警察・消防委員会速記録第十一号

令和元年十二月二日(月曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十二名
委員長山内  晃君
副委員長中嶋 義雄君
副委員長石毛しげる君
理事西沢けいた君
理事吉原  修君
理事荒木ちはる君
石川 良一君
橘  正剛君
増子ひろき君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 一名

出席説明員
警視庁警視総監三浦 正充君
総務部長安田 浩己君
警務部長緒方 禎己君
交通部長坂口 拓也君
警備部長小島 裕史君
地域部長金井 貴義君
公安部長近藤 知尚君
刑事部長大賀 眞一君
生活安全部長青木 樹哉君
組織犯罪対策部長猪原 誠司君
総務部参事官企画課長事務取扱高栁 博行君
総務部会計課長大嶽 裕保君
東京消防庁消防総監安藤 俊雄君
次長兼オリンピック・パラリンピック競技大会対策本部長事務取扱清水 洋文君
理事兼警防部長事務取扱柏木 修一君
企画調整部長吉田 義実君
総務部長鈴木 浩永君
人事部長佐々木直人君
防災部長青木  浩君
救急部長森住 敏光君
予防部長山本  豊君
装備部長石川 義彦君
企画調整部企画課長市川 博三君
企画調整部財務課長西原 良徳君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、債務負担行為 警視庁所管分
・警視庁本部庁舎(三十一)大規模改修工事請負契約
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
陳情の審査
(1)一第四六号の三 受動喫煙の防止、禁煙外来の受診、路上喫煙の取締り等に関する陳情
東京消防庁関係
事務事業について(質疑)
報告事項(質疑)
・緊急消防援助隊派遣先における救助活動中の事故について
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、債務負担行為 東京消防庁所管分

○山内委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑及び第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、警視庁関係の陳情の審査並びに東京消防庁関係の報告事項に対する質疑を行います。
 なお、本日は、事務事業及び報告事項につきましては、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○安田総務部長 去る十月十七日に当委員会から要求のございました信号機設置予算と実績の推移、各種信号機設置数の推移、信号機用非常用電源設備設置数の推移、高齢者の運転免許自主返納者数の推移、年齢階層別交通事故件数の推移、信号機のない交差点における交通事故件数の推移、いわゆる迷惑防止条例改正後の改正部分に係る検挙件数及び検挙人員に関する資料につきましては、お手元の資料のとおりでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○山内委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 私からは、交通安全の関係、それから迷惑防止条例その後について、質疑をしたいと思います。
 まず交通安全なんですけれども、信号機がない横断歩道の事故を防ぐためにということで、資料5で、信号機のない交差点における交通事故件数の推移というのをつくっていただきました。平成二十六年以降で出していただきましたけれども、大体、年間六千から七千件の事故が起こっているということがわかります。一日当たりにすると二十件前後の事故があるということですね。
 この事故というのは車同士の事故もありますし、それから車と歩行者、車と自転車、自転車と歩行者などいろいろあると思いますけれども、とりわけ、歩行者を交通事故から守るということは重要です。
 JAFが実施した--これは毎年やっている調査のようなんですけれども、信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査では、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は全国で、そのときの調査で、千六百六十台で一七・一%という結果になりました。前年の調査時と比べて八・五ポイントの増加とはなりましたけれども、依然として八割以上の車が、歩行者が渡ろうとしていても、待っていても、とまらないという結果になりました。東京では、一時停止した車はわずか五・八%ですから、全国的に見ても低い結果でした。
 この調査結果をどのように認識していますか。

○坂口交通部長 警視庁では、横断歩道は歩行者優先であることの周知を図るため、各種広報啓発活動、横断歩行者妨害違反の指導取り締まり等を推進しております。
 今後も、今回の調査結果も参考にしながら、引き続き、総合的な交通安全対策に取り組んでまいります。

○大山委員 警視庁では、横断歩道は歩行者優先であるとの周知を図るために、各種啓発活動、横断歩行者妨害違反の指導取り締まり等を推進していると、今後も今回の調査結果も参考にしながら、引き続き総合的な交通安全対策に取り組んでいくということですから、つまり、都内では九割以上のドライバーが、信号機のない横断歩道で一時停止していないことについての警視庁としての認識は、東京では横断歩道は歩行者優先になっていないということでいいわけですね。
 信号がないところは、概して道路幅が比較的狭い生活道路が多いわけです。車が優先なのではなくて、歩行者優先をより自覚して運転すべきと思いますが、社会全体が、歩行者が常に優先であることを常識、普通のこととしていくことが重要ですけれども、警視庁としてどう取り組むんでしょうか。

○坂口交通部長 警視庁では、運転者に対して、横断歩行者妨害違反などの指導取り締まりを強化しているほか、交通安全教育や各種広報啓発活動において、歩行者保護意識の醸成に取り組んでおります。

○大山委員 二〇一八年の同じ調査で、信号機のない横断歩道における車の一時停止率を見ますと、東京は、横断歩道で一時停止する車は何と二・一%でしたから、少しは改善しているといえるのでしょうか。
 引き続き、東京でも歩行者優先であること、それから、信号がない横断歩道で人がいたら必ず一時停止して、歩行者の横断を優先することが常識になるように、よろしくお願いします。
 二つ目は、音響式信号機の二十四時間対応です。
 視覚障害者が安全に、安心して外を歩けるようにすることは、前に私も取り上げさせてもらいました。きょうは、視覚障害者も普通に外出できるように、夜間もシグナルエイドだとか、ボタンを押すことによって対応する信号をふやすことについて質問します。
 要求資料1の2、信号機設置数というのがあります。その内数で音響式の数を示していただきました。そして、さらに資料6は、二十四時間対応している音響式信号機の数です。
 全ての信号機のうち、音響式になっているのは二千四百六十七カ所です。しかも、音が二十四時間出るようになっているのは、わずか八十四カ所のみと。視覚障害者にとって、音が出ていなければ信号がないのと同じですから、信号機が全都に一万五千八百五十二カ所あっても、視覚障害者にとって、いつでも信号機の役割を果たしているのは、わずかに八十四カ所ということなんです。
 この現状をどう認識していますか。

○坂口交通部長 音響式信号機については、バリアフリー新法に基づき、各自治体の協議会が設置した重点整備地区を中心に整備しており、その音響時間は、障害のある方からの要望を踏まえた上で、近隣住民の理解を得ながら調整しております。
 音響式信号機の整備や運用については、障害のある方が安全に道路を横断できるよう、継続した取り組みが必要であると認識しております。

○大山委員 継続した取り組みが必要とご答弁しているということは、二十四時間対応できる音響式信号機をふやしていくことが必要だということですね。
 それぞれの視覚障害者が通勤したり、それからどこかに通ったり、趣味だとかいろんなところで通ったり、それから買い物に行ったりと、日常的に外出する場所はあります。しかし、行動範囲がそれだけではありません。誰もが、どこに外出しても安全に行動できるように保障することが必要です。
 私が住んでいる家の前の信号も音響式信号です。押しボタンの箱があって、ププッ、ププッと、ここに押しボタンがありますよと知らせていますから、そのボタンを押して、タッチして、信号が青になったときにピヨピヨ、ピヨピヨ、ピヨピヨと渡る先を教えてくれます。
 しかし、夜八時を過ぎると、押しボタンの箱の音も出さなくなって、存在がなくなるわけですね。音響式信号はもう機能しないと。押しても機能しないんですね。それで、夜八時以降は、視覚障害者にとっては信号がなくなってしまうということになります。
 夜間に音が出ないようにしているのは、近隣との関係とおっしゃいますけれども、近隣との関係はどのように調整していらっしゃるんでしょうか。

○坂口交通部長 音響式信号機を新たに整備する場合や、音響時間を変更する場合には、その内容に応じて管轄警察署において、町内会や近接するマンションの管理人等を通じて、近隣住民に説明等を行っています。

○大山委員 音が出るのは、視覚障害者が渡るときでいいわけですね。ですから、年がら年じゅうピヨピヨとしていたら、気になる人もいるんでしょうね。
 昨年、視覚障害者が朝の通勤途上、駒込駅の北口前の横断歩道で車にはねられて死亡する事故がありましたが、そこの信号も、夜七時から翌朝の八時までは音が鳴らない仕組みになっていました。現在は改善してもらって、朝七時から夜八時まではシグナルエイドという--視覚障害者の方が日常生活用品で支給されるシグナルエイドという、ボタンを押すと電波を送信して信号の音が出るようになるものに、対応するようにはなりました。これ自体は重要な前進だと思います。
 さらに、シグナルエイドを持っていない方も音響信号の音が出るように、なるべく早くタッチ式パネルも設置していただきたいということを要望しておきます。
 あと、高齢者の安全運転についてなんですけれども、運転診断と高齢者の免許の更新の問題です。
 高齢者が運転する自動車の安全運転支援装置設置の補助制度、東京都が創設したことは重要です。同時に、事故の原因というのは、アクセルとブレーキの踏み間違いだけではないということも確かです。多面的な支援がそれだけに必要だということですね。
 現在、複数のドライブレコーダー、車内で運転者を見るとか、それから車外を見る部分だとか、外も中も映す幾つかの、複数のドライブレコーダーで、運転している状況を録画して、その映像を運転者本人が見ることで、安全運転指導を行うというシステムが開発されて、実際に使われています。
 バックするときに後ろを見ていなかったということだとか、一時停止しなかったということなどを、録画を見て初めて気づくということが多く、課題を客観的に把握することができます。
 高齢者は長年運転していますので、自信を持っている場合が多い一方、気づかないうちに運動機能などが低下して、運転に影響を及ぼしているわけです。
 病気予防のために健康診断するわけですけれども、高齢運転者の事故防止のために、ドライブレコーダーの情報を、熟練した解析する方が解析をして、分析していく、そして、客観的に見えるようにするということは重要だと思いますけれども、いかがですか。

○坂口交通部長 ドライブレコーダーの映像等の活用については、高齢運転者がご自身の運転に関する映像を改めて確認することによって、現状の運転技量や身体機能の変化を自覚することができるため、交通事故防止に有効な手段の一つと考えております。

○大山委員 有効な手段の一つだということですね。
 このシステムを開発したところに、私もお話を伺いに行きました。DVDを見せられるまで全然気づかなかったという方が多いといいます。例えば、明らかにまだとまっていないときにたばこをつけているのに、とまってからたばこをつけているつもりだったとか、そういうことです。
 運転免許の更新のときには、高齢者講習や認知機能検査などが行われていますけれども、より客観的に、みずからの運転機能を自覚できる対策が必要だと思いますけれども、いかがですか。

○坂口交通部長 現在、七十歳以上の運転免許保有者は、運転免許の更新時に、実車指導を伴う高齢者講習を受講することとされており、みずからの運転を再確認する機会となっております。
 特に、七十五歳以上の方で、認知機能検査の結果、認知症のおそれがある第一分類、認知機能の低下のおそれがある第二分類と判断された方については、さらに一時間の個別指導を実施しております。この個別指導では、受講者の運転の状況を記録したドライブレコーダーの映像等を活用し、受講者個々の能力や特性に応じた具体的な安全指導を行っております。
 今後も、高齢者の安全運転に向けた取り組みをさまざまな視点から検討し、交通事故防止により一層取り組んでまいります。

○大山委員 教習所で運転してみるということも否定はしませんけれども、高齢者講習では、自分の車ではないから、車の幅などの感覚がつかみにくくて路肩に乗ってしまうなどということもあります。それから、教官が隣に乗っていますので、ふだんの運転ではないということもいえます。
 先ほど私が申し上げたドライブレコーダーによる分析は、何がいいかといいますと、日常の運転を分析できるということなんです。
 例えば、物すごく丁寧な運転をする人が、一時停止の中でも一カ所だけ、いつもとまらない場所があったというんですね。本人に理由を聞くと、いつもここは何も出てこないから、歩行者だとか自転車だとか出てこないから、とまっていないんだということで、このような行動様式というのは、よくない経験の積み重ねということなんですね。これ、日常の運転を分析するから、やっぱりこういうことがわかるということだと思っています。
 また、運転について影響するのは認知症だけではありません。身体機能も衰えてきますし、バックするとき見ていないこともあります。本人はちゃんと振り向いているつもりでも、体が思ったように動いていないということもあります。これらも客観的にわかるわけですね。
 今後も、高齢者の安全運転に向けた取り組みをさまざまな視点から検討して、交通事故防止により一層取り組んでいくと、さっきご答弁されていますから、いろいろ調査検討して、引き続き取り組んでいただきたいということを求めておきます。
 第二回定例会で三浦警視総監は、保健師等の配置による各種相談窓口の充実について、警視庁では、平成二十九年四月から運転免許本部に保健師二名を配置し、医療系の専門知識を生かして、相談対応を行っております、この医療系専門員の配置運用は、相談者に対して、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえた適切な説明ができるなど、高齢者の交通事故防止に効果があると認められ、現に運転免許の自主返納に対する理解を得られた事例もあることから、高齢者運転やその家族等にとっても有意義であると考えております、警視庁といたしましては、引き続き、看護師資格や保健師資格を有する医療系専門職員を配置運用するとともに、医療機関等とのさらなる連携により、運転の適正に関する相談業務の充実に努めてまいりますと、こう答弁していただいています。
 運転免許本部だけでなく、免許更新をすることができる場所全てに保健師や看護師を配置するべきだと思いますけれども、どのような計画になっていますか。

○坂口交通部長 保健師等の配置による各種相談窓口の充実について、警視庁では、平成二十九年四月から運転免許本部に保健師を配置し、医療系の専門知識を生かして相談対応を行っております。
 この医療系専門職員の配置運用は、相談者に対して、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえた適切な説明ができるなど、高齢者の交通事故防止に効果があると考えております。
 今後も、相談窓口への医療系専門職員の配置を進めるとともに、東京都における関係部門や医療機関とのさらなる連携により、相談業務の充実に努めてまいります。

○大山委員 医療系の専門職員が、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえた適切な説明ができる、高齢者の交通事故防止に効果があると答弁されているように重要な役割を果たしていることを認めていらっしゃるわけです。
 現在は、鮫洲の運転免許本部にしか配置されていません。高齢者講習や認知機能検査を実施している運転免許試験場や教習所にも配置を拡大していくこと、それから、作業療法士の配置についても検討していただきたいということを求めておきます。
 次は、保育園の散歩の安全です。
 ことしは、保育園の散歩中に車が子供たちの列に飛び込んできたり、子供たちが遊んでいた公園の砂場に車が飛び込んでくるなど事故が続きました。
 保育園の園外保育について、区市町村や保育園などと合同で点検したということですけれども、改善が必要なところは早急に対応する必要がありますが、具体的に改善したところはあるんでしょうか。また、今後どのように進めていくつもりでしょうか。

○坂口交通部長 保育所等周辺の安全点検について、幼稚園、保育所等の施設管理者、都及び区市町村の保育部署、道路管理者及び警察署の関係者で緊急的に実施した結果、警視庁が対応すべき箇所は約七百カ所ございました。
 九月末現在、そのうちの約百六十カ所で対策を終えており、主に、横断歩道の新設や歩行者用灯器の青時間の延長等を実施いたしました。
 引き続き、関係機関と連携し、対策案の早期実現を図ってまいります。

○大山委員 当事者と一緒に調査をして、改善していくということは重要です。園庭がない保育園がふえてしまって、認可保育園でも、昨年度整備されたところの八割近くは園庭がありません。戸外で過ごすためには、散歩に行くしかないわけですね。もちろん、園庭があっても、保育園は毎日のようにお散歩には行きます。
 ですから、より安心して、安全にお散歩に行くことができるように、当面、対策が必要になっている七百カ所の残りは、早急に改善していただくこと、それから引き続き、現場からの要望には最大限答えていただきたいと思います。
 最後ですけれども、迷惑防止条例施行、その後についてなんです。
 二〇一八年第一回定例会で、東京都迷惑防止条例が改定されました。そのとき大きな問題になったのは、五条の二、つきまとい行為の禁止に、みだりにうろつくこと、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと、電子メール、SNSの送信、名誉を害する事項を告げること、性的羞恥心を害する事項を告げることを加え、罰則を強化しました。しかも、被害者の告訴なしに、警察の判断で逮捕、告訴ができます。
 この改定を知った多くの都民の皆さんが、これでは、市民が国会前や路上で政治家の批判をする、労働組合が会社を批判する宣伝をする、ジャーナリストが取材対象の周辺を調べるなどを繰り返した場合、取り締まりの対象にされる可能性があると、一気に運動が広がりました。
 このときの質疑で、労働運動、市民運動、取材活動は正当な権利行使だから、本条例の対象外という答弁を確認いたしました。
 そこで伺いますけれども、要求資料の7で、昨年改正された条例五条の二、つきまとい行為等の禁止で改正された部分に対応する検挙件数が五件となっていますけれども、どのような内容での検挙でしょうか。

○青木生活安全部長 お尋ねの検挙内容につきましては、条例第五条の二第一項第一号のみだりにうろつく行為で三件、第六号の名誉を害する事項の告知で一件、第七号の性的羞恥心を害する事項の告知で一件を検挙しております。いずれの事案も正当な理由なく、専ら近隣住民や会社の元同僚など特定の者に対して、ねたみ、恨み、その他悪意の感情を充足する目的で、反復して行ったものとなります。

○大山委員 近隣住民や会社の元同僚など、個人的な恨みということですね。
 引き続き、労働運動、市民運動、取材活動は正当な権利行使だから、本条例の対象外という答弁をきちんと守っていただきたいことを述べて、質問を終わります。

○山内委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○山内委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○安田総務部長 令和元年第四回東京都議会定例会における、警視庁関係の提出予定案件についてご説明いたします。
 案件は、予算案一件、契約案一件、専決処分の報告及び承認案一件であります。
 初めに、お手元の資料第1、令和元年度東京都一般会計補正予算案の警視庁所管分についてご説明いたします。
 防災対策や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた追加対策など、緊急性の高い取り組み等につきまして、当庁では、無人航空機の更新事業として、急迫不正のドローンの捕獲や、人が立ち入れない被災現場等の状況確認など、即時対応が求められる警備警察活動や災害対策活動のため、より性能が高いドローン十二台を、東京二〇二〇大会の開催や台風シーズンの到来前までに整備することといたしました。
 本件は、納入に約六カ月の期間を要し、二年度にわたる契約を締結する必要があることから、債務負担限度額として三千六百九十万一千円を計上しております。
 次に、資料第2、警視庁本部庁舎(三十一)大規模改修工事請負契約案についてご説明いたします。
 警視庁本部庁舎は昭和五十五年に竣工した庁舎で、給排水や昇降機等の設備につきましては、計画的に改修を行ってまいりましたが、執務室等については、業務継続の必要性等により、本格的な改修を行っておりませんでした。
 そこで、執務室内の設備機器の更新や耐震性能向上など必要な改修を行うべく、平成二十九年から工期を四期に分け、改修を実施しているところでございます。
 平成二十九年第四回定例会では、第一期、第二期分として、庁舎の十一階から十六階の執務室などの改修工事請負契約について議決していただきましたが、本定例会には、第三期、第四期分として、四階から十階の執務室などの改修に係る契約案を提出するものであります。施工予定業者は清水建設株式会社で、九月十九日の一般競争入札において、四十七億四千五百四十万円で落札しております。
 本契約に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回定例会でお認めいただいておりますが、本定例会でご承認をいただけましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
 最後に、資料第3、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例の報告及び承認案についてご説明いたします。
 本件は、運転免許等に関する事務の手数料の標準について規定する道路交通法施行令の改正に伴い、運転免許試験手数料等の金額を改正したものであります。
 具体的には、運転免許を失効してから原則として六カ月が経過しない特定失効者のうち、例えば、システム障害などの公安委員会側の事情で免許を失効した方など、公安委員会がやむを得ないと認める事情がある方に対しては、免許を再取得する際の運転免許試験手数料及び免許証交付手数料を減額することとしたほか、事務手続の縮減により、免許証再交付手数料を減額したものであります。
 本条例改正の施行日は、政令に合わせて本年十二月一日としておりますが、都民に速やかに周知する必要があったため、地方自治法の規定に基づき、知事の専決処分として改正し、本定例会において議会に報告させていただくものであります。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○山内委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○山内委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一第四六号の三を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金井地域部長 陳情一第四六号の三についてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、路上喫煙等の違反行為に係る一一〇番通報に対し、警視庁が迅速に注意、取り締まりを行うことを要望するものであります。
 路上喫煙等の違反行為につきましては、区市町村ごとに定められた条例に基づき、原則として、当該自治体において適切に対処されるものと承知しております。警視庁では、路上喫煙等に関する一一〇番通報等で、その内容が警察措置を必要とする場合は、警察官を速やかに臨場させ、適切に対処しております。
 今後も、一一〇番通報への迅速な対応や、地域警察官によるパトロール等の街頭警察活動を強化し、都民の安心感の醸成に努めてまいります。
 以上でございます。

○山内委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第四六号の三は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査はこれで終了いたします。
 以上で警視庁関係を終わります。

○山内委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、事務事業及び報告事項、緊急消防援助隊派遣先における救助活動中の事故についてに対する質疑を一括して行います。
 本件については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布をしてあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○清水次長 初めに、過日の委員会で要求のございました資料につきまして、お手元の資料によりご説明いたします。
 まず、資料1、東京消防庁の定数と実数についてです。
 こちらは、平成二十九年四月一日から令和元年十月一日まで、過去三年間の四月一日、十月一日時点での職員の定数及び実数をあらわしております。
 平成二十九年四月一日の表をごらんください。消防吏員及び吏員以外の職員の定数の合計は一万八千四百八人で、実数は一万八千二百六十六人となり、欠員は百四十二人でございます。
 以下同様に、令和元年十月一日までをあらわしたものでございます。
 次に、資料2、消防学校の在籍数及び定員基準についてご説明いたします。
 こちらも、平成二十九年四月一日から令和元年十月一日まで、過去三年間の四月一日、十月一日時点での消防学校の在籍数及び消防学校の定員基準についてあらわしております。
 平成二十九年四月一日の表をごらんください。消防学校の在籍数は三百九十四人、消防学校の定員基準は四百八十人でございます。
 以下同様に、令和元年十月一日までをあらわしたものでございます。
 なお、消防学校の定員基準については、総務省の告示を準用し、一学級四十人の学生数で十二クラス、計四百八十人を基準としております。平成三十年四月以降、消防学校の改修工事を行っているため、平成三十年十月一日は消防学校の定員基準に変動がございました。
 次に、資料3、救急隊の配置場所と隊数についてご説明いたします。
 東京消防庁管内の救急隊は、消防力配備の基準に基づき整備を図っており、令和元年十二月二日現在、消防署所に二百六十三隊、救急機動部隊に四隊の計二百六十七隊でございます。
 こちらは、救急隊の配置場所と隊数について、方面及び各署所別にあらわしております。
 配置状況でございますが、本庁では救急機動部隊として、新宿エリアと幡ヶ谷エリアを管轄する本部機動第一、第二救急隊と、東京駅エリアと六本木エリアを管轄する本部機動第三、第四救急隊の計四隊が配置となっております。
 また、第一消防方面内の署所では十四隊配置となっており、内訳として、丸の内消防署では本署に一隊、麹町消防署では永田町出張所に一隊を配置しているという状況を示しております。
 以下、第二消防方面から第十消防方面までの、各救急隊の配置場所と隊数の詳細についてあらわしたものでございます。
 以上で資料の説明を終わります。

○山内委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 項目としては二つ、消防庁職員の定数と実数との関係について、それから消防団のオリ・パラ警戒についての二つの課題です。
 まず、この間、消防庁の定数を実数で埋めることができない状況が続いています。消防庁の仕事というのは、火災や震災や水害などの消火にしても救助にしても、人の力が一番です。それだけに、必要な人員数が定数ですから、四月当初から定数がきちんと満たされることが重要です。消防庁に必要な人員が満たされることが都民の安全や安心につながるからこそ、今回も取り上げさせていただきます。
 資料1で出していただきましたけれども、平成二十九年度、三十年度は四月一日付で、実人員の不足は、これ、合計のところですけれども百四十二人、そして三十年度は百二十四人と三桁ですけれども、十月一日付では三十五人、そして八十九人の不足となっていました。しかし、今年度の四月一日付では、不足人数が二百六十七人でしたけれども、十月一日付でも二百三十五人の不足で、定数に比べて実人員をほとんど回復することができていません。
 やはり人の力が基本の消防庁だけに、深刻な事態だと思うんですけれども、どう認識していて、これほど定数を満たせていない状況になる原因について、どう分析しているんでしょうか。

○佐々木人事部長 都民の安全・安心を確保するため、定数どおりの職員を確保することは重要であると認識しております。
 定数が充足していない理由は、今年度百十八名の増員が認められたこと、年度途中に病気や死亡等、予測できない欠員が発生したことなどが原因であります。

○大山委員 消防庁も、定数どおりの職員を確保することは重要だという認識をしてくれていることは安心しました。
 せっかく定数が百十八名ふえたわけですけれども、これ、必要だから定数増したわけですね。ふえた定数を生かすためにも、定数を満たす思い切った努力が必要だったんじゃないんでしょうか。
 資料1で出していただいたように、ことしの十月一日現在で、二百三十五人も定数に比べて実人員が不足しているわけです。
 定数を満たすためにどうしようとしていますか。

○佐々木人事部長 定数を満たすために、年度内に採用試験を複数回行うとともに、採用を年四回、弾力的に行うことにより、欠員を最小限に抑えることとしております。

○大山委員 年度内に採用試験を数回行うとか、年度の途中で採用するなどの努力はされていますけれども、年度初めから定数を満たす努力が求められています。
 年度当初に定数が充足しない理由は、消防学校の収容人員に限界があり、採用予定者全員が四月一日に入校できないことと、以前の答弁でありました。
 消防学校の収容人数は何人なのかということと、必要があれば、定員をふやすことも検討することが必要ではないんでしょうか。

○佐々木人事部長 消防学校学生の定員基準は、国の告示であります消防学校の施設、人員及び運営の基準等に基づき四百八十人としておりますが、欠員の状況によっては、定員基準を超える学生を受け入れることとしております。

○大山委員 先日、私も消防学校に伺って、授業の様子だとか校長先生たちのお話も伺ってきました。座学で本当に真剣に先生の話を聞いている学生さんたち、それから、実践的な授業も一つ一つ丁寧に、真剣に学んでいることも見せていただきました。レスキュー隊の訓練は六人が一チームで、一人の教官がついていました。命を救うための訓練ですから、本当に真剣でした。
 消防学校の定員について、欠員の状況によっては、定員基準を超える学生を受け入れるとのご答弁でした。一クラスの人数は四十人が基準だけれど、少しふやすことは可能だということですね。一クラスの人数がふえてしまうのは申しわけないんですけれども、可能ではあるということです。
 二〇一八年度と二〇一九年度の実績で、採用試験に合格し、名簿に登録した人数は何人ですか。

○佐々木人事部長 採用候補者名簿に登録した人数は、二〇一八年度は九百七十八人であり、二〇一九年度は十二月二日現在六百八十三人で、今後、消防官Ⅲ類の採用試験合格者を追加登録することとしており、昨年度と同程度の人数を採用候補者名簿に登録する予定であります。

○大山委員 昨年度が九百七十八人ですから、昨年度と同程度の人数を採用候補者名簿に登録できるということは、九百人を超える程度は採用できる可能性があるということですね。
 来年度の予算見積もりで、消防庁からは定数を四十一人増、要求しています。今年度の定数が一万八千六百二十人ですから、その四十一人を足しますと、来年度はこのまま予算要望が通れば、一万八千六百六十一人となります。ことし十月一日付の実人員は一万八千三百八十五人ですから、単純に差し引きすると、それだけで二百七十六人足りません。その後も、例年だと中途退職者もいますし、ここ数年の年度末の退職者は百五十人前後です。
 来年度四月の新規採用者数は、何人を予定しているんでしょうか。

○佐々木人事部長 令和元年度末の退職者見込み等を踏まえ、来年度四月の新規採用者数は五百人程度を予定しております。

○大山委員 二〇一九年度の退職予測をいただきましたけれども、定年退職は三百九十七人となっています。そうなりますと、現在の不足分と退職補充を合わせると六百七十三人です。定年前の退職もありますから、四月新規採用者が五百人程度では、また四月当初には大幅な不足となってしまうんじゃないんでしょうか。
 なるべく、定数不足にならないように、実人員をきちんと定数どおりに充足できるように、消防学校の学生数を、学生さんには申しわけないんですけれども、定数を超えて最大限可能な人数を四月当初に受け入れるようにすることを要望しておきます。
 二つ目は、消防団のオリ・パラ警戒です。
 いよいよ来年がオリンピック・パラリンピックとなりますが、消防団の多くの皆さんは、オリ・パラの警戒に参加することを意義に感じています。その気持ちを大切に、安全に警戒活動に参加できるようにすることが必要です。
 オリンピック・パラリンピックの警戒体制における消防団員の役割はどう位置づけられていますか。

○青木防災部長 東京二〇二〇大会において、特別区消防団では、火災や救助等の災害の未然防止と、災害発生時等における被害を最小限にとどめるため、消防署と連携した警戒を実施する予定であります。
 役割としましては、災害対応に必要な情報収集活動を初め、災害発生時の避難誘導及び傷病者発生時の応急救護活動などを実施することとしております。

○大山委員 災害発生時の避難誘導及び傷病者発生時の応急活動ということは、火災などが起きたときの避難誘導だとか、熱中症を初め、ぐあいが悪くなった方々の応急活動ということですね。
 ことしは災害級の暑さだったというわけですけれども、来年も酷暑が予測されますが、消防団員の熱中症予防対策を初め、安全に活動できるようにすることが重要です。
 酷暑対策用被服は整備することになっていますが、適切な活動時間、継続した活動時間、それから休憩、クールダウンできる場所などが必要だと思いますけれども、どういう計画になっていますか。

○青木防災部長 特別区消防団の警戒は、各競技会場の規模、収容人員等を考慮して、三名一組による巡ら警戒班を複数編成し、活動時間が継続して長時間にならないように、適宜ローテーションにより実施することとしております。
 また、休憩場所を競技会場ごとに確保するなど、酷暑の中でも安全に活動できるよう準備を進めております。

○大山委員 競技会場での建物などがあるところは、警ら警戒というのはまだ建物があるので、休憩場所も確保しやすいと思うんですけれども、いわゆるラストマイルなどどう確保するのかとか、それから冷たい水で手を洗うことだとか、そういうことが体温を下げる重要な働きをするということなどもあって、そういうところを設定したりということで、安全に活動ができるようよろしくお願いいたします。
 以上です。

○山内委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 異議なしと認め、事務事業及び報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○山内委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○清水次長 令和元年第四回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、予算案が一件でございます。
 資料によりまして、令和元年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分について、ご説明させていただきます。
 本案は、本年の台風十五号及び十九号の災害対応を受け、雨天時や強風下でも飛行可能な全天候型ドローン及び撮影した映像を本部庁舎の作戦室へ転送する画像伝送装置を、二台ずつ整備するものでございます。
 令和二年度までの債務負担となるもので、補正予算額は二千五百六十八万八千円となります。
 以上、第四回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山内委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山内委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十五分散会

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