警察・消防委員会速記録第十号

平成十八年十一月二十九日(水曜日)
第十一委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長矢島 千秋君
副委員長新藤 義彦君
副委員長石井 義修君
理事比留間敏夫君
理事土屋たかゆき君
理事渡辺 康信君
ともとし春久君
中嶋 義雄君
大西 英男君
内田  茂君
三田 敏哉君
山下 太郎君
馬場 裕子君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監伊藤 哲朗君
総務部長東川  一君
警務部長池田 克彦君
交通部長押久保 仁君
警備部長西村 泰彦君
地域部長佐藤 男三君
公安部長高石 和夫君
刑事部長金高 雅仁君
生活安全部長園田 一裕君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長瀧澤 敬治君
総務部会計課長長谷川道雄君
東京消防庁消防総監関口 和重君
次長予防部長事務取扱小林 輝幸君
総務部長佐竹 哲男君
人事部長瀬川  俊君
警防部長秋山  惠君
防災部長新井 雄治君
救急部長浅野 幸雄君
指導広報部長齋藤 隆雄君
装備部長佐藤 行雄君
総務部企画課長大江 秀敏君
総務部経理課長田村 雅直君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
・性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一八第二八号  栗原四丁目交番の存続・充実に関する請願
(2)一八第四一号  品川区池田山交番存続に関する請願
(3)一八第一一九号 薬師台交差点への交番の誘致に関する請願
(4)一八第九六号  下落合交番の存続に関する陳情
(5)一八第五六号  警視庁留置場担当職員による障害のある容疑者への差別や体罰など人権侵害に関する陳情
(6)一八第六二号  東京都安全・安心まちづくり条例に関する陳情
(7)一八第七一号  警視庁の犯罪捜査における過剰な税金の使い方に関する陳情
 東京消防庁関係
事務事業について(質疑)
陳情の審査
(1)一八第六一号 麹町消防署九段出張所の移転促進及び移転後の跡地利用に関する陳情

○矢島委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りをいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認め、そのように決定をいたします。

○矢島委員長 初めに、本委員会の会期中の日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑、請願陳情の審査並びに警視庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
 発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたします。

○矢島委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○東川総務部長 平成十八年第四回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、条例案二件でございます。
 初めに、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第1によりご説明をいたします。
 本条例は、警察官の職務遂行に職務によらないで協力援助した方などが、そのために負傷や死亡などの災害を受けたときに、東京都が行う給付の範囲、金額、支給方法等を定めたものであります。
 本案は、条例中、傷病等級ごとの障害の程度等に係る規定、介護給付の額に係る規定の整備を行うものであります。
 最初に、傷病等級ごとの障害の程度等に係る規定の整備についてご説明申し上げます。
 本年八月、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行により、災害給付の額を算定する基準となる傷病等級ごとの障害の程度等に係る規定が同政令から削除され、国家公安委員会規則に定められることになりました。
 同改正を踏まえ、東京都においても、国が行う災害給付制度の改正に迅速に対応するため、資料一三ページ以下に記載のとおり、同様の規定を本条例から削除し、東京都公安委員会規則に定めるべく所要の規定整備を行うものであります。
 次に、介護給付の額に係る規定の整備についてであります。
 東京都が行う介護給付の額については、平成八年の制度導入以来、すべて国の給付額と同額となっていることから、資料九ページから一〇ページ、第七条の二第二項各号に定める金額を政令に規定する額とする規定の整備を行うものであります。
 本条例案につきましては、公布の日から施行することとしたいと考えております。
 次に、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第2によりご説明いたします。
 都内の繁華街では、たび重なる検挙にもかかわらず、店舗を設けてわいせつなビデオテープやDVD等を販売するわいせつビデオ店が、同一の場所で繰り返し開業される実態にあり、その要因の一つとして、これらの違法営業者に雑居ビル等の営業場所を提供しているビルの所有者等の存在が挙げられます。
 本条例は、営業禁止区域等における性風俗営業等への場所提供の禁止、公安委員会が指定する区域に所在する建物を他人に提供する場合の努力義務、義務を果たさない場合の勧告、公表、命令などを内容とするビルオーナー対策に関する規定が設けられておりますが、本案は、わいせつビデオ店等に場所を提供する可能性のあるビルオーナーに対しても、これらと同様の規制を行うため、所要の規定整備を行うものであります。
 それでは、改正内容については、資料四ページ以下の新旧対照表によりご説明いたします。
 資料四ページにつきましては、都内における清浄な風俗環境を保持するためのビルオーナー対策の強化に伴い、その目的や位置づけを明確にするため、条例の名称及び目的など所要の規定整備を行うものであります。
 資料五ページですが、第二条第二項については、規制対象営業とするわいせつビデオ店等を第一号、営業禁止区域等における性風俗営業等を第二号に規定し、両営業合わせて性関連禁止営業と定義するものであります。
 資料六ページから八ページ、第二条の八から第二条の十においては、性関連禁止営業を規制対象とするビルオーナー対策について所要の規定整備を行うものであり、これらの条項を第二章から分離して、第三章に、性関連禁止営業への場所の提供に係る規則等として規定するものであります。
 本条例案につきましては、平成十九年四月一日から施行したいと考えております。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○矢島委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 一八第二八号、栗原四丁目交番の存続・充実に関する請願、一八第四一号、品川区池田山交番存続に関する請願、一八第一一九号、薬師台交差点への交番の誘致に関する請願及び一八第九六号、下落合交番の存続に関する陳情は、関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤地域部長 請願三件及び陳情一件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料整理番号1により、一八第二八号、栗原四丁目交番の存続・充実に関する請願につきましてご説明いたします。
 本請願の要旨は、同交番の廃止は地域住民の安全・安心の願いに逆行するものであることから、交番として存続、充実してほしいというものであります。
 交番は、地域の方々のさまざまな要望、相談、届け出等の窓口としての機能を果たすなど、地域の安全・安心のよりどころとして重要な役割を担っているところであります。
 しかしながら、もっとパトロールをしてほしい、いつも交番にいてほしいという都民の皆様方のさらなる要望があることも事実でありますので、当庁といたしましては、交番所管区の事件、事故の発生状況や一一〇番の取扱件数、隣接交番との距離などを勘案し、パトロール活動の強化と交番での在所警戒がバランスよく行えるよう、交番機能の一層の強化に向け、交番の配置見直しを推進することといたしました。
 具体的には、配置見直しの対象となっている交番を隣接交番と統合することで、その地域の体制を強化して、地域におけるパトロール体制の充実強化を図ります。
 加えて、配置見直し後の施設についても、その大半を存続させ、そこに治安対策に関する知識や経験が豊富な警察OBを配置するなどにより、地域の安全・安心がより一層図られるものと確信をしております。
 本請願に係る栗原四丁目交番につきましても、こうした観点から、同交番を隣接交番と統合するなど、当該交番の周辺地域のパトロール体制を強化するとともに、建物を警察管理の施設として存続させ、そこに警察官OBを原則毎日一人配置するなどして、地域の安全・安心活動を支える拠点として運用してまいりたいと考えております。
 次に、資料整理番号2により、一八第四一号、品川区池田山交番存続に関する請願につきましてご説明いたします。
 本請願の要旨は、同交番の廃止計画を見直し、従来どおり、安全・安心なまちづくりの拠点としてその機能が発揮できるよう、特段の配慮をしてほしいというものであります。
 本請願につきましても、先ほど申し上げました観点から、交番機能を廃止するものの、栗原四丁目交番と同様に当該交番の周辺地域のパトロール体制を強化するとともに、施設の管理と運用を行ってまいりたいと考えております。
 次に、資料整理番号4により、一八第九六号、下落合交番の存続を求める陳情につきましてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、統廃合の対象となっている同交番を、地域の安全確保のため、現状のまま存続させてほしいというものであります。
 本陳情につきましても、栗原四丁目交番と品川区池田山交番の存続に関する請願と同様の観点から、交番機能を廃止するものの、当該交番の周辺地域のパトロール体制を強化するとともに、同じく施設の管理と運用を行ってまいりたいと考えております。
 ただいまご説明申し上げました三カ所を初め、百二十一カ所の交番の配置見直し後は、治安責任を担う警察署長が、治安情勢に応じて多忙な交番への増強等を図るなど、その署管内で効率的に人員を再配置することとしております。
 当庁といたしましては、こうした配置運用により、交番勤務員やパトカー勤務員等が警察官OBと連携して、登下校時における小学校等周辺の警戒に当たるなど、これまで以上にパトロール体制を強化し、地域の方々の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
 最後に、資料整理番号3により、一八第一一九号、薬師台交差点への交番の誘致に関する請願につきましてご説明いたします。
 本請願の要旨は、郊外型ベッドタウンとして開発が著しく進み、将来、人口増加も見込まれている町田市金井地区、薬師台交差点の角地に交番を設置してほしいというものであります。
 交番の設置については、その地域における事件、事故の発生状況や人口、面積、隣接交番との距離など、総合的に勘案して検討しているところであります。現在、都内には九十カ所余りの交番、駐在所の設置要望があり、本請願に係る金井地区もその一つでありますが、同地区における治安情勢等に大きな変化はありません。
 したがいまして、今後の治安情勢等を見据えながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 交番の存続、充実に関する請願について、三つの請願をまとめて質問をいたします。
 今回提出された請願は、警視庁の管理下にあった百二十一カ所の交番が、用途がえという名のもとに廃止されることによって出されたものであります。なぜ一遍に百二十一カ所も廃止するのか。都民の安全・安心のかなめとして、今日まで、都庁、全庁挙げて取り組んできたのではないでしょうか。空き交番だからといって廃止するより、OBでも配置して存在させることこそ、防犯、犯罪防止の大きな力になるものだというふうに私は確信をしております。
 近くに保育園や小中学校がある、子どもがねらわれる事件が多発していることや、マスコミでも連日報道されているように、殺人事件が報じられない日はありません。こういう情勢のもとで、交番をなくすことへの都民からの厳しい批判が寄せられているのであります。
 例えば、足立区長や足立区議会議長からも警視総監に要請書を提出しておるところでありますが、この中で区長、議長は、我が国の交番制度は治安維持の根幹として重要な役割を果たしているといい、特にその存在自体が犯罪抑制に多大な貢献をなしていることは、国民だれしもが認めるところである、地域住民にとって安全・安心の大きな心のよりどころとなっているというふうに述べています。
 さらに続けて、区民から、交番廃止は安全対策に逆行しているとの不安の声が相次いでおり、地元町会あるいは自治会等の要望、意見を十分聴取し、再考されることを強く要請する、こういうふうにも述べておるわけです。
 このように、なぜ交番をなくすのか、圧倒的都民の安全・安心という取り組みに逆行しているのではないかという思いには疑う余地がない、こういうふうに思います。(「昔やってきたことと全然違うじゃない」と呼ぶ者あり)何をいってるんだ、よく聞きなさいよ、あんた。(「白鳥警部事件はどうしたんだ」と呼ぶ者あり)あなたはやじばっかり飛ばすんじゃなくて、ちゃんと聞いてから(「答えなさいよ」と呼ぶ者あり)聞いているので、あなたに聞いているんじゃないよ、黙って聞きなさいといっているんだよ。交番を廃止するのではなく、空き交番を解消することこそ必要なのではないでしょうか。
 栗原四丁目交番は、住民が望んでつくられた交番です。栗原地域に交番をとの願いに、区画整理のときに住民が土地を提供してつくられたものです。それが、突如の廃止発表。町会に相談もなかったとも聞きます。地域住民の安全・安心の願いに逆行するものだと厳しい声が上がっているのも当然であります。
 聞きますけれども、住民からあえて土地を提供してつくられた交番を、住民への相談も了解もないまま一方的に廃止するとは、余りにも乱暴なことではないでしょうか。こんなことで警察の信頼を得られるとでも思っているのでしょうか。この交番を廃止しないで、存続、充実させてほしい、これが請願の内容です。安全・安心という住民の願いを警視庁としてはどのように受けとめているのか、お答えをいただきたいと思います。

○佐藤地域部長 議員ご指摘の交番の土地は、昭和六十年に住民から提供を受け、約一千六百万で購入したものでありますが、当庁といたしましては、先ほどご説明したとおり、交番機能の一層の強化を図るべく、栗原四丁目交番を隣接の交番と統合し、当該地域の警察体制を強化するなどして、パトロールを強化してまいりたいと考えております。
 このたびの交番の配置見直しは、地域の安全・安心に資するという観点から行ったところであり、これまでも配置見直しの必要性や警察官OBの配置運用、施設の有効活用等について地域の方々にご理解を求めてきたところでございます。

○渡辺委員 三つ一緒にするということですから次に進みますが、交番廃止反対運動というのは、池田山町会挙げて取り組んで、しかも他町会にもこれが広がっている。この町には幼稚園あるいは小中学校もあり、夜になると本当に暗くなり、この交番は通園通学のための重要な拠点となっていた。この町では、これまでもひったくりや尾行などの事件が起きており、交番がなくなれば町の安全も脅かされ、安心して暮らすことのできないようになる、こういうような声が強まっております。だからこそ、この交番には毎日OBを出勤させていたのではないでしょうか。
 したがって、この地域の交番の必要性は認めていたのではないでしょうか。この点についてもお聞かせをいただきたいと思います。

○佐藤地域部長 交番は、警察官が確実に配置され、あわせてパトロールも行われて初めてその機能が発揮されるものと考えております。
 交番の配置見直し後は、先ほどご説明したとおり、隣接交番と統合するなどしてその地域の体制を強化し、警察力を高めるとともに、交番勤務員やパトカー等の勤務員が警察、公安OBと連携して、登下校時における小学校等周辺の警戒に当たるなど、これまで以上にパトロール活動を強化して、地域の方々の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。

○渡辺委員 そうはいいますけれども、なかなかそういかないのが実態だというふうに思います。
 池田山交番がなくなると、またまたひったくりや尾行などがふえるのではないかと心配や不安でいっぱいだと、こういうふうに地元の方はいっておられるわけです。事が起きてからでは遅過ぎる。何事も遅いんです。重大事件が発生したら、警察で責任を負えるんですか。責任は負えないと思います。だったら警察官をふやして交番体制を充実させる、そして存続させるというのが、これは当然のことではないんでしょうか。
 この地域で何か事件があったからといって、隣の交番までの距離は遠く、五反田駅まで走るのも大変なことだ、こういうふうにいっておられるわけで、そこでお聞きしますけれども、この町会内にはインドネシア大使館あるいはイラク大使館、こういうものを初めとして、財界の大物がずらり、相撲界や芸能界の方々も多く住んでおられるようですが、池田山の住人は交番廃止計画を再度見直していただき、従来どおり安全・安心なまちづくりの拠点機能として発揮できるように特段の配慮をお願いしたいと、こういうふうに述べておるんですけれども、いかがなものでしょうか。

○佐藤地域部長 交番は、所管区内の事件、事故等の発生状況や、人口、隣接交番との距離等を総合的に勘案して設置をしているところであります。
 しかしながら、交番によっては、設置当初と比べ、周囲の治安状況が大きく変化したところもあり、地域警察官の再配置とともに、周辺交番と統合するなどの効率的な交番の配置見直しが生じたところであります。
 本請願に係る池田山交番についても、隣接の交番と統合して、その地域の体制を強化し、これまで以上にきめ細かなパトロールを実施しようとするものであります。その結果、先ほど来申し上げておりますように、警戒力が高まり、地域の安全・安心に資するものと考えております。

○渡辺委員 地域の安全・安心につながるということであれば、だれでもそれは反対する人はいないんです。だから、逆にそうじゃないからこそ反対をして、残してほしいと、こういうことをいっているわけですよ。
 そこで、また伺いますが、これは下落合の交番になりますけれども、町会の防犯部の方々が防犯活動を精力的にやっている。あわせて、交番があるから安心して暮らしてこられた。だから、事件数も少ない。その少ない事件数をもって廃止する対象として廃止するということは許せないんだと、こういうことをいっておるわけです。町ぐるみ防犯活動の取り組みを忘れてはほしくない、この取り組みが防犯、犯罪防止につながっているんだと、このことについてどのような認識を持たれておるのかということをお聞きしたいと思います。

○佐藤地域部長 防犯意識の高まりから、各警察署管内では、町会、自治会のほか、約三千を超えるボランティア団体が、犯罪を一件でも少なくしようと防犯活動に取り組んでいることは十分承知しているところであり、こうした活動が地域の犯罪の防止につながっていることも事実であります。警察もまた、こうした活動に地域の方々と連携しながら治安維持に努めているところでございます。

○渡辺委員 再度いいますけれども、交番は犯罪の抑止力になっており、地域住民の安全・安心の心のよりどころになっている。警視庁は、事件や一一〇番通報が少なくなってきている地域の交番を廃止の一つの理由に挙げておりますけれども、それも交番の警察官と一緒になって、町会あるいは自治会の住民の方たちが夜間パトロールや防犯活動に取り組んでいるからこそ、犯罪を許さないことにつながっているんだというふうに思うんです。
 仮に、空き交番でも、地域住民と一緒になれば、警察官やパトカーのパトロールによる立ち寄りだけでも犯罪の大きな抑止力になるということは明らかだというふうに思うんですね。なぜそういうことが理解できないのか私はわからない。とにかく空き交番に警察官をふやして、安全・安心のまちづくりに役立てるという発想がどうして出てこないのか。百二十一カ所の交番の廃止先にありきとしかいいようがないというふうに私は思うんです。
 そこでお聞きしますけれども、新宿区が十七年度新宿区区民意識調査というものを行いました。区への要望というものを聞きました。そこの第一位は、防犯、地域安全対策、それから高齢者福祉の充実がともに四〇%。特に、落合第一特別出張所管内では地域安全対策というのが四六・七%を占めて第一位となっている。
 交番は、区民の心のよりどころです。繰り返しますが、これまでも安全・安心のまちづくりに全力を挙げて取り組んできた。この安全・安心のかなめは交番なんです。その交番を廃止することは、安全・安心にとって逆行する、そういうものでしかないということは明らかであります。
 下落合にとっても、幼稚園や小中学校があり、子どもも多く、非常に心配だという声が寄せられている。これまでどおり交番を存続させ、犯罪防止の拠点として位置づけていただけるようにしてほしい、こういうふうに強く願っているというふうに意見が寄せられておりますけれども、このことについてどのようにお考えか、お答えいただきたいというふうに思います。

○佐藤地域部長 下落合交番についても、先ほど来のご説明と同様に、隣接の交番と統合するなどにより、地域の警察体制を強化して、これまで以上にパトロール体制の充実強化を図るものであります。
 加えて、施設を存続させ、警察官OBを配置し、交番勤務員やパトカー勤務員と連携して、子どもたちの登下校時の学校周辺の警戒に努めてまいりますので、地域住民の安全・安心に資する拠点になるものと確信をしております。

○渡辺委員 最後にいたしますけれども、これまでの警視庁の答弁について、私は了とするものではありません。警視庁は、百二十一カ所の交番そのものは用途がえということで廃止し、住民が防犯あるいは防災、交通など、地域の安全センター的なものなどに幅広く使えるんだと、こういいますけれども、町や地域にとっては本当に心配だと。
 昼間は、これらの廃止交番にはOBを必ず配置すると、こういうことにしておりますが、それでも交番にとってかわるものではないわけですね。警視庁も団塊の世代に入ってきておりまして、来年の退職者ということをお聞きしたら二千人いると、こういうふうに聞きました。この退職される方を空き交番等に体制をとって配置することでも、交番そのものを存続できるというふうに私は思うんですけれども、そう思いませんか。
 今後、退職者の活用を図って、地域住民の期待にこたえていただきたい、このように強く私は要望しておきたいというふうに思います。
 また、聞くところによれば、交番だったときの赤色灯、これが青色に変わる、こういうことも聞いております。この青色灯は、従来の交番の役割、そういうものと比較してみれば、必ずしもそういう役割というものを発揮できない、また機能を発揮できないというふうに思うんです。そこで、この赤色灯というものを、これは用途がえがあったにしても必ず残すように、十分な検討をしていただきたい、このことを強く要望して私の質問を終わりたいと思います。
 以上です。

○矢島委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願一八第二八号、請願一八第四一号、陳情一八第九六号を一括して採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立をお願いいたします。
   〔賛成者起立〕

○矢島委員長 起立少数と認めます。よって、請願一八第二八号、請願一八第四一号、陳情一八第九六号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 次に、請願一八第一一九号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一八第一一九号は継続審査といたします。

○矢島委員長 次に、一八第五六号、警視庁留置場担当職員による障害のある容疑者への差別や体罰など人権侵害に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○東川総務部長 資料整理番号5により、一八第五六号、警視庁留置場担当職員による障害のある容疑者への差別や体罰など人権侵害に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、荻窪警察署の留置場に留置された陳情者が、留置担当者から差別的発言をされ、さらに故意に押されて転倒させるなどの体罰を加えられたほか、警視庁本部留置場に留置された同人の妻が留置担当者から性的嫌がらせを受けた旨主張し、被疑者となっている身体障害者や女性の人権を侵害しないよう、都として警視庁全体の職務執行を再点検するとともに、警視庁留置担当職員の監督を行うよう求めているものであります。
 本陳情に係る留置、護送業務には、荻窪警察署の留置担当職員が従事しておりましたが、職務執行の過程において、陳情者が主張するような事実は一切ございません。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第五六号は不採択と決定いたしました。

○矢島委員長 次に、一八第六二号、東京都安全・安心まちづくり条例に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○園田生活安全部長 資料整理番号6により、一八第六二号、東京都安全・安心まちづくり条例に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、公共の道路や広場から放置自転車やのぼり旗、立て看板等を一掃するため、東京都安全・安心まちづくり条例に罰則規定を設けるとともに、道路交通法、軽犯罪法等を駆使して取り締まりを強化してもらいたいというものであります。
 まず、東京都安全・安心まちづくり条例に罰則を設けることについてでありますが、本条例は、都民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、都や都民、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪の防止に関する都、都民、事業者の総合的な取り組みを定めたものであり、安全・安心まちづくりに向けた都全体の方向性を示すもので、個々具体的な行為について規制するものではありません。したがって、現時点では本条例に罰則規定を設けることは困難であると考えております。
 次に、道路交通法、軽犯罪法等を駆使した取り締まりの強化についてでありますが、管轄する赤羽警察署では、道路または歩道上にのぼり旗、立て看板や自転車を放置した場合については、道路法、屋外広告物法、北区自転車の放置防止に関する条例などの現行法令により、道路管理者である北区を初め、関係機関や地域住民等と連携して警告、撤去等の対策を講じているほか、電柱等の工作物への立て看板の取りつけや張り札などについては、軽犯罪法違反として取り締まりを行っております。
 今後も、警察官によるパトロール活動等を強化し、現行法令を活用して取り締まりに当たるとともに、関係機関や地域住民と連携して、町ぐるみの環境浄化活動に取り組んでまいりたいと考えております。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、第一項を不採択、第二項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第六二号は、第一項を不採択、第二項を趣旨採択と決定いたしました。

○矢島委員長 次に、一八第七一号、警視庁の犯罪捜査における過剰な税金の使い方に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田端組織犯罪対策部長 資料整理番号7により、一八第七一号、警視庁の犯罪捜査における過剰な税金の使い方に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、陳情者及びその内縁の妻が共謀の上、内縁の妻が実在する他人に成り済まし、内容虚偽の婚姻届を作成して静岡市役所に提出し、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる陳情者の戸籍に、同市役所係員をして、その旨不実の記載をさせ、これを真正な戸籍簿として同所に備えつけさせたという事件につき、平成十七年十一月、当庁において両人を公正証書原本不実記載、同行使の罪で逮捕したことに係る事案であります。
 陳情者は、このことに関し、私の内縁の妻が菊地直子だという一本の通報があり、約三年という時間をかけて捜査を積み重ねてきたと捜査員はいっていた。結果として、オウム真理教関係者ではないとわかり、それまでかけた捜査費用は全くむだであったとして、貴重な税金をむだにかける信憑性の低い通報による捜査をやめさせていただきたいと求めております。
 本陳情に係る事件の捜査は、オウム真理教に対する捜査とは全く関係なく、刑罰法令に触れる行為につき、法と証拠に基づき適正に捜査を尽くした結果、既に執行猶予つきの懲役刑が確定しております。
 以上でございます。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第七一号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○矢島委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
 発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 事務事業に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○矢島委員長 これより陳情の審査を行います。
 一八第六一号、麹町消防署九段出張所の移転促進及び移転後の跡地利用に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐竹総務部長 お手元の陳情審査説明表によりご説明させていただきます。
 表紙をおめくりいただきたいと存じます。
 一八第六一号、麹町消防署九段出張所の移転促進及び移転後の跡地利用に関する陳情は、千代田区の小林国利氏外一名から出され、平成十八年八月十四日に受理されております。
 陳情の願意は、麹町消防署九段出張所の跡地を都の公園としたいので、同出張所に速やかに移転していただきたいというものでございます。
 本陳情に対します東京消防庁の現在の状況についてでありますが、東京消防庁では、災害発生要因の変化や地域の特性などに応じて、消防署所の整備を総合的かつ計画的に進めております。
 また、麹町消防署九段出張所の移転に関する陳情は、平成十六年十月に本委員会でご審議をいただき、趣旨採択となっております。
 同出張所は、〔1〕建築から三十年以上が経過していること、〔2〕当庁の標準的庁舎の規模と比較して狭隘であること、〔3〕移転に関する陳情が趣旨採択されていることなどの理由から、財政上厳しい中ではありますが、適地があれば移転したいと考えております。
 現在、各関係局と調整しながら検討を行っておりますが、具体的な用地の確保のめどは立っておりません。引き続き、用地の確保に向けて努力してまいります。
 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○矢島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○矢島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第六一号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十七分散会

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