警察・消防委員会速記録第五号

平成二十四年五月三十日(水曜日)
第十一委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長菅  東一君
副委員長山口  拓君
副委員長東村 邦浩君
理事古館 和憲君
理事吉野 利明君
理事酒井 大史君
土屋たかゆき君
藤井  一君
くまき美奈子君
中嶋 義雄君
宮崎  章君
比留間敏夫君
山下 太郎君
中村 明彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監樋口 建史君
総務部長室城 信之君
警務部長三浦 正充君
交通部長久保木法男君
警備部長藤山 雄治君
地域部長上村 文雄君
公安部長石川正一郎君
刑事部長吉田 尚正君
生活安全部長河合  潔君
組織犯罪対策部長樹下  尚君
総務部企画課長渡邊劍三郎君
総務部会計課長松本 雅道君
東京消防庁消防総監北村 吉男君
次長総務部長事務取扱大江 秀敏君
企画調整部長高橋  淳君
人事部長小室 憲彦君
警防部長石井 義明君
防災部長伊藤 克巳君
救急部長有賀雄一郎君
予防部長荒井 伸幸君
装備部長齊藤 英一君
企画調整部企画課長阿出川 悟君
企画調整部財務課長高橋 直人君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁野方庁舎(仮称)(二十四)新築工事請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成二十三年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)二四第三号   暴力団排除条例の無効決議に関する陳情
(2)二四第四号   ぼったくり防止条例の改正に関する陳情
(3)二四第五号   東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
(4)二四第六号   東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
(5)二四第七号   東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
(6)二四第八号   東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
(7)二四第九号   東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
(8)二四第一三号  暴力団排除条例の無効決議に関する陳情
(9)二四第一四号  東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
(10)二四第一五号 東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情
 東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・救急業務等に関する条例の一部を改正する条例
・新指令管制システムの製造請負契約
・ヘリコプターの買入れについて
報告事項(説明・質疑)
・平成二十三年度東京都一般会計予算(東京消防庁所管分)の繰越しについて

○菅委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 この際、傍聴人の方々に申し上げます。
 傍聴人の方々は、東京都議会委員会傍聴規則を守って、静粛に傍聴願います。傍聴人は、可否を表明したり騒ぎ立てるなど、議事の妨害となるような行為をすることは禁じられております。委員会傍聴規則に違反する場合は、退場を命ずることがありますので、念のため申し上げておきます。ご協力を願います。
 初めに、会期中の日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取並びに警視庁関係の陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行います。ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監より紹介があります。

○樋口警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介を申し上げます。
 警務部長三浦正充でございます。警備部長藤山雄治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○菅委員長 紹介は終わりました。

○菅委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○室城総務部長 平成二十四年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明いたします。
 案件は、契約案一件であります。
 お手元の資料第1、警視庁野方庁舎(仮称)新築工事請負契約案についてご説明いたします。
 本庁舎は、新宿区市谷に所在する第四方面本部が、機動隊の改築計画に抵触しており、移転を余儀なくされたことから、野方警察署の南側に位置する用地を確保し、あわせて耐震性に問題のある第四方面交通機動隊と野方警察署単身者待機宿舎を併設して新築するものであります。
 新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階、地上九階建て、延べ床面積約九千平方メートルであります。
 建築工事につきましては、平成二十六年十月までの三カ年計画で、去る四月十三日に行われました一般競争入札の結果、清水・小川建設共同企業体が十八億六千三百七十五万円で落札しておりますが、調査基準価格を下回ったことから、落札決定を保留し、東京都財務局の低入札価格審査会において審査したところ、契約内容を適正に履行できると判断され、落札が決定しております。
 全体工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回定例会でお認めいただいておりますが、本件は、電気、機械設備等の附帯工事を除いた建設工事のみを対象とするものであります。
 今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議を賜りますよう、お願いいたします。

○菅委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○菅委員長 次に、予算の繰り越しについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○室城総務部長 平成二十三年度予算の翌年度への繰り越しにつきまして、お手元の資料、平成二十三年度繰越説明書によりご報告いたします。
 まず、一ページの総括表をごらんください。
 上段の繰越明許費繰越ですが、平成二十三年度一般会計予算におきまして、警察装備資器材の整備、交通安全施設の管理及び整備、そして警察施設の整備事業に係る繰越明許費として、合計三十五億五千四百四十三万三千円の予算を議決していただきましたが、このうち翌年度に繰り越した金額は二十二億七千三百三十七万九千円でありました。その財源は国庫支出金及び繰越金であります。
 次に、下段の事故繰越でありますが、繰り越した金額は六億五千三百四万四千円であり、その財源は繰越金であります。
 次に、その事由についてご説明いたします。
 まず、繰越明許費繰越についてでありますが、二ページから三ページの記載のとおり、警察装備資器材及び警察施設の整備にあっては、平成二十三年度の六月補正予算に盛り込まれた案件であり、予算成立後から年度末までの期間が短く、平成二十三年度内での納品等が困難であったためであります。
 また、交通安全施設につきましては、道路管理者による関係道路の改良工事が遅延したため、交通信号機の移設工事十件、新設等の工事二十二件を翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものであります。
 四ページをごらんください。
 次に、事故繰越の事由についてでありますが、一つは、地中障害物によりくい打ち箇所の変更を余儀なくされたこと、一つは、住宅、居住内部の改修を施行していたところ、内部の劣化が著しく想定以上の補修が必要だったこと、さらに既存建物にアスベストが含有されていることが判明し、アスベストの撤去を含めた工程変更が必要となり、それぞれ工事の調整に日時を要したため、繰り越しとなったものです。
 以上で平成二十三年度予算の翌年度への繰り越しに関する報告を終わらせていただきます。

○菅委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○菅委員長 これより陳情の審査を行います。
 初めに、二四第四号、ぼったくり防止条例の改正に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河合生活安全部長 陳情二四第四号についてご説明いたします。
 本陳情は、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例につきまして、ビルオーナーに関する義務とあわせて、性関連禁止営業者を根本的に摘発できるように改正を求めているものであります。
 初めに、本条例のビルオーナー等に対する規制は、都内繁華街において提供している建物が性関連禁止営業の用に供された場合は、そのビルオーナー等に対して、解除特約を定めること、定期的な確認の措置を講ずることを義務として課すとともに、義務を履行しない場合には、公安委員会による勧告、公表、命令を行うこととしたものであります。
 次に、性関連禁止営業者に対しては、刑法のわいせつ図画販売等や、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の児童ポルノ提供等の罪、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業禁止区域等の規制に基づき直接罰則が定められております。
 本陳情において陳情者であるビルオーナーは、警察の指導に従っていると主張しておりますが、通知から十カ月後に、所有する他のビルを提供するに際し、必要な措置を講じていなかったことから、公安委員会から本条例に基づく勧告を受けております。
 また、性関連禁止営業が続けられているとされる当該ビルに関しましては、警察による摘発を繰り返し実施したことにより現在は空室となっており、陳情者が主張する未納による損失は生じておりません。
 警視庁といたしましては、現行の法令に基づき、ビルオーナー等に違法営業に部屋を貸さないよう適切な義務を果たしていただくとともに、捜査を適切に行うことにより、性関連禁止営業者を根本的に摘発できるものと認識しておりまして、現段階で条例の改正は必要ないものと考えております。
 以上でございます。

○菅委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第四号は不採択と決定いたしました。

○菅委員長 次に、二四第三号、暴力団排除条例の無効決議に関する陳情、二四第五号、東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情から、二四第九号、東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情まで及び二四第一三号、暴力団排除条例の無効決議に関する陳情から、二四第一五号、東京都暴力団排除条例の廃止に関する陳情までを一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○樹下組織犯罪対策部長 陳情二四第三号、第五号から第九号まで及び第一三号から一五号までについてご説明いたします。
 これらの陳情は、その意味内容が不明の部分も多く、その逐一について意見を申し上げることは困難でありますが、いずれも東京都暴力団排除条例、以後、暴排条例と説明しますが、暴力団構成員の人権を不当に侵害し差別化を進めるものであって、廃止すべきであるという点に主張の要旨があるように思われます。
 しかしながら、暴排条例は、暴力団が都内の事業活動及び都民の生活に不当な影響を与えている現状にかんがみ、その影響を排除するため、事業者によって暴力団の活動を助長することとなる利益の供与等が行われないよう必要な規制措置等を講ずるものであって、その目的及び内容に何ら非難を受けるようなところはございません。
 なお、公営住宅入居者から暴力団排除についての事例ですが、広島高等裁判所が、暴力団構成員という地位は暴力団から脱却すればなくなるものであって、社会的身分とはいえず、暴力団のもたらす社会的害悪を考慮すると、暴力団構成員であることに基づいて不利益に取り扱うことは許されるというべきであるから、合理的な差別であって、憲法第十四条に違反するとはいえないと判示し、さらに最高裁判所も暴力団構成員の上告を棄却して確定をしたという判例があります。
 また、暴排条例を運用するに当たり、恣意的なものであってはならないことは当然であり、警察としましては、都民の皆様に納得していただけるように、適正かつ効果的な運用に努めているところであります。
 このほか、東京都公安委員会の組織のあり方や警察職員の天下りについての言及もありますが、警察法に規定されている東京都公安委員会の管理機能は十全に発揮されており、また、暴排条例が警察職員の天下りを目的とするものではないこともいうまでもないところであります。
 今回の各陳情に対する警視庁の意見は以上でございます。

○菅委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉野委員 今回の当委員会に付託となっております、いわゆる暴力団排除条例の廃止を求める陳情に関しましては、全国的に暴力団排除条例が施行される流れの中で、都議会に対して九件の陳情が出されたところであります。
 まず、当該陳情では、東京都暴力団排除条例が十分な審議もなされずに成立したかのようにうたわれておりますけれども、審議は当該委員会の場のみで行われるものではなくて、私どもも政策委員会やら、いろいろ議論の場をつくって、これまでも質疑をしてきたというふうに認識をしているところでございまして、委員会の場で議論が少ないという、そうしたとらえ方というのは、甚だ私どもは不本意に思っております。ただ、この場以外のところでの議論はなかなか見えにくかったのかなという思いも持っているところでございます。
 そうした意味で、本条例が施行後八カ月を迎えるに当たり、単刀直入に伺いますけれども、その成果はどうだったのか。例えば命令、勧告等の状況はどうだったのか、お示しをいただければと思います。

○樹下組織犯罪対策部長 昨年十月一日に東京都暴力団排除条例が施行されて以降、第二十四条第三項及び第四項に規定する利益供与違反として勧告を実施した事案が二件ございます。
 一件目は、規制対象者が所属する暴力団組織が、都内の飲食店等に対して観葉植物のレンタルリースを行っていたところ、造園業者が当該暴力団組織のために植物の交換や料金の徴収等の業務を代行するなどの利益供与を行っていたものであります。
 二件目は、飲食店業者が規制対象者である二つの暴力団組織の幹部に対して、会合場所を提供するなどの利益供与を行っていたものであります。
 その他、警告、指導の上、是正させた事案もございますが、警視庁といたしましては引き続き条例の効果的な運用に努めてまいります。

○吉野委員 ありがとうございました。
 意外に少ないなという印象を持ちましたけれども、この条例が、施行前からの抑止力という見えない効果もあったのかなというふうに伺ったところであります。
 また、本条例の目的にもあります暴力団関係者との交際の遮断については、特に暴力団排除を推進する事業者にとっては、契約の相手方が暴力団関係者であるかどうか確認しなければならない場合などもあるというふうに考えられます。
 そうした中で、一般の方々が暴力団員や元暴力団員、あるいは暴力団関係者か否かを確認するにはどうしたらいいのかということを伺いたいと思います。

○樹下組織犯罪対策部長 警察におきましては、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている方々に対して、暴力団関係情報を個々の事案に応じて可能な限り提供をしております。
 また、元暴力団員に係る情報については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから、慎重に判断した上で提供することとしております。
 なお、相手方が暴力団関係者かどうか確認する必要がある場合は、警視庁のホームページやポスターに掲載しております東京都暴力団排除条例専用フリーダイヤルや暴力ホットラインか最寄りの警察署の暴力団対策担当係、または公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターにおいて問い合わせに対応しておりますので、遠慮なくご相談をいただきたいと思います。

○吉野委員 ありがとうございました。
 中には、本条例を受けて真剣に暴力団からの離脱を図る者も今後ふえるというふうに思いますけれども、この条例の執行をより適正に行うためにも、私ども都議会自民党としては、警察力の強化につながる定数の増員、これらを最優先とすべきことを最後に申し上げて質問を終わらせていただきます。

○菅委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第三号、陳情二四第五号から陳情二四第九号まで及び陳情二四第一三号から陳情二四第一五号までは、不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○菅委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、消防総監より紹介があります。

○北村消防総監 先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介をさせていただきます。
 救急部長の有賀雄一郎です。人事部長の小室憲彦です。予防部長の荒井伸幸です。装備部長の齊藤英一です。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○菅委員長 紹介は終わりました。

○菅委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大江次長 平成二十四年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は条例案二件、契約案一件、事件案一件の計四件でございます。
 条例案の二件は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案及び救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。契約案は、新指令管制システムの製造請負契約案、事件案はヘリコプターの買入れ案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 一ページをごらんください。
 本案は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、障害者自立支援法の第五条第九項以下が繰り上げられたことに伴い、本条例の規定の基準であります非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されましたことから、本条例の規定を整備するものであります。
 二ページの新旧対照表、第九条の二第一項第二号をごらんください。
 下欄の傍線部分、第五条第十三項を上欄の傍線部分、第五条第十二項に改めるものでございます。
 なお、施行日につきましては公布の日を予定しております。
 次に、資料2によりまして救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本条例は、救急業務及びこれに関連する業務等を適正かつ円滑に実施し、都民の生命及び身体の保護に寄与することを目的に定められたものでございます。当庁では、平成十九年六月一日から東京消防庁救急相談センターの運用を開始し、都民からの相談に応じて、緊急性の判断や救急車の利用の要否、医療機関受診の時期に係る助言を実施してまいりました。
 また、救急現状で助言を行う救急搬送トリアージや本年四月からは一一九番通報前の助言として、パソコンや携帯電話を活用して緊急性の判断を行う東京版救急受診ガイドの運用を開始するなど、救急車の適正利用に向けたさまざまな取り組みを行ってまいりました。
 今回、これら救急車の適正利用に向けた助言の根拠を明確にするため、条例化を図るものであります。
 それでは二ページ、新旧対照表の上欄第二条をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、救急業務及びこれに関連する業務について定めたもので、第二項第二号に、新たに救急業務における緊急性の判断に関し、必要な指導及び助言を行うことを加えるものでございます。
 なお、施行日につきましては、公布の日を予定しております。
 次に、資料3によりまして、新指令管制システムの製造請負契約案についてご説明申し上げます。
 本案は、火災等の災害発生時や急病等の一一九番通報を受信し、消防部隊を迅速に出場させるための指令管制システムが、平成二十六年度に前回更新から十二年が経過するため、平成二十七年度完成を目途に製造しようとするものでございます。
 新指令管制システムは、携帯電話の位置情報を活用した指令予告機能や、救急活動現状において医療機関を選定するための携帯型端末など最新の技術を導入することとしております。
 去る五月十七日、二者による総合評価一般競争入札を行い、同日、株式会社日立製作所を落札者と決定いたしました。落札金額は九十一億二千三十万円であります。
 なお、本契約につきましては、平成二十七年度までの債務負担行為となるものでございます。
 本件につきましては、都議会のご承認が得られましたならば、正式に契約を締結したいと考えております。
 最後に、資料4によりまして、ヘリコプターの買入れ案についてご説明申し上げます。
 本案は、当庁の大型ヘリコプター「はくちょう」の更新機の買い入れをお願いするものであります。「はくちょう」は、平成六年に運航を開始して以来、東京都内での消防活動はもとより、東日本大震災を初めとする国内の地震災害や林野火災など、多くの災害に従事してまいりました。
 当庁では、このたびの「はくちょう」の更新に当たり、震災時の活動を初め山岳地域における救助救急活動や島しょ地域からの救急患者搬送業務など、各種の消防活動が可能な運航性能と機動力を有する大型ヘリコプターを希望していましたところ、去る四月二十五日、東京消防庁におきまして一般競争入札を行いました結果、エンジン性能の向上により巡航速度と積載重量が増加し、また制御装置のデジタル化により操縦性と整備性が向上した安全性の高いフランス共和国ユーロコプター社製ユーロコプター式EC225LP型ヘリコプターが更新機として決定したところでございます。
 また、買い入れ予定価格につきましては、三十億八千六百三万四千十円であり、機体本体のほかに空中からの救助員の降下、救助用担架の機内収容など行う救助用ホイスト装置等の消防活動用装備品などが含まれております。
 なお、本契約につきましては、平成二十五年度までの債務負担行為となるものでございます。
 本案につきましては、都議会のご承認を得られましたならば、正式に契約を締結したいと考えております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○菅委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○菅委員長 次に、予算の繰り越しについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○大江次長 平成二十三年度予算の翌年度への繰り越しにつきましては、お手元の資料、平成二十三年度繰越説明書によりご報告を申し上げます。
 表紙をおめくりください。
 平成二十三年度一般会計補正予算におきまして、震災対策用資器材の整備等に係る繰越明許費として、平成二十三年第二回定例会で八十二億五千六百七十一万円の予算を議決していただき、翌年度に繰り越した金額は、表の下欄にお示ししてあるとおり、六十三億八千九十四万円でございます。その財源は、国庫支出金、都債及び繰越金で、繰り越しの事由は説明欄に記載のとおり、平成二十三年度六月補正予算による整備で、平成二十三年度中の支出が困難なため、翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものです。
 以上で、平成二十三年度予算の翌年度への繰り越しに関する報告を終わらせていただきます。

○菅委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十四分散会

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