委員長 | 石毛しげる君 |
副委員長 | 橘 正剛君 |
副委員長 | 山内 晃君 |
理事 | 細谷しょうこ君 |
理事 | 山口 拓君 |
理事 | 吉原 修君 |
東村 邦浩君 | |
中嶋 義雄君 | |
増子ひろき君 | |
大津ひろ子君 | |
尾崎 大介君 | |
高島なおき君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 三浦 正充君 |
総務部長 | 池田 克史君 | |
警務部長 | 筋 伊知朗君 | |
交通部長 | 田中 俊恵君 | |
警備部長 | 小島 裕史君 | |
地域部長 | 金井 貴義君 | |
公安部長 | 近藤 知尚君 | |
刑事部長 | 大賀 眞一君 | |
生活安全部長 | 市村 諭君 | |
組織犯罪対策部長 | 森内 彰君 | |
総務部参事官企画課長事務取扱 | 高栁 博行君 | |
総務部会計課長 | 大嶽 裕保君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 村上 研一君 |
次長 | 安藤 俊雄君 | |
理事兼警防部長事務取扱 | 松井 晶範君 | |
企画調整部長 | 清水 洋文君 | |
総務部長 | 柏木 修一君 | |
人事部長 | 佐々木直人君 | |
防災部長 | 鈴木 浩永君 | |
救急部長 | 森住 敏光君 | |
予防部長 | 山本 豊君 | |
装備部長 | 阿出川 悟君 | |
企画調整部企画課長 | 川田 進君 | |
企画調整部財務課長 | 西原 良徳君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第七十五号議案 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京消防庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第七十六号議案 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・第七十七号議案 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・第七十八号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
○石毛委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、予算の調査について申し上げます。
平成三十一年度予算については、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成三十一年三月十四日
東京都議会議長 尾崎 大介
警察・消防委員長 石毛しげる殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
このことについて、三月十四日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十日(水)午後五時
(別紙1)
警察・消防委員会
第一号議案 平成三十一年度東京都一般会計予算中
歳出
繰越明許費
債務負担行為 警察・消防委員会所管分
(別紙2省略)
○石毛委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の予算の調査及び付託議案の審査を行います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。
○三浦警視総監 先般の人事異動により、幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
会計課長大嶽裕保。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○石毛委員長 紹介は終わりました。
○石毛委員長 次に、予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、警視庁所管分及び第七十五号議案を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○池田総務部長 去る二月十五日、当委員会から要求のありました、自転車ナビマーク、自転車ナビラインの整備計画と整備状況の推移、自転車専用通行帯の整備状況の推移につきましては、お手元の資料のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
○石毛委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めて、これより本案に対する質疑を行います。
発言をお願いいたします。
○大山委員 私は、視覚障害者の安全な通行のためにということと、もう一つは自転車ナビマーク、専用通行帯などについて質疑をしたいと思います。
まず、視覚障害者の安全な歩行を保障するためにということですけれども、昨年十二月七日の午前四時半ごろ、出勤途上の視覚障害者が、駒込駅北口前の横断歩道で車にはねられて死亡する事故が起きました。多くの視覚障害者の皆さんは、本当にショックを受けています。
私も現地に行ってみましたけれども、線路を渡る陸橋が盛り上がっていたりはするんですけれども、警視庁は、この事故の原因はどう分析しているでしょうか。
○田中交通部長 ご質問のありました事案につきましては、現に事故原因も含めて捜査中でありますので、答弁を差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、警視庁といたしましては、障害のある方が安全に道路を通行できるよう、必要な対応をしてまいります。
○大山委員 障害のある方が安全に道路を通行できるように、必要な対応をしていくということですけれども、この場所は音響式信号機にはなっているんですけれども、夜七時から朝八時までは音が鳴らない仕組みになっているために、事故があった時間帯は音が出ていませんでした。
視覚障害者が安全に横断歩道を渡るためには、信号機の場所がわかること、信号機の色がわかること、それから向こう岸がわかること、これらが必要です。だから、音響式信号機やエスコートゾーンが求められているわけです。
視覚障害者の交通事故なんですけれども、どれぐらいあるんでしょうか。そのうち、横断中に事故に遭うケースとその時間帯はどうなっていますか。
○田中交通部長 歩行中の視覚障害のある方を当事者とする人身事故につきましては、平成三十年中には五件発生しております。
そのうち、視覚障害のある方が道路横断中に事故に遭ったケースは二件で、その発生時間帯につきましては、午前四時から午前六時までの間に一件、午後零時から午後二時までの間に一件となっております。
○大山委員 道路横断中の二件、五件中二件が道路横断中ということなんですけれども、道路横断中の事故のうち、午前四時から六時の間というのは、十二月の駒込駅北口のところの横断歩道での事故ですね。
もう一件の時間帯は、午後零時から午後二時の時間帯ですから、昼間です。この横断歩道の信号は音響式信号だったんでしょうか。
○田中交通部長 事故の当時は、歩行者用信号機の設置はありませんでした。
○大山委員 歩行者用の信号機に音響式、ついていますから、歩行者用信号機の設置はなしということは、音の出る信号機はなかったということです。
視覚障害者を当事者とする交通事故が五件で、そのうち二件は横断中ですから、視覚障害者が道路を安全に横断できるように、環境を整えるということは重要です。
平成三十年中にあった横断中の事故で、一件は、音響式信号機は設置されていても音が出ていなかった。そしてもう一件は、音響式信号機自体が設置されていなかったということです。
視覚障害者にとって、音が出ていない信号機というのは、信号機がないのと同じです。駒込駅北口前の横断歩道は、夜七時から翌朝八時までは、音響式信号機であっても音が出ていませんでした。
全ての音響式信号は、夜間は音が出ないようになっているんでしょうか。
○田中交通部長 音響式信号機につきましては、障害のある方からの要望を踏まえた上で、近隣住民の理解を得ながら音響時間を調整しており、近隣住民の理解が得られた場合には、夜間にも誘導音を出しております。
○大山委員 近隣住民の皆さんの理解が重要だということですね。それぞれの生活もありますから、静かになった夜間に大きな音が出るということに、ストレスを感じる方もいます。ですから、お互いにどう近づいていくのかということだと思っています。
視覚障害者の日常生活用具で給付されるものの中に、シグナルエイドというのがあります。これは、事前情報提供エリアを受信する機能を備えた小型受信機です。事前の情報提供エリアを受信したときにはピッピッピッと反応して、それで情報が必要なとき、押しボタンスイッチを押しますと、目標物から音声案内を受けられるというものです。
シグナルエイドに対応する音響式信号機にして、夜間はシグナルエイドで合図したら音が出るようにすれば、視覚障害者が横断するときだけ音が出るということですから、ご近所の方々も、視覚障害者もいいんじゃないんでしょうかと思うんですが、どう認識していらっしゃいますか。
○田中交通部長 多くの音響式信号機は、シグナルエイドの合図を受けた場合に、誘導音を出す機能を有しております。
シグナルエイドの操作があった場合に誘導音を出す運用でありましても、夜間に音が出ることに対しては、近隣住民の理解を得られないことがありますので、障害のある方からの要望を踏まえた上で、引き続き近隣住民の理解を得ながら対応してまいります。
○大山委員 つまり、多くの音響式信号機はシグナルエイド対応となっていますけれども、夜間はシグナルエイドで合図を送っても信号機の音は出ないということです。
夜間といっても、駒込駅北口前の横断歩道は、夜七時から翌朝八時まで音が出ないということなんですね。まるで、視覚障害者は夜の七時以降は外に出てはいけないとでもいっているようなものじゃないでしょうか。仕事についている視覚障害者も多いのですから、夜七時までに家に帰ることができない方々は大勢いらっしゃいます。
もちろん、近隣の方々が、常に音が出ていることがストレスになることも十分わかります。
出していただいた資料では、先ほどご説明していただいた資料では、新設の音響式信号機は、全てシグナルエイド対応の機器を設置しているということになっています。ところが、シグナルエイド対応の音響式信号機でも、シグナルエイドで信号を送っても音は出ないということです。
近隣の住民の皆さんが、夜間に常に音が出ていることがストレスであるという場合も、視覚障害者が横断するときだけシグナルエイドで信号を送れば、そのときだけは音が出るように、直ちに対応するべきだと思いますが、いかがですか。
○田中交通部長 夜間に誘導音を出すことにつきましては、障害のある方からの要望を踏まえた上で、近隣住民の理解を得ながら、常時または時間制限を設けて誘導音を出せるよう、音響時間を調整しております。
なお、繰り返しになりますけれども、シグナルエイドによる場合であっても、夜間に誘導音を出す場合には、近隣住民の理解を得る必要があると考えております。
○大山委員 もちろん、近隣の住民の方々の理解を得るということは欠かせないことです。しかし、理解を得る上でも、常時音が出るんじゃなくて、視覚障害者が横断するときだけ音が出るんですということだったら、より理解が得やすいのではないでしょうか。
シグナルエイドに対応して夜間も音が出るようにすることに、もし時間がかかるということだったら、せめて当面は、夜間に音を下げるなどして対応することを検討するべきではないでしょうか。どうですか。
○田中交通部長 音響式信号機には音量を調整する機能が付加されており、夜間運用している場所にあっては、既に音量を下げた運用をしております。
○大山委員 現在、夜間も音が出るようにしているところは、近隣住民の皆さんの理解を得ているということですよね。
夜間でも視覚障害者が安全に横断歩道を渡るために、信号機の場所、信号機の色、向こう岸がわかるように、近隣住民の皆さんの理解を得て、夜も音響式信号機が音響式信号機として機能するよう、努力していただきたいと思います。
同時に、エスコートゾーンの設置も、よりスピードを上げていくことを求めておきます。
次は、自転車ナビマークやナビライン、そして自転車専用通行帯なんですけれども、自転車、今この間、随分利用者がふえてきているわけですけれども、本当にエコな交通機関ということでは、重要なものだと思っています。より安全に通行するということの重要性も、ますます増しているのではないかと思います。
資料で、自転車ナビマーク、自転車ナビライン、そして、二ページ目の自転車専用通行帯の整備状況を出していただきました。徐々に整備延長距離は延びています。
矢印と自転車の絵が描いてあるのが自転車ナビマーク、自転車ナビラインですが、自転車ナビマーク及び自転車ナビラインは、どのような意味があるんでしょうか。
○田中交通部長 自転車ナビマークは、自転車をあらわす図形と矢印を組み合わせた白色の路面表示であり、自転車ナビラインは、矢羽根を連続して設置した青色の路面表示です。いずれも自転車の通行位置と進行方向を示す意味があります。
○大山委員 つまり、自転車が通行するべき部分と、そして進行すべき方向を明示しているものだということですね。
自転車ナビマーク、自転車ナビラインは、法令の定めのない表示です。自転車の進行を示すことですから、逆走を防ぐということでは非常に重要だと思っています。
自転車関連の表示で、もう一つ、白い線で区切って水色に塗ってあるのが自転車専用通行帯ですけれども、自転車専用通行帯はどのような意味があるんでしょうか。
○田中交通部長 自転車専用通行帯とは、自転車が車道を安全に走行するための車両通行帯で、自転車は、指定された専用通行帯が設けられた道路では、その通行帯を通行しなければなりません。
○大山委員 道路交通法第二十条第二項の道路標識により定められているのが自転車専用通行帯ですね。普通自転車が通行しなければならない場所で、自転車など軽車両以外の車両は走ってはいけないという場所です。だから、今ご答弁がありましたように、自転車が車道を安全に走行するための車両通行帯なのですね。
実際、自転車専用通行帯が途中から自転車ナビラインになる道路があるんです。これはすぐ、都庁のそばなんですけれども、これ、ナビラインですね。こっちが、渋谷の方から来て、水道道路です。途中からナビラインになります。これ、西新宿です。都庁があっちの方に見えますけれども、同じ幅で、同じ道路でつながっているんですけど、これは自転車専用通行帯で、ナビラインに変わります。何で二つの写真を持ってきたかといいますと、自転車は自転車専用通行帯で安心して走ることができるんですね。これ、こっちが通行帯、これはこんな大きいトラックですけど、信号待ちでちゃんと、通行帯の中には入りません。ですから、自転車は安心して走ることができます。
しかし、同じ道路で、同じ道幅で、同じつながりのところで、途中からナビラインになっていますと、ナビラインの中に入ってしまっているんですね。ですから、どうしても車がナビラインの中に入ってくるので、自転車の人は、車が迫ってきてちょっと怖いなという部分もあるわけです。
自転車、歩行者の利用実態アンケートというのが、平成二十七年十一月で少し前になるんですけれども、あなたが自転車で歩道を走るのはなぜですか、この問いに、車道を通ると怖いから、これが断然トップの六七・七%、自転車が安心して走れる環境を整備することがとても重要だということなんです。
二十八年十一月発表の都民生活に関する世論調査では、交通ルールを守ってもらうための取り組みは何だと思いますかという質問に、一番多い回答は交通違反の指導警告、取り締まりが五二・九%、二番目が自転車道、自転車専用通行帯等の自転車が走りやすい空間の整備、これが四九・六%ですから、ほぼ半分の人はそう思っていると。あとは学校、職場における交通安全教育が四九・一%ということなんですね。
これらの調査からわかるのは、自転車利用者が歩道を走るというのは、車道を走ると怖いからというのが、多くの方々が実感しているということなんです。歩道を自転車が走るというのは、歩行者にとっても危険な状況になります。自転車が安心して走れる環境をつくることが非常に重要だということではないでしょうか。
自転車道がつくれるところでは、自転車道をつくるのがいいと思いますし、それから、歩道が比較的広いところだったら、自転車と歩行者で分けてつくっているところもあるわけです。比較的狭い道路の場合、ここなんか割と狭い道路なんですけれども、自転車専用通行帯をつくることがいいんじゃないかと思うわけです。自転車にとっても、歩行者にとっても、そして自動車にとっても、安心につながるということなんですね。
しかし、どこでもつくれるというわけではないと思うんですが、自転車専用通行帯を確保するには、どのような条件があるんでしょうか。
○田中交通部長 自転車専用通行帯は、自転車交通量が多く、自転車と他の車両を分離する必要がある道路に設置をしています。また、自転車専用通行帯の幅員が原則として一・五メートル以上確保できる道路としております。
○大山委員 ぜひ、同じ道路なんだから、こっちも専用通行帯にしてほしいというのが、住民の皆さんも思っていることなんです。ここは結構、やっぱり今のご答弁あったように、自転車の通行、結構多いんですよね。朝なんかは、こっちの方にこども園がありますから、送迎のお母さん、お父さんたちも大勢いるということなんです。
ですから、自転車専用通行帯が確保できるところは、積極的に設置していただきたいということを求めておきます。
最後にですけれども、第七十五号議案、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の深夜特殊業務手当の減額について、これは反対するものではないんですけれども、意見を述べておきます。
この条例改定の一つは、特殊業務手当の総額は変えずに配分を変えるというものです。深夜特殊業務手当を七百円から六百七十円に減額し、例えば死体の取扱手当などは高くすると。総額がふえない中での苦肉の策ということですね。
特殊業務ですから、それ自体、大変な業務なんですから、特殊業務手当の総額自体を増額することが必要であるという意見を述べて、終わりにします。
以上です。
○石毛委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石毛委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で警視庁関係を終わります。
○石毛委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、東京消防庁所管分及び第七十六号議案から第七十八号議案までを一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○森住救急部長 それでは、資料のページをお開きください。初めに、資料1、消防署所数と救急資格者数等の推移についてご説明いたします。
こちらは、平成二十一年から平成三十年まで、過去十年間の推移を各年四月一日現在であらわしております。
表の右側、平成三十年の欄をごらんください。
上から順に、消防署所数は二百九十二、そのうち、救急隊が配置されている署所数は二百三十八です。救急隊は十年で二十四隊ふえ、二百五十三となっております。救急資格者数は六千六百六十八人、救急救命士は毎年増強し、十年間で七百八十七人ふえ、二千四百八十一人となっており、全ての救急隊に救急救命士が配置されております。
ページをおめくりください。次に、資料2、救急隊数と救急資格者数についてご説明いたします。
こちらは、平成二十八年から平成三十年までの過去三年間、各年四月一日現在における救急隊数と救急資格者数を、消防署所別にあらわしているものでございます。裏面へと続いております。
最後に、資料3、救急活動時間についてご説明いたします。
こちらは、平成二十六年から平成三十年までの過去五年分、それぞれ各項目の平均値をあらわしております。
最上段の用語の解説をいたします。まず左側、出場から現着とは、救急隊が消防署所を出場してから救急事故の現場に到着するまでの時間、現着から現発とは、救急隊が救急事故の現場に到着してから病院に向けて出発するまでの時間、現発から病着とは、救急事故の現場を出発してから病院に到着するまでの時間でございます。
平成三十年中の速報値をごらんください。出場から現着まで七分〇二秒、現着から現発まで二十一分〇九秒、現発から病着まで十分十九秒となっており、いずれも平成二十六年と比較し短縮しております。
以上で資料説明を終わります。
○石毛委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
発言をお願いします。
○大山委員 まず最初に、定数の拡充と実人員の確保ということなんです。
新年度予算案で、新たな消防隊の創設や救急隊を六隊増設して、それに見合った救急隊員をふやすことなどを初め、職員定数を増員したことは評価できます。この数年の定数の増員数を見ますと、二〇一七年が四十六人、一八年が九十四人ですから、久しぶりの三桁の増員ということです。
心配なのは、定数は必要だからふやすのに、きちんとその必要な職員を確保できるのかということなんです。十一月の事務事業質疑で明らかになったのは、三年間で見ても、四月一日付けで、二〇一六年は百七十人、一七年は百四十二人、一八年は百二十四人も、定数よりも実人員が少ないことが明らかになっているからです。定数というのは、その人数の職員が必要だから決めているわけです。
二〇一九年、ことしの四月一日は何人職員を採用できるんでしょうか。
○佐々木人事部長 平成三十年度末に退職した職員を補充するため、平成三十一年四月一日付けで消防吏員を四百七十七名、一般職員を七名、採用する予定でございます。
○大山委員 消防吏員は四百七十七名、一般職員を七名、採用するということですね。
十一月にいただいた年間の退職者数を見ますと、二〇一五年度は七百八十名、一六年度は七百九十八名、一七年度が五百十三名です。今年度はまだわかりませんが、来年度の予算では、退職手当の予算額は合計五百九十四名分計上されています。団塊の世代の大量退職はそろそろ終息ですけれども、そうはいっても五百人以上は見込まざるを得ないということなんじゃないんでしょうか。
定数を充足させる見通しは立っているんでしょうか。
○佐々木人事部長 採用予定者で四月一日に消防学校に入校できなかった者を、あきができ次第入校させるとともに、年度当初から強力に採用活動を行い、早期に定数充足を図ってまいります。
○大山委員 四月一日に消防学校に入校できなかった者を、あきができ次第入校させるということは、四月一日に入都するであろう四百七十七名のうちで、消防学校に入校できない人たちが出てしまうということなんでしょうか。これはこれで重大なことです。
もちろん、必要な定数を確保してその定数を満たせるように、年度当初から採用活動もしていて、年度途中で採用試験もし、努力していることはわかります。しかし、年度がスタートする四月一日で定数を満たせるとはいえないわけです。
消防士、救急隊というのは、憧れの職業の一つですよね。一九八九年から実施している第一生命の、大人になったらなりたいもの調査は有名ですけれども、二〇一八年の調査でも、男の子の、大人になったらなりたいもので消防士、救急隊は九位です。九二年の調査で九位になって以来、二十七年間で十九回、十位以内にランキングされています。現在の消防士や救急隊員の皆さんも、子供のときからなりたいと思っていた方々も多いんじゃないんでしょうか。
実際、希望者はどうなんでしょうか。消防庁の職員採用試験の倍率は、この三年間どうなっていますか。
○佐々木人事部長 消防吏員の採用試験の倍率は、平成二十八年度は十九・一倍、平成二十九年度は十九・九倍、平成三十年度は十四・七倍であり、一般職員は、平成二十八年度は五・八倍、平成二十九年度は六・〇倍、平成三十年度は二十・九倍でございます。
○大山委員 東京都の知事部局の今年度の倍率を見てみましたら、Ⅰ類Aの事務が八・一倍、Ⅰ類Bの行政職が六・一倍ですから、消防吏員が十九・一倍、十九・九倍、十四・七倍ですから、すごい倍率なわけですね。希望者は多いということなんです。消防職員も三十年度は二十・九倍、希望者は多いんです。
消防庁が四月一日の年度当初に定数が充足できない理由は、何なんでしょうか。
○佐々木人事部長 年度当初に定数が充足しない理由は、消防学校の収容人員に限界があり、採用予定者全員が四月一日に入校できないこと、来年度百名を超える増員が認められたこと、年度途中に病気や死亡等、予測できない退職者が発生したことなどでございます。
○大山委員 今のご答弁は、年度当初に定数が充足しない理由は、消防学校の収容人員に限界があり、採用予定者全員が四月一日に入校できない。ということは、採用しても消防学校に入り切れないということだったわけですね。それにしても、職員定数は、必要な人員だからこそその人数を定めるわけで、必要だからこそ来年度の定数は百十八人増員されたんじゃないんでしょうか。きちんと実人員で充足させることは当然のことです。
人員が不足していれば、現職の職員にしわ寄せがいかざるを得ないということになります。人の力、技術が基本である職場だからこそ、定員に実人員が不足することは、あってはならないことです。消防学校に収容できないから定数を充足できないというのは、余りにも情けないんじゃないんでしょうか。
しかも、希望者は大勢いて、採用試験の倍率も高いのですから、受け入れる側で条件を整えるしかないんじゃないんでしょうか。消防学校の収容人員が不足しているなら、当然、学校の施設も増設することが必要ですし、教授陣も増員して、受け入れ定員をふやすことが必要です。
都民の安全を守る、生命、財産を守るために必要な人員なんですから、消防学校の定員をふやすことを求めておきます。
次に、消防力、救急体制の確保です。
消防や救急体制の確保は重要なわけです。私たちは毎年、予算特別委員会の資料で、主な消防力現有数の年度別推移、これを出していただいています。区分は、消防署所の数、ポンプ車、化学車、はしご車、救急車などで、それぞれの基準数と現有数、充足率の推移を出していただいているんです。
主な消防力配備の基準はどのような位置づけなんでしょうか。目標ということは、計画的に充足させるものだと考えていますけれども、いかがでしょうか。
○清水企画調整部長 東京消防庁で、消防署所や各車両等の配備をするため定めております消防力配備の基準は、国の指針でございます消防力の整備指針を考慮した上で、当庁管内の特性を反映した基準でございます。
当庁では、引き続き、消防行政需要等の動向を勘案し、基準の達成に向け努力してまいります。
○大山委員 国の指針を考慮して、東京消防庁が管内の特性を反映して決めるんだということですね。
具体的に伺いますけれども、消防署所の目標は三百十八署所ですが、ことしの表で見る限り、五年間一貫して二百九十九署所と変わりません。三百十八署所にする計画はあるんでしょうか。
○清水企画調整部長 当庁ではこれまでも、市街化の進展や消防行政需要の推移などを的確に把握しながら、効果的に消防力の増強に努めてまいりました。
近年では、増大する救急需要に対応するため、需要に応じて運用する救急隊の待機所や分駐所などを整備しておりますが、常時出場可能な体制ではないため、消防力の整備指針における消防署所に算定しておりません。
今後も、新たな行政需要を勘案し、消防施設の整備に努めてまいります。
○大山委員 消防力の整備指針における消防署所に入れていないけれど、需要に応じて運用する救急隊の待機所、それから分駐所など、つまり昼間の東京駅構内だとか、夜間の新宿駅近くの待機場所だとか、それから町田駅近くでの待機場所などを整備しているんだということですね。引き続き、必要な場所には必要な対応を求めておきます。
救急車を配備するための基準というのはどうなっていますか。
○清水企画調整部長 救急車につきましては、現場到着時間等を考慮した基準を定めております。
なお、東京二〇二〇大会に向けては、現場到着時間七分を目標としております。
○大山委員 きょう、先ほどご説明いただいた資料で、過去五年間の救急活動時間があります。出場から現場到着は、平成二十六年から年々短くなって七分に近づいているわけですね。
来年度予算ではさらに、救急隊六隊、デイタイム救急隊を一隊、救急機動部隊を二隊増強するということですね。引き続き七分の目標を実現できるよう、一刻も早く救命救急士の対応が必要なわけですから、さらに目標時間を短縮できるようにしていただくことを求めておきます。
あと、同性介護、介助などが通常のこととなる中で、救急隊員についても、女性の割合をふやす努力も重要なんじゃないかと思っています。
現状を把握しておきたいのですけれども、救急隊員の救急資格者及び救急救命士の男女比はどうなっているでしょうか。
○森住救急部長 平成三十年四月一日現在の救急隊員のうち、救急救命士を含む救急資格者全体の男女比は、男性九四・四%、女性五・六%でございます。救急救命士の男女比は、男性九三・九%、女性六・一%でございます。
○大山委員 圧倒的に男性が多いわけですけれども、偶然なんでしょうか、消防吏員の男女比について教えていただいたら、男性九四・四%、女性五・六%ということで、救急救命士を含む救急資格者の割合と同じでした。
消防吏員に占める女性の割合を高くしていくということは、体力的なことを考えるとなかなか大変なことかと思いますけれども、救急資格者に占める女性の割合を高くしていくことについて、引き続き努力していただきたいということを求めて、質問を終わります。
以上です。
○石毛委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石毛委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十三分散会
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