委員長 | 矢島 千秋君 |
副委員長 | 新藤 義彦君 |
副委員長 | 石井 義修君 |
理事 | 比留間敏夫君 |
理事 | 土屋たかゆき君 |
理事 | 渡辺 康信君 |
ともとし春久君 | |
田島 和明君 | |
中嶋 義雄君 | |
内田 茂君 | |
三田 敏哉君 | |
山下 太郎君 | |
馬場 裕子君 | |
名取 憲彦君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 矢代 隆義君 |
副総監 犯罪抑止対策本部長事務取扱 | 高石 和夫君 | |
総務部長 | 岩瀬 充明君 | |
警務部長 | 金高 雅仁君 | |
交通部長 | 松本 治男君 | |
警備部長 | 西村 泰彦君 | |
地域部長 | 一ノ瀬 隆君 | |
公安部長 | 植松 信一君 | |
刑事部長 | 舟本 馨君 | |
生活安全部長 | 石田 唱司君 | |
組織犯罪対策部長 | 三浦 正充君 | |
総務部企画課長 | 安江 選君 | |
総務部会計課長 | 蛭田 正則君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
報告事項
・警察官による不祥事案について
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・道路標識設置等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解について
陳情の審査
(1)一九第一九号 一時停止の道路標識及び停止線の設置に関する陳情
○矢島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁関係の報告事項の聴取、第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
なお、報告事項につきましては、説明聴取の後、委員会を代表し、私から一言申し上げたいと思います。
また、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員の一部に交代がありましたので、警視総監からあいさつ並びに紹介があります。
第八十六代警視総監に就任いたしました矢代隆義君をご紹介いたします。
○矢代警視総監 このたび、伊藤前警視総監の後を受けまして警視総監に就任いたしました矢代でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
警察・消防委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から御礼を申し上げます。
初めに、去る八月二十日、当庁立川警察署の制服警察官が、勤務中にけん銃を使用して女性を殺害した上、自殺するという過去に類を見ない事件を引き起こしましたことは、全く弁解の余地がないことであり、亡くなられた女性のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の方々及び都民、国民の皆様に対しまして、改めて深くおわびを申し上げます。
事件の概要及び信頼回復に向けた具体策などにつきましては、後ほど警務部長からご報告申し上げますが、本事件は、当該警察官の公私にわたる問題のある行動について、必要な報告あるいは指導監督がなされていないなど、人事管理の不徹底や勤務規律の弛緩がその背景にあったものと考えております。
現在、事案の全体的な捜査及び調査を続行中でありますが、可及的速やかに解明作業を終結させるとともに、組織管理の問題についても厳正に対処してまいりたいと考えております。
また、自己を律するための職務倫理教養や、人事管理、勤務管理を徹底するなど、二度とこのような取り返しのつかない事案が起こることがないよう、全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。
さて、現下の情勢は、来年の北海道洞爺湖サミットを初め、重要未解決事件、この捜査、暴力団対策その他重要な課題が山積しており、業務運営にはいっときの停滞も許されません。
当庁といたしましては、今が正念場と心得、組織のたがを締め直し、引き続き、安全・安心なまち東京の実現に向け、組織の総力を挙げて精いっぱい努力する所存であります。
また、第一線勤務員が、今回の事案により萎縮することなく積極的に治安維持に当たることができるよう、士気の高揚も図ってまいりたいと考えております。
委員の皆様方におかれましては、どうか一層のご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
引き続きまして、先般の人事異動により幹部の交代がございましたので、ご紹介いたします。
皆様から向かいまして中央から左に、副総監兼ねて犯罪抑止対策本部長事務取扱、高石和夫です。公安部長植松信一、刑事部長舟本馨、中央から右に、警務部長金高雅仁、組織犯罪対策部長三浦正充、後列に、地域部長一ノ瀬隆でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○矢島委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○矢島委員長 次に、理事者より報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○金高警務部長 去る八月二十日に発生いたしました当庁警察官によるけん銃使用殺人及び自殺事案に関し、事件の概要、再発防止に向けた取り組み等につきましてご報告を申し上げます。
当庁といたしましては、都民の安全を守るべき警察官がこのような事件を引き起こしたことに対し、まずもって被害者、都民並びに国民の皆様に深くおわびを申し上げます。今後、一層の規律の振粛に努め、再発防止の徹底を期してまいる所存でございます。
それではまず、事件の概要からご報告申し上げます。
事件を引き起こしました職員は、立川警察署地域課地域第二係、富士見台交番勤務、巡査長、友野秀和、独身、死亡時四十歳であり、被害者は、立川市内の飲食店に勤めておられました独身女性、三十二歳の方でございます。
事件の発生状況についてでありますが、職員は、八月二十日午後三時三十分、同僚職員一名とともに、富士見台交番で翌日午前九時半までの勤務についたのであります。
同日午後九時半ごろ、夜の九時半ごろでございますが、交番に対しまして、浮浪者風の男が管轄区内のコインランドリー内に寝込んでいる旨の訴え出がありまして、当該職員が警ら用原付バイクに乗車して、扱い終了後、警らに出るということをいい残して現場に向かったのであります。
午後九時四十分ごろ、現場から交番の同僚に対し連絡があった以降連絡が途絶え、相勤員が、携帯電話で職員に対して断続的に交番に戻るよう、あるいは所在地を連絡するようメールを送信しましたが、応答がなく、午前五時三十分ごろになって、職員が戻ってこないということを本署幹部に報告したのでございます。
立川警察署においては、無線機等での呼びかけや周辺の捜索を実施いたしましたけれども、発見に至らず、最終的には、職員のロッカー内から発見された被害者の名刺を手がかりに、隣接署の管内にあります被害者宅を割り出しまして、午前十時四十分ごろ、被害者宅の室内で、職員及び被害者の方があおむけに倒れ、死亡しているのを発見したものでございます。
職員は、制服を着用したまま左胸を一発撃ち抜き、右手先の床の上にけん銃が落ちている状態、被害者は、胸、腹部にけん銃をそれぞれ一発ずつ、計二発撃たれた状態であり、けん銃の発射音らしき音を聞いた近所の人の証言から、八月二十日午後十時前後に、職員が警ら用バイクで現場に赴き、被害者を射殺した後、自殺したものと認められました。
事案認知後、直ちに刑事部長を長とする捜査本部を設置いたしまして、本部捜査一課を主体として、犯行の態様、動機等について鋭意捜査を進めているところでございますが、現在までのところ、職員が、昨年十一月ごろ、被害女性の勤めていた飲食店で客として出会い、一時的に親密な関係となったものの、本年五月ごろからは、ほぼ一方的に思いを寄せ、店に通い詰め、自宅付近で待ち伏せをしたり、大量のメールを送ったりしたあげく、最終的には、拒絶する被害女性を殺害の上、自殺を図ったものと判断されます。
なお、詳細は、引き続き捜査中でございます。
事件発覚の翌日から、捜査と並行いたしまして、立川署の人事管理や業務管理に関する特別監察を実施いたしまして、本事案を惹起した組織上の問題点を調査いたしましたが、その結果、職員が、職務に影響を及ぼすほど飲食店の女性に入れ込み、店に入り浸っていたという状況を、一部の幹部や周囲の複数の同僚が断片的ながら把握していたにもかかわらず、適切な報告や指導監督がなされていなかったという、人事管理上、看過できない問題点が認められたところであります。
また、職員の属する係では、従前から、報告や幹部による監督が規程どおりになされておらず、事件当日も、職員が所外活動に出たまま長時間所在不明となっていた事実を相勤員が速やかに報告せず、巡視に赴いた幹部も、勤務の状況を確認すべきところ、これを怠るなど、勤務規律の弛緩も存在していたことが明らかとなったのであります。
このように、身上実態把握の形骸化、身上実態に係る情報共有機能の欠如、勤務実態把握の形骸化、所外活動時の報告の形骸化等の問題点が認められたことから、当庁といたしましては、去る八月三十日、緊急署長会議を開催いたしまして、全職員に規律の振粛を徹底させるとともに、当面の緊急対策の実施を指示いたしたところであります。
その緊急対策の内容につきましては、人事管理面においては、幹部の指導監督機能の強化、警察倫理教養の再徹底、個々の職員に対する緊急の面接、家族との連携強化による身上把握の徹底を柱といたしまして、また、勤務管理面におきましては、地域係長の幹部機能の発揮、署長、課長、課長代理による積極的な交番の巡視、本部地域部に業務管理上の問題点を改善する業務管理検討委員会の設置等に早急に取り組むこととし、現在、全庁を挙げて実施しているところであります。
今後、早急に捜査、調査を進め、その最終結果を踏まえまして関係者への厳正な処分を実施するとともに、二度とこのような事案が発生することのないよう、より抜本的な再発防止対策を打ち立て、徹底してまいる所存であります。
なお、被害者のご遺族に対しましては、当庁として直ちにおわびを申し上げるとともに、捜査状況の報告も含め、可能な限りのご支援をさせていただいているところでありますが、引き続き誠意を尽くしてまいりたいと考えております。
また、職員の退職金の問題につきましては、現行の条例では、死亡退職した職員の遺族に対する支給を差しとめる規定がなく、扱いを東京都にも相談させていただいていたところでありますが、最終的に、職員の遺族から受給権の放棄の意思が確認できましたことから、支給をしないこととなったものであります。
以上が現在までの状況でございますが、当庁といたしましては、本事案に対する反省をもとに、規律を正し、都民奉仕の原点に立って積極的に職務を遂行し、失われた信頼の回復に努力を続ける覚悟であり、都民並びに都議会の皆様方の変わらぬご理解をお願い申し上げる次第でございます。
○矢島委員長 報告は終わりました。
この際、委員会を代表し、私から一言申し上げます。
厳しい銃火器の規制が安全の基礎をなしている日本で、都民の生命を守るため許されている警察官のけん銃を凶器と化し、凶行に及んだ今回の事件は、言葉を失うほどの衝撃であり、殊に、被害者の方の驚愕、絶望、無念さ、ご親族の皆様の深い悲しみ、都民の信頼への裏切りを考えると、遺憾の言葉も砕け散るほどであります。被害者のご冥福と、ご遺族の方々には心からお悔やみを申し上げます。
警視庁には四万六千人の警察官、職員がおり、みずから命を賭して都民を守ろうとする高い意識の多くの警察官が精励しているとしても、この事件、事実は重く受けとめ、真摯に処すべき課題として取り組まなければなりません。
この八月に就任し、いまだ席も暖まらない矢代隆義警視総監ですが、部下、職員の指揮監督を徹底し、警視庁組織の先頭に立ち、使命の旗を再び高く掲げ、失われた都民の皆さんの信頼回復のため全力を尽くされることを強く申し上げ、発言を終わります。
○矢島委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○岩瀬総務部長 平成十九年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明を申し上げます。
案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、道路標識設置等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解についての二件でございます。
初めに、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、お手元の資料第1によりご説明をいたします。
本案は、東京湾岸警察署の新設及びこれに伴う周辺警察署の管轄区域の一部変更並びに三田警察署及び高輪警察署の管轄区域の一部変更に関して所要の改正をお願いするものであります。
初めに、東京湾岸警察署の新設及びこれに伴う周辺警察署の管轄区域の一部変更についてご説明いたします。
近年、臨海地区におきましては、副都心としての新しいまちづくりが進められ、マンション、アミューズメント施設の建設、国際展示場での各種イベントの開催等により、居住人口、来訪者及び交通量の増加が著しく、事件、事故が多発傾向にあります。
そこで警視庁では、同地区を包括的に管理し、能率的な警察活動を推進するため、現在の東京水上警察署を廃止し、新たに東京湾岸警察署を設置するとともに、同地区周辺の警察署の管轄区域を一部変更する計画を進めてまいりました。
初めに、東京湾岸警察署という名称の選定についてでありますが、同署の管轄予定区域を首都高速湾岸線及び湾岸道路が貫いているという地理的条件や、住民の皆様の意向を踏まえたものであります。
次に、庁舎の建築につきましては、平成十七年第二回都議会定例会におきましてご承認をいただいたことから、地下一階、地上九階建て、単身待機寮併設の庁舎を、新交通「ゆりかもめ」船の科学館駅の南方約四百メートル、徒歩約五分に位置する江東区青海二丁目五十六番地四に、来年二月の竣工をめどに建築中であります。
管轄区域につきましては、管内面積や人口を初め、事件、事故の発生状況等を踏まえまして総合的に検討した結果、資料一〇ページの略図1右側に赤い線でお示ししました部分を管轄区域といたしました。
具体的には、東京水上警察署の管轄区域のうち黄色でお示しした部分を、愛宕、三田、大井及び大森警察署へ分割編入するとともに、青色斜線でお示しした深川警察署の管轄区域の一部及び緑色斜線でお示しした城東警察署の管轄区域の一部を東京湾岸警察署へ統合いたしたいと考えております。
なお、各警察署が管轄する詳細な区域につきましては、資料三ページから九ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
本改正規定は、現在庁舎建築中のため、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行したいと考えております。
続きまして、三田警察署及び高輪警察署の管轄区域の一部変更について、資料一一ページ、略図2によりましてご説明いたします。
上段左側の改正前の略図をごらんください。赤い線でお示しした部分が現在の三田及び高輪警察署の管轄区域であります。緑の線でお示しした部分は高輪二丁目の区域となっておりますが、そのうち青色でお示しした高輪二丁目の一部だけは三田警察署が管轄しており、それ以外の街区は高輪警察署の管轄となっております。
そのため、例えば同二丁目所在の二棟の区営住宅が、同じ敷地内にあるにもかかわらず、棟によって管轄警察署が異なっているなど、住民にとって管轄警察署が不明解な状態が生じておるところでございます。
したがいまして、下段の改正後の略図のとおり、三田警察署管轄の青色部分を高輪警察署の管轄に編入し、同二丁目全域を高輪警察署の管轄区域とするものであります。
なお、本改正規定につきましては、東京湾岸警察署の新設に伴い、三田警察署の管轄区域が一部変更になることから、これに合わせて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行したいと考えております。
次に、道路標識設置等工事に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解について、お手元の資料第2によりご説明いたします。
本案は、警視庁発注の道路標識設置等の工事におきまして、独占禁止法に違反して談合を行っていた受注業者のうち、損害賠償の請求に応じない業者に対し、その支払いを求め提起している民事訴訟につき、和解の承認をお願いするものであります。
事件概要につきましては、警視庁が発注した道路標識設置等の工事について、平成十年四月一日から平成十三年十一月二十七日までの間、受注業者が談合行為を行っていたとして、公正取引委員会が課徴金納付命令を行いました。
これを受けて警視庁では、業者に対し、契約金額の一〇%を損害賠償金として請求したところ、一部の業者がこれに応じなかったため、東京都は、平成十七年第三回東京都議会定例会において議決を経て、支払いに応じなかった業者を被告とする損害賠償金の支払いを求める民事訴訟を提起いたしました。
その後、損害額について被告らと争っていたところ、裁判所から、東京都と業者に対して和解するよう勧告があったため、協議を重ねた結果、資料六ページ、別紙、和解条項(案)のとおり折り合いがついたことから、裁判所の和解勧告に応ずることについて都議会のご承認をお願いするものでございます。
以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○矢島委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○矢島委員長 これより陳情の審査を行います。
一九第一九号、一時停止の道路標識及び停止線の設置に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松本交通部長 資料整理番号1により、一九第一九号、一時停止の道路標識及び停止線の設置に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
本陳情の要旨は、瑞穂町道三八〇号線と同三八一号線の十字路において、同三八一号線上の大字武蔵百九十一番地一の西角地横に、一時停止の道路標識及び停止線を設置していただきたいというものであります。
本件につきましては、交通規制の必要性を認めて、平成十九年六月七日に一時停止の道路標識と停止線を設置いたしております。
○矢島委員長 説明は終わりました。
本件について発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一九第一九号は採択と決定いたしました。
なお、本件は、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承をお願いいたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十七分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.