警察・消防委員会速記録第一号

平成二十一年二月十三日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長田島 和明君
副委員長吉野 利明君
副委員長中嶋 義雄君
理事宮崎  章君
理事山下 太郎君
東村 邦浩君
石井 義修君
比留間敏夫君
内田  茂君
三田 敏哉君
土屋たかゆき君
田中  良君
名取 憲彦君

 欠席委員 一名

 出席説明員
警視庁警視総監米村 敏朗君
総務部長高橋美佐男君
警務部長樋口 建史君
交通部長坂口 正芳君
警備部長高橋 清孝君
地域部長瀧澤 敬治君
公安部長青木 五郎君
刑事部長舟本  馨君
生活安全部長白石  明君
組織犯罪対策部長三浦 正充君
総務部企画課長臼井 祐一君
総務部会計課長中野 良一君
東京消防庁消防総監小林 輝幸君
次長人事部長事務取扱新井 雄治君
企画調整部長伊藤 克巳君
総務部長秋山  惠君
警防部長荻野 秀夫君
防災部長大江 秀敏君
救急部長野口 英一君
予防部長北村 吉男君
装備部長有賀雄一郎君
企画調整部企画課長村上 研一君
企画調整部財務課長柏木 修一君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 警視庁所管分
陳情の審査
(1)二〇第九号  駐車禁止等除外標章の交付条件変更に関する陳情
(2)二〇第二八号 駐車禁止規制除外措置対象者の範囲の見直しに関する陳情
(3)二〇第三一号 駐車禁止等除外標章の交付条件変更等に関する陳情
(4)二〇第四一号 障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲に関する陳情
(5)二〇第四四号 障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲などに関する陳情
 東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・平成二十年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 東京消防庁所管分

○田島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監からあいさつがあります。

○米村警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 委員会の皆様方には、警視庁の運営につきまして平素から格別のご支援、ご理解を賜っておりますことに改めて御礼を申し上げます。
 さて、昨年は、平成十五年から組織の総力を挙げて取り組んでおります犯罪抑止総合対策の推進などにより、都内における刑法犯の認知件数は六年連続で減少し、約二十一万二千件となりました。特に、侵入窃盗については約一万一千件と戦後最少を記録いたしました。この二十一万件という認知件数は、日本が世界一安全だといわれた昭和四十年代の水準に達するものであります。また、交通事故につきましても、死者数が二百十八人と戦後最少を記録したほか、事故件数、負傷者数も減少しました。数値面から見ますと、都内の治安はおおむね回復した状況にあると考えております。
 しかしながら、他方で、繁華街における無差別殺傷事件や振り込め詐欺事件が多発するなど、都民が肌で感じる体感治安の改善は十分ではなく、昨年十二月に発表された、都民生活に関する世論調査においても、治安対策が五年連続して都政への要望の第一位を占めております。
 こうした現状を踏まえ、警視庁では、さらに犯罪の抑止対策を徹底する一方で、体感治安の改善に向け、都民生活に大きな不安を与える犯罪の検挙に全力を挙げることとしております。特に、振り込め詐欺につきましては、その根絶を図るため、今月を振り込め詐欺撲滅月間と位置づけ、現在、検挙と防犯の両面から官民一体の諸対策を強力に推進しているところであります。
 このほか、社会に潜在する暴力団及び来日外国人犯罪組織等の取り締まり、飲酒運転等による重大交通事故防止対策、昨今、若者を中心に拡散が広まりつつある大麻事犯等の治安課題に対しても実効ある対策を積極的に推進し、安全・安心なまち東京を実現してまいりたいと考えております。
 委員の皆様方には、今後とも当庁に対する一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○田島委員長 あいさつは終わりました。

○田島委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○高橋総務部長 平成二十一年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明いたします。
 案件は、予算案二件、条例案三件の計五件であります。
 初めに、お手元の資料第1、平成二十一年度予算説明書に基づき、平成二十一年度東京都一般会計予算案のうち当庁所管分についてご説明いたします。
 警視庁の平成二十一年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は、総額で六百九十億千二百六十六万四千円を計上しており、前年度に対し六十二億五千九百八十七万六千円の増となっております。
 イ、歳出は、総額で六千五百八億三千五百万円を計上しており、前年度に対し六億七千六百万円の増となっております。
 歳出予算は、その目的により警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千百四十六億九千七百九万六千円で、全体の七九・一%、事業費は千三百六十一億三千七百九十万四千円で、全体の二〇・九%を占めております。
 以下、各項目に従いまして、順次ご説明いたします。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は二百二十二億七千五百九十一万八千円で、前年度に対し七億三千九百三十一万一千円の増となっております。
 このうち、使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し七億九百二十三万四千円の増となっております。これは、自動車運転免許の更新予定者数が約二十八万人増加することによる免許証交付手数料等の増が主な理由であります。
 次に、六ページをお開きください。
 中段の国庫支出金でありますが、収入見込み額は百五十二億三千四百四万九千円で、前年度に対し十四億二千六十一万四千円の増となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が増となったことによるものであります。
 次に、七ページ上段の諸収入は百三十一億一千七百十一万八千円を計上しており、前年度に対し四億六千五百八十万八千円の増となっております。これは、放置車両確認事務の民間委託導入地域を、島部を除く都内全域に拡大することによる放置違反金の増が主な理由であります。
 次に、九ページに移りますが、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため百七十億一千二百万円を計上しております。
 以上が歳入予算の概要であります。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明いたします。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千二十九億六千六百二十三万六千円を計上しており、前年度に対し六十六億八千八百七十六万四千円の減となっております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次に、警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1、職員費でありますが、前年度に対し三十一億六千七百五十五万六千円の減となっております。これは、大量退職による職員の年齢構成の変化、いわゆる若返りによる給料等の減が主な理由であります。
 次に、一一ページの下段、2、管理費は、前年度に対し四十五億八千六百八十九万八千円の減となっております。これは、勤務実績に基づいて支給する(1)、諸手当等が、サミット警備終了に伴う時間外勤務の減などにより二十一億五百三十七万五千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、一五ページに移りますが、下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、前年度に対し五億二千五百七十九万四千円の増となっております。
 これは、1、装備資器材の管理において、新型インフルエンザ対策用品の整備などにより十九億二千五百七十三万一千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一七ページ下段の退職手当及び年金費についてであります。これは恩給や職員の退職手当に必要な経費であり、総額で五百九億九千三百万九千円を計上しており、前年度に対し三十七億七百九十九万一千円の減となっております。その主な理由は、次の一八ページ上段の退職費が、勧奨退職見込み者数の減少などに伴い三十四億二千二百四十七万二千円の減となったことによるものであります。
 次に、警察活動費についてであります。これは、警察活動に要する経費及び信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費でありますが、総額で四百七十四億三百六十八万一千円を計上しており、前年度に対し六十五億二千四百六十八万一千円の増となっております。
 初めの交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、二一ページに移りますが、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に対し四十四億八千六百十七万三千円の増となっております。これは、二二ページ上段の3、道路標識が、道路交通法の改正等に伴う標識の整備及び老朽化した標識の更新を行うことなどにより二十一億六千七百四十四万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二三ページ中段の捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費であり、前年度に対し五億九千六百四十四万六千円の増となっております。これは、2、警察署鑑識において、検視体制の強化に必要な資器材を整備するほか、鑑識体制の強化として、DNA鑑定件数の大幅な増加に対応するためのDNA型個人識別自動化装置を整備することなどにより三億一千七百四十四万六千円の増となったことがその主な理由であります。
 次に、二四ページの生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し六千六百八十万七千円の増となっております。これは、3、生活安全対策において、防犯カメラの死角地域での犯罪に対処するため、渋谷区宇田川町地区の街頭防犯カメラシステムを増設することなどにより一億五千二百四十四万七千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページ中段の警察施設費についてであります。これは、警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で四百九十四億七千二百七万四千円を計上しており、前年度に対し四十五億四千八百七万四千円の増となっております。
 初めの施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地、建物の賃借料等に要する経費を計上しております。
 二六ページの建設費は、前年度に対し四十九億二千六百六十八万四千円の増となっております。1、庁舎建設につきましては、新たに志村警察署及び大塚警察署並びに交番、駐在所三十五カ所の改築を行うこととしていますが、今年度中に完成予定であった大崎警察署及び南大沢警察署の新改築工事が終了したことなどにより十六億六千四百五十一万九千円の減となっています。その一方で、二七ページ下段の3、用地費等は、改築を計画している王子警察署の隣地の買収費などを計上したことにより六十六億三千三百七十八万五千円の増となり、建設費全体では、先ほど申し上げたように増額となっております。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明いたします。
 交通安全施設管理等としての交通信号機の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期の変更に伴い、年度末を工期とする工事を翌年度に繰り越して継続実施するための経費として限度額二億五千二百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明いたします。
 まず、債務負担行為のⅠでありますが、放置車両確認等事務委託につきましては、平成二十二年度当初から行いたいと考えており、そのためには平成二十一年度中に契約を締結する必要があること、また、三年度にわたる複数年契約を予定しておりますことから、平成二十二年度から平成二十四年度までの債務負担限度額として五十六億五千七百七十二万八千円を計上しております。
 次に、三〇ページのパーキングメーター等業務委託につきましては、同様に平成二十二年度当初からの委託契約とするため、平成二十一年度中に契約を締結する必要があることから、平成二十二年度の債務負担限度額として二億三百七十七万四千円を計上しております。
 次に、三一ページの交通管制センター大型表示板の更新は、平成五年度から平成六年度にかけて整備した交通管制センター大型表示板の更新工事が二カ年にわたることから、平成二十二年度の債務負担限度額として七億八千二百三十六万六千円を計上しております。
 次に、三二ページから三四ページにかけての警察署庁舎等新改築工事におきましては、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十二年度以降の債務負担限度額として九十九億八千八百八十万二千円を計上しております。
 次に、三五ページの債務負担行為のⅡでありますが、これは、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として十億三千六百三十五万五千円を計上したものであります。
 以上が平成二十一年度予算案の概要でございます。
 次に、お手元の資料第2、平成二十年度補正予算説明書により、平成二十年度東京都一般会計補正予算のうちの当庁所管分についてご説明いたします。
 その内容は、都債に係る歳入予算と、職員の給与改定等に伴う既定予算の減額を内容とする歳出予算をお願いするものであります。
 まず、その概要でありますが、資料一ページの総括表、アの歳入は、補正予算額欄にありますように、四十三億七千九百万円の増額を、歳出は、中段、イの補正予算額欄にありますように、総額で百三十億五千九百七十一万三千円の減額を計上しております。
 歳出予算の減額は、下段、ウの表のとおり、すべて給与関係費の減額であります。
 以下、各項目に従いましてご説明いたします。
 初めに、二ページの歳入予算でありますが、警察施設整備費に充当する都債として四十三億七千九百万円を計上しております。
 次に、三ページの歳出予算でありますが、上段の警察管理費では、職員の給与改定等に伴う職員費の補正といたしまして、職員給料等の総額六十六億六千七百六十二万九千円の減額を、また、下段の退職手当及び年金費では、退職手当の六十三億九千二百八万四千円の減額をそれぞれ計上しております。
 以上が平成二十年度補正予算案の概要でございます。
 次に、お手元の資料第3、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 初めに、被疑者取り調べ監督制度についてでありますが、警察捜査における被疑者取り調べの適正化を図るため、昨年一月に警察庁においてその指針が策定され、四月には、国家公安委員会による、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則が制定されました。
 当庁におきましては、この規則に基づく被疑者取り調べの監督に関する業務を、捜査を担当しない総務部において所管することとしておりますが、この規則が本年四月一日から施行されることに伴い、資料二ページの新旧対照表のとおり、第五条、総務部の所掌事務に「被疑者取調べ適正化のための監督に関すること」を加えようとするものであります。
 次に、地方警察官の増員についてでありますが、昨年十二月に閣議決定された平成二十一年度政府予算案において、子どもと女性を性犯罪等の被害から守るための体制強化及び一層緻密かつ適正な死体取扱業務を推進するための体制強化を図るための要員として、全国で九百五十九人の地方警察官の増員が容認され、このうち当庁については六十二人が認められたところであります。
 このため、資料二ページ、新旧対照表のとおり、第十四条第一項に規定する警察官の定員を四万二千百五人から四万二千百六十七人に改め、その階級別定員についても、警察法施行令で定める基準に従い、警視一人、警部四人、警部補及び巡査部長三十八人、巡査十九人を増員した数に改めようとするものであります。
 なお、本改正条例の施行は本年四月一日を予定しております。
 次に、お手元の資料第4、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 初めに、認知機能検査の導入に伴う手数料の改正についてでありますが、平成十九年六月の道路交通法の改正により、本年六月一日より、免許証の更新期間満了日における年齢が七十五歳以上の方については、新たに認知機能検査を受けなければならないこととされました。
 このため、その手数料及びこの検査を行う検査員の講習に係る手数料の徴収に関する規定を新設するとともに、七十歳以上の方が受講する各種講習手数料の徴収額の改定を行おうとするものであります。
 改正後における各手数料の徴収額については、資料三ページ以降の新旧対照表のとおりでありますが、政令で示された標準額に従い、認知機能検査手数料は六百五十円、認知機能検査員講習手数料は三十分につき三百五十円としております。
 なお、七十五歳以上の方が負担する手数料は、法定講習である高齢者講習の手数料が減額されたことから、これに認知機能検査の手数料を加算しましても従来の手数料より百五十円安くなります。
 次に、自動車運転代行業の認定申請に係る手数料についてでありますが、本手数料については、地方自治法第二百二十八条第一項に基づき、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令において規定されております。
 この手数料額については、地方分権推進計画に基づき、原則として三年ごとに見直しが行われておりますが、その時期に当たる本年度において、自動車運転代行業者が法人である割合が減少し、関係機関への調査照会等に要する経費が減少したことを理由として、手数料額が引き下げとなりました。
 このため、本条例に規定する同認定申請手数料の徴収額についても、同様に引き下げを行おうとするものであります。
 手数料額につきましては、資料三ページ、新旧対照表のとおり、一万六千円から一万三千円に改正することとしております。
 なお、本改正条例の施行日につきましては、認知機能検査員講習手数料及び自動車運転代行業認定申請手数料は本年四月一日から、その他の手数料については、改正道路交通法の施行日である六月一日からとしております。
 最後に、お手元の資料第5、警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 留置管理課は、平成十四年以降、被留置者収容人員の増加に対応するため、留置担当官の増員及び留置施設の増設等の措置を講じてまいりました。
 その結果、直接に管理運営する大規模留置施設等が十施設に拡大する一方、平成十九年六月に刑事収容施設法が施行されたことに伴い、新たに留置施設視察委員会に関する事務がふえるなど、同課の業務負担は適正規模を超えるものとなってまいりました。
 このため、業務の負担軽減による事務の適正化と効率化を図るため、本年四月一日付で同課を、留置施設の管理運用に関する事務を所管する留置管理第一課と被留置者の護送に関する事務を所管する留置管理第二課に分割することといたしました。
 これに伴い、資料二ページ、新旧対照表のとおり、本条例第五条に規定されている警視庁留置施設視察委員会の庶務を行う所属を警視庁総務部留置管理課から警視庁総務部留置管理第一課に改めようとするものであります。
 なお、本改正条例の施行は本年四月一日を予定しております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○田島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○田島委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二〇第九号、陳情二〇第二八号、陳情二〇第三一号、陳情二〇第四一号及び陳情二〇第四四号は、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○坂口交通部長 昨年の第二回、第三回定例会及び第四回定例会において継続審査とされました陳情二〇第九号、二八号、三一号、四一号及び第四四号の五件に関しましてご説明申し上げます。
 この五件の陳情の願意は、いずれも、下肢に障害をお持ちの方に対する駐車禁止等除外標章の交付基準をもとに戻してほしいというものであります。
 警視庁といたしましては、駐車秩序の整序化を考慮しつつも、下肢に障害をお持ちの方が移動される場合の支障についても配慮する必要があるとの認識のもと、見直しにより影響を受ける方々や関係団体の方々から積極的、継続的にご意見を伺うなど、障害をお持ちの方にとって、社会生活を営む上で、あるいは社会参加する上で車の利用がいかに不可欠なものであるのか、その実情、現状を承るとともに、警察庁を初めとする関係機関等とも協議を重ねてきたところであります。
 その結果といたしまして、このたび、三級の一までとしていた交付基準をもとの基準の四級に戻すなどの所要の見直しを行い、東京都道路交通規則の一部を改正して、去る二月一日から施行しているところであります。
 なお、本件につきましては、警視庁ホームページに掲載するとともに、関係機関、団体等に通知するなど、各種広報を通じて周知に努めているほか、これまで経過措置で対応していただいていた方々については、個別に通知することとしております。
 次に、二〇第三一号の二つ目の願意であります、標章の使用目的欄の表記を歩行困難者使用中から除外指定車に変更してもらいたいという件についてでありますが、当該標章は、一昨年の改正により、従来の車両を対象として交付する方法から人に交付する方法に変わったこと、また、都内に限らず全国で使用可能なことなどを踏まえまして、全国一律に定められた様式の標章を使用しているところであります。
 また、除外措置の対象者は、知的障害、精神障害を初め身体にさまざまな障害をお持ちの方で、介助者なしには単独で行動することが困難な方、あるいは、このような障害のため車が生活の手段として欠かすことができない方としておりますが、むしろ個々の具体的な障害名を明記しないよう望まれる方もおりますことから、このような方々を総称した現在の形で表記させていただいた方が適当であると考えているところであります。
 次に、二〇第四四号の第二項の願意であります、障害者の事情に配慮した駐車違反の取り締まりを行うよう民間の業者に指導してほしいという件につきましては、今後とも法令に基づいた適正な放置車両の確認等を行うよう放置車両確認機関を指導してまいりますので、ご理解を賜りたいと考えております。

○田島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、陳情二〇第九号、陳情二〇第二八号及び陳情二〇第四一号を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、いずれも採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第九号、陳情二〇第二八号及び陳情二〇第四一号は、いずれも採択と決定いたしました。
 次に、陳情二〇第三一号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、「都において、駐車禁止等除外標章の対象者の範囲に、下肢障害三級の二、三級の三及び四級の者を戻していただきたい」の部分を採択、「標章の表示を、『歩行困難者 使用中』から『駐車禁止除外指定車』に戻していただきたい」の部分を不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第三一号は、「都において、駐車禁止等除外標章の対象者の範囲に、下肢障害三級の二、三級の三及び四級の者を戻していただきたい」の部分は採択、「標章の表示を、『歩行困難者 使用中』から『駐車禁止除外指定車』に戻していただきたい」の部分は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二〇第四四号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、第一項を採択、第二項を不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第四四号は、第一項は採択、第二項は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○田島委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○新井次長 平成二十一年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は四件ありまして、一件目は、平成二十一年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、平成二十年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分、三件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、四件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成二十一年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで、六款の合計五百三十一億六千四百二十四万四千円で、前年度と比較しまして四十六億三千五百二十九万五千円、率にして九・六%の増となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように二千五百四十一億九千二百万円で、前年度と比較しまして八億三千六百万円、率にして〇・三%の減となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八二・二%、事業費は一七・八%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・九%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず、科目欄、分担金及び負担金でありますが、平成二十一年度予算額は三千百三十七万七千円となっております。内容といたしましては、府中消防署を改築するに当たり、仮称府中市中央防災センターを併設することから、府中市からの負担金を受け入れるものであります。
 次の使用料及び手数料は三億七千七百四十万四千円で、主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。
 国庫支出金は八億九千八百七万五千円で、消防ヘリコプターの購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。
 財産収入は五億七千七百七十二万二千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 諸収入は四百五十億六千三百六十六万六千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。
 諸収入のうちの一つで、雑入であります。予算額は十億二千四百二十九万円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れなどであります。
 六ページをごらんください。
 都債は六十二億一千六百万円で、消防車両の整備等に充当するものであります。
 以上、歳入合計は五百三十一億六千四百二十四万四千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費の平成二十一年度予算額は二千五百四十一億九千二百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は千九百七十四億七千五百万円であります。管理費千九百十六億八千七百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理費及び消防広報等の所要額であります。
 八ページは、管理費及び庁舎等維持管理費の内訳であります。
 九ページをごらんください。
 職員の福利厚生に係る福利厚生費は五百万円、職員の健康管理に係る衛生管理費は三億百万円、職員の教育、採用等に係る人事教養費は七億六千九百万円、情報システムなどOA機器等に係る電子計算管理費は四十七億一千三百万円をそれぞれ計上しております。
 消防活動費は百九十九億六千四百万円であります。警防業務費八億九百万円は、消火活動や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。
 防災業務費十億八千八百万円は、地震計の維持管理、都民指導用の資器材整備及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に対する経費であります。救急業務費二十七億八千五百万円は、救急活動及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。予防業務費七億二千九百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。
 装備費百四十五億五千三百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。内容説明欄の1の車両の表でありますが、救助力の強化を図るため、双腕重機一台、また、消防団活動の充実強化のため、消防団可搬ポンプ積載車十台の計十一台を増強、普通ポンプ車、救急車など計百七十五台を更新するものです。
 一二ページをごらんください。
 内容説明欄の2から7は、消防艇、ヘリコプター、ホース等、各種装備資器材の購入、維持管理に係る経費の内訳であります。
 次の消防団費は三十三億九百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。
 活動費三十二億九千八百万円は、特別区の消防団員に対する公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や健康管理などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。
 退職手当及び年金費は二百二十七億三百万円であります。恩給費五億七千三百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。退職費二百二十一億三千万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。建設費は百七億四千百万円であります。
 庁舎建設費は六十七億一千四百万円で、内容説明欄の1の庁舎建設の表でありますが、新規に着手する改築としまして、消防署は武蔵野消防署、出張所等は境出張所外四カ所及び消防団分団本部施設であります。また、仮称舎人出張所は、足立区の舎人地区に新設するものであります。継続といたしましては、消防署六カ所と出張所八カ所の工事を進めるものであります。
 一六ページをごらんください。
 改修費二十四億七百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十六億二千万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千五百四十一億九千二百万円で、前年度と比較いたしまして八億三千六百万円の減となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防署庁舎建物管理委託でありますが、千住消防署の完成に伴います庁舎清掃及び庁舎設備保守管理委託契約を締結するに当たり、平成二十一年度から三カ年にわたり継続して行いますことから、平成二十二、二十三年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は四百九十九万七千円であります。
 一八ページをごらんください。
 消防署・出張所改築等工事でありますが、4の債務負担内訳の表のうち、三番目のみなみ野出張所(仮称)につきましては、本体工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十二年度の債務負担をお願いするものであります。
 その他、一九ページにかけてお示ししてあります残りの七カ所の消防署、出張所等につきましては、新規に設計に着手するもので、二カ年にわたりますことから、平成二十二年度の債務負担をお願いするものであります。
 一九ページをごらんください。
 債務負担の額は、八件の設計、工事を合わせまして、最下段の太枠内にお示ししてありますように、六億四千九百九十二万一千円であります。
 二〇ページをごらんください。
 東京消防庁本部庁舎空調設備等改修工事でありますが、本部庁舎の空調設備、消火設備などを全面改修するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成二十二、二十三年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は十六億九千四百七十三万五千円であります。
 以上が平成二十一年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、資料2の平成二十年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 歳出予算でありますが、消防費の既定予算額は二千五百五十億二千八百万円となっております。
 今回計上しております補正予算額は五十五億五千七百四十九万七千円の減額であります。これは、都税の大幅な減収に伴う減額で、職員費及び退職手当をそれぞれ減額するものであります。
 この補正予算額をお認めいただきますと、平成二十年度の歳出予算額は二千四百九十四億七千五十万三千円となるものであります。
 次に、資料3の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、職員の定数についてであります。
 東京都においては、行財政改革実行プログラムに掲げた定数削減計画の最終年度として、執行体制の見直しや業務改革を徹底的に行っております。
 当庁といたしましても、この方針を踏まえ執行体制の見直しを行い、消防吏員以外の消防職員二名を減ずることとしたものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんください。
 下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百三十二人を上欄の四百三十人に改め、これにより下欄の消防職員の定数計一万七千九百六十九人を上欄の一万七千九百六十七人に改正するものであります。
 なお、本条例案につきましては、平成二十一年四月一日から施行したいと考えております。
 次に、資料4の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 平成十九年、二十年におきまして、東海地震や首都直下型地震の被害軽減やテロ災害などへの対応強化を目的として、劇場や飲食店、物品販売店舗などの用途で、一定の大規模で高層の建築物に対して自衛消防組織の設置の義務化や防災管理制度を導入する消防法の改正が行われました。また、これに伴い、消防法施行令、消防法施行規則などの消防法令が改正されたところであります。
 当庁では、消防法令及び火災予防条例等に基づき都民の安心・安全の確保に努めているところでありますが、今回の改正消防法令との整合を図り、さらに地震災害等の被害軽減を図るため、所要の改正をお願いするものであります。
 また、消防用設備等の特例申請にかかわる申請手続の透明性を確保するための改正もあわせてお願いするものであります。
 それでは、資料4の新旧対照表によりご説明いたします。
 五ページの下欄、第五十条の三第四項をごらんください。
 本条は地下駅舎の防火管理について規定したものでありますが、義務対象を規定するため、総務省令であります消防法施行規則を引用しております。
 しかし、今回の消防法令改正に伴い、省令の引用条文の項にずれが生じたことから、傍線でお示ししてありますとおり、現行の十一項から、上欄のように十項へ修正を行うものであります。
 次に、新たに導入された防災管理制度と現行の防火管理制度との整合を図るための一連の改正についてご説明いたします。
 これまで防火管理者が行っていた消防計画の作成や防火管理上の業務等につきましては、新たに導入された防災管理者につきましても、火災以外の災害について、消防計画の作成を初めとした同種の業務を行うこととされております。条例におきましても、防火管理者が行うものと防災管理者が行うものとを明確に区別する必要があります。
 五ページの中ほどの第五十五条の三の二第一項をごらんください。この条文は、防火管理業務の補助を行う防火管理技能者の選任について規定しているものであります。
 上欄の傍線でお示ししてありますとおり、第一項中の消防計画に「防火管理に係る」という語を加え、現行の防火管理者が作成する消防計画であることを明確に規定するものであります。
 防火管理者が行うものを明確にするための同様の趣旨の一連の改正は、六ページの同条第二項、第五十五条の三の三第二項、第五十五条の四第二項及び八ページの第六十一条において行い、それぞれの上欄のとおり、「防火管理に係る」という語を加え、防火管理者の行う業務、消防訓練等であることを明確に規定するものであります。
 六ページにお戻りいただきまして、下欄、第五十五条の三の二第一項第三号につきましては、消防法令改正にあわせて、防災センターの説明に引用していた省令の条項を削ったものであります。
 次に、七ページの下欄、第五十五条の五をごらんください。同条第四項は、防災センターで監視、操作の業務に従事する防災センター要員については、自衛消防活動中核要員とすることを規定したものであります。自衛消防活動中核要員とは、大規模な建物に設けられる一定の資格を有した自衛消防活動を行う者で、条例独自の制度であります。
 自衛消防活動中核要員とする防災センター要員の範囲につきましては、下欄のとおり改正前の省令を引用しておりますが、今回の改正によって、省令の条項が廃止されたことから、上欄のとおり、これまでの設置範囲と一致させるよう新たに設置範囲を規定するものであります。
 次に、第五十五条の五の十四であります。本条は、優良防火対象物の認定取り消しに関する規定であります。
 優良防火対象物認定表示制度は、条例独自の制度で、一定の認定基準に適合しているか審査し、適合している場合には認定に基づく表示を認めるものであります。今回の改正消防法令に新たに自衛消防組織設置命令が規定されましたことから、これに基づき命令した際にも同認定を取り消すことを規定するよう、本条の第一項第三号に、上欄の傍線のとおり、消防法第八条の二の五第三項を追加するものであります。
 次に、八ページの上欄、第五十六条をごらんください。本条は、防火対象物の工事等の計画に関する届け出について規定したものでありまして、建築中の建物の火災予防の観点から届け出を義務として位置づけたものであります。
 第一項第一号には届け出義務の対象を規定しておりますが、今回の消防法令改正により、引用している政令の条文の号にずれが生じたため、これを修正するものです。
 次に、九ページ上欄の第六十四条の二をごらんください。
 今回の消防法令改正による防災管理制度は、現行の防火管理制度を準用するよう規定されております。
 条例もこれに倣い、第六十四条の二第一項において、防火管理に関する事項を読みかえて防災管理に準用する条文を規定するとともに、防火管理にかかわる条文の防災管理への読みかえの字句について規定し、防災管理制度を条例中に位置づけるものであります。
 また、一〇ページ上欄の第六十四条の二第二項は、自衛消防活動中核要員が防災管理においても必要な業務を行うよう規定したものであります。
 最後に、今回の消防法令改正に伴う以外で改正をお願いするものについてであります。
 八ページ下欄の第六十四条をごらんください。消防用設備等の設置に関する特例の申請について規定しているものであります。
 本条に、消防署長が防火安全性能を認める特殊な設備等を、通常の消防用設備等にかえて用いることができると規定している消防法施行令第二十九条の四を上欄のとおり加えるものであります。
 これにより、本申請にかかわる処理の透明性を確保し、さらに事務の適正を図るため改正をお願いするものであります。
 なお、本条例につきましては、改正消防法令の施行日であります平成二十一年六月一日から施行したいと考えておりますが、第五十六条の改正規定につきましては、既に平成二十年十月一日から施行されておりますので、公布の日から、第六十四条につきましては平成二十一年四月一日からそれぞれ施行したいと考えております。
 以上、大変雑駁ではありますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十三分散会

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