委員長 | 宇田川聡史君 |
副委員長 | 石毛しげる君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
理事 | 古館 和憲君 |
理事 | 門脇ふみよし君 |
理事 | 吉野 利明君 |
ともとし春久君 | |
大津 浩子君 | |
中嶋 義雄君 | |
宮崎 章君 | |
比留間敏夫君 | |
山下 太郎君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 池田 克彦君 |
総務部長 | 種谷 良二君 | |
警務部長 | 辻 義之君 | |
交通部長 | 鈴木 基久君 | |
警備部長 | 黒木 慶英君 | |
地域部長 | 蛭田 正則君 | |
公安部長 | 青木 五郎君 | |
刑事部長 | 高綱 直良君 | |
生活安全部長 | 宮園 司史君 | |
組織犯罪対策部長 | 毛利 徹也君 | |
総務部企画課長 | 渡邊劍三郎君 | |
総務部会計課長 | 松本 雅道君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 新井 雄治君 |
次長人事部長事務取扱 | 北村 吉男君 | |
企画調整部長 | 大江 秀敏君 | |
総務部長 | 佐藤 直記君 | |
警防部長 | 佐藤 康雄君 | |
防災部長 | 伊藤 克巳君 | |
救急部長 | 荒井 伸幸君 | |
予防部長 | 有賀雄一郎君 | |
装備部長 | 石井 義明君 | |
企画調整部企画課長 | 徳留 壽一君 | |
企画調整部財務課長 | 土屋 雅義君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第八十二号議案 東京都暴力団排除条例
・第八十三号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・第八十四号議案 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京消防庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
○宇田川委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、予算の調査について申し上げます。
平成二十三年度予算につきましては、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会の所管分について議長から調査依頼がありました。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成二十三年二月二十五日
東京都議会議長 和田 宗春
警察・消防委員長 宇田川聡史殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
このことについて、二月二十五日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月三日(木)午後五時
(別紙1)
警察・消防委員会
第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中
歳出
繰越明許費
債務負担行為 警察・消防委員会所管分
(別紙2省略)
○宇田川委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の平成二十三年度予算の調査並びに警視庁関係の付託議案の審査を行います。
これより警視庁関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、警視庁所管分及び第八十二号議案から第八十四号議案までを一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
○古館委員 私の方から、東京都暴力団の排除条例案について質問させていただきます。
暴力団排除条例に関してですが、まず、第二条の定義に関して伺います。
第二条の四号で、暴力団関係者について、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者と定義をしております。
暴力団関係者には、暴力団と密接な関係を有する者だけではなくて、暴力団員と密接な関係を有する者も含まれております。すなわち、暴力団と組織的な関係は有しないけれども、暴力団員と個人的な関係を有する者も含まれるという趣旨である。このように解釈することができます。
そこでお聞きいたしますけれども、暴力団と密接な関係を有する者、この中には、暴力団員の妻、内縁の妻、子ども、親、兄弟姉妹、これは含まれるのでしょうか。
○毛利組織犯罪対策部長 密接な関係とは、具体的には暴力団準構成員、周辺者、共生者等、組織たる暴力団そのもの、または組織の一員としての暴力団員と密接な関係を有する者を想定しており、単に血縁関係、親族関係を有することだけをもって、直ちに密接な関係を有する者であると判断するものではありません。
○古館委員 次に、報告及び立ち入りを規定する第二十六条に関して幾つかお尋ねします。
第二十六条では、公安委員会はこの条例の施行に必要があると認める場合には、この条例の必要な限度において、一、事業者、規制対象者その他の関係に対し、報告もしくは資料の提出を求め、次いで二、警察職員に、事務所、暴力団事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。このように定めております。
都の条例には同種の規定が多く存在しておりまして、例えばネットカフェ規制条例第十二条がそうであります。本条では、報告と資料提出の要請先が、規制対象者に限らず事業者にまで拡大をされ、警察職員の立ち入りも事業所に対しても行うことができ、書類、物件、これらの検査ができるとされています。公安委員会がこの条例の施行に必要な限度と判断すれば立ち入り等ができることになります。
ネットカフェ規制条例の場合と比較すると、ネットカフェ規制条例に定める施行に必要な限度は、条例の目的等から書類、物件の範囲がおのずから限定されているのに対し、本条例案の場合は、条例の性格上、書類、物件の限定、特定は困難であります。その範囲は広範かつあいまいであるということができます。
そこで幾つか質問いたします。
条例において、概念定義上暴力団と関係ない事業者に対し、公安委員会が、この条例の施行に必要な限度との判断のみで、事業所に立ち入り、書類、物件の検査ができるというのは行き過ぎであり、乱用のおそれがあるのではないでしょうか。見解を伺います。
○毛利組織犯罪対策部長 本条例の適用、運用において、大半の事業者は報告、資料提出により、その利益供与や名義貸しの事実が確認できるものと思われますが、事実を隠ぺい、偽装等する悪質な業者については、立ち入りの措置でなければ事実を確認できないケースも想定されることから、条例の施行に必要な限度において、事務所に対しても立ち入り等の手続が及ぶこととしたものであります。
また、条例案の策定に当たっては、立ち入り等の必要性と、それにより制限を受ける都民の自由と権利を比較考量するに当たり、警察が独善的になることのないよう、本条例案における調査、立ち入りは公安委員会の権限としたもので、その運用に当たっては、仮にも不当に都民の自由と権利を侵すことのないよう、十分慎重に行うことといたしております。
○古館委員 その点、どうぞよろしくお願いいたします。
Qの三番目ですけれども、第二十六条の中で、事業者、規制対象者、その他の関係者のうち、その他の関係者とは何か。これについて伺いたいと思います。
○毛利組織犯罪対策部長 本条例案の想定する各種違反行為に関係する者という意味であり、事業者、規制対象者以外に、例えば規制対象者から指定された者、妨害行為の禁止や名義貸しの禁止の違反行為を行っている者や行った疑いがある者等を想定しております。
○古館委員 今の答弁に関してさらに伺いたいと思いますが、指定された者とは何でしょうか。それから、事業者から指定された者、これも含まれるのでしょうか。
○毛利組織犯罪対策部長 規制対象者から指定された者とは、第二十四条各項に規定されている利益供与を受ける者として規制対象者が指定した者を指します。
事業者から指定された者については、条例上規定しておりませんが、事業者と一定の関係があって違反行為にかかわっていれば、その他の関係者に含まれることになります。
○古館委員 次いで、第二十六条に関してさらに伺いたいと思います。
立法趣旨との関係でも、立ち入り、書類、物件の検査につき、少なくとも事業者及びその関係者、事業者を外すべきだと私ども考えます。それで十分と思いますけれども、この点について見解を伺いたいと思います。
○毛利組織犯罪対策部長 利益供与禁止違反の事実を確認するに当たっては、供与者及び受供与者の双方が存在するので、一方だけに対して調査を実施してもその事実を十分に確認できないおそれもあることから、事業者等の事務所及び暴力団の事務所の双方に対して、立ち入り等を実施する必要があると考えております。
○古館委員 質問の最後になりますけれども、今の答弁の趣旨はわからないわけではありませんけれども、そうであるならば、それこそ謙抑性の見地から、規制対象者に対する立ち入り等では不十分な場合などの要件を設けるべきと考えますけれども、この点について見解を伺います。
○毛利組織犯罪対策部長 一般的に、規制対象者に対する立ち入り等のみでは不十分な場合が多いと考えられ、また、規制対象者に対する立ち入り等の後、不十分なことが明らかになったときに、改めて事業者等に対する立ち入り等を行うこととした場合は、資料等が失われることが考えられるため、ご指摘のような要件はなじまないものと考えます。もとより都民等の権利を不当に侵害することのないよう、十分に留意してまいります。
○古館委員 暴力団排除を推進する上で、暴力団と関係のない事業者や都民の自由と権利を侵すことがあってはなりません。きょうの質疑で、都民の自由と権利を侵すことがないよう、十分慎重な手続を経て行うこととしたいと、こういうご答弁がありましたが、本条例の執行に当たって重ねて、暴力団と関係のない事業者や都民の自由と権利の侵害が起こることのないように求めて、質問を終わります。
○宇田川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑はいずれも終了いたしました。
以上で警視庁関係を終わります。
○宇田川委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
予算の調査を行います。
第一号議案、平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、東京消防庁所管分を議題といたします。
本案につきましては、既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十五分散会
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