委員長 | 崎山 知尚君 |
副委員長 | 服部ゆくお君 |
副委員長 | 長橋 桂一君 |
理事 | おときた駿君 |
理事 | 田島 和明君 |
理事 | 山下 太郎君 |
東村 邦浩君 | |
石毛しげる君 | |
中嶋 義雄君 | |
吉原 修君 | |
吉野 利明君 | |
野村 有信君 | |
内田 茂君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 高綱 直良君 |
総務部長 | 貴志 浩平君 | |
警務部長 | 森田 幸典君 | |
交通部長 | 廣田 耕一君 | |
警備部長 | 斉藤 実君 | |
地域部長 | 渡邊剣三郎君 | |
公安部長 | 永井 達也君 | |
刑事部長 | 村田 隆君 | |
生活安全部長 | 藤本 隆史君 | |
組織犯罪対策部長 | 中野 良一君 | |
総務部企画課長 | 田代 芳広君 | |
総務部会計課長 | 前田 守彦君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁王子警察署庁舎(二十六)改築工事請負契約
・警視庁八王子警察署庁舎(二十六)改築工事請負契約
報告事項
・私債権の放棄について(説明・質疑)
・東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例(案)について(説明)
○崎山委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
議案法制課担当書記の内山英雄君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○崎山委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。
また、報告事項、私債権の放棄については、説明聴取の後、質疑を終了まで行います。ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、警視総監より紹介があります。
○高綱警視総監 先般の人事異動によりまして幹部が交代いたしましたので、ご紹介を申し上げます。
警務部長森田幸典、警備部長斉藤実。
以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○崎山委員長 紹介は終わりました。
○崎山委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○貴志総務部長 平成二十六年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明いたします。
案件は、条例案二件、契約案二件の計四件であります。
初めに、条例案からご説明いたします。
一つは、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例案、いわゆるデートクラブ条例と、もう一つは、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例の一部を改正する条例案、いわゆるぼったくり防止条例の二件であります。
各条例ともに、いわゆる児童買春、児童ポルノ法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
それでは、デートクラブ条例の改正についてご説明いたします。
資料第1をごらんください。本案は、デートクラブの営業に関し、営業の停止に該当する行為を規定しております第十三条第一項第六号について、二点の改正を行う予定であります。
一点目は、号中において児童買春、児童ポルノ法を引用しておりますところ、このたび法律の題名そのものが変更となりましたことから、法律の題名を改正するものであります。
二点目は、法改正により新設された所持罪に当たる行為を、営業停止に該当する行為から除外するように改正するものであります。除外する理由につきましては、所持罪は自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する者を処罰する規定であり、デートクラブ営業に関しての違反態様として想定されていないからであります。
なお、本条例の施行日につきましては、改正内容が罰則に係る部分であることから、都民への周知期間を設ける趣旨で、公布の日から起算して七日を経過した日、十月十三日を予定しております。
次に、ぼったくり防止条例の改正についてご説明いたします。
資料第2をごらんください。本条例につきましては、性関連禁止営業の定義を規定しております第二条第二項第一号について、二点の改正を行う予定であります。
一点目は、デートクラブ条例と同様、号中に引用しております法律の題名を変更するものであります。
二点目は、法改正による項のずれを解消するものであります。
なお、本条例の施行日につきましては、公布の日を予定しております。
次に、契約案二件についてご説明いたします。
初めに、お手元の資料第3、警視庁王子警察署庁舎改築工事請負契約案につきましてご説明いたします。
王子警察署は昭和四十八年に建設されましたが、耐震性に問題があるほか、経年による老朽化や近年の業務量増加による狭隘が著しく、今後の警察業務に支障を来すおそれがあることから、現場改築を行うものであります。
新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリート造地下二階地上六階建て、延べ床面積約九千六百平方メートルを予定しております。
建築工事につきましては、本年度から平成二十九年度までの四カ年計画で、施工業者は、去る七月十一日に行われました一般競争入札の結果、淺沼・越野・田口建設共同企業体が、三十億九千三百十二万円で落札しております。
次に、お手元の資料第4、警視庁八王子警察署庁舎改築工事請負契約案につきましてご説明いたします。
八王子警察署は昭和五十六年に建設されましたが、王子署と同様の理由により、単身者待機寮を併設の上、移転改築を行うものであります。
新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上六階建て、延べ床面積約一万四千九百平方メートルを予定しております。
建築工事につきましては、本年度から平成二十九年度までの四カ年計画で、施工業者は、去る七月十八日に行われました一般競争入札の結果、大日本・田中・黒須建設共同企業体が、三十八億八千五百八十四万円で落札しております。
それぞれ、全体工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回定例会でお認めいただいておりますが、本定例会でご承認いただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議を賜りますようお願いいたします。
○崎山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○崎山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、私債権の放棄について報告を聴取いたします。
○貴志総務部長 私債権の放棄についてご報告いたします。
初めに、東京都債権管理条例第十三条に基づき、警視庁が平成二十五年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
資料第5をごらんください。平成二十五年度に放棄した私債権は、営造物損壊に係る損害賠償金一件で、金額は四十二万円でございます。
当該債権は、平成二十一年度に債務者が警察署玄関自動ドアに車両を故意に衝突、損壊させたことから生じたものであり、弁済が滞っていた債権でございます。
債務者に対しては、徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、これまでの状況を踏まえると、実質的に回収不能であり、時効の援用が見込まれるところ、当該債権は、消滅時効に係る時効期間が平成二十四年度に経過しており、債務者も所在不明の状態で、援用の確認を得ることができないため、平成二十六年三月に放棄を決定したところでございます。
私債権の放棄については以上でございます。
○崎山委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○崎山委員長 次に、東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例案について報告を聴取いたします。
○中野組織犯罪対策部長 東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明をいたします。
本条例案は、本年六月に池袋で八人の方が死傷した痛ましい交通事故を初めとした、危険ドラッグに起因した事故、事件が深刻な社会問題になっていることを踏まえ、所要の改正を行うものであります。
なお、本条例の所管は福祉保健局になりますことから、改正を予定しております条項のうち、公安委員会の権限に係る四点の部分につき、ご説明いたします。
一点目といたしまして、知事と公安委員会との連携協力に係る規定である第五条第二項についてであります。
危険ドラッグの問題に効果的に対処するため、知事と公安委員会が相互に連携し、協力して必要な措置を講ずることにつき、条例上に明記するものであります。
二点目といたしまして、警察職員による立入調査に係る規定である第十五条第二項についてであります。
現在は、都の職員による立入調査について同条第一項で規定されておりますが、新たに公安委員会が公安委員会規則で定める警察職員に関係場所に立ち入り、調査をさせ、または関係者に対し質問をさせることができることを規定するものであります。
三点目といたしまして、知事への通知に係る規定である第十六条第四項についてであります。
条例第十四条第五号に禁止行為として規定されている、多数の人が集まって知事指定薬物を使用することを知って、その場所を提供し、またはあっせんする行為を警察職員が発見した場合に、公安委員会が知事に通知することができることを規定するものであります。
四点目といたしまして、知事への要請に係る規定である第十八条の二についてであります。
知事指定薬物等に関し、公共の安全の維持のため必要があると認めるときに、公安委員会が知事に対し、条例で規定されている警告、命令、知事指定薬物の指定等、必要な措置をとるべきことを要請できることを規定するものであります。
以上でご説明を終わらせていただきます。
○崎山委員長 報告は終わりました。
以上で警視庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十四分散会
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