警察・消防委員会速記録第四号

平成十九年六月八日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長矢島 千秋君
副委員長新藤 義彦君
副委員長石井 義修君
理事比留間敏夫君
理事土屋たかゆき君
理事渡辺 康信君
ともとし春久君
田島 和明君
中嶋 義雄君
内田  茂君
三田 敏哉君
山下 太郎君
馬場 裕子君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監伊藤 哲朗君
総務部長岩瀬 充明君
警務部長池田 克彦君
交通部長松本 治男君
警備部長西村 泰彦君
地域部長佐藤 男三君
公安部長高石 和夫君
刑事部長金高 雅仁君
生活安全部長石田 唱司君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長安江  選君
総務部会計課長蛭田 正則君
東京消防庁消防総監小林 輝幸君
次長警防部長事務取扱新井 雄治君
企画調整部長伊藤 克巳君
総務部長佐竹 哲男君
人事部長秋山  惠君
防災部長齋藤 隆雄君
救急部長野口 英一君
予防部長北村 吉男君
装備部長石川 節雄君
企画調整部企画課長村上 研一君
企画調整部財務課長柏木 修一君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
請願の審査
(1)一九第七号の二 調布市中心市街地における旧甲州街道の電線類地中化にかかわる社会実験に関する請願
報告事項(説明・質疑)
・平成十八年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
 東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・ヘリコプターの買入れについて

○矢島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、委員の選任について申し上げます。
 議長から、去る四月二十七日付をもって当委員会委員に田島和明議員を選任した旨通知がありましたので、ご報告をいたします。
 この際、新任の田島和明委員をご紹介いたします。

○田島委員 大西委員の後、当委員会の委員となりました田島和明です。
 委員長を初め各委員の皆様、そして理事者の皆様、よろしくお願いします。ありがとうございました。

○矢島委員長 紹介は終わりました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりとしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

○矢島委員長 次に、本委員会の会期中の日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の請願の審査及び報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、警視庁関係の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いたいと思いますので、ご了承を願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視庁の幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○伊藤警視総監 先般の人事異動により幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 会計課長の蛭田正則でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○矢島委員長 紹介は終わりました。

○矢島委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○岩瀬総務部長 平成十九年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件についてご説明申し上げます。
 案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案の一件でございます。
 本条例案につきまして、お手元の資料第1によりご説明いたします。
 本案は、総務部の所掌事務、三田警察署の位置並びに巣鴨警察署、池袋警察署及び目白警察署の管轄区域等について所要の改正を行うものであります。
 初めに、総務部の所掌事務の改正についてご説明いたします。
 本年六月一日に刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、同日施行されました警察法施行令の一部を改正する政令におきまして、警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準のうち、部の所掌事務について、留置場に関することが留置施設に関することに改められました。
 これに伴いまして、本条例案におきましても、資料二ページの新旧対照表にお示ししてありますように、第五条に規定しております総務部の所掌事務のうち第十五号、留置場に関することを留置施設に関することに改めるものであります。
 なお、本改正規定は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、三田警察署の移転改築に伴い、本条例に定める警察署の位置を改正することについてご説明いたします。
 三田警察署は、築三十八年余りを経過し、老朽化、狭隘化が著しいことから改築することになりましたが、敷地が狭隘で現場建築ができないため、港区芝浦四丁目所在の家族待機宿舎、田町住宅の撤去跡地に移設工事を行ってまいりましたところ、本年七月に完成する運びとなったものであります。
 このため、資料六ページの略図1にお示ししてありますように、三田警察署の位置を、現在の港区芝五丁目三十六番三号から港区芝浦四丁目二番十二号に改めるものであります。
 本改正規定は、庁舎建築中のため、公布の日から起算して四カ月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日から施行したいと考えております。
 最後に、巣鴨警察署、池袋警察署及び目白警察署の管轄区域の改正等についてご説明いたします。資料七ページの略図2をごらんください。
 豊島区における市街地再開発事業によりまして、東池袋四丁目地区のうち、青色斜線部分について九カ所の街区が統合され、五番に改められるとともに、赤色斜線部分について十三番が廃止され、四番に統合されたこと等から、本条例に定められている池袋警察署及び目白警察署の管轄区域の調整を図るとともに、それぞれの警察署が管轄する東池袋四丁目地区の表記を変更するものであります。
 略図2、改正後の地図に示しておりますマンション、ライズシティ池袋は、統合された東池袋四丁目五番に新設され、現在、目白警察署の管轄区域にありますが、目白警察署雑司が谷交番よりも池袋警察署東池袋交番の方が近接していること、また、このライズシティ池袋と黒色斜線でお示ししております再開発区域東池袋四丁目第二地区とは、これは平成二十二年度完成予定と聞いておりますが、東京メトロ有楽町線東池袋駅からの地下通路を共有するようになることなどの理由から、池袋警察署の管轄とするべく、同マンションが所在する東池袋四丁目五番を、目白警察署の管轄区域から池袋警察署の管轄区域に編入するものであります。
 また、緑色斜線でお示ししております新設区道につきましては、管轄区域の明確化を図るため、新設区道全域を目白警察署の管轄区域にしたいと考えております。
 巣鴨警察署につきましては、資料三ページの新旧対照表のとおり、管轄しない番地を除くという表記方法から管轄する番地を示すという表記方法に改めるもので、管轄区域そのものには変更がありません。
 本改正規定は、公布の日から施行したいと考えております。
 以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○矢島委員長 これより請願の審査を行います。
 一九第七号の二、調布市中心市街地における旧甲州街道の電線類地中化にかかわる社会実験に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松本交通部長 資料整理番号1により、一九第七号の二、調布市中心市街地における旧甲州街道の電線類地中化にかかわる社会実験に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 本請願の要旨は、調布市中心市街地区域における一般都道第一一九号北浦上石原線、通称旧甲州街道の電線類地中化の実現に向け、今後地元で実施しようとしている旧甲州街道の一方通行の社会実験の検討に交通管理者として参加していただきたいというものであります。
 一方通行の交通規制の実施に当たっては、広範囲な地元住民の同意を得ることや、周辺道路への交通影響の予測等さまざまな調査を行い、規制区間や規制方向を検討するなど、その可否について判断していく必要があります。
 そこで、このような判断を行うために、今後、地元において実施しようとしている社会実験の検討に、交通管理者として参加していきたいと考えております。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一九第七号の二は趣旨採択と決定いたしました。
 なお、本件は執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 以上で請願の審査を終わります。

○矢島委員長 次に、理事者から報告の申し出がありましたので、これを聴取いたします。

○岩瀬総務部長 平成十八年度予算の翌年度への繰り越しにつきまして、お手元の資料、平成十八年度繰越説明書によりご報告いたします。
 まず一ページの総括表をごらんください。
 上段の繰越明許費繰越でありますが、地方自治法第二百十三条の規定により、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができるとされております。
 本規定に基づきまして、平成十八年度一般会計予算において、交通安全施設管理及び交通安全施設整備に係る繰越明許費としてご決定をいただいた金額は一億五千四百万円でございましたが、このうち翌年度に繰り越した金額は三千七百七十二万一千円であり、その財源は繰越金及び国庫支出金でございます。
 次に、下段の事故繰越でございますが、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きに、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費については、これを翌年度に繰り越して使用することができるとされておりまして、これに基づいて繰り越しました金額は二億八千三百八十六万一千円で、その財源は繰越金及び国庫支出金でございます。
 次に、その事由についてご説明をいたします。
 まず、二ページの繰越明許費繰越説明欄をごらんください。
 道路管理者による関係道路の改良及び新設工事の遅延により、交通信号機の移設工事三件、新設等の工事三件を翌年度にわたって実施する必要が生じたことから、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越すものでございます。
 次に、三ページの事故繰越説明欄をごらんください。
 東京水上警察署ほか係留杭改修工事及び町田警察署西部地区交番新築工事におきましては、工事の調整に日時を要したこと、また仮称多摩西警察署庁舎新築工事は、設計時に予測できなかった地中障害物の除去作業に日時を要したことから、工期延長が必要となったことによるものでございます。
 以上で平成十八年度予算の翌年度への繰り越しに関するご報告を終わらせていただきます。

○矢島委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 ご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○矢島委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い、消防総監及び幹部職員に交代がありましたので、消防総監からあいさつ並びに紹介があります。
 消防総監に就任いたしました小林輝幸君を紹介いたします。

○小林消防総監 去る六月一日付で消防総監に就任いたしました小林輝幸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 警察・消防委員会の諸先生におかれましては、平素から消防行政の運営につきまして特段のご指導、ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
 ご案内のとおり、首都東京におきましては、火災を初めとする各種災害が複雑多様化し、消防活動対策、火災予防対策への一層の充実強化が求められております。
 また、本年三月には、能登半島沖を震源とする震度六強の地震が、四月には、三重県中部を震源とする震度五強の地震が相次いで発生し、多くの人的、物的被害が発生しました。東京を含む首都圏地域におきましても、直下地震の発生が危惧されている状況にございます。
 さらに、高齢化の進展や疾病構造の変化などにより救急出場件数が増加するとともに、都民からは、より一層高度な救急活動が求められております。
 一方、建築物の大規模化や高層化、管理形態の複雑多様化などにより、防火対象物の潜在的な危険性が増大するとともに、防火管理業務も増大化、専門化するなど、消防を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。
 こうした状況の中、東京消防庁では、都民の安全と安心を確保するため、当庁で四隊目となる消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキューを発隊させ、震災対策の充実を図るとともに、救急相談センターの運用を今月一日に開始し、真に救急車を必要とする都民の方々に対しまして、適切かつ効果的に救急隊が対応できる体制を構築させていただきました。
 さらに、防火対象物の危険実態に即しまして、総合的な防火安全対策の強化など諸施策を積極的に推進しております。
 また、本年四月一日、都民ニーズを適時適切にとらえ、都民の安全・安心の具現化を目指した行政運営を推進するため、新たに企画調整部を設立するとともに、指導広報部につきましては、各課の機能をより発揮できる部へ移管して発展的解消を図るなど、スクラップ・アンド・ビルド方式により、東京消防庁本庁組織の再編を行いました。
 今後とも、災害から都民の安全を守り、安心を支える消防行政の実現に向け、一層努力してまいります。警察・消防委員会の諸先生におかれましては、当委員会を初め種々の機会を通じまして、消防行政の推進のため、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
 引き続きまして、東京消防庁の幹部を紹介させていただきます。
 次長の新井雄治です。人事部長の秋山惠です。救急部長の野口英一です。予防部長の北村吉男です。総務部長の佐竹哲男です。防災部長の齋藤隆雄です。企画調整部長の伊藤克巳です。装備部長の石川節雄です。企画課長の村上研一です。財務課長の柏木修一です。よろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○矢島委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○矢島委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○新井次長 平成十九年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は二件ございまして、一件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は、ヘリコプターの買入れ案についてであります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本条例は、特別区の消防団員及び消防職員、消防団員の依頼等により消防作業や救急業務に協力した一般の方が、そのために負傷や死亡などの災害を受けたときに、知事が行う給付の範囲、金額、支給方法等を定めたものであります。
 今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことから、政令との整合性を図るため、本条例を改正するものであります。
 それでは、三ページ、新旧対照表の下欄、第五条第三項をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、負傷や死亡などの災害を受けた特別区の消防団員等に扶養親族がある場合には、扶養親族の状況に応じた額を加算して得た額を補償基礎額とすることを定めたものであります。今回、配偶者以外の三人目以降の扶養親族にかかわる加算額を、二人目までの扶養親族にかかわる加算額と同額に引き上げることから、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 なお、本条例案につきましては、公布の日から施行し、四月一日から適用したいと考えております。
 以上が特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料2のヘリコプターの買入れ案についてご説明申し上げます。
 本案は、当庁の大型ヘリコプター「ゆりかもめ」の更新機の買い入れをお願いするものであります。
 大型ヘリコプター「ゆりかもめ」は、昭和六十三年に運航を開始して以来十九年余にわたり、平素の消防活動を初め、多摩・島しょ地域における救急業務や広域航空消防応援、緊急消防援助隊として大きな成果を上げてまいりました。
 当庁では、「ゆりかもめ」の更新に当たり、島しょ地域からの救急患者搬送業務や大型ヘリコプターの機動力を生かした東京DMATとの連携、さらには大規模地震や集中豪雨等の特異災害に伴う山間部孤立地域への対応や山岳地域における救助救急活動など、各種の消防活動能力の向上や強化が図れる運航性能と機動力を有する大型ヘリコプターを希望していたところ、去る五月七日、東京消防庁におきまして一般競争入札を行いました結果、フランス共和国ユーロコプター社製EC二二五型ヘリコプターが更新機として決定したところでございます。
 また、買い入れ予定価格につきましては二十九億四千八百四十万円であり、機体本体のほか、計器飛行に必要な標準装備、医療機器の搭載が可能な高規格担架装置、救助隊員や救助用担架などの降下や機内収容を行う救助用ホイスト装置等の特別装備品などが含まれております。
 なお、本案につきましては、都議会のご承認を得られましたならば、正式契約を締結したいと考えております。
 以上、大変雑駁でございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十七分散会

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