警察・消防委員会速記録第七号

令和元年八月三十日(金曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長石毛しげる君
副委員長橘  正剛君
副委員長山内  晃君
理事細谷しょうこ君
理事山口  拓君
理事吉原  修君
東村 邦浩君
中嶋 義雄君
増子ひろき君
大津ひろ子君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監三浦 正充君
総務部長安田 浩己君
警務部長緒方 禎己君
交通部長坂口 拓也君
警備部長小島 裕史君
地域部長金井 貴義君
公安部長近藤 知尚君
刑事部長大賀 眞一君
生活安全部長市村  諭君
組織犯罪対策部長猪原 誠司君
総務部参事官企画課長事務取扱高栁 博行君
総務部会計課長大嶽 裕保君
東京消防庁消防総監安藤 俊雄君
次長兼オリンピック・パラリンピック競技大会対策本部長事務取扱清水 洋文君
理事兼警防部長事務取扱兼装備部長事務取扱柏木 修一君
企画調整部長吉田 義実君
総務部長鈴木 浩永君
人事部長佐々木直人君
防災部長青木  浩君
救急部長森住 敏光君
予防部長山本  豊君
企画調整部企画課長市川 博三君
企画調整部財務課長西原 良徳君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例について
東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁北多摩西部消防署庁舎(三十一)改築工事請負契約

○石毛委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会におきまして申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○三浦警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 警務部長緒方禎己、組織犯罪対策部長猪原誠司。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○石毛委員長 紹介は終わりました。

○石毛委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○安田総務部長 令和元年第三回東京都議会定例会に提出をし、本委員会においてご審議をいただく予定であります警視庁関係の案件についてご説明をいたします。
 案件は、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案一件でございます。
 お手元の資料第1をごらんいただければと思います。
 本件は、消費税の税率改定に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されたため、警視庁の所管する事務等に関する手数料額を改正するものであります。
 地方公共団体の手数料の標準に関する政令は、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる手数料の標準について規定されており、今回の税率改定の影響を試算した結果、政令に定める三十九件の手数料の標準額が改正されることとなりました。
 この三十九件のうち、警視庁の所管する事務等に関係するものは、機械警備業務管理者講習手数料外六件の手数料でございますので、政令に定められた標準額と同額に改正することとしたものでございます。
 本件の施行日は、政令に合わせて、本年十月一日を予定しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○石毛委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○石毛委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○安田総務部長 令和元年第三回都議会定例会に追加提出を予定しておりますものの、本委員会における審議日程に間に合わない見込みとなる条例案につきましてご報告を申し上げます。
 本案は、運転免許試験に関する手数料額の標準等を規定した道路交通法施行令の改正に伴い、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 現時点では、根拠となる道路交通法施行令の改正政令が未公布でありますが、会期内に公布され次第、本案を追加提出させていただきます。
 それでは、資料第2に沿って条例案の概要をご説明いたします。
 現行の道路交通法施行令では、運転免許を失効してから原則として六カ月が経過しない方を特定失効者とし、その方が運転免許試験を受けた場合の手数料額の標準を設定しております。
 政令の改正では、特定失効者の要件に、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったことが新設をされ、システム障害などの公安委員会側の事情で免許を失効した方については、免許を再取得する際の運転免許試験手数料及び免許証交付手数料の標準額が減額されることとなりました。
 また、道路交通法の改正により、免許証の再交付申請に係る要件が緩和され、事務手続の処理時間等の短縮が見込まれますことから、免許証再交付手数料の標準額についても減額されることとなりました。
 そこで、この政令改正により減額されることとなる手数料の標準額に合わせて、本条例の手数料額を改正しようとするものでございます。
 本件の施行日は、政令に合わせて、本年十二月一日を予定しております。
 以上で報告を終わらせていただきます。

○石毛委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上をもちまして警視庁関係を終わります。

○石毛委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、謹んで申し上げます。
 東京消防庁の阿出川悟装備部長が去る八月十二日に逝去されました。まことに哀惜の念にたえません。
 故人の在職中の功績をしのぶとともに、ご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 皆様、ご起立願います。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○石毛委員長 黙祷を終わります。ご着席願います。

○石毛委員長 次に、先般の人事異動に伴い、消防総監から幹部職員の紹介があります。

○安藤消防総監 先般の人事異動によりまして、幹部に異動がありましたので、ご紹介させていただきます。
 理事兼警防部長装備部長事務取扱の柏木修一です。
 よろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○石毛委員長 紹介は終わりました。

○石毛委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○清水次長 令和元年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、条例案が三件、契約案が一件の計四件でございます。
 初めに、条例案でございますが、資料1によりまして、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
 本件は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が改正され、令和元年十月一日から施行されることから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に準じ、東京都消防関係手数料条例にあります危険物取扱者試験手数料につきましても、当該政令との整合を図るため、標準政令で定められている額と同額に改正するものでございます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをごらんください。
 東京都消防関係手数料条例の危険物取扱者試験手数料につきまして、甲種危険物取扱者試験手数料が下欄の六千五百円から上欄の六千六百円に、乙種危険物取扱者試験手数料が下欄の四千五百円から上欄の四千六百円に、丙種危険物取扱者試験手数料が下欄の三千六百円から上欄の三千七百円にそれぞれ改正するものでございます。
 施行日は、令和元年十月一日を予定しております。
 次に、資料2によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
 本条例の改正は二点ございます。
 まず、一点目として、住宅用火災警報器の代替設備に関する改正でございます。
 平成三十年六月に消防法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、近年増加しているマンションの一部を民泊等のホテルとして使用する場合に、本来、自動火災報知設備の設置が必要となりますが、五百平方メートル未満のマンションのうち、ホテル部分の面積が三百平方メートル未満の場合は、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することが可能となりました。
 この改正を受けまして、平成三十一年二月二十八日に、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正され、住宅用火災警報器の代替設備に、新たに特定小規模施設用自動火災報知設備が位置づけられたため、本条例も同様に改正するものでございます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 六ページの第五十五条の五の四第二項第六号は、住宅用火災警報器の代替設備に特定小規模施設用自動火災報知設備を新たに規定するものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 次に、二点目として、通報制度に関する改正です。
 火災や救急などの災害を消防機関に通報する方法の一つとして、自動火災報知設備からの信号やペンダント機器のボタンを押すことにより発信される信号を、警備会社等の事業者が受信し、現場を確認する前に当庁へ一一九番通報する制度がございますが、今までは利用者ごとに承認手続が必要で、かつ東京消防庁に登録された事業者でなければならず、利用者の利便性に欠ける面がございました。
 今回の改正案では、利用者ごとの承認制度を廃止するとともに、適正な代理通報が行われるよう、代理通報事業者の責務等を新たに定め、また代理通報事業者からの申請に基づき、消防総監が基準に適合しているかを調査し、認定通報事業者として認定するよう規定を整備いたします。
 新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 七ページをごらんください。
 第六十一条の二では、事業者が現場を確認する前に行う一一九番通報に係る利用者の承認を不要としたため、該当する規定を削除し、第六十一条の二の二では、代理通報事業者の責務と、消防総監は代理通報事業者に対し指導、助言ができることを、第六十一条の二の三では、消防総監は代理通報事業者からの申請を受けた場合には審査、検査を行い、認定、または認定しないことを申請者に通知、そして認定事業者につきましては公表することを、第六十一条の二の四では、認定通報事業者の遵守事項について、第六十一条の二の五では、認定は三年で失効することを、第六十一条の二の六では、申請事項の変更について、第六十一条の二の七では、消防総監は認定を取り消すことができることを、第六十一条の二の八では、消防総監は認定通報事業者に対し必要に応じて報告、資料の提出を求め、または調査等を行うことができることなどを新たに規定するものでございます。
 施行日は、令和二年四月一日を予定しております。
 次に、資料3によりまして、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、令和元年六月十四日に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されました。
 これを受け、地方公務員法の一部が改正されるとともに、総務省消防庁から条例例が示されたことから、第四条に定める消防団員の欠格事項から、第一号、成年被後見人または被保佐人の部分を削除するものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 最後に、契約案でございますが、資料4によりまして、東京消防庁北多摩西部消防署庁舎(三十一)改築工事請負契約案についてご説明いたします。
 当該消防署は、竣工から五十年が経過し、老朽化が激しいことから、現在地の東大和市上北台一丁目九百五十六番地の一に新庁舎を建築するものでございます。
 建物概要でございますが、RC造地上四階建て、延べ床面積二千七百七十一・二平方メートルで、一、二階が車庫、三階が事務室、四階が体育訓練室等で、他に訓練棟、給油ポンプ庫等を併設いたします。
 工期は令和三年六月三十日までの約二年で、先般、財務局におきまして一般競争入札を行い、株式会社長井工務店が十一億五千四百八十九万円で落札いたしました。
 なお、契約案につきましては、令和三年度までの債務負担行為となるもので、都議会でのご承認が得られましたら、正式に工事請負契約を締結する予定でございます。
 以上、大変雑駁ではございますが、第三回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石毛委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十八分散会

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