警察・消防委員会速記録第一号

平成三十年二月十九日(月曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長大津ひろ子君
副委員長橘  正剛君
副委員長石毛しげる君
理事両角みのる君
理事吉原  修君
理事中村ひろし君
細谷しょうこ君
東村 邦浩君
中嶋 義雄君
増子ひろき君
尾崎 大介君
高島なおき君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監吉田 尚正君
総務部長池田 克史君
警務部長古谷 洋一君
交通部長田中 俊恵君
警備部長下田 隆文君
地域部長中川  司君
公安部長新美 恭生君
刑事部長松岡 亮介君
生活安全部長市村  諭君
組織犯罪対策部長森内  彰君
総務部参事官企画課長事務取扱宮橋 圭祐君
総務部会計課長上野 良夫君
東京消防庁消防総監村上 研一君
次長安藤 俊雄君
理事兼警防部長事務取扱松川 茂夫君
企画調整部長清水 洋文君
総務部長松井 晶範君
人事部長西村 隆明君
防災部長鈴木 浩永君
救急部長森住 敏光君
予防部長柏木 修一君
装備部長阿出川 悟君
企画調整部企画課長川田  進君
企画調整部財務課長西原 良徳君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・平成二十九年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 警視庁所管分
・東京都水上安全条例
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁有家族者待機寮新明石住宅(二十九)改築工事請負契約
・警視庁東京国際空港庁舎(仮称)(二十九)新築工事請負契約
東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・平成二十九年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

○大津委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監から挨拶並びに先般の人事異動に伴い交代がありました幹部職員の紹介がございます。

○吉田警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 委員の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして、格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 さて、昨年の都内の治安情勢は、犯罪抑止総合対策を初めとした各種対策によりまして、刑法犯認知件数が十五年連続で減少し、戦後最少を記録した一昨年をさらに下回りました。しかしながら、被害が大幅に増加した特殊詐欺への対応や、深刻化するサイバー空間の脅威への対処、さらには東京二〇二〇大会に向けた諸対策の推進など、取り組むべき重要課題が山積をしております。
 警視庁といたしましては、こうした課題に的確に対処し、首都東京の安全・安心を守るために、関係機関の方々と連携を図りながら、世界一安全な都市東京の実現に全力を尽くしてまいります。
 委員の皆様方には、今後とも当庁に対する一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
 続きまして、今般の人事異動によりまして幹部が交代をいたしましたので、ご紹介申し上げます。
 総務部長池田克史でございます。交通部長田中俊恵でございます。生活安全部長市村諭でございます。総務部参事官企画課長事務取扱宮橋圭祐でございます。会計課長上野良夫でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○大津委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○大津委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○池田総務部長 平成三十年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明をいたします。
 案件は、予算案二件、条例案三件、契約案二件の計七件であります。
 初めに、お手元の資料1、平成三十年度一般会計予算説明書により、平成三十年度東京都一般会計予算案のうち、当庁所管分についてご説明をいたします。
 警視庁の平成三十年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。資料の一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は、総額で四百七十六億四千七百八万六千円を計上しており、前年度に対し百二十九億六千六百七十九万四千円の減となっております。
 イ、歳出は、総額で六千五百四十六億七千五百万円を計上しており、前年度に対し八十一億八百万円の増となっております。
 歳出予算は、性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が四千九百八十三億百六十九万八千円で全体の七六・一%、事業費は千五百六十三億七千三百三十万二千円で全体の二三・九%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明をいたします。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は、警察施設を使用させることに伴う使用料や、公安委員会または警察署長が行う各種許可、証明等の手数料で百七十一億七千七百七十二万二千円を計上しております。
 次に、飛びまして六ページ中段ですが、国の補助金であります国庫支出金は百七十七億八千五百二十三万一千円を計上しております。
 次に、警備待機宿舎の利用料金であります財産収入は十六億八千五百三十四万九千円を計上しております。
 次に、七ページに移りまして、放置違反金や遺失物満期失効収入等であります上段の諸収入は九十六億六千二百七十八万四千円を計上しております。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、警察施設整備費に充当するため十三億三千六百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算についてご説明いたします。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千百七十四億一千六百十八万五千円を計上しており、前年度に対し百九億一千七百五十二万三千円の増となっております。そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しており、1、職員費は、前年度に対し八十億四千六百十万八千円の増となっております。これは一一ページ中段の(2)、その他職員関係費のうち、共済費の事業主負担が増加することなどにより増となったことが主な理由であります。
 次に、一四ページ下段の5、警察情報管理システムの運営は、前年度に対し二十七億三千三百三十五万二千円の増となっております。これはウインドウズテン化及び新元号に伴うシステムの改修に要する経費が増となったことが主な理由であります。
 次に、一五ページに移りまして、下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、1、装備資器材の管理は、前年度に対し十二億七千八百七十一万七千円の増となっております。これは車載通信系無線機などの更新により増となったことが主な理由であります。
 次に、一七ページ下段の退職手当及び年金費についてであります。これは職員の退職手当などに要する経費であり、前年度に対し五億三千六百四十二万円の減となっております。これは一八ページ上段にございます退職費で、退職手当の制度改正によることが主な理由であります。
 次に、警察活動費についてであります。これはさまざまな警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で五百五十四億五千五百九十四万九千円を計上しており、前年度に対し二十一億四千三十六万一千円の増となっております。
 まず、交通指導取締費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、信号機等の交通安全施設の維持管理に要する経費を計上しております。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費を計上しております。
 次に、二二ページに移りまして、警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費を計上しております。
 また、二三ページ上段の捜査対策費は、各種犯罪の捜査や各種鑑識資器材の購入等に要する経費であり、前年度に対し九億六千七百九十二万八千円の増となっております。これは下段の1、犯罪捜査で、新捜査管理システムの構築などにより七億六千六十九万五千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二四ページに移りまして、生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し七億六千百五十一万円の増となっております。これは下段の3、生活安全対策で、既設の街頭防犯カメラのカメラ交換などにより、前年度に対し六億八百二十七万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページに移りまして、中段の警察施設費についてであります。これは警察庁舎の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で五百四十六億六千八百四十四万七千円を計上しており、前年度に対し四十四億一千三百四十六万四千円の減となっております。
 まず、施設管理費は、警察庁舎の維持補修費のほか、土地建物の賃借料等に要する経費であり、前年度に対し十九億四千七百三十二万七千円の減となっております。これはサイバー関連集約施設の借り上げに伴う改修工事終了による減が主な理由であります。
 次に、二六ページに移りまして、建設費は、前年度に対し二十三億六千八百七十六万八千円の減となっております。これは二七ページ下段の3、用地費等において、新川寮の改築工事終了などにより、二十八億五千八百三万二千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明をいたします。
 交通安全施設における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として五億一千五百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明をいたします。
 まず、二九ページの警察乗合自動車の更新につきましては、警視庁音楽隊乗合自動車購入契約を締結するに当たり、複数年契約を予定しておりますことから、平成三十一年度から平成三十二年度までの債務負担限度額として五千八百四十五万七千円を計上しております。
 次に、三〇ページの放置車両確認等事務委託につきましては、平成三十一年度当初からの委託契約とするために、平成三十年度中に契約を締結する必要があること、また複数年契約を予定しておりますことから、平成三十一年度から平成三十三年度までの債務負担限度額として六十五億一千七百二十七万八千円を計上しております。
 次に、三一ページの交通信号施設等整備工事につきましては、交通信号施設等の整備工事契約を締結するに当たり、複数年契約を予定しておりますことから、平成三十一年度までの債務負担限度額として六千五百四十二万九千円を計上しております。
 次に、三二ページから三五ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成三十一年度から平成三十四年度までの債務負担限度額として二百三億五千五百四十五万三千円を計上しております。
 以上が平成三十年度予算案の概要でございます。
 次に、資料2、平成二十九年度一般会計補正予算説明書により、平成二十九年度東京都一般会計補正予算案のうち、当庁所管分についてご説明いたします。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は、補正予算額欄にありますように、総額で四十三億四千四百万円の減額を、またイ、歳出は、補正予算額欄にありますように、総額で三十八億九千七百八十一万九千円の減額を計上しております。
 以下、各項目に従いましてご説明いたします。
 初めに、二ページの歳入予算でありますが、国庫支出金は、国庫補助対象事業の減による補正として五千四百万円の減額を計上しております。
 下段の都債は、警察施設整備費に対する都債の補正として四十二億九千万円の減額を計上しております。
 次に、三ページの歳出予算であります。
 上段の警察管理費は、総額で九億三千九百八十一万九千円の減額を計上しております。
 警察本部費のうち、1、職員費は、職員給料等の支給実績の減により七千六百八十一万九千円の減額を計上し、次に、装備費は、本年度に予定していたヘリコプターの納入が翌年度となったことなどにより八億四千百万円の減額を、次の運転免許費は、運転免許管理用複写機借り入れの契約差金により一千万円の減額をそれぞれ計上しております。
 次に、中段の警察活動費は、総額で十一億七千三百万円の減額を計上しております。
 交通安全施設管理費は、交通管制機構施設保守委託の契約差金等により九億七千万円の減額を、次の警備地域費は、通信指令システム用機器借り入れの契約差金等により一億円の減額を、次の生活安全費は、許可等事務管理システムの構築等の契約差金等により一億二百万円の減額をそれぞれ計上しております。
 最後に、警察施設費は、警察庁舎の整備等における工事請負費の契約差金等により十七億八千五百万円の減額を計上しております。
 以上が平成二十九年度補正予算案の概要でございます。
 引き続き、条例案についてご説明いたします。
 初めに、資料3、東京都水上安全条例案についてご説明いたします。
 近年、都内の運河や河川において、一部の水上オートバイ等利用者による危険、迷惑な航行が問題となっており、当庁や関係機関に対して苦情が寄せられております。また、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会も見据えると、その関連施設周辺を初めとする東京の水上の安全確保は喫緊の課題となっております。
 こうした課題を踏まえ、関係機関と協議を重ね、現行の東京都水上取締条例の見直しを図った結果、同条例を全部改正し、名称も東京都水上安全条例に変更することといたしました。
 まず、第一章では、総則を定めております。
 第一条では、本条例の目的を、安全かつ快適な水上及び水辺の環境を実現するとしております。快適なという用語は、危険となり得る迷惑な操縦、例えば引き波に対する規制を意図したものであり、水辺という用語は、陸地に影響が及ぶ操縦、例えば騒音に対する規制を意図したものであります。
 第二条の定義において、本条例の適用水域を水上としておりますが、簡単に申し上げますと、島しょ部を除く警視庁が管轄する水域となります。
 第三条及び第四条では、都及び都民の責務を規定しており、第三条においては、都は、この条例の目的を達するため、必要な施策を講ずること。第四条においては、都民は、都が講ずる施策に協力するよう努めることとしております。
 第五条では、警察官の停船要求と船舶操縦者等に対する質問について定めております。
 次に、第二章では、船舶の航法等について定めております。
 第六条では、船舶航法の原則である右側航行について、第七条では、船舶の航行の妨害となるおそれのある場所での停泊または停留の制限について、第八条では、右側航行から派生する衝突回避のための航法について、第九条では、動力船以外の船舶について夜間及び視界不良状態における灯火義務について、第十条では、動力船以外の船舶及びいわゆるミニボートに乗船する際の救命胴衣の着用義務についてそれぞれ定めております。
 次に、第三章では、小型船舶の操縦者に対する規制を定めております。
 第十一条では、引き波、騒音等の危険迷惑操縦の禁止を操縦者の遵守義務として規定し、第十二条では、陸上の交通と同様に酒気帯び操縦の禁止を規定し、これらの実効性を担保するため、第十三条において、警察官による呼気検査や応急の措置を規定しております。飲酒に係る規定は道路交通法に準じており、身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム、または呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとし、公安委員会規則で規定いたします。
 第十四条では、危険操縦の禁止規定を設け、他の船舶と安全な距離を保たずに、蛇行、急転回する操縦や、他の船舶と衝突の危険を生じさせるような方法での操縦の禁止を定めております。
 次に、第四章では、東京都公安委員会による航行制限等を定めております。
 第十五条では、公安委員会は、この条例の目的を達するため必要があると認めるときは、水上標識を設置し及び管理して、船舶の航行を制限し、または禁止することができると定めております。航行制限等に際しては、水域、期間、船舶の種類を告示することとし、標識の種類、様式等については公安委員会規則で規定いたします。
 第十六条では、航行制限等の実効性を担保するために、水上標識の移動等の禁止を定めております。
 次に、第五章では、水路使用の許可を定めております。
 第十七条では、許可申請の対象行為等を、第十八条では、許可の手続等をそれぞれ定めております。この許可制は、工事、作業等を実施する際、所轄警察署長の許可制とするもので、現行の東京都水上取締条例と同様の制度となります。許可が必要な行為及び申請等手続の詳細については、公安委員会規則で規定いたします。
 次に、第六章では、マリーナ事業者に関する制度を定めております。
 第十九条では、事業の届け出制を、第二十条では、プレジャーボート利用者への指導事項等の安全管理に関する遵守事項を、第二十一条では、公安委員会の事業者に対する指示について、第二十二条では、公安委員会の事業者に対する要求と警察職員による立ち入りをそれぞれ定めております。事業の届け出等の詳細については、公安委員会規則で規定いたします。
 次に、第七章では、雑則を定めております。
 主なものとして、第二十三条では、事故の当事者である船舶の操縦者等の救護措置及び事故通報の規定を定めております。
 最後に、第八章では、罰則を定めております。
 第二十六条では、酒酔い操縦の禁止に違反した者、危険操縦の禁止に違反した者及び救護義務に違反した者には三月以下の懲役または五十万円以下の罰金、公安委員会による航行制限または禁止に違反した者、水上標識の移動等の禁止に違反した者及び許可を得ずに水路を使用した者に三月以下の懲役または三十万円以下の罰金、酒気帯び操縦の禁止に違反した者、水路の原状回復措置義務に違反した者には三十万円以下の罰金、警察官の呼気検査を拒み、または妨げた者、マリーナ事業者の届け出義務に違反した者、マリーナ事業に関し公安委員会の指示に違反した者等には二十万円以下の罰金などをそれぞれ定めております。
 二十七条では、両罰規定の適用について定めております。
 概要については以上となります。
 なお、本条例案の施行日につきましては、本年七月一日を予定しております。
 次に、資料4の、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本案は、社会情勢の変化に対応するため、第五条第一項に規定する卑わい行為の禁止のうち、同条同項第二号に規定する盗撮行為の禁止と、第五条の二に規定するつきまとい行為等の禁止について改正するものであります。
 盗撮行為につきましては、現行では、公共の場所や乗り物、公衆便所や公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室等が規制場所となっております。しかし、スマートフォンの普及や撮影機器の小型化、高性能化を背景として、現行条例では対応できない場所での盗撮被害が多発していること、盗撮画像がインターネット上に流出した場合には回収が困難となり、二次被害のおそれがあることから、第五条第一項第二号を改正して、盗撮行為の規制場所を、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいるような場所と、公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物に拡大いたします。
 次に、悪意の感情等によるつきまとい行為等の禁止を規定する第五条の二の改正内容についてご説明いたします。
 現行の行為類型は、第一号のつきまといや待ち伏せ行為等、第二号の著しく粗野、乱暴な言動をすること、第三号の無言電話や連続電話等、第四号の汚物等を送付することの四つの号が規定されております。
 しかしながら、スマートフォンの普及や、LINEやフェイスブックといったSNS利用者の急増により、人と知り合う機会やコミュニケーション手段が多様化しており、場所や時間に関係なくつきまとい行為等が行われるようになっております。
 既に、恋愛感情等の好意の感情等によるつきまとい行為等を規制するストーカー規制法では、SNSの連続送信等が行為類型に追加されておりますが、悪意の感情等により、つきまとい行為等につきましても、現行条例の行為類型では対応できない事案が増加しており、これらのつきまとい行為等は重大事案に発展するおそれがあることから、早急な対応が求められます。
 したがいまして、既存の行為類型の第一号に、住居等の付近をみだりにうろつくことを、第三号に、電子メール、SNSの連続送信等をすることを追加いたします。
 また、新たに三つの行為類型、監視していると思わせるような事項を告げるなどすること、名誉を害する事項を告げるなどすること、性的羞恥心を害する事項を告げるなどすることを追加いたします。これにより七つの号が追加されることとなります。
 最後に、第八条において、第五条の二に規定するつきまとい行為等の罰則を規定しているところ、つきまとい行為等の法益侵害の大きさを罰則に反映させ、相応の抑止を図るため、違反行為をした者について一年以下の懲役または百万円以下の罰金、常習として違反行為をした者について二年以下の懲役または百万円以下の罰金に、罰則を引き上げます。
 概要については以上となります。
 なお、本条例案の施行日につきましては、本年の七月一日を予定しております。
 次に、資料5、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の公布等により、新たに示された手数料の標準額をもとに、警視庁の所管する事務等に関する手数料の額を改めるものになります。いずれの政令も、地方分権推進計画において、法令において定める手数料の金額の標準については、経済情勢等に鑑み適切なものとなるよう、原則として三年ごとに、その金額について見直すこととするとされていることから、所要の改正が行われたものであります。
 今回の改正条例案では、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴うものとして、条例中、別表第一に規定されている駐車監視員資格者証再交付手数料など十六項目、道路交通法施行令の一部改正に伴うものとして、条例中、別表第二に規定されている運転免許試験手数料など九十七項目について、改正することとしております。
 また、別表第一のうち、政令で標準額が定められていない認知機能検査員講習手数料などの七項目についても、国が示した標準額に合わせて改正することとしております。
 改正する手数料の額につきましては、資料七ページ以降の新旧対照表のとおりですが、いずれも全国的に統一した取り扱いが必要となりますことから、政令等で示された標準額と同額としております。
 なお、本条例案の施行日につきましては、政令の施行日に合わせ、本年四月一日を予定しております。
 最後に、契約案についてご説明いたします。
 資料6、警視庁有家族者待機寮新明石住宅改築工事請負契約案についてご説明いたします。
 本案は、昭和四十九年に建築された同住宅の老朽化や耐震性の問題により、同一敷地内の単身者待機寮をあわせて撤去し、現場改築を行うものであります。
 建築工事につきましては、本年度から平成三十二年度までの四カ年計画で、施工業者は、一般競争入札の結果、大日本土木株式会社が二十三億八千五百七十二万円で落札しております。
 次に、資料7、警視庁東京国際空港庁舎(仮称)新築工事請負契約案についてご説明いたします。
 本案は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会や国際線の増便を受け、空港全体の警戒警備の強化を図るために、庁舎を新設するものであります。
 建築工事につきましては、今年度から平成三十一年度までの三カ年計画で、施工業者は、一般競争入札の結果、鴻池・東建設共同企業体が十七億二千四百七十六万円で落札しております。
 それぞれ全体工事に係る予算措置につきましては、既に昨年の第一回定例会でお認めいただいておりますが、本定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○大津委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 一つだけお願いします。
 自転車ナビマークと自転車ナビラインの整備計画と整備状況の推移をお願いします。

○大津委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で警視庁関係を終わります。

○大津委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○安藤次長 平成三十年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、予算案二件、条例案三件の計五件であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成三十年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明いたします。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表について概要をご説明いたします。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで、七款の合計四百九十億五千百万八千円で、前年度と比較いたしまして六十七億二千八百八十五万九千円、率にして一二・一%の減となっております。
 次に、(2)の歳出予算でございますが、科目欄の消防費を各事業の目的により、消防管理費以下、五項に区分しております。
 消防費の総額は二千五百四十億七百万円で、前年度と比較いたしまして四十九億六百万円、率にして二%の増となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳をお示ししたもので、給与関係費の構成比は七八・二%、事業費は二一・八%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・六%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算について、主なものをご説明いたします。
 科目欄、分担金及び負担金でありますが、平成三十年度予算額は七万円となっております。内容といたしましては、福生消防署の改築に伴い、隣接する福生市所有建築物の解体工事の設計を引き続き行うことから、市から負担金を受け入れるものであります。
 使用料及び手数料は三億六千四百二十三万四千円となっております。内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。中ほどにお示ししております国庫支出金は五億四千二百三十五万七千円で、防火水槽の建設や消防用自動車等の購入及び救急医療情報センターの運営などに対して交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。財産収入は六億五千五百六十五万円で、消防職員の待機宿舎の使用料などであります。
 諸収入は四百五十五億六百六十九万七千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区の二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。中ほどより上段にお示ししております諸収入のうちの一つ、雑入でありますが、予算額は十三億六千八百七万五千円で、主な内容は各種保険料の納付金や消防団員退職報償金等の受け入れなどであります。
 六ページをごらんください。都債は十九億八千二百万円で、消防車両の整備や消防庁舎等の建築などに充当するものであります。
 以上、歳入合計は四百九十億五千百万八千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算についてご説明いたします。
 科目欄、消防費の平成三十年度予算額は二千五百四十億七百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は一千九百七十九億九千九百万円であります。
 管理費一千九百三十五億三千五百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてございますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理及び消防広報の所要額であります。
 九ページをごらんください。福利厚生費九千五百万円は職員の福利厚生に係る経費を、衛生管理費三億八千二百万円は職員の健康管理に係る経費を、人事教養費十一億三千八百万円は職員の教養、採用等に係る経費を、電子計算管理費二十八億四千九百万円は情報システムなどOA機器等に係る経費をそれぞれ計上しております。
 消防活動費は二百四十一億四千二百万円であります。
 警防業務費十億七千六百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。防災業務費十二億二千百万円は、都民指導用の資器材整備、都民防災教育センターの運営及び防災意識の普及などに要する経費であります。
 救急業務費二十一億二千三百万円は、救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
 予防業務費七億七千万円は、都民が受ける資格試験、講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。装備費百八十九億五千二百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。
 内容説明欄1の車両の表でありますが、消防団可搬ポンプ積載車や救急車を合わせて二十四台増強するほか、各種消防車両を計百八十四台更新するものです。
 一二ページをごらんください。内容説明欄の2から6は、消防艇やヘリコプター等の維持管理、各種装備資器材の購入等に要する経費であります。
 次の消防団費は三十七億九千八百万円であります。委員会費一千三百万円は特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。活動費三十七億八千五百万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償費、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。退職手当及び年金費は百十二億百万円であります。
 恩給費一億九千八百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。
 退職費百十億三百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。建設費は百六十八億六千七百万円であります。
 庁舎建設費は百二億二千万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表のとおり、消防署及び出張所等は新規と継続を合わせまして二十五カ所の工事を、消防団分団本部施設は新たに八棟の工事を行うものであります。
 一六ページをごらんください。改修費四十一億九千五百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。
 消防水利費二十四億五千二百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下欄にお示ししてございますように、歳出合計は二千五百四十億七百万円で、前年度と比較いたしまして四十九億六百万円の増となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防署・出張所等新改築工事であります。
 消防庁舎につきましては、設計及び工期が二カ年から三カ年にわたりますことから、平成三十一年度から三十二年度までの債務負担をお願いするもので、その額は六十九億二千三百十三万七千円であります。
 債務負担の内訳につきましては、一七ページから一八ページまでの表にお示ししてあるとおりでございます。
 以上が平成三十年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分の概要であります。
 次に、資料2によりまして、平成二十九年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明いたします。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。
 1の歳入予算でありますが、最下欄にお示ししてありますように、既定予算額は五百五十七億七千九百八十六万七千円で、今回計上しております補正予算額は、消防施設整備費で十九億八百万円を減額するものであります。
 二ページをごらんください。
 2の歳出予算でありますが、上段にお示ししてありますように、消防費の既定予算額は二千四百九十一億百万円で、今回計上しております補正予算額は、不用額の精査等に伴い、消防管理費の管理費で三億三百八十万円、衛生管理費で三百万円、消防活動費の装備費で一千六百万円、退職手当及び年金費の退職費で二億五千八百二十六万七千円、建設費の改修費で三億八千三百万円を減額するものでございます。
 以上が補正予算の内容でございますが、この補正予算案をお認めいただきますと、平成二十九年度の歳出予算額は、上段にお示ししてありますように二千四百八十一億三千六百九十三万三千円となるものであります。
 次に、資料3によりまして、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本案は、救急隊の増隊や二〇二〇年東京大会への対応体制の確立等に必要な職員の増員に伴い、消防職員定数を改めるものでございます。
 増員の内訳でございますが、救急隊六隊の増強に伴う要員や、東京二〇二〇大会対応体制確立等に必要な要員、さらには水上消防体制を強化するためのタグボートの要員など、計九十四名の増員をお願いするものでございます。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。消防職員の定数のうち消防吏員数を一万八千七十八人に改め、これにより消防職員の定数計を一万八千五百二人に改めるものであります。
 施行日は平成三十年四月一日を予定しております。
 続きまして、資料4によりまして、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本条例の規定の基準であります地方公共団体の手数料の標準に関する政令が、消費税率の引き上げや人件費、物価変動等により改正されたことから、当該政令との整合を図るため、改正するものであります。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 この別表は、消防事務にかかわる手数料の額、徴収時期等を定めたもので、三ページから五ページにお示しします三、貯蔵所設置許可手数料については、下欄の傍線部分をそれぞれ上段の傍線部分、五十七万円、八十八万円、百七万円、百二十万円、百十八万円、百四十一万円に、続いて、五ページから七ページにお示しします十五、設置許可完成検査前検査手数料については、下欄の傍線部分をそれぞれ上段の傍線部分、四十二万円、五十六万円、七十三万円、五十三万円、六十八万円、百三万円に、七ページ、十七、危険物取扱者免状交付手数料については、下欄二千八百円を上段二千九百円に、八ページ、十九、危険物取扱者免状再交付手数料については、下欄千八百円を上段千九百円に、二十、危険物取扱者試験手数料については、下欄の傍線部分をそれぞれ上段の傍線部分、六千五百円、四千五百円、三千六百万に、八ページから九ページにお示しします二十二、保安検査手数料については、下欄の傍線部分をそれぞれ上段の傍線部分、三十二万円、四十六万円、七十五万円に、九ページ、二十三、消防設備士免状交付手数料については、下欄二千八百円を上段二千九百円に、二十五、消防設備士免状再交付手数料については、下欄千八百円を上段千九百円に、一〇ページ、二十六、消防設備士試験手数料については、下欄の傍線部分をそれぞれ上段の傍線部分、五千七百円、三千八百円に改めるものであります。
 施行日は平成三十年四月一日、危険物取扱者及び消防設備士にかかわる改正につきましては同年五月一日を予定しております。
 最後に、資料5によりまして、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本条例の規定の基準であります非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が一部改正され、補償基礎額の加算額等が改正されたことから、当該政令との整合を図るため、政令と同額の改正をお願いするものでございます。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 第二条は、文言の整理と項の位置づけを行うものでございます。
 四ページ、第五条第三項は、消防団員等が死亡もしくは負傷した場合の補償基礎額の加算額を定めたもので、下欄の傍線部分を、第一号に規定しております配偶者に該当する扶養親族または第三号から第六号までに規定しておりますその他の扶養親族については、一人につき二百十七円に、第二号に規定しております子に該当する扶養親族については、一人につき三百三十三円にそれぞれ改正を行うものであります。
 施行日は平成三十年四月一日を予定しております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 三つお願いします。
 一つ目は、救急活動時間を過去五年間で。
 二つ目は、消防署数及び救急隊数及び救急の資格者数等の推移を十年間でお願いします。
 それから三つ目は、救急隊数と救急資格者数を消防署別でお願いします。
 以上です。

○大津委員長 大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十二分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る