警察・消防委員会速記録第一号

平成三十一年二月十五日(金曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長石毛しげる君
副委員長橘  正剛君
副委員長山内  晃君
理事細谷しょうこ君
理事山口  拓君
理事吉原  修君
東村 邦浩君
中嶋 義雄君
増子ひろき君
大津ひろ子君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監三浦 正充君
総務部長池田 克史君
警務部長筋 伊知朗君
交通部長田中 俊恵君
警備部長小島 裕史君
地域部長中川  司君
公安部長近藤 知尚君
刑事部長大賀 眞一君
生活安全部長市村  諭君
組織犯罪対策部長森内  彰君
総務部参事官企画課長事務取扱宮橋 圭祐君
総務部会計課長上野 良夫君
東京消防庁消防総監村上 研一君
次長安藤 俊雄君
理事兼警防部長事務取扱松井 晶範君
企画調整部長清水 洋文君
総務部長柏木 修一君
人事部長佐々木直人君
防災部長鈴木 浩永君
救急部長森住 敏光君
予防部長山本  豊君
装備部長阿出川 悟君
企画調整部企画課長川田  進君
企画調整部財務課長西原 良徳君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・平成三十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 警視庁所管分
・警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・平成三十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例

○石毛委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁並びに東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監から挨拶並びに先般の人事異動に伴い交代がありました幹部職員の紹介があります。

○三浦警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 委員の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 さて、昨年は、犯罪抑止総合対策を初めさまざまな治安課題に、組織の総力を挙げて取り組んだ結果、刑法犯認知件数が十六年連続で減少し、交通事故死者数についても戦後最少を記録いたしました。
 しかしながら、多発する特殊詐欺への対策やサイバー空間の脅威への対処、ストーカー、児童虐待事案を初めとする人身安全関連事案への的確な対応など、重要課題が山積しております。
 また、本年は、皇室関連行事を初めG20大阪サミット、ラグビーワールドカップなど重要行事が控えているほか、来年に迫る東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸対策もいよいよ大詰めであります。
 警視庁といたしましては、こうしたさまざまな課題に的確に対応し、都民の皆様の安全・安心を守るため、関係機関の方々と連携を図りながら、組織力を最大限に発揮して各種対策を強力に推進し、世界一安全な都市東京の実現を図ってまいる所存であります。
 委員の皆様方には、今後とも、警視庁に対する一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
 続きまして、今般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 警備部長小島裕史でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○石毛委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○石毛委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○池田総務部長 平成三十一年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明をいたします。
 案件は、予算案二件、条例案一件、諮問一件であります。
 初めに、お手元の資料第1、平成三十一年度一般会計予算説明書により、平成三十一年度東京都一般会計予算案のうち、警視庁所管分についてご説明をいたします。
 警視庁の平成三十一年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。資料の一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は総額で五百十二億二千三百八十万八千円を計上しており、前年度に対し三十五億七千六百七十二万二千円の増となっております。
 イの歳出は総額で六千七百二十二億二千三百万円を計上しており、前年度に対し百七十五億四千八百万円の増となっております。
 歳出予算は、性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千七十一億五千八百八十二万六千円で全体の七五・四%を占め、事業費は一千六百五十億六千四百十七万四千円で、全体の二四・六%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明をいたします。
 二ページをお開きください。まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は、警察施設を使用させることに伴う使用料や公安委員会または警察署長が行う各種許可、証明等の手数料で、百七十六億八千百六十八万四千円を計上しております。
 次に、飛びまして、六ページをお開きください。
 六ページの中段に国庫支出金がございますが、これは、国の補助金で、二百四億六千三百三十九万五千円を計上しており、前年度に対し二十六億七千八百十六万四千円の増となっております。これは、即位の礼やG20サミットの開催に伴い大規模警備が予定されていることから、それに伴う機動隊超勤の増が主な理由であります。
 次に、財産収入は、警備待機宿舎の利用料金で、十七億六千八百四十五万一千円を計上しております。
 次に、七ページをごらんください。
 七ページ、諸収入は、放置違反金や遺失物満期失効収入等であり、九十四億六千三百二十七万八千円を計上しております。
 次に、飛びまして九ページに移りまして、都債につきましては、警察施設整備費に充当するため、十八億四千七百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算についてご説明をいたします。
 一〇ページ、警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千三百二十五億六千三百二十九万二千円を計上しております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しており、そのうちの1、職員費は、前年度に対し四十一億二千三百八万九千円の増となっております。これは、定数外職員の増員に伴う給料等の増及び給与改定に伴う勤勉手当の増が主な理由であります。
 次に、一一ページをごらんください。
 一一ページ下段の(1)、諸手当等は、前年度に対し七十九億七千八百四十万円の増となっております。これは、即位の礼やG20サミットの開催に伴い大規模警備が予定されていることから、それに伴う時間外勤務手当の増及び新天皇即位による祝日の増加に伴う休日給の増が主な理由であります。
 次に、飛びまして、一四ページをごらんください。
 一四ページの下段の5、警察情報管理システムの運営は、前年度に対し六億九千五百六十六万八千円の減となっております。これは、各種システムのウィンドウズテン化等のシステム改修がおおむね終了したことが主な理由であります。
 次に、一五ページ、下段の1、装備資器材の管理は、前年度に対し五億六千百八万の減となっております。これは、次世代車載通信系システム無線機の整備がおおむね終了したことが主な理由であります。
 次のページ、一六ページに参りまして、一六ページ下段の4、ヘリコプターの管理は、前年度に対し三十三億七千七百八十二万円の増となっております。これは、大型ヘリコプター一機を更新することが主な理由であります。
 次のページに参りまして、一七ページ下段の退職手当及び年金費についてであります。これは、職員の退職手当などに要する経費であり、総額で二百三十九億三千三百七十三万八千円を計上しております。
 そのうち、次のページに参りまして、一八ページの上段にございます退職費は、前年度に対し三十億五千二百六十万一千円の減となっております。これは、退職手当の支給対象者の減が主な理由であります。
 次に、同じページの警察活動費についてであります。これは、さまざまな警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で五百七十二億三千八百二十四万四千円を計上しております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、次ページ、一九ページに参りまして、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、信号機等の交通安全施設の維持管理に要する経費を計上しております。
 次に、二枚おめくりいただきまして、二一ページに移りまして、二一ページ、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費を計上しております。
 次に、次ページ、二二ページに移りまして、中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費であり、総額で七十八億七千二百三十二万五千円を計上しております。
 その下の、下段の1、雑踏警備及び災害対策は、前年度に対し十三億三千六百九十万八千円の増となっております。これは、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、セキュリティーカメラシステムなどを整備することが主な理由であります。
 次に、二三ページに参りまして、上段の捜査対策費は、各種犯罪の捜査や各種鑑識資器材の購入等に要する経費を計上しております。
 その次のページ、二四ページに移りまして、生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費を計上しております。
 次ページ、二五ページに移りまして、中段の警察施設費についてでございますが、これは、警察庁舎の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で五百八十四億八千七百七十二万六千円を計上しております。
 まず、同じページですが、施設管理費は、警察庁舎の維持補修費のほか、土地建物の賃借料等に要する経費を計上しており、前年度に対し五億二千二百八万六千円の増となっております。これは、警察庁舎の維持補修費や光熱水費の実績の増が主な理由となります。
 次に、二六ページに移りまして、上にありますが、建設費は、前年度に対し三十四億一千四百十一万三千円の増となっております。これは、次のページ、二七ページの下段をごらんください。ここの3の用地費等において、代々木警察署ほか建てかえ用の代替地の買収費を計上したことが主な理由であります。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明をいたします。
 交通安全施設における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期の変更があることから、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として四億一千七百万円を計上しております。
 次のページに行きまして、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明いたします。
 同じ二九ページ、警察署庁舎等建物管理委託につきましては、平成三十一年度に委託契約を締結するに当たり複数年契約を予定しておりますことから、平成三十二年度から三十三年度までの債務負担限度額として四億六千七十一万三千円を計上しております。
 次に、三〇ページの運転免許更新等業務委託、その次、三一ページの放置車両確認等事務委託及び三二ページのパーキングメーター等業務委託、この三つのページにつきましては、平成三十二年度当初からの委託契約とするために平成三十一年度中に契約を締結する必要があること、また複数年契約を予定しておりますことから、平成三十二年度から三十四年度までの債務負担限度額として、三〇ページの運転免許証更新等業務委託につきましては二十一億七千六十三万二千円、その次の放置車両確認等事務委託につきましては三十五億三千九百七十七万一千円、パーキングメーター等業務委託につきましては百二億三千五百九十四万一千円をそれぞれ計上しております。
 次に、三三ページから三五ページですけれども、三三ページのパーキングメーター駐車枠消去及び復旧工事、三四ページの交通信号施設等整備工事及び三五ページの道路標識の整備につきましては、平成三十一年度に工事契約を締結するに当たり二カ年契約を予定しておりますことから、平成三十二年度までの債務負担限度額として、パーキングメーター駐車枠消去及び復旧工事は二千八百五十五万六千円、交通信号施設等整備工事は三億七千八十八万円、道路標識の整備は十四億二千七百六十四万三千円をそれぞれ計上しております。
 次に、三六ページから三八ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、平成三十一年度に工事契約等を締結するに当たり、平成三十二年度から平成三十五年度までの債務負担限度額として百七十一億五千二十六万六千円を計上しております。
 以上が平成三十一年度予算案の概要でございます。
 次に、補正予算でございますが、お手元の資料第2、平成三十年度一般会計補正予算説明書により、平成三十年度東京都一般会計補正予算案のうち、警視庁所管分についてご説明をいたします。
 資料の一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は補正予算額欄にありますように、総額で三億二千六百万円の減額を、また、イ、歳出は補正予算額欄にありますように、総額で九十一億五千三十万五千円の減額を計上しております。
 以下、各項目に従いましてご説明をいたします。
 初めに、二ページをごらんください。
 二ページの歳入予算でありますが、国庫支出金は、国庫補助対象事業の減による補正として、三億二千万円の減額を計上しております。
 下段の都債は、警察施設整備費に対する都債の補正として、六百万円の減額を計上しております。
 次に、三ページをごらんください。三ページの歳出予算であります。
 上段の警察管理費は、総額で四十二億五千五十六万七千円の減額を計上しております。
 警察本部費のうち、1、職員費は、職員給料等の支給実績の減により四十一億五千五十六万七千円の減額を計上し、下段の2、警察情報管理システムの運営は、警察情報管理端末の移設費等の契約差金により一億円の減額を計上しております。
 次に、退職費は、退職手当の支給対象人員の減により七億六千四百七十三万八千円の減額を計上しております。
 次に、中段に参りまして、警察活動費は、総額で十億四百万円の減額を計上しております。
 交通安全施設管理費は、交通管制機構施設回線料の実績減等により一億三千百万円の減額を、次の警備地域費は、通信指令システム用機器借り入れの契約差金等により二億五千四百万円の減額を、次の捜査対策費は、システム開発の実績減により三億円の減額を、次の生活安全費は、街頭防犯カメラ交換工事の実績減により三億一千九百万円の減額を計上しております。
 最後に、警察施設費は、警察庁舎の整備等における工事請負費の契約差金等により三十一億三千百万円の減額を計上しております。
 以上が平成三十年度補正予算案の概要でございます。
 引き続き、資料第3の条例案についてご説明をいたします。
 この警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案は、三点の改正を行うものであります。
 一点目は、爆発物等処理手当に規定している法律名の改正に伴う所要の改正で、施行日は、法律の施行日と合わせ本年の九月一日を予定しております。
 二点目は、深夜特殊業務手当を七百円から六百七十円に減額するものであります。今回の特殊勤務手当の見直しにおいては、深夜特殊業務手当の減額分を、ご遺体の取り扱いに対して支給される手当の増額分に充当するもので、施行日は、本年四月一日を予定しております。
 三点目は、小笠原業務手当の支給効力期限が平成三十一年三月三十一日までとなっていることから、平成三十四年三月三十一日まで延長するものであります。小笠原業務手当は、小笠原警察署の地理的位置、環境等の著しい特殊性から支給しておりますが、交通アクセスや生活環境の問題が解決されることで、著しい特殊性が解消される可能性があることから、効力期限を設けて、三年ごとに見直しを図っているものであります。施行日は、公布の日を予定しております。
 以上で条例案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 引き続き、諮問につきまして、交通部長からご説明をさせていただきます。

○田中交通部長 引き続き、平成三十一年第一回都議会定例会に提出を予定しております諮問につきましてご説明をいたします。
 資料第4、「地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について」関係資料をごらんいただきたいと思います。
 まず、一ページ及び二ページは諮問文となっております。
 三ページをごらんください。
 請求人は、田中雅志さんです。
 三の(一)、審査請求の趣旨は、平成二十九年二月九日、東京都知事が請求人に対して行った地方自治法及び警視庁関係手数料条例の規定に基づく運転免許証更新手数料の徴収処分の取り消しを求めるというものです。
 (二)の審査請求の理由でございますが、請求人は、平成二十九年二月六日の運転免許証更新申請の際に更新手数料二千五百円を既に支払っているから、視力検査を再度行った同月九日の更新申請の際に重複して更新手数料を支払わなければならない理由はないというものです。
 そして、請求人は、処分庁の弁明によれば更新申請当日の受付時間内に限り視力検査の受け直しをさせるというが、当日中なら再度視力検査を受けられるのに、日を改めるとそれができないということには、何ら根拠がなく、また、実際には、二月九日の本件更新申請に先立って、担当職員は請求人に視力検査を受けさせており、このような取り扱いができるのであれば、二月六日の前回更新申請の際にも同様に取り扱うことができたはずであり、更新手数料を重複して徴収されることはなかった。
 さらに、適性検査の合否判定前に更新手数料の徴収がされることは、速やかに適性検査を行わなければならない旨を定める道路交通法第百一条第五項の規定に反するものであり、更新手数料の徴収時期を更新申請のときと定める手数料条例の規定は、この道路交通法の規定に反する違法なものであると主張しております。
 続きまして、四ページの四の経緯でございます。
 まず、(一)ですけれども、請求人は、平成二十九年二月六日、本所警察署を訪れ、東京都公安委員会宛てに、運転免許証の有効期間の更新を申請し、その際、更新手数料として、手数料条例に定められた金額である二千五百円を東京都に納入したので、本所署の担当職員が請求人に対して適性検査の科目として視力検査を実施しましたところ、合格基準を満たす視力が得られなかったため、適性検査は不合格と判定をされました。
 次に、(二)ですけれども、請求人は、平成二十九年二月九日、再び本所署を訪れ、運転免許証の更新を申請し、その際、更新手数料として二千五百円を東京都に納入したので、担当職員が請求人に対して視力検査を実施しましたところ、合格基準を満たす視力があることが認められ、適性検査は合格と判定されたため、請求人は、即日更新された運転免許証の交付を受けました。
 次に、五の審査請求に対する見解でございます。
 (一)ですが、請求人は、平成二十九年二月九日、本所署長を経由して公安委員会に対し本件更新申請を行っておりますが、手数料条例によれば、運転免許証の更新を受けようとする者に対して、免許証更新手数料として、更新申請のとき、二千五百円を徴収することが規定されております。処分庁が更新申請した請求人に対して納入通知を行い、その結果、請求人には東京都に対して本件手数料を納入する義務が発生し、当該義務の履行として、本件手数料が納入されたものと認められます。
 よって、本件処分は法令の規定にのっとったものであり、その内容及び手続において、違法または不当な点は認められないと考えております。
 (二)の請求人の主張に対する見解として、まず、アですが、請求人は、二月六日の前回更新申請の際に更新手数料二千五百円を既に支払っているから、二月九日の本件更新申請の際に再度重複して更新手数料を支払わなければならない理由はないと主張しております。
 しかし、二月六日の前回更新申請の際、請求人が更新手数料納入後、適性検査が不合格となったことにより、前回更新申請に係る拒否処分があったと認められ、更新手続に係る事務はその当日で完了しており、三日後の本件更新申請の際には、改めて手数料条例の規定により更新手数料の納入が必要でありますから、請求人の主張には理由がないものと考えます。
 次に、イですが、請求人は、更新申請当日なら再度視力検査を受けられるのに、日を改めるとそれができないということには、何ら根拠がないと主張しております。
 しかし、二月六日の前回更新申請において、適性検査の不合格後、担当職員が請求人に対し、当日中に来署すれば更新手数料の納入なく再度検査を受けさせる旨を説明しておりますが、この取り扱いについては、根拠となる法令の規定、通達等は存在していないものの、運転免許証の即日交付制度の枠内において裁量の範囲内のものとして行われている運用でありますから、請求人の主張は、本件処分の取り消し理由とはならないものと考えます。
 ウですが、請求人は、二月九日においては、本件更新申請に先立って視力検査を受けさせており、このような取り扱いができるのであれば、二月六日の前回更新申請の日にも同様に取り扱うことができたはずであり、更新手数料を重複して徴収されることはなかったと主張しております。
 しかし、本件では、請求人が主張する更新申請の前に視力検査を実施した事実はなく、仮に二月九日の本件更新申請の際にこのような取り扱いが行われたとしても、請求人の不利益を回避できるよう配慮した取り扱いと解されることから、請求人の主張は、本件処分の取り消し理由とはならないものと考えます。
 エですが、請求人は、適性検査の合否判定前に更新手数料の徴収がされること及び更新手数料の徴収時期を更新申請のときと定める手数料条例の規定は、道路交通法の規定に反する違法なものであると主張しております。
 しかし、更新手数料の徴収を行う時期について定めているのは手数料条例の規定であり、道路交通法は何ら触れているものではないから、運転免許証更新申請書の提出に続いて更新手数料が徴収され、その後に適性検査が実施され、その結果が判定されたとしても、速やかに適性検査が行われたと解することに何ら妨げとなるものではなく、また、手数料条例の規定に対する不服については、行政機関である処分庁及び審査庁は、現行の法令を所与のものとして、これにのっとって処分及び審査請求の判断を行う職責を課されておりますことから、請求人の主張は、本件処分の取り消し理由とはならないものと考えます。
 したがいまして、本件審査請求は棄却が相当であると考えております。
 以上で、諮問の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○石毛委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 一つだけお願いします。
 自転車ナビマーク、自転車ナビライン及び自転車専用通行帯の整備計画と整備状況の推移を十年間でお願いします。
 以上です。

○石毛委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で警視庁関係を終わります。

○石毛委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○安藤次長 平成三十一年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件は、予算案二件、条例案三件の計五件であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成三十一年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明いたします。
 一ページをごらんください。
 1の歳入歳出予算総括表について概要を説明いたします。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで、六款の合計四百八十四億七千九百十五万九千円で、前年度と比較いたしまして五億七千百八十四万九千円、率にして一・二%の減となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の区分により、消防管理費以下、五項に区分しております。
 消防費の総額は二千六百八十四億九千二百万円で、前年度と比較いたしまして百四十四億八千五百万円、率にして五・七%の増となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳をお示ししたもので、給与関係費の構成比は七五・〇%、事業費は二五・〇%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・六%となっております。
 二ページをごらんください。
 2の歳入予算について、主なものを説明いたします。
 科目欄、分担金及び負担金でありますが、平成三十一年度予算額は九百三十万円となっております。内容といたしましては、福生消防署の改築に伴い、隣接する福生市所有建築物の解体工事を引き続き行うことから、市からの負担金を受け入れるものであります。
 使用料及び手数料は三億六千百九十六万七千円となっております。内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。
 中ほどにお示ししております国庫支出金は四億九千九百二万七千円で、防火水槽の建設や消防用自動車等の購入及び救急医療情報センターの運営などに対して交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。
 財産収入は六億五千七百四十二万六千円で、消防職員の待機宿舎の利用料などであります。
 諸収入は四百五十三億九千六百四十三万九千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区の二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。
 雑入でありますが、予算額は十四億五百四十四万六千円で、主な内容は各種保険料の納付金や消防団員退職報償金等の受け入れなどであります。
 六ページをごらんください。
 都債は十五億五千五百万円で、消防車両の整備や庁舎等の建築などに充当するものであります。
 以上で、歳入合計は四百八十四億七千九百十五万九千円となっております。
 七ページをごらんください。
 3の歳出予算について説明いたします。
 消防費の平成三十一年度予算額は二千六百八十四億九千二百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は二千十七億七千二百万円であります。
 管理費一千九百五十九億四千万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてございますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理及び消防広報の所要額であります。
 九ページをごらんください。
 福利厚生費九千五百万円は職員の福利厚生に係る経費を、衛生管理費四億二百万円は職員の健康管理に係る経費を、人事教養費十一億七百万円は職員の教養、採用等に係る経費を、電子計算管理費四十二億二千八百万円は情報システムなどOA機器等に係る経費をそれぞれ計上しております。
 消防活動費は二百六十億二千九百万円で、警防業務費十二億六千八百万円は消火活動や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。
 防災業務費十一億九千二百万円は、都民指導用の資器材整備、防災意識の普及などに要する経費であります。
 救急業務費二十二億九千百万円は、救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
 予防業務費七億二千九百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。
 装備費二百五億四千九百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。
 内容説明欄1の車両の表でありますが、消防団可搬ポンプ積載車や救急車を合わせて五十一台増強するほか、各種消防車両を計百七十六台更新するものです。
 一二ページをごらんください。
 内容説明欄の2から6は、消防艇やヘリコプター等の維持管理、各種装備資器材の購入等に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。
 消防団費は三十九億二千七百万円で、委員会費一千四百万円は特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 活動費三十九億一千三百万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償費、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。
 退職手当及び年金費は百十六億五千九百万円で、恩給費一億八千八百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。
 一五ページをごらんください。
 退職費百十四億七千百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 建設費は二百五十一億五百万円であります。
 庁舎建設費は百五十六億四千五百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表のとおり、消防署及び出張所等は新規と継続を合わせまして二十四カ所の工事を、消防団分団本部施設は新たに八棟の工事を行うものであります。
 一六ページをごらんください。
 改修費六十五億三千六百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。
 消防水利費二十九億二千四百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてございますように、歳出合計は二千六百八十四億九千二百万円で、前年度と比較いたしまして百四十四億八千五百万円の増となるものであります。
 一七ページをごらんください。
 4の債務負担行為のⅠにつきまして説明いたします。
 まず、総合情報処理システムの更新であります。
 本件は、情報セキュリティーの確保及び業務を効率化することで、都民サービスを向上させるため、総合情報処理システムを更新するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成三十二年度までの債務負担をお願いするもので、その額は十三億一千五百九十一万四千円であります。
 一八ページをごらんください。
 次に、消防署・出張所等新改築工事であります。
 消防庁舎等につきましては、設計及び工期が二カ年から三カ年にわたりますことから、平成三十二年度から三十三年度までの債務負担をお願いするもので、その額は三十六億九千四百四十九万円であります。
 債務負担の内訳につきましては、一八ページから一九ページまでの表にお示しのとおりでございます。
 以上が平成三十一年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分の概要であります。
 次に、資料2によりまして、平成三十年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分について説明いたします。
 一ページをごらんください。
 歳出予算でありますが、上段にお示ししてありますように、消防費の既定予算額は二千五百四十億七百万円で、今回計上しております補正予算額は、不用額の精査等に伴い、消防管理費の管理費で二十五億六千六百四十八万七千円、人事教養費で二千五百万円、消防活動費の救急業務費で一千五百万円、装備費で二千万円、退職手当及び年金費の退職費で一億八千六十七万三千円、建設費の庁舎建設費で四億六千万円、改修費で三億七千八百万円を減額するものでございます。
 以上が補正予算の内容でございますが、この補正予算案をお認めいただきますと、平成三十年度の歳出予算額は、上段にお示ししてありますように、二千五百三億六千百八十四万円となるものであります。
 次に、資料3によりまして、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案について説明いたします。
 本案は、新たな部隊の創設や救急隊の増隊等に必要な職員の増員に伴い、消防職員定数を改めるものでございます。
 増員の内訳でございますが、大規模風水害、首都直下地震対策のための即応対処部隊(仮称)の整備に必要な要員や、救急隊六隊の増強及び救急機動部隊二隊の増強に伴う要員など、計百十八名の増員をお願いするものでございます。
 二ページの新旧対照表をごらんください。
 第三項の表、消防吏員数の項中、下欄の傍線部分、一万八千七十八人を上欄の傍線部分、一万八千百九十七人に、同表、消防吏員以外の消防職員数の項中、下欄の傍線部分、四百二十四人を上欄の傍線部分、四百二十三人に、同表、計の項中、下欄の傍線部分、一万八千五百二人を上欄の傍線部分、一万八千六百二十人にそれぞれ改めるものです。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 続きまして、資料4によりまして、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたします。
 本条例の基準であります放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の名称が放射性同位元素等の規制に関する法律に改正されることに伴い、本条例中、この名称を引用しております部分を改めるものです。
 二ページの新旧対照表をごらんください。
 下欄の傍線部分、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律を上欄の傍線部分、放射性同位元素等の規制に関する法律に改めるものです。
 施行日は、平成三十一年九月一日を予定しております。
 最後に、資料5によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例案について説明いたします。
 本条例の規定の基準であります工業標準化法が改正され、規格の名称が日本工業規格から日本産業規格に改正されることに伴い、本条例中、この名称を引用しております部分を改めるものです。
 また、日本産業規格を規定している根拠の条項が改正となりましたことから、本条例第十六条で引用している部分について改めるものです。
 二ページの新旧対照表をごらんください。
 第十六条の文中、下欄の傍線部分、日本工業規格(工業標準化法)第十七条第一項に規定する日本工業規格を上欄の傍線部分、日本産業規格(産業標準化法)第二十条第一項に規定する日本産業規格に、別表第三備考及び別表第五備考の文中、下欄の傍線部分、日本工業規格及びを上欄の傍線部分、日本産業規格又はにそれぞれ改めるものです。
 施行日は、平成三十一年七月一日を予定しております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石毛委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。

○大山委員 三つお願いします。
 一つ目は、救急活動時間を過去五年間でお願いします。
 二つ目は、消防署数、救急隊員数及び救急の資格者数などの推移を十年間でお願いします。
 それから三つ目は、救急隊員数と救急資格者数の推移を五年間で、消防署別でお願いします。
 以上です。

○石毛委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石毛委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出お願いいたします。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十八分散会

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