警察・消防委員会速記録第三号

平成二十四年三月二十一日(水曜日)
第十一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十三名
委員長菅  東一君
副委員長山口  拓君
副委員長東村 邦浩君
理事古館 和憲君
理事吉野 利明君
理事酒井 大史君
土屋たかゆき君
藤井  一君
くまき美奈子君
宮崎  章君
比留間敏夫君
山下 太郎君
中村 明彦君

 欠席委員 一名

 出席説明員
警視庁副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱警務部長事務取扱高橋 清孝君
総務部長室城 信之君
交通部長久保木法男君
警備部長黒木 慶英君
公安部長石川正一郎君
刑事部長吉田 尚正君
生活安全部長河合  潔君
組織犯罪対策部長樹下  尚君
総務部企画課長渡邊劍三郎君
総務部会計課長松本 雅道君
東京消防庁消防総監北村 吉男君
次長人事部長事務取扱大江 秀敏君
企画調整部長高橋  淳君
総務部長佐藤 直記君
警防部長石井 義明君
防災部長伊藤 克巳君
救急部長荒井 伸幸君
予防部長有賀雄一郎君
装備部長小室 憲彦君
企画調整部企画課長阿出川 悟君
企画調整部財務課長高橋 直人君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第百十号議案  警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・第百十一号議案 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第百十二号議案 警察参考人等に対する費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第百十三号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・第百十四号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
 東京消防庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第百十五号議案  東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・第百十六号議案  東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百十七号議案  火災予防条例の一部を改正する条例
・第百二十九号議案 ヘリコプター用エンジンの買入れについて

○菅委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、予算の調査について申し上げます。
 平成二十四年度予算につきましては、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会の所管分について議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成二十四年三月十五日
東京都議会議長 中村 明彦
警察・消防委員長 菅  東一殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月十五日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十二日(木)午後五時

(別紙1)
警察・消防委員会
第一号議案 平成二十四年度東京都一般会計予算中
歳出
繰越明許費
債務負担行為 警察・消防委員会所管分

(別紙2省略)

○菅委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の平成二十四年度予算の調査並びに付託議案の審査を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 樋口警視総監並びに上村地域部長は、職員殉職に伴う葬儀参列のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、警視庁所管分及び第百十号議案から第百十四号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

○古館委員 それでは、迷惑防止条例改正案について質疑をさせていただきます。
 まず、スカウトの規制強化についてであります。
 今回の条例改正案は、現行条例第七条第三項による、待つ行為の規制の対象を拡大するものでありますので、改正の前提となる現行条例の運用について、まずお伺いをいたします。
 その質問は、現行条例第七条第三項は、不当な客引き行為等を行う目的で客待ちをすることを禁ずる規定ですが、この規定に違反するものとして、第四項に基づいて警察官が中止命令を行った事例にはどのようなものがあるでしょうか。平成二十二年と二十三年の二年間について、件数とともにお示しください。なお、その中止命令が書面を交付して行われたかどうかもお答えいただきたいと思います。

○河合生活安全部長 お答えいたします。
 第七条第四項に基づきまして中止命令を発出いたしましたのは、平成二十二年は二件、平成二十三年は十二件でございます。いずれの事例も、指定区域内の路上でわいせつDVD店や性風俗店に客引きをする目的でうろつき、たむろするなどして客を待ったものでございます。
 中止命令を発出いたします際は、いずれの事例も、違反者に命令の内容や、命令違反した場合に罰則が適用になること等を記載いたしました書面を交付しております。
 以上でございます。

○古館委員 それで、中止命令に違反した場合は、現行条例の第八条第六項に基づいて処罰されるわけですが、その適用事例はどうでしょうか。平成二十二年と二十三年の二年間についてお示しいただきたいと思います。

○河合生活安全部長 お答えいたします。
 中止命令に違反したとして、第八条第六項違反で検挙いたしましたのは、平成二十二年が二件で、平成二十三年はございません。いずれの事例も、指定区域内の路上で、わいせつDVD店や性風俗店に客引きするためうろつき、たむろするなどして客を待った者に対し、警察官が書面で中止命令を発したにもかかわらず、引き続き同じ行為をしたとして検挙したものであります。
 以上でございます。

○古館委員 客待ち行為に対する現行条例の実際の適用状況は今のご答弁でわかりましたけれども、これら実際の適用において、現行条例第七条第三項の規定の中の客引きを行う目的という構成要件は、どのように判断して運用されているんでしょうか。
 また、あわせて伺いますけれども、今回提案されている改正案では、客待ちだけではなく、スカウトする目的で待つ行為も規制の対象になるわけですが、その場合の目的の判断基準は現行条例と変わりませんでしょうか。あわせてお答えいただきたいと思います。

○河合生活安全部長 お答えいたします。
 第七条第三項の客引きを行う目的でございますが、これは客待ちをしている者の行動パターン、言動、所持しているビラ類の内容等によりまして、総合的に判断しております。今回の改正により、この内容につきましては、判断基準としては同様でございます。
 以上でございます。

○古館委員 次に、痴漢行為や盗撮行為の規制について伺います。
 いわゆる痴漢行為に対してですけれども、現行条例では第五条第一項を適用しておりますけれども、改正案ではこの条項の書き方が少し変えられています。第一号、第二号、第三号が設けられていて、第二号は盗撮にかかわる規定ですけれども、第一号ではいわゆる痴漢行為について、現行条例よりも具体的に規定されております。
 そこで伺います。改正案において、第五条第一項に、第一号と第三号を設ける理由は何でしょうか。また、いわゆる痴漢行為を独立の犯罪構成要件とするその理由は何でしょうか。適用要件や運用は変わりますか。あわせてお答えいただきたいと思います。

○河合生活安全部長 お答えいたします。
 現行条例第五条第一項の卑わいな言動の一態様である盗撮につきまして、今回、規制強化するわけでございます。これに当たりまして、卑わいな言動を、最も取扱件数の多い、相手の身体に触れる態様の行為、盗撮、これら以外の卑わいな言動に分類して規定したというものでございます。
 いわゆる痴漢行為の規制につきまして、内容として、適用要件や運用を変更するものではなく、立法上の問題でございます。
 以上でございます。

○古館委員 今のご答弁で、改正案によって、いわゆる痴漢行為の成立範囲が広がるものではないと、このように答弁されておりますので、確認をしておきます。
 続いて、第二号についてお伺いいたします。改正案の第五条第一項第二号の、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向ける。この行為に該当するかどうかをどのように判断するのか、こういうことです。つまり、人の通常衣服で隠されている下着または身体を撮影する目的であったのかどうかをどのように判断するのか、このことについてお答えいただきたいと思います。

○河合生活安全部長 第五条第一項第二号の、差し向けに該当するかどうか、どのように判断するのかというご質問でございました。お答えいたします。
 カメラを通常は衣服で隠されている下着や身体に向けるなど、盗撮目的の行為であることが客観的に認められるかどうかということで判断をしたいと考えてございます。
 以上でございます。

○古館委員 それで、現行条例の規定では、盗撮の未遂的行為では立件されず、現実に下着や身体が撮影されていなければ立件されない。しかし、改正案では、たまたま別のものを撮影しようとした過程で誤解を受けて検挙されるということも起こり得るということだと思います。それを防ぐためにも、第五条第一項に新たに挿入される、正当な理由なくという要件を、捜査機関においてしっかり検討すること。つまり、疑われた人のいい分に謙虚に耳を傾けることなどを強く求めておきたいと思います。
 最後に伺いますが、今回の改正案は、外形的には、単に繁華街で待つ行為や撮影機材等を一定の方向に向ける行為を、人間の内心に属する目的を犯罪成立の要件として規制対象とするものであります。運用いかんによりましては、都民、国民の自由、権利に対する過度の干渉や制限になりかねません。そのような事態をどのように防いでいくでしょうか。お答えいただきたいと思います。

○河合生活安全部長 お答えいたします。
 公衆の目に触れる行為や、触れるような方法で、スカウト目的で相手方を待つ行為、あるいは盗撮目的で写真機等を差し向ける行為の規制というものは、それぞれ内心に有する目的が一連の動作として外部に発現する行為の規制であります。したがって、単に待つ行為や撮影機材を一定方向に向ける行為に対して、内心のいかんによって違法性を判断するというわけではございません。
 しかしながら、一方で、改正条例の運用そのものは、適正かつ緻密な捜査を推進していくことが重要であるというように考えてございます。捜査に当たりましては、客観的証拠の収集に努め、事実認定に誤りのないように期してまいりたいと考えてございます。
 このような運用におきまして、ご指摘のような事態は防止できるものと考えております。
 以上でございます。

○古館委員 最後に、これは質問ではありません。都民、国民の自由、権利に対する過度の干渉だとか制限という事態、これらを生み出さないことを求めて、質問を終わります。
 以上です。

○菅委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○菅委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、東京消防庁所管分、第百十五号議案から第百十七号議案まで及び第百二十九号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十四分散会

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