警察・消防委員会速記録第一号

平成二十三年二月四日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長宇田川聡史君
副委員長石毛しげる君
副委員長東村 邦浩君
理事古館 和憲君
理事門脇ふみよし君
理事吉野 利明君
土屋たかゆき君
ともとし春久君
大津 浩子君
中嶋 義雄君
宮崎  章君
比留間敏夫君
山下 太郎君
和田 宗春君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監池田 克彦君
総務部長種谷 良二君
警務部長辻  義之君
交通部長鈴木 基久君
警備部長久我 英一君
地域部長臼井 祐一君
公安部長青木 五郎君
刑事部長高綱 直良君
生活安全部長宮園 司史君
組織犯罪対策部長毛利 徹也君
総務部企画課長駒田 茂生君
総務部会計課長萩原 國男君
東京消防庁消防総監新井 雄治君
次長人事部長事務取扱北村 吉男君
企画調整部長大江 秀敏君
総務部長佐藤 直記君
警防部長佐藤 康雄君
防災部長伊藤 克巳君
救急部長荒井 伸幸君
予防部長有賀雄一郎君
装備部長石井 義明君
企画調整部企画課長徳留 壽一君
企画調整部財務課長土屋 雅義君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 警視庁所管分
・東京都暴力団排除条例
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁鮫洲運転免許試験場庁舎棟(二十二)改築空調設備工事請負契約
東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 東京消防庁所管分
・東京消防庁金町消防署庁舎(二十二)新築工事請負契約

○宇田川委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監からごあいさつがございます。

○池田警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 委員の皆様方には、当庁の運営につきまして平素から格別のご支援とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 さて、昨年のAPEC警備は、東京都議会の皆様を初め、多くの都民の皆様のご協力を得て、テロ等の不法行為を完全に封じ込め、所期の目的を達成することができました。また、組織の総力を挙げて取り組んでおります犯罪抑止総合対策の推進などにより、昨年の都内における刑法犯の認知件数は十九万五千九百七十二件と、八年連続で減少し、昭和三十二年以降初めて二十万件を下回るなど、確実に成果があらわれているところでございます。
 しかしながら、重要未解決事件の早期解決、いまだ撲滅に至らない振り込め詐欺への対応、暴力団総合対策、重大交通事故防止など、多くの重要課題が山積しております。また、昨年十一月に公表されました都民生活に関する世論調査では、都政への要望の第一位が七年連続して治安対策となるなど、都民の体感治安の十分な改善には至っていない現状にございます。
 当庁といたしましては、こうした情勢を踏まえ、本年も引き続き、検挙と防犯の両面から治安情勢に応じた各種の対策を推進し、安全で安心して暮らせるまち東京の実現を目指してまいりたいと考えております。
 なお、今定例会には、社会全体で暴力団を排除することを目的としました東京都暴力団排除条例案の提出を予定しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 委員の皆様方には、今後とも当庁に対する一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○宇田川委員長 あいさつは終わりました。

○宇田川委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○種谷総務部長 平成二十三年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明いたします。
 案件は、予算案二件、条例案三件、契約案一件の計六件であります。
 初めに、お手元の資料第1、平成二十三年度予算説明書に基づき、平成二十三年度東京都一般会計予算案のうち当庁所管分についてご説明いたします。
 警視庁の平成二十三年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は総額で六百七十六億八千六百六十万円を計上しており、前年度に対し二十七億六千七万四千円の減となっております。
 イ、歳出は総額で六千三百一億五千万円を計上しており、前年度に対し百八十三億二百万円の減となっております。
 歳出予算は、その目的により警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が四千九百五十七億百六十三万六千円で、全体の七八・七%、事業費は千三百四十四億四千八百三十六万四千円で、全体の二一・三%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明いたします。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は二百九億一千六百十五万二千円で、前年度に対し五億七千七百八十七万五千円の減となっております。
 このうち、使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種許可、証明等の手数料で、前年度に対し五億六千六百九十三万八千円の減となっております。これは、三ページ上段にあります2、運転免許行政処分者講習の受講見込み者数の減が主な理由であります。
 次に、七ページに移りまして、諸収入でございますけれども、百二億六千八百二十万四千円で、前年度に対しまして二十億九千百十七万七千円の減となっております。これは、放置車両確認事務において、放置違反金の収入見込みが減となることが主な理由であります。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため、二百四億五千四百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明いたします。
 警察費のうち警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費でありまして、総額で四千九百四十三億七百十六万円を計上しており、前年度に対しまして八十一億九千七百八万四千円の減となっております。
 そのうち、公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1の職員費でございますけれども、前年度に対し五十億五千五百八十一万一千円の減となっております。これは期末手当の支給月数の減が主な理由であります。
 次に、一一ページ下段の2、管理費でございますが、前年度に対し二十六億五百八十四万七千円の減となっております。これは、勤務実績に基づいて支給する諸手当等が、APEC警備の終了に伴う時間外勤務の減などによりまして、二十四億一千九百八十二万五千円の減となったことが主な理由でございます。
 次に、一四ページの下段の6、被留置者給食費等についてでございますが、前年度に対し三億六千百八十三万二千円の増となっております。これは、留置施設内に危険物品が持ち込まれるのを防止するため、エックス線検査装置を導入することによるものであります。
 次に、一七ページ下段の退職手当及び年金費についてでございます。これは職員の退職手当などに要する経費でありまして、総額で四百十一億二千四百三十六万二千円を計上しておりまして、前年度に対し九十三億一千七百五十六万一千円の減となっております。これは、次の一八ページ上段の退職費が、定年退職予定者数の減少などに伴いまして、九十億七千三百十五万四千円の減となったことが主な理由でございます。
 次に、警察活動費についてであります。これは、さまざまな警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で四百六十九億五千三百九十七万八千円を計上しており、前年度に対し七億六千九百六十万円の減となっております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、信号機などの交通安全施設の維持管理に要する経費であり、前年度に対し一億五千五百九十六万三千円の減となっております。これは、二〇ページ下段の4、パーキングメーター等維持管理が、管理業務委託費の減などによりまして、二億七千十六万五千円の減となったことが主な理由でございます。
 次に、二二ページに移りまして、下段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費でありまして、前年度に対し四億四千八百三十万五千円の減となっております。これは、2、地域警察運営が、交番駐在所へのAEDの配備が終了したことなどによりまして、三億五千三百七十九万三千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページの警察施設費についてであります。これは警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費でありまして、総額で四百七十七億六千四百五十万円を計上しておりまして、前年度に対し一千七百七十五万五千円の減となっております。
 まず、施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地建物の賃借料等に要する経費でありまして、前年度に対し三億八千五百三十七万四千円の増となっております。これは、庁舎の維持管理費の増などによるものであります。
 次に、二六ページに移りまして、建設費でございますけれども、前年度に対し二億二千七百二十二万六千円の減となっております。これは、1、庁舎建設が、赤坂警察署の改築工事が終了となることなどによりまして、五億七千七百八十二万三千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明いたします。
 交通安全施設管理費等における交通信号機等の工事につきましては、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがありまして、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額といたしまして、二億八千四百万円を計上してございます。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明いたします。
 まず、運転免許証更新等業務委託につきましては、平成二十四年度当初からの委託契約とするために、平成二十三年度中に契約を締結する必要があること、また、複数年契約を予定しておりますことから、平成二十四年度から平成二十六年度までの債務負担限度額として、四十三億二千六百八十二万五千円を計上しております。
 次に、三〇ページの放置車両確認等事務委託につきましても、平成二十四年度当初からの委託契約とするために、平成二十三年度中に契約を締結する必要があること、また、複数年契約を予定しておりますことから、平成二十四年度から平成二十六年度までの債務負担限度額として、九十八億三千四百三万四千円を計上しております。
 次に、三一ページの交通基本情報管理システムの再構築につきましては、システムの設計及び開発が三カ年にわたることから、平成二十四年度から平成二十五年度までの債務負担限度額として、三億七千五百二十九万七千円を計上しております。
 次に、三二ページのパーキングメーター等業務委託につきましては、平成二十四年度当初から委託契約とするために、平成二十三年度中に契約を締結する必要があり、平成二十四年度の債務負担限度額として、十二億八千二百四十四万六千円を計上してございます。
 次に、三三ページから三七ページにかけての警察署庁舎等新改築工事でございますが、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十四年度以降の債務負担限度額として、二百四十七億百五十七万八千円を計上したものでございます。
 以上が平成二十三年度予算案の概要でございます。
 続きまして、お手元の資料第2、平成二十二年度補正予算説明書によりまして、平成二十二年度東京都一般会計補正予算案のうち当庁所管分についてご説明いたします。
 その内容は、歳入歳出予算及び繰越明許費となっております。
 まず、歳入歳出予算の概要についてでございます。
 資料の一ページをごらんいただきたいと思います。
 総括表のア、歳入は、補正予算額欄にありますように、総額で二十億七千万円の減額を、イ、歳出は、補正予算額欄にありますように、総額で百三十四億四千百三十一万八千円の減額を計上しております。
 以下、各項目に従いましてご説明いたします。
 初めに、二ページの歳入予算でありますが、警察施設整備費に充当する都債の補正といたしまして、二十億七千万円の減額を計上してございます。
 次に、三ページの歳出予算でありますが、上段の警察管理費は、総額で八十一億五千二百五十六万八千円の減額を計上しております。
 このうち、警察本部費は、1、職員費において、職員の給与改定等に伴う職員費の補正といたしまして、四十三億五千三百十九万一千円の減額を計上してございます。
 また、下段の装備費は十三億二千三百三十七万七千円の減額を計上しておりますが、これは、車両購入の契約差金などによりまして十四億九千三百万円の減となる一方、国の平成二十二年度補正予算において措置された、地域活性化のためのきめ細かな交付金を財源といたしまして、災害救助機材などを整備するための経費として、一億六千九百六十二万三千円を計上したことによるものでございます。
 次に、四ページ上段の警察活動費でございますが、総額で三億四千二百七十五万円の減額を計上してございます。
 このうち交通安全施設管理費は、交通管制機構施設の保守委託の契約差金などによりまして、五億一千六百万円の減額を計上してございます。また、次の生活安全費は、きめ細かな交付金を財源といたしまして、配偶者からの暴力による被害を防止するために必要な資機材を整備するための経費として、一億七千三百二十五万円を計上してございます。
 次に、警察施設費でございますが、総額で四十九億四千六百万円の減額を計上してございます。
 このうち、施設管理費は庁舎保全委託の契約差金など五億七千万円の減額を、また、建設費は庁舎改築工事の契約差金など四十億四千四百万円の減額を計上してございます。
 次に、五ページの繰越明許費についてでございますが、きめ細かな交付金を財源として行う事業を翌年度に繰り越して実施するための限度額として、三億四千二百八十七万三千円を計上してございます。
 以上が平成二十二年度補正予算案の概要でございます。
 引き続き、条例案についてご説明いたします。
 初めに、お手元の資料第3、東京都暴力団排除条例案についてでございます。
 近年の暴力団は、殺人、強盗等の凶悪犯罪を初め、銃器薬物犯罪、詐欺、恐喝、窃盗など、さまざまな犯罪を引き起こしているほか、民事介入暴力や企業対象暴力を初めとする違法、不当な活動を繰り返しております。また、企業を仮装したり、いわゆるフロント企業や共生者と結託するなどして、金融、証券取引、建設、飲食、風俗、娯楽関連等、さまざまな産業への進出をたくらみ、悪質巧妙かつ周到な手口で、犯罪収益の隠匿、洗浄を行うと同時に、これらの経済活動を隠れみのとした資金獲得の拡大を図っておるところでございます。
 特に、我が国の産業経済の核である東京都内では、六代目山口組を初め各暴力団が経済活動への介入を強めている傾向が顕著で、放置すれば、その資金力と組織的、暴力的な脅威を背景とした勢力拡大を許し、都民の健全な経済発展を阻害する結果となりかねません。
 こうした厳しい暴力団情勢を踏まえ、暴力団組織にさらなる打撃を与えるとともに、都民の平穏な生活の確保や事業活動の健全な発展に寄与するため、社会から暴力団を排除することを目的とした条例を制定する必要があると考え、東京都暴力団排除条例案を策定いたしたところでございます。
 以下、条文ごとにご説明申し上げます。
 まず第一章でございますが、総則でございます。
 一ページ第一条から三ページ第四条をごらんいただきたいと思います。
 第一条ではこの条例の目的を、第二条は条例上の用語の定義を、第三条では基本理念として、従来の三ない運動、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しないに、新たに暴力団と交際しないを加えまして、暴力団排除活動を推進する旨を、第四条では適用上の注意を規定しているところでございます。
 続いて、第二章でございますが、暴力団排除活動の推進に関する基本的な施策等でございます。
 三ページの第五条から六ページの第十四条までをごらんいただきたいと思います。
 第五条では都の責務を、第六条では都の行政対象暴力に対する対応方針の策定等を、第七条では都の事務事業に係る暴力団排除の措置を、第八条では都が広報啓発を行う旨を、第九条では暴力団排除活動に都が必要な支援を行う旨を、第十条では青少年の教育等に対し都が必要な支援を行う旨を、第十一条では都が区市町村と必要な協力を行う旨を、第十二条では暴力団員の離脱促進のため都が必要な措置を行う旨を、十三条では、暴力団事務所の使用差しとめ請求者等に対し、公安委員会が必要な援助を行う旨を、第十四条では、暴力団排除活動を行う都民等に対し、警察官による保護措置を行う旨を、それぞれ規定しているところでございます。
 続きまして、第三章でございますけれども、都民等の役割でございます。
 六ページの第十五条から八ページの第二十条までをごらんいただきたいと思います。
 第十五条では都民等の基本的な役割を、第十六条では青少年の教育または育成に携わる者が、青少年に対し指導助言等の措置を講ずる旨を、第十七条では、祭礼、花火大会等の行事の主催者が、当該行事の運営等に暴力団を関与させないなどの措置を講ずる旨を、第十八条では、事業者が締結する契約により暴力団の活動を助長等することとならないよう、契約の相手方等の確認や暴力団排除特約を定める旨を、十九条では、不動産の譲渡等をする者に対し、暴力団事務所として使用されないように確認することや、暴力団事務所に使用しないなどの特約を定める旨を、二十条では、不動産の譲渡等の代理または媒介をする者が、不動産が暴力団事務所に使用されることを知りながら、当該譲渡等に係る契約の代理または媒介をしてはならないことなどを、それぞれ規定してございます。
 八ページの第二十一条から一四ページの第三十四条までは、第四章といたしまして禁止措置、第五章として違反者に対する措置等、それから第六章として雑則及び第七章として罰則を規定しておりますが、関連がありますので、あわせてご説明いたします。
 まず、二十一条でございますが、何人も暴力団排除活動を行う者に対し、つきまとい等の妨害行為を行うことを禁止しております。
 本条に違反する行為を行っている者に対しては、第三十二条の委任規定によりまして、第三十条第一項に基づき、警察署長が行為を中止するよう命令を発出し、これに従わなかった場合は、第三十三条第一項第二号によりまして、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金を科すなどとしております。
 続きまして、二十二条でございますが、青少年のための良好な環境を確保するため、青少年が多数集まる学校、図書館、児童福祉施設等の周囲二百メートル以内の区域において、暴力団事務所を新たに開設または運営する行為を禁止しております。
 本条に違反し暴力団事務所を開設、または運営した者は、第三十三条第一項第一号によりまして、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金を科することとしております。
 次に、第二十三条でございますが、青少年の保護のため、暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることを禁止してございます。
 本条に違反して青少年を立ち入らせている暴力団員に対しましては、第三十二条の委任規定によりまして、第三十条第三項に基づき、警察署長が行為を中止するよう命令を発出し、これに従わなかった場合は、第三十三条第二項によりまして、六カ月以下の懲役または五十万円以下の罰金を科すなどとしております。なお、命令した場合には、第二十九条第一項によりその旨を公表できることとしてございます。
 次に、第二十四条でございますが、事業者が規制対象者に利益供与すること、規制対象者が事業者から利益供与を受けることなどを禁止してございます。
 別添資料、利益供与禁止のイメージという絵を見ていただきたいと思います。
 第一項、第二項に該当する事業者及び規制対象者は、資料左上のAになりますが、積極的に暴力団と関係を持ち、その威力を活用して自己の利益を図ろうとするなど、いわゆる暴力団と持ちつ持たれつの関係にあり、健全な経済活動を阻害しているような事業者及びその相手方である規制対象者を指します。
 一方、第三項、第四項に該当する者は、別添資料ではBとなりますが、暴力団との取引を続け、やめる決断に至らず、仕方なしに利益供与をしているような事業者及びその相手方である規制対象者を指します。
 これらの者に対し、資料の中ほどのとおり、第二十六条により、A及びBに対し報告もしくは資料の提出の要求等ができることとしてございます。
 次に、二十七条によりまして、A及びBに対し必要な措置をとるよう勧告できることとしております。
 この過程で虚偽報告等をした、立ち入りに従わない場合や、勧告に従わずさらに違反行為をした場合などにつきましては、第二十九条第一項第二号から第五号によりまして、その旨を公表できることとしてございます。また、第三十条第五項によりまして、Aが公表された後もさらに同違反行為を行った場合には、利益供与をしない、または利益供与を受けないよう命令を発出することができることとし、これにも従わなかった場合には、第三十三条第一項第二号によりまして、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金を科することとしてございます。
 このように、罰則に至る手続を何段階にも分けておりまして、その過程で大半の事業者は暴力団との関係を遮断するものと考えられます。罰則に至る者は、いわゆる共生者や暴力団関係企業など暴力団と関係が深い者のみになると考えられるところでございます。
 また、二十八条におきまして適用除外を設けまして、表のBのうち、事業者が公安委員会が勧告を行う前に違反事実を自主申告し、今後同種の行為を行わない旨の書面を提出した場合には、第五章の措置等からは除外することとしてございます。
 次に、第二十五条でございますけれども、近年、暴力団員は他人名義を利用し、暴力団員である事実を隠匿して経済活動を行っている状況が見受けられることから、第一項で暴力団員等が他人の名義を利用する行為、第二項で自己の名義を暴力団員に利用させる行為を禁止してございます。
 本条違反につきましては勧告することができ、なお違反した場合にはその旨を公表することができます。
 また、二十八条の適用除外については、本条にも適用がなされますが、第二項の名義を貸した者が自己申告した場合のみ該当することとなります。
 以上が本条例に関する説明でございますが、その適用については厳格かつ適正に努めてまいる所存でございます。
 なお、本条例の施行につきましては、平成二十三年十月一日を予定しておるところでございます。
 次に、資料第4、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてでございますが、改正点が二点ございます。
 第一点目は、本条例第十四条で定める地方警察職員の定員の改正についてでございます。
 地方警察官の増員については、昨年十二月二十四日に閣議決定されました平成二十三年度政府予算案におきまして、公訴時効の廃止に伴う捜査体制の整備、サイバー犯罪の取り締まりを強化するための新たな捜査体制の構築及び死体取扱業務の体制強化を図るための要因といたしまして、全国で八百三十三人の増員が容認され、このうち当庁においては百十七人の増員が認められたことから、本条例に定める地方警察職員の定員を改めるものであります。
 改定後の定員数につきましては、資料の二ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、警察官の定員が四万二千二百七十七人から四万二千三百九十四人に、階級別の内訳につきましては、警察法施行令で定める基準に従いまして、警視三人、警部六人、警部補及び巡査部長七十人、巡査三十八人を増員した数に改めることとなります。
 二点目でございますが、本条例別表第一で定める池袋警察署及び目白警察署の管轄区域の改正についてでございます。
 今回変更となりますのは、東池袋四丁目の再開発に伴うものでございます。
 資料の別添、管轄区域対照図をごらんください。
 図にありますように、二十八番街区が廃止になることから、二十八番を削除し、また、都市計画道路が延長となることから、これを機に境界を道路の中央に改めることといたしたものでございます。これによりまして、池袋警察署及び目白警察署の管轄区域を新旧対照表のとおり改正するものでございます。
 本条例の施行につきましては、地方警察職員の定員の改定は平成二十三年四月一日、管轄区域の変更は公布の日から施行したいと考えております。
 次に、資料第5、東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 本件は、本年一月十四日に、東京都特別職報酬等審議会が特別職の報酬引き下げ改定率を〇・二九%とする答申をしたことを受け、東京都の各行政委員会の委員の報酬額が同率で引き下げられることから、公安委員の報酬額も同様に引き下げるものでございます。
 引き下げ後の報酬額は、資料の二ページ新旧対照表のとおり、委員長が月額五十三万円から五十二万八千円に、委員は月額四十三万三千円から四十三万二千円になります。
 本条例の施行につきましては、平成二十三年四月一日から施行したいと考えております。
 最後に、資料第6、警視庁鮫洲運転免許試験場庁舎棟改築空調設備工事請負契約案についてご説明をいたします。
 鮫洲運転免許試験場庁舎棟改築工事の主たる建築工事の契約につきましては、昨年の第四回都議会定例会においてお認めいただき、本契約を締結しているところでございますけれども、本案は、庁舎棟改築工事に附帯する空調設備工事を対象とするものであります。
 工事期間は平成二十五年七月までの三カ年計画で、工事の請負業者につきましては、昨年十二月十日に行われました一般競争入札によりまして、大成温調・装芸・東海建設共同企業体が十億五千八百四十万円で落札いたしております。今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
 以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○宇田川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宇田川委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で警視庁関係を終わります。

○宇田川委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○北村次長 平成二十三年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は三件ございまして、一件目は、平成二十三年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、平成二十二年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分、三件目は、東京消防庁金町消防署庁舎(二十二)新築工事請負契約案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成二十三年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで、六款の合計五百七十九億三千三百二十二万三千円で、前年度と比較しまして三十九億五千六十三万五千円、率にして七・三%の増となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を、各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように二千四百三十九億八千二百万円で、前年度と比較いたしまして四十二億八千七百万、率にして一・七%の減となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八一・七%、事業費は一八・三%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・九%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成二十三年度予算額は四億一千九百三万八千円となっております。内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。国庫支出金は八億九千百二十三万二千円で、防火水槽の建設やはしご車等の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。財産収入は五億五千七百五十万円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 諸収入は四百六十五億七百四十五万三千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。諸収入のうちの一つで雑入であります。予算額は十一億九千七百五十五万九千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れなどであります。
 六ページをごらんください。都債は九十五億五千八百万円で、消防車両の整備や消防庁舎等の建築などに充当するものであります。
 以上、歳入合計は五百七十九億三千三百二十二万三千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費の平成二十三年度予算額は二千四百三十九億八千二百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は千八百八十八億円であります。
 管理費千八百五十六億五千二百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理及び消防広報等の所要額であります。
 九ページをごらんください。職員の福利厚生に係る福利厚生費は六百万円、職員の健康管理に係る衛生管理費は三億七千五百万円、職員の教養、採用等に係る人事教養費は八億六千百万円、情報システムなどOA機器等に係る電子計算管理費は十九億六百万円を、それぞれ計上してあります。
 消防活動費は百九十九億六千百万円であります。警防業務費七億八千四百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。防災業務費十一億八千七百万円は、都民指導用の資器材整備、都民防災教育センターの運営及び防災意識の普及など、震災対策等に要する経費であります。
 救急業務費十八億三千六百万円は、救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
 予防業務費七億四千六百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。装備費百五十四億八百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。
 内容説明欄1の車両の表でありますが、消防団活動や救急活動の充実強化を図るため、消防団可搬ポンプ積載車四台、救急車二台及び重機一台を増強、普通ポンプ車、救急車など計百六十二台を更新するものです。
 一二ページをごらんください。内容説明欄の2から7は、消防艇、ヘリコプター、ホース等各種装備資器材の購入、維持管理に係る経費の内訳であります。
 次の消防団費は三十億四千六百万円であります。
 委員会費千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。活動費三十億三千五百万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。退職手当及び年金費は百九十億八千二百万円であります。
 恩給費四億七千八百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。
 退職費百八十六億四百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。建設費は百三十億九千三百万円であります。
 庁舎建設費は八十四億五千万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表でありますが、継続といたしましては、消防署九カ所、出張所等十三カ所及び新たに消防団分団本部施設八棟の工事を行うものであります。
 一六ページをごらんください。改修費二十五億九百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。
 消防水利費二十一億三千四百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千四百三十九億八千二百万円で、前年度と比較いたしまして四十二億八千七百万円の減となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防艇建造でありますが、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十四年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は十億七千二百四十万五千円であります。
 一八ページをごらんください。消防署・出張所改築工事でありますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてあります消防庁舎については、工期が二カ年から三カ年にわたりますことから、平成二十四年度から二十五年度の債務負担をお願いするもので、債務負担の額は三十三億二千九百四十五万円であります。
 一九ページをごらんください。消防職員待機宿舎改築工事でありますが、老朽化した旧待機宿舎を全面改修するもので、工期が二カ年にわたりますことから平成二十四年度の債務負担をお願いするもので、債務負担の額は一億八千六百六十八万三千円であります。
 二〇ページをごらんください。池袋消防署空調設備等改修工事でありますが、老朽化した池袋消防署の空調設備等を全面改修するもので、工期が二カ年にわたりますことから平成二十四年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は三億六千三百万円であります。
 以上が平成二十三年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、資料2によりまして、平成二十二年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明いたします。
 今回の補正予算案は、不用額による減額補正と、国の補正予算でありますきめ細かな交付金を活用いたしまして、東京消防庁が事業を行うための増額補正をお願いするものであります。
 一ページをごらんください。1の歳入予算でございますが、下欄にお示ししてありますように、既定予算額は五百三十九億八千二百五十八万八千円で、今回計上しております補正予算額は十億五千七百万円の増額であります。
 初めに、諸収入でありますが、消防事務受託事業収入の算定根拠であります単位費用や委託割合が変更となったことから、十六億六千四百万円を増額するものであります。
 次に、都債でありますが、これは消防庁舎等の建設に充当する都債を六億七百万円減額するものであります。
 二ページをごらんください。2の歳出予算でありますが、消防費の既定予算額は二千四百八十二億六千九百万円で、今回計上しております補正予算額は三十六億七千四百十九万三千円の減額であります。
 消防管理費は、職員の給与改定等に伴い二十八億一千六百六十一万一千円を減額するものであります。
 消防活動費の警防業務費は、交付金を活用し、大規模災害対策用資器材として更新を行っている消防隊用可搬ポンプ等を前倒しして整備するもので、三億九千八百三十一万円を増額するものであります。
 防災業務費は、緊急雇用対策事業の契約差金として、二億四千百六十三万二千円を減額するものであります。
 救急業務費は、交付金を活用し、救急資器材が整備されていない非常用救急車四十台に対し救急資器材を一括整備するもので、一億六百七十三万一千円を増額するものであります。
 予防業務費は、交付金を活用し、現在計画的に更新を行っている消火訓練用資器材等を一括整備するもので、七千三百七十七万八千円を増額するものであります。
 装備費は、交付金を活用し、はしご車等消防車両の更新を前倒しして整備するものであり、六億一千百二十五万七千円を増額するとともに、通信機器など消防装備の整備等に伴う契約差金として一億八千五百万円を減額するものであります。
 三ページをごらんください。退職手当及び年金費は、職員の退職手当のうち五億六千二百七万七千円を減額するものであります。
 建設費の庁舎建設費は、消防庁舎等の建設に伴う契約差金として十億一千万円を、改修費は、消防庁舎等の改修に伴う契約差金として一億一千六百万円を、それぞれ減額するものであります。
 消防水利費は、交付金を活用し、木造密集地域の消防水利として深井戸等を整備するもので、六千七百五万一千円を増額するものであります。
 以上が補正予算の内容の説明でございますが、この補正予算をお認めいただきますと、平成二十二年度の歳出予算額は二千四百四十五億九千四百八十万七千円となるものであります。
 四ページをごらんください。3の繰越明許費でございますが、先ほど補正予算の中で説明させていただきました、国の交付金を活用して実施する事業につきましては、今年度中の支出が困難なため、翌年度に繰り越して継続実施するための経費として、限度額十二億五千七百十二万七千円を計上しております。
 次に、資料3によりまして、東京消防庁金町消防署庁舎(二十二)新築工事請負契約案についてご説明申し上げます。
 金町消防署の庁舎は、昭和四十四年に竣工し老朽化が進行していることから、防災拠点としての消防庁舎の機能の確保並びに来庁者及び勤務職員に対する安全化、円滑化を図るため、葛飾区金町四丁目の現在地に改築しようとするものであります。
 このたびの契約は本体工事にかかわるものでございまして、その規模等につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上七階建て、延べ面積五千三百三十六・九平方メートルで、五階から七階は待機宿舎を設けるものでございます。
 去る十二月三日、財務局におきまして二十者による一般競争入札を行いました結果、九億二千八百六十二万円で松井・田辺建設共同企業体が落札したものであります。
 なお、本契約につきましては、都議会のご承認が得られましたならば、正式に工事請負契約を締結し、契約確定日の翌日から工事に着手する予定でございます。
 以上、大変雑駁でございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○宇田川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宇田川委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十七分散会

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