委員長 | 中屋 文孝君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
副委員長 | 吉原 修君 |
理事 | 上田 令子君 |
理事 | 吉野 利明君 |
理事 | 山下 太郎君 |
尾崎 大介君 | |
長橋 桂一君 | |
中嶋 義雄君 | |
川井しげお君 | |
高島なおき君 | |
野村 有信君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 高橋 清孝君 |
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱人身安全関連事案総合対策本部長事務取扱 オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部長事務取扱警務部長事務取扱 | 山下 史雄君 | |
総務部長 | 筋 伊知朗君 | |
交通部長 | 大澤 裕之君 | |
警備部長 | 緒方 禎己君 | |
地域部長 | 星野 英彦君 | |
公安部長 | 桑原振一郎君 | |
刑事部長 | 中村 格君 | |
生活安全部長 | 茂垣 之雄君 | |
組織犯罪対策部長 | 内藤 浩文君 | |
総務部参事官企画課長事務取扱 | 古澤 宣孝君 | |
総務部会計課長 | 後藤 友二君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 高橋 淳君 |
次長 | 村上 研一君 | |
企画調整部長 | 松川 茂夫君 | |
総務部長 | 荒井 伸幸君 | |
人事部長 | 阿部 勝男君 | |
警防部長 | 松浦 和夫君 | |
防災部長 | 関 政彦君 | |
救急部長 | 安田 正信君 | |
予防部長 | 西村 隆明君 | |
装備部長 | 阿出川 悟君 | |
企画調整部企画課長 | 吉田 義実君 | |
企画調整部財務課長 | 市川 博三君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
契約議案の調査
・第九十八号議案 警視庁大森合同庁舎(二十七)改築工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第八十六号議案 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
・第八十七号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百十四号議案 平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 警視庁所管分
東京消防庁関係
付託議案の審査(質疑)
・第百十四号議案 平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 東京消防庁所管分
付託議案の審査(決定)
・第八十六号議案 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
・第八十七号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百十四号議案 平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 警察・消防委員会所管分
○中屋委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、契約議案について申し上げます。
契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成二十八年二月二十五日
東京都議会議長 川井しげお
警察・消防委員長 中屋 文孝殿
契約議案の調査について(依頼)
左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
記
1 調査議案
第九十八号議案 警視庁大森合同庁舎(二十七)改築工事請負契約
2 提出期限 平成二十八年二月二十九日(月)
○中屋委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の中途議決に係る付託議案の審査並びに警視庁関係の契約議案の調査を行います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、契約議案の調査を行います。
第九十八号議案を議題といたします。
本案につきましては、既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 ご異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
お諮りいたします。
本案は、異議のない旨、財政委員長に報告したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で契約議案の調査を終わります。
○中屋委員長 次に、付託議案の審査を行います。
第八十六号議案、第八十七号議案及び第百十四号議案、平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、警視庁所管分を一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
○吉田委員 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例について質問をいたします。
法改定では、風営法の規制対象から、いわゆるダンスを外すことになりましたが、他方、深夜に飲食の提供とともにダンスを含め遊興を行う飲食店は新たに許可制とし、地域も指定することとなりました。
我が党は、国会でダンスを外したことは評価する一方、こうした新たな規制を設け、広範な行為を含む遊興を提供する場合は、届け出制でなく罰則を伴う許可制としたことに反対いたしました。
この法改定及び条例改定に基づき、具体的にどのような対応となるのか、都内で対象となる飲食店及び住民にどのような影響を起こすのかなどについて伺っていきたいと思います。
初めに、新たに許可制となった特定遊興飲食店営業の何をもって遊興と判断されるのかの問題です。
無許可営業の場合は、二百万以下の罰金、二年以下の懲役刑が科せられるだけに、恣意的判断が起きる余地のないような明確な基準に基づく現場対応が問われていると思います。遊興と判断する基準についてお答えください。
○茂垣生活安全部長 お答えいたします。
遊興とは、文字どおり遊び興じることでありますが、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客を遊び興じさせることであります。ある営業の内容が規制対象にいう遊興に当たるか否かの判断基準につきましては、警察庁の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準第十において示されております。
例を挙げますと、鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏、演技を行う行為。参加型のサービスについては、遊戯を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為などは、積極的な行為に当たります。
○吉田委員 具体的にお伺いいたしますけれども、カラオケの提供及びスポーツバーなどの映像提供の場合、遊興と判断される場合とされない場合の判断基準は何か、具体的にお答えください。
○茂垣生活安全部長 お答えいたします。
特定遊興飲食店営業として規制対象となりますのは、営業者側の積極的な行為によって客を遊び興じさせる場合であります。
例えば、カラオケ装置を設け、不特定の客に歌うことを勧奨し、照明の演出、合いの手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為。バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけて応援等に参加させる行為が、客に遊興をさせることに当たります。
これに対して、例えば、いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為、バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為などで、営業者側の積極的な行為がない場合は、客に遊興をさせることには当たりません。
○吉田委員 具体的にご答弁をいただきましたけれども、カラオケの場合でしたら、お客が歌っているだけなら構わないけれども、事業者が合いの手を入れるなどという行為及びスポーツバーなどの場合では、応援を呼びかけるという場合には、遊興とみなされるということになるというふうに思います。
国会での答弁で、新たな規制の理由として、客に遊興をさせた場合には、歓楽的雰囲気が過度のものとなり、風俗関連事犯や酔客の迷惑行為という問題が発生するおそれがあるという答弁がありましたけれども、カラオケの合いの手や、あるいは応援を呼びかけるということがこういうことに当たるのかという点では、率直にいって疑問を感じざるを得ません。法の施行は、善良に営業している方に無許可だとして罰則を科しかねない、そうした危険がはらんでいるというふうに思います。
次に、許可制とともに、地域が指定されることで、現に対象となり得る営業を行っているお店への影響と対応についてお伺いいたします。
都内で特定遊興飲食店の対象となり得る事業所はどれだけあるのですか。さらに、地域指定外にあって、このままでは深夜営業ができなくなる事業所は何店あるのか、お答えください。
○茂垣生活安全部長 お答えいたします。
都内で特定遊興飲食店営業を営むことが見込まれる営業所の数は、改正法の施行前であるため、把握しておりません。
なお、改正前の風俗営業、第三号営業、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業の許可を取得している営業所は、都内で三十五店あり、このうち、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域として指定することを予定している地域の外に存在するものが六店ございます。
○吉田委員 現在、ナイトクラブなどの店舗で地域外に存在する店舗が六店と、現在の場所では継続する場合には営業できなくなる、または許可の対象にもならないわけですね、地域がそこにある限りは。さらに、先ほどご答弁がありました遊興の概念でいえば、かなり幅広い事業所が対象になるんではないかというふうに思っております。
それでお伺いしますけれども、地域指定によって営業が困難となった事業所に対して、どのような対応を準備しているんでしょうか。また、届け出、施行の期日が迫っていると思いますが、余りにも準備期間が短く、届けの準備が間に合わないという懸念も感じますけれども、どのように対応されているんでしょうか。
○茂垣生活安全部長 お答えいたします。
今回の改正により、条例等で定められた地域以外の場所において営まれている改正前の風俗営業、第三号営業については、特定遊興飲食店営業に移行することはできないものの、改正後の風俗営業、第二号営業、低照度飲食店、または一般の飲食店として午前零時までの営業は可能であります。
また、昨年六月二十四日に成立いたしました改正風営法の規定により、施行の三カ月前から特定遊興飲食店営業の許可申請をすることができることとされております。
第一回都議会定例会において、改正風営法施行条例が可決された場合には、その公布と同時に関係する規則等についても公布する予定であり、事業者団体、行政書士会等、関係者に対する情報発信を実施するなどして、事業者等が条例等の改正内容について周知できるように努めてまいりたいと考えております。
○吉田委員 次に、住民への影響に関して何点かお伺いいたします。
特定遊興飲食店営業の許可をとれば、条例案では午前五時から午前六時までの一時間を除き、二十三時間営業できるということになると思います。なぜ午前五時までというふうにされたのか、ご説明ください。
○茂垣生活安全部長 お答えいたします。
特定遊興飲食店営業は、深夜に客に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を許可制のもとで認めるものであり、風俗営業とは異なります。
特定遊興飲食店営業の営業時間については、風営法及び同法施行令の規定に基づき、条例で深夜において営業を営んではならない時間として、午前五時から午前六時を規定することとしたものです。
午前五時から午前六時の間としたのは、現在のナイトクラブ営業において、閉店後も一定時間、営業所周辺で蝟集する者が多い実態に照らしますと、午前五時までに営業を終了させることにより、午前六時以降にピークを迎えます通勤通学時間帯における周辺の環境に影響を及ぼさないようにするためです。
○吉田委員 本来ならば、事業者の自主的な努力によって周辺との調和が図られるべきだと私は思います。許可制としたことで、逆に朝五時までならば問題ないということになりかねないか、懸念があります。
営業時間に関して、パブコメでは意見はなかったようですけれども、警察庁が行った意見募集では、営業時間の規制を強化すべきだという意見があったということも見ておく必要があると思います。
次に、今回の特定遊興営業飲食店の地域指定では、新たに東京湾及び運河の一部が指定されようとしていますけれども、当初案の中にあった新木場地域はパブコメを受けて除外をされたと思いますが、当初案になかった東京湾をなぜ指定することにされたのか、ご答弁をお願いいたします。
○茂垣生活安全部長 お答えいたします。
パブリックコメントを実施する直前に、改正前の風俗営業、第三号営業の許可を受けて、海上の船の中においてダンス営業をしている事業者から、海を指定してほしい旨の要望があり、海上の指定について検討した結果、政令の基準に照らし相当であること、海上であれば深夜において特定遊興飲食店営業が行われた場合であっても、周辺の風俗環境を害するおそれは小さいと考えられることが指定する予定であります。
○吉田委員 海上であればというご答弁でしたけれども、地域指定の案を見させていただきましたら、運河、住宅地に入り込んでいるというところも指定対象になっていて、決して影響はないというふうにいい切れないのではないかというふうに思います。
遊興という幅広い行為をもって許可を必要とし、その遊興と判断する基準は、合いの手を入れるとか応援を呼びかけるとか、飲食店として自然に行う行為まで、無許可なら罰則の対象として取り締まるということはあってはならないというふうに思います。
他方、本来、自主的な努力に委ねるべき問題ですけれども、午前五時まで、あるいは運河、東京湾で営業を拡大するということについては、周辺への影響ということも検討が求められることではないでしょうか。
よって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例、そのための手数料改定条例は反対であることを述べて、質問を終わります。
○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑はいずれも終了いたしました。
以上で警視庁関係を終わります。
○中屋委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百十四号議案、平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、東京消防庁所管分を議題といたします。
本案につきましては、既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で東京消防庁関係を終わります。
○中屋委員長 これより付託議案の審査を行います。
第八十六号議案、第八十七号議案及び第百十四号議案、平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、警察・消防委員会所管分を一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
これより採決を行います。
初めに、第八十六号議案及び第八十七号議案を一括して採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○中屋委員長 起立多数と認めます。よって、第八十六号議案及び第八十七号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
次に、第百十四号議案、平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、警察・消防委員会所管分を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 異議なしと認めます。よって、第百十四号議案、平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、警察・消防委員会所管分は、原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十一分散会
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