委員長 | 崎山 知尚君 |
副委員長 | 服部ゆくお君 |
副委員長 | 長橋 桂一君 |
理事 | おときた駿君 |
理事 | 田島 和明君 |
理事 | 山下 太郎君 |
東村 邦浩君 | |
石毛しげる君 | |
中嶋 義雄君 | |
吉原 修君 | |
吉野 利明君 | |
野村 有信君 | |
内田 茂君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 高綱 直良君 |
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱 オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部長事務取扱 警務部長事務取扱 | 種谷 良二君 | |
総務部長 | 太田 誠君 | |
交通部長 | 廣田 耕一君 | |
警備部長 | 平井 興宣君 | |
地域部長 | 駒田 茂生君 | |
公安部長 | 永井 達也君 | |
刑事部長 | 村田 隆君 | |
生活安全部長 | 藤本 隆史君 | |
組織犯罪対策部長 | 頼本 和也君 | |
総務部企画課長 | 茂垣 之雄君 | |
総務部会計課長 | 古澤 宣孝君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 大江 秀敏君 |
次長救急部長事務取扱 | 有賀雄一郎君 | |
企画調整部長 | 徳留 壽一君 | |
総務部長 | 高橋 淳君 | |
人事部長 | 小室 憲彦君 | |
警防部長 | 松浦 和夫君 | |
防災部長 | 村上 研一君 | |
予防部長 | 荒井 伸幸君 | |
装備部長 | 岡本 修二君 | |
企画調整部企画課長 | 清水 洋文君 | |
企画調整部財務課長 | 岡本 透君 |
本日の会議に付した事件
副委員長の辞任及び互選
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件の控訴提起に関する報告及び承認について
陳情の審査
(1)二五第六八号 新興宗教団体による違法行為を厳格に取り締まることに関する陳情
(2)二五第六九号 一部カルト教団による違法行為を厳格に取り締まることに関する陳情
(3)二五第七〇号 一部新興宗教団体による違法行為を厳格に取り締まることに関する陳情
(4)二五第七一号 一部宗教団体による違法行為を厳格に取り締まることに関する陳情
東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 東京消防庁所管分
・東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)二五第四五号の三 都市計画道路補助第二九号線の事業化中止と道路計画中心の防災計画見直しに関する請願
(2)二五第一〇四号 中野消防団第五分団本部の建設反対に関する陳情
○崎山委員長 ただいまから警察・防委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
議長から、去る一月十四日付をもって、野上純子議員及び藤井一議員が本委員会から総務委員会に変更になり、新たに長橋桂一議員及び東村邦浩議員が総務委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告をいたします。
○崎山委員長 次に、中嶋義雄副委員長から、副委員長を辞任したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、中嶋義雄副委員長の辞任は許可されました。
○崎山委員長 次に、中嶋義雄副委員長の辞任に伴い、副委員長一名が欠員となりましたので、これより副委員長の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○おときた委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○崎山委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には長橋桂一委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には長橋桂一委員が当選されました。
長橋副委員長から就任のご挨拶があります。
○長橋副委員長 ただいまご推挙をいただきました長橋でございます。
崎山委員長を補佐し、当委員会の円滑な運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○崎山委員長 次に、議席について申し上げます。
議席につきましては、お手元配布の議席表のとおりといたしたいと思いますが、ご了承願います。
○崎山委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監から挨拶並びに紹介があります。
第九十一代警視総監に就任いたしました高綱直良君をご紹介いたします。
○高綱警視総監 このたび、西村前警視総監の後任として、警視総監に就任をいたしました高綱でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
警察・消防委員会の皆様方には、平素から、警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。
さて、昨年の都内の治安情勢は、犯罪抑止総合対策を初めとする各種対策の効果などにより、刑法犯認知件数は平成十五年から十一年連続で減少いたしました。また、交通事故発生件数は平成十三年から十三年連続で減少し、とりわけ交通事故死者数につきましては、戦後最少でありました一昨年をさらに下回る人数に抑止することができました。
しかしながら、被害の拡大に歯どめがかからない振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺への対策や、巧妙化するサイバー犯罪への対応、ストーカー、DV事案に対する迅速、的確な対処、さらには、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸対策など、取り組むべき重要課題が山積しております。
警視庁といたしましては、こうしたさまざまな治安課題に的確に対応し、都民の皆様の安全・安心を守るため、組織力を最大限に発揮した各種対策を強力に推進してまいります。
委員の皆様方には、今後とも一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。
続きまして、先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介を申し上げます。
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部長事務取扱警務部長事務取扱種谷良二、交通部長廣田耕一、公安部長永井達也、刑事部長村田隆、生活安全部長藤本隆史でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○崎山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
○崎山委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○太田総務部長 平成二十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
議案は、予算案二件、条例案五件、諮問一件、専決処分の報告、承認案一件の計九件でございます。
初めに、お手元の資料第1、平成二十六年度予算説明書に基づき、平成二十六年度東京都一般会計予算案のうち当庁所管分について説明を申し上げます。
警視庁の平成二十六年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
まず、歳入歳出予算の概要であります。
資料一ページをごらんください。
総括表のア、歳入は総額で六百六十五億一千八十三万一千円を計上しており、前年度に対し五億二千八十七万八千円の減となっております。
イ、歳出は総額で六千百五十八億三百万円を計上しており、前年度に対し三十八億六千五百万円の減となっております。
歳出予算は、性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が四千七百九十五億二百九十一万四千円で、全体の七七・九%、事業費は一千三百六十三億八万六千円で、全体の二二・一%を占めております。
以下、各項目に従いまして順次説明を申し上げます。
まず、二ページ以下の歳入予算であります。
初めに、使用料及び手数料は百八十三億七千二百三十一万円で、前年度に対し五億四千八十三万七千円の増となっております。
このうち、使用料は、警察施設を使用させることによる収入見込み額を計上しております。
次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種許可、証明等の手数料で、前年度に対し五億四千百二十万七千円の増となっております。これは、自動車運転免許の更新予定者が約十四万人増加することによる運転免許証交付手数料等の増が主な理由であります。
次に、六ページ中段になりますが、国の補助金であります国庫支出金は百四十三億三千万六千円を、また、警備待機宿舎の利用料金であります財産収入は十五億六千七百二十五万六千円を、それぞれ計上しております。
次に、七ページに移りまして、放置違反金や遺失物満期失効収入等であります上段の諸収入は百二億七千六百二十五万九千円を計上しております。
次に、九ページに移りまして、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため、二百十九億六千五百万円を計上しております。
次に、一〇ページ以下の歳出予算につきまして説明を申し上げます。
警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費でありまして、総額で四千八百十九億七千九百八十九万円を計上しており、前年度に対し五十七億四千四百九十二万円の減となっております。
そのうちの公安委員会費につきましては、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
まず、1、職員費でありますが、前年度に対し四十億四千四百六十九万一千円の減となっております。これは、元職員の減少による共済費追加費用の減が主な理由でございます。
次に、一一ページ下段の2、管理費につきましては、前年度に対し九千三百八万五千円の減となっております。これは、勤務実績に基づいて支給する(1)、諸手当等とございますが、三億七千八百六十二万三千円の減となったことが主な理由であります。
次に、一四ページ下段に参りまして、5、警察情報管理システムの運営は、前年度に対し十一億八千百九十三万八千円の減となっております。これは、各種コンピューターシステムのウィンドウズセブンへの移行作業が終了したことなどによるものです。
次に、一五ページに移りまして、下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、前年度に対し八億五千八百三十四万八千円の減となっております。これは、一六ページ下段にあります4、ヘリコプターの管理の項目で、中型ヘリコプターの更新が終了したことにより減となっていることが主な理由であります。
次に、一七ページ下段の退職手当及び年金費であります。これは、職員の退職手当などに要する経費であり、総額で三百五十四億九千六百五十万七千円を計上しており、前年度に対し九億三百六十九万一千円の減となっております。その要因でありますが、次の一八ページ上段の退職費が、退職手当の支給率の引き下げなどに伴い六億九千八百二十一万一千円の減となったことが主な理由であります。
次に、警察活動費であります。これは、さまざまな警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費でありまして、総額で四百八十六億一千六百八十万五千円を計上しており、前年度に対し二十二億五千百十六万円の増となっております。
まず、交通指導取締費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、信号機などの交通安全施設の維持管理に要する経費であり、前年度に対し二億六千五百三十二万五千円の増となっております。これは、下段の1、交通信号施設が、電力料金の増などにより二億六千四百五十一万円の増となったことが主な理由であります。
次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に対し五億四千三百七万六千円の増となっております。これは、信号灯器のLED化など各種工事単価の増が主な理由であります。
次に、二二ページに移りまして、中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費を計上しております。
また、二三ページ上段の捜査対策費は、各種犯罪の捜査や各種鑑識資器材の購入等に要する経費であります。
次に、二四ページに移りまして、上段の生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し二億五千九十一万九千円の増となっております。これは、下段の4、保安事犯取り締まりにおきまして、サイバー犯罪に対処するための各種資器材の整備を計上したことなどにより二億六百十四万五千円の増となったことが主な理由であります。
次いで、二五ページに移りまして、中段の警察施設費であります。これは、警察庁舎の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で四百九十七億九百七十九万八千円を計上しており、前年度に対し五億三千二百四十五万一千円の増となっております。
まず、施設管理費は、警察庁舎の維持補修費のほか、土地建物の賃借料等に要する経費であり、前年度に対し十三億一千二百六十六万七千円の増となっております。これは、耐震性に問題がある単身待機宿舎改築時の借り上げ経費の増などによるものでございます。
次に、二六ページに移りまして、建設費につきましては、前年度に対し八億三千五百八十六万七千円の減となっております。これは、二七ページ下段の3、用地費等におきまして、四谷警察署と中野警察署の現場改築に伴う隣地の買収が終了したことなどが主な理由でございます。
次に、二八ページの繰越明許費について説明を申し上げます。
交通安全施設における交通信号機等の工事につきましては、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として二億八千三百万円を計上しております。
次に、二九ページ以下の債務負担行為について説明を申し上げます。
まず、二九ページ及び三〇ページの運転免許証更新等業務委託及び放置車両確認等事務委託につきましては、平成二十七年度当初からの委託契約とするために、平成二十六年度中に契約を締結する必要があること、また、複数年契約を予定しておりますことから、平成二十七年度から平成二十九年度までの債務負担限度額として、それぞれ三十六億八千四百八十七万七千円と百十九億五千百九十七万九千円を計上しております。
次に、三一ページから三四ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十七年度以降の債務負担限度額として三百四十九億四千三百九十四万円を計上したものでございます。
以上が平成二十六年度予算案の概要であります。
次に、お手元の資料第2、平成二十五年度補正予算説明書により、平成二十五年度東京都一般会計補正予算案のうち当庁所管分について説明を申し上げます。
その内容は、国庫支出金と都債に係る歳入予算と給与改定や契約差金等により生じた不用額を既定予算から減額する歳出予算となっております。
まず、歳入歳出予算の概要であります。
資料一ページをごらんください。
総括表のア、歳入は、補正予算額欄にありますように、総額で十億四千九百万円の減額を、また、イ、歳出は、補正予算額欄にありますように、総額で九十二億五千四百四十九万八千円の減額をそれぞれ計上しております。
以下、各項目に従いまして説明を申し上げます。
初めに、二ページの歳入予算でありますが、上段の警察費国庫補助金は、対象事業の減による国庫支出金の補正額として一億二千万円の減額を計上しております。
次に、下段ですが、警察施設整備費に対する都債の補正として九億二千九百万円の減額を計上しております。
次に、三ページの歳出予算であります。上段の警察管理費は、総額で七十五億七千八百四十九万八千円の減額を計上しております。
このうち警察本部費は、1、職員費において、給与改定などに伴う職員費の補正といたしまして、六十三億四千二百四十九万八千円の減額を計上しております。
下段の装備費は、車両購入の契約差金などにより六億一千百万円を、次の運転免許費は、運転免許業務委託の契約差金などにより三億三千七百万円の減額を、それぞれ計上しております。
次に、四ページ上段の警察活動費につきましては、交通管制機構施設の保守委託の契約差金などにより三億四千三百万円の減額を計上しております。
次に、警察施設費は、総額で十三億三千三百万円の減額を計上しております。これは、庁舎改築工事の契約差金などによるものです。
次に、五ページの繰越明許費について説明を申し上げます。
平成二十五年度改築完了予定の月島警察署につきましては、東京都港湾局が施行する防潮堤建設工事の遅延の影響により、工事におくれが発生したため、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として二十一億一千二百万円を計上しております。
次に、六ページの債務負担行為について説明を申し上げます。
まず、本部庁舎留置施設ほか改修につきましては、平成二十五年度改修完了予定のところ、工事におくれが発生したことにより、引き続き現契約を翌年度についても有効なものとするため、平成二十六年度の債務負担限度額として三億八千七百五十万二千円を計上しております。
次に、七ページの大島警察署吉谷寮改築につきましては、昨年発生した台風被害からの復旧工事の影響により、工事におくれが発生したため、引き続き現契約を翌年度についても有効なものとするため、平成二十六年度の債務負担限度額として二億一千七百四十三万二千円を計上しております。
以上が平成二十五年度補正予算案の概要でございます。
引き続き、条例案について説明を申し上げます。
初めに、お手元の資料第3、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案であります。
本案は、月島警察署の移転改築に伴い、住居表示を改正するものであります。
現在の月島警察署は、昭和五十一年五月に建設され、三十七年余りを経過したことから、現庁舎の東南東方約五百六十メートルに位置する都有地に新庁舎の建設を行ってまいりましたが、本年五月には完成し、七月には業務を開始する予定であります。
このため、警視庁の設置に関する条例、別表第一に定める月島警察署の位置を、現在の中央区勝どき六丁目七番十九号から、中央区晴海三丁目十六番十四号に改めるものであります。
本条例の施行日については、新庁舎における業務の開始日を東京都公安委員会規則で定めることとしております。
次に、お手元の資料第4、東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案であります。
本案は、本年一月二十一日、東京都特別職報酬等審議会において、特別職の報酬額引き下げ改定率を〇・二%とする答申がなされたことを受け、公安委員の報酬額を同率で引き下げるものでございます。
具体的には、委員長について月額五十二万三千円から五十二万二千円に、委員について四十二万九千円から四十二万八千円にそれぞれ改めるものであります。
本条例につきましては、本年四月一日から施行することとしております。
次に、お手元の資料第5、警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例の一部を改正する条例案であります。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法でございますが、この施行により、従来、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律で定められていた留置施設視察委員会の任期について、都道府県条例で定めることとされたことから、当庁の留置施設視察委員会の委員の任期を一年と規定するほか、資料二ページの新旧対照表のとおり、所要の改正を行うものでございます。
本条例につきましては、本年四月一日から施行することとしております。
次に、お手元の資料第6、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案であります。
本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものであります。
今回の改正は、規定の表現ぶりを整理するものでございまして、給付の内容に変更を生ずるものではありません。改正内容につきましては、資料二ページの新旧対照表のとおりであります。
本条例につきましては、本年四月一日から施行することとしております。
最後に、お手元の資料第7、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案であります。
本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、本条例に定める手数料の徴収額を改めるものであります。具体的には、駐車監視員資格者講習に係る手数料額を一万九千円から二万円に引き上げるものであります。
本条例につきましては、本年四月一日から施行することとしております。
以上で条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
引き続きまして、諮問及び専決処分の報告、承認案でありますが、これらにつきましては副総監から説明を申し上げます。
○種谷副総監 引き続きまして、平成二十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております諮問及び専決処分の報告、承認案についてご説明いたします。
初めに、中途のご審議をお願いしております諮問についてであります。
資料第8、「地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について」関係資料をごらんいただきたいと思います。
一ページ及び二ページは諮問文でございます。
三ページをごらんください。請求人は、元警視庁の警察官である中野巌氏です。
三の(一)、審査請求の趣旨は、警視総監が請求人に対して行った退職手当の全部を支給しない処分の取り消しを求めるというものでございます。
(二)の審査請求の理由でございますが、依願退職したにもかかわらず、懲戒免職等処分を受けて退職した者と同様に退職手当支給制限処分がなされたことについて納得できない、逮捕された後、浅草警察署の職員数名から退職金を支払う旨約束されていたにもかかわらず、後に支払わないとされたことについて納得できないというものでございます。
続きまして、四ページの四の経緯となります。
(一)ですが、請求人は、浅草警察署において交通の指導取り締まり等の職務に従事していましたが、平成二十三年十二月四日、信号無視を現認したにもかかわらず、交差点右左折方法違反である旨の虚偽の交通違反切符を作成して、違反者に反則告知を行い、さらに、平成二十五年二月七日、指定通行区分違反を現認したにもかかわらず、交差点右左折方法違反である旨の虚偽の交通反則切符を作成して、違反者に反則告知を行ったことにより、平成二十五年七月一日、虚偽有印公文書作成・同行使罪で起訴されました。
五ページの(二)ですが、警視総監は、平成二十五年七月四日、請求人に対し刑事事件が裁判所に係属する間、休職とする分限処分を行いました。
(三)ですが、請求人は、平成二十五年七月十一日、警視総監に対し辞職願を提出した上で、辞職承認を願い出ました。
(四)ですが、警視総監は、平成二十五年七月二十六日、請求人が三十回にわたり、事実の違反形態とは異なる違反で虚偽の交通切符等を作成告知したことなどを認定した上で、請求人を停職六カ月の懲戒処分とするとともに、請求人の辞職を承認したところ、請求人が退職をしたため、退職手当支払い差しとめ処分を行いました。
次に、六ページの(五)ですが、警視総監は、請求人を懲役一年六月に処すとの有罪判決が確定したため、平成二十五年九月二十五日付で退職手当の全部を支給しない処分を行いました。
五の審査請求に対する見解です。
(一)ですが、警視総監は、請求人が刑事事件の判決の確定前に退職した後、請求人を懲役一年六月に処するとの有罪判決が確定したことにより、職員の退職手当に関する条例の規定に該当したため、退職手当の全部を支給しない処分を行ったものでありますが、職員の退職手当に関する条例に規定する事情や、有罪判決の確定によって退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案すれば、本件処分は相当であると考えます。
(二)ですが、浅草警察署の職員が請求人に対し、退職金を支払う旨約束した事実はなく、また、請求人が主張する事実の有無によって、本件処分の適法性が左右されるものではないと考えます。
したがいまして、本件審査請求は棄却が相当であると考えております。
次に、専決処分の報告、承認案についてであります。
資料第9、「地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件の控訴提起に関する報告及び承認について」関係資料をごらんいただきたいと思います。
一ページをごらんください。訴訟の概要でございますが、本件訴訟は平成二十二年十月に、国際テロに関連するデータがインターネット上に掲出される事案が発生し、個人情報が掲出された十七名の原告らが、本件データは警視庁の捜査資料であり、警視庁及び警察庁が違法に個人情報を収集、保管し、本件データを漏えいさせ、漏えい後も適切な被害拡大防止措置をとらなかったと主張して、東京都及び国に対し、国家賠償法第一条第一項に基づき、総額一億八千七百万円の支払いを求めて訴えを提起した事件でございます。
続きまして、二ページにかけて一審判決の要旨を記載させていただきましたが、平成二十六年一月十五日、東京地方裁判所は、本件データは警視庁が保有していたものであり、警察職員によって外部記録媒体を用いて持ち出されたとの事実を認定した上で、警視庁の情報管理体制が不十分であり、情報管理上の過失があったと判断して、東京都に対し、原告らに総額九千二十万円の支払いを命ずる判決をいい渡しました。
なお、警察の情報収集活動などの情報管理以外の点につきましては、東京都の主張が認められ、いずれも違法ではないと判断されておりますが、十七名の原告らは控訴を提起しておるところでございます。
最後に、控訴の提起及びこれを専決処分とした理由でございます。
警視庁は情報セキュリティ規程等を定めた上で、当時において可能な限りの情報管理を徹底しておりましたことから、警視庁の情報管理上の過失を認めた一審判決の判断には、国家賠償法第一条第一項の解釈及び適用に誤りがあると認めました。
このため、控訴を提起する必要が生じましたが、控訴期間が平成二十六年一月二十九日であり、その期間内に議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、専決処分を行ったものでございます。
また、三ページ以降に議案の内容を記載してございますので、ご参照いただければと存じます。
以上で本定例会に提出を予定しております議案のご説明を終わらせていただきます。ご審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○崎山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○崎山委員長 これより陳情の審査を行います。
二五第六八号、新興宗教団体による違法行為を厳格に取り締まることに関する陳情から、二五第七一号、一部宗教団体による違法行為を厳格に取り締まることに関する陳情までを一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○藤本生活安全部長 陳情二五第六八号から第七一号までについてご説明いたします。
本陳情の要旨は、いずれも悪質商法や正体を隠した勧誘行為などの違法、脱法行為について、警察による適切な取り締まりを行ってもらいたいというものであります。
警視庁といたしましては、今後もこうした事案については、事実関係を確認した上で、法令に基づく適正な捜査等を行うことにより、本陳情の願意は達成できるものと認識しております。
以上でございます。
○崎山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第六八号から陳情二五第七一号までは不採択と決定をいたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
○崎山委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○有賀次長 平成二十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
案件は、予算案二件、条例案四件の計六件でございまして、予算案の二件は、平成二十六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、平成二十五年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分で、条例案の四件は、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案、火災予防条例の一部を改正する条例案、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
初めに、資料1によりまして、平成二十六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
一ページをお開きください。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
(1)の歳入予算でありますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで、五款の合計六百二十五億三百九十一万二千円で、前年度と比較しまして十億八千三百三十三万円、率にして一・七%の減となっております。
次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。消防費の総額は二千四百三十六億七千五百万円で、前年度と比較いたしまして二億二千六百万円、率にして〇・一%の減となっております。
(3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳をお示ししたもので、給与関係費の構成比は七九・四%、事業費は二〇・六%となっております。
(4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・七%となっております。
二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成二十六年度予算額は三億六千二百七万三千円となっております。内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
三ページをごらんください。中ほどにお示ししてあります国庫支出金は七億三千八百六十三万九千円で、防火水槽の建設やはしご車等の購入及び救急医療情報センターの運営などに対して交付される国庫補助金であります。
四ページをごらんください。財産収入は五億五千四百五十六万四千円で、消防職員の待機宿舎の利用料などであります。
諸収入は四百七十一億四千四百六十三万六千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区の二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
五ページをごらんください。諸収入のうちの一つで雑入であります。予算額は十三億二千八十九万五千円で、主な内容は消防団員退職報償金等の受け入れなどであります。
六ページをごらんください。都債は百三十七億四百万円で、消防車両の整備や消防庁舎等の建築などに充当するものであります。
以上、歳入合計は六百二十五億三百九十一万二千円となっております。
七ページをごらんください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
科目欄、消防費の平成二十六年度予算額は二千四百三十六億七千五百万円を計上いたしました。
初めに、消防管理費は一千八百五十四億二千五百万円であります。
管理費一千八百十八億六千三百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理及び消防広報の所要額であります。
九ページの職員の福利厚生に係る福利厚生費は九千五百万円、職員の健康管理に係る衛生管理費は三億六千四百万円、職員の教養、採用等に係る人事教養費は七億八千八百万円、情報システムなどOA機器等に係る電子計算管理費は二十三億一千五百万円をそれぞれ計上しております。消防活動費は二百三十三億二千二百万円であります。警防業務費七億三百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費であります。
一〇ページをごらんください。防災業務費十億五千八百万円は都民指導用の資器材整備、都民防災教育センターの運営及び防災意識の普及など、震災対策等に要する経費であります。
救急業務費二十一億九千九百万円は、救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
予防業務費六億九千万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
一一ページをごらんください。装備費百八十六億七千二百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。
内容説明欄の1の車両の表でありますが、消防団可搬ポンプ積載車や救急車を合わせて七台増強するほか、各種消防車両を計百六十九台更新するものです。
一二ページをごらんください。内容説明欄の2から7は、消防艇の建造やヘリコプターなどの各種装備資器材の維持管理や購入に係る経費の内訳であります。
次の消防団費は三十八億百万円であります。
委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
一三ページをごらんください。活動費三十七億九千万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償費、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理に要する経費であります。
一四ページをごらんください。退職手当及び年金費は百七十三億九千二百万円であります。
恩給費三億四千三百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。
退職費百七十億四千九百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
一五ページをごらんください。建設費は百三十七億三千五百万円であります。
庁舎建設費は七十九億八千八百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表でありますが、消防署及び出張所等は、新規と継続を合わせまして二十二カ所の工事を、消防団分団本部施設は新たに八棟の工事を行うものであります。
一六ページをごらんください。改修費二十八億四千百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。
消防水利費二十九億六百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千四百三十六億七千五百万円で、前年度と比較いたしまして二億二千六百万円の減となるものであります。
一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
消防署・出張所等新改築工事であります。
消防庁舎等につきましては、設計及び工期が二年から三年にわたりますことから、平成二十七年度から二十八年度までの債務負担をお願いするもので、債務負担の額は二十六億二千九百八十一万五千円であります。債務負担の内訳につきましては、一八ページまでの表にお示ししてありますとおりでございます。
一九ページをごらんください。消防職員待機宿舎改築工事でありますが、老朽化した旧待機宿舎を全面改修するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十七年度から債務負担をお願いするもので、債務負担の額は四億一千百五十四万六千円であります。
二〇ページをごらんください。立川防災施設改修工事であります。
本件は、空調設備等を改修するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成二十七年度から二十八年度までの債務負担をお願いするもので、債務負担の額は十四億九千七百三十七万二千円であります。
以上が平成二十六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分の概要であります。
次に、資料2によりまして、平成二十五年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
まず、一ページをごらんいただきたいと思います。1の歳入予算でありますが、最下欄にお示ししてありますように、既定予算額は六百三十五億八千七百二十四万二千円で、今回計上しております補正予算額は、消防庁舎などの建築等に充当する都債で二億一千五百万円を減額するものであります。
二ページをごらんください。2の歳出予算についてでありますが、上欄にお示ししてありますように、消防費の既定予算額は二千四百三十九億百万円で、今回計上しております補正予算額は合計で十七億七百十九万円の減額となるものであります。
消防管理費の管理費は、職員の給与改定等に伴い三億一千七百九十万九千円を減額するものであります。
消防活動費の装備費は、無線設備の整備等に伴う契約差金として一億四千九百万円を減額するものであります。
退職手当及び年金費の退職費は、職員の給与改定等に伴い八億四千九百二十八万一千円を減額するものであります。
建設費の庁舎建設費は、消防庁舎等の建設に伴う契約差金として二億六千七百万円を、改修費は、消防庁舎等の改修に伴う契約差金として一億二千四百万円をそれぞれ減額するものであります。
以上が補正予算の内容でございますが、この補正予算をお認めいただきますと、平成二十五年度の歳出予算額は、上欄にお示ししてありますように二千四百二十一億九千三百八十一万円となるものであります。
次に、資料3によりまして、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
本案の改正点は二点ございます。
一点目は、消防総監及び消防署長の職に必要な資格についてでありまして、当庁におきましては、既に東京消防庁組織等に関する規則により消防総監等に任命する職員の資格を、また、東京消防庁職員任用規程により各階級別の昇任基準を定め、運用しているところでありますが、先般、地方分権一括法、第三次が成立し、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令が公布され、消防長及び消防署長の職に必要な資格を市町村条例で定めることとなりましたことから、本政令で定める基準を参酌し、消防総監及び消防署長の職に必要な資格に関しまして新たに追加するものであります。
二点目は、消防署の管轄区域の変更に関する事項でございまして、再開発事業に伴い、中野消防署の管轄区域を変更する必要が生じましたことから、本条例を改正するものであります。
三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
まず初めに、消防総監及び消防署長の職に必要な資格についてでありますが、上欄第一条は、消防総監及び消防署長の職に必要な資格を本条例に定めることを、第四条は、その資格について定めるもので、第一項は、消防総監は消防行政に関する高度な知識及び経験を有し、現に消防吏員として消防事務に従事し、消防署長として一年以上の経験を有することを、第二項は、消防署長は消防行政に関する高度な知識及び経験を有し、現に消防吏員として消防事務に従事し、消防司令以上の階級として一年以上の経験を有することを新たに定めるものであります。
次に、中野消防署の管轄区域の変更についてでありますが、四ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
この別表は、消防署の名称、位置、管轄区域を定めたものでございまして、JR中野駅北口周辺の再開発事業に伴い街区構成及び消防対象物が変更となりましたことから、中野消防署の管轄区域につきまして、下欄、傍線部分を上欄、傍線部分に改めるものであります。
次に、資料4によりまして、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
本案は、本条例の規定の基準であります地方公共団体の手数料の標準に関する政令が消費税率の引き上げや人件費、物価変動等により改正されたことから、当該政令との整合を図るため、改正するものであります。
二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
この別表は、消防事務に係る手数料の額、徴収時期等を定めたもので、二、製造所設置許可手数料については、下欄九万一千円を上欄九万二千円に、三、貯蔵所設置許可手数料については、三ページ下欄八十二万円、九十九万円、百十万円、百十二万円、百三十三万円を上欄八十三万円、百一万円、百十二万円、百十三万円、百三十四万円に、四、取扱所設置許可手数料については、五ページ下欄九万一千円を上欄九万二千円に、十五、設置許可完成検査前検査手数料については、下欄九十五万円を上欄九十九万円に、二十二、保安検査手数料については、六ページ下欄四十一万円を上欄四十三万円にそれぞれ引き上げるものであります。
次に、資料5によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例案の主な改正点につきましてご説明申し上げます。
本案の改正点は二点ございまして、一点目は、消防法の一部改正に伴い用語の整理を行うもので、二点目は、防火上優良な防火対象物を認定する優良防火対象物認定表示制度の認定の失効及び取り消しに係る改正であります。
四ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
まず初めに、用語の整理についてでありますが、消防法の一部改正に伴い、共同防火管理対象物が統括防火管理に係る防火対象物に、また、共同防火管理協議事項が全体についての消防計画に改められたことから、下欄、第五十五条の三の二、五ページ、第五十五条の四第三項及び六ページ、第六十四条の二にあります共同防火管理対象物及び共同防火管理協議事項を、上欄、統括防火管理に係る防火対象物及び全体についての消防計画に、それぞれ改めるものであります。
次に、優良防火対象物認定表示制度の認定の失効についてでありますが、お戻りをいただきまして、五ページの下欄、第五十五条の五の十一をごらんください。
本条は、防火上優良な防火対象物であるとして認定を受けた防火対象物が失効するまでの認定期間について定めたもので、これまで認定された防火対象物の防火安全に係る実績を考慮し、六ページ下欄二年から上欄三年に改めるものであります。
次に、認定の取り消しについてでありますが、上欄、第五十五条の五の十四をごらんください。
本条は、防火上優良な防火対象物であるとして認定を受けた防火対象物の認定の取り消しについて定めたもので、消防法の一部改正に伴い、統括防火管理者に係る命令が定められたことから、認定の取り消し要件として、消防法第八条の二第五項及び第六項を追加するものであります。
二ページにお戻りいただきたいと思います。最後に、附則についてでありますが、1は施行期日を定めるもの、2は経過措置を定めるもので、本改正条例施行日前に受けている当該認定の失効については従前どおり二年とすることを、3は前項の規定にかかわらず、施行日前認定優良防火対象物が新たな認定基準を満たしたと認められる場合に限り、当該認定の失効について三年とすることをそれぞれ定めるものであります。
次に、資料6によりまして、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
本条例は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行により、本条例が引用している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の項が繰り上げられ、本条例の規定の基準であります非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことから、政令との整合を図るため、本条例を整備するものであります。
二ページの新旧対照表、第九条の二第一項第二号をごらんください。
下欄、第五条第十二項を、上欄、第五条第十一項に改めるものであります。
施行日につきましては、いずれの条例案も平成二十六年四月一日を予定しております。
以上、大変雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○崎山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○崎山委員長 これより請願陳情の審査を行います。
初めに、二五第四五号の三、都市計画道路補助第二九号線の事業化中止と道路計画中心の防災計画見直しに関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○徳留企画調整部長 お手元の請願審査説明表により、請願番号二五第四五号の三、都市計画道路補助第二九号線の事業化中止と道路計画中心の防災計画見直しに関する請願につきまして、ご説明いたします。
表紙をおめくりください。
本請願は、補助第二九号線の事業化を中止し、大震災における消火活動を充実させるための貯水槽の拡充や放水装置の設置など、実際に効果が期待される対策を普及してほしいというものでございます。
東京消防庁では、水利整備基準等を踏まえ、関係機関と連携強化を図りながら消防水利の整備確保に努めております。
また、消火活動に有効な消防ポンプ車等につきましても、消防行政需要の推移や地域特性を踏まえ、適正な配置に努めているところでございます。
今後とも、消防水利の整備確保と消防行政需要の推移等を踏まえた消防力の適正な配置に努めてまいります。
以上、簡単ではございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
○崎山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 請願二五第四五号の三は、大震災の火災の消火活動を充実させる貯水槽の拡充や放水装置の設置など、実際に効果が期待される対策を求めるものです。
延焼遮断帯の役割は重要と考えていますが、しかし、地域の実情を無視して過去の都市計画決定をもって、道路整備を強引に進めることには同意できません。住民の生命、財産を守るための実効性ある対策は、そもそも出火をいかに防止、減らすかであり、出火しても街区全体の火災に拡大しないための初期消火体制の強化だと考えます。
昨年末に発表された中央防災会議ワーキンググループによる首都直下地震の被害想定と対策でも、火災対策では、第一に出火防止対策として感震ブレーカーの配備など、第二の延焼被害の抑制では、初期消火の成功率の向上を掲げ、断水時に利用可能な簡易なものも含めた防火水槽、防火用水の確保を進めることを重視しています。
請願の願意は、こうしたワーキンググループの報告にも合致するものであり、よって、採択を求めるものです。
以上です。
○崎山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○崎山委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第四五号の三は不採択と決定いたしました。
○崎山委員長 次に、二五第一〇四号、中野消防団第五分団本部の建設反対に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○村上防災部長 お手元の陳情審査説明表により、陳情番号二五第一〇四号、中野消防団第五分団本部の建設反対に関する陳情につきまして、ご説明いたします。
表紙をおめくりください。
本陳情は、中野消防団第五分団本部の新築工事について、自然破壊を伴う上、近隣住民への配慮なく行われようとしているなどとして、工事を中止するよう適切な措置を講じてほしいというものでございます。
特別区消防団の活動拠点であります分団本部施設の整備につきましては、関係機関と連携し、順次整備を進めているところでございます。
本分団本部施設につきましても、中野区から土地の使用許可を受け、地域住民の理解を得ながら整備しているところであります。
今後とも地域防災力の充実強化のため、地域住民の理解を得ながら、分団本部施設の整備を推進してまいります。
以上、簡単ではございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
○崎山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 二五第一〇四号、中野消防団第五分団本部の建設反対に関する陳情について、意見を述べます。
本陳情は、中野区勤労福祉会館敷地に、中野消防団第五分団本部を設置することは違法だとして、工事中止措置を求めるものです。
陳情者が違法と主張する根拠の一つに、使用目的を防災資器材格納庫として許可を得ながら、消防団の分団本部をつくろうとしていることを挙げています。しかし、格納庫と分団本部は事実上一体のものであり、地方自治法違反とは到底いえません。他の貸し付けとすべきを使用許可としたことをもって、地方自治法違反と判断するなどの主張も納得できるものではありません。
そもそも消防団は公共的な施設であり、分団本部の整備は、地域防災力の向上にとって重要であることはいうまでもありません。しかも、中野区内の中で、上下水道、トイレも整備されていないのは、この五分団だけであり、可搬ポンプ積載車も配備されていない現状を見れば、中野区が使用許可したことは行政として理解されるものです。
なお、たとえ公共性があり重要な施設であったとしても、周辺住民の理解を得る努力は区も消防庁にも求められています。とりわけ消防団施設の場合、その役割を発揮する上でも、周辺住民の理解は特別に重要と考えます。
消防庁は、これまで十回にわたって関係者、関係団体に説明を行ってきたと聞いています。その内容については判断することはできませんけれども、引き続き中野区と一体となって、周辺住民の理解を得られるよう努力を求めて、発言を終わります。
○崎山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○崎山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第一〇四号は不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四分散会
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