警察・消防委員会速記録第八号

令和元年九月十二日(木曜日)
第十一委員会室
午後一時九分開議
出席委員 十三名
委員長石毛しげる君
副委員長橘  正剛君
副委員長山内  晃君
理事細谷しょうこ君
理事吉原  修君
理事山口  拓君
東村 邦浩君
中嶋 義雄君
増子ひろき君
大津ひろ子君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監三浦 正充君
総務部長安田 浩己君
警務部長緒方 禎己君
交通部長坂口 拓也君
警備部長小島 裕史君
地域部長金井 貴義君
公安部長近藤 知尚君
刑事部長大賀 眞一君
生活安全部長青木 樹哉君
組織犯罪対策部長猪原 誠司君
総務部参事官企画課長事務取扱高栁 博行君
総務部会計課長大嶽 裕保君
東京消防庁消防総監安藤 俊雄君
次長兼オリンピック・パラリンピック競技大会対策本部長事務取扱清水 洋文君
理事兼警防部長事務取扱柏木 修一君
企画調整部長吉田 義実君
総務部長鈴木 浩永君
人事部長佐々木直人君
防災部長青木  浩君
救急部長森住 敏光君
予防部長山本  豊君
装備部長石川 義彦君
企画調整部企画課長市川 博三君
企画調整部財務課長西原 良徳君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
付託議案の審査(質疑)
・第百七十三号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例について
東京消防庁関係
契約議案の調査
・第百七十九号議案 東京消防庁北多摩西部消防署庁舎(三十一)改築工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百七十四号議案 東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百七十五号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・第百七十六号議案 特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
付託議案の審査(決定)
・第百七十三号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百七十四号議案 東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百七十五号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・ 第百七十六号議案 特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
特定事件の継続調査について

○石毛委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和元年九月十日
東京都議会議長 尾崎 大介
警察・消防委員長 石毛しげる殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
 第百七十九号議案 東京消防庁北多摩西部消防署庁舎(三十一)改築工事請負契約
2 提出期限 令和元年九月十二日(木)

○石毛委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の付託議案の審査、東京消防庁関係の契約議案の調査及び警視庁関係の報告事項に対する質疑並びに特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○三浦警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 生活安全部長青木樹哉。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○石毛委員長 紹介は終わりました。

○石毛委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百七十三号議案を議題といたします。
 本案につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 なければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。

○石毛委員長 次に、報告事項、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例についてに対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○石毛委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、消防総監から紹介があります。

○安藤消防総監 先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
 装備部長の石川義彦です。
 よろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○石毛委員長 紹介は終わりました。

○石毛委員長 次に、契約議案の調査を行います。
 第百七十九号議案を議題といたします。
 本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は異議のない旨、財政委員長に報告したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○石毛委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百七十四号議案から第百七十六号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 百七十五号議案、火災予防条例の一部を改正する条例について質問します。
 一般社団法人東京都建築士事務所協会の会報誌で、東京消防庁からのお知らせという連載記事がありまして、それを見ておりましたら、自動火災報知設備についての記事がありました。
 何て書いてあったかといいますと、平成十八年の長崎県大村市の認知症高齢者グループホーム火災及び平成十九年の兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災では、小規模な施設で多くの人が亡くなりました。これらの火災を受け、消防法施行令等の一部が改正され、新たに自動火災報知設備の設置基準が強化されましたと書いてありました。
 つまり、悲惨な火災を受け、教訓を引き出して、自動火災報知設備の設置基準を強化したということですね。
 さらに、特定小規模施設用自動火災報知設備が、小規模な施設では自動火災報知設備のかわりになる技術基準が定められ、その後、平成二十四年の広島県福山市のホテル火災、平成二十五年の長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災及び福岡県福岡市の有床診療所火災を受け、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部が改正され、設置できる防火対象物が拡大されましたとなっていました。
 さまざまな教訓を生かして、被害をなるべく少なくするために改善してきたという経過だと思います。
 今回、三百平米未満のカラオケボックスや民泊、旅館、ホテル、病院、診療所や養護老人ホーム、デイサービスセンターなどの、単独もしくはそれらが事務所や共同住宅と同じ建物に併設した場合に、住宅用火災報知設備ではなく、小規模施設用自動火災報知設備を設置することになるわけですね。
 小規模施設用自動火災報知設備なら、発災場所だけじゃなくて、その建物全てに警報が鳴ることになりますから、いち早く避難できるということでは、それは重要な改善だと思っています。
 一方、三百平米以上の共同住宅に、例えば民泊などを開設した場合、自動火災報知設備が設置義務となるんですけれども、省令の改正によって、五百平米未満なら特定小規模施設用自動火災報知設備を設置すればよいということになるわけですね。
 自動火災報知設備と特定小規模施設用自動火災報知設備の違いの一つは、自動火災報知設備は受信機によってどこが発災場所かわかりますけれども、特定小規模施設用自動火災報知設備は受信機がありませんから、出火元がわからないので、初期消火の点からいうと、おくれてしまうんじゃないか、そういう心配があるんですけど、いかがですか。

○山本予防部長 特定小規模施設用の自動火災報知設備と自動火災報知設備において、火災の発生を感知し、報知するために設ける警戒区域の面積等の基準は同じであり、火災の発生場所を特定する性能に違いはありません。

○大山委員 つまり、自動火災報知設備の設置が義務だけれども、特定小規模施設用自動火災報知設備でよいという場所は五百平米未満で、自動火災報知設備も発災の場所を知らせる区域の面積は同じなんだから、同等の性能なんだということですね。
 確かに、うちの住んでいるマンションの管理人さんのところを見たら、一階、二階、三階というように、フロアごとの表示ということになっていて、管理人さんが、そこの階に行って確認するということでした。ですから、その性能、面積は、基準は同じだから、大丈夫なんですということですね。
 共同住宅の一部が民泊などになった場合、特定小規模施設用自動火災報知設備や、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置すべき対象が設置したということを、消防署はどのように把握するんですか。

○山本予防部長 特定小規模施設用の自動火災報知設備などの消防用設備等を設置した場合は、消防法第十七条の三の二の規定に基づき、建物の所有者等が消防署長へ消防設備等設置届け出書により届け出ることが義務づけられております。消防署では、この届け出書の受理により、消防用設備等の設置状況を把握しております。

○大山委員 つまり、届け出で把握するということですね。福祉施設だとか、医療関係の施設だったら、自治体との関係は必ずありますから、それは大丈夫だと思うんですね。
 しかし、例えば、民泊は届け出制ですから、届け出たところは消防署も把握できます。
 しかし、未届けの民泊が今もまだあるんですよね。それで、未届けの民泊については消防署も手が届かないんじゃないかと思うんですね。未届けのところこそ、ちゃんと小規模施設用自動火災報知設備を設置しているのかどうか、より確認したいところだと思うんですけれども、どのように対応するんでしょう。

○山本予防部長 東京消防庁では、住宅宿泊事業法による届け出等を所管する産業労働局、特別区及び保健所設置市が作成したガイドラインに基づく消防署への事前協議により把握し、消防法令上必要な指導を行っております。
 また、届け出をせず営業を行っている施設を把握した場合には、関係行政庁と連携し、適切な対応をとることとしております。

○大山委員 民泊法ができて、各区でも条例などができて、一時期と比べると、余りにも無秩序な民泊の増加というのは落ちついているようにも見えます。私の地元新宿区でも、民泊の条例もつくって、届け出することになっているんですけれども、届け出しているところはそれぞれで、それで対応できますけれども、未届けのところはどうしても区民の皆さんからの苦情だとか情報で調査、把握するしかないと区もいっているわけなんです。
 苦情の受け付け件数は、区の担当のところに寄せられた苦情などの問い合わせなどを含めますけれども、今年度四月から七月の四カ月で百三十九件あったというんですね。前年度が年間で五百七十件ですから、少しは減っているという状況です。
 安全を確保できるように、産労局だとか、区だとか市だとかの連携を密にしていただきたいということを求めておきます。
 代理通報制度なんですけれども、代理通報制度に関しては、現在は、自動火災報知設備から、もしくは契約している本人からの信号またはボタンを押すことで、契約している登録事業者が本人にかわって一一九番通報するとともに、登録事業者が現場に駆けつけることになっています。
 この代理通報事業者との契約は、今は利用者が選ぶと、承認するということになっているものを、今度は消防庁が代理通報を行う事業者を認定する制度を加えるというものですね。
 消防庁からいただいた資料を見ますと、即時通報等登録会社ということで、全二十二社となっています。確かに、この中から自分で最適な会社を選ぼうとしたら、大変なこと、迷っちゃうといいますかね、大変なことだと思います。
 認定制度にすれば、消防庁の基準をクリアした事業者ですから、都民にしてみれば、安心して契約する先を選ぶことができます。
 消防庁からいただいた資料で、認定基準の中に、通報後三十分以内に到達できる体制とありますけれども、救急搬送なら救急車が到着する方が早いでしょうし、火災などの場合も、駆けつけた現場派遣員の役割というのは何になるんでしょうか。

○山本予防部長 代理通報により駆けつけた現場派遣員の主な役割は、建物の所有者や傷病者の家族への連絡、消防隊の引き上げや、救急隊の医療機関への搬送開始後の施錠等、現場の適切な管理であります。

○大山委員 つまり、救急搬送された後でも、さまざまやることがあるということですよね。消防庁が示していただいた認定基準の中には、消防関係資格の保有では、現場派遣員講習会などもあります。その企業に全面的に契約している人は任せるということになるわけですから、企業自身も最前線の派遣員などの質的な向上は欠かせません。
 三年間で認定は失効するということだとか、業務内容に関して報告や資料の提出も求めることができるので、内容のチェックもできるということになります。
 消防庁が認定した業者だから、都民の皆さんは信頼して依頼することになりますので、信頼にしっかり応えることができるようにお願いをして、終わります。

○石毛委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。

○石毛委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第百七十三号議案から第百七十六号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも質疑を終了しております。
 この際、本案に対する発言の申し出がありますので、これを許します。

○大山委員 百七十三号議案及び百七十四号議案について意見を述べます。
 百七十三号議案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例は、機械警備業務管理者講習手数料を初め、七種類の手数料の値上げです。
 百七十四号議案、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例は、危険物取扱者試験の手数料を引き上げるものです。
 これらは、消費税増税に伴う値上げです。私たちは、十月からの消費税増税はするべきではないと考えていますし、今からでも増税をやめることは可能です。
 したがって、百七十三号議案、百七十四号議案は反対です。
 以上です。

○石毛委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百七十三号議案及び百七十四号議案を一括して採決いたします。
 本案は、起立によって採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○石毛委員長 起立多数と認めます。よって、第百七十三号議案及び第百七十四号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百七十五号議案及び百七十六号議案を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認めます。よって、第百七十五号議案及び第百七十六号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○石毛委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。

○石毛委員長 この際、両庁を代表いたしまして、三浦警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。

○三浦警視総監 警視庁並びに東京消防庁を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託されておりました両庁関係の議案につきましてご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 皆様方には、この一年間、両庁関係の予算案を初め、条例案や契約案など数多くの案件につきましてご審議いただきましたほか、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸対策や各種治安対策、防災対策など、両庁のさまざまな取り組みにご理解とご支援を賜り、心から感謝を申し上げます。
 私どもは、委員の皆様方から賜りました貴重なご意見を今後の業務運営に十分反映させ、世界一安全な都市東京の実現に向け、全力を尽くしてまいります。
 皆様方には、今後とも、両庁に対するより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

○石毛委員長 発言は終わりました。
 この際、私からも一言ご挨拶申し上げます。
 この一年間、橘、山内両副委員長、吉原、山口、細谷理事を初め、委員の皆様には大変お世話になりました。厚く御礼を申し上げます。ことしはラグビーワールドカップ、来年は二〇二〇東京大会が開催されます。その際も、東京都民だけではなく、世界から訪日される方々の命と安全を守らなければなりません。
 首都直下型地震を初め、あらゆる自然災害、さらにはテロ、サイバーテロといった対策も重要課題であります。こうした状況に、日夜、都民の安全・安心を守っていただいている三浦警視総監、安藤消防総監、さらには両庁の皆様には、昼夜切れ目なく職務に精励されることに感謝申し上げます。
 さて、先般、イギリスのエコノミストの世界六十都市安全度ランキングでは、ことしも東京が一位に選ばれました。このことは、当委員会といたしましても大変名誉であり、誇りを感じるところでございます。
 引き続き、両庁と東京都議会警察・消防委員会が両輪となって、世界一安心・安全な都市東京を築くことは肝要であります。今後も災害に強いまちづくりに一層ご尽力をお願いいたします。
 終わりに、これまでご協力していただきました議会局の職員皆様に改めて感謝を申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十四分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る