警察・消防委員会速記録第七号

平成二十二年九月十五日(水曜日)
第十一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十三名
委員長石森たかゆき君
副委員長東村 邦浩君
副委員長酒井 大史君
理事古館 和憲君
理事吉野 利明君
理事和田 宗春君
土屋たかゆき君
ともとし春久君
中嶋 義雄君
宮崎  章君
比留間敏夫君
山下 太郎君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監池田 克彦君
総務部長種谷 良二君
警務部長辻  義之君
交通部長鈴木 基久君
警備部長久我 英一君
地域部長臼井 祐一君
公安部長青木 五郎君
刑事部長高綱 直良君
生活安全部長宮園 司史君
組織犯罪対策部長毛利 徹也君
総務部企画課長駒田 茂生君
総務部会計課長萩原 國男君
東京消防庁消防総監新井 雄治君
次長人事部長事務取扱北村 吉男君
企画調整部長大江 秀敏君
総務部長佐藤 直記君
警防部長佐藤 康雄君
防災部長伊藤 克巳君
救急部長荒井 伸幸君
予防部長有賀雄一郎君
装備部長石井 義明君
企画調整部企画課長徳留 壽一君
企画調整部財務課長土屋 雅義君

本日の会議に付した事件
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁月島警察署庁舎(二十二)改築工事請負契約
・警視庁有家族待機宿舎桜木住宅(二十二)改築工事請負契約
陳情の審査
(1)二二第三四号 西東京警察病院の存続に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・私債権の放棄について
東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二二第三五号 東京消防庁における経理事務に関する陳情

○石森委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、委員の議員辞職について申し上げます。
 議長から去る七月二日付で、地方自治法第百二十六条ただし書きの規定により田中良議員の辞職を許可した旨、通知がありましたので、ご報告いたします。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○石森委員長 次に、本委員会の会期中の日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、陳情の審査並びに警視庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行います。ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い警視庁の幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○池田警視総監 先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介申し上げます。
 総務部長の種谷良二でございます。次に、生活安全部長、宮園司史でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○石森委員長 紹介は終わりました。

○石森委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○種谷総務部長 平成二十二年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明申し上げます。
 案件は、契約案二件でございます。
 初めに、お手元の資料第1、警視庁月島警察署庁舎改築工事請負契約案についてご説明申し上げます。
 月島警察署庁舎は昭和五十一年に建設されましたが、経年による老朽化や各種装備資器材の拡充による狭隘化が著しく、警察業務運営に支障を来しております上、都市計画道路補助三一四号線の道路拡張計画に抵触し、移転改築が急がれておりましたところ、港湾局用地の利用が可能となったことから、中央区晴海三丁目地内に移転改築するものでございます。建設に当たり、別に所在しております単身待機宿舎と第一方面交通機動隊を併設いたします。
 新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下二階地上十三階建て、延べ床面積二万六千七百平方メートルであります。また、一般建築物の一・五倍の耐震性を確保するとともに、非常時の設備などを充実させ、災害発生時の活動拠点としての機能を十分に発揮できる庁舎となります。
 建築工事につきましては、平成二十六年一月までの四カ年計画で、去る七月二十三日に行われました一般競争入札の結果、錢高・大豊・アイサワ・京王建設共同企業体が五十一億二千百四十二万七千五百円で落札しております。
 次に、資料第2、警視庁有家族待機宿舎桜木住宅改築工事請負契約案についてご説明申し上げます。
 桜木住宅は昭和四十二年から四十五年にかけて建設されましたが、経年による老朽化、狭隘化が著しく、耐震性にも問題が認められたことから改築を計画いたしましたが、試掘調査の結果、遺跡が発見されたことに伴い、平成十七年から平成二十年にかけて本掘調査を実施いたしておりましたが、調査終了に伴い、今回の改築に至りました。この改築により、大規模災害等緊急事態発生時の警備活動要員の確保や、凶悪事件等発生時の捜査要員を確保するものであります。
 建物の構造及び規模につきましては、鉄筋コンクリートづくり、地下一階地上五階建て、延べ床面積二万七千三百平方メートル、全八棟、総戸数三百十六戸であります。
 敷地周囲には、周囲道路と一体となる緑地帯を設けるほか、角地には広場を配置し、周辺住民の憩いの場となるよう計画しており、さらに、階高を抑えることで、周辺への圧迫感や日影の影響を最小限に抑える設計となっております。また、一般建築物の一・二五倍の耐震性を確保するとともに、災害備蓄倉庫や非常用設備などを充実させ、災害発生時の活動拠点としての機能を十分に発揮できる建物となっております。
 建築工事につきましては、平成二十五年四月までの四カ年計画で、去る七月二十三日に行われました一般競争入札の結果、フジタ・トヨダ・協栄建設共同企業体が三十四億二千九百九十三万円で落札しております。
 以上二件の工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回都議会定例会においてお認めいただいているところですが、いずれも電気、機械設備等の附帯工事を除いた建築工事のみを対象とするものであります。今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工したいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○石森委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○石森委員長 これより陳情の審査を行います。
 二二第三四号、西東京警察病院の存続に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○辻警務部長 陳情二二第三四号についてご説明いたします。
 本陳情は、平成二十二年三月十九日、財団法人自警会理事会において西東京警察病院の廃院が決定したことに対し、近隣の住民や同病院を利用されている患者の皆様等が、東京都に同病院の存続を求めているものであります。
 初めに、西東京警察病院の概要についてご説明いたします。
 同病院は、昭和二十六年、警視庁・東京消防庁府中診療所として開設し、当初は警視庁及び東京消防庁の職員を対象として診療を行っておりましたが、昭和四十一年、同診療所の廃止に伴い、東京警察病院多摩分院として、内科、呼吸器科、外科、整形外科及び眼科の五科で一般の患者も対象とした診療を開始いたしました。
 その後、平成四年に西東京警察病院と名称を変更し、現在は病床数百七十一床、標榜診療科十六科の総合病院であります。
 次に、廃院が決定した経緯等についてご説明いたします。
 同病院の経営状況は、昭和六十三年以降、恒常的な赤字経営となり、平成十四年度には大幅な赤字決算となったことから、経営改善を図るために、随時、医療コンサルタント会社の支援を受けながら、将来構想を踏まえた改善方策の検討を行ってまいりましたが、残念ながら期待するほどの効果を上げることはできませんでした。
 こうした中、耐用年限を迎える設備の大規模改修や、近い将来に建てかえも必要となることから、平成十六年六月の理事会において、平成二十二年度までに存続または廃院の方針を決定することとし、さらなる改善に向けて努力してきたところであります。
 そして、本年三月十九日の理事会において、これまでの収支状況や新しい病院を建設する場合の必要経費、警視庁職員の利用状況などを踏まえて、さまざまな角度から総合的に検討した結果、累積赤字が約三十八億円に達していること、新しい病院を建設する場合の資金確保が極めて困難であること、将来的にも恒常的に黒字経営を望むことは難しいこと、警視庁職員等から見た必要性が低下していることなどの理由により、存続は極めて困難な状況にあるという結論に達し、苦渋の選択ではありましたが、廃院が決定されました。
 現在は、自警会の方針決定を受けて、七月から入院、外来、健診のいずれも患者の受け入れを抑制し、九月二日にはすべての入院患者は退院いたしました。また、外来についても、既に初診の対応は終了しており、再診の患者や過去に治療を受けた患者に対しましても、ほかの医療機関へ紹介を行うなど、誠意を持った対応に努めております。さらには、近隣住民の皆様、自治体の健診業務の担当者などに対してもそれぞれ説明を行い、今月末をもって一般診療を終了し、最終的には本年末の十二月三十一日に廃院とすることにご理解を求めているところであります。
 地域に根差した同病院の廃院については、今回の陳情を含めて各方面から存続を求める声をいただいておりますが、長年にわたる経営努力とさまざまな角度から審議を尽くした上での判断であり、廃院時期についても、患者や近隣住民の皆様の不安や混乱等を招かないよう十分に検討した上での決定でありますので、ご理解をいただきたいと思います。

○石森委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 二二第三四号、西東京警察病院の存続に関する陳情について意見を述べます。
 この陳情について、我が会派は賛成であります。
 西東京警察病院は、警視庁職員の共済組織である財団法人自警会が設置、運営する職域病院ですが、同時に、地域に根差した病院としてかけがえのない役割を果たしています。だからこそ、本陳情に地域住民から短期間に二千九百四十人に上る署名が寄せられました。中でも、同病院の重点医療である回復期リハビリテーションは、地域住民にとって、なくてはならないものです。また、隣接している都立府中病院、現在の多摩総合医療センターからの転院依頼の多くを受け入れてもおります。
 国分寺市議会は、全会一致で西東京警察病院の存続を求める決議を採択しております。決議では、財団法人自警会西東京警察病院は、市民及び近隣住民から親しまれているとともに、質の高い医療を提供していただけるかけがえのない病院です、また、本市の特定健康診査、後期高齢者医療健康診査や人間ドック健診事業にあっては、多くの市民が同病院を利用し、とりわけ人間ドック健診は全受診者の八〇%を超える利用率となっておりますと訴え、西東京警察病院が本市における必要不可欠な医療施設であるとの認識のもと、現在地での存続を求めております。
 陳情の趣旨は、国分寺市議会が全会一致で決議をした内容と同様のものであり、これを尊重し、採択するのは当然のことであります。
 自警会は、西東京警察病院の経営状況が厳しく、維持更新の財政負担ができないことを廃止の理由としております。しかし、自警会の財政を圧迫している最大の原因は、病院ではなく職員住宅の維持更新です。自警会は約九百戸に及ぶ自前の職員住宅を持っており、その四分の三を超える六百戸から七百戸の改築が最優先課題とされております。そのために約百億円が必要で、その上、さらに一千戸の職員住宅が不足をしているとされております。
 そもそも、警視庁職員の職員住宅の整備を職員の自主的な共済組織が負担するのはおかしな話だと考えます。日本共産党都議団は、警視庁に対して、自警会の職員住宅の改築、増設への財政支援を行うことを強く求めるものであります。それによって生まれる財源を西東京警察病院の運営に振り向けることにより、病院を存続させることは十分に可能であると考えております。
 以上の理由から、本陳情を採択することを求めるものです。

○石森委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 なければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○石森委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第三四号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。

○石森委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○種谷総務部長 東京都債権管理条例第十三条に基づき、警視庁が平成二十一年度に実施した私債権の放棄について、お手元の資料、私債権の放棄についてによりご報告をさせていただきます。
 平成二十一年度に放棄した私債権は、物品買入契約に係る契約違約金一件で、金額は三十四万二千五百六十二円でございます。
 当該債権は、平成十一年度に債務者の経営不振のため契約を解除したことによる契約違約金で、弁済が滞っていた債権でございます。債務者に対し徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、これまでの状況を踏まえると実質的に回収不能であり、時効の援用が見込まれます。
 また、当該債権は消滅時効に係る時効期間が平成十六年度に経過しており、法人債務者は法人登記を残しているものの、代表者は行方不明の状態で、援用の確認を得ることができないことから、平成二十二年三月に放棄を決定したところでございます。

○石森委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 ご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○石森委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○北村次長 平成二十二年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は三件ございまして、一件目は東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例(案)、二件目は火災予防条例の一部を改正する条例(案)、三件目は特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(案)であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案は、特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可等に係る審査業務の効率化が図られたことなどにより、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正され、特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可等に係る手数料の標準額がおおむね九%引き下げられました。このため、東京都消防関係手数料条例においても当該政令との整合を図り、手数料を引き下げるものでございます。
 二ページから六ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 下欄の傍線でお示ししてあります手数料の額を上欄の額にそれぞれ改めるものであります。
 なお、本条例は公布の日からの施行を予定しております。
 次に、資料2によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案の改正項目は四点ございまして、初めに、燃料電池発電設備に関する基準についてでございますが、平成二十二年三月、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正され、火気を使用する器具または使用に際し火災の発生のおそれのある器具であります燃料電池発電設備の定義に、「固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するもの」が新たに位置づけられました。このため、火災予防条例においても当該省令との整合を図るため、同様に「固体酸化物型燃料電池」を追加するものであります。
 三ページの新旧対照表、第八条の三をごらんいただきたいと存じます。
 上欄の傍線でお示ししてあります燃料電池発電設備について規定している条文に、「固体酸化物型燃料電池」を加えるものであります。
 なお、本件の施行日は、省令の施行にあわせ、平成二十二年十二月一日を予定しております。
 二点目は、避雷設備に関する基準についてでございますが、火災予防条例では、避雷設備について、建築基準法令に準じて架空電線等から一定の距離を保つことを定めておりますが、火災予防条例準則において、避雷設備の基準を各消防本部の消防長が指定する日本工業規格に適合する旨、定めるよう示されるとともに、日本工業規格の改正により、建築基準法令に基づく避雷設備の基準もこれに適合するよう改正されたことから、火災予防条例においても、これらとの整合を図るものであります。
 四ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 第十六条を、関係法令に従いまして、下欄の傍線でお示ししてあります部分を上欄の傍線でお示ししてあります内容に改めるものであります。
 なお、本件は公布の日からの施行を予定しております。
 三点目は、住宅用火災警報器の設置等についてでございますが、平成二十二年八月に改正された住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令と整合を図るため、住宅部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を基準に従い設置したときは、住宅用火災警報器を設置しないことができるとする規定を新たに追加するものでございます。
 また、住宅用火災警報器に係る規定で引用している省令が改正され、項にずれを生じたことから、これを改めるものでございます。
 四ページの新旧対照表、第五十五条の五の四をごらんいただきたいと存じます。
 第二項第三号から五号におきまして、引用条文の項のずれを改めるため、下欄の傍線でお示ししてあります部分を上欄の傍線でお示ししてあります内容に、また、新たな第六号として、複合型居住施設用自動火災報知設備を基準に従い設置した場合に、住宅用火災警報器を設置しないことができる旨を規定するものであります。
 なお、施行期日につきましては、項ずれによる所要の改正は公布の日から、追加する規定の改正につきましては、省令の施行日であります平成二十二年十二月一日からを予定しております。
 四点目は、防火対象物の違反事実に係る公表制度についてでございますが、平成二十一年十一月に発生した杉並区高円寺南の飲食店火災後に実施しました小規模雑居ビルの緊急一斉立入検査の結果、同一の建物において消防法令違反が繰り返されている状況が認められました。また、学識経験者等で構成される小規模雑居ビル関係者の防火意識を向上させる方策検討部会により、利用者の安全に関する情報は積極的に公表すべきであるとの提言がなされたことなどを踏まえ、立入検査により確認された違反内容等を建物の安全に関する情報として公表する制度を新たに規定するものであります。
 五ページの新旧対照表の上欄、第六十四条の三をごらんいただきたいと存じます。
 第一項では、防火対象物の設備、管理等の状況が消防関係法令に違反する場合は、都民が当該防火対象物を利用する際の判断に資するため、その旨を公表できることを規定するものであります。また、第二項では、公表しようとする場合は、当該防火対象物の関係者にその旨を周知することを、第三項では、公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表等の手続は火災予防条例施行規則で定めることを、それぞれ規定するものであります。
 次に、規則で規定します公表制度の概要につきましてご説明申し上げます。
 まず、公表の対象とするものは二つありまして、一つは屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の未設置等の重大違反が認められるすべての防火対象物、もう一つはカラオケ店、飲食店、雑居ビル等の用途で防火管理者を選任する義務のある建物の同一関係者が、過去三年以内の立入検査において防火管理や消防設備の維持管理等について二件以上違反していることが繰り返し指摘された防火対象物とする予定であります。また、公表は、防火対象物の名称、所在地、事業所名及びその違反内容を東京消防庁ホームページ及び消防署所での閲覧により行う予定であります。
 なお、施行期日につきましては、平成二十三年四月一日を予定しております。
 次に、資料3によりまして、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案は、児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の支給対象として新たに父子家庭が加えられたことから、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の児童扶養手当と非常勤消防団員等に係る損害補償との調整を定めた規定が改正されたため、所要の改正を行うものであります。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。後段から四ページへ続きます付則第三十六項でございますが、四ページの第一号及び第二号は、それぞれ下欄の傍線でお示ししてあります部分を上欄の傍線部分に改めるとともに、所要の引用を追加するものであります。
 また、三ページ、第二条は、引用する法の改正により生じた引用条文のずれを改めるものであります。
 なお、本条例の施行期日につきましては平成二十二年十一月一日から、引用条文のずれによる所要の改正は公布の日からを予定しております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第三回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石森委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○石森委員長 これより陳情の審査を行います。
 二二第三五号、東京消防庁における経理事務に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○北村次長 お手元の陳情審査説明表により、二二第三五号、東京消防庁における経理事務に関する陳情についてご説明いたします。
 本陳情は、平成二十一年三月に当庁を退職した埼玉県三郷市の森繁夫氏から出されたものであり、平成二十二年四月八日に受理しております。
 陳情の願意は、東京消防庁において、経理事務を適切に行うようにしていただきたいというものでございます。
 本件は、陳情者が退職前の六カ月間に年をまたいで介護休暇を取得した結果、平成二十一年の源泉徴収票において給与の減額が給与支給額を上回っていたにもかかわらず、年間給与支給額を改めて計算し直さなかったため、平成二十年の税金を過納付していたものであります。
 当庁の対応といたしましては、既に平成二十年、二十一年分の給与支給額を改めて算定し、源泉徴収票を再発行するとともに、本年六月、税務署に修正手続を行い、過納付していた税金の還付を受けております。また、再発防止を図るため、給与システムの改修や、経理事務担当者へ本事案内容及び事務遂行上の注意点などについて周知しております。
 今後とも、あらゆる機会をとらえて経理事務について継続的に指導し、適正な経理事務の執行に努めますとともに、陳情者に対しましては、引き続き接触を求めまして、事務の誤りについて謝罪し、過納付した税金を還付するなど適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上、簡単ではございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○石森委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第三五号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十二分散会

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