警察・消防委員会速記録第七号

平成二十八年九月二十七日(火曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長中屋 文孝君
副委員長東村 邦浩君
副委員長吉原  修君
理事上田 令子君
理事吉野 利明君
理事山下 太郎君
尾崎 大介君
長橋 桂一君
中嶋 義雄君
川井しげお君
高島なおき君
内田  茂君
吉田 信夫君

欠席委員 一名

出席説明員
警視庁警視総監沖田 芳樹君
総務部長石田 勝彦君
警務部長笠原 俊彦君
交通部長大澤 裕之君
警備部長緒方 禎己君
地域部長星野 英彦君
公安部長桑原振一郎君
刑事部長露木 康浩君
生活安全部長茂垣 之雄君
組織犯罪対策部長内藤 浩文君
総務部参事官企画課長事務取扱後藤 友二君
総務部会計課長高栁 博行君
東京消防庁消防総監高橋  淳君
次長村上 研一君
理事兼警防部長事務取扱松浦 和夫君
企画調整部長安藤 俊雄君
総務部長松川 茂夫君
人事部長阿部 勝男君
防災部長関  政彦君
救急部長松井 晶範君
予防部長西村 隆明君
装備部長阿出川 悟君
企画調整部企画課長吉田 義実君
企画調整部財務課長市川 博三君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二八第五七号 警察行政に関しストーカー対策の現状と課題の確認及び把握を求めることに関する陳情
(2)二八第五八号 警視庁のインターネット安全対策に関する陳情
(3)二八第六〇号 SNSを規制対象に加える「ストーカー規制法」の改正を求める意見書提出に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・私債権の放棄について
東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・消防艇の製造請負契約
陳情の審査
(1)二八第五九号 ストーカー等の事案に関し、消防隊員、救急隊員等の安全確保を求めることに関する陳情

○中屋委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査並びに警視庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 第九十三代警視総監に就任いたしました沖田芳樹君をご紹介いたします。

○沖田警視総監 このたび、高橋前警視総監の後を受けまして、警視総監に就任いたしました沖田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 警察・消防委員会の皆様方には、平素より、警視庁の運営につきまして格別のご協力、ご支援を賜っていることに対しまして、心から厚く御礼申し上げます。
 さて、都内の治安情勢につきましては、昨年の刑法犯認知件数が平成十五年以降十三年連続して減少し戦後最少を記録したほか、交通事故発生件数及び負傷者数も十五年連続して減少し、とりわけ交通事故死者数につきましては、戦後最少の人数に浴することができました。
 しかしながら、特殊詐欺など都民生活の平穏を脅かす事件等への対応、ストーカー、DV事案への迅速的確な対応のほか、首都東京におけるテロ対策、深刻化するサイバー空間の脅威への対処、さらには、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸対策など、重要課題が山積しております。
 警視庁といたしましては、こうしたさまざまな課題に的確に対応し、都民の皆様の安全・安心を守るため、関係機関の方々と連携を図りながら、組織力を最大限に発揮して、各種対策を強力に推進し、世界一安全な都市東京の実現を図ってまいる所存であります。
 委員の皆様方には、今後とも一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
 続きまして、先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 総務部長石田勝彦、警務部長笠原俊彦、刑事部長露木康浩、総務部参事官企画課長事務取扱後藤友二、会計課長高栁博行。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○中屋委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○中屋委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○石田総務部長 平成二十八年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明をいたします。
 案件は、条例案一件であります。
 お手元の資料第1、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明をいたします。
 本案は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行に伴い、警視庁総務部の所掌事務を改めるものであります。
 同法は、国外で日本国民が犯罪被害を受け、被害者が死亡した場合には、その遺族に弔意金を支給し、重度の障害が残った場合には、その被害者に見舞金を支給するものであります。
 また、同法では、これらの支給を国が行う一方、支給の裁定等の事務を都道府県公安委員会が行うこととされていることから、本案において、この事務を総務部の所掌事務に加えるものであります。
 施行日は、本年十一月三十日を予定しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中屋委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二八第五七号、陳情二八第五八号及び陳情二八第六〇号は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○茂垣生活安全部長 陳情二八第五七号、五八号及び六〇号についてご説明をいたします。
 これらの陳情は、都議会において、ストーカー対策やインターネットの安全対策の状況を把握すること、いわゆるストーカー規制法の速やかな改正に関する意見書を提出することを求めるものであります。
 初めに、ストーカー対策の現状についてですが、警視庁では、昨年、ストーカー、DVを初めとする人身安全関連事案に的確に対応するため、人身安全関連事案総合対策本部を新たな所属として設置し、同本部の人身安全関連事案事態対処チームにおいて、警察署への指導、助言及び支援を行っているところであります。
 昨年中のストーカー事案に関する相談受理件数は千九百五十七件で、高どまり状態にございます。
 また、インターネット上の安全対策についてですが、昨年中のサイバー関係の相談受理件数は二万百九十六件、検挙件数は千二百十一件で、いずれも前年に比べ増加をしております。
 次に、いわゆるストーカー規制法についてですが、これまで、電子メールを連続して送信する行為をストーカー行為として規制の対象とする等の改正がなされてきております。
 今後も、警視庁では、ストーカー事案に対し、あらゆる法令を駆使しての加害者の検挙など、被害者等の安全確保を最優先とした事態対処に万全を期してまいります。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○上田委員 私は一期目でございますけれども、最初の一般質問は平成二十五年第四回定例会だったと思いますが、三鷹の事件がちょうど起こってしばらくたったころで、DV、ストーカー対策本部、当時はそういっていましたけれども、設置を求めるというところで、女性であり、議員であるということから、DV、ストーカー対策には高い関心を持って取り組んでまいりました。
 先ほど、新任されました沖田総監からも、ストーカー対策は重点的政策だということでお話も頂戴したところでございます。また、茂垣部長からは、高どまり傾向にあるという中で、残念なことにこの五月、小金井でのストーカー刺傷事件が起こったということでございまして、この件に関しまして、本当にごもっともというような陳情と意見書を求めるものが上がってまいりましたので、質疑をさせていただきたいと思います。
 まずは経緯からです。
 五月九日、この小金井ストーカー事案に関し、被害者は、自宅のある武蔵野警察署へまず相談。加害人物を特定して、ブログ、ツイッターに書き込みをされ、ブロックされ、知人のツイッターに書き込みを始めたので、迷惑がかかるのでやめてほしいと依頼がありました。
 五月十九日、武蔵野警察署から電話で連絡。二十一日土曜日にライブハウスに出演することがわかったので、何かあったら本人に一一〇番通報することを伝えたとのことでした。
 翌五月二十日、犯罪被害防止等即時対応システムへの登録をするとともに、小金井警察署へ電話で、被害者からの相談の内容、ライブ活動の場所、時間を教示、連絡し、一一〇番入電時の対応を小金井署に依頼。連絡を受けた小金井署では、ライブハウスを管轄する交番、駅前交番に一一〇番入電時の対応について連絡はしていたとのことでした。
 五月二十一日、本事案は、人身安全関連事案総合対策本部の取り扱いとなり、午後五時五分、被害者から一一〇番通報がありました。発生場所は小金井市本町六丁目の複合施設前。五時五分に被害者から、一分後の六分に目撃者から入電。一一〇番を受けた小金井署員が十二分に現場に到着。犯人を現行犯逮捕。被疑者は、平成二十八年五月二十一日に、被害者に対し殺意を持って、所携の刃物で頸部、胸部を複数回突き刺し、全治不明の傷害を負わせたものでございました。幸い、この後の報道等を見ますと、命は取りとめたというふうに聞いております。
 このような事案が発生して、私が質問させていただいたとおり、平成二十七年三月三十一日に、副総監通達によって人身安全関連事案総合対策本部として正式発足をしていただいたことは、大変評価をさせていただいているところでございます。
 警視庁におかれましては、これまで以上の対応策をとっておられたと承知しているところではありますが、このような事件が繰り返されてしまったことに心を痛めております。
 つきまして、以下につきお尋ねいたします。
 ストーカー対策の現状と課題について把握していること、相談件数、検挙件数、内訳も含むものなど、数値を踏まえて具体的にご説明をお願いいたします。
 また、事案を認知してから、警視庁、警察署が動く具体的な流れと、相手方につきまとい行為をやめなさいと警視庁から警告をし、公安委員会で禁止命令を行うまでの流れ、過去三年間の人身安全関連事案総合対策本部禁止命令件数をお示しください。

○茂垣生活安全部長 平成二十七年のストーカー事案に関する相談件数は千九百五十七件、検挙件数は三百五十五件であり、このうち百三十一件をストーカー規制法違反で検挙しております。
 警視庁では、ストーカー事案に対して、警察署で相談を受理した際に、人身安全関連事案総合対策本部の事態対処チームへ速報し、事案の内容に応じて、各種法令を積極的に適用して被疑者を検挙するとともに、事案の内容から、被害者に危険が及ぶ可能性等を考慮して、被害者を安全な場所へ速やかに避難させるなど、事態対処チームと警察署員が連携の上、被害者等の保護及び支援のために、とり得る手段を駆使して対処しているところであります。
 また、禁止命令については、まず相談者から警告の申し出を受理し、相手方に書面警告を実施。その後、さらにつきまとい行為を行った場合に、公安委員会が聴聞を経て禁止命令を発し、平成二十五年は十五件、平成二十六年と二十七年はいずれも五件、禁止命令が行われております。

○上田委員 ありがとうございました。
 今、数字の方を初めて伺いましたけれども、相談件数の割には、なかなか禁止までいくというのが難しい中、また、そういう手続があるのを、もうちょっと私個人は積極的に教えていこうと思っております。
 次に、SNS対策についてです。
 事件が発生する前に、執拗なSNSでの嫌がらせがありました。三鷹の事案もそうですけれども、ストーカー殺傷行為のみならず、SNSにて女性の人権や人格を執拗に侵害し、本人がブロックをしても、その周りの知り合いや友人に嫌がらせを拡散するSNSは、私もこういったことを非常にやられるんですけれども、看過できるものではありません。
 国でも法改正の動きがある中で、東京都並びに警視庁のインターネット相談体制や、法的手段、サポートや課題認識をお示しください。

○茂垣生活安全部長 相談対応に際しては、相談者が警察を最後のよりどころとして、切実な思いで解決を求めてくることを真摯に受けとめ、誠実に対応して、その期待に応えていかなければなりません。
 警視庁では、各警察署等のほか、警察相談専用電話シャープ九一一〇を設け、担当部署を案内し、相談を受理しており、相談内容に応じて、法テラス等の関係機関の相談窓口を教示するなどの支援も行っております。
 また、SNSを利用して行われるつきまとい行為等の相談受理に際しては、必要に応じて、相談者やその親族等の関係者から幅広く事情を聴取するとともに、関係資料を確認した上で、事案の危険性、切迫性を迅速的確に見きわめ、被害者等の安全を確保するなど、適切な対応に努めております。

○上田委員 制度として整っていることを確認させていただきました。
 次は、人身安全関連事案総合対策本部及び犯罪被害者防止即時対応システムの周知徹底についてお尋ねします。
 小金井の事案では、システムに登録しながらなぜそれが機能しなかったのか、人身安全関連事案総合対策本部にこの件がなぜ報告されていなかったのか、当日の武蔵小金井駅前交番はなぜ把握をしておらず職務質問ができなかったのか、改めてご説明ください。また、再発防止策として何を行ったかご説明ください。
 また、全警察署員、殊に地域住民に近い交番勤務の警察官にわたるまで、この制度があることを周知されているのか、少々懸念を持っているところであります。交番等の相談が人身安全関連事案総合対策本部やこのシステム登録に迅速に結びつけられる体制になっているかの確認と、周知の徹底の状況をお示しください。

○星野地域部長 犯罪被害防止等即時対応システムに登録されている被害者からの一一〇番が入電した際、通信指令本部の一一〇番受理担当者が、同システムに登録された住所地と携帯電話の位置情報を同時に確認すべきところ、同システムに登録されていた住所地を管轄する警察署に指令し、携帯電話の位置情報を確認していなかったものであります。
 本件を踏まえまして、本年六月二十四日から、同システムに登録された携帯電話からの一一〇番が入電した際には、自動的に通報場所である位置情報が画面表示されるようにシステムを改修し、即時指令をしております。
 事件当日の武蔵小金井駅前交番の勤務員は、被害者がライブハウスを訪れることを事務引き継ぎで確認しており、被害者からの通報にも備えていたところでありますが、結果として事案の防止には至らなかったものであります。
 交番でストーカー事案に関する相談を受けた場合には、警察署担当課を通じて人身安全関連事案総合対策本部に速報し、相談事案に関する情報を組織的に共有することとしております。
 本件を踏まえ、改めて人身安全関連事案への迅速的確な対応について、全職員に対する意識の徹底を図ったところであり、今後も引き続き、都民、国民の安全・安心の確保に努めてまいります。

○上田委員 犠牲がありましたけれども、システム改修をしたということで、また交番への周知徹底も重ねてお願いする次第です。
 次に、警察署間と、警察署と交番、関係各機関との連携体制です。
 被害者の保護者は、被疑者の居住地である京都府警に相談をしていました。また、被害者は武蔵野警察署にも相談をしていました。小金井署へも武蔵野署から連絡がいっていたとのことですが、結果的には傷害事案に発展してしまいました。
 当該ライブハウスの店主からもヒアリングを行ったところ、警察から一報をいただけていたら駅まで迎えに行った。事前に連絡が欲しかったとのことです。
 また、警察よりも、今回は消防の方が早く駆けつけたとのことです。
 改めて、被害者、現場に立ち会った一般人、救急救命隊を守るために、どのような連携体制を警視庁は構築しているのか、ご説明ください。

○茂垣生活安全部長 ストーカー等に関する相談において、当該相談の対応が他の警察署の管内に及ぶ場合には、人身安全関連事案総合対策本部の事態対処チームへ速報するとともに、管轄する警察署へ連絡して相談内容等の情報を共有し、必要に応じ、管轄する交番において重点的なパトロール等の措置を講ずるほか、自治体等関係機関とも連携するなど、被害者と関係者に対する被害防止、被害拡大防止等を図っております。
 また、関係場所が他道府県に及ぶ場合には、事態対処チーム等を通じて当該道府県警察と相談に関する情報を共有するなど、連携し、事態対処に努めております。

○上田委員 関係機関とのさらなる連携、かねがねお願いしているところでございますけれども、重ねてお願いをするところでございます。
 最後に、犯罪被害者の長期的サポートについてお尋ねします。
 加害者が刑に服した後の逆恨みなどで二重の被害を受ける場合があります。加害者が出所した場合の被害者への情報提供、相談体制をどうしているのか、被害者が転居した場合と転居できなかった場合を含めて詳しくご説明ください。
 一方の加害者--済みません。最後ではなかった、あと一問あります。失礼しました。
 加害者再発防止プログラムの現状の取り組みにつきお示しください。

○茂垣生活安全部長 犯罪の被害者等については、加害者から再び危害を加えられることのないよう、再被害防止対象者に指定した上で、連絡体制を確立して、要望を把握するとともに、被害者の転居等の状況も踏まえ、非常時の通報要領などの防犯指導や、加害者の釈放に関する情報等を教示しております。
 さらに、再被害を防止する上で、他道府県に転居した場合に当該道府県警察と緊密に連携するとともに、刑事施設等とも必要な連携を行うなど、組織的かつ継続的な再被害防止措置を講じております。
 また、加害者の再犯防止に向けた取り組みについては、本年四月から、専門機関、医療機関によるカウンセリングや治療を促す取り組みを行っているところです。

○上田委員 安心をいたしました。
 最後に、これが最後になります。ストーカー規制法改正に当たってです。
 SNSはストーカー規制法のつきまとい対象ではないため、今回被害として扱われませんでした。また、面識のないストーカーは性犯罪に結びつかず、軽犯罪法または迷惑防止条例の適用となってしまうようです。
 警視庁が、現行法について持っている課題認識についてお示しください。

○茂垣生活安全部長 現行のいわゆるストーカー規制法において、SNSを通じて単にメッセージを送る行為は、電子メールや電話等による場合とは異なり、直ちにつきまとい等には当たらないものの、その内容が、面会の要求や乱暴な言動であるなどのつきまとい等の行為であると認められる場合は、ストーカー規制法の対象となり得るところであります。
 今後も、警視庁では、ストーカー事案に対し、事案の内容に応じたあらゆる法令を駆使しての加害者の検挙など、被害者等の安全確保を最優先とした事態対処に万全を期してまいります。

○上田委員 お取り組みと、また細かい説明、ありがとうございました。
 お話を聞くところによると、相談をすれば何らかの手だてを講じていただけるということが把握できましたので、気軽に相談できる警察署づくりということは、かねがね警視庁は取り組んでいらっしゃるところでございますけれども、私もそうした広報活動には協力をしてまいりたいと思います。真摯なご答弁、ありがとうございました。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 まず、陳情二八第五七号及び陳情二八第五八号を一括して採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中屋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第五七号及び陳情二八第五八号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二八第六〇号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中屋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第六〇号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。

○中屋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○石田総務部長 東京都債権管理条例第十三条に基づき、警視庁が平成二十七年度に実施した私債権の放棄について、お手元の資料第3、私債権の放棄についてによりご報告をさせていただきます。
 平成二十七年度に放棄した私債権は、営造物損壊に係る損害賠償金一件で、金額は二十六万一千四百五十円でございます。
 当該債権は、平成十六年度に債務者が警察署玄関のガラスを損壊させたことによるもので、弁済が滞っていた債権であります。
 徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、これまでの状況を踏まえると、実質的に回収が不可能であり、既に消滅時効に係る時効期間が平成二十年に経過をし、時効の援用が見込まれるところ、債務者は所在不明の状態で、援用の確認を受けることができなかったことから、本年三月に債権を放棄したものであります。
 以上でございます。

○中屋委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○中屋委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、消防総監から紹介があります。

○高橋消防総監 先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
 理事の松浦和夫です。
 よろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○中屋委員長 紹介は終わりました。

○中屋委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○村上次長 平成二十八年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、契約案一件で、消防艇の製造請負契約案であります。
 お手元の資料によりましてご説明申し上げます。
 本案は、東京港内の船舶災害への対応力を強化するため、タグボート型の新型消防艇を製造するものでございます。
 この新型消防艇は、火災等が発生している船舶に接舷し、塔体を活用することで、消防隊の迅速な投入や要救助者の早期救出が可能となるほか、船舶を安全な場所に移動させるための曳航もできるものでございます。
 去る七月二十二日に一般競争入札を行った結果、落札金額十三億九千八百六十万円にて、新潟造船株式会社を落札者と決定いたしました。
 なお、本契約は、平成二十九年度までの債務負担行為となるもので、都議会のご承認が得られましたならば、正式に製造請負契約を締結する予定でございます。
 以上、大変雑駁ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中屋委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二八第五九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○村上次長 お手元の陳情審査説明表により、陳情番号二八第五九号、ストーカー等の事案に関し、消防隊員、救急隊員等の安全確保を求めることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、江戸川区の秦智紀氏から出されたのであります。
 陳情の趣旨は、犯罪やストーカー等の事案に関し、消防隊員、救急隊員及び消防団員の安全確保を求めるため、都議会として対応状況について確認及び把握をしていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明申し上げます。
 当庁では、傷害事件等で隊員に危害を加えられるおそれのある場合には、警察機関と連携し、二次災害の防止を図り、安全を確保した上で活動するとともに、応援部隊を出場させるなどの対応を行っております。
 さらに、隊員の安全確保策として、防刃チョッキや加害行為にも対応した保安帽など、安全対策資器材を配置しているほか、万が一、隊員に危害が及ぶと予想される場合には、各車両に搭載した緊急発信ボタンによる警防本部への速報や、一時的に退避する等の防護措置をとるよう活動基準に明記するとともに、隊員への教育を行っております。
 また、都議会への特異事案等の報告につきましては、社会的影響が大きく、その後に対策を講じる必要がある災害等について、これまでも、警察・消防委員会における報告や、各委員の皆様に情報提供を行ってきたところでございます。
 今後とも、都議会との連携を密にいたしまして、東京の安全・安心の確保に努めてまいります。
 以上、簡単ではございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○上田委員 陳情にありますように、小金井の事案では、被害者はみずから一一〇番通報されたとのことです。事件現場は消防署の隣でありましたが、当日、何時に消防は到着し、そのとき警察は到着していたのか、お示しください。
 また、今後も類似事案が発生すると想定されますが、消防隊員、救急隊員の安全確保を守るために、具体的にどのような訓練、装備と対策をとっていらっしゃるのか及び今回の事案を受けて新たに検討したことなど、対応状況があればお示しください。
 最後に、現行法の不備が考えられれば、具体的にお示しいただければと思います。

○松浦理事 平成二十八年五月二十一日十七時〇九分に小金井消防署に通行人から駆けつけ通報があり、小金井指揮隊、小金井第二小隊、栄町救急隊が出場しました。
 十七時十分に小金井指揮隊及び小金井第二小隊が現場に到着した際には、警察官の到着は確認できませんでした。
 東京消防庁では、加害行為を受けるおそれがある場合の安全対策装備として、防刃チョッキや妨害防止用保安帽などを配置しております。
 また、活動上留意すべき事案が発生した際には、警防対策検討会等において活動内容を検証し、全部隊に周知するとともに、各種訓練に反映させております。
 当庁は、消防法を初めとする関係法令等に基づき消防活動を展開しており、今後とも、都民の安全・安心の確保に万全を期してまいります。

○上田委員 今後も、テロ等、警察よりも消防の方が、もしかしたらば早く到着するというような事案も多いと思いますが、これまでのお取り組みのまま、消防隊員の皆様に甚大な事故がないように、さらなるお取り組みをお願い申し上げまして、今回に関しましては真っ先に到着していただいたことを本当に心より私も感謝申し上げたいと思います。
 ありがとうございました。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中屋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第五九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十七分散会

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