警察・消防委員会速記録第一号

平成十九年二月一日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長矢島 千秋君
副委員長新藤 義彦君
副委員長石井 義修君
理事比留間敏夫君
理事土屋たかゆき君
理事渡辺 康信君
ともとし春久君
中嶋 義雄君
大西 英男君
内田  茂君
三田 敏哉君
山下 太郎君
馬場 裕子君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監伊藤 哲朗君
総務部長岩瀬 充明君
警務部長池田 克彦君
交通部長押久保 仁君
警備部長西村 泰彦君
地域部長佐藤 男三君
公安部長高石 和夫君
刑事部長金高 雅仁君
生活安全部長園田 一裕君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長瀧澤 敬治君
総務部会計課長長谷川道雄君
東京消防庁消防総監関口 和重君
次長予防部長事務取扱小林 輝幸君
総務部長佐竹 哲男君
人事部長瀬川  俊君
警防部長秋山  惠君
防災部長新井 雄治君
救急部長浅野 幸雄君
指導広報部長齋藤 隆雄君
装備部長佐藤 行雄君
総務部企画課長大江 秀敏君
総務部経理課長田村 雅直君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例
陳情の審査
(1)一八第一〇〇号 大田区西六郷一丁目交番存続に関する陳情
(2)一八第一一〇号 つくばエクスプレス六町駅前への交番設置の促進に関する陳情
 東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・救急業務等に関する条例の一部を改正する条例

○矢島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一八第一一九号、警視庁における刑事事件を時効にした駒込警察署の警察官の責任のとり方に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がありました。ご了承願います。

○矢島委員長 会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほど理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをしましたので、ご了承をお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日が本年最初の委員会でございますので、伊藤警視総監からあいさつ並びに先般の人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○伊藤警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から御礼を申し上げます。
 さて、平成十五年以来、組織の総力を挙げて犯罪抑止総合対策に取り組んでまいりましたが、昨年は都内における刑法犯の認知件数も四年連続で減少し、検挙件数も前年より増加し、検挙と防犯の両面におきまして、対策の効果があらわれたものと考えております。
 また、交通事故死者数につきましても戦後最少を記録することができましたほか、重要事件の解決や各種警戒警備の完遂など、それぞれの分野において相当の成果を上げることができました。
 しかしながら、子どもの安全対策を初め、暴力団、来日外国人犯罪組織の取り締まり、国際テロ対策及び重要未解決事件の捜査など、依然としてさまざまな課題が山積いたしております。警視庁といたしましては、引き続き実効ある施策を積極的に推進し、安全・安心なまち東京の実現に全力を傾注してまいる所存でございます。
 委員の皆様方には、警視庁に対する一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。
 続きまして、先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 総務部長の岩瀬充明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○矢島委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○矢島委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○岩瀬総務部長 平成十九年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は、予算案一件、条例案三件の計四件でございます。
 初めに、平成十九年度東京都一般会計予算案のうち、当庁所管分につきまして、お手元の資料第1、平成十九年度予算説明書によりご説明いたします。
 警視庁の平成十九年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表のア、歳入は、総額で五百八十六億二千百九十六万四千円を計上しており、前年度に対し五十七億九千六百九十六万一千円の増となっております。
 イ、歳出は、総額で六千三百五十九億五千七百万円を計上しており、前年度に対し百八十五億一千二百万円の増となっております。
 歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千二百四十二億九百八万九千円で全体の八二・四%、事業費は一千百十七億四千七百九十一万一千円で全体の一七・六%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明を申し上げます。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は二百二十八億十八万一千円で、前年度に対し三十億五千八十七万四千円の増となっております。
 このうち使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し三十億五千五十四万二千円の増となっております。これは、下段の1、自動車運転免許が、本年一月より、ICカード免許証導入により更新手数料等が改定となったため、年間の所要額の増が見込まれることに加え、四ページになりますが、中段の9、パーキングメーター作動等が、昨年六月から導入された新駐車対策法制において放置駐車の取り締まりが強化されたことにより、パーキングメーター等の需要増が見込まれることが主な理由であります。
 次に、六ページに移りまして、中段の国庫支出金でありますが、収入見込み額は百二十一億五千四百六十二万九千円で、前年度に対し七億三千二百五十四万六千円の増となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が増となったことが主な理由であります。
 次に、財産収入は十三億五千三百二十二万五千円を計上しており、前年度に対し二千九百三十九万七千円の増となっております。これは待機寮利用料の増が主な理由であります。
 次に、七ページ上段の諸収入は百七億二千九百九十二万九千円を計上しており、前年度に対し十五億一千六百八十五万六千円の減となっております。これは、新駐車対策法制による取り締まりが強化されたことで、放置駐車に対する確認標章の取りつけ予測件数が減少することによる放置違反金の減が主な理由であります。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため百十五億八千四百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千六十四億一千百万円を計上しており、前年度に対し五億二千八百万円の減となっております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1、職員費は、前年度に対し十四億二千七百三十七万七千円の減となっております。これは、警察法施行令の改正により警察官二百七十人が増員となった一方、人事委員会勧告による給与改定等に伴う給料の減額措置等により、差し引きで減となったものであります。
 次に、一一ページの下段、2、管理費は、前年度に対し八億八千九百八十六万三千円の増となっております。これは、一四ページに移りまして、上段の(9)、再雇用が、交番相談員等二百一人の増員により六億二千六百三十七万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一七ページ上段の運転免許費が前年度に対しまして六億五千八百五十一万四千円の増となっておりますのは、ICカード免許証の作成に係る年間分の経費を計上したことによるものであります。
 次に、退職手当及び年金費についてであります。これは職員の退職手当等に必要な経費であり、総額で五百四十億八百万円を計上しており、前年度に対し百三十億二千百万円の増となっております。これは、次の一八ページ上段の退職費が、定年等退職予定者数の増加に伴い百三十三億四千五百七万三千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、警察活動費についてであります。これは、警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で三百七十億三千九百万円を計上しており、前年度に対し十七億七千七百万円の増となっております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費であり、前年度に対し五億八千八百五十七万円の増となっております。これは、2、駐車違反取り締まりが、放置駐車確認事務民間委託の地域を拡大することなどにより五億五千四百四十九万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に対し十三億七千二百六十三万円の増となっております。これは、1、交通信号施設が、信号灯器のLED化等により十三億四千八百八十六万四千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二二ページ中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費であり、前年度に対し一億二千七百二十四万一千円の減となっております。これは、次の二三ページ、3、一一〇番運営が、通信指令システムの更新計画に伴い、大型表示装置の設計委託料等が一億五千四百六十万円の減となったことが主な理由であります。
 次に、捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費であり、前年度に対し九千三百十八万一千円の増となっております。これは、1、犯罪捜査が、事件や証拠品の管理を行っている捜査管理システムの機能拡充及び携帯型捜査支援パソコンを配備することなどにより、五千五百四十万二千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二四ページの生活安全費でありますが、これは、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し一億五千八百五十万五千円の減となっております。これは、3、生活安全対策が、街頭防犯カメラシステムの六本木地区新設及び池袋西口地区増設工事を終了することにより、二億二千八百四十八万七千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページ中段の警察施設費についてであります。これは、警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で三百八十四億九千九百万円を計上しており、前年度に対し四十二億四千二百万円の増となっております。
 まず、施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地、建物の賃借料等に要する経費であり、前年度に対し十三億八千二百三十四万二千円の増となっております。これは、神宮前一丁目民活プロジェクト事業、いわゆる原宿警察署の建設工事費用等の増によるものであります。
 二六ページに移りまして、建設費は、前年度に対し二十七億二千三百七十八万四千円の増となっております。これは、1、庁舎建設が、鮫洲運転免許試験場及び本所警察署の改築等により三十二億八千百二十一万二千円の増となったことが主な理由であります。
 なお、二七ページ上段の交番・駐在所は、十八カ所の改築、改修に要する工事費等を計上しております。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明申し上げます。
 交通安全施設管理等における交通信号機等の工事については、道路の新設に伴う信号機の設置など道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として一億五千百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明申し上げます。
 まず、債務負担行為のIでありますが、放置車両確認等事務委託は、平成二十年度当初からの委託契約に当たり、平成十九年度中に契約を締結する必要があることから、平成二十年度の債務負担限度額として四十六億四千百九十四万三千円を計上しております。
 次に、三〇ページから三一ページにかけての警察署庁舎等改築改修工事は、警察署庁舎等の工事請負契約等を締結するに当たり、平成二十年度の債務負担限度額として十億五千十九万二千円を計上しております。
 次に、三二ページの債務負担行為のⅡでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として十九億四千七百五十万円を計上したものであります。
 以上が予算でございます。
 次に、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、お手元の資料第2により説明をさせていただきます。
 本案は、昨年十二月二十四日に閣議決定されました平成十九年度政府予算案において、危機的状況にある治安の回復や大規模テロ対策のための体制を確立する要員として、警視庁警察官二百七十人の増員が認められ、警察法施行令別表第二に規定する地方警察職員たる警察官の定員の基準が改められることから、本条例第十四条第一項に規定する地方警察職員の定員を改めるものであります。
 この増員によりまして、資料二ページの新旧対照表に記載しておりますとおり、第十四条第一項に規定する警察官の定員は四万一千八百三十五人から四万二千百五人となり、警察法施行令で定める基準に従い、階級別定員がそれぞれ変更されることになります。
 なお、特殊金融犯罪及び来日外国人犯罪に対する捜査体制を強化するため、警察法施行令附則第二十八項及び本条例附則第十一項の規定に基づき、警察官の定員に百六十八人を加える特例措置につきましては、本年三月三十一日をもって終了となりますので、実質的な増員数は百二人ということになります。
 本条例の施行日につきましては、改正警察法施行令の施行に合わせて、本年四月一日にしたいと考えております。
 次に、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案につきまして、お手元の資料第3によりご説明をいたします。
 本案は、探偵業の開始届出証明書の交付手数料や中型自動車免許に係る運転免許試験手数料など、警視庁が所管する事務に関する手数料の徴収について、必要な規定整備を行うものであります。
 初めに、探偵業の開始届出証明書の交付手数料等の徴収に関する規定整備につきましてご説明いたします。
 本案は、昨年六月に公布されました探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、公安委員会は探偵業を営もうとする者等から探偵業の開始等に係る届け出があったときは、当該届け出をした者に対し、届け出があったことを証する書面を交付しなければならないこととされたことから、資料二一ページの新旧対照表の上段、別表第一の十の項(一)から(三)に記載してありますとおり、探偵業の開始届出証明書の交付手数料等を新設するものであります。
 なお、これらの改正規定の施行日は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行に合わせて、本年六月一日にしたいと考えております。
 次に、中型自動車免許に係る運転免許試験手数料等の徴収に関する規定整備につきましてご説明いたします。
 本案は、平成十六年六月に公布されました道路交通法の一部を改正する法律により、自動車の種類として中型自動車が、運転免許の種類として中型自動車免許、中型自動車第二種免許及び中型自動車仮免許が新設されたことから、資料二一ページ以降の別表第二に記載しておりますとおり、これらの免許に係る事務に関する手数料の徴収について新たな規定を設けますとともに、従来の免許関係事務に関する手数料の徴収について、その区分、額及び徴収時期など、必要な規定整備を行うものであります。
 なお、これらの改正規定の施行日は、改正道路交通法の施行に合わせて、本年六月二日にいたしたいと考えております。
 最後に、警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例案につきまして、お手元の資料第4によりご説明をいたします。
 本案は、昨年六月に公布されました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律に基づき、警視庁及び道府県警察本部等に、管轄区域内にある留置施設を視察し、その運営に関し、留置施設に係る留置業務を管理する者に対して意見を述べるものとして、留置施設視察委員会を置くこととされましたことから、同法に基づき、同委員会の組織及び運営に関し必要な事項を条例で定めるものであります。
 条例案は、資料一ページにございますとおり、全六条から構成されておりまして、第一条から順に、本条例の趣旨、委員会の名称、委員の定数等、委員長、庶務及び東京都公安委員会規則への委任に関する事項が定められております。
 本条例の施行日につきましては、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日にいたしたいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○矢島委員長 これより陳情の審査を行います。
 一八第一〇〇号、大田区西六郷一丁目交番存続に関する陳情及び一八第一一〇号、つくばエクスプレス六町駅前への交番設置の促進に関する陳情は、関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤地域部長 陳情二件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料整理番号1により、一八第一〇〇号、大田区西六郷一丁目交番存続に関する陳情につきましてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、同交番の廃止計画を見直し、従来どおり警察官を常駐させ、安全・安心なまちづくりのための交番機能を維持できるよう特段の配慮をしてほしいというものであります。
 交番は、地域警察官のパトロール活動の拠点であり、地域の方々のさまざまな要望、相談、届け出等の窓口としての機能も果たすなど、地域の安全・安心のよりどころとして重要な役割を担っているところであります。
 しかしながら、もっとパトロールをしてほしい、いつも交番にいてほしいという都民の皆様方のさらなる要望があることも事実でありますので、当庁といたしましては、パトロール活動と交番での在所警戒がバランスよく行えるよう、交番機能の一層の強化を図るため、全庁的に交番の配置見直しを推進することといたしました。
 具体的には、配置見直しの対象となっている交番を隣接の交番等と統合することにより、その地域の警察体制を強化し、これまで以上にパトロール体制の充実強化を図ります。
 本陳情に係る西六郷一丁目交番につきましても、こうした観点から、同交番を隣接の交番と統合することにより、当該交番の周辺地域のパトロール体制を強化するとともに、建物を地域安全センターとして存続させ、そこに警察官OBの地域安全サポーターを毎日一人配置して、地域の安全・安心活動を支える拠点として運用してまいりたいと考えております。
 こうした配置運用により、交番勤務員やパトカー勤務員等が警察官OBと連携して登下校時における小学校等周辺の警戒に当たるなど、これまで以上にパトロール活動を強化し、地域の方々の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
 次に、資料整理番号2により、一八第一一〇号、つくばエクスプレス六町駅前への交番設置の促進に関する陳情につきましてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、土地区画整理事業の進捗に伴い人口増加が見込まれ、駅利用者の増加とともに、犯罪の発生が予測される六町地区の安全・安心のため、六町駅前に交番を設置してほしいというものであります。
 本陳情に係る六町駅一帯は、平成十七年八月に、つくばエクスプレス六町駅が開業するなど、平成二十九年三月の完了を目途に、土地区画整理事業が進められているところでありますが、現在まで、同地区における事件、事故等の発生状況や人口の増加等に大きな変化は認められません。
 したがいまして、交番の設置の必要については、今後の治安情勢等を見据えながら、引き続き慎重に検討してまいりたいと考えております。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 この請願については、繰り返し議論をしてきたところでありますけれども、あえて申し上げたいというふうに思います。
 どこでも同じように、空き交番でも、地域の治安と安全・安心のために重要な役割を果たしてきているというふうに私は思っています。だから、何回も何回も、多いところから交番を廃止しないでください、こういう請願や陳情が出てきているわけです。
 その上に立って質問をいたしたいと思います。この陳情の要旨にも書かれておりますけれども、この交番は、第一に、昭和初期に地域の治安対策の強い要望によって設置されました。以後、長年にわたり犯罪抑止の強力な拠点となってきているというふうに書かれております。
 西六郷一丁目交番は、蒲田駅を利用する通勤、通学者の経路にあり、電車庫に沿っておりまして、夜間は寂しいところになる。交番は帰宅時の灯台として、多くの皆さんから、重要な役割を果たしている、こういうふうにいわれているところでもあります。
 第二は、この交番は、保育園、小学校、中学校に隣接し、地域の子どもたちの通園、通学や安全確保に大きく貢献している、こういうふうにいわれているところでもあります。
 第三は、この交番前の交差点は変則五差路であり、相当量の自動車の通行に加え、通園、通学路にもなっているため、交通安全確保の点からも欠かすことができないものだ、こういうふうにいわれておるわけです。
 この地域住民の安全・安心なまちづくりのためにも、住民の心のよりどころとしているこの交番をなぜ廃止するのか、安全・安心のまちづくりに逆行するのではないか、こういうような厳しい批判があるわけですけれども、これに対する明確な答弁を求めたいというふうに思います。

○佐藤地域部長 住民の心のよりどころとしている交番をなぜ廃止するのか、安全・安心のまちづくりに逆行するのではないかとの質問についてでありますが、先ほども申し上げましたように、当庁といたしましては、もっとパトロールをしてほしい、いつも交番にいてほしいといった都民のさらなる要望にこたえるため、交番の配置見直しを全庁的に推進し、交番機能の一層の強化を図る必要があると考えております。
 西六郷一丁目交番につきましても、隣接の西六郷交番と統合し、その地域の警戒力を高めることとしております。具体的には交番勤務員やパトカー等の勤務員が地域安全サポーターと連携して、登下校時における小学校等周辺の警戒や学童整理に当たるなどこれまで以上にパトロール活動を強化し、地域の方々の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。

○渡辺委員 先ほどもいいましたけれども、繰り返し繰り返しこの問題はやってきておりますので、事細かくこちらからいうつもりはありません。
 一言だけ申し上げておきたいと思いますが、地域住民の方々は、連日マスコミでも報道されているように、殺人事件が後を絶たない、このような情勢の中だからこそ、交番をなくすことへの都民からの厳しい批判、こういうものが寄せられているわけです。
 安全・安心のまちづくりというなら、交番の廃止ではなくして、充実をさせることが求められているんだというふうにも思うわけです。
 交番をなくすことが、安全・安心のまちづくりに逆行するなどといわれることのないように、特別な対応というか、取り組みをする必要があるというふうに私は思っております。
 その取り組みを心から強く要求して、今回はこの点でとどめておきたいというふうに思います。

○矢島委員長 それでは、これより採決を行います。
 初めに、陳情一八第一〇〇号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○矢島委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第一〇〇号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一八第一一〇号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第一一〇号は継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○矢島委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○小林次長 平成十九年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は四件ありまして、一件目は、平成十九年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、三件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案、四件目は、救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成十九年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明させていただきます。
 一ページをごらんください。1の歳入歳出予算総括表につきまして概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の分担金及び負担金から都債まで六款の合計四百九十三億四千四百九十六万五千円で、前年度と比較しまして四億四千三百六十万三千円、率にして〇・九%の減となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の目的により、消防管理費以下、五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように、二千四百七十九億九千六百万円で、前年度と比較しまして、七十七億六千百万円、率にして三・二%の増となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八四・六%、事業費は一五・四%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・八%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず、科目欄、分担金及び負担金でありますが、平成十九年度予算額は七百十九万円となっております。内容といたしましては、府中消防署を改築するに当たり、府中市中央防災センター、仮称ではありますが、これを併設することから、府中市からの負担金を受け入れるものであります。
 次の使用料及び手数料は、三億四千二百三十五万八千円で、主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。
 国庫支出金は、十一億五千五十二万六千円で、消防車両の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付される国庫補助金であります。
 四ページをごらんください。
 次に、財産収入は五億六千五百六十二万二千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 諸収入は、四百五十三億八千八百二十六万九千円で、主なものは消防費、受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。
 雑入は、八億八千八百九万三千円で、主な内容は下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや、過年度返納金等による雑入であります。
 六ページをごらんください。
 都債は、十八億九千百万円で、消防庁舎の建設等に充当するものであります。
 以上、歳入合計は、四百九十三億四千四百九十六万五千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費の平成十九年度予算額は、二千四百七十九億九千六百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は、一千九百七十五億七千八百万円であります。管理費一千九百十九億四千六百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理費、庁舎等維持管理費及び消防広報の所要額であります。
 九ページをごらんください。
 福利厚生費は五百万円、衛生管理費は二億七千九百万円、人事教養費は五億八千五百万円、電子計算管理費は四十七億六千三百万円を計上しております。
 一〇ページをごらんください。消防活動費は、百七十六億二千八百万円であります。
 警防業務費七億五千万円は、消火や救助活動に要する経費であります。次の防災業務費十二億七千万円は、地震計の維持管理、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など震災対策等に要する経費であります。救急業務費十四億二千二百万円は、救急活動及び都民に対する救急救護技術の普及などに要する経費であります。予防業務費六億六千百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び防火対象物の立入検査など火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。装備費百三十五億二千五百万円は、消防装備の購入及び維持管理に要する経費であります。
 内容説明欄の1の(1)、購入の表でありますが、増強する車両といたしまして、救急需要対策として救急車二台、また災害対応力の強化を図るため指揮隊車一台、さらに消防団活動の充実強化を図るため消防団可搬ポンプ積載車十台の計十三台を、更新する車両といたしましては、普通ポンプ車、はしご車など計百八十三台で、合計百九十六台の購入に要する経費を計上しております。
 一二ページをごらんください。内容説明欄の2は、消防艇一艇の更新及び九艇分の維持管理に要する経費であります。3は、大型ヘリコプター一機の更新及び七機分の維持管理に要する経費を計上しております。
 次の消防団費は、二十七億九千四百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。活動費は、二十七億八千三百万円であります。内容といたしましては、特別区の消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、装備資器材や分団格納庫の整備などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。退職手当及び年金費は、二百三十億七千万円であります。
 恩給費六億八千二百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。退職費二百二十三億八千八百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。建設費は、六十九億二千六百万円であります。
 庁舎建設費は、四十二億七千百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表でありますが、新規に着手するものといたしまして、芝消防署の改築、福生消防署の増築、大森消防署森ヶ崎出張所の改築及び消防団分団本部施設の改築であります。継続といたしましては、消防署四カ所と出張所四カ所の改築工事を進めるものであります。
 一六ページをごらんください。
 改修費十一億一千二百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十五億四千三百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計二千四百七十九億九千六百万円で、前年度と比較いたしまして、七十七億六千百万円の増となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 表中4の債務負担内訳にお示ししてあります名称欄、総合情報処理システムの更新でありますが、これは耐用年数を迎えた事務管理系のシステムを更新するものであります。設計から開発に要する期間が三カ年にわたりますことから、平成二十、二十一年度の債務負担をお願いするもので、債務負担の額は、十一億三千二百七十八万五千円であります。
 一八ページをごらんください。消防署・出張所改築工事でありますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてあります千住消防署につきましては、本体工事に着手するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成二十、二十一年度の債務負担をお願いするものであります。
 次の日本橋消防署浜町出張所、杉並消防署永福出張所及び中野消防署東中野出張所につきましても、本体工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成二十年度の債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、四件の工事を合わせまして、最下段の太線枠内にお示ししてありますように、十五億三千八百二十七万七千円であります。
 以上が、平成十九年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、資料2の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、職員の定数についてであります。東京都においては、行財政改革実行プログラムに基づき、組織改正や定数削減目標の達成に向けた執行体制の見直しを行っております。
 当庁といたしましても、この方針を踏まえ、業務全般にわたって見直しを行った結果、消防吏員以外の消防職員六人を減ずることとしたものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の棒線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百四十二人を、上欄の四百三十六人に改め、これにより下欄の消防職員の定数計一万七千九百七十九人を、上欄の一万七千九百七十三人に改正するものであります。
 なお、本条例案につきましては、平成十九年四月一日から施行したいと考えております。
 以上が、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料3の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
 本条例は、特別区の消防団員及び消防職員、消防団員の依頼等により、消防作業や救急業務に協力した一般の方が、そのために負傷や死亡などの災害を受けたときに知事が行う給付の範囲、金額、支給方法等を定めたものであります。
 今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正され、傷病等級ごとの障害の程度や介護に要する状態に応じた障害について、政令から削除され、規則で定められたことなどから、政令等との整合を図るため、本条例を改正するものであります。
 七ページ、新旧対照表の下欄、第八条の二をごらんいただきたいと存じます。この条文は、傷病補償年金について定めたもので、消防団員等が、消防作業や救急業務に協力したことにより、負傷または疾病にかかり、その治療開始後一年六カ月を経過した日においても、負傷や疾病が治っていない場合などには、補償基礎額に、別表に定める傷病の等級に応じた倍数を乗じて得た額を傷病補償年金として支給することを定めたものであります。
 今回、二一ページの別表第二、傷病補償表の等級及び倍数につきましては、本条文中に規定するとともに、障害の状態にかかわる部分については、災害補償等を迅速に行うため、本条例から削除し、規則に定めることとするものであります。
 以下八ページ第九条の障害補償、一一ページ第九条の二の介護補償及び一三ページ第十一条の遺族補償年金につきましても、同様の趣旨で改めるものであります。
 その他用語の整理等、所要の整備を図るものであります。
 なお、本条例案につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 以上が、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料4の救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
 本条例は、救急業務及びこれに関連する業務等を適正かつ円滑に実施することにより、都民の生命及び身体の保護に寄与することを目的に定めたものであります。
 今回改正いたしますのは、患者等搬送事業者に対する認定表示制度についてであります。当庁では、平成元年から、緊急性がない通院や入退院、病院から病院への転院搬送などを行う患者等搬送事業者に対しまして、指導助言等を行っております。
 また、一昨年四月からは、患者等搬送事業者を紹介する民間救急コールセンターが設置され、患者等搬送事業者は、広く都民に周知され、多くの都民の方々に利用されております。現在、患者等搬送事業者の認定は、当庁の要綱により実施しておりますが、認定表示制度の透明性及び信頼性を高め、都民の方々が安全に安心して利用できる認定事業者の質を担保するため、全国に先駆け条例化を図るものであります。
 それでは、五ページ、新旧対照表の上欄、第二条をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、救急業務及びこれに関連する業務について定めたもので、第二項第五号は、消防総監が患者等搬送事業者に対して、指導助言等を行うことを定めたものでありますが、今回規則で定める患者等搬送に関する基準に適合した事業者を消防総監が認定することを新たに定めるものであります。
 次に、同ページ上欄、第二章をごらんいただきたいと存じます。患者等搬送事業者の認定表示制度について、新たに章を定め、以降の各条文において、その基準や手続、責務等を定めるものであります。
 まず初めに、第十三条は、患者等搬送事業者の認定表示について定めるもので、患者等搬送事業者が消防総監の認定を受けたときは、当該認定を証明する表示を付することができることを定めるものであります。
 次に、六ページの第十四条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、患者等搬送事業者の認定について定めるもので、第一項は、患者等搬送事業者の認定を受けようとする者は、消防総監に申請しなければならないことを、第二項は、前項による申請があった場合は、基準に適合しているか審査、検査を行い、適合していると認めるときは、東京消防庁認定事業者として認定することができることを、第三項は、前項による認定をしたとき等は、申請者に通知しなければならないことを、第四項は、認定した患者等搬送事業者を公表することを、第五項は、東京消防庁認定事業者として認定された事業者以外は認定表示を付してはならないことなどを、第六項は、認定基準を公表することを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第十五条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、東京消防庁認定事業者の責務について定めるもので、認定事業者は社会的責任を自覚し、業務に従事する者に対し、患者等の症状の悪化防止及び安全搬送のための知識、技術を習得させるよう努めなければならないことを定めるものであります。
 次に、七ページの第十六条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、認定の失効について定めるもので、当該認定を受けてから五年が経過したときは、認定が失効することを定めるものであります。
 次に、第十七条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、表示の除去、消印命令について定めるもので、消防総監の認定を受けずに認定表示を付している者等に対し、表示を除去または消印を付すべきことを命ずることができること、またその場合には、その旨公表しなければならないことを定めるものであります。
 次に、第十八条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、変更の申請について定めるもので、認定事業者は認定基準に係る事項を変更しようとする場合は、十四日前までに申請しなければならないことを定めるものであります。
 次に、第十九条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、認定の取り消しについて定めるもので、第一項は、認定事業者が規則で定める基準に該当するときは、認定を取り消すことができることを、第二項及び第三項は、前項の規定により認定を取り消したときは、申請者に通知し、その旨公表しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、八ページの第二十条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、報告、確認について定めるもので、第一項は、東京消防庁認定事業者に対して、業務の適正な履行を確保するため、報告を求めることができることを、第二項は、必要に応じて消防職員に事業所の業務内容を確認させることができることを、第三項は、消防職員が事業所の業務内容を確認するときは、証票を携帯しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 なお、本条例案につきましては、平成十九年十月一日から施行したいと考えております。
 以上が、救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 以上、大変雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十五分散会