警察・消防委員会速記録第五号

平成二十六年六月六日(金曜日)
第十一委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長崎山 知尚君
副委員長服部ゆくお君
副委員長長橋 桂一君
理事おときた駿君
理事田島 和明君
理事山下 太郎君
東村 邦浩君
石毛しげる君
中嶋 義雄君
吉原  修君
吉野 利明君
野村 有信君
内田  茂君
吉田 信夫君

欠席委員 なし

出席説明員
警視庁警視総監高綱 直良君
総務部長貴志 浩平君
交通部長廣田 耕一君
警備部長平井 興宣君
地域部長渡邊剣三郎君
公安部長永井 達也君
刑事部長村田  隆君
生活安全部長藤本 隆史君
組織犯罪対策部長中野 良一君
総務部企画課長田代 芳広君
総務部会計課長前田 守彦君
東京消防庁消防総監大江 秀敏君
次長高橋  淳君
企画調整部長徳留 壽一君
総務部長荒井 伸幸君
人事部長阿部 勝男君
警防部長松浦 和夫君
防災部長関  政彦君
救急部長松川 茂夫君
予防部長村上 研一君
装備部長阿出川 悟君
企画調整部企画課長清水 洋文君
企画調整部財務課長岡本  透君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
陳情の審査
(1)二六第七号 警視庁大井警察署敷地内の来署者用障がい者専用駐車スペースにおける管理に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・平成二十五年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・平成二十五年度東京都一般会計予算(東京消防庁所管分)の繰越しについて

○崎山委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 まず、冒頭に御礼を申し上げます。
 先日の伊豆大島、大島町の視察では、委員の皆様のご出席をいただきましてありがとうございます。また、警視庁、東京消防庁の皆さんにもご協力をいただきまして、悪天候の中ではありましたけれども、無事、ほぼ定刻に帰り着きました。ありがとうございました。
 それでは初めに、先般の人事異動に伴い、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介をいたします。
 議事課の担当書記の渡辺征俊君です。同じく、荻原秀幸君です。
 続きまして、議案法制課の担当書記の高砂進君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○崎山委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、警視庁関係の陳情審査並びに警視庁及び東京消防庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行います。ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監より紹介があります。

○高綱警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介を申し上げます。
 総務部長貴志浩平でございます。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○崎山委員長 紹介は終わりました。

○崎山委員長 これより陳情の審査を行います。
 二六第七号、警視庁大井警察署敷地内の来署者用障がい者専用駐車スペースにおける管理に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○貴志総務部長 陳情二六第七号につきましてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、大井警察署の障害者専用駐車スペースに降雪時の雪が集中的に集められ、障害者の来署が困難な状況になっていたことから、大井警察署に対して、障害者専用駐車スペースに障害物を故意に置かないよう、その管理方法について指導願いたいというものであります。
 大井警察署では、二月の大雪に伴う除雪の際、限られた敷地の中で、利用される方にできるだけ支障のないように、各駐車スペースの後方一様に雪を積み置いたものであり、障害者用駐車スペースの後方のみに故意に雪を置いたものではないと承知しております。
 しかしながら、体に障害を持った方の中には、車両の後部ハッチから乗りおりされる方もおり、そうした方が後ろ向きに駐車した場合に、積まれた雪により後部ハッチからの車椅子の昇降が困難な状況であったことは事実であり、大井警察署におきましては、配慮が至らなかったことを認め、直ちに除雪したところであります。
 警視庁では、これまでも高齢の方や身体に障害を持った方などへの配慮を含めた適切な都民応接について、毎年指示しておりますが、先般、障害者用駐車施設の環境整備について、各所属長に対しさらなる指示をしたところであり、引き続きこのような方々に配意した適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

○崎山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第七号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。

○崎山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○貴志総務部長 平成二十五年度予算の翌年度への繰り越しにつきまして、お手元の資料、平成二十五年度繰越説明書によりご報告いたします。
 まず、一ページの総括表をごらんください。
 上段の繰越明許費繰越ですが、平成二十五年度一般会計予算におきまして、交通安全施設の管理及び整備、そして警察施設の整備事業に係る繰越明許費として、合計二十三億二千八百万円の予算を議決していただきましたが、このうち翌年度に繰り越した金額は二十二億四千六百二十一万円でありました。その財源は繰越金であります。
 次に、下段の事故繰越でありますが、繰り越した金額は十二億五千八百六十七万五千円であり、その財源は繰越金であります。
 次に、その事由についてご説明します。
 まず、繰越明許費繰越についてでありますが、二ページ記載のとおり、交通安全施設につきましては、道路管理者による関係道路の改良工事等が遅延したため、交通信号機の移設、改良等の工事八件、新設等の工事八件を翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものであります。
 三ページをごらんください。次に、警察施設整備についてでありますが、平成二十五年度改築完了予定の月島警察署で、東京都港湾局が施行する防潮堤建設工事の遅延の影響により工事におくれが発生したため、翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものであります。
 四ページをごらんください。次に、事故繰越についてでありますが、ヘリコプター整備の中型ヘリコプターの買い入れにおいて製造工程に変更が生じ、製造の調整に日時を要したため、また、警察施設整備の駐在所改築工事において、積雪により工事の調整に日時を要したため、いずれも繰り越しとなったものです。
 以上で平成二十五年度予算の翌年度への繰り越しに関するご報告を終わらせていただきます。

○崎山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○崎山委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、消防総監より紹介があります。

○大江消防総監 先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
 次長の高橋淳です。予防部長の村上研一です。人事部長の阿部勝男です。総務部長の荒井伸幸です。防災部長の関政彦です。救急部長の松川茂夫です。装備部長の阿出川悟です。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○崎山委員長 紹介は終わりました。

○崎山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○高橋次長 平成二十六年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は条例案二件でございまして、火災予防条例の一部を改正する条例案及び特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 初めに、お手元の資料1によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案は、平成二十五年八月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を受け、消防法施行令の一部を改正する政令が施行されたこと等に伴い、屋外等の催しにおける火災予防対策をより一層強化するため、本条例の一部を改正するものであります。
 本案の改正項目は二点ございまして、一点目は、多数の者が集合する催しに際し、火気使用器具等を使用する露店等を開設する場合は、消火器の準備と露店等開設に伴う届け出を義務づけるものでございます。
 それでは、五ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 不特定多数の者が集合する催しにおいて、火気使用器具等を使用する場合は消火器を備えることを定めるため、第十八条に新たに第八号の二を加えるとともに、第二十一条第二項を上欄のように改めるものであります。
 次に、七ページから八ページに続く新旧対照表の上欄、第六十条をごらんください。
 第一号及び第四号では、用語の整理を行うため上欄のように改め、また、新たに第五号を加え、火気使用器具等を使用する露店等を開設する際の届け出について規定するものであります。
 次に、改正項目の二点目でございますが、火気使用器具等の使用を伴う大規模な屋外の催しのうち、火災予防対策が必要なものについては消防署長が指定し、その催しの主催者に火災予防対策を義務づけるものでございます。
 五ページから六ページに続く新旧対照表の上欄、第五十五条の三の八をごらんください。
 第一項から第三項では、火気使用器具等の使用を伴う大規模な屋外の催しのうち火災予防対策が必要なものは、消防署長があらかじめ主催者の意見を聞いた上で指定し、主催者に遅滞なくその旨を通知するとともに、都民に公表しなければならない旨を規定するものであります。
 次に、同じく新旧対照表の上欄、第五十五条の三の九をごらんください。
 第一項では、消防署長から指定を受けた催しの主催者は、速やかに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、計画に基づく業務を行わせなければならないこと、また第二項では、作成した計画は催しを開催する十四日前までに消防署長に提出しなければならない旨を、それぞれ規定するものであります。
 次に、七ページ、新旧対照表の上欄、第五十五条の三の十をごらんください。
 第一項では、火気使用器具等の使用を伴う大規模な屋外の催しのうち、消防署長の指定に先立ち防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し提出したものについては、第五十五条の三の八及び第五十五条の三の九の規定は適用しないことを、第二項では、第一項の適用を受けた主催者は防火担当者に計画に基づく業務を行わせなければならないことを、第三項では、消防署長は第一項の規定の適用を受けた催しの名称及び開催場所等を公表することを、それぞれ規定するものであります。
 次に、八ページの新旧対照表の上欄、第六十六条をごらんください。
 指定された催しの主催者が計画を提出しなかった際の罰則を定めるため、新たに第五号を追加するものであります。
 次に、同じく八ページの上欄、第六十八条をごらんください。
 罰則の適用となる対象者を明確にするため、第一項を上欄のように改め、さらに第二項を新たに追加するものであります。
 なお、本条例の施行日については、平成二十六年八月一日を予定しております。
 次に、資料2によりまして、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案は、消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び市(町村)非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(例)の一部が改正され、消防団員の退職報償金支払い額が一律五万円、ただし、勤続年数五年以上十年未満の団員は五万六千円引き上げられましたことから、当該政令との整合を図るものであります。
 四ページから五ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 五ページの退職報償金支給額表の支給額を四ページの支給額にそれぞれ改めるものであります。
 なお、本条例の施行日につきましては、公布の日を予定しておりますが、平成二十六年四月一日にさかのぼって適用するものといたします。
 以上、大変雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○崎山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○崎山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○高橋次長 平成二十五年度予算の翌年度への繰り越しにつきまして、お手元の資料、平成二十五年度繰越説明書によりご説明申し上げます。
 表紙をおめくりください。
 事故繰越でございますが、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きに、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費については、これを翌年度に繰り越して使用することができるとされております。
 これに基づき繰り越しました金額は一億一千九百五十七万一千円で、その財源は一般財源でございます。
 その理由につきましてご説明いたします。
 右側説明欄をごらんください。防災倉庫一棟の新築工事において、地業工事の段階で想定外の地中障害物が確認された影響により、工事の調整に日時を要したため、当該工事に係る経費を本年度に繰り越したものでございます。
 以上で平成二十五年度予算の翌年度への繰り越しに関するご報告を終わらせていただきます。

○崎山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○崎山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情は、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十分散会

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