警察・消防委員会速記録第一号

平成二十年二月十四日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長串田 克巳君
副委員長三原まさつぐ君
副委員長中嶋 義雄君
理事宮崎  章君
理事土屋たかゆき君
理事渡辺 康信君
東村 邦浩君
石井 義修君
比留間敏夫君
内田  茂君
三田 敏哉君
山下 太郎君
田中  良君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監矢代 隆義君
総務部長岩瀬 充明君
警務部長金高 雅仁君
交通部長松本 治男君
警備部長西村 泰彦君
地域部長一ノ瀬 隆君
公安部長植松 信一君
刑事部長舟本  馨君
生活安全部長石田 唱司君
組織犯罪対策部長三浦 正充君
総務部企画課長安江  選君
総務部会計課長蛭田 正則君
東京消防庁消防総監小林 輝幸君
次長警防部長事務取扱新井 雄治君
企画調整部長伊藤 克巳君
総務部長佐竹 哲男君
人事部長秋山  惠君
防災部長齋藤 隆雄君
救急部長野口 英一君
予防部長北村 吉男君
装備部長石川 節雄君
企画調整部企画課長村上 研一君
企画調整部財務課長柏木 修一君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・交通信号機等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解について
・道路標識設置等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解について
陳情の審査
(1)一九第七〇号 東京都道路交通規則第一章第二条の改正に関する陳情
 東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例

○串田委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一九第七六号、分倍河原駅南口への交番設置に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。

○串田委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、矢代警視総監からあいさつがあります。

○矢代警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から御礼を申し上げます。
 さて、平成十五年から組織の総力を挙げて取り組んでおります犯罪抑止総合対策でありますが、昨年は都内における全刑法犯の認知件数を五年連続で減少させるとともに、本対策の基準目標でありました平成四年の認知件数を初めて下回る結果を見たところであります。このほか、重要事件の解決や交通事故発生件数の減少、各種警衛、警護、警備の完遂など、各分野において多くの成果を上げることができました。
 しかしながら、犯罪の広域化、巧妙化の進展等、犯罪捜査を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある上、子どもに対する犯罪や暴力団員等によるけん銃を使用した凶悪事件が発生するなど、いまだ都民の体感治安の十分な改善には至っていない状況にあります。警視庁といたしましては、引き続き暴力団及び来日外国人犯罪組織等の取り締まり、重要未解決事件の捜査、震災等の大規模災害対策といったさまざまな重要課題に対して、実効ある対策を積極的に推進し、安全・安心なまち東京の実現に全力を傾注してまいる所存でございます。
 また、本年七月の北海道洞爺湖サミットをめぐっては、国際テロを初め、反グローバリズム運動に伴う過激な抗議行動等が懸念され、予断を許さない情勢にあることから、東京が主戦場との共通認識のもと、警備諸対策を強力に推進し、警戒警備の万全を図ってまいります。
 委員の皆様方には、今後とも当庁に対する一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

○串田委員長 あいさつは終わりました。

○串田委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○岩瀬総務部長 平成二十年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
 案件は、平成二十年度東京都一般会計予算のうち当庁所管分、道路標識設置等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解について、交通信号機等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解についての三件でございます。
 初めに、平成二十年度東京都一般会計予算案のうち当庁所管分につきまして、お手元の資料第1、平成二十年度予算説明書によりご説明いたします。
 警視庁の平成二十年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は、総額で六百二十七億五千二百七十八万八千円を計上しており、前年度に対し四十一億三千八十二万四千円の増となっております。
 イ、歳出は、総額で六千五百一億五千九百万円を計上しており、前年度に対し百四十二億二百万円の増となっております。
 歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千二百三十三億一千九百七十七万九千円で全体の八〇・五%、事業費は千二百六十八億三千九百二十二万一千円で全体の一九・五%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明申し上げます。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は二百十五億三千六百六十万七千円で、前年度に対し十二億六千三百五十七万四千円の減となっております。
 このうち使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し十二億六千八百五十九万三千円の減となっております。これは、更新予定者数が約十六万人減少することによる免許証交付手数料等の減が主な理由であります。
 次に、六ページに移りまして、中段の国庫支出金でありますが、収入見込み額は百三十八億一千三百四十三万五千円で、前年度に対し十六億五千八百八十万六千円の増となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が増となったことによるものであります。
 次に、財産収入は十三億七千九百四十三万六千円を計上しており、前年度に対し二千六百二十一万一千円の増となっております。これは、計画的に整備改修している有家族待機宿舎が完成することによる待機寮利用料の増などによるものであります。
 次に、七ページ上段の諸収入は百二十六億五千百三十一万円を計上しており、前年度に対し十九億二千百三十八万一千円の増となっております。これは、放置車両確認事務の民間委託導入地域を二十三区全域に拡大することによる放置違反金の増が主な理由であります。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、警察施設整備費に充当するため百三十三億七千二百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千九十六億五千五百万円を計上しており、前年度に対し三十二億四千四百万円の増となっております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1、職員費ですが、前年度に対し五十五億七千八百五十四万八千円の減となっております。これは、大量退職による職員年齢構成の変化、いわゆる若返りによる給料等の減が主な理由であります。
 次に、一一ページの下段、2、管理費は、前年度に対し六十五億四千百三十八万二千円の増となっております。これは、勤務実績に基づいて支給する(1)、諸手当等が、サミット警備に伴う時間外勤務の増加などにより三十三億二千五百六十三万一千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一五ページ下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、前年度に対し二十六億五千七百九十一万六千円の増となっております。これは、次の一六ページ下段の4、ヘリコプターの管理が、中型ヘリコプター「おおとり二号」の更新などにより二十三億五千五百十六万八千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一七ページに移りまして、下段の退職手当及び年金費についてであります。これは恩給や職員の退職手当に必要な経費であり、総額で五百四十七億百万円を計上しており、前年度に対し六億九千三百万円の増となっております。これは、次の一八ページ上段の退職費が、昨年同様、団塊の世代の定年退職予定者数等の増加に伴い十億四千五百九十四万七千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、警察活動費についてであります。これは、警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で四百八億七千九百万円を計上しており、前年度に対し三十八億四千万円の増となっております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費であり、前年度に対し十四億一千八百十七万五千円の増となっております。これは、2、駐車違反取り締まりが、放置駐車確認事務民間委託の地域を拡大することなどにより十三億三千四十四万二千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に対し十七億二千十八万九千円の増となっております。これは、1、交通信号施設が、昨年九月の台風九号による信号機の倒壊を受けて、従来の更新とは別に、老朽化した信号柱の更新を二カ年で実施することなどにより九億七千六百八万四千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二二ページ中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費であり、前年度に対し四億五千七百二万四千円の増となっております。これは、次の二三ページ上段、3、一一〇番運営が、地域警察官通信指令システムの整備などにより五億三百十八万四千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費であり、前年度に対し三億三千八百五十万六千円の増となっております。これは、1、犯罪捜査が、検挙対策として人質立てこもり事件対策資材を配備するほか、三次元顔形状データベース自動照合システムの開発や車両捜査支援システムを整備することなどにより一億四千七百四十二万一千円の増となったこと。また、下段の3、組織犯罪対策が、組織犯罪捜査関係支援ソフトの開発や暴力団排除広報用CM制作経費を計上したことなどにより一億七千二百三十万八千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二四ページの生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し九千二百二十一万三千円の増となっております。これは、3、生活安全対策が、まちかど防犯隊に対するユニホーム、腕章等の支援を拡大することなどにより一億二千七百八十五万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページ中段の警察施設費についてであります。これは、警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で四百四十九億二千四百万円を計上しており、前年度に対し六十四億二千五百万円の増となっております。
 まず、施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地、建物の賃借料等に要する経費であり、前年度に対し二十一億八百六十一万八千円の増となっております。これは、神宮前一丁目民活プロジェクト事業における原宿警察署の建設工事が最終年度を迎えることによる費用の増などによるものであります。
 次に、二六ページに移りまして、建設費は、前年度に対し四十四億七千八百九十三万五千円の増となっております。これは、1、庁舎建設が、新たに青梅警察署及び月島警察署並びに交番・駐在所二十一カ所の改築等を行いますが、今年度に落成しました三田警察署及び小岩警察署、また、今年度中に完成する予定の東京湾岸警察署等の新改築工事が終了したことなどにより二十一億四千九百七十五万六千円の減となった一方、二七ページに移りまして、下段の3、用地費等が、志村警察署移転先用地買収費などを計上したことにより六十七億三千七百四十二万五千円の増となっており、建設費全体で増額となっております。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明申し上げます。
 交通安全施設管理等における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として一億九千百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明申し上げます。
 まず、債務負担行為のⅠでありますが、放置車両確認等事務委託は、平成二十一年度当初からの委託契約に当たり、平成二十年度中に契約を締結する必要があることに加え、複数年契約を導入することから、平成二十一年度から二十三年度までの債務負担限度額として百十九億六千七百九万八千円を計上しております。
 次に、三〇ページから三二ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十一年度以降の債務負担限度額として百三十四億二千三百四十一万九千円を計上しております。
 次に、三三ページの債務負担行為のⅡでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として十五億八千七百三十万二千円を計上したものであります。
 次に、道路標識設置等及び交通信号機等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解につきまして、お手元の資料第2、第3により、一括してご説明いたします。
 本件は、警視庁が発注した工事において、独占禁止法に違反して談合を行っていた受注業者のうち、損害賠償の請求に応じない業者に対し、その支払いを求め提起している民事訴訟につき、和解の承認をお願いするものであります。
 初めに、事案概要でありますが、公正取引委員会は、警視庁発注の道路標識設置等の工事については平成十年四月一日以降、交通信号機等の工事については平成十一年四月一日以降に受注業者による談合が行われていたとして、前者は平成十五年十月、後者は平成十六年二月に、これら業者に対し課徴金の納付を命じたところであります。
 これを受けて警視庁では、契約金額の一〇%を損害賠償金として、これら業者に対し請求したところ、一部の業者がこれに応じなかったため、東京都は平成十七年第三回及び第四回都議会定例会においてそれぞれ議決を得て、支払いに応じなかった業者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したものであります。
 その後、裁判所から、東京都と業者に対し和解勧告があったため、協議を重ねた結果、道路標識の業者のうち、一社を除き賠償額等の合意に至ったことから、平成十九年第三回都議会定例会において承認の上、和解が成立いたしました。このたびは東京都とこの合意に至らなかった道路標識の業者一社及び交通信号機の業者三社との間で、資料第2、六ページ及び資料第3、四ページ記載の別紙、和解条項(案)のとおり、それぞれ折り合いがついたことから、裁判所の和解勧告に応じることについて都議会のご承認をお願いするものであります。
 以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○串田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○渡辺委員 三点ばかりお願いいたします。
 一つは、平成十九年度に要望された未設置信号機の数。
 二つ目が、警視庁が管理する防犯カメラの設置地区と台数、それに保存期間。
 それから三つ目が、区市町村、町会、駅、空港、駐車場、マンション等、民間が管理する防犯カメラの把握数、わかりましたら教えていただきたい。
 以上です。

○串田委員長 ほかに。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○串田委員長 ただいま渡辺理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○串田委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○串田委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一九第七〇号、東京都道路交通規則第一章第二条の改正に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松本交通部長 資料整理番号1により、一九第七〇号、東京都道路交通規則第一章第二条の改正に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、東京都道路交通規則第一章第二条が、駐車禁止規制の対象から除く車両として、現に区市町村または区市町村から委託を受けた者が行う一般廃棄物の収集に使用中の車両と規定しているところを、特定の個別契約に基づいた事業系一般廃棄物を収集する車両についても規制から除外するように、規則の改正を求めているというものであります。
 初めに、公安委員会が行う駐車禁止規制についてでありますが、この規制は、道路交通法に基づき、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的に、一定の場所または時間、もしくは一定の方法による車両の駐車を禁止するものであり、原則としてその規制は全車両に及ぶべきものであります。
 しかしながら、公共の用務に従事中の車両もすべて規制の対象とした場合には、都民生活に重大な支障を来すこととなりますことから、緊急自動車等に準ずる程度に公共性が高く、広域かつ不特定な場所に赴くことが必要な車両につきましては、交通規制上の特別な措置といたしまして、規制から除外しているところであります。
 この除外措置は、駐車禁止規制が実施されているすべての場所で、日時を問わず駐車を可能とするものでありますので、現下の都内の道路交通状況にかんがみますと、除外の対象は、真に必要な範囲に限定すべきものと考えております。
 このようなことからいたしますと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、区市町村が行う一般廃棄物の収集は、管内の全住民、全事業所を対象とし、都民の生活を直接支えるものであり、公共性が高く、また、広域かつ不特定を対象とすることから、広くどこでもとめられるよう、除外措置の対象にする必要があります。
 一方、個別契約に基づき、事業者の行う一定量以上の事業系一般廃棄物の収集は、特定の事業所に対して行うものであり、除外措置の対象にはなじまないものと考えます。
 なお、個別契約に基づき、事業者が特定の事業所に対して行う事業系一般廃棄物の収集につきましても、社会的意味、必要性は認められるものであり、特定の事業所における収集が円滑に行うことができるよう、駐車についての警察署長許可の適切な運用について検討してまいりたいと考えております。

○串田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○串田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○串田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一九第七〇号は継続審査といたします。
 陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○串田委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○新井次長 平成二十年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は二件ありまして、一件目は、平成二十年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成二十年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで六款の合計四百八十五億二千八百九十四万九千円で、前年度と比較いたしまして八億一千六百一万六千円、率にしまして一・七%の減となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように二千五百五十億二千八百万円で、前年度と比較いたしまして七十億三千二百万円、率にして二・八%の増となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八三・五%、事業費は一六・五%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・七%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず、科目欄、分担金及び負担金でありますが、平成二十年度予算額は七千三百三万九千円となっております。内容といたしましては、府中消防署を改築するに当たり、仮称府中市中央防災センターを併設することから、府中市からの負担金を受け入れるものであります。
 次の使用料及び手数料は三億五千百三十九万六千円で、主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。
 国庫支出金は八億八千八百二十六万一千円で、消防ヘリコプターの購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。
 次に、財産収入は五億六千五百八万六千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 諸収入は四百四十六億四千八百十六万七千円で、主なものは消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。
 雑入は十億三千四百六十六万二千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや過年度返納金等による雑入であります。
 六ページをごらんください。
 都債は二十億三百万円で、消防庁舎の建設等に充当するものであります。
 以上、歳入合計は四百八十五億二千八百九十四万九千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費の平成二十年度予算額は二千五百五十億二千八百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は千九百九十九億二千二百万円であります。管理費千九百三十八億七千二百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理費及び消防広報等の所要額であります。
 九ページをごらんください。
 福利厚生費は五百万円、衛生管理費は二億八千五百万円、人事教養費は六億三千六百万円、電子計算管理費は五十一億二千四百万円を計上しております。
 消防活動費は百七十九億二千七百万円であります。警防業務費七億五千六百万円は、消火や救助活動などに要する経費であります。
 一〇ページをごらんください。
 次の防災業務費十億七千四百万円は、地震計の維持管理、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に要する経費であります。救急業務費十五億五千六百万円は、救急活動及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。予防業務費六億七千三百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など、火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。
 装備費百三十八億六千八百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。内容説明欄1の(1)、購入の表でありますが、増強する車両といたしまして、救助力の強化を図るため救助車一台、また、消防団活動の充実強化のため消防団可搬ポンプ積載車十台の計十一台を、更新する車両といたしましては、普通ポンプ車、救急車など計百六十八台で、合計百七十九台の購入に要する経費を計上しております。
 一二ページをごらんください。
 内容説明欄の2は、消防艇一艇の更新及び九艇分の維持管理に要する経費であります。3は、ヘリコプター一機の更新及び七機分の維持管理に要する経費を計上しております。
 次の消防団費は二十八億六千百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。
 活動費は二十八億五千万円であります。内容といたしましては、特別区の消防団員に対する公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や分団格納庫の整備などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。
 退職手当及び年金費は二百四十三億九千万円であります。恩給費六億三千四百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。退職費二百三十七億五千六百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。
 建設費は九十九億二千八百万円であります。庁舎建設費は六十二億一千九百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表でありますが、新規に着手する改築としまして、消防署は芝消防署外三署、出張所等は永田町出張所外四所及び消防団分団本部施設であります。また、仮称みなみ野出張所は、八王子消防署に新設するものであります。継続といたしましては、消防署四カ所と出張所四カ所の改築工事を進めるものであります。
 一六ページをごらんください。
 改修費十九億三千七百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十七億七千二百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千五百五十億二千八百万円で、前年度と比較いたしまして七十億三千二百万円の増となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防署庁舎建物管理委託でありますが、目黒消防署の完成に伴います庁舎清掃及び庁舎設備保守管理委託契約を締結するに当たり、平成二十年度から三カ年にわたり継続して行いますことから、平成二十一、二十二年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は六百五十四万七千円であります。
 一八ページをごらんください。消防署・出張所改築工事でありますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてあります府中消防署につきましては、本体工事に着手するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成二十一、二十二年度の債務負担をお願いするものであります。
 次の千住消防署別棟、臨港消防署及び大森消防署森ヶ崎出張所につきましても、本体工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十一年度の債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、四件の工事を合わせまして、最下段の太線枠内にお示ししてありますように十五億七千六十万一千円であります。
 一九ページをごらんください。東京消防庁本部庁舎昇降機設備等改修工事でありますが、本部庁舎竣工以来三十二年間稼働している昇降機等を全面改修するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十一年度の債務負担をお願いするものであります。債務負担の額は二億九千六百万円であります。
 以上が平成二十年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、資料2の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
 今回の改正項目は二点ございまして、まず一点目は、職員の定義と職員定数の算定にかかわる規定についてであります。
 三ページの新旧対照表上欄、第一項及び第二項をごらんください。
 平成十九年五月、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、地方公務員が育児と仕事の両立を一層容易にするため、常時勤務を要する職を占めたまま、希望する日、時間帯において勤務する育児短時間勤務が規定されました。また、当庁におきましても、平成二十年四月から、定年に達した職員が、その職務の特殊性を生かし、定年後も引き続き勤務する再任用制度を本格的に導入いたします。これらのことから、職員に常時勤務する者、短時間勤務する者が並存することとなるため、第一項において、常時勤務する職員、育児短時間勤務職員、再任用短時間職員を、職員として規定するものであります。
 第二項では、育児短時間勤務職員、再任用短時間職員を職員の定数に算定する際は、短時間の勤務であることを考慮いたしまして、それぞれ勤務時間の総数に相当する常時勤務職員の数とすることとし、常時勤務する職員数と合算して職員の定数とするよう規定するものであります。
 また、これらを新たに第一項、第二項として加えますことから、従前の項を順次繰り下げ、項の整理を行うものであります。
 二点目は、職員の定数についてであります。
 東京都においては、行財政改革実行プログラムに掲げた定数削減計画の達成のため、執行体制の見直しや業務改革を徹底的に行っております。当庁といたしましても、この方針を踏まえ、業務全般にわたって見直しを行った結果、消防吏員以外の消防職員四人を減ずることとするものであります。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百三十六人を、上欄の四百三十二人に改め、これにより、下欄の消防職員の定数計一万七千九百七十三人を、上欄の一万七千九百六十九人に改正するものであります。
 なお、本条例案につきましては、平成二十年四月一日から施行したいと考えておりますが、第一項及び第二項の育児短時間勤務職員にかかわる部分につきましては、法の施行をされます日と同じ平成二十年七月一日から施行したいと考えております。
 以上が東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 以上、大変雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○串田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○渡辺委員 二点ばかりお願いしたいと思います。
 一つは、各消防署の出張所というのがありますね。この出張所に配置されている救急車台数、これは出張所の数と救急車の台数、あわせてお願いしたいと思います。
 二つ目が、消防団員の出動手当について、二十三区内の団員と、それから多摩地域では市によって異なっているというふうに聞いておりますけれども、この出動手当、これは平均するとどれくらいになるのかということの資料があったら教えていただきたい。
 以上です。

○串田委員長 ただいま渡辺理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○串田委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十一分散会

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