警察・消防委員会速記録第三号

平成二十一年三月十七日(火曜日)
第十一委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長田島 和明君
副委員長吉野 利明君
副委員長中嶋 義雄君
理事宮崎  章君
理事山下 太郎君
理事渡辺 康信君
東村 邦浩君
石井 義修君
比留間敏夫君
内田  茂君
三田 敏哉君
土屋たかゆき君
田中  良君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監米村 敏朗君
総務部長高橋美佐男君
警務部長樋口 建史君
交通部長坂口 正芳君
警備部長高橋 清孝君
地域部長瀧澤 敬治君
公安部長青木 五郎君
刑事部長舟本  馨君
生活安全部長山下 史雄君
組織犯罪対策部長三浦 正充君
総務部企画課長高松 義典君
総務部会計課長中野 良一君
東京消防庁消防総監小林 輝幸君
次長人事部長事務取扱新井 雄治君
企画調整部長伊藤 克巳君
総務部長秋山  惠君
警防部長荻野 秀夫君
防災部長大江 秀敏君
救急部長野口 英一君
予防部長北村 吉男君
装備部長有賀雄一郎君
企画調整部企画課長村上 研一君
企画調整部財務課長柏木 修一君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第七十六号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・第七十七号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・第七十八号議案 警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例の一部を改正する条例
 東京消防庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第七十九号議案 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・第八十号議案 火災予防条例の一部を改正する条例

○田島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、予算の調査について申し上げます。
 平成二十一年度予算につきましては、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成二十一年三月十三日
東京都議会議長 比留間敏夫
警察・消防委員長 田島 和明殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月十三日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月十九日(木)午後五時

(別紙1)
警察・消防委員会
第一号議案 平成二十一年度東京都一般会計予算中
        歳出 繰越明許費 債務負担行為
          警察・消防委員会所管分
(別紙2省略)

○田島委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の平成二十一年度予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成二十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、警視庁所管分及び第七十六号議案から第七十八号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○渡辺委員 パーキングメーターの入札について、改めて伺います。
 パーキングメーターやチケットの業務委託における三十数億円にも上る随契は、金額の大きさからいっても、警視庁と交通安全協会という関係から見ても、随契というのは異常にしか思えません。一日も早く一般競争入札にして、透明度を一〇〇%近いものにしなければならないと思っております。
 行政においては、どこの機関であれ、契約においては一般競争入札を大原則にすべきであります。
 私は、一昨年、本委員会で取り上げたパーキングメーターの随契について、今後できるだけ早く一般競争入札に改めるとの答弁をいただきました。現在の進捗状況、推進状況についてどうなっているのか、まず最初にお伺いをいたします。
 まず、現在、都内に設置してあるパーキングメーターは何台あるのか、また、その管理業務委託は総額で幾らになっているのか、お聞きしたいと思います。

○坂口交通部長 初めに、パーキングメーターの設置数についてでありますが、本年三月一日現在、一万四千二百十五基となっております。
 このほか、パーキングチケット発給設備が四百十八基、この駐車枠が三千百四十五枠となっております。
 また、平成二十年度のパーキングメーター等の管理業務委託費につきましては、約三十二億六千五百万円となっております。

○渡辺委員 次は、警視庁は、今後できるだけ早く一般競争入札に改めていくという方向性を示しているようにお聞きしておりますが、徐々に競争入札にしていくという話も聞いておるわけです。一気にやろうと思えばできるはずだと私は思っているのですが、この随契から一般競争入札に移行できない理由、なぜできないのか、これについてお伺いをいたしたいと思います。

○坂口交通部長 パーキングメーター等の管理等に関する事務委託につきましては、平成十八年三月三十一日の規制改革、民間開放三カ年計画の閣議決定及び平成十九年一月十七日施行の道路交通法施行規則の一部改正に伴いまして、民間の営利法人についても委託できることとされたことを受けまして、これまで警視庁におきましては、競争性を確保できる契約方法について検討してまいりました。
 その結果、パーキングメーター等の委託事務のうち、機器の点検、修理を行う保守業務につきましては、都内に設置されているすべてのパーキングメーター等を対象に、平成二十一年度からの委託を指名競争入札とすることとし、先般、実施したところであります。
 なお、パーキングメーター等の監視や手数料の徴収などを行う管理業務につきましても、競争性を確保できる契約方法の早期の導入を図るため、一万四千基以上に及ぶパーキングメーター等の管理等に関する事務を行うことに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人にどのような形で委託できるかにつきまして、現在、検討を進めているところでございます。

○渡辺委員 もう一つ伺います。今後の問題ですけれども、いつごろまでにこのパーキングメーターのいわゆる随契を解消するのかについてお伺いをしたいと思います。

○坂口交通部長 繰り返しになりますが、パーキングメーター等の保守業務につきましては、既に指名競争入札を実施したところであります。また、管理業務につきましても、当面、平成二十二年度からの委託について、競争性を確保できる契約方法の導入を図るべく、現在、検討を進めているところであります。

○渡辺委員 しっかりと早期に一般競争入札に移行できるように、強く改めて要望しておきたいというふうに思います。
 続きまして、安全・安心まちづくり条例の改正案が本議会に提案されておりますけれども、このことについて、当該警察のかかわる部分についてのみ確認をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
 まず一つ目は、この条例改正案は、都や警察署長や市区町村等の行政機関が国民の権利を制限したり規制を課すものではないということだけでなく、事業者、地域住民、ボランティア、来訪者についても、他人の権利を制限したり規制を課すものではないと、こういうことをお聞きしておりますけれども、こういう理解でよろしいのでしょうか。

○山下生活安全部長 この安全・安心まちづくり条例改正案を根拠として、事業者、地域住民、ボランティア、来訪者が他人の権利を制限したり規制を課すことはありません。

○渡辺委員 二つ目は、条例改正案第十八条の四第二項で、警察署長が講ずる必要な措置は、警察が行為者に直接指導、要請を行うことはないと、これも伺っているところでありますけれども、そういうことで理解してよろしいのでしょうか。

○山下生活安全部長 本条例改正案第十八条の四第二項の必要な措置とは、警察署長が繁華街等において事業者、地域住民等が行う防犯訓練等に対して指導、協力を行うことなどを想定しており、当該規定に基づいて行為者に直接指導、要請を行うことはありません。
 なお、警察といたしましては、街頭等における迷惑行為の行為者に対して直接指導、要請等を行うことは、もとよりあり得ますが、それは警察法等の関係法令に基づくものであり、本条例改正案に基づくものではありません。

○渡辺委員 三つ目ですが、区市町村や所轄警察署、その他関係行政機関等が行う啓発活動とは、広報宣伝を意味しており、行為者への直接の指導や要請も含まないと、こういうことでよろしいのでしょうか。

○山下生活安全部長 東京都安全・安心まちづくり有識者会議報告書において、繁華街の防犯対策を推進するため関係者に求められる取り組みとして、関係行政機関等が連携して各種の啓発活動に努めることとされておりますが、この啓発活動とは、ポスターの掲出やチラシの配布、呼びかけなど、不特定多数の者に対する広報宣伝活動を想定しております。
 特定の行為者に対し、直接にある行為を中止することやある行為を行うことを指導、要請する行為は、ここでいう啓発活動には含まれません。

○渡辺委員 最後に、もう一つお聞きします。
 街頭や歩行者天国において大衆に多大な迷惑となるパフォーマンス等、まちの秩序を乱す行為を具体的に例示していただき、その行為にどう対応するのか、説明をいただきたいと思います。
 また、現場でだれが秩序を乱す行為であるのか、どう判定するのか、これまた説明をいただきたいと思っております。

○山下生活安全部長 東京都安全・安心まちづくり有識者会議報告書における街頭や歩行者天国において大衆に多大な迷惑となるパフォーマンス等、まちの秩序を乱す行為としては、例えば肌をあらわにしたり故意に下着を見せたりして、不特定多数の者による撮影を誘発する行為などが考えられますが、その態様は多種多様であります。
 報告書では、繁華街の防犯対策を推進するために、事業者、地域住民や関係行政機関等により構成する推進協議会において策定をする活動計画の中で、こうしたまちの秩序を乱す行為の防止に係る啓発活動について定めることとされておりますが、これはそのような行為が行われないよう、ポスターの掲出やチラシの配布、呼びかけなど、不特定多数の者に対する広報宣伝活動を想定しているものであり、特定の行為者に対して現場で指導や注意等の措置をとることを想定しているものではありません。

○田島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○田島委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成二十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、東京消防庁所管分、第七十九号議案及び第八十号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○渡辺委員 二、三質問させていただきたいと思います。
 来年度の予算書には、救急車の増車というものは一台もありません。これから高齢化が一層進み、高齢化人口の急増は避けられない、こういう中で、救急出動要請を求める件数も人口に比例してふえることも否定できないことと思います。
 さまざまな努力の中で出動件数は少なくなったといわれますけれども、依然として六十万件を超える救急出動件数がある中で、救急車を来年度なぜふやさないのかということで、その見解をまずお聞きしたいと思います。

○伊藤企画調整部長 東京消防庁では、増大していた救急出場件数に対して、現場到着までの時間や地域の出場件数を勘案し、計画的に救急車を配備してまいりました。
 また、真に救急車を必要とする都民に対して適切かつ効果的に対応できる体制を構築するため、救急相談センターの開設や救急搬送トリアージを実施しており、近年、救急出場件数の増大には歯どめがかかり、本年においても前年同期の件数を下回っております。こうした状況から、平成二十一年度は救急車の新たな配備を見送ったものでございます。
 今後とも、救急出場件数等の動向を踏まえ、救急車の適正な配備に努めてまいります。

○渡辺委員 確かに救急相談センターの開設あるいはコールセンターの開設、現場におけるトリアージの実施など、特に相談センターへの電話本数は二十六万件を超していることなど、消防庁のいい分もわからないわけではありませんが、救急出動件数の増大に歯どめがかかったといえるのでしょうか。
 先ほど申し上げましたように、これからの高齢化社会の急増に比例して、救急車の出動件数を押し上げていくことは否定できないだけでなく、現時点でも一分一秒を争って現場に到達しなければならないんです。現在、一一九番通報を受けて現場に到達するまでの時間は、二十三区内では約六分少々、多摩地区においては約七分少々かかっています。これはあくまでも平均値でありますから、十分以上かかるというところも少なくないと思います。急を要する場合、それなりの対応がいつも必要なのではないでしょうか。
 そういう立場から、私は、救急車の出動回数に歯どめがかかったということではなく、もっと早く現場に到達できるよう、毎年、救急車の配備を着実にふやしていくこと、同時に、それに伴う消防士の必要な人員確保をして、都民の願うところの心の安心にこたえていっていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
 二つ目に質問いたしますが、次に、特別区消防団分団本部施設及び可搬ポンプ積載車の整備状況についてお聞かせをいただきたいと思います。

○大江防災部長 特別区消防団の分団本部数は四百三十九でありまして、このうち分団本部の機能を有する施設は、平成二十年度末までの整備予定を含めますと、二百八十七棟となります。
 また、可搬ポンプ積載車につきましては、今年度末には百三十八台となります。

○渡辺委員 今、お答えがありましたけれども、二十三区消防団分団本部は四百三十九分団、そのうち新築や改修を含めて整備された分団本部は二百八十七分団ですから、残り百五十二分団がまだ分団本部の機能を必ずしも十分発揮し切れていないような状況のもとにあると思います。
 例えば、私の住む足立区千住消防団八分団のうち、第五分団、第七分団、第八分団のこの三分団本部は、いまだに十五平米から二十平米くらいの小さな、しかも平屋を拠点に活動しているんです。可搬ポンプ車一台とその機具を入れるといっぱいです。集まるにも、会議をやるにも、町会事務所やいろいろなところを借りてやる始末であります。この実態を考えると、本当に一日も早くと叫ばざるを得ない。
 しかし、問題は用地です。用地、用地といって、努力なしに確保できるものではありません。消防庁も努力されておりますが、さらなる積極的な関係機関への働きかけを強め、用地確保に全力を挙げること、私たちも積極的に働きかけていきたいというふうに思っておるところであります。
 そこでお伺いいたしますが、特別区消防団の分団本部は消防団活動の重要な拠点の一つであり、必要な機能を有した分団本部施設を速やかに整備すべきだという考え方に立っておりますが、消防庁の見解をお聞かせいただきたいと思います。

○大江防災部長 分団本部施設は、平時の災害はもとより、震災等の大規模災害時におきましても、消防団の活動拠点として重要な施設であると認識しております。
 今後とも、各区を初め関係機関の協力を得ながら用地確保に努めますとともに、構造、老朽度、狭隘度等を勘案いたしまして、順次、計画的に整備してまいります。

○渡辺委員 次に、可搬ポンプ積載車についてでありますけれども、これは分団本部の改修との関係もありますが、一日も早く整備していただき、特に木造密集地域などの分団本部には、可搬ポンプ積載車の配備を急ぐ必要があると考えます。
 密集地域における可搬ポンプ積載車は、消防自動車の入れないようなところにも入れるし、小回りのきく利点があり、分団からは強く求められているところでもあります。まだ可搬ポンプ積載車は四百三十九分団中百三十八台の配置であり、大きく立ちおくれているというふうにいわざるを得ません。
 そこでお聞きいたしますけれども、特別区消防団の可搬ポンプ積載車は、消防団の機動力となり、消防団の活動力向上にもつながることから、増強していくべきと考えますが、可搬ポンプ積載車を今後どのように整備していかれるのか、お伺いをいたしたいと思います。

○大江防災部長 可搬ポンプ積載車はすぐれた機動性を有しておりますことから、効果的な消防団活動を行う上で有効であると認識しており、平成七年度から整備を始め、平成十九年度からは毎年十台に増強してきたところであります。
 今後とも、分団受け持ち区域の面積、震災時の消火活動困難度など地域特性を考慮いたしますとともに、分団本部施設の整備状況も踏まえまして、順次計画的に整備してまいります。

○渡辺委員 近年、毎年十台ずつということで、ふやしているということは承知しておりますが、いずれにいたしましても、全体として見ればかなり立ちおくれているというふうにいわざるを得ない。もちろん、先ほどもいいましたけれども、分団本部の新築とか改修とか、そういうこととの絡みがありますけれども、しかし、分団本部のそういう新築、改修がかなり進んできているという状況の関係から見ても、この可搬ポンプ積載車をふやすという点では、思い切ってやっぱりふやしていただきたい、こういうことを強く要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
 以上です。

○田島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十七分散会

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