警察・消防委員会速記録第六号

令和元年六月十四日(金曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長石毛しげる君
副委員長橘  正剛君
副委員長山内  晃君
理事細谷しょうこ君
理事山口  拓君
理事吉原  修君
東村 邦浩君
中嶋 義雄君
増子ひろき君
大津ひろ子君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監三浦 正充君
総務部長安田 浩己君
交通部長坂口 拓也君
警備部長小島 裕史君
地域部長金井 貴義君
公安部長近藤 知尚君
刑事部長大賀 眞一君
生活安全部長市村  諭君
組織犯罪対策部長森内  彰君
総務部参事官企画課長事務取扱高柳 博行君
総務部会計課長大嶽 裕保君
東京消防庁消防総監安藤 俊雄君
次長兼オリンピック・パラリンピック競技大会対策本部長事務取扱清水 洋文君
理事兼警防部長事務取扱柏木 修一君
企画調整部長吉田 義実君
総務部長鈴木 浩永君
人事部長佐々木直人君
防災部長青木  浩君
救急部長森住 敏光君
予防部長山本  豊君
装備部長阿出川 悟君
企画調整部企画課長市川 博三君
企画調整部財務課長西原 良徳君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
契約議案の調査
・第百十八号議案 警視庁丸の内警察署庁舎(三十一)改築工事請負契約
・第百二十三号議案 警視庁単身者待機寮王子警察署王子寮(三十一)改築工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百十六号議案 東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
東京消防庁関係
付託議案の審査(質疑)
・第百十七号議案 東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・第百二十七号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百二十八号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百二十九号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第百三十号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・第百三十一号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れについて
・第百三十二号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・第百三十三号議案 特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その一)について
・第百三十四号議案 特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その二)について
・第百三十五号議案 特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
・第百三十六号議案 特種用途自動車(救急車)の買入れ(その三)について
・第百三十七号議案 特種用途自動車(救急車)の買入れ(その四)について
・第百三十八号議案 自動追尾装置外六点の買入れについて
付託議案の審査(決定)
・第百十六号議案 東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例
・第百十七号議案 東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・第百二十七号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その一)について
・第百二十八号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その二)について
・第百二十九号議案 特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その三)について
・第百三十号議案 特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れについて
・第百三十一号議案 特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れについて
・第百三十二号議案 特種用途自動車(化学車)の買入れについて
・第百三十三号議案 特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その一)について
・第百三十四号議案 特種用途自動車(はしご車)の買入れ(その二)について
・第百三十五号議案 特種用途自動車(救急車)の買入れ(その二)について
・第百三十六号議案 特種用途自動車(救急車)の買入れ(その三)について
・第百三十七号議案 特種用途自動車(救急車)の買入れ(その四)について
・第百三十八号議案 自動追尾装置外六点の買入れについて
特定事件の継続調査について

○石毛委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和元年六月十二日
東京都議会議長 尾崎 大介
警察・消防委員長 石毛しげる殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
 第百十八号議案 警視庁丸の内警察署庁舎(三十一)改築工事請負契約
 第百二十三号議案 警視庁単身者待機寮王子警察署王子寮(三十一)改築工事請負契約
2 提出期限 令和元年六月十四日(金)

○石毛委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の付託議案の審査及び警視庁関係の契約議案の調査並びに特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 警視庁の斉藤副総監警務部長事務取扱は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨、申し出がありました。ご了承願います。
 次に、契約議案の調査を行います。
 第百十八号議案並びに第百二十三号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言をお願いします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 なければ、本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、異議のない旨、財政委員長に報告したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○石毛委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百十六号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○安田総務部長 去る六月三日に当委員会から要求のございました東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例案に関する資料につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
 どうぞよろしくお願いをいたします。

○石毛委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めて、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○大山委員 暴力団排除条例の一部を改正する条例案について質問します。
 この条例案は、都内二十九カ所の主な繁華街を暴力団排除特別強化地域に指定し、その地域内で用心棒料やみかじめ料を受け取り、用心棒等の役務を提供した暴力団員だけでなく、みかじめ料を暴力団員に払い、用心棒などの役務の提供を受けた営業者も直罰の対象にするものです。
 暴力団排除を一層強化するということは重要ですが、何点か質問したいと思います。
 まず、今回の条例改正が必要な理由について、説得力に欠けるんじゃないかというところがあることです。この資料は以前いただいたものですけれども、東京都暴力団排除条例の一部改正概要ということになっています。
 この改正趣旨に、暴力団の莫大な資金源となっていると、こう書いてあるんですね。こう書いてあるんですけれども、どれぐらいの額なんでしょうか。莫大な資金源の根拠を示してください。

○森内組織犯罪対策部長 お答えいたします。
 暴力団員による用心棒料やみかじめ料の徴収の実態は潜在化しており、事件捜査や暴力団対策法に基づく中止命令発出に向けた調査などの過程におきまして、その一部を把握しているにとどまります。
 しかし、過去五年間における用心棒料及びみかじめ料の中止命令の発出件数が、九百二十九件に及ぶことや、平成二十九年に検挙いたしました、都内繁華街におけるみかじめ料名下恐喝事件につき、捜査の過程で把握した用心棒料及びみかじめ料の総額を試算したところ、約八年間で約五千万円であったことなどから、用心棒料等の総額は莫大な額に上るものと考えられます。

○大山委員 八年間で五千万円だとしますと、年間にすると六百二十五万円ぐらいということですよね。暴力団のそれこそ莫大な資金源の中で、用心棒料やみかじめ料が本当に莫大な額なのか、今のご答弁ではちょっと説得力に欠けます。
 もう一つ、条例改正が必要な理由として、平成三十年十二月十四日付、条例改正概要の説明資料で、全国で暴力団排除特別強化地域の導入が進んでいる中で、都条例の制定がおくれれば、都内の繁華街に対し、他県から暴力団が進出するおそれが増大としていますけれども、おそれが増大する具体的根拠を示してください。

○森内組織犯罪対策部長 今回、指定を予定しております暴力団排除特別強化地域における用心棒料及びみかじめ料の要求事案につきましては、都内全体の半分近くを占めており、そのことからも、繁華街における暴力団の活動が活発であるということは明らかであります。
 したがって、他県が先行して導入しております暴力団排除特別強化地域と同様の規制を、東京都においても導入しなければ、他県において資金獲得が困難となった暴力団が、都内の繁華街へ進出するおそれが大きくなるものというふうに考えております。

○大山委員 今のご答弁ですと、他県の暴力団が都内に入ってきて、勝手に用心棒料やみかじめ料を徴収することになっちゃうんじゃないかということなんですけれども、そんなことをしたら、暴力団同士の深刻な抗争に発展するということが明らかじゃないんでしょうか。
 条例改正がされないからといって、そう簡単に……(発言する者あり)いや、だから条例改正がされないからといって、そう簡単に他県から入ってくるようなことは考えにくいです。
 この点でも、今のご答弁では説得力に欠けているということは指摘しておきます。
 次に、暴対法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律との関係について伺います。
 改正条例第二十五条の三及び四で、用心棒の役務の提供は、相談、依頼、対策準備、対処開始のどの段階で成立するんでしょうか。顧客、従業者、その他関係者との紛争が現実化していない段階での、将来の紛争に備えた依頼だけでも成立するんでしょうか。

○森内組織犯罪対策部長 改正暴排条例第二十五条の三及び第二十五条の四におきましては、用心棒の役務の提供について、提供を受けてはならない、提供してはならないと規定されております。したがって、事業者が用心棒を依頼しただけでは、同条の違反は成立いたしません。
 なお、暴力団対策法第三十条の六第二項では、事業者が指定暴力団員に対して、用心棒の役務の提供を依頼することなどを禁止しており、違反した場合、同法第三十条の七により防止命令が発出され、さらに、命令に対する違反があれば、同法第五十条により罰則が科せられることがあります。

○大山委員 暴対法では、指定暴力団に対しては、用心棒の役務を提供することを依頼した段階で違反ということですが、暴排条例は用心棒を依頼しただけでは罪にはならないということですね。
 暴排条例が提案どおり改正された場合、暴力団排除特別強化地域内の特定営業について、暴対法は適用されるんでしょうか。暴対法と暴排条例はどういう関係になっているんでしょうか。

○森内組織犯罪対策部長 暴排条例が改正されました場合であっても、今回指定を予定している暴力団排除特別強化地域内における指定暴力団員による用心棒料等の要求行為に対しましては、暴力団対策法を適用し、中止命令を発出することができます。
 よって、要求行為を受けた事業者が、その時点で警察に相談していただいた場合、指定暴力団員に対しては、暴力団対策法を適用して中止命令を発出し、さらに、中止命令違反行為については、暴力団対策法に基づき検挙することとなります。
 一方、暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し、特定営業者が暴力団員からの用心棒料やみかじめ料の要求を容認し、実際に利益供与した場合には、暴力団員及び特定営業者に対し、改正条例を適用することとなります。

○大山委員 用心棒料やみかじめ料を払う前、要求された段階で警察に相談すれば、暴対法で中止命令ができる。しかし、暴対法は指定暴力団だけを対象にしています。みかじめ料などを払ってしまったら、暴排条例によって暴力団と営業者双方が検挙されるということですね。
 指定暴力団員の用心棒の役務の提供は、暴対法で禁止行為とされ、中止命令による間接罰の対象とされています。今回、都条例改正を提案したのは、暴対法のこの規制では実効性がなかったということなんでしょうか。暴対法のこの規制は、都内でどのように運用されてきたのでしょうか。

○森内組織犯罪対策部長 暴力団対策法における用心棒の役務の提供に関連する規制につきましては、第九条第五号における、いわゆる用心棒料の要求行為に関する規制と、第三十条の六における用心棒の役務の提供等に関する規制があります。
 警視庁では、暴力団対策法の規制を踏まえ、暴排ローラーなどの各種警察活動を通じ、暴力団員による不当な要求行為の把握に努め、指定暴力団員による用心棒料の要求行為や、用心棒の役務の提供等を把握した場合は、暴力団対策法の中止命令を発出し、さらに、この命令に違反した場合は、罰則を適用して検挙するなどしており、一定の成果が上がっているものと考えております。
 一方で、事業者がいまだ暴力団と交際し、暴力団員へ利益供与している事案が後を絶たないことから、今回の改正条例においては、みかじめ料、用心棒料としての利益の授受を禁止するとともに、行政命令を要しない直罰規定を導入することとしたものであります。

○大山委員 一定の成果が上がっているけれど、いまだ暴力団と交際し、利益供与している事案が後を絶たないので、今回条例を改正するんだということですね。
 改正条例案は、幾つかの業種を特定営業者として、今ご答弁されたように直罰の対象にしています。風俗関係だけでなく、食品衛生法五十二条一項による飲食店も特定営業者とされています。
 飲食店全般となると、かなり幅広く改正条例の対象となります。食品衛生法五十二条一項による飲食店についても特定営業となっていることについて、飲食店にも暴力団が入り込んでいるんだという事実はあるんでしょうか。

○森内組織犯罪対策部長 平成二十六年から平成三十年までの、過去五年間の中止命令事案のうち、用心棒料及びみかじめ料を要求する事案について分析したところ、約三割が食品衛生法第五十二条第一項の許可を受けて営業しております居酒屋、レストラン、焼き肉店、すし店等といった一般飲食店に対するものであり、暴力団が、一般の飲食店を対象として不当な要求行為を行っている実態があるというふうに考えているところであります。

○大山委員 約三割が一般飲食店に対して要求しているんだということなんですね。
 都の改正案は客引き、ビラ配り、従事呼びかけ、モデル等のスカウトを特定営業に指定していますが、これらを対象にする必要がある具体的根拠を示してください。

○森内組織犯罪対策部長 近年、都内の繁華街におきましては、キャバクラ、風俗店、飲食店等の客引きや、アダルトビデオの出演等のスカウトが活動している状況がうかがえます。
 そのような中、過去の検挙事例や中止命令発出事案から、暴力団員による用心棒料等の要求事案については、飲食店や風俗店等の店舗に対してだけではなく、客引きやスカウトに対しても行っている実態が明らかとなっています。
 一例を挙げれば、平成二十九年、都内繁華街において、暴力団員が客引きを行っている者に対し、キャッチをやるなら二万円払え、これは俺たちの専売特許だからわかるでしょうなどと要求した事案、平成二十七年、別の繁華街において、暴力団員が飲食店従業員をスカウトしている者に対し、まちに立ちたいならうちは三万などと要求した事案などがあり、それぞれ暴力団対策法に基づき、中止命令を発出しております。

○大山委員 一般飲食店や客引き、ビラ配り、従事呼びかけ、モデル等のスカウトも、実際に暴力団のみかじめ料などの対象になっているんだということですね。
 みかじめ料を供与する営業主を、なぜ直罰の対象にする必要があるのでしょうか。具体的根拠を示してください。

○森内組織犯罪対策部長 平成二十三年十月に施行されました暴排条例では、暴力団と交際しない、暴力団に資金を提供しないことが基本理念として掲げられ、暴力団の活動を助長し、または運営に資する利益供与等が禁止されるとともに、違反行為に対しては勧告、公表等の措置が講じられることとなりました。
 しかしながら、各事件捜査や繁華街における暴排ローラーを通じて、風俗店、飲食店等の事業者が、いまだに暴力団に対して、用心棒料やみかじめ料を支払っている事実が確認されております。
 一昨年検挙した、都内繁華街における暴力団組長らによる恐喝事件においては、みかじめ料を支払っている事業者を多数確認できたにもかかわらず、被害届を提出しない事業者が大半を占め、事件化できたのは数件にとどまったということもありました。
 このように、都内の繁華街において、暴排条例の基本理念がいまだ実現に至っておらず、みかじめ料等が暴力団の有力な資金源となっていることが判明したことから、今回、特定営業者に対する直罰の規制を導入することとしたものですが、特定営業者の方には、今回の条例改正を契機として、毅然とした態度で不当要求を拒否するとともに、積極的に警察に相談に来ていただくことを期待するものでございます。

○大山委員 今まで間接罰でやってきたけれど、暴力団と交際しない、暴力団に資金を提供しないということが実現できていないから、営業主も直罰とするということですね。つまり、暴力団員から用心棒の役務の提供を受け、用心棒料を払う営業者は、暴力団の協力者という位置づけにするということです。
 例えば、贈収賄事件だったら、受け取った方は一年以上五年以下の有期懲役ですけれども、贈った側は三年以下の懲役ですから、贈った方が軽い刑ですから、これに比べても営業者には苛酷です。
 賄賂は暴力的におどされるということはありませんけれども、みかじめ料は暴力的に強要されることが多いので、恐喝罪での例も多いわけですけれども、その場合だったら営業者は被害者となります。
 自首した場合、その刑を軽減し、または免除することができるというのが三十三条の三項となっていますけれども、用心棒料やみかじめ料を支払った営業者に、これは裏切りを求めることになって、営業者は報復を覚悟せざるを得ません。
 福岡などでは、現に暴力団の報復が起こっています。自首した営業者への万全の保護措置が必要ですが、どのような対応を考えているんでしょうか。

○森内組織犯罪対策部長 暴力団との関係遮断を図ろうとする都民等の安全確保は、暴力団排除活動を推進する際の大前提であるというふうに考えております。警視庁では、保護対策に係る内規を策定し、各警察署において保護対策の要員を指定するとともに、指定した要員を年数回招集して、教養、訓練を実施し、パトロールを強化するなど、必要に応じた保護対策を行っております。
 自首してきた営業者に対しても、個別具体の事案内容に応じまして、保護対策の万全を期してまいります。

○大山委員 暴力団による報復というのは、福岡を調べましたけれども、例えば、暴力団お断りというようなステッカーを張っている暴排運動をしていたり、それからみかじめ料を断ったりしたら、クラブに爆弾が投げ込まれた、それから刺されたりという報復がありました。
 福岡県の暴排条例にも、今度改正する東京都の条例と同じ、自首したら刑の軽減や免除の条項が入っています。しかし、今まで営業者が自首した例はないということでした。
 どうして自首する例がないのか分析する必要はありますけれども、自首したら刑の軽減、免除をするということは、用心棒を依頼したり、みかじめ料を払った営業者に裏切りを求めるということですから、本当に怖いですよね。同時に裁量的減免ですから、自首したからといって軽減される、免除されるとは限らない。
 暴力団側は、このことを利用して、一層の営業者の取り込みを図ることが考えられます。ですから、それを遮断させるだけの、自首した営業者への万全の保護措置と、その保護措置への営業者の信頼がなければ、自首減免規定がまともに機能するとは思えません。
 まともに機能しなければ、営業者を暴力団の協力者とする営業者直罰は、営業者を一層暴力団の側に追いやって、暴力団の隠れた資金源を拡大する結果になりかねないと思います。そうならないように、くれぐれもお願いをいたしまして、質問を終わります。

○石毛委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○石毛委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百十七号議案及び第百二十七号議案から第百三十八号議案までを一括して議題といたします。
 本案に対しては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。

○石毛委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第百十六号議案、第百十七号議案及び第百二十七号議案から第百三十八号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 第百十六号議案、第百十七号議案及び第百二十七号議案から第百三十八号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、よって、第百十六号議案、第百十七号議案及び第百二十七号議案から第百三十八号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○石毛委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○石毛委員長 この際、両庁を代表いたしまして、三浦警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。

○三浦警視総監 警視庁並びに東京消防庁を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託されておりました両庁関係の議案につきましてご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 私どもは、委員の皆様方から賜りました貴重なご意見を今後の業務運営に十分反映させ、世界一安全な都市東京の実現に向け、治安対策、防災対策に全力を尽くしてまいります。
 皆様方には、今後とも両庁に対するより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

○石毛委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十九分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る