警察・消防委員会速記録第一号

平成二十二年二月二十二日(月曜日)
第十一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長石森たかゆき君
副委員長東村 邦浩君
副委員長酒井 大史君
理事宮崎  章君
理事和田 宗春君
理事吉田 信夫君
ともとし春久君
中嶋 義雄君
吉野 利明君
比留間敏夫君
山下 太郎君
大沢  昇君
土屋たかゆき君
田中  良君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監池田 克彦君
総務部長小谷  渉君
警務部長辻  義之君
交通部長鈴木 基久君
警備部長久我 英一君
地域部長臼井 祐一君
公安部長青木 五郎君
刑事部長高綱 直良君
生活安全部長山下 史雄君
組織犯罪対策部長毛利 徹也君
総務部企画課長駒田 茂生君
総務部会計課長萩原 國男君
東京消防庁消防総監新井 雄治君
次長人事部長事務取扱北村 吉男君
企画調整部長佐藤 直記君
総務部長秋山  惠君
警防部長伊藤 克巳君
防災部長大江 秀敏君
救急部長野口 英一君
予防部長有賀雄一郎君
装備部長石井 義明君
企画調整部企画課長徳留 壽一君
企画調整部財務課長土屋 雅義君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・インターネット端末利用営業の規制に関する条例
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 警視庁所管分
陳情の審査
(1)二一第一〇六号 別件逮捕・捜査に関する陳情
 東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 東京消防庁所管分
陳情の審査
(1)二一第一七五号 消防署における随意契約の適正化に関する陳情

○石森委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 去る一月二十八日付をもって、吉野利明議員が財政委員会から本委員会に所属変更になった旨、議長から通知がありましたのでご報告いたします。
 この際、吉野利明委員をご紹介いたします。

○吉野委員 吉野です。よろしくお願いします。

○石森委員長 よろしくお願いいたします。
 次に、議席について申し上げます。
 議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○石森委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに陳情の審査を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監からあいさつ並びに紹介があります。
 第八十八代警視総監に就任いたしました池田克彦君をご紹介いたします。

○池田警視総監 このたび、米村前警視総監の後を受けまして、警視総監に就任いたしました池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 警察・消防委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格段のご支援、ご協力を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。
 さて、都内における現下の治安情勢でございますが、犯罪抑止総合対策等の推進により、全刑法犯の認知件数は二十一万件を下回り、数値的には、東京は世界一安全な都市といわれていた昭和四十年代の治安水準にまで回復するとともに、交通事故の死者も二百五人と、戦後最少を記録するなど、一定の成果を上げているところでございます。
 今後は、振り込め詐欺やひったくりの撲滅に向けた取り組みはもちろん、重要未解決事件の早期解決、さらには、匿名性を悪用したハイテク犯罪や、現在、官民一体となって取り組んでおります万引き対策等の推進を図りながら、治安回復の現状を都民が実感できる、そういう社会を実現してまいりたいと考えております。
 また、世界各地においてテロの脅威が高まる中、本年十一月にはAPEC首脳会議が開催され、今後、この会議を標的としたテロ、ゲリラ事案等の発生が懸念されるところから、こうした不法行為事案の未然防止にも万全を期してまいりたいと考えております。
 警視庁といたしましては、こうした治安課題に的確に対応し、安全・安心なまち東京の実現を図ってまいりますので、委員の皆様方には、より一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
 続きまして、先般の人事異動により幹部が交代いたしましたので、ご紹介を申し上げます。
 警務部長の辻義之でございます。交通部長の鈴木基久でございます。組織犯罪対策部長の毛利徹也でございます。地域部長の臼井祐一でございます。企画課長の駒田茂生でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○石森委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○石森委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○小谷総務部長 平成二十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明をいたします。
 案件は、予算案二件、条例案四件の計六件であります。
 初めに、お手元の資料第1、平成二十二年度予算説明書に基づき、平成二十二年度東京都一般会計予算案のうち当庁所管分についてご説明いたします。
 警視庁の平成二十二年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 一ページをごらんください。総括表のア、歳入は、総額で七百四億四千六百六十七万四千円を計上しており、前年度に対し、十四億三千四百一万円の増となっております。イ、歳出は、総額で六千四百八十四億五千二百万円を計上しており、前年度に対し、二十三億八千三百万円の減となっております。
 歳出予算は、その目的により警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千百十八億五百九十八万二千円で、全体の七八・九%、事業費は一千三百六十六億四千六百一万八千円で、全体の二一・一%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明いたします。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は二百十四億九千四百二万七千円で、前年度に対し、七億八千百八十九万一千円の減となっております。このうち使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し、七億七千百六十五万二千円の減となっております。これは自動車運転免許の更新予定者数が約五万人減少することによる免許証交付手数料等の減が主な理由であります。
 次に、七ページに移りまして、上段の諸収入でありますが、収入見込み額は百二十三億五千九百三十八万一千円で、前年度に対し、七億五千七百七十三万七千円の減となっております。これは放置車両確認事務において、放置違反金の収入見込みが減となることが主な理由であります。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため、二百億四千八百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明いたします。
 警察費のうち警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千二十五億四百二十四万四千円を計上しており、前年度に対し、四億六千百九十九万二千円の減となっております。そのうち、公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1、職員費ですが、前年度に対し、四十億四千四百十二万二千円の減となっております。これは期末手当の支給月数の減が主な理由であります。
 次に、一一ページの下段、2、管理費は、前年度に対し、二十七億四千三百六十一万二千円の増となっております。これは勤務実績に基づいて支給する、(1)、諸手当等が、APEC警備に伴う時間外勤務の増などにより、十五億六千五百一万九千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一五ページに移りまして、下段の装備費は、各種装備資器材を初め車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、前年度に対し、六億二千二百八十万円の増となっております。これは、1、装備資器材の管理が無線機の更新などにより、九億六千七百三十七万四千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一八ページ中段の警察活動費についてであります。これは、さまざまな警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で四百七十七億二千三百五十七万八千円を計上しており、前年度に対し、三億一千九百八十九万七千円の増となっております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に対し、十一億八千五百六十一万円の減となっております。これは二二ページ上段の3、道路標識が、道路交通法の改正等に伴う標識整備の終了などにより、九億二百三十五万八千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察運営などに要する経費であり、前年度に対し、四億九千五百九十二万八千円の増となっております。これは二三ページ上段の3、一一〇番運営が、国費機器更新に伴い、通信指令システムを改修することなどにより、四億六千九百五十三万八千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二三ページ中段の捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費であり、前年度に対し、五億二千二百三十二万一千円の増となっております。これは、2、警察署鑑識が、DNA型鑑定件数の大幅な増加に対応するためのDNA型個人識別自動化装置を整備することなどにより、三億五百二十八万八千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二四ページの生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し、三億八千九百九万一千円の増となっております。これは、3、生活安全対策が、防犯カメラの死角地域での犯罪に対処するため、池袋地区と六本木地区の街頭防犯カメラシステムを増設することなどにより、二億九千二百九万八千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページ中段の警察施設費についてであります。これは警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で四百七十七億八千二百二十五万五千円を計上しており、前年度に対し、十六億八千九百八十一万九千円の減となっております。
 まず、施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地建物の賃借料等に要する経費であり、前年度に対し、十四億三百六十九万三千円の減となっております。これは庁舎の光熱水費などの単価減などによるものであります。
 次に、二六ページに移りまして、建設費は、前年度に対し、一億一千五百九十四万六千円の減となっております。1、庁舎建設につきましては、新たに交通安全教育センター及び王子警察署の改築を行うのに加え、平成二十二年度から火災実験場及び鮫洲運転免許試験場の改築工事が開始される予定であることなどにより、六十億九千八十九万六千円の増となりましたが、二七ページに移りまして、下段の3、用地費等が用地買収費の減などにより、六十一億四千百三十二万八千円の減となり、建設費全体では減額となっております。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明いたします。
 交通安全施設管理等における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として、二億六千六百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明いたします。
 まず、債務負担行為のⅠでありますが、放置車両確認等事務委託は、平成二十三年度当初からの委託契約とするために平成二十二年度中に契約を締結する必要があること。また、複数年契約を予定しておりますことから、平成二十三年度から平成二十五年度までの債務負担限度額として、二十三億九百五十五万九千円を計上しております。
 次に、三〇ページのパーキングメーター等業務委託につきましても、平成二十三年度当初からの委託契約とするため、平成二十二年度中に契約を締結する必要があり、平成二十三年度の債務負担限度額として、六億三千三百四十三万円を計上しております。
 次に、三一ページから三四ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十三年度以降の債務負担限度額として、三百十八億二千百三十八万三千円を計上しております。
 次に、三五ページの債務負担行為のⅡでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として、七億二千七百三十万円を計上したものであります。
 以上が平成二十二年度予算案の概要でございます。
 次に、お手元の資料第2、平成二十一年度補正予算説明書により、平成二十一年度東京都一般会計補正予算案のうち、当庁所管分についてご説明いたします。
 その内容は、都債に係る歳入予算と職員の給与改定等に伴う既定予算の減額を内容とする歳出予算をお願いするものでございます。
 まず、その概要でありますが、一ページの総括表、アの歳入は、補正予算額欄にありますように、五十五億円の増額を、歳出は、中段イの補正予算額欄にありますように、総額で百八十九億一千二百九十六万三千円の減額を計上しております。
 以下、各項目に従いましてご説明いたします。
 初めに、二ページの歳入予算でありますが、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当する都債として五十五億円を計上しております。
 次に、三ページの歳出予算であります。
 上段の警察管理費は総額で九十七億九千四百四十六万八千円の減額を計上しております。このうち、警察本部費は、1、職員費において職員の給与改定等に伴う職員費の補正といたしまして、七十五億三千八百三十七万八千円の減額を、また、中段の装備費は車両燃料の単価減などにより九億六千五百十七万二千円の減額を計上しております。
 次に、下段の退職手当及び年金費は、退職手当の支給見込みの減により、二十四億七百八十八万六千円の減額を計上しております。
 次に、四ページ上段の警察活動費は、交通信号機電力料の単価減などにより、四億九百七十六万二千円の減額を計上しております。次に、警察施設費は、総額で六十三億八十四万七千円の減額を計上しております。このうち施設管理費は、庁舎の光熱水費の単価減などにより、十五億九千万円の減額を、また、建設費は、庁舎改築工事の契約差金など、四十二億七千三百八十四万七千円の減額を計上しております。
 以上が平成二十一年度補正予算案の概要でございます。
 引き続き、条例案についてご説明いたします。
 初めに、お手元の資料第3、インターネット端末利用営業の規制に関する条例案についてであります。
 現在、インターネットカフェ等は、都民が身近で気軽にインターネットを利用したり、個室で自由に自分の時間を過ごすことができる場所となっている一方で、その匿名性を悪用し、また、とりわけ個室においてはその密室性から、不正アクセスによる顧客データの不正入手、他人を誹謗中傷する書き込み等のハイテク犯罪が後を絶たず、また、ハイテク犯罪以外の犯罪や青少年の健全育成を害する多くの事案も発生している現状にあります。
 そこで、個室や個室に類する施設を設け、インターネットを利用することができるようにする役務を提供している営業者に対し、本人確認義務等を課す規制を行い、営業者が適切にインターネット利用を管理する体制の整備の促進及びインターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図ることで、それ以外の各種犯罪、事案を防止することを含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持することを目的として、本条例を制定するものであります。
 本条例において、規制の対象となる営業及び営業者については、一ページの第二条に定義しております。
 まず、インターネット端末利用営業とは、個室その他これに類する施設であって、内部の状況を外部から見通すことが困難であるものを設け、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器を提供して、当該個室等において、インターネットを利用することができるようにする役務を提供することを営業の全部または一部とするものであり、次に、営業者とは、東京都内において店舗を設けて、インターネット端末利用営業を営む者であります。
 次に、本条例において課す義務等についてであります。一ページ第三条から、三ページ第七条までに定めております。
 第三条においては、店舗を設けて営業を営もうとする者は、店舗を設ける場所ごとに、公安委員会に届け出なければならないこと、届け出事項に変更があったとき、または営業を廃止したときにも届け出なければならないこと等の営業の届出義務を定め、第四条においては、営業者は顧客に対し、店舗内において、インターネットを利用することができるようにする役務の提供を行う際には、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、氏名、住居及び生年月日の確認を行わなければならないこと、顧客は、営業者が本人確認を行う場合において、本人特定事項を偽ってはならないこと等の本人確認義務等を定め、第五条においては、営業者は、本人確認を行った場合には、本人特定事項等に関する記録を作成しなければならないこと、営業者は、本人確認記録を三年間保存しなければならないこと等の本人確認記録の作成義務等を定め、第六条においては、営業者は、役務提供を終了した場合には、顧客の本人確認記録を検索するための事項、顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項等に関する記録を作成しなければならないこと、営業者は、通信端末機器を特定するための記録を三年間保存しなければならないこと等の通信端末機器特定記録等の作成義務等を定め、第七条においては、防犯カメラの設置等、インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止し、安心して役務提供を受けることができる環境の整備のために必要な措置を講ずるよう、営業者に対する努力義務を定めております。
 なお、これらの義務等に違反した場合の措置については、三ページ第八条から、五ページ第十二条までに規定しております。主なものとしては、第八条において、公安委員会は営業者に対し、営業の届け出や本人確認義務等について違反が認められる場合には、当該違反行為の再発を防止するため、必要な指示をすることができる旨を定め、第九条において、営業者が公安委員会の指示に従わなかった場合等には、六カ月を超えない範囲内で、営業の全部または一部の停止を命ずることができる旨を定め、第十条において、公安委員会が営業の停止を命じた場合の標章の張りつけ、張りつけられた標章を取り除くべきことの申請、標章の破壊、汚損の禁止等について定め、第十二条において、公安委員会による営業者に対する報告または資料の提出要求、警察職員による立ち入り等について定めております。
 最後に、罰則についてであります。五ページ、第十四条に規定しており、第九条の営業の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金、第三条の営業の届け出違反をした者は、三十万円以下の罰金、第四条に規定する本人確認義務等において、顧客が本人特定事項を偽った場合、第十条に規定する営業の停止命令に伴い、張りつけられた標章を破壊、汚損した場合等については、二十万円以下の罰金が課せられることとなっております。
 また、六ページ、第十五条において、両罰関係を規定しております。
 次に、資料第4、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本件は、昨年十二月に閣議決定された平成二十二年度政府予算案において、科学捜査力の充実を図るための警察署鑑識体制の強化及び一層緻密かつ適正な死体取扱業務を推進するための体制強化を図るための要員として、全国で八百六十八人の地方警察官の増員が容認され、このうち、当庁においては百十人の増員が認められたことから、本条例に定める地方警察職員の定員を改めるものであります。
 改定後の定員数については、二ページ、新旧対照表のとおり、警察官の定員が四万二千百六十七人から四万二千二百七十七人に、階級別の内訳については、警察法施行令で定める基準に従い、警視三人、警部六人、警部補及び巡査部長を六十六人、巡査三十五人を増員した数に改めることになります。
 次に、資料第5、東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本件は、本年一月二十二日に、東京都特別職報酬等審議会が、特別職の報酬額引き下げ改定率を〇・四三%とする答申をしたことを受け、東京都の各行政委員会の委員の報酬額が同率で引き下げられることから、公安委員会の報酬額も同様に引き下げるものであります。
 引き下げ後の報酬額は、二ページ、新旧対照表のとおり、委員長が月額五十三万二千円から五十三万円に、委員が月額四十三万五千円から四十三万三千円になります。
 最後に、資料第6、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務等の特殊性に応じて支給されるものでありますが、その適正化を図るため、三年ごとに見直しを行っております。今回の改正では、特殊勤務手当全般について、支給の根拠となっている勤務の特殊性が薄れていないかなどを精査し、その結果、二ページ以降の新旧対照表のとおり、第五条の看守手当を四百円から三百七十円に減額し、第十三条の死体処理手当を二千七百四十円から三千二百円に増額し、そのほか、附則における小笠原業務手当の支給期間の延長等を行うこととしております。
 なお、ただいまご説明いたしました四件の条例の施行についてでありますが、インターネット端末利用営業の規制に関する条例案については本年七月一日、他の条例案については本年四月一日を予定しております。
 以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

○石森委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○石森委員長 これより陳情の審査を行います。
 二一第一〇六号、別件逮捕・捜査に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高綱刑事部長 陳情二一第一〇六号についてご説明いたします。
 本陳情は、平成二十年十月二十日、世田谷区内に所在する母子生活支援施設において、陳情者の一人Aが、他の入所者のスニーカー及びパンプスを盗んだ事実につき、平成二十一年二月六日、北沢警察署が窃盗容疑で逮捕した事案に関し、別件逮捕であり、また、不当な捜査が行われたとして、北沢警察署に対し、人権無視、人権侵害の逮捕、不当捜査が行われないように犯罪捜査規範を遵守するよう指導監督を徹底すること、東京都公安委員会は、本件逮捕時の捜査、取り調べ方法を検証することの二点の措置を求めているものであります。
 初めに、一点目の犯罪捜査規範を遵守するよう指導監督を徹底することについてでありますが、陳情者らは、この措置を求める理由として、本件窃盗事件に関する陳情者A宅の捜索において、刑事七名ほどが捜査に来て、窃盗容疑であるはずなのに、陳情者Aの下着を広げたり、ブラジャーのパットの中を見るなど、まるで覚せい剤の捜査をしているようであったこと、陳情者Aが、二歳の娘の目の前で手錠をかけられたこと、任意採尿を行った際、立ち会ったのは男性刑事だけで、その男性刑事が写真を撮るなど、人権侵害に当たることの三点を挙げ、これが犯罪捜査規範に定める逮捕権運用の慎重適正や手錠の使用及び身体検査についての注意に違反していると主張しております。
 しかし、第一に、本件捜索に当たっては、女性捜査員を含む北沢警察署刑事組織犯罪対策課の捜査員四名で実施をしており、差し押さえるべきものとして、被害品のほか、本件について記載したメモ、日記帳等も含まれていることから、そのようなメモ等が保管され、または隠されている可能性の高い場所として、家具の引き出し等についても捜索を行ったところでありますが、下着を取り出して広げたり、ブラジャーのパットの中まで確認をした事実はなく、法の定める必要な範囲において、適正に捜索を実施しております。
 第二に、陳情者Aに手錠をかけたのは、北沢警察署刑事組織犯罪対策課の第四取り調べ室においてでありますが、その際、陳情者Aの子どもは、これとは別の、同警察署生活安全課少年相談室において、少年係員及び世田谷児童相談所の児童福祉司二名によって保護されておりました。
 第三に、採尿につきましては、陳情者Aが逮捕後の取り調べにおいて、覚せい剤による薬物後遺症があると話しましたことから、同人の同意を得るとともに、女性警察官の立ち会いを得た上で実施したものであり、男性捜査員による写真撮影についても、採尿の任意性を確保する観点から、トイレ入り口付近から、陳情者Aが採尿容器を洗浄している状況及び採尿後に採尿器を確認している状況を撮影したものであります。
 以上のとおり、いずれの点につきましても、法に定める手続に従い、適正に実施しており、陳情者らが主張する別件逮捕や犯罪捜査規範に違反する不当な捜査が行われた事実はありません。
 次に、二点目の、東京都公安委員会は本件逮捕時の捜査、取り調べ方法を再度検証することについてでありますが、東京都公安委員会としては、本件については、警察法第七十九条に規定する苦情の申し出として、陳情者Aから、平成二十一年四月八日に苦情を受理し、その後、事実関係の確認を北沢警察署に求めた上で、同年六月五日に開催をされた定例公安委員会において審議をした結果、同署員の取り扱いに不適正な点は認められなかったことから、その旨を陳情者Aに対し、文書により通知をしておりますが、本通知に至る事実関係の調査や審議に不十分な点があったとは考えておらず、現時点において、再検証を行う予定はないとのことでありました。
 以上でございます。

○石森委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 本陳情に関して意見を述べます。
 都議会は都政全般に関して監視する責任を有しており、警察行政ももちろん例外ではありません。しかし、警視庁の個々の捜査等の適否に関しては調査権もなく、事実関係に関して確認できない中で、都議会の場で断定的な結論を出すことは困難であり、とりわけ今回のケースでは適切でないと判断いたします。捜査等に関して、異論、意見等がある場合、日弁連等の機関においてもこれを受け付けており、さらに、最終的には法的手段をもって訴えるべき事柄であると考えます。よって、本陳情に関して不採択が妥当だと考えます。
 以上です。

○石森委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一〇六号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○石森委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○北村次長 平成二十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は六件ございまして、一件目は、平成二十二年度東京都一般会計予算(案)の東京消防庁所管分、二件目は、平成二十一年度東京都一般会計補正予算(案)の東京消防庁所管分、三件目は、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)、四件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例(案)、五件目は、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(案)、六件目は、火災予防条例の一部を改正する条例(案)であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成二十二年度東京都一般会計予算(案)の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで、六款の合計五百三十九億八千二百五十八万八千円で、前年度と比較しまして、八億一千八百三十四万四千円、率にして一・五%の増となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の目的により消防管理費以下、五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように、二千四百八十二億六千九百万円で、前年度と比較しまして、五十九億二千三百万円、率にして二・三%の減となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八二・五%、事業費は一七・五%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は四・〇%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず、科目欄、分担金及び負担金でありますが、平成二十二年度予算額は四千八百七十六万四千円となっております。内容といたしましては、府中消防署を改築するに当たり、仮称府中市中央防災センターを併設することから、府中市からの負担金を受けるものであります。次の使用料及び手数料は四億一千九十六万円で、主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習などの手数料収入であります。
 三ページをごらんください。国庫支出金は九億三百九十一万七千円で、防火水槽の建設や、はしご車等の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。財産収入は五億八千四十七万三千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。諸収入は四百五十二億四千六百四十七万四千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区二十五市三町一村からの消防事務の受託に関する経費を受けるものであります。
 五ページをごらんください。諸収入のうちの一つで、雑入であります。予算額は十一億一千四百九十七万七千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れなどであります。
 六ページをごらんください。都債は六十七億九千二百万円で、消防車両の整備や消防庁舎等の建築などに充当するものであります。
 以上、歳入合計は五百三十九億八千二百五十八万八千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費の平成二十二年度予算額は二千四百八十二億六千九百万円を計上いたしました。初めに、消防管理費は千九百三十六億九千五百万円であります。管理費千八百八十三億三千九百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理及び消防広報などの所要額であります。
 九ページをごらんください。職員の福利厚生に係る福利厚生費は五百万円、職員の健康管理に係る衛生管理費は三億七千百万円、職員の教養、採用等に係る人事教養費は八億一千三百万円、情報システムなど、OA機器等に係る電子計算管理費は四十一億六千七百万円をそれぞれ計上しております。消防活動費は百八十七億六千五百万円であります。警防業務費、八億百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。防災業務費十五億四千三百万円は、地震計の維持管理、都民指導用の資器材整備及び都民防災教育センターの運営等、震災対策などに要する経費であります。救急業務費二十七億八千七百万円は、救急活動や救急相談センターの運営及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。予防業務費九億九百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。装備費百二十七億二千五百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。内容説明欄1の車両の表でありますが、消防団活動や救急活動の充実強化を図るため、消防団可搬ポンプ積載車六台、非常用救急車十台を増強するとともに、普通ポンプ車、救急車など計百八十四台を更新するものであります。
 一二ページをごらんください。内容説明欄の2から7は、消防艇、ヘリコプター、ホースなど、各種装備資器材の購入、維持管理に係る経費の内訳であります。次の消防団費は三十億三千四百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。活動費三十億二千三百万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償、報酬、費用弁償などのほか、装備資器材や健康管理などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。退職手当及び年金費は二百十八億四千九百万円であります。恩給費五億三千万円は恩給制度に基づく所要額であります。退職費二百十三億一千九百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。建設費は百九億二千六百万円であります。庁舎建設費は七十三億七千九百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表にありますように、新規に着手する改築としまして、消防署は練馬消防署外三カ所、出張所等は、枝川出張所外三カ所及び消防団分団本部施設であります。継続といたしましては、消防署八カ所と出張所十二カ所の工事を進めるものであります。
 一六ページをごらんください。改修費十九億一千万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十六億三千七百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千四百八十二億六千九百万円で、前年度と比較いたしまして、五十九億二千三百万円の減となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防署・出張所改築工事でありますが、4の債務負担内訳の表のうち、一七ページから一八ページにかけてお示ししてあります消防庁舎については、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十三年度の債務負担をお願いするものであります。
 一九ページをごらんください。金町消防署から三崎町出張所までの四カ所につきましては、工期が三カ年にわたりますことから、平成二十三年度から二十四年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は、十七件の設計、工事を合わせまして、最下段の太枠内にお示してありますように、五十二億八千八百九万三千円となるものであります。
 二〇ページをごらんください。消防職員待機宿舎改築工事でありますが、老朽化した旧待機宿舎を全面改修するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十三年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は三億三千二百九十六万九千円であります。
 以上が平成二十二年度東京消防庁当初予算(案)の概要であります。
 次に、お手元の資料2によりまして、平成二十一年度東京都一般会計補正予算(案)の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんください。1の歳入予算でありますが、既定予算額は五百三十一億六千四百二十四万四千円で、今回計上しております補正予算額は三億九千四百万円の減額であります。これは、消防庁舎等の建設に充当する都債を減額するものであります。
 二ページをごらんください。2の歳出予算でありますが、消防費の既定予算額は二千五百四十三億九千八百七十五万円となっております。今回計上しております補正予算額は百二億四千三百三十二万六千円の減額であります。消防管理費では、職員の給与改定等に伴い、七十一億五千九百十七万三千円を、消防活動費では、ヘリコプター等、消防装備の整備に伴う契約差金として九億四千万円を、退職手当及び年金費では、職員の退職手当のうち六億一千百十五万三千円を、建設費では消防庁舎等の建設や改修に伴う契約差金等として、十五億三千三百万円をそれぞれ減額するものであります。
 この補正予算をお認めいただきますと、平成二十一年度の歳出予算額は二千四百四十一億五千五百四十二万四千円となるものであります。
 次に、資料3によりまして、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案につきましては、東久留米市の消防事務を平成二十二年四月一日から東京都が受託することから、消防署の名称、位置及び管轄区域を本条例に規定するものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。上欄の傍線でお示ししてありますように、名称を東京消防庁東久留米消防署といたしまして、その位置及び管轄区域をそれぞれ定めるものであります。
 なお、本条例の施行日につきましては、平成二十二年四月一日を予定しております。
 次に、資料4によりまして、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案につきましても、先ほどの東久留米市の消防事務受託と事務執行体制の見直しに伴い、消防職員の定数を改正するものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員一万七千五百三十七人を上欄の一万七千六百五十三人に、消防吏員以外の消防職員四百三十人を上欄の四百二十七人に改め、これにより下欄の消防職員の定数計一万七千九百六十七人を上欄の一万八千八十人に改正するものであります。
 なお、本条例の施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 次に、資料5によりまして、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案は、業務の特殊性や危険性などの観点から、手当の支給対象等につきまして見直しを実施いたしました結果、救出救助及びはしご自動車等の部隊に専従した職員に支給していたものを、救出救助及び高所での活動に従事した職員に支給するなど、所要の改正を行うものであります。
 初めに、三ページ、新旧対照表、第二条の第五号及び第六号をごらんいただきたいと存じます。特殊勤務手当の種類につきましては、下欄の救出救助専従手当及びはしご自動車等専従手当をそれぞれ上欄の救出救助手当及び高所活動危険手当に改めるものであります。
 救出救助手当の支給対象につきましては、第七条をごらんいただきたいと存じます。手当の名称を救出救助手当に改めますとともに、下欄の第七条第一項に傍線でお示ししてあります、「専従し、又は」の文言を削りまして、従事した職員に支給することを明確にするものであります。また、危険な区域における救出救助活動に対する支給を定めた同項第三号においては、災害対策基本法に基づき、市町村長により設定される警戒区域を手当支給における危険な区域として位置づけていた従前の規定に、同法に基づき市町村長または警察官等により指示される避難等の区域と、大規模地震対策特別措置法に基づき行われる同様の措置に関する区域を新たに位置づけ、危険な区域での救出救助活動に支給するという、同号の趣旨に沿うよう、下欄を上欄のとおり改めるものであります。
 また、四ページ、同条第二項第一号をごらんいただきたいと存じます。救出救助手当の支給額の範囲について規定している同号におきまして、活動に従事した者への支給を明確にするため、文中の「専従」を「従事」に改めますとともに、救出救助活動の特殊性や困難性等にかんがみ、後段において、救出救助した者が腐乱等、明らかに死亡していた場合にあっては、一体につき二千七百四十円の範囲で支給するよう、新たに規定するものであります。
 次に、高所活動危険手当の支給範囲につきまして、四ページ、第八条をごらんいただきたいと存じます。ここでも、高所における消防活動等に従事した職員に支給することを明確にするよう、傍線でお示しした下欄を上欄のとおり改めるものであります。
 また、第三条におきましては、関係する法令の改正により、引用条文の項にずれが生じたことから、所要の改正を行うものであります。
 なお、本条例の施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 次に、資料6によりまして、火災予防条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
 本案は、消防法施行令等が改正されたことに伴い、燐光等により光を発する誘導標識、いわゆる蓄光式誘導標識の維持管理に関する規定やカラオケボックスなどの個室型店舗の避難管理に関する規定を整備するものであります。
 それでは三ページ、新旧対照表の第四十五条をごらんいただきたいと存じます。
 平成二十一年九月、消防法令施行規則が改正され、一定の条件に該当する場合、避難口誘導灯にかえ、蓄光式避難誘導標識を設置できることになったため、火災予防条例においても蓄光式誘導標識の設置、維持に関する規定を整備するものであります。
 第四十五条の表題に、上欄の傍線のとおり、「等」を加えるとともに、第一項の文中に傍線のとおり、「の例」という文言を加え、本条の規定が誘導灯及び蓄光式誘導標識について規定していること、及び消防法施行規則の規定の例によることを明確にするものであります。
 また、第二項において、下欄の「及び第五号」を削りまして、従来本項が例に引く規定から除いていた誘導標識に関する基準を規定しております同号を例に加えますとともに、上欄の傍線部分を追加し、蓄光式誘導標識についても消防法施行令の例により設置、維持することについて規定するものであります。
 次に、第五十条の二をごらんいただきたいと存じます。消防法施行令の一部改正により、カラオケボックスという用語が規定されたことから、本条において所要の整理をするもので、下欄の傍線部分、カラオケルームを上欄の傍線部分、カラオケボックスに改めるものであります。
 次に、第五十条の二の二をごらんいただきたいと存じます。個室ビデオ店の火災において、避難通路に面した開放されたままの個室の戸が避難行動や誘導灯の視認の障害となった教訓から、個室型店舗における火災時の避難障害、視認障害等の防止対策を規定するものであります。本条では個室型店舗について定義するとともに、個室型店舗において、避難通路に面した個室の戸を自動的に閉鎖するものにして、避難通路を避難上有効に管理することを規定するものであります。
 次に、四ページの第五十三条の三をごらんいただきたいと存じます。本条は、不特定の者が出入りする店舗等の避難の管理として、避難に必要な時間を算定し、その結果を活用することについて定めたものでございますが、第五十条の二の二において、個室型店舗を新たに規定しましたため、個室型店舗においても本条が規定する避難の管理がなされることを明示しておく必要から、上欄の傍線のとおり規定するものであります。
 次に、第五十五条をごらんいただきたいと存じます。本条は、防火対象物またはその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の準用について定めたものでございますが、新たに規定した第五十条の二の二の個室型店舗の避難管理につきましても、本条に準用できるよう、下欄の傍線部分、第五十条の二を上欄の傍線部分、第五十条の二の二に改めるものであります。
 施行期日についてでありますが、本条例は平成二十二年十月一日から、第四十五条については、公布の日から施行を予定しております。
 以上、大変雑駁でございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石森委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。

○吉田委員 救急活動に関して、一つは、救急車台数及び非常用救急車台数の推移、来年度予定も含めて及び方面ごとの配置数をお示しください。
 次に、各地から医療機関等への収容に要した時間の推移及び最新結果についての都道府県別一覧をお示しください。
 さらに、救急隊の現場到着から搬送開始までの平均時間の推移を示した資料をお願いいたします。

○石森委員長 他にございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 それでは、ただいま吉田理事より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いしたいと思います。

○石森委員長 これより陳情の審査を行います。
 二一第一七五号、消防署における随意契約の適正化に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○秋山総務部長 お手元の陳情審査説明表によりまして、二一第一七五号、消防署における随意契約の適正化に関する陳情についてご説明いたします。
 本陳情は、世田谷区の後藤雄一氏から出されたものであり、平成二十一年十二月十四日に受理しております。
 陳情の趣旨は、東京消防庁において、各消防署の不適切な随意契約を正すよう指導していただきたいというものでございます。
 東京消防庁では、地方自治法、同法施行令、東京都契約事務規則等の規定により、公平性、競争性による経済性の確保及び適正履行の確保を原則とする契約事務の手続を行っております。
 各消防署の随意契約における業者選定及び見積もり合わせにつきましては、これらの規定に基づき、各消防署において、業者の経営及び信用の状況、指名及び受注の状況、官公庁における契約実績、過去の履行実績等により業者を選定し、予定価格の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した業者と契約を締結し、適正に契約事務を処理しております。また、見積もり経過調書を東京都電子入札情報サービスに掲出することで、それぞれの契約内容を公開し、公正な契約の履行に努めております。
 一方、適正に契約事務を処理するため、会計自己検査、各消防署に対する巡回指導、日常業務における随時の相談対応など、平素からあらゆる機会をとらえて消防署の契約事務について指導を行っております。
 さらに、消防署契約担当者の事務処理能力の向上を図るため、研修を実施するなど、担当職員の指導育成にも努めているところです。今後ともあらゆる機会をとらえて、消防署の契約事務について指導を行い、引き続き適正な契約事務の執行に努めてまいります。
 以上、簡単ではございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。よろしく審査をお願いいたします。

○石森委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○ともとし委員 私の方からは、若干ご意見を申し上げたいというふうに思っております。
 この案件につきましては、ただいまご説明があったとおり、事前の公表がされ、なかんずくその公表に基づいた形の中で見積もり等、参加したい業者については、参加をさせていただけるような、そういうシステムになっていると。ゆえに、その見積もり合わせの中で、最低価格の中に随意契約をするということは、まさに妥当な方法だというふうに思っております。ゆえに、不採択に値するものかなというふうに思っているわけですが、ただ、業者が多数の署から随契という形の中で受けることについては、多少なりとも誤解を生じるところがあるかと思いますので、今、部長の方からるる説明がありましたそのことをきちっと守っていただいて、事故、事件にならないように注意をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○吉田委員 私も本陳情について意見を述べます。
 各消防署における随意契約が手続上、不適正か否かという点では、手続上、不適切な問題が各署にあったと断定することはできません。よって、本陳情は同意できません。
 しかし、陳情に添付して提出された資料を見ると、主に昨年と今年度中の、イニシアルで申し上げますけれども、M社の事務用品等の契約にかかわる実績が確認されます。M社は、ホームページでは社員十人程度となっていますけれども、この社が、昨年度三十七署一本部、今年度、四十二署四本部と、区部の半数以上の消防署と契約をしており、件数で二百四十一件、契約額で約三千五百七十八万円の物品を購入しています。
 なお、契約対象事業者は、財務局登録業者が基本となっていますが、文具等の登録事業者は、私の計算では六百社以上あります。三十万以下の契約は随意で、かつ見積もりは一社で可能となっていますけれども、個々の署ごとの判断によるものですが、半数もの消防署が随意でM社から文具を購入しております。経済性からの選択はあるでしょうけれども、できるだけ特定事業者に偏ることなく、かつ地元密着の消防署としての性格からも、地元業者などへの配慮も求めておきたいと思います。
 以上です。

○石森委員長 ほかに発言がなければお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石森委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一七五号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上をもちまして東京消防庁関係を終わります。
 これをもって本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二分散会

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