警察・消防委員会速記録第十号

平成二十年十一月二十八日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時七分開議
 出席委員 十四名
委員長田島 和明君
副委員長吉野 利明君
副委員長中嶋 義雄君
理事宮崎  章君
理事山下 太郎君
理事渡辺 康信君
東村 邦浩君
石井 義修君
比留間敏夫君
内田  茂君
三田 敏哉君
土屋たかゆき君
田中  良君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監米村 敏朗君
総務部長高橋美佐男君
警務部長樋口 建史君
交通部長坂口 正芳君
警備部長高橋 清孝君
地域部長瀧澤 敬治君
公安部長青木 五郎君
刑事部長舟本  馨君
生活安全部長白石  明君
組織犯罪対策部長三浦 正充君
総務部企画課長臼井 祐一君
総務部会計課長中野 良一君
東京消防庁消防総監小林 輝幸君
次長人事部長事務取扱新井 雄治君
企画調整部長伊藤 克巳君
総務部長秋山  惠君
警防部長荻野 秀夫君
防災部長大江 秀敏君
救急部長野口 英一君
予防部長北村 吉男君
装備部長有賀雄一郎君
企画調整部企画課長村上 研一君
企画調整部財務課長柏木 修一君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二〇第四一号 障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲に関する陳情
(2)二〇第四二号 放置自転車の反則金制度条例新設に関する陳情
(3)二〇第四四号 障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲などに関する陳情
 東京消防庁関係
事務事業について(質疑)

○田島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑並びに警視庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○高橋総務部長 去る十月十四日に当委員会から要求のありました、過去五年間における信号機設置に関する入札企業名と落札企業の実績及び同落札企業に対する当庁職員の職業紹介状況、並びに警察署の今後の建てかえ計画につきましては、お手元の資料のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。

○田島委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。

○渡辺委員 私は、信号機設置について聞いておきたいということで、二点ばかりお聞きいたしたいと思います。
 高齢化を迎えて、警視庁は高齢者に優しい交通行政をますます考えていかなければならないときに来ているというふうに思います。高齢者に優しい施策の一つとして、高齢者対応の信号機の設置もその一つだと思っています。これは高齢者だけということではありませんけれども、最近、横断歩道に取りつけられた、残り時間がわかるような信号機、この信号機ですと、時の、残り時間がわかるようになっているんです。半分以下になれば渡るのをやめる。そして、無理して行こうとすれば途中で、真ん中あたりで立ち往生しなければならないような、そういう情景も幾つかこれまで見てきておりますけれども、今度の信号機はそういうものを防ぐという点では非常に、高齢者にも、それからそのほかの人にも優しい信号機ということがいえるんではないかというふうに思っています。
 それからもう一つは、大きい交差点や長い横断道路で高齢者や歩行困難な方が通常時間内で渡り切れないというところでは、ボタンを押せば時間が約五秒ほど延びるという押しボタン式信号機、これはゆとりシグナル信号というようなことだそうですけれども、これらを今後の高齢者対応の信号機として増設していくということは非常に重要だというふうにも思っております。
 したがいまして、この現状と今後の設置計画についてお聞きしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○坂口交通部長 経過時間表示機能つきの信号機、これは愛称ゆとりシグナルと申しておりますが、これにつきましては、平成十九年度末現在、二十カ所に整備しております。平成二十年度におきましては六十カ所の整備を予定しております。
 また、今後も、高齢者交通安全モデル地区等を中心として必要な場所に整備していく予定でございます。
 一方、高齢者等感応式の信号機につきましては、平成十九年度末現在、六百十六カ所に整備しておりまして、平成二十年度においては二十五カ所を予定しております。
 今後も引き続き整備をしていくこととしております。

○渡辺委員 今のシグナル信号機、高齢者感応式信号機、こういうことだそうですけれども、これらを積極的につけていっていただきたい、こういうふうに思います。
 次の質問ですけれども、毎年、都民からの信号機設置の要望というのは私たちのところにも多く寄せられておるわけです。警視庁への要望数というのは、聞くところによると毎年四百件を超しておるわけです。しかし、警視庁の信号機設置数というのは、要望に比べれば三分の一かそれ以下、こういうふうになっておるわけでありまして、来年度予算要求の段階では百十基しか要望しておりません。私は本当にこれでは少ないというふうに思っております。都市計画道路の完成に伴う開通だとか、あるいは区画整理道路などがどんどん開通されてきている、そういう状況の中で、なかなか要望があってもつけられないというような状況がありまして、何とか早くつけてほしい、こういう声というのも本当にたくさん出されておるわけです。
 そういう点で、警視庁の年間の信号機の設置数というのは伸び悩んでいるんじゃないか、こんなふうにも思っております。予算が少ないとよくいわれますけれども、警視庁内での信号機設置の意気込みが私は弱いのじゃないかというふうに思うわけで、警視庁の予算からしてみれば、信号機設置にもっと予算をつけるべきだというふうに思います。
 そこでお伺いしますけれども、今後の警視庁管内の信号機の設置計画は、要望に応じられるような計画に近づけるべきだというふうに思うんですけれども、これらについてもお答えをいただきたいと思います。

○坂口交通部長 現在、各警察署からの設置要望件数は、年間平均して約四百件ございます。来年度は、これらの要望箇所に対しまして現地視察等により設置の必要性等を検討し、効果が認められる場所を選定して、また、信号機の高度化や更新など、ほかの事業とのバランス等を考慮しながら百十カ所整備することとしております。
 今後も、交通事故防止対策や道路の新設等に伴う設置の必要性を勘案しながら、計画的に整備を進めてまいりたいと考えております。

○田島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田島委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○田島委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○高橋総務部長 平成二十年第四回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明申し上げます。
 案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例案の二件でございます。
 初めに、お手元の資料第1、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本案は、原宿警察署の移転、改築に伴い、本条例に定める警察署の位置を改正するものであります。
 原宿警察署は昭和三十九年に建築され、以来四十四年余を経過し、老朽化、狭隘化が著しく、警察運営に支障を来していることから、移転、改築することとしました。
 移転先につきましては、資料三ページの略図のとおり、現庁舎の南方約八百五十メートルに所在する日本社会事業大学跡地であり、地下二階、地上十五階、単身寮と三百名規模の大型留置場が併設された庁舎が来年三月に完成する運びとなりました。
 このため、原宿警察署の位置を、現在の渋谷区千駄ヶ谷四丁目三番十五号から、渋谷区神宮前一丁目四番十七号に改めるものであります。
 なお、本改正条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行することとしておりますが、具体的には三月下旬を予定しております。
 次に、お手元の資料第2、東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 本案は、条例の所管を警視庁から東京都青少年・治安対策本部に移管することに伴い、所要の改正を行うものであります。
 本条例は、都内における個人の生命、身体または財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的として、平成十五年十月に制定されたものであります。
 以後、警視庁が所管し、青少年・治安対策本部が共管するという体制で運用を図ってきたところでありますが、昨年度、青少年・治安対策本部内に安全・安心まちづくり課が組織され、本条例の運用に係る執行体制が整ったことから、今後の運用のあり方について青少年・治安対策本部との間で検討を行ってまいりました。
 その結果、条例改正や都と区市町村や学校との連携、あるいは設備の設置などを進める上で、知事部局において知事の方針を踏まえながら調整を図る方が、迅速で、より効果的な運用が可能になるなどの理由から、本条例の所管を青少年・治安対策本部へ移管することで相互が合意に達したところであります。
 条例の改正部分につきましては、資料二ページの新旧対照表に記載のとおり、第十七条第二項の「東京都公安委員会規則」を「東京都規則」に改めるものであり、来年の一月一日に施行したいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○田島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○田島委員長 これより陳情の審査を行います。
 二〇第四一号、障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲に関する陳情及び二〇第四四号、障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲などに関する陳情は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○坂口交通部長 資料整理番号1の二〇第四一号、障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲に関する陳情、及び資料整理番号3の二〇第四四号、障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲などに関する陳情につきましては、その内容が関連しておりますので、あわせてご説明申し上げます。
 両陳情の要旨は、下肢障害者三級の二、三及び四級の者を駐車禁止規制除外措置の対象に戻してほしいというものであります。
 本件につきましては、さきの第三回東京都議会定例会及び同じく第二回定例会における本委員会におきましてご説明申し上げておりますが、見直しにより影響を受ける方々や関係団体との積極的、継続的な対話の機会を設けているところであります。
 警視庁といたしましては、これらを踏まえまして、身体に障害をお持ちの方等の移動への配慮や駐車秩序の整序化等さまざまな観点を考慮しつつ、除外標章の交付を受けられなくなることで個別具体的にどのような問題点が生ずるのか幅広くご意見をいただき、検討中でありますが、他県警察との調整を図りつつ、できる限り早い時期に、除外措置が必要な方々に配慮した形でお示ししたいと考えております。
 次に、障害者の事情に配慮した駐車禁止の取り締まりを行うよう民間の業者に指導してほしいとのことでありますが、放置車両の確認等に関する事務を行う受託法人は、公正にかつ法に定める要件に適合する方法により確認事務を行わなければならないと定められておりますので、ご理解を賜りたいとも考えております。
 なお、今後とも、受託法人に対する適正な指導と駐車監視員に対する教育訓練を徹底し、公正かつ的確な確認事務が行われるよう努めてまいりたいと考えております。

○田島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 何点か質問をいたします。
 前回も私は質問いたしましたけれども、改めて質問をいたします。
 陳情にもあるように、今回の法改正によって、視覚や聴覚障害者、及び車両対象から免許を持たない歩行困難者にまで駐車禁止規制除外措置の範囲が広げられたことは、障害者が持つハンディキャップを小さくするもので歓迎するものであります。そういうハンディキャップをできるだけ解消しようと努力しているかと思えば、下肢障害者三級の二、三級の三、四級の人にこれまで適用されていた駐車禁止規制除外措置が除外対象から除外対象外となり、再びハンディキャップを持つ障害者にされようとしておるわけです。これは重大な社会問題であります。毎回陳情も出てくるようになっておりますが、都の障害者団体連合会から陳情が提出されたことは、それだけ障害者にとって死活にかかわる問題だ、こういうことからいえるわけであります。障害者を重大視し、真剣に取り組んでほしい、こういうような内容だというふうに思っております。
 この人たちは、陳情者もいっておりますように、義足をつけたり、股関節に金属を入れたり、松葉づえやさまざまなつえを持って歩く人たちです。この人たちは、つえを使って短距離は歩けるものの、少し長く歩くと体に痛みやしびれが出る人が多いと訴えておるわけであります。この人たちは、車を使うことができて、何とか自立しようと希望を捨てずに努力し、頑張ってこられた人たちです。この人たちの将来の夢を再び不安に陥れようとしておりますのが、今回の制度改正であります。絶対に許されるものではありません。
 行政をつかさどる警察庁や警視庁は、こういう人たちにこそ温かい援助の手を差し伸べる必要があるのではないですか。これまで除外対象になっていた人が、猶予期間はあるとはいえ、いきなり対象外にされるというのは、実態を余りにも知らな過ぎるやり方だと厳しい批判の声が広がっているのは当然のことだというふうに思います。
 この制度改正による除外対象という適用範囲の考え方は、各都道府県公安委員会でもある警視庁や警察本部に任せられております。現に幾つかの府県では、従来どおり障害者四級の人まで除外対象とされておるわけであります。
 そこで、お伺いをいたします。
 一つは、今回の制度改正に伴い、障害者の三級の二、三級の三、四級の障害者は、駐車禁止規制除外対象から対象外とされました。そこで、障害者三級の二とは、一下肢の大腿の二分の一以上欠く人ですけれども、この人は義足かあるいは松葉づえを使用することでしか動くことはできません。こういう人が長い距離を歩けるとでも警視庁は思っているんでしょうか。
 二つ目は、さらに三級の三とは、一下肢の大腿の機能を全廃した人ですが、片足の機能が全くきかない人が通常まともに歩けるとでも思っているんでしょうか。
 三つ目。また、障害者四級の人についても、下肢障害で移動機能が困難な人とされております。
 警視庁は、これらの障害者三級の二、三級の三、四級のこの人たちがまともに歩けると思っておられるのかどうか、一つ一つに対して見解をお聞きしたい、こういうふうに思います。

○坂口交通部長 身体障害者の認定基準におきまして、下肢機能障害三級の二、三及び四級は、いずれかの一下肢の機能が健常であり、義足やつえ等の装具を用いれば一定距離の単独歩行が可能であるとされておりますことから、都内の駐車場や公共交通機関の整備状況、バリアフリー対策の進行状況、駐車実態等を総合的に勘案しまして、下肢障害の基準を三級の一といたしたところであります。
 しかしながら、先ほどご説明したとおり、個別具体的にどのような問題が生ずるのか、幅広くご意見をいただき検討中でありますが、他県警察との調整を図りつつ、できる限り早い時期に、除外措置が必要な方々に配慮した形でお示ししたいと考えております。

○渡辺委員 いずれにいたしましても、これらの方々が歩行困難者ということについてはいうまでもありません。低度か高度かという問題はあるかもしれませんけれども、いずれにいたしましても、この方たちはとにかく自立しようということで車を最大限活用して頑張ってこられた人だ、こういうことをぜひひとつ忘れないでいただきたい、こういうふうに思います。
 次の質問ですけれども、今、警視庁も含め、障害者や高齢者のためにバリアフリー化に全力を挙げているときではないかというふうに思います。警視庁はハンディキャップを持つ人をふやすつもりなんでしょうか。警視庁は障害者のハンディキャップ解消についてどのように考えておられるのか、伺いたいと思います。
 また、この問題では、前回の委員会質疑でも、他県との調整もあり、もう少し時間が欲しい、こういう旨の答弁がありましたけれども、その後の調整というのはどこまで進んでいるのか、お伺いをいたします。
 また、障害者団体との話し合いもなかなか進んでいない、こういうふうに聞いておりますが、いつごろまでに結論をまとめていくつもりなのか、あわせてご答弁をいただきたいと思います。

○坂口交通部長 先ほどご説明したとおり、身体に障害をお持ちの方の移動への配慮というのは大変必要であると考えております。
 次に、他県との調整につきましては、検討会を行うなど必要な調整を進めているところであります。
 また、いつごろまでに結論をまとめていくつもりなのかということにつきましては、繰り返しになりますが、できる限り早期にお示ししたいというふうに考えております。

○渡辺委員 できる限り早くということなんですけれども、本当にできるだけ早くね、また来年いっぱいかかるなんていうことのないように、本当に来春、早目に、ひとつお願いしたいというふうに思います。
 三つ目ですけれども、この制度改正に伴う駐車禁止規制除外対象の適用範囲を、除外者--三級の二、三級の三、四級の人まで除外対象にするように、これまでどおり、もとに戻すべきだというふうに思っておるわけですけれども、いかがでしょうか。

○坂口交通部長 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほどご説明いたしましたとおり、身体障害者団体等からの意見、要望を踏まえまして検討中でございますが、できる限り早い時期に、除外が必要な方々に配慮した形でお示ししたいというふうに考えております。

○渡辺委員 最後にお聞きいたしますけれども、これも前回の委員会でも質問しましたけれども、歩行困難者使用中と書かれている新しい標章は、歩行が極めて困難な人というイメージしか浮かんではこないんですね。
 しかし、障害者の中には、歩行困難という人ばかりではないということですね。内蔵疾患で苦しむ人、視覚聴覚障害の人、愛の手帳を持つ障害者、精神的な障害者などおられますけれども、すべての障害者が歩行困難者ということにはならないのであります。したがって、この新しい標章に表示されている歩行困難者ということでは、本当に誤解されやすい。もっと実態と一致させる標章が必要だというふうに思うわけであります。
 例えば、私が内蔵疾患障害者ということであの標章をもらうときに、やはり長く歩くということについては非常に困難があるということで、あの標章をもらってフロントガラスに置く、そのときに歩行困難者とこういうふうになっている。それで、その自動車で乗りおりするということについては、肢体不自由じゃないですから、何だ、あの人、肢体不自由じゃないのに、実際には歩行困難者という表記というか標章が置かれていると、だれが見たってそういうふうにしか思わないというふうに、私は思うんですよね。ということで、もっと実態と一致させる標章というものが必要だというふうに思っておるわけです。
 しかし、標章を障害分野に合わせて作成するということになると大変だと思います。したがって、歩行困難者だけではなく、すべての障害者に適用できるものとして、先ほども申し上げましたけれども、従来使用していた駐車禁止規制除外対象という標章に改めるべきだと、戻すべきだと、こういうふうに思いますけれども、これについてもご見解を伺いたいと思います。

○坂口交通部長 除外標章につきましては、身体に障害をお持ちの方の利便性を考慮して、車両を特定して交付していたものを、人に対して交付する方法に改めましたところから、身体に何らかの障害があり、単独で行動することが困難な方を総称して歩行困難者使用中という表記をしたものでございます。
 この使用目的の表記につきましても、幅広くご意見をいただきながら検討してまいりたいと考えております。

○田島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第四一号、及び陳情二〇第四四号は、いずれも継続審査といたします。

○田島委員長 次に、二〇第四二号、放置自転車の反則金制度条例新設に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○坂口交通部長 資料整理番号2の二〇第四二号、放置自転車の反則金制度条例新設に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、違法駐輪対策の一つとして、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、以下、自転車利用法と申し上げますが、第十二条第三項に規定する防犯登録について、条例で罰則を設けてほしいというもの及び放置自転車に対して、道路交通法第四十四条、四十五条を厳格に適用することや、放置自転車に対する反則金制度を条例で新設することを求めるものであります。
 初めに、防犯登録に係る罰金制度を条例で設けるべきであるというご意見についてでありますが、自転車の盗難予防と被害回復の促進を図るため、自転車利用者に対しては、既に自転車利用法第十二条第三項で防犯登録の義務を課しております。したがって、防犯登録に係る罰金制度を導入することは、自転車利用者に新たな義務を課すものであり、その義務の履行をどう担保するかという点については、検討すべき課題も多いことから、条例の新設による早急な罰金制度の導入は困難であると考えております。
 次に、放置自転車に対して、道路交通法第四十四条、四十五条を厳格に適用することや、反則金制度を条例で新設することについてでありますが、自転車は、道路交通法上、車両と定義されていることから、停車及び駐車禁止規定の適用を受けることとなるため、自転車を停車及び駐車禁止場所に停車し、または駐車した場合は、道路交通法違反が成立するほか、罰則も適用されることとなります。
 しかしながら、自転車の交通違反については、反則金制度の適用はないということから、悪質、危険性が高いものを除き、一般的には指導警告にとどめているところでございます。
 また、駅前等の放置自転車につきましては、区市町村の各自治体が自転車利用法に基づき撤去活動等を行い、撤去に伴う手数料を徴収しており、実質的に罰則と同様の効果が発揮されていると考えているところであります。
 このように、違法行為に対する指導警告や自転車利用法に基づく放置自転車の撤去活動等が行われており、現状を踏まえれば、ご提案のような反則金制度を条例で新設することについては、立法制度に係ることでもあり、困難であると考えております。
 警視庁におきましては、今後とも、東京都や区市町村を初めとする関係機関、団体等と連携を図り、放置自転車対策に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと考えております。

○田島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 発言がなければお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第四二号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○田島委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布しております。
 資料について理事者の説明を求めます。

○新井次長 過日の警察・消防委員会におきまして要求のございました資料につきましては、お手元に提出のとおり、準備いたしましたのでご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料の一ページをお開きください。資料1、火災・救急等の通報件数(過去三年間)でございます。
 火災や救助などの災害と救急の通報件数を、過去三年間の一覧表にしてお示ししております。
 災害の分類のうち、危険排除は、交通事故などによる油漏れやガス配管からのガス漏えいなどに、緊急確認は、自動火災報知設備のベルの鳴動や火災と紛らわしい煙などに対応しているものでございます。
 平成十七年は、火災や救助などの災害の通報が五万九千五百四十九件、救急の通報が七十七万二千六百六十四件、合計が八十三万二千二百十三件。平成十八年は、同様に災害の通報が五万七千五百十七件、救急の通報が七十五万七千三百二十四件、合計が八十一万四千八百四十一件。平成十九年は、災害の通報が五万七千四百二十二件、救急の通報が七十六万三千四百六十五件、合計が八十二万八百八十七件でございます。
 以上が、過去三年間の火災・救急等の通報件数でございます。
 次に、二ページの資料2、東京消防庁救急相談センター及び東京民間救急コールセンターの受付件数、並びに救急搬送トリアージの実施状況についてご説明いたします。
 まず、上段の東京消防庁救急相談センター受け付け件数についてでございますが、同センターの運用を開始いたしました平成十九年六月から、一年間の受け付け件数をお示ししたものでございます。
 一年間の受け付け件数は二十六万八千九十四件でございます。これは、一日平均で約七百三十件に上る件数でございます。内訳は、医療機関案内が二十三万八千三百八十八件、救急相談が二万六千百三十八件でございます。
 また、受け付けた際の電話内容から、救急車を要請した相談前救急要請が六百四十三件でございます。
 その他の二千九百二十五件につきましては、救急相談センターへの問い合わせなどの件数でございます。
 次に、中段の東京民間救急コールセンター受け付け件数についてでありますが、東京民間救急コールセンターは、ご案内のとおり、患者等搬送事業の利用を促進し、救急車の適正な利用を推進するために、平成十七年四月に設置し、搬送業者を一元的に案内するものであります。ここでは、過去三年間の受け付け件数を年度ごとにお示ししてございます。
 平成十七年度は八千五百六十四件、平成十八年度は一万一千九百五十九件、平成十九年度は一万四千二百五十三件と、受け付けの件数は徐々に増加しております。
 内訳の搬送案内は、搬送業者の紹介に至ったもので、問い合わせは、搬送業者の紹介に至らなかったものの件数であります。
 次に、下段の救急搬送トリアージの実施状況についてでありますが、救急搬送トリアージに該当いたしました件数は五百七十五件でございます。そのうち、傷病者等の同意を得て他の救急事案に備えることができたのは、全体の六二%に当たる三百五十九件でございます。同意を得られず救急搬送いたしましたのは、二百十六件でございます。
 以上が、東京消防庁救急相談センター及び東京民間救急コールセンターの受け付け件数、並びに救急搬送トリアージの実施状況でございます。
 最後に、三ページの資料3、特別区消防団の可搬ポンプ積載車の整備状況についてでございます。
 可搬ポンプ積載車は、消防団の迅速な出場を確保するため、可搬ポンプや救助資器材等を積載できる緊急車両として整備を進めております。特別区内五十八の消防団、四百三十九の分団に対し、平成二十年四月一日現在で百二十二台を配置いたしております。
 以上、大変雑駁でございますが、資料の説明を終わらせていただきます。

○田島委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○渡辺委員 資料をいただきましたけれども、きょうは消防団について伺いたいと思います。
 消防団は、火災だけでなく自然災害にも大きな役割を果たしてきております。特に大規模災害では、地域の防災力が物をいうといわれておりますが、いろんなところで紹介されておりますけれども、阪神・淡路大地震では道路が寸断され、火災も多数発生し、消防署の職員だけでは対応し切れないということで、地元消防団員が先頭に立って奮闘し、兵庫県北淡町の消防団は、救助に奔走して二百六十人以上の人命を救出したと報じられております。
 地域や地元と密着している消防団は、その地域の家族構成や、家の間取りや、寝ている部屋まで把握していたというふうにいわれてもおります。
 東京も、いつ大地震が起きても不思議ではない、こういわれておるわけですけれども、消防団の役割は、より一層強く求められているというふうに思います。みずからの仕事を持ちながら、日ごろより地域の防災リーダーとして防災、災害から人命、財産を守るために全力を尽くし取り組んでいる献身的な消防団には、頭が下がる思いであります。
 そこで、改めて伺いますが、震災時の役割を含めて、消防団の役割と存在にどのような期待をしているのか、まず、消防庁の見解をお伺いしたいというふうに思います。

○大江防災部長 消防団員の方々は、生業の傍ら日夜献身的に地域防災のためにご尽力されており、平時には火災等の災害活動や都民に対する防火防災指導など多岐にわたる活動を展開されております。
 加えて、震災時には被害情報等の収集、火災の拡大防止、救出救護など極めて重要な役割を担っており、その活躍を大いに期待するところでございます。

○渡辺委員 今のことをなぜお伺いしたかといえばですね、消防団員が減少し続けてきた、今回復したといわれますけれども、一層この消防団員の確保について努力する必要があるという点からお聞きしたわけであります。
 今、消防団の活動は極めて重要な役割を担っており、欠かすことのできない存在だということだと思います。その消防団員は、全国的に見ると昭和六十年には百三万人を超えていました。この年を境に年々団員は減少し、平成十五年には九十二万人、さらに平成十九年には八十九万人にまで減少したというふうにいわれておるわけであります。
 東京でも同じように減少傾向にあり、平成十八年には一万三千六百人まで減少したのであります。日ごろの活動を初め震災時の活動に大いに期待される消防団員の減少は、極めて深刻であります。その原因には、地域のサラリーマン化や高齢化など、社会構造の変化などいろいろな要因があるとは思います。それにしても、消防庁や消防団の熱心な団員確保の活動や、大々的な募集活動の中で、団員数もその後、一千人近くふえて、減少した団員を回復させたと聞いておるわけであります。
 しかし、消防団員の定数目標からすれば、まだまだこれからであります。消防団員確保は、引き続き喫緊の課題です。これから特別区消防団員の確保に向けて、消防団活動の魅力づくりなど、どのように取り組んでいくのか、改めてここでお伺いしておきたいと思います。

○大江防災部長 消防団員を確保するには、団員の士気を高め、消防団に対する都民の理解を深める必要がございます。
 このため、分団本部施設や可搬ポンプ積載車の整備、活動服や防火服の改善、さらには重機操作などの資格が活用できる特殊技能団員制度を設けるなど士気高揚を図っております。
 また、特別区内全域での街頭募集活動やマスメディア、広報ビデオ、ラッピング車両などの各種媒体を活用した広報活動を展開しております。
 今後とも、消防団員の確保に向けて、魅力ある消防団づくりに取り組んでまいります。

○渡辺委員 消防団員の大幅増を確保していくためには、消防団員の待遇や処遇、大胆に改善していくことが強く求められているんではないでしょうか。
 現在、都の消防団員の約三割程度がサラリーマンと伺っておりますが、現在、消防団員の年間平均出動回数というのは二十一回にも及んでいます。この二十一日間の休暇となると、本人の有給休暇もほとんどなくなってしまうという結果にもなるわけであります。しかも、出動手当だって、一回三千円というものでは、サラリーマンや自営業者の人にとってみれば、低過ぎる手当といわざるを得ません。
 これは一つの例ですけれども、消防庁はこれらを真摯に受けとめて抜本的な改善策を講ずるべきだと思うし、そういうときに、今来ているのではないかというふうに思います。大震災に素早く対応し、多くの尊い人命を救助していく力強い消防団の育成に全力を挙げていただきたいと思うわけであります。
 魅力ある消防団づくりのためにも、予算要求はしっかりと要求し、その実現のために積極的に取り組んでほしいことを要望して、質問を終わります。

○田島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田島委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十五分散会

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