委員長 | 宇田川聡史君 |
副委員長 | 石毛しげる君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
理事 | 古館 和憲君 |
理事 | 門脇ふみよし君 |
理事 | 吉野 利明君 |
土屋たかゆき君 | |
ともとし春久君 | |
大津 浩子君 | |
中嶋 義雄君 | |
宮崎 章君 | |
比留間敏夫君 | |
山下 太郎君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 池田 克彦君 |
総務部長 | 種谷 良二君 | |
警務部長 | 辻 義之君 | |
交通部長 | 鈴木 基久君 | |
警備部長 | 久我 英一君 | |
地域部長 | 臼井 祐一君 | |
公安部長 | 青木 五郎君 | |
刑事部長 | 高綱 直良君 | |
生活安全部長 | 宮園 司史君 | |
組織犯罪対策部長 | 毛利 徹也君 | |
総務部企画課長 | 駒田 茂生君 | |
総務部会計課長 | 萩原 國男君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 新井 雄治君 |
次長人事部長事務取扱 | 北村 吉男君 | |
企画調整部長 | 大江 秀敏君 | |
総務部長 | 佐藤 直記君 | |
警防部長 | 佐藤 康雄君 | |
防災部長 | 伊藤 克巳君 | |
救急部長 | 荒井 伸幸君 | |
予防部長 | 有賀雄一郎君 | |
装備部長 | 石井 義明君 | |
企画調整部企画課長 | 徳留 壽一君 | |
企画調整部財務課長 | 土屋 雅義君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
・東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁鮫洲運転免許試験場庁舎棟(二十二)改築工事請負契約
東京消防庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
○宇田川委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、会期中の日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑並びに第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行います。
なお、本日は、事務事業につきましては資料の説明を聴取した後、質疑終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○種谷総務部長 去る十一月十五日に当委員会から要求のありました、歩車分離信号機の過去三年間の設置要望箇所数と設置数及び現在の設置総件数につきましては、お手元の資料のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
○宇田川委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○古館委員 それでは、四点について質問いたします。
一つは、信号機や横断歩道のない場所での横断による高齢者の事故が非常に多くなっている、このことが事実として挙げられます。そこでお尋ねいたしますけれども、高齢者の事故を防止するために、警視庁が現在取り入れているボランティア、高齢者交通指導員の方々、大変ご苦労されていると思いますけれども、その活動について、まずお聞かせいただきたいと思います。
○鈴木交通部長 現在、高齢者交通指導員は、警視庁各警察署で合計二千三百四人の方々が活動しております。
活動内容は、高齢者宅を訪問して交通安全教育を行っていただいたり、交差点等において高齢者の保護誘導活動を実施していただいております。そのほか、警察署で実施する高齢者を対象とした交通事故防止キャンペーンに参加して、反射材の活用等の指導を行っていただいております。
○古館委員 大変、高齢者の方々も、本当に自分の身をしっかり、交通事故をなくそうだとか、子どもたちの安全だとかということで、板橋でもそうした方々も活躍をされておりまして、そうしたことに本当に感謝申し上げたいと思っております。
二つ目の質問ですけれども、六月時点で、オートバイ事故が--死者、交通事故で亡くなった方が百四人、そのうちバイクでの死者が三十五人と、こういうふうになっております。この主な事故原因と、これを防ぐための取り組み状況、これについてお答えいただきたいと思います。
○鈴木交通部長 二輪車乗車中の交通事故死者、委員のご指摘のとおり、六月末では三十五人、十月末では、全部で百七十二人中六十一人というふうになっております。そのうち八二%は二輪車側の何らかの交通違反が原因で発生しております。中でも、ハンドル、ブレーキ操作が不適切であったものが二七・九%となっております。
警視庁では、二輪車重大交通事故防止対策として、悪質、危険な違反を重点とした取り締まりを推進しているほか、二輪車の重大事故が多発している路線を指定し、この路線における二輪車事故を防止するために、Tokyo Safety Ride10ロードプランと称して、重点的な街頭活動や広報啓発活動等を実施しております。
また、初心者や、さらに技術の向上を目指している方のために、交通安全教育センター等において、二輪車実技教室を開催しております。
さらに、事故発生時の被害を軽減させるための対策として、ヘルメットのあごひもの確実な結着と、胸部プロテクター着用の必要性について広報しております。
今後も二輪車の交通事故を防止するため、指導取り締まりや、都民にわかりやすい広報啓発活動に努めてまいります。
○古館委員 ありがとうございました。
次に、駐車対策に関連して、その違反対策といいますか、二問お尋ねしたいと思います。
一つは、平成二十一年中の駐車監視員と警察官による放置駐車違反確認標章取りつけ件数、これについて教えていただきたいと思います。
○鈴木交通部長 平成二十一年中の放置駐車違反確認標章取りつけ件数につきましては、駐車監視員四十九万五千四百九件、警察官二十万五千八百七十三件、計七十万一千二百八十二件となっております。
○古館委員 本当に、こういう意味での放置駐車違反確認取りつけ件数というのが非常に多くなって、皆さんも本当にご苦労されているというふうに思いますが、二番目の質問として、こうした中で、荷さばきの車両に配慮した駐車規制緩和、これで新たに十カ所の緩和区間が追加されましたけれども、今後、三十カ所の計画について、地元の商店街などと協議で拡大するという話を聞いておりますけれども、規制緩和の区間拡大は非常に急がれている、このように思います。今後の対応について見解を伺います。
○鈴木交通部長 荷さばき車両に配意した駐車規制の見直しについては、十月までに実施できなかった約三十区間のうち、安全な駐車スペースの確保が困難であるなど、実施が難しい区間を除き、現在、地域住民等との意見調整を行っているところであります。
その結果、荷さばき駐車のルールに関する合意が調った区間から、順次駐車規制の緩和を実施していくこととしております。
今後とも、地域住民及び物流事業者等のご意見やご要望を十分に踏まえ、交通の安全と円滑を確保しつつ、荷さばき車両に配意した、よりきめ細かな駐車規制の見直しを推進してまいります。
○古館委員 ありがとうございます。
板橋では、まだこういう荷さばきの問題でのこういう設置はされてないみたいなんですけれども、かなり警視庁がやっているこのことについては、期待も高まっておりますので、ぜひ全都的にも増設していただきますようにお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。
以上です。
○宇田川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
事務事業に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
○宇田川委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○種谷総務部長 平成二十二年第四回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明申し上げます。
案件は、条例案四件、契約案一件の計五件でございます。
初めに、お手元の資料第1、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令が一部改正され、出会い系喫茶営業が店舗型性風俗特殊営業に新たに加えられたことから、条例の一部を改正するものであります。
内容につきましては、資料の二ページ、新旧対照表のとおり、第十条において、店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域に関する規制を定めておりますが、出会い系喫茶営業にも当該規制を適用しようとするものであります。
条例の施行日につきましては、政令の施行日と同一であります平成二十三年一月一日を予定しております。
次に、資料第2、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案につきましても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正により、出会い系喫茶営業が新たな規制対象とされたことから、本条例で規制されておりますデートクラブ営業との重複を防ぐため、資料二ページ、新旧対照表のとおり、第二条第一号に規定するデートクラブ営業の定義から、出会い系喫茶営業に該当するものを除くこととするものであります。
なお、本条例につきましても、平成二十三年一月一日施行を予定しております。
次に、資料第3、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案は、国際緊急援助隊に係る特別救助手当の加算額の規定に新たな加算額を追加するものであります。
国際緊急援助隊の活動に対しては、現在、その業務に対して日額四千円が支給され、心身に対する負担の度合いにより百分の五十の範囲内で加算額が定められておりますが、本年九月十日に人事院規則が改正され、加算額が新たに追加されたことから、国との均衡を図るため、資料の二ページ、新旧対照表のとおり、第十五条第三項中、百分の五十の下に、「(当該業務が心身に著しい緊張を与えるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)にあっては、百分の百)」を新たに加えるものであります。
本条例の施行日につきましては、公布の日であります平成二十二年十二月二十二日を予定しております。
次に、資料第4、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案は、時間制限駐車区間における利用実態に即したよりきめ細かなパーキングメーター等の運用を図るとともに、二輪車の放置駐車対策の推進及び短時間駐車需要への対応を図るため、条例の一部を改正するものであります。
現行では、パーキングメーター作動手数料及びパーキングチケット発給手数料の額については、四十分二百円、六十分三百円の二種類を定めておりますが、その利便性の向上を図るため、時間制限駐車区間での駐車時間が二十分とされているものについては百円の手数料を増設するものであります。
また、二輪車の違法駐車の実態を踏まえ、その駐車需要に対応するため、パーキングチケット発給手数料に、時間制限駐車区間において、駐車につき指定されている道路の部分のうち、二輪車と表示されている当該道路の部分に駐車する場合、百円の手数料を新設するものであります。
なお、本条例の施行日につきましては、平成二十三年二月一日を予定しております。
最後に、資料第5、警視庁鮫洲運転免許試験場庁舎棟改築工事請負契約案についてご説明申し上げます。
鮫洲運転免許試験場は昭和四十三年に建設されましたが、経年による老朽化、狭隘化が著しく、庁舎、試験コースともに都民サービスの低下を招いております上、耐震性にも問題があることから、現場改築するものであります。
建設に当たり、府中運転免許試験場内に所在しております運転免許本部を併設いたします。
新庁舎棟は、鉄骨づくり、一部鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階地上九階建て、延べ床面積二万一千五百平方メートルであります。
建築工事につきましては、平成二十五年七月までの四カ年計画で、去る十月一日に行われました一般競争入札の結果、鴻池・東海・冨士工建設共同企業体が三十三億六千六百五十一万円で落札しております。
工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回都議会定例会においてお認めいただいているところですが、本件は、電気、機械設備等の附帯工事を除いた庁舎棟建築工事のみを対象とするものであります。今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し着工したいと考えております。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○宇田川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で警視庁関係を終わります。
○宇田川委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
初めに、事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
これより質疑を行います。
発言を願います。
○古館委員 それでは、住宅火災対策について質問いたします。
住宅対策についてですが、住宅火災は、毎年二千件を超えております。それで、三十人から百人を超える方々が亡くなられている、こういう状況にあります。
そこでご質問しますが、昨年の住宅火災について、建物火災に占める住宅火災件数の割合、そしてその主な出火原因と、火災による死者の発生した場合の着火物について、まず説明していただきたいと思います。
○有賀予防部長 平成二十一年中の東京消防庁管内の火災件数は五千六百一件でありまして、建物から出火した火災が三千三百四十一件、このうち、住宅火災は二千九十九件、建物から出火した火災の約六三%になります。
主な出火原因は、ガステーブル等の火気設備が四百九十件、たばこが三百五十七件、放火及び放火の疑いが三百四十件、電気ストーブ九十九件などとなっております。
また、住宅火災による死者は、自損を除きまして八十七人で、主な着火物につきましては、布団が最も多く二十二件、次いで紙くずなどが十九件、着衣中の衣類も含めまして、衣類に着火したものが十件などとなっております。
○古館委員 今のお答えで、建物火災の約六三%を占める住宅火災の安全への取り組みというのが非常に重要だということがわかります。住宅において火災が発生した場合、その被害を軽減するためには、火災の延焼にかかわる住宅の建材とか、建具とか、内装材を初め身の回りのものなどを、不燃性のあるものを使うということも、これも改善の一つと考えられます。
近年、従来の畳のほかに化学畳というんでしょうか、ポリスチレンフォーム、合成樹脂だとかインシュレーションファイバーボード、軟質繊維板、このようにいわれておりますけれども、これらを主たる素材とした畳が多く生産されております。
ちょっと古いんですけど、一九九〇年に東京消防庁の消防科学研究所が、各種畳における燃焼性についてという研究をされております。化学素材と稲わらで加工する化学畳と、一般的なわら畳というのを比較しているんですね。
その報告によりますと、画一的に火災危険性を評価することは適当ではないけれどもとしつつも、緊急性を主眼として、延焼危険、有毒ガス、煙の発生危険、そして避難危険などの各項目を考慮しますと、従来からのわら畳よりも、新しい素材で構成された化学畳の方が火災危険性が高い、このようにいえると評価しています。
また、発泡断熱材の燃焼危険を評価し対応することも重要であります。この点で、一九九九年に、発泡断熱材の燃焼性の評価方法に関する研究、これがなされているんですね。それによりますと、本実験に使用した三種類の発泡断熱材の燃焼性を評価した結果、フェノールフォーム、いわゆる建築防火的にこれが最もすぐれていると。次に、フェノールウレタンフォーム、これが二番目にすぐれている。一番劣っていたのがポリウレタンフォーム、これが一番劣っていたという評価が出されているんです。
こうした研究による知見を関係機関や業界と共有して、住宅の防火につなげていくことは極めて重要だと考えています。また、都民みずからができることとして、身の回りの製品に防災性能のあるものを使用していくように働きかけることで、住宅防火の向上だとか、火災による死傷者の低減、これにつなげていくことが必要だと考えております。
そこで質問ですが、住宅火災による死傷者を低減させるため、都民が住宅内にある建具や身の回りのものを防災性能のあるものにしていくことの取り組みについてお伺いをしたいと思います。
○伊藤防災部長 お話の防炎品についてでございますが、火災予防条例において、都民は、住宅火災の予防のため、防炎性を有する寝具、衣類、カーテン及びじゅうたん等の使用に努めなければならないとされております。このことから、東京消防庁では、住宅への防火診断や防災訓練等の際に、リーフレット、ポスターなどを活用し、都民に対して普及を図ってきたところでございます。今後も関係機関と連携し、防炎品のさらなる普及を図ってまいります。
○古館委員 ぜひこの点、今までもやってこられておりますけれども、さまざまな、特に皆さんのところには研究機関もありますから、さらに燃えにくい、そういうじゅうたんだとか、そういうことも含めてさらなる研究をしていただきたいなと、このように思っております。
こうした住宅における防災性能のある製品の普及によって、住宅防火対策が関係機関や業界との連携を深めていくと、これがさらに進んでいくことを願っているところでもあります。
住宅火災における死者というのは、大体就寝中だとか避難の途中という方が多いと、このように伺っております。こうした防災性能のある製品の普及とあわせて、早期に火災に気づき、初期消火や避難を始めることが、死者低減には重要だと思っております。
本年四月からは、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。そこで、現在把握している住宅用火災警報器の設置率についてお伺いします。
○伊藤防災部長 住宅用火災警報器の設置状況については、本年六月に実施した消防に関する世論調査において、自動火災報知設備等を含め、七九・四%となっております。
○古館委員 今、住宅用火災警報器が七九・四%の世帯で設置と、このようにお答えになりました。ただ、これはご努力されていることは理解しておりますが、私、さっきいったように設置義務という形になっていますので、さらなる努力をしていただきたいなと思っております。
次にですが、住宅用火災警報器の設置の効果についてですけれども、消防庁として見解と、今後についてお伺いしたいと思います。
○伊藤防災部長 住宅用火災警報器の普及により、住宅火災の件数及び死者数が減少するとともに、火災に至らなかった事例が増加をしております。
今後も、いまだ設置されていない都民に対しては、設置による効果を積極的に広報するとともに、職員による個別訪問等を通じた指導を継続してまいります。また、既に設置されている都民に対しては、住宅用火災警報器の定期的な点検を初め、適正な維持管理の指導に努めてまいります。
○古館委員 引き続き、住宅用火災警報器の普及と維持管理の周知に努めていただきたいと思います。
また、住宅用火災警報器の設置を進めるというところでありますけれども、さらに住宅防火を向上させるために、既に製品化されている、住宅内に設置して、熱の感知によって自動的に火災を消火する、こういう器具の普及もあると、専門家に聞きましたら、そういうのも今開発されているというふうに教えていただきました。しかしながら、価格が高いとも聞いておりますので、都や区市町村の財政支援を含む検討を求めて、発言を終わります。
以上です。
○宇田川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
○宇田川委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
○北村次長 平成二十二年第四回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
案件は条例案一件でございます。
お手元配布の資料一ページをごらんいただきたいと存じます。東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
海外における大規模な地震災害などの援助に、国際緊急援助隊として職員を派遣する場合の手当につきましては、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例に定められております。
改正をお願いいたします本案は、本年九月、人事院規則の一部が改正されまして、国際緊急援助隊の業務にかかわる手当等の手当額の加算について、現地の治安の状況等による心身の著しい緊張が加わった場合、その上限が引き上げられましたことから、当庁職員についても同様の処遇改善を図るものでございます。
二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
今回の改正では、下欄の傍線でお示ししております、加算上限の百分の五十について、上欄の傍線でお示ししてありますとおり、業務が心身に著しい緊張を与えるものについては百分の百とするよう改めるものでございます。
なお、本条例の施行日につきましては、公布の日を予定しております。
以上、大変雑駁ではございますが、第四回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○宇田川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宇田川委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十一分散会
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