警察・消防委員会速記録第十一号

平成二十八年十一月三十日(水曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十二名
委員長田中たけし君
副委員長長橋 桂一君
副委員長吉原  修君
理事両角みのる君
理事高島なおき君
理事酒井 大史君
尾崎 大介君
東村 邦浩君
中嶋 義雄君
川井しげお君
内田  茂君
吉田 信夫君

欠席委員 二名

出席説明員
警視庁警視総監沖田 芳樹君
総務部長石田 勝彦君
警務部長笠原 俊彦君
交通部長大澤 裕之君
警備部長緒方 禎己君
地域部長星野 英彦君
公安部長桑原振一郎君
刑事部長露木 康浩君
生活安全部長茂垣 之雄君
組織犯罪対策部長内藤 浩文君
総務部参事官企画課長事務取扱後藤 友二君
総務部会計課長高柳 博行君
東京消防庁消防総監高橋  淳君
次長村上 研一君
理事兼警防部長事務取扱松浦 和夫君
企画調整部長安藤 俊雄君
総務部長松川 茂夫君
人事部長西村 隆明君
防災部長鈴木 浩永君
救急部長松井 晶範君
予防部長柏木 修一君
企画調整部企画課長吉田 義実君
企画調整部財務課長市川 博三君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁中野警察署庁舎(二十八)改築工事請負契約
東京消防庁関係
事務事業について(質疑)
陳情審査
(1)二八第七四号 消防吏員に労働基本権である団結権を与えることに関する陳情

○田中委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程につきまして申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑、警視庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに東京消防庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、事務事業につきましては、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

○吉田委員 他人ごとではありませんけれども、大きな社会問題になっている高齢者による運転事故増加問題について、若干質問させていただきます。
 高齢者による運転事故の増加は、被害に遭った方及び家族の方々はもちろん、結果的に加害者となってしまった高齢者にとっても非常に心の痛む問題であることはいうまでもありません。
 全国的には、七十五歳以上ドライバーによる死亡事故の割合が増加しているというふうに報道されていますけれども、東京の状況はどのような事態なのか、まずご答弁をお願いいたします。

○大澤交通部長 東京都内における七十五歳以上の運転者による死亡事故の件数を見ますと、平成二十七年は、百二十一件中六件発生しております。十年前の平成十八年は、二百八件中七件の発生であります。割合は、平成十八年が三・四%であるのに対し、平成二十七年が五・〇%となっております。

○吉田委員 三月から法改正に基づき、七十五歳以上の運転者が違反事故を起こした場合の対応がどのように変わっていくのか。また、その概要及び趣旨について説明してください。また、三月実施に向けての周知や体制の準備などについても、ご答弁をお願いいたします。

○大澤交通部長 改正概要についてでございますが、七十五歳以上の運転者が、信号無視、一時停止、安全運転義務違反等、認知機能が低下した場合に行われやすい違反や事故があった場合には、臨時の認知機能検査の対象となり、その結果、認知症のおそれがある第一分類と判断された者は、臨時適性検査または医師の診断書の提出が義務づけられ、また、直近の認知機能検査の結果と比べて機能低下が認められた場合には、臨時高齢者講習の受講が義務づけられるというものであります。
 この改正の趣旨でございますが、七十五歳以上の免許保有者は、三年に一度の運転免許証の更新を待たずに認知機能が低下する者もいること、更新時の認知機能検査で第一分類と判断されても、一定の交通違反をしない限り、臨時適性検査を受けることなく運転を継続している状況にあったことから、認知機能の低下をタイムリーに把握し、臨時適性検査や安全教育を行うものでございます。
 警視庁では、来年三月の施行に向けて、改正概要を警視庁の広報紙、ホームページへ掲載するとともに、パンフレットを警察署や市区町村役所に置いて配布する等、さらなる周知広報を予定しております。また、新たに臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習制度が導入されることから、府中運転免許試験場及び鮫洲運転免許試験場において、これらの検査及び講習を新規に実施することを予定しているほか、臨時適性検査等の担当者を拡充し、体制の確保に努めているところでございます。

○吉田委員 これまで七十五歳以上運転者の免許更新時の認知機能検査を行ってきたわけですけれども、直近の集約で、都内で第一分類、いわゆる認知症のおそれがある、第二分類、認知機能低下のおそれがあると判断された高齢者の実数と比率をご説明ください。
 また、重大事故を起こした高齢者の認知機能検査結果はどうだったのかということについてもご答弁ください。

○大澤交通部長 平成二十七年中における東京都内の認知機能検査の受検状況については、総受検者数が八万四千五百八十八人で、第一分類が千八百二十三人、構成比で二・二%、第二分類が二万一千三十七人、構成比で二四・九%となっております。
 なお、平成二十七年中に死亡事故を起こした高齢運転者は六人おり、そのうち第二分類の方、第三分類の方がそれぞれ三人、重傷事故を起こした高齢運転者は五人、そのうち第三分類の方が四人で、残り一人は記録が残っておらず、不明でございます。

○吉田委員 報道によれば、立川市で発生した痛ましい事故でも、事故を起こした八十三歳の女性は、ことし五月の免許更新時の検査では問題がなかったと報道されています。認知機能だけでなく、疲労や運動機能の低下なども影響していると思いますけれども、こうした点での現在の取り組み状況についてご答弁ください。

○大澤交通部長 警視庁では、高齢運転者に対して、加齢に伴う身体機能の低下、認知機能の変化等の自覚を促すため、高齢者向けの交通安全の集いや街頭キャンペーン、シルバードライバー教室等における検査機器を用いた交通安全教育のほか、警視庁ホームページやラジオ、チラシなどのあらゆる広報媒体を活用して交通安全指導を行っているところであり、今後も引き続き実施してまいりたいと考えております。

○吉田委員 七十五歳未満の方々に対する対応ですけれども、七十五歳未満でも認知機能検査を受けることが可能なのか。可能ならば、周知をすべきと思いますけれども、どうでしょうか。
 また、身近な地域で、本人だけでなく、家族などが気軽に相談できる体制が必要と思いますけれども、いかがでしょうか。

○大澤交通部長 七十五歳未満の運転者についても、本人がご希望であれば、自動車教習所において必要な検査費用を負担していただいた上で、認知機能検査を受検することは可能であります。
 また、本人やご家族からの運転免許に関する相談については、運転免許試験場や運転免許センター、最寄りの警察署交通課において相談に応じております。
 今後とも、改正道路交通法の施行に合わせ、このような相談窓口等について、引き続き交通安全運動等の機会を捉えて広報するなど、周知するように努めてまいりたいと考えております。

○吉田委員 警視庁としては、高齢者ドライバーの事故防止のために、道路交通法での取り組み以外でどのような対応をされてきたのか。
 また、対応の一つに、自主返納促進があると思いますけれども、六十五歳以上での自主返納数の推移はどうか。また、返納促進のために今後どのように取り組もうとしているのか、お答えください。

○大澤交通部長 警視庁では、平成二十年に、運転免許を自主返納した高齢運転者を支援することを目的として、高齢者運転免許自主返納サポート協議会を発足させ、運転免許を自主返納して運転経歴証明書を取得した方々が、さまざまな優遇措置を受けられるよう、民間企業、団体等に対して加入を呼びかけております。
 東京都内における六十五歳以上の自主返納者数は、平成二十四年は一万六千百八人、二十五年は一万八千二百二十二人、二十六年は二万七千三百五十八人、二十七年は三万五千七百七人となっており、大幅に増加しております。
 今後も、東京都を初めとする関係機関と連携を図り、サポート協議会のさらなる拡充と、高齢運転者に対する相談窓口業務の充実を図り、高齢者の運転免許の自主返納を促進してまいりたいと考えております。
 また、警察署及び運転免許本部等における受理体制の改善、代理申請の受理等を検討し、自主返納を申請しやすい環境づくりに努めてまいります。

○吉田委員 一概にはいえないかもしれませんけれども、やはり多摩地域や島しょ地域では、高齢化しても生活の足として車が欠かせない状況があることはいうまでもありません。車なしでも生活できる環境がなければ返納は進まない、こうした指摘もあります。
 公共交通の整備促進など、区市町村への働きかけが必要だと思いますけれども、どのようにされているのか、お答えください。

○大澤交通部長 現在も一部の区市町村では、運転免許自主返納支援事業として、コミュニティバスの専用回数券の配布や、シルバーパスの購入費用の補助、鉄道、バスなどで使用できるICカード乗車券の支給などを行っています。
 警視庁といたしましても、コミュニティバス運賃の割引や路線の拡大等、運転免許を自主返納した高齢者が車なしでも生活できる環境の整備について、引き続き自治体等の関係機関に働きかけてまいります。

○吉田委員 最後に、高齢者人口が増加しており、交通事故の被害者としても高齢者が増加しており、対策の強化が求められていると思います。高齢者の交通事故件数の傾向や特徴、警視庁としてどう対策を強化していくのか、ご答弁をお願いいたします。

○大澤交通部長 高齢者の交通人身事故発生状況については、平成二十四年以降、発生件数、死者数、負傷者数ともに減少傾向にあります。平成二十七年の交通事故死者数は五十八人で、平成二十七年の都内の死者数の三六%を占めており、年齢層別では最も高い構成率になっております。
 昨年の高齢者の交通事故死者の中で、状態別では、歩行中が一番多く、次に自転車乗車中の事故で、その特徴としましては、約五割の方に信号無視や横断禁止場所横断等の違反があること、約八割の方が運転免許を保有していないこと、約八割が交差点及びその付近で発生していること等が挙げられます。
 このような状況を踏まえまして、警視庁では、交通ルールを守らない危険な交通行動をとっている高齢者への声かけや訪問活動、高齢者に対する交通安全教育の徹底、高齢者に優しい交通環境の整備、反射材用品の直接貼付活動を中心とした高齢者の交通事故防止対策を、引き続き推進してまいりたいと考えています。

○田中委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○田中委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○石田総務部長 平成二十八年第四回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明をいたします。
 案件は、条例案一件、契約案一件であります。
 初めに、お手元の資料1、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本案は、平成二十七年六月の道路交通法改正に伴い、運転免許等に関する手数料について、大きく二点の改正を行うものであります。
 一点目は、運転免許の種類として、準中型免許及び準中型仮免許が新設されたことにより、準中型免許に係る試験、講習手数料四項目を新設するほか、試験審査等の手数料の一部を政令で示された標準額に従い改定するものであります。
 二点目は、七十五歳以上の運転者が一定の違反をした場合の臨時高齢者講習制度が新設されるとともに、免許更新時の高齢者講習の内容、時間が見直されたことから、臨時高齢者講習に関する手数料二項目を新設するほか、高齢者講習に関する手数料の一部について、同様に改定するものであります。
 手数料額につきましては、いずれの手続も全国的に統一した取り扱いが必要となりますことから、政令等で示された標準額と同額にしたいと考えております。
 また、政令に標準額が定められていないシニア運転者講習手数料についても、講習の科目、内容及び時間が、今回見直された高齢者講習と同じであるため、政令に標準額が示されている高齢者講習手数料と同額に改定するものです。
 なお、これらの改定規定の施行日は、道路交通法の一部を改正する法律の施行に合わせ、来年三月十二日にしたいと考えております。
 次に、資料2、警視庁中野警察署庁舎改築工事請負契約案についてご説明いたします。
 中野警察署は、昭和五十六年に建設された本館と平成十年に建設された別館から成る建物でありますが、耐震性に問題があるほか、経年による老朽化や業務量増加に伴う狭隘が著しく、今後の警察業務に支障を来すおそれがあることから、現場改築を行うものであります。
 新庁舎の概要は、鉄骨鉄筋コンクリート造地下二階地上四階塔屋一階建て、駐輪場となる附属棟を含めまして、延べ床面積約一万二千平方メートルを予定しております。
 工期につきましては、本年度から平成三十一年度までの四カ年計画で、施工業者は、九月二十六日に行われました一般競争入札の結果、関東・不動開発・塚本建設共同企業体が四十億八千二百四十万円で落札をしております。
 工事全体に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回定例会でお認めをいただいておりますが、本定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。

○田中委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で警視庁関係を終わります。

○田中委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 阿出川装備部長は、所要のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。

○田中委員長 次に、事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○安藤企画調整部長 さきの委員会で要求のございました資料につきまして、お手元の資料によりご説明申し上げます。
 本資料は、八王子消防署の本署及び富士森救急隊の平均現場到着時間をお示ししたものでございます。
 初めに、1の対象期間ですが、富士森出張所が大横町の旧本署の庁舎に仮移転いたしました平成二十七年八月二十日から平成二十七年十二月三十一日までとなります。
 次に、2の対象エリアですが、旧本署の庁舎を含む東西約二キロメートル、南北約一キロメートルのエリアへの救急出場を対象としております。
 次に、3の平均現場到着時間等ですが、本署救急隊及び富士森救急隊が2の対象エリアに出場した件数及び平均現場到着時間を、朝、昼、夕、夜に区分して記載してございます。
 なお、当庁では、東京消防庁管内全域において全救急隊を一体的に運用しており、救急現場から最も近い救急隊を出場させております。このため、本対象エリアに対する全救急出場件数三百九十五件のうち、富士森救急隊が出場したのは約四割に当たる百六十件で、そのほかは富士森救急隊以外の十二隊が出場したものであります。
 以上で資料の説明を終わらせていただきます。

○田中委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○両角委員 八王子の消防救急体制について伺います。
 昨年三月に八王子消防署が新設をされまして、それを受けて、現在、旧富士森出張所が大横町のもとの本署建物に移設され、活動が行われています。
 今後、現富士森出張所は、将来的には楢原地区に新築移転し、大横町の現出張所は廃止の方向であると聞いておりますが、富士森出張所が大横町の本署建物で運用することとなった経緯と、楢原への移転、開設時期及び大横町にある出張所の廃止時期を伺います。

○安藤企画調整部長 平成二十七年三月に八王子消防署が移転改築したことから、富士森出張所と近接し消防力が集中するため、大横町の旧本署の庁舎を活用し、暫定的に運用しているものでございます。
 今後、富士森出張所は、楢原町に完成予定の新庁舎へ、平成三十年度に移転することとしております。

○両角委員 それでは、これまで大横町にあった富士森出張所がカバーしていた範囲をどこが担当するようになるのか、伺います。

○安藤企画調整部長 大横町に最も近い消防署所は、八王子消防署本署となりますが、当庁は、市街地が連続している東京の特性を考慮し、東京消防庁管内全域を一つの地域として捉え、保有する消防力を一体的に運用しております。
 富士森出張所の移転後においても、大横町周辺の災害、救急事案については、近隣の消防署所やハイパーレスキュー隊など、当庁が有する部隊を効果的に活用し、迅速な対応を図ってまいります。

○両角委員 本署から現富士森出張所がカバーしているエリアへの出動に関しては、周辺状況を見ると、出動に当たっては、本署西の立体交差を利用するか、平面交差の国道一六号線の踏切を利用することとなります。
 しかしながら、立体交差は片側一車線で、朝夕は渋滞が続き、平面踏切はラッシュ時を中心に遮断時間も長く、救急車両が足どめをされる可能性が高い状況にあります。
 こうした中で、現富士森出張所周辺町会が中心となりまして、八王子消防署跡地に八王子消防署大横町出張所設置を求める会が、存続に向けた運動を始めたと聞いております。当該地域の住民の多くは、将来的に大横町にある出張所が廃止になることで、消防救急の車両の到着が遅くなることを危惧しており、不安を有しているようでございます。
 説明資料にあったとおり、新八王子消防署完成以降の当該エリアに、本署からの出動と現富士森出張所からの出動実績を見ると、朝で二分二十秒、夕方で二分二十六秒の差がございます。火災や救急対応での二分半というのは大きな差であると考えますが、認識を伺います。

○安藤企画調整部長 資料にお示ししました期間における当該エリアでの救急隊の平均到着時間は五分四十二秒であり、東京消防庁全体の平均時間である七分四十五秒と比べても短い状況にあります。
 なお、富士森出張所の移転先である楢原町周辺における救急隊の平均到着時間は、十分以上となっております。

○両角委員 たとえ全庁平均以内の到着時間でありましても、市中心エリアの住民にとりましては、緊急時に消防救急隊の到着が遅くなるということでもございます。
 平成三十年度の楢原町での新庁舎完成後時点の市内消防救急体制は、大横町にその一部を出張所に残すことで、より最適な配置、施設配置となるものと考えますが、消防救急対応に当たる資源をそのように配置することは、より理にかなっていると思いますが、見解を伺います。

○安藤企画調整部長 八王子市内における消防署所の整備につきましては、消防行政需要の増加を踏まえ、これまでも八王子市と協議を重ね、みなみ野出張所の新設、由木出張所の分署への昇格、八王子消防署の移転改築、さらには多摩地域をカバーするハイパーレスキュー隊の新設など、消防力の充実を図ってきたところでございます。さらに、富士森出張所の楢原町への移転により、八王子市内における消防署所の適正配置が効果的に図られるものと考えております。
 今後も、消防署所の整備については、災害及び救急出場件数の変化など、消防行政需要の推移を踏まえるとともに、地元と十分連携を図りながら進めてまいります。

○両角委員 住民の声にも真摯に耳を傾けていただきまして、救急車両の到着データも参考に、将来的な出張所の最適配置に努めていただきますよう要望をいたします。
 終わります。

○田中委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○田中委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二八第七四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○西村人事部長 お手元の陳情審査説明表により、陳情番号二八第七四号、消防吏員に労働基本権である団結権を与えることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情の趣旨は、1、消防吏員に労働基本権である団結権を与えること及びこのために必要な法令の改正等を行うことについて、国に意見書を提出していただきたい。2、都において、消防吏員に労働基本権である団結権を付与する上で必要な例規の改正等を行っていただきたいというものでございます。
 それでは、現在の状況についてご説明申し上げます。
 消防職員は、公共の安寧秩序の保持という警察職員と同様の使命、任務を有しており、国民の生命、身体、財産を守るため、一身の危険を顧みず職務を遂行する義務を負っております。この職責を果たすためには、厳正な規律と統制のとれた部隊活動が求められ、消防職員の安全管理を図る上でも、上命下服の服務規律を維持する必要があり、団結権を付与することによる上司と部下の対抗関係は、職務に重大な影響を与えることが危惧されます。
 これらのことから、地方公務員法第五十二条第五項には、消防職員は、勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成または加入できない旨が明記されております。
 一方、消防組織法第十七条には、消防職員が消防長に対して直接意見を述べることのできる消防職員委員会制度が位置づけられており、平成八年から運用されております。この委員会の審議対象は、勤務条件にとどまらず、被服、装備品、機械器具にまで及び、消防業務の円滑な運営のために欠かすことができない制度として毎年定期的に実施しており、当庁では、職員から多くの意見を踏まえ、各種の改善を図っております。
 また、これに加え、当庁におきましては、組織制度、人事服務や事務改善に関する職員からの意見を審議するため、事務改善委員会を独自に設置しており、各種の改善を図っております。
 今後とも、これら関係法令等の適正な運用により、消防職員の勤務環境等の充実に努めてまいります。
 以上、簡単ではございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田中委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 陳情二八第七四号、消防吏員に労働基本権である団結権を与えることに関する陳情に関して、意見を述べさせていただきます。
 いうまでもなく、憲法は、民間労働者であれ公務員であれ、労働基本権は保障すべきという立場です。同時に、憲法は、公務員は全体の奉仕者と規定しており、その事業、職務が公的性格を持っていること、賃金原資が税金など公的資金であることも配慮しなければならないと思います。とりわけ、消防職員の場合は、消火、救命活動など、国民、都民の生命、財産を守ることに直結した職務であり、独自のルールが必要と思います。
 なお、これは国民的な議論と合意を得て行っていくべきと考えています。
 かつて総務省においても、消防職員への団結権は付与の方向で検討がされ、その中で、団結権の付与による職務や規律への影響は考えられないとの総務大臣答弁もあります。国際的には、ILOから、消防職員への労働基本権の付与が再三指摘されています。
 独自のルールの整備とともに、関係者、国民の合意が前提ですが、団結権は付与されるべきであり、本陳情は趣旨採択すべきと考えます。
 以上です。

○田中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○田中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第七四号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十三分散会

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