委員長 | 串田 克巳君 |
副委員長 | 三原まさつぐ君 |
副委員長 | 中嶋 義雄君 |
理事 | 宮崎 章君 |
理事 | 土屋たかゆき君 |
理事 | 渡辺 康信君 |
東村 邦浩君 | |
石井 義修君 | |
比留間敏夫君 | |
内田 茂君 | |
三田 敏哉君 | |
山下 太郎君 | |
田中 良君 | |
名取 憲彦君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 米村 敏朗君 |
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱 | 植松 信一君 | |
総務部長 | 高橋美佐男君 | |
警務部長 | 樋口 建史君 | |
交通部長 | 坂口 正芳君 | |
警備部長 | 高橋 清孝君 | |
地域部長 | 瀧澤 敬治君 | |
公安部長 | 青木 五郎君 | |
刑事部長 | 舟本 馨君 | |
生活安全部長 | 白石 明君 | |
組織犯罪対策部長 | 三浦 正充君 | |
総務部企画課長 | 臼井 祐一君 | |
総務部会計課長 | 中野 良一君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 小林 輝幸君 |
次長人事部長事務取扱 | 新井 雄治君 | |
企画調整部長 | 伊藤 克巳君 | |
総務部長 | 秋山 惠君 | |
警防部長 | 荻野 秀夫君 | |
防災部長 | 大江 秀敏君 | |
救急部長 | 野口 英一君 | |
予防部長 | 北村 吉男君 | |
装備部長 | 有賀雄一郎君 | |
企画調整部企画課長 | 村上 研一君 | |
企画調整部財務課長 | 柏木 修一君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・道路標識設置等工事に係る損害賠償額確定調停事件に関する調停成立について
陳情の審査
(1)二〇第一六号 駐車禁止等除外標章の除外措置の変更に関する陳情
(2)二〇第二八号 駐車禁止規制除外措置対象者の範囲の見直しに関する陳情
(3)二〇第三一号 駐車禁止等除外標章の交付条件変更等に関する陳情
東京消防庁関係
請願の審査
(1)二〇第一三号 日野消防署豊田出張所の救急車配備に関する請願
○串田委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布の一九第七〇号、東京都道路交通規則第一章第二条の改正に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、これをご了承願います。
○串田委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁及び東京消防庁関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監からあいさつ並びに紹介があります。
第八十七代警視総監に就任いたしました米村敏朗君をご紹介いたします。
○米村警視総監 このたび、矢代前警視総監の後を受けまして警視総監に就任をいたしました米村でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
警察・消防委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から御礼申し上げます。
さて、都内における現下の治安情勢は、警視庁の総力を挙げて取り組んできた犯罪抑止総合対策の推進等により、全刑法犯の認知件数が五年連続で減少し、また、都内における交通事故死者数も、戦後最低を記録した一昨年を下回る状況にあるなど、指数治安の面においては、着実にその成果があらわれているところであります。
しかしながら、その一方で、秋葉原において都民、国民を震撼させる通り魔事件が発生し、その後も同種事案が続発したほか、振り込め詐欺事件が依然として多発するなど、いまだ体感治安を十分に改善するには至っていないのが現状であります。また、重要未解決事件の捜査を初め、暴力団対策、震災対策や国際テロ対策等の治安課題も山積しております。
警視庁といたしましては、こうした重要課題に的確に対応するため、より効果的な施策を強力に展開するとともに、積極果敢な職務執行を実践するなどして、引き続き安全・安心なまち東京の実現に努めてまいる所存であります。
また、組織の運営に当たりましては、都民の皆様にとって頼もしい警視庁となることを実践課題としてまいりたいと考えております。委員の皆様方には、今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。
続きまして、先般の人事異動により幹部の交代がございましたので、ご紹介いたします。
副総監兼ねて犯罪抑止対策本部長事務取扱植松信一でございます。警務部長樋口建史でございます。公安部長青木五郎でございます。警備部長高橋清孝でございます。地域部長瀧澤敬治でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
〔理事者あいさつ〕
○串田委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○串田委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○高橋総務部長 平成二十年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、道路標識設置等工事に係る損害賠償額確定調停事件に関する調停成立についての二件でございます。
初めに、お手元の資料第1、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案は、南大沢警察署の新設と、これに伴う八王子、町田、高尾各警察署の管轄区域の変更に関しまして、所要の改正を行うものであります。
現在の八王子警察署は、広大な区域を管轄していることに加え、八王子市南東部、いわゆる多摩ニュータウンの開発に伴い、人口負担や一一〇番取扱件数等が、他の多摩地区を管轄する警察署の平均を大きく上回る過重なものとなっております。
また、町田警察署においては、警察署から遠い町田市北西部地域における事件、事故への対応をより迅速化させる必要があるほか、地域の方々の利便性を高める必要にも迫られているところであります。
そこで、新たな警察署を設置することによって、八王子及び町田警察署の業務負担を軽減し、より効率的な警察運営を促進することによって、これら地域のさらなる安全・安心を確保することとしております。
新設署の名称につきましては、同署の所在地名が南大沢であること、この名称が多摩ニュータウンの開発に伴い地域に溶け込んでいることなどを踏まえ、南大沢警察署といたしました。
庁舎の建築につきましては、平成十八年第三回都議会定例会におきましてご承認をいただいたところでありますが、来年三月の竣工を目指して、現在、地下一階地上六階建ての庁舎を建築中であります。
管轄区域につきましては、資料八ページの地図をごらんください。
お手元の資料で青色の区域が八王子警察署、緑色の区域が町田警察署の管轄区域でありますが、管内面積、居住人口、事件、事故の発生状況、地域における利便性等を考慮し、両警察署の中間に位置する赤色の線で囲んだ区域を南大沢警察署の管轄区域といたしました。
なお、八王子市七国地区につきましては、七国四丁目だけが高尾警察署の管轄区域となっていましたが、地域の方からのご要望もあり、町としての一体性を考慮して、南大沢警察署の管轄区域に編入することといたしました。
本改正条例の施行につきましては、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行することとしておりますが、具体的には来年四月中旬ごろを予定しております。
次に、お手元の資料第2、道路標識設置等工事に係る損害賠償額確定調停事件に関する調停成立についてご説明申し上げます。
本件は、警視庁発注の道路標識設置等の工事に関し、独占禁止法に違反して談合を行った受注業者が、警視庁の請求した損害賠償額を不服として申し立てた調停を成立させることについて、議会の承認をお願いしようとするものであります。
その経過をご説明いたします。
公正取引委員会は、警視庁が発注した道路標識設置等工事の契約について、受注業者七十六社が談合を行っていたとして、平成十五年十月、これを認めた五十七社に対して課徴金納付命令を行いました。このうちの一社である本件申立人は、これを不服として審判手続を請求しましたが、公正取引委員会は申立人の請求を却下して、課徴金の支払いを命ずる審決を行いました。
このため、警視庁においては、本件申立人に対して損害賠償金の納入督促を行ったのでありますが、申立人はこれを不服とし、本年二月一日、損害賠償額の確定を求める調停を裁判所へ申し立てました。このたび裁判所から、お手元の資料第2の四ページに示す調停条項(案)が示されましたが、その内容は妥当なものと認められますことから、本調停を成立させることについて議会のご承認をお願いするものであります。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○串田委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○串田委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○串田委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二〇第一六号、陳情二〇第二八号及び陳情二〇第三一号は関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○坂口交通部長 陳情三件につきまして、ご説明申し上げます。
初めに、資料整理番号1によりまして、二〇第一六号、駐車禁止等除外標章の除外措置の変更に関する陳情についてであります。
本陳情の趣旨は、駐車禁止等除外標章の適用を時間制限駐車区間内の駐車枠外にも認めてほしいというもの、及び警視庁ホームページや当該標章交付時に配布している標章使用上の注意書に記載されています、除外標章の使用は必要最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してくださいという文言の削除を求めるというものであります。
時間制限駐車区間は、指定された時間内に限られた駐車を認める道路交通法に基づいた交通規制であり、より多くの方が公平に利用できるよう、同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間及び時間を限定し、短時間駐車の需要に対応すること、及び道路標示によって区画された駐車の指定枠内に駐車させることにより、迷惑、危険となる駐車を規制し、道路上における駐車の整序化を図ることを目的としております。
しかしながら、除外対象車両につきましては、長時間駐車など、他の法令に違反しない限りにおいて、制限された駐車時間を超える駐車も可能であり、かつパーキングメーターやパーキングチケットにおける、いわゆる手数料の納入を要しないこととしております。
したがいまして、駐車枠外の駐車につきましては、その趣旨をご理解いただきまして、除外標章をお持ちの方も従前どおり指定枠内に駐車していただきたいと考えております。
次に、除外標章の必要最小限使用の記載についてでありますが、そもそも除外措置は、駐車禁止場所において日時を問わず適用される規制上の特別な措置であり、他の交通に対する影響の大きいものであります。
したがいまして、交通の危険防止、円滑化等の観点から、例えば付近に駐車施設があり、利用が可能な場合には、努めてこれを利用していただくなど、除外標章を使用しての路上駐車は必要最小限にとどめていただく趣旨でございまして、必要な場合における使用を制限するというものではありませんので、ご理解いただきたいと考えております。
続きまして、資料整理番号2の二〇第二八号、駐車禁止規制除外措置対象者の範囲の見直しに関する陳情及び資料整理番号3の二〇第三一号、駐車禁止等除外標章の交付条件変更等に関する陳情につきましては、その内容が関連しておりますので、あわせてご説明申し上げます。
両陳情の要旨は、下肢障害者三級の二、三及び四級の者を駐車禁止規制除外措置の対象に戻してほしいというものであり、さらに二〇第三一号では、駐車禁止等除外標章の表示を、歩行困難者使用中から駐車禁止除外指定車に戻してほしいというものであります。
本件につきましては、さきの第二回東京都議会定例会における本委員会におきましてご説明申し上げましたとおり、見直しにより影響を受ける方々や関係団体との積極的、継続的な対話の機会を設けているところであり、身体に障害をお持ちの方等の移動への配慮や駐車秩序の整序化等さまざまな観点を考慮しつつ、除外標章の交付を受けられなくなることで、個別具体的にどのような問題点が生ずるのか、幅広くご意見をいただきながら、引き続きその対応を検討してまいりたいと考えております。
次に、標章の表記でございますが、標章には、改正後におきましても従前同様に駐車禁止除外指定車と表記しております。また、これに加え、単独で行動することが困難な方等を総称し、歩行困難者使用中と、使用目的についても併記しているところであります。この使用目的部分の表記につきましては、聴覚障害者等の方からも、歩行困難者という表記の仕方を検討できないかと、ご意見もいただいているところであり、今後、障害内容を具体的に記載することも含めまして検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○串田委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○渡辺委員 二、三問ちょっと質問させていただきます。
まず第一問ですけれども、これまで障害者手帳の三級の二及び三と四級者は、駐車禁止規制除外対象の標章を受けられておりました。ところが、今回の都規則改正に伴い、障害三級の二、三、それに四級の障害者は、駐車禁止規制除外対象から外されました。このような見直しについては、ほとんどといってよいと思いますけれども、理解というか、内容がわからなかったままになっていたというふうに思います。警視庁は、どんな理由で三級の二及び三、それと四級の障害者を除外したのか。また、障害者団体や関係者から実情の調査や意見を聞いたのか、このことについて明確な理由を伺いたいというふうに思います。
○坂口交通部長 身体障害の認定基準におきまして、いずれかの一下肢の機能が健常であり、義足やつえ等の補装具を用いれば一定距離の単独歩行が可能とされておりますことから、都内の駐車場や公共交通機関の整備状況、バリアフリー対策の進捗状況、駐車実態等を総合的に勘案しまして、下肢障害の基準を三級の一といたしたところでございます。
また、関係者からの意見聴取等につきましては、警察庁のパブリックコメントが行われましたほか、警視庁といたしましては、関係機関、団体に対する改正内容の説明を行うなど、その周知を図ったところでございます。
○渡辺委員 義足やつえを用いれば一定距離の歩行は可能だと、こういうふうにいっておりますけれども、また、交通機関の整備状況など勘案したと、こういうことだと思いますけれども、こういう人がそれで救済できるかといえば、そういう人ばかりではないんだということも、またあわせてご理解をしていただきたいと、こういうふうに思うわけであります。
したがって、請願趣旨をひとつ十分踏まえて、積極的なご検討をお願いしたいというふうに思います。
続きますけれども、特に下肢障害者、この方については、等級が軽くても、健常者と違い、移動困難障害者であるということは間違いないわけですね。これまでのように、障害三級の二及び三と四級の障害者まで駐車禁止規制除外対象者になったことで、社会参加などでとても便利でしたということでした。
ところが、今回の見直しは、逆に、障害者の自立と社会参加を促進する立場からいって逆行といわざるを得ないのではないかと、こういうふうに私は思うんです。このままでは、平成二十二年七月三十一日以降は自立した行動が極めて限定され、あるいはまた制限される事態にならざるを得ないと、こういうふうに思っております。
片足義足で歩行が極めて困難、五十メートルぐらいしか歩けない、それがやっとだという人もたくさんおられるし、足の指先の切断、あるいはまた足の甲の半分切断、こういうものが病気等からきてやむにやまれず切断せざるを得ないという、こういう人たちについては、やはり安定感に欠けるわけですよね。そういう人たちのためにも、この不安定なことについて、非常に歩きにくいと、歩行困難だと、こういうふうにいっておられるわけです。
そこで、警視庁は、これらの障害者の自立と社会参加を支援するという立場から、これまで認めてきた障害三級の二及び三と四級の障害者を、駐車禁止規制除外対象としてもとに戻すべきだというふうに私は思うんですけれども、その点についてご見解を伺いたいと思います。
○坂口交通部長 先生ご指摘の問題につきましては、先ほどもご説明申し上げましたが、身体障害者団体を初め、関係機関、団体から幅広くご意見をいただきながら、引き続きどのような対応が必要なのか検討を進めているところでございます。
○渡辺委員 検討していくということでありますけれども、本当に十分に、やはり障害者の立場に立って、できるだけ早く結論を出して、障害者が不安を持たないように、安心して社会参加ができるような、そういう状況をぜひとも実現させていただきたいと、特段のお願いをしておきたいというふうに思います。
それから、これまでの駐車禁止除外指定車という標章を、今回の見直しによって歩行困難者使用中に改められました。陳情者のいうように、障害者といっても、歩行困難者だけではないんだということをぜひ理解していただきたいと、こういうことであります。身体内部障害者も少なくはありません。一見、障害者に見えませんけれども、ペースメーカーを入れている人もいる。このような人は、歩行困難という障害とは違い歩くことはできますけれども、無理はできないが、歩くことができるのに、車のフロントには歩行困難者使用中という標章をすることは、身体内部障害者から見れば、正しい表現ではないと、これはだれしもが思うんじゃないかと、こういうふうにいわれておるわけです。
一般的に見ても、歩行困難者といえば、歩くこと自体が困難ということであって、身体内部障害者からいえば、これまで使用していた駐車禁止規制除外対象という標章に戻してもらいたいと、こういうものがこの陳情の趣旨ですね。私も、これは当然だというふうに思いますので、この辺についてもぜひ検討していただきたいと思いますし、そのご見解をお伺いしたいと思います。
○坂口交通部長 除外標章は、身体に障害をお持ちの方の利便性を考慮しまして、従来は、その車両を特定して交付しておりましたが、今回制度を改めまして、人に対して交付する方法に改めました。その際、身体に何らかの障害があり、単独で行動することが困難な方を総称して歩行困難者使用中という表記をしたものでございます。
しかしながら、この使用目的の表記につきましては、先ほど先生もおっしゃられましたように、幅広いご意見があるようでございますので、こういったご意見をいただきながら検討してまいりたいというふうに考えております。
○渡辺委員 いずれにしましても、今回の見直しは実情に合わないというふうにいわざるを得ません。警視庁は、公安委員会とあわせて障害者の立場に立って、障害者の自立と社会参加、これに大きく貢献できるように積極的に検討していただきたいと思うし、同時にまた、障害者の方々の要望にこたえていただけるように、強く改めて求めておきたいというふうに思います。
そして、陳情の二〇第一六号ですか、これの陳情につきまして採決する前に、一言申し述べておきたいというふうに思います。
この陳情を提出した人は、今回の道路法の改正内容を知らないために、平成二十年五月十二日、築地警察署の管内で時間制限の駐車区間の駐車枠、白線ですね、外に除外標章を提出して駐車をしていた際に、駐車禁止違反の黄色い切符、これを切られて取り締まりを受け、そしていろいろと聞かれて、書面に署名をさせられたというようなことでありますけれども、パーキングメーター区域への駐車というのは、都の公安委員会所管ではないといわれます。パーキングメーターの枠内にとめても、公安委員会が認めた障害者は無料で駐車できますが、中には区域内でも、二十メートルあるいは三十メートルということで空間があるところもあるようであります。そういう場合におきましては、枠外であっても認めてもらえるように、国家公安委員会に積極的に働きかけてほしいと、こういうものが要望として出されております。そういう立場から、私もこの採決に当たって、二〇第一六号について、ご意見とさせていただきます。
○串田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情二〇第一六号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○串田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二〇第一六号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情二〇第二八号及び陳情二〇第三一号を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○串田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第二八号及び陳情二〇第三一号はいずれも継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
○串田委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
請願の審査を行います。
二〇第一三号、日野消防署豊田出張所の救急車配備に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○伊藤企画調整部長 お手元の請願審査説明表により、二〇第一三号、日野消防署豊田出張所の救急車配備に関する請願につきましてご説明いたします。
本請願の要旨は、日野消防署豊田出張所に救急車を配備していただきたいというものでございます。
救急車の配備につきましては、市単独ではなく、連続した市街地を一つの地域としてとらえ、出場件数を勘案して計画的に配備しているところでございます。さらに、病院から引き揚げ途中の救急車など最も早く到着できる救急車を出場させるほか、救急車の到着が大幅に遅延すると予想される場合などに、救急資格者、救急資器材を備えたポンプ車を出場させ、効率的な救急活動に努めております。
また、昨年から、真に救急車を必要とする都民の皆様に対して適切かつ効果的に対応できる体制として、救急相談センターの設置や救急トリアージを実施しているところでございます。年々増加していた救急出場件数も平成十八年に減少し、本年も前年同期の件数を下回っている状況にございます。
日野消防署豊田出張所へ救急車を配備することにつきましては、平成十二年二月に、日野消防署豊田出張所へ救急車の配備に関する請願を本委員会でご審議いただき、趣旨採択されております。また、地域住民の皆様や日野市から、豊田出張所へ救急車を配備してほしいという要望もいただいているところでございますが、現在までは、周囲に配備されている救急車の出場件数が当庁の平均に満たないことから、豊田出張所へ救急車を配備しておりません。
今後、本請願の趣旨を踏まえまして、救急件数の動向や各種施策の効果などを十分に考慮しながら、豊田出張所への救急車配備につきまして、引き続き検討してまいります。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○串田委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○串田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○串田委員長 異議なしと認めます。よって、請願二〇第一三号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願の審査を終わります。
以上で東京消防庁関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情のうち、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十五分散会
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