委員長 | 中屋 文孝君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
副委員長 | 吉原 修君 |
理事 | 上田 令子君 |
理事 | 吉野 利明君 |
理事 | 山下 太郎君 |
尾崎 大介君 | |
長橋 桂一君 | |
中嶋 義雄君 | |
川井しげお君 | |
高島なおき君 | |
野村 有信君 | |
内田 茂君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 高橋 清孝君 |
総務部長 | 筋 伊知朗君 | |
警務部長 | 森田 幸典君 | |
交通部長 | 大澤 裕之君 | |
警備部長 | 緒方 禎己君 | |
地域部長 | 橋岡 修君 | |
公安部長 | 桑原振一郎君 | |
刑事部長 | 中村 格君 | |
生活安全部長 | 茂垣 之雄君 | |
組織犯罪対策部長 | 内藤 浩文君 | |
総務部参事官企画課長事務取扱 | 古澤 宣孝君 | |
総務部会計課長 | 後藤 友二君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 高橋 淳君 |
次長 | 村上 研一君 | |
企画調整部長 | 松川 茂夫君 | |
総務部長 | 荒井 伸幸君 | |
人事部長 | 阿部 勝男君 | |
警防部長 | 松浦 和夫君 | |
防災部長 | 関 政彦君 | |
救急部長 | 安田 正信君 | |
予防部長 | 西村 隆明君 | |
装備部長 | 阿出川 悟君 | |
企画調整部企画課長 | 吉田 義実君 | |
企画調整部財務課長 | 市川 博三君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
東京消防庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁深川消防署有明分署庁舎(二十七)新築工事請負契約
・東京消防庁町田消防署庁舎(二十七)新築工事請負契約
○中屋委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑並びに第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行います。
なお、本日は、事務事業につきましては、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
○吉田委員 それでは質問させていただきます。
初めに、社会問題となっている、認知症によって徘回し行方不明となる高齢者の早期発見、保護に関する警視庁の取り組みについてお伺いいたします。
認知症高齢者の行方不明者が増加し、認知症と認識できずに対応したために、適切な保護ができなかったなどのケースも報道されています。
東京における認知症高齢者数は、二年前の時点で約三十七万八千人、六十五歳以上人口の一三・七%といわれていますが、その中でも、見守り、支援の必要な認知症高齢者は約二十七万人、十年後の二〇二五年には約四十四万人と、一・六倍に増加すると推計されており、徘回や行方不明となった認知症高齢者への対応は重要課題になっていると思います。
報道では、認知症に係る行方不明者が増加していることが伝えられていますけれども、一昨年及び昨年の全国と警視庁管内の認知症に係る行方不明者の届け出数はどうなっているか、まずお答えをお願いいたします。
○茂垣生活安全部長 一昨年及び昨年の行方不明者届け出数についてお答えをいたします。
平成二十五年に全国で受理されました行方不明者届は八万三千九百四十八件で、当庁では四千五百九十二件でした。また、行方不明者届のうち、認知症またはその疑いがあるものは全国で一万三百二十二件、当庁では三百八件でした。
平成二十六年に全国で受理されました行方不明者届は八万一千百九十三件、当庁では四千三百四十六件でした。また、行方不明者届のうち、認知症またはその疑いのあるものは全国が一万七百八十三件、当庁では二百五十三件でした。
○吉田委員 全国的には一万件を超える事態の中で、警察庁は昨年六月に、認知症に係る行方不明者の早期発見、保護のためにということで、通達を送付したと報道されていますが、その通達で示された主な内容と、また、通達を受けて警視庁としてどのように対応してきたのか、いるのか、ご答弁をお願いいたします。
○茂垣生活安全部長 警察庁通達の主な内容及び当庁の対応についてお答えをいたします。
警察庁が昨年六月五日に発出をいたしました、認知症に係る行方不明者発見活動の推進についての主な内容は、認知症に係る行方不明者届の受理時の留意事項、認知症に係る迷い人を保護したときの留意事項及び関係機関、団体との連携に際しての留意事項の三点でございます。
これを受けて当庁では、警察庁通達の内容を関係する所属で徹底し、認知症に係る行方不明者の早期発見、保護に努めております。また、警察庁通達に示された新たな取り組みである迷い人台帳を、警視庁本部と全ての警察署に備えつけているところでございます。
この取り組みの徹底を図るため、東京都及び保護実施機関である区市町村に、保護中の身元不明者に係る情報の提供についての働きかけを行っているところでございます。
○吉田委員 そうした取り組みがまさに取り組まれているさなかだと思いますけれども、昨年八月に、中野区の路上で高齢男性が倒れているとの通報を受けて、救急隊とともに地域警察官が二回にわたって対応しましたが、認知症と判断できず、結果的にはその直後に死亡するという事案が報道されています。
また、ことし五月には、認知症高齢者が行方不明との通報があり、手配が行われましたけれども、転倒で対応した高齢者が手配高齢者と判断できずに、保護がおくれるという事案も報道されています。
警視庁としては、この二つの事案を通してどのような点を教訓としているのか、お答えをお願いいたします。
○茂垣生活安全部長 二つの事案を通じまして、教訓としている点についてお答えをいたします。
まず、地域警察官一人一人が認知症の特性への理解を深めること、そして、単なる酔っぱらいなどとする先入観を排除した対応をすること、情報の共有や広範囲な照会に努めること、また、住居が確認できなかったり身柄引受人がいない場合は、必ず保護をして本署に同行し、確実に生活安全課への引き継ぎを行うこと、さらには、自治体などとの連携を進めることなどを教訓としております。
○吉田委員 ぜひ事案を通じて得た教訓を生かしていただきたいと思います。
もちろん我々もそうですけれども、外見やいっときの言動だけでは、なかなか認知症と認識できないことは当然あり得ることであり、職員に認知症とはどのような症状、あらわれ方をするのかを徹底することが極めて重要かと思いますが、この点で警視庁はどのような対策、手だてをとっているのか、お答えください。
○茂垣生活安全部長 当庁における認知症高齢者への対応に関する対策についてお答えをいたします。
当庁といたしましては、地域警察官のみならず全職員が、認知症高齢者の特性やその対応に際しての留意事項について知識を習得し、組織全体として知見と意識を高めていく必要があると考えております。
そのため、今年度中に全所属において認知症サポーター養成講座を実施するほか、教養資料といたしまして認知症対応要領ハンドブックを作成し、全職員に配布するとともに、DVDを作成し、各所属に配布予定であります。
○吉田委員 重要な取り組みだと思います。
あわせて、早期発見、早期保護を行う上で、東京都及び区市町村との情報共有や、自治体の持っているネットワークの活用が重要と考えますが、この点でどのように認識し対応されているのか、お答えください。
○茂垣生活安全部長 東京都及び区市町村との情報共有やネットワークの活用についてお答えをいたします。
高齢者の早期発見、保護については、都及び区市町村との連携が不可欠であると認識をしております。連携の一例といたしましては、自治体が主催をいたします徘回模擬訓練への参加や高齢者対策会議への参加などがあります。
今後も、積極的に自治体との連絡を密にして、連携を強めていこうと考えております。
○吉田委員 ありがとうございました。
次に、沖縄県名護市辺野古への警視庁機動隊派遣についてお伺いいたします。
翁長沖縄県知事の埋め立て承認取り消し決定を無視した建設強行工事に県民が抗議する中、抗議の県民排除の先頭に警視庁から派遣された機動隊が立っていることがテレビ、新聞等で報道され、沖縄県民からも、また都民からも、批判と疑問の声が私たちにも寄せられています。
今回の沖縄県名護市辺野古への機動隊派遣は、いかなる経過と判断で行われたのか、まずお答えをお願いいたします。
○緒方警備部長 お尋ねの件につきましては、本年十月に沖縄県公安委員会から東京都公安委員会に対して、警察法第六十条に基づき行われた援助の要求を受け、警視庁から警察官を派遣しております。
○吉田委員 警察法では都道府県警察官の相互協力が規定されていることは、私も承知しております。また、災害対策や国際会議の警備等で派遣されることはあり得ることだと思います。
しかし、県民の、しかも翁長県知事の埋め立て取り消し承認決定を支持し、非暴力で座り込む県民を排除するために、警視庁の機動隊が派遣され、任務に当たることは、沖縄県民はもちろん、都民の理解は得られません。
そこで伺いますが、今回の派遣と現地での行為は、自治体警察としての本来の性格や、不偏不党かつ公平中立を旨とする責務に照らして、適正とは私は思えませんが、どのようにお考えでしょうか。
○緒方警備部長 お尋ねの件につきまして、警視庁から派遣された警察官は、派遣先である沖縄県警察の指揮のもと、各種の警察業務に従事しておりますところ、沖縄県警察では、不偏不党かつ公平中正を旨とし、沖縄県における警察の責務を遂行しているものと承知しております。
○吉田委員 沖縄県警の指揮のもとであることが重ねて説明されましたけれども、沖縄の地元紙はもちろん、東京の新聞でも、派遣された警視庁機動隊の行為について、沖縄の人権はどこにあるのかとの社説が掲載されるなど、厳しい批判が上がっていることは、事実として見る必要があると思います。また、都民からも、胸が痛いという声が寄せられていることもあります。
こうした事態の責任は、地方自治をじゅうりんし、権力を濫用する政府の態度にあることはいうまでもありません。
同時に、警察業務の土台は、私は都民、国民の信頼だと思います。今回の事態は、そうした信頼を揺るがせかねないことに留意をし、私は派遣を中止することを要望して、質問を終わります。
○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
○中屋委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○筋総務部長 平成二十七年第四回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明いたします。
案件は条例案一件で、内容は、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてであります。
本案は、いわゆるマイナンバー制度の実施に伴い、今定例会に提出が予定されている東京都特定個人情報の保護に関する条例の施行を踏まえ、手数料の徴収に関する規定について所要の改正を行うものであります。
本案につきましては、東京都特定個人情報の保護に関する条例の施行日と同日である平成二十八年一月一日から施行したいと考えております。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議を賜りますようお願いいたします。
○中屋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で警視庁関係を終わります。
○中屋委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
初めに、過日の委員会において紹介できませんでした幹部職員について、消防総監から紹介があります。
○高橋消防総監 過日の委員会においてご紹介できませんでした幹部職員を紹介させていただきます。
装備部長の阿出川悟です。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○中屋委員長 紹介は終わりました。
○中屋委員長 次に、事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
○吉田委員 地震火災対策についてお伺いいたします。
内閣府、そして総務省消防庁などは、ことし三月に発表した大規模地震時の電気火災の発生抑制対策の検討と推進についてと題する報告で、電気火災、通電火災に着目し、対策をとることを打ち出しました。
そこでお伺いいたしますが、東京消防庁も、火災予防審議会で地震火災の出火要因と対策について検討してきましたけれども、この電気火災対策の重要性をどのように認識されていらっしゃるのか、まずお答えをお願いいたします。
○関防災部長 平成七年一月の阪神・淡路大震災で発生した火災で、出火原因が明らかとなったものを見ますと、電気に起因する火災が約六割を占めております。
東京消防庁では、地震時において、電気に起因する火災の防止対策は、被害を軽減するために重要であると認識しております。
○吉田委員 昨年の委員会での私の質問で、内閣府などの動向を見てという旨のお答えがあったと思いますが、この内閣府などの報告では、感震ブレーカーについての性能の分析や普及が進まない問題などの分析を行った上で、今後の取り組みでは、木造密集市街地において感震ブレーカーの促進を急ぐ必要があることを提起しています。
東京消防庁としては、この提起をどのように受けとめているのでしょうか。
○関防災部長 国の報告書において示された感震ブレーカー等には、地震発生時の電気に起因する火災の防止に一定の効果があると考えております。
なお、機器のタイプにより、作動の信頼性が低いものや、揺れと同時に全ての電源が遮断され、避難に必要な照明等が確保できないものもあることから、都民がその特徴等を十分に理解した上で設置するよう周知していく必要があると認識しております。
○吉田委員 報告書を見て、私、非常に感心したんですけれども、感震ブレーカー普及促進の取り組み事例が紹介されており、その中で東京消防庁の建築確認時を利用した普及策が紹介されています。大変重要だと思います。この事業の趣旨、実際の取り組み状況について、お答えをお願いいたします。
○西村予防部長 住宅の建築確認に伴う消防同意時に、火災予防にかかわる留意事項を記載した火災予防通知表を添付し、申請者に通知しております。この中の一項目として、地震時の安全を確保するために、感震安全装置つきの配線器具の使用、家具類を固定する転倒、落下防止金具等の取りつけに努めるよう周知しております。
○吉田委員 一番新しい二十一期火災予防審議会答申でも、地震火災による人的被害軽減策として、地震時の出火の減少対策を重視し、電気器具の安全装置の向上とともに、感震機能つき分電盤の普及を打ち出していますけれども、この答申の概要とその普及策について、ご説明をお願いいたします。
○関防災部長 地震時の出火防止に関する対策の一つとして、感震機能つき分電盤等の普及及び避難時のブレーカーの遮断及び通電時の居室の確認等が答申されました。
その中で、感震機能つき分電盤等の普及に当たっては、各タイプの特徴や機能を正確に伝えていくこと、電気遮断による照明や医療器具、IP電話等へのさまざまな影響を考慮すること等が示されております。
○吉田委員 感震ブレーカーを普及する上で、感震ブレーカーはまだ多くの都民に認識されておらず、知らせることが非常に重要だと思います。
既に、内閣府、総務省消防庁、経済産業省連名で、こうしたチラシが見本として作成されていますけれども、こうしたチラシ活用を含めて周知に努力する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○関防災部長 当庁では、「地震に対する十の備え」を活用し、家具類の転倒、落下、移動防止対策や、火災発生の早期発見と防止対策等の周知を図っているところであります。
引き続き、感震機能つき分電盤等を含めた地震発生時の出火防止対策を周知してまいります。
○吉田委員 最後に、足立区では促進のための助成を開始するなどの新しい動きがあります。普及促進について、都で震災対策を担う都総務局と協議し、共同で対策を検討、具体化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○関防災部長 現在、内閣府が、感震ブレーカー等の普及方策検証のため、木造住宅密集市街地を中心としたモデル調査を実施しているところであり、今後、これらの動向を踏まえ、対応してまいります。
○吉田委員 中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループは、首都直下地震の被害想定と対策の中で、電気関係の出火防止などを行えば、想定する焼失棟数は四十三万棟から二十三万九千棟に減少し、さらに、初期消火の向上を図れば二万一千棟にまで減少可能と報告をしています。
ぜひ、東京消防庁として、感震ブレーカーの普及に努力していただきたいことを重ねて要望して、質問を終わります。
○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
○中屋委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○村上次長 平成二十七年第四回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
案件は、条例案二件、契約案二件の計四件であります。
初めに、お手元の資料1によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
消防法施行規則の一部改正により、福祉施設など特定の用途を含む複合用途防火対象物で、特定用途部分の面積が全体の十分の一以下であり、かつ三百平方メートル未満のものを新たに小規模特定用途複合防火対象物と規定するとともに、総務省消防庁通知の一部が改正され、特定の用途については、みなし従属の取り扱いをしないこととされました。このことにより、小規模特定用途の複合防火対象物においては、特定の用途部分にのみ必要な消防用設備等を設置することとされました。
これら一連の改正を受け、本案は、本条例で定める消防用設備等及び防火の管理等に関する現行の基準をこれまでどおり維持するための改正を行うものであります。
それでは、資料の四ページをごらんいただきたいと存じます。
第三十八条は、屋内消火栓設備に附置する非常電源を、自家発電設備、蓄電池設備または燃料電池設備としなければならない防火対象物の要件を規定しており、当該規定に小規模特定用途複合防火対象物を追加するものであります。
次に、第三十九条は、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物の要件を規定するものであり、小規模特定用途複合防火対象物における設置要件を第一項第四号の三に規定するものであります。
次に、五ページから六ページをごらんいただきたいと存じます。
第四十一条は、自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物の要件を規定しているものであります。
第一項第二号及び三号は、政令との整合を図るため所要の整備を行うものであります。
第四項は、小規模特定用途複合防火対象物の特定用途以外の部分のうち、本条例第四十一条第一項第一号から三号に規定していた防火対象物の部分については、これまでどおり感知器を設置するよう定めるものであります。
第五項は、第四項により感知器を設置した場合の地区音響装置及び発信機についても、省令で定める基準に従い設置するよう規定するものであります。
第六項は、自動火災報知設備にかえて、特定小規模施設用自動火災報知設備または複合型居住施設用自動火災報知設備を設置する場合においても、第四項及び第五項の規定を準用することを規定するものであります。
次に、第四十五条は、誘導灯等を設置しなければならない防火対象物の要件を規定しているものであります。
七ページにお示ししてございます第三項及び第四項は、小規模特定用途複合防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の階以外の部分のうち、本条例第四十五条第一項第一号及び二号に規定していた防火対象物の部分については、これまでどおり誘導灯等を設置するよう定めるものであります。
次に、七ページから九ページにかけてお示ししてございます第五十五条の二の二、第五十五条の三の二、第五十五条の五は、防災センターによる消防用設備等の集中管理、防火管理技能者及び自衛消防活動中核要員の選任について、小規模特定用途複合防火対象物における要件をそれぞれ規定するものであります。
なお、施行日につきましては、平成二十八年四月一日を予定しております。
次に、資料2によりまして、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
前定例会において、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の文言の整備をさせていただいたところですが、今回、新たに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、消防団員がその生命、身体に対する高度の危険が予測される状況下での活動等に従事することにより、加算して年金等が支給される場合における調整率が変更されました。このため、本条例においても、当該政令との整合を図り、年金等の調整率を変更するとともに、所要の整備を行うものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日を予定しております。
次に、資料3によりまして、東京消防庁深川消防署有明分署庁舎(二十七)新築工事請負契約案についてご説明いたします。
本案は、深川消防署有明分署庁舎を、江東区有明一丁目六番二十六号におおむね二年の工期で新築するものであります。
財務局におきまして一般競争入札を行い、落札金額十七億八千百七十八万四千円にて、馬淵・武家田建設共同企業体を落札者と決定いたしました。
次に、資料4によりまして、東京消防庁町田消防署庁舎(二十七)新築工事請負契約案についてご説明いたします。
本案は、町田消防署庁舎を、町田市本町田千九百八十五番四及び二千三百八十番の一部におおむね二年の工期で新築するものでございます。
財務局におきまして一般競争入札を行い、落札金額十五億九百八十四万円にて、加賀田・イワヲ建設共同企業体を落札者と決定いたしました。
なお、契約案二件につきましては、平成二十九年度までの債務負担行為となるもので、都議会のご承認が得られましたならば、正式に工事請負契約を締結する予定でございます。
以上、大変雑駁ではございますが、第四回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中屋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十一分散会
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