警察・消防委員会速記録第一号

平成二十四年二月十六日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長菅  東一君
副委員長山口  拓君
副委員長東村 邦浩君
理事古館 和憲君
理事吉野 利明君
理事酒井 大史君
土屋たかゆき君
藤井  一君
くまき美奈子君
中嶋 義雄君
宮崎  章君
比留間敏夫君
山下 太郎君
中村 明彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監樋口 建史君
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱警務部長事務取扱高橋 清孝君
総務部長室城 信之君
交通部長久保木法男君
警備部長黒木 慶英君
地域部長上村 文雄君
公安部長石川正一郎君
刑事部長吉田 尚正君
生活安全部長河合  潔君
組織犯罪対策部長樹下  尚君
総務部企画課長渡邊劍三郎君
総務部会計課長松本 雅道君
東京消防庁消防総監北村 吉男君
次長人事部長事務取扱大江 秀敏君
企画調整部長高橋  淳君
総務部長佐藤 直記君
警防部長石井 義明君
防災部長伊藤 克巳君
救急部長荒井 伸幸君
予防部長有賀雄一郎君
装備部長小室 憲彦君
企画調整部企画課長阿出川 悟君
企画調整部財務課長高橋 直人君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・警察参考人等に対する費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二三第九九号 電車内における不当な排除や過度な強要を取り締まることに関する陳情
 東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・ヘリコプター用エンジンの買入れについて

○菅委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 二三第九三号、都道一一八号線における横断歩道設置に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。

○菅委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監からあいさつ並びに先般の人事異動に伴い交代がありました幹部職員の紹介があります。

○樋口警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。
 委員の皆様方におかれましては、平素から警視庁の業務運営万般にわたりまして格別のご理解とご支援をいただいております。厚く御礼を申し上げます。
 さて、昨年は、三月に発生いたしました東日本大震災に際しまして、警視庁では、発災当日から被災地に部隊を派遣いたしまして、被災者の救出救護や行方不明者の捜索活動に従事いたしました。その後も、被災地におけるもろもろの治安対策に従事してきたところでございます。
 今日なお百名前後の規模の部隊派遣を継続いたしております。加えまして、今月一日からは、宮城県、岩手県、福島県の被災三県警察に対しまして、合わせて二百名の警察官を特別出向させているところでございます。
 こうした状況の中、都内におきましては、本来の業務でありますけれども、犯罪抑止総合対策を初めとする各種の治安対策に取り組んでまいりました。
 その結果、刑法犯認知件数を平成十五年から九年連続で減少させますとともに、交通事故発生件数、負傷者数を十一年連続で減少させるなど、都民生活の安全と安心を向上させ得たところであると考えております。
 しかしながら、交通事故死者数につきましては、一昨年と同じ二百十五名でございました。また、依然として振り込め詐欺、そしてひったくりの被害が後を絶たない状況にございます。都民生活に関する世論調査を見ましても、回答者の五三%が、みずから犯罪被害に遭う不安を感じると答えておられます。治安の改善はいまだ道半ばであると考えてございます。
 警視庁といたしましては、本年も引き続き、犯罪抑止総合対策、暴力団排除対策を推進いたしますとともに、新たに交通ルール、交通マナー、安全マナーの徹底に向けた自転車総合対策、そして首都直下地震対策を推進してまいりたいと考えております。もって、安全で安心して暮らせるまち東京の実現を期したいと考えておるところでございます。
 どうか、委員の皆様方におかれましては、今後ともご指導、ご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。
 以上でございますが、さきの人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げたいと存じます。
 組織犯罪対策部長樹下尚でございます。交通部長久保木法男でございます。地域部長上村文雄でございます。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○菅委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○菅委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○室城総務部長 平成二十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明いたします。
 案件は、予算案二件、条例案五件の計七件であります。
 初めに、お手元の資料第1、平成二十四年度予算説明書に基づき、平成二十四年度東京都一般会計予算案のうち当庁所管分についてご説明いたします。
 警視庁の平成二十四年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は総額で六百九十八億三百十七万一千円を計上しており、前年度に比較し二十一億一千六百五十七万一千円の増額となっております。
 イの歳出は、総額で六千二百五十億六千九百万円を計上しており、前年度に比較し五十億八千百万円の減額となっております。
 歳出予算は、その目的により警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が四千九百六億一千八百六十四万円で、全体の七八・五%、事業費は一千三百四十四億五千三十六万円で、全体の二一・五%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明いたします。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は百九十七億二千六百七十四万七千円で、前年度に比較し十一億八千九百四十万五千円の減額となっております。
 このうち、使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種許可、証明等の手数料で、前年度に比較し十一億九千二百五十三万円の減額となっております。これは、自動車運転免許の更新予定者が約五万人減少することによる運転免許証交付手数料等の減額が主な理由であります。
 次に、六ページですが、国の補助金であります国庫支出金は百四十六億六千八百五十八万四千円を、また、警備待機宿舎の利用料金であります財産収入は十四億六百二十七万五千円を、それぞれ計上しております。
 次に、七ページに移りまして、放置違反金や遺失物満期失効収入等であります。
 諸収入は百一億七千五百五十六万五千円を計上しております。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため、二百三十八億二千六百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明いたします。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で四千八百九十億五千七百九十五万八千円を計上しており、前年度に比較し五十二億四千九百二十万二千円の減額となっております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1、職員費ですが、前年度に比較し二十一億六千百五十七万五千円の減額となっております。これは給与改定等による給料の減額が主な理由であります。
 次に、一一ページ下段の2、管理費は、前年度に比較し十四億五千四百七十二万円の減額となっております。これは、勤務実績に基づいて支給する(1)の諸手当等が十四億一千百九十七万一千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、一四ページ下段の6、被留置者給食費等は、前年度に比較し五億三千四百五十四万一千円の減額となっております。これは、留置施設内に危険品が持ち込まれることを防止するために導入したエックス線検査装置の配備が完了したことなどによるものです。
 次に、一五ページに移りまして、下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、前年度に比較し八億八千三百九万八千円の減額となっております。これは、装備資器材の管理が携帯型投光器等の整備完了により減額となっていることが主な理由であります。
 次に、一七ページ下段の退職手当及び年金費についてであります。これは職員の退職手当などに要する経費であり、総額で三百九十六億一千三百八十万三千円を計上しており、前年度に比較し十五億一千五十五万九千円の減額となっております。これは、次の一八ページ上段の退職費が、定年退職予定者数の減少などに伴い十二億六千八百七十九万一千円の減額となったことが主な理由であります。
 次に、警察活動費についてであります。これは、さまざまな警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で四百七十三億九千七百八万八千円を計上しており、前年度に比較し四億四千三百十一万円の増額となっております。
 まず、交通指導取締費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、信号機などの交通安全施設の維持管理に要する経費であり、前年度に比較し五億六千九百三十九万八千円の減額となっております。これは、二〇ページ下段の4、パーキングメーター等維持管理費が、管理業務委託費の減額などにより五億三千八百四十四万八千円の減額となったことが主な理由であります。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に比較し七億二千二百七十五万九千円の増額となっております。これは、信号灯器のLED化の整備箇所数が増加したことが主な理由であります。
 次に、二二ページに移りまして、警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費を計上しております。
 また、二三ページの捜査対策費は、各種犯罪の捜査や、各種鑑識資器材の購入等に要する経費であります。
 次に、二四ページに移りまして、生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に比較し四億四千四百三十一万二千円の増額となっております。これは、3、生活安全対策において、錦糸町地区に新たに防犯カメラを設置することなどにより、四億五千八百二十七万五千円の増額となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページに移りまして、警察施設費についてであります。これは警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で四百九十億十五万一千円を計上しており、前年度に比較し十二億三千五百六十五万一千円の増額となっております。
 まず、施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地建物の賃借料に要する経費であり、前年度に比較し一億五千七百四十五万七千円の増額となっております。これは、庁舎の維持補修費の増額などによるものであります。
 次に、二六ページに移りまして、建設費は、前年度に比較し十億九千二百十七万八千円の増額となっております。これは、1、庁舎建設が、本所警察署と青梅警察署の庁舎が建築最終年に当たりまして、完成払いの経費がふえることが主な理由であります。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明いたします。
 交通安全施設管理等における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として二億五千五百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明いたします。
 まず、放置車両確認等事務委託につきましては、平成二十五年度当初からの委託契約とするために、平成二十四年度中に契約を締結する必要があることから、また、複数年契約を予定しておりますことから、平成二十五年度から平成二十七年度までの債務負担限度額として四十四億六千四十四万八千円を計上しております。
 次に、三〇ページのパーキングメーター等業務委託につきましても同じく、平成二十五年度当初からの委託契約とするために、平成二十四年度中に契約を締結する必要があり、平成二十五年度の債務負担限度額として二十五億二千百四十七万二千円を計上しております。
 次に、三一ページから三四ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十五年度以降の債務負担限度額として百三十七億二千八百六十八万二千円を計上したものであります。
 以上が平成二十四年度予算案の概要でございます。
 次に、お手元の資料第2、平成二十三年度補正予算説明書によりまして、平成二十三年度東京都一般会計補正予算案のうち当庁所管分についてご説明いたします。
 その内容は、都債に係る歳入予算と給与改定や契約差金等により生じた不用額を既定予算から減額する歳出予算となっております。
 まず、歳入歳出予算の概要についてであります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は、補正予算額欄にありますように、総額で六十四億一千八百万円の増額を、また、イ、歳出は、補正予算額欄にありますように、総額で九十三億九千五十八万四千円の減額を計上しております。
 以下、各項目に従いましてご説明いたします。
 初めに、二ページの歳入予算でありますが、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当する都債の補正として、六十四億一千八百万円の増額を計上しております。
 次に、三ページの歳出予算であります。上段の警察管理費は、総額で五十六億七百六十二万九千円の減額を計上しております。
 このうち、警察本部費は、1、職員費において、職員の給与改定等に伴う職員費の補正といたしまして、三十二億九千百六十二万九千円の減額を計上しております。
 下段の装備費は、車両購入の契約差金などにより六億三千二百万円を、次の運転免許費は、運転シミュレーターの契約差金などにより六億八千三百万円の減額を、それぞれ計上しております。
 次に、四ページ上段の退職手当及び年金費は、給与改定等に伴う補正として、七千九百九十五万五千円の減額を計上しております。
 中段の警察活動費は、交通管制機構施設の保守委託の契約差金などにより、三億三百万円の減額を計上しております。
 次に、警察施設費は、総額で三十四億円の減額を計上しております。
 このうち、施設管理費は、庁舎保全委託の契約差金など六億八千六百万円の減額を、また、建設費は、庁舎改築工事の契約差金など二十七億一千四百万円の減額を計上しております。
 以上が平成二十三年度補正予算案の概要でございます。
 引き続き、条例案についてご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料第3、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本案は、本条例第十四条で定める地方警察官の定員を改正するものであります。
 地方警察官の定員につきましては、昨年末閣議決定をされました平成二十四年度予算政府案の中で、サイバー犯罪の取り締まりを強化し、IT社会における国民の安全・安心を確保するための新たな捜査体制の構築及び一層緻密かつ適正な死体取扱業務を推進するための体制強化等について、全国で六百二十六人、このうち当庁において三十二人の増員が認められたところであります。
 これによりまして、警察法施行令で規定する地方警察官の定員の基準が改正されることに伴い、本条例第十四条第一項に規定する警察官の定員を、資料二ページの新旧対照表にございますとおり、四万二千三百九十四人から四万二千四百二十六人に改めるとともに、階級別の内訳についても、同法施行令で定める基準に従い、警視一人、警部二人、警部補、巡査部長で十九人、巡査十人を増員した数に改めるものであります。
 これによりまして、警察官以外の職員を含めた地方警察職員の定員も、四万五千二百三十五人から四万五千二百六十七人に改めるものであります。
 次に、お手元の資料第4、東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本案は、本年一月二十三日の東京都特別職報酬等審議会における特別職の報酬額引き下げ改定率を〇・五三%とする答申を受け、東京都の各行政委員会の委員の報酬額が答申の内容と同率で引き下げられることから、公安委員の報酬額も同様に引き下げるものであります。
 引き下げ後の報酬額は、資料二ページの新旧対照表のとおり、委員長は月額五十二万八千円から五十二万五千円に、委員は四十三万二千円から四十三万円に改めるものであります。
 次に、お手元の資料第5、警察参考人等に対する費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本条例は、刑事訴訟法の規定により、警察に出頭した者及びその他警察の求めに応じて出頭した者に、日当及び出頭に要した旅費等の費用弁償を定めたものであります。
 資料三ページの新旧対照表をごらんください。初めに車賃の新設についてであります。
 現行の条例には、バスを利用し、あるいは必要やむを得ない事情によりタクシー等を利用して出頭した参考人等に対する費用を弁償する規定はございませんでした。しかしながら、東京都では、職員の旅費に関する条例に車賃の定めがありますし、隣接の神奈川県、千葉県、茨城県、山梨県の同種条例等では車賃が規定されており、参考人等にバスやタクシー代等を支給していることなどから、これらとの均衡を図るため、バス、タクシー等利用時の実費支給の根拠を明確化しようとするものであります。
 次に、宿泊料の改正についてであります。
 出頭を求められた警察参考人等がやむを得ず宿泊をする場合に支給されるものでありますが、平成元年に九千八百円に改正されて以来、現在まで二十年以上が経過しております。現在、近県の警察における同種条例の宿泊料は、ほとんどが県の職員の旅費条例に準じており、東京都の職員の旅費に関する条例では、一般の職員の都内二十三区での宿泊料が一夜につき一万一千円と定められていることから、これに準じ、本条例の宿泊料についても同額に改正をするものであります。
 以上三件の条例については、本年四月一日から施行したいと考えております。
 次に、お手元の資料第6、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本案は、いわゆる押し買い規制の新設と、盗撮及びスカウトの規制強化をするものであります。
 資料五ページの新旧対照表をごらんください。初めに、盗撮の規制強化についてであります。
 現行条例では、盗撮を第五条第一項の卑わいな言動の一態様として規制しており、規制の対象となる場所は公共の場所または公共の乗り物としておりますが、ここ数年、撮影機器の高性能化や小型化などに伴い盗撮が巧妙化している上、条例の規制が及ばない公衆便所等での盗撮被害が発生しております。これらの盗撮画像はインターネットのサイトに多数掲載されていることから、こうした盗撮事案は、検挙や訴え出により警察が認知しているもの以外にも相当数発生しているものと思われます。
 本案は、第五条第一項第二号として、盗撮行為の規制の対象となる場所を公共の場所または公共の乗り物だけでなく、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することのできる更衣室等での盗撮も規制するものであります。
 また、盗撮しようとしてカメラを女性のスカートの中に差し向けたり、公衆便所等に小型カメラを仕掛ける行為等、盗撮に至る危険性の高い悪質な行為についても、盗撮する目的で写真機その他の機器を差し向け、または設置することを明記して規制するものであります。
 盗撮の罰則は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金、盗撮の目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置する行為の罰則は、六カ月以下の懲役または五十万円以下の罰金としております。
 次に、押し買い等の規制についてであります。
 昨年から、突然住居を訪問して、貴金属類を売ってほしいなどと申し向け、しつこく買い取りを迫る事案が多発しており、さらに、東日本大震災の直後には、医療器具用の貴金属が足りないといって、相手の善意につけ込み、貴金属の買い取りを迫る事案も発生しております。
 しかしながら、現行条例では、第六条第一項で、住居等を訪問して、物品の販売等をするに際して、不安を覚えさせるような行為、断られたのにその場から立ち去らないことなどを押し売り行為として規制しておりますが、買い受けについては規制しておりません。そのため、本案では、同項の物品の販売に買い受けを加え、さらに、戸別訪問しての広告や寄附の勧誘も訪問販売と同様に規制をするものであります。
 また、同項第四号では、押し買いに関する相談の中で、相手の身分関係が不審であったとするものが多かったことなどから、訪問買い取りや訪問販売等に当たって、身分、物品の内容その他の販売等の申し込みまたは広告等の勧誘に対する相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実について、著しく誤解させるような表示または言動をすることについても規制するものであります。
 罰則は、五十万円以下の罰金または拘留もしくは科料としております。
 次に、スカウトの規制強化についてであります。
 平成十七年、本条例の改正でスカウトを規制して以来、取り締まりを継続し、一定の成果を上げてまいりましたが、現行条例では、スカウトする相手を物色しながらうろついたり、たむろする行為は、規制の対象となっていないことから、依然としてスカウトは後を絶たないのが現状であり、地域住民や通行人に対して多大な迷惑や不安を与えております。
 資料六ページの新旧対照表をごらんください。
 現行条例では、第七条第三項で、第一項第一号のわいせつな物品の販売等や、第一項第三号のセクシーパブ等の客引きを行う目的で相手方を待つ行為を客待ち行為として規制しておりますが、本案では、これに加えて、第一項第五号の性風俗店等に係るスカウトと、第一項第六号のアダルトビデオ出演に係るスカウト目的で相手方を待つ行為についても規制することとしております。
 規制する場所については、現行の客待ち規制と同様、公安委員会が指定する区域内の公共の場所とし、また、違反した者に警察官が中止命令を発し、これに従わず違反した場合に、二十万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すこととしております。
 なお、本条例は本年七月一日から施行したいと考えております。
 次に、お手元の資料第7、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本案は、国の地方分権推進計画に基づき、原則として三年ごとに地方公共団体の手数料の標準額の見直しが行われているところ、本年四月一日から運転免許関係手数料の標準額を定めた道路交通法施行令が改正されることから、この標準額に準じて改正をするものであります。
 本案では、人件費の低減、高額物品の調達方法を買い取りからリースに変更したことによる物件費の低減などにより、運転免許更新手数料など九十四項目を引き下げる一方で、一部の運転免許関係業務に係る業務時間の増加などにより、第二種免許試験手数料など十八項目を引き上げることとしております。
 改正後の各手数料の徴収額は、資料一五ページ以降の新旧対照表のとおりであり、それぞれ政令で示された標準額と同額としております。
 次に、運転経歴証明書再交付手数料に関する規定の新設についてであります。
 これは、本年四月一日から道路交通法施行規則が改正され、自主的に運転免許を返納された方からの申請により交付されている運転経歴証明書について、これを亡失破損した場合の再交付が可能となることに伴い、その手数料の徴収額を新規の交付手数料と同額の千円と定めるものであります。
 なお、本条例は本年四月一日から施行したいと考えております。
 以上で本定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○菅委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○菅委員長 これより陳情の審査を行います。
 二三第九九号、電車内における不当な排除や過度な強要を取り締まることに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河合生活安全部長 陳情二三第九九号についてご説明いたします。
 本陳情は、女性専用車両を利用中の男性客に対して、他の乗客や駅員等が嫌がらせや暴言を吐いたり不当な排除行為や過度な強要を行う行為を、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の卑わい行為、つきまとい行為、刑法の侮辱罪、強要罪などを用いて処罰対象にすることを求めるものであります。
 この女性専用車両は、痴漢行為が社会問題として大きく取り上げられたことなどを背景に、女性が安心して乗車できることを目的として、現在、首都圏鉄道事業者のほとんどで導入され、朝夕の時間帯を中心に運行されております。
 その中で、たまたま男性乗客が女性専用車両に乗り込んでしまった場合、通常、当該鉄道の駅員、乗務員等によって、他の車両に移るように促されております。
 そこで、このような行為が公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の卑わい行為、つきまとい行為に該当するか否かについてでありますが、同条例第五条第一項では、公共の場所や公共の乗り物において、人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすることを禁止しております。また、同条例第五条の二では、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、不安を覚えさせるような方法で反復してつきまとい、待ち伏せ、著しく粗野または乱暴な言動をすること等の行為を禁止しております。
 したがいまして、女性専用車両に乗車した男性乗客に対して、他の乗客や駅員等が嫌がらせや暴言を吐いたり、不当な排除行為や過度な強要を行う行為は、卑わい行為やつきまとい行為の処罰対象とは異なるものであります。
 警視庁といたしましては、暴行等の違法行為については、事実関係を確認した上で、現行法令に基づき適正に捜査することによって、本陳情の願意は達成できるものと認識いたしております。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○菅委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第九九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○菅委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大江次長 平成二十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、予算案二件、条例案三件、事件案一件の計六件でございまして、予算案の二件は、平成二十四年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分及び平成二十三年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分、条例案の三件は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案及び火災予防条例の一部を改正する条例案、事件案は、ヘリコプター用エンジンの買入れ案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成二十四年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで、五款の合計六百十八億一千百十三万一千円で、前年度と比較しまして三十八億七千七百九十万八千円、率にして六・七%の増となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を、各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように二千四百六十四億七千九百万円で、前年度と比較しまして二十四億九千七百万円、率にして一・〇%の増となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八〇・七%、事業費は一九・三%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は四・〇%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成二十四年度予算額は四億五千百六万三千円となっております。内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。国庫支出金は八億五千二百四十六万九千円で、防火水槽の建設やはしご車等の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。財産収入は五億六千四百四十八万九千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 諸収入は四百六十七億五千七百十一万円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。諸収入のうちの一つで雑入であります。予算額は十二億九千三百五十五万二千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れなどであります。
 六ページをごらんください。都債は百三十一億八千六百万円で、消防車両の整備や消防庁舎等の建築などに充当するものであります。
 以上、歳入合計は六百十八億一千百十三万一千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費の平成二十四年度予算額は二千四百六十四億七千九百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は千八百八十億一千六百万円であります。
 管理費千八百四十八億八千五百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理及び消防広報等の所要額であります。
 九ページをごらんください。職員の福利厚生に係る福利厚生費は六百万円、職員の健康管理に係る衛生管理費は三億九千四百万円、職員の教養、採用等に係る人事教養費は七億九千百万円、情報システムなどOA機器等に係る電子計算管理費は十九億四千万円を、それぞれ計上しております。
 消防活動費は二百十七億五千七百万円であります。警防業務費十億四百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。防災業務費十億百万円は、都民指導用の資器材整備、都民防災教育センターの運営及び防災意識の普及など、震災対策等に要する経費であります。
 救急業務費十八億三千二百万円は、救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
 予防業務費七億二百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。装備費百七十二億一千八百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。
 内容説明欄1の車両の表でありますが、消防団活動や救急活動の充実強化を図るため、消防団可搬ポンプ積載車や救急車の増強、さらには消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキュー隊を増設するため、特殊車両や重機の整備を行うとともに、普通ポンプ車、救急車などの更新を含め、計百六十九台を整備するものです。
 一二ページをごらんください。内容説明欄の2から7は、消防艇、ヘリコプター、ホース等各種装備資器材の購入、維持管理に係る経費の内訳であります。
 次の消防団費は三十一億一千四百万円であります。
 委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。活動費三十一億三百万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理などに要する経費でございます。
 一四ページをごらんください。退職手当及び年金費は百九十三億一千四百万円であります。
 恩給費四億三千四百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。
 退職費百八十八億八千万円は、職員の退職手当に要する経費でございます。
 一五ページをごらんください。建設費は百四十二億七千八百万円であります。
 庁舎建設費は八十四億九千四百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表でありますが、新規といたしまして、出張所一カ所、消防救助機動部隊仮庁舎一カ所、継続といたしましては、消防署九カ所、出張所等八カ所及び新たに消防団分団本部施設八棟の工事を行うものであります。
 一六ページをごらんください。改修費三十二億七千二百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。
 消防水利費二十五億一千二百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千四百六十四億七千九百万円で、前年度と比較いたしまして二十四億九千七百万円の増となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 指令管制システムの更新でありますが、工期が四カ年にわたりますことから、平成二十五年度から二十七年度までの債務負担をお願いするもので、債務負担の額は八十二億一千四百九十六万九千円であります。
 一八ページをごらんください。消防署・出張所改築工事でありますが、四の債務負担内訳の表にお示ししてあります消防庁舎につきましては、工期が二カ年から四カ年にわたりますことから、平成二十五年度から二十七年度の債務負担をお願いするもので、債務負担の額は七十三億八百六十七万一千円であります。
 一九ページをごらんください。消防職員待機宿舎改築工事でありますが、お示ししてあります待機宿舎については工期が二カ年にわたりますことから、平成二十五年度の債務負担をお願いするもので、債務負担の額は七千八百八十二万五千円であります。
 二〇ページをごらんください。ヘリコプターの更新でありますが、大型ヘリコプター一機を更新するもので、製造が二カ年にわたりますことから、平成二十五年度の債務負担をお願いするもので、債務負担の額は二十八億三千五百七十六万七千円であります。
 二一ページをごらんください。東京消防庁本部庁舎給排水設備等改修工事でありますが、工期が三カ年にわたりますことから、平成二十五年度から二十六年度までの債務負担をお願いするもので、債務負担の額は十三億二千九百七十八万四千円であります。
 以上が平成二十四年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、お手元の資料2、平成二十三年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明いたします。
 今回の補正予算案は、不用額となる減額補正と、消防団員等公務災害補償等共済基金法に基づく負担金を支払うための増額補正をお願いするものであります。
 一ページをごらんください。歳出予算でありますが、消防費の既定予算額は二千五百四十二億七千五百三十二万一千円で、今回計上しております補正予算額は四十五億九千百一万五千円の減額であります。
 消防管理費は、職員の給与改定等に伴い、二十二億一千六百八十一万五千円を減額するものであります。
 消防活動費の警防業務費は、大規模災害対策等資器材の整備に伴う契約差金として三億一千二百万円を、防災業務費は、都民防災対策資器材の整備等に伴う契約差金として一億五千百万円を、装備費は、消防車両等消防装備の整備に伴う契約差金として十四億七千万円を、それぞれ減額するものであります。
 消防団費は、東日本大震災の発生に伴い、消防団員の公務災害補償の事案が多数発生し、消防団員等公務災害補償等共済基金の準備金を特別に補う必要があることから、追加掛金として三億六千四百八十万円を増額するものです。また、電光表示器等消防団装備の整備等に伴う契約差金として、一億六千四百万円を減額するものであります。
 二ページをごらんください。建設費の庁舎建設費は、消防庁舎等の建設に伴う契約差金として四億五千六百万円を、改修費は、消防庁舎等の改修に伴う契約差金として一億八千六百万円を、それぞれ減額するものであります。
 以上が補正予算の内容の説明でございますが、この補正予算をお認めいただきますと、平成二十三年度の歳出予算額は二千四百九十六億八千四百三十万六千円となるものであります。
 次に、資料3によりまして、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案は、平成二十四年度の発隊を予定しておりますハイパーレスキュー隊要員として六十三名、新たに設置を予定しております消防出張所要員として十二名の計七十五名の消防吏員の増員と、事務執行体制を見直して、消防吏員以外の消防職員一名を減員するよう、消防職員の定数を改正するものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員一万七千六百五十三人を上欄の一万七千七百二十八人に、同様に、消防吏員以外の消防職員四百二十七人を四百二十六人に改め、これにより、消防職員の定数、計一万八千八十人を一万八千百五十四人に改正するものであります。
 なお、施行日は平成二十四年四月一日を予定しております。
 次に、資料4によりまして、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案は、危険物を貯蔵し、取り扱うために必要な貯蔵所のうち、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の設置許可の審査手数料を新たに規定するものです。
 本案の浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所は、危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上であります特定屋外タンク貯蔵所で、特に、タンクの内部に浮きぶたを有し、その浮きぶたが東京都規則に定めます液面の揺れにより損傷を生じない構造のタンクを有するものでございます。
 本改正は、危険物の規制に関する政令において、これまで、他の特定屋外タンク貯蔵所と一律に位置、構造及び設備に係る技術上の基準が規定されていたところ、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の基準が新たに定められたことに加え、この設置許可の審査において、各地方公共団体が徴収すべき手数料の基準を示す地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されましたことから、政令との整合を図るものであります。
 三ページの新旧対照表をごらんください。
 別表の下欄でございますが、これまで特定屋外タンク貯蔵所として、貯蔵量に区分した手数料が一律に定められておりましたが、上欄の傍線でお示ししますとおり、特定屋外タンク貯蔵所のうち、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の設置許可の審査手数料を貯蔵量に応じて新たに設けるものでございます。
 なお、平成二十四年四月一日の施行を予定しております。
 次に、資料5によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案の改正項目は、蓄電池設備に係る規定と少量危険物に係る規定の二点でございます。
 初めに、蓄電池設備に係る規定についてでございますが、本件は、蓄電池設備に係る防火安全対策を推進するため、リチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準について規定を設けるとともに、所要の整備を行うものです。
 現行の火災予防条例では、鉛蓄電池やアルカリ蓄電池などを用いた蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準を一律で規定しているところでございますが、リチウムイオン蓄電池については、過充電などにより内部温度が上昇し、発火や破裂する可能性があり、一たん発火すると激しく燃焼する危険がございます。さらに、リチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備については、小規模でも大容量の電力を蓄えることができますことから、今後、電力貯蔵用などでの需要増加が見込まれます。
 このため、蓄電池設備に係る規定を改正し、リチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備に係る規定を新たに設け、あわせて位置、構造及び管理について条文を整備するものでございます。
 四ページの新旧対照表、第十三条をごらんいただきたいと存じます。
 下欄の傍線でお示ししてあります蓄電池設備について規定している条文を、上欄の傍線のとおり整理するとともに、リチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備に係る規定を加えるものであります。
 なお、本件に係る規定は平成二十四年四月一日に施行する予定です。
 続きまして、火災予防条例の一部改正におけます二点目、少量危険物に係る規定についてでございますが、本件は、漂白剤の原料などに用いられる炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が、危険物の規制に関する政令により、危険物として平成二十四年七月一日から新たに規制されますことから、少量の危険物を対象としております火災予防条例においても、必要となる公示、手続などについて経過措置を設けるものです。
 四ページの新旧対照表の附則をごらんいただきたいと存じます。
 上欄に傍線でお示ししてありますとおり、新たに九項から十二項までの四つの項を設けまして、少量危険物を貯蔵し、または取り扱う場所における貯蔵取り扱いの方法並びにその位置、構造、設備の技術上の基準のうち、容器の表示、配管の基準や工事等が必要なもの及び届け出につきまして、それぞれ政令に準じた経過措置を設けるものです。
 なお、本件に係る規定は、政令の改正に合わせまして、平成二十四年七月一日に施行する予定です。
 最後に、資料6によりまして、ヘリコプター用エンジンの買入れ案についてご説明申し上げます。
 本案は、東日本大震災を教訓として、都内における地震災害等発生時において、大量輸送、大量救助等の消防機動力の円滑化を図るため、増強を予定し、現在製造中であります大型ヘリコプターの予備エンジンの買い入れをお願いするものでございます。
 ヘリコプターのエンジンは、点検整備や修理に時間を要しますことから、運航できない状況を回避し、年間を通じた航空消防活動体制を維持するため、冬季に搭載可能なフランス共和国ターボメカ社製ツルボメカ式マキラ2A1型ヘリコプター用エンジン一基を買い入れるもので、買い入れ予定価格は二億七千五百十万円であります。
 なお、本案につきましては、都議会のご承認が得られましたならば、正式に契約を締結したいと考えております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○菅委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十八分散会

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