警察・消防委員会速記録第六号

平成十八年九月十四日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長臼井  孝君
副委員長鈴木 一光君
副委員長石井 義修君
理事遠藤  衛君
理事酒井 大史君
理事渡辺 康信君
小磯 善彦君
宮崎  章君
中嶋 義雄君
内田  茂君
三田 敏哉君
相川  博君
土屋たかゆき君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監伊藤 哲朗君
副総監犯罪抑止対策本部長事務取扱和田 康敬君
総務部長東川  一君
警務部長池田 克彦君
交通部長押久保 仁君
警備部長西村 泰彦君
地域部長佐藤 男三君
公安部長高石 和夫君
刑事部長金高 雅仁君
生活安全部長園田 一裕君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長滝澤 敬治君
総務部会計課長長谷川道雄君
東京消防庁消防総監関口 和重君
次長予防部長事務取扱小林 輝幸君
総務部長佐竹 哲男君
人事部長瀬川  俊君
警防部長秋山  惠君
防災部長新井 雄治君
救急部長浅野 幸雄君
指導広報部長齋藤 隆雄君
装備部長佐藤 行雄君
総務部企画課長大江 秀敏君
総務部経理課長田村 雅直君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁西新井警察署庁舎(H十八)改築工事請負契約
・警視庁多摩西警察署(仮称)庁舎(H十八)新築工事請負契約
陳情の審査
(1)一八第四五号 警視庁の犯罪捜査における別件逮捕及び捜査ねつ造に関する陳情
(2)一八第四八号の一 大田区松原橋交差点周辺の大気汚染改善に関する陳情
報告事項(説明)
・交番機能の強化に向けた取り組み状況について
 東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

○臼井委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の陳情の審査及び報告事項の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び警視庁関係の報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、警視総監より紹介があります。

○伊藤警視総監 先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 副総監兼ねて犯罪抑止対策本部長事務取扱の和田康敬でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○臼井委員長 紹介は終わりました。

○臼井委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○東川総務部長 平成十八年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、契約案二件でございます。
 初めに、警視庁西新井警察署庁舎改築工事請負契約案について、お手元の資料第1によりご説明いたします。
 本案は、西新井警察署庁舎を足立区西新井栄町一丁目地内に移転改築しようとするものであります。
 新庁舎の設計に当たりましては、防災拠点としての機能を十分に発揮できるよう耐震性を一般施設の一・五倍に強化するとともに、震災等の突発事案に対処する警察職員を確保するため、単身待機宿舎を併設することとしており、その規模は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階、地上九階建て、延べ床面積約一万六千五百平方メートルとなっております。
 本庁舎の建築工事につきましては、六月十六日、一般競争入札に付され、八月二十二日に大成・ロッテ・小田急建設共同企業体が三十億一千三百五十万円で落札しております。
 次に、仮称警視庁多摩西警察署庁舎新築工事請負契約案につきまして、お手元の資料第2により説明いたします。
 本案は、仮称多摩西警察署新庁舎を八王子市南大沢一丁目地内に新築しようとするものであります。
 新庁舎の設計に当たりましては、重要特異な事件・事故や大規模災害にも対応できるよう、事件対策室、集中取り調べ室、単身待機宿舎及び臨時宿泊施設などを併設することとしており、その規模は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階、地上六階建て、延べ床面積約一万三千五百平方メートルとなっております。
 本庁舎の建築工事につきましては、六月十六日、一般競争入札に付され、八月四日に行われた開札の結果、フジタ・せきど建設共同企業体が二十四億六千二百四万円で落札しております。
 今定例会においてそれぞれの案件のご決定をいただきましたならば、速やかに本契約を締結し、西新井警察署につきましては平成二十一年九月三十日、仮称多摩西警察署につきましては平成二十一年三月十日までの庁舎完成を目途として着工する予定であります。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○臼井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一八第四五号、警視庁の犯罪捜査における別件逮捕及び捜査ねつ造に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田端組織犯罪対策部長 資料整理番号1により、一八第四五号、警視庁の犯罪捜査における別件逮捕及び捜査ねつ造に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、陳情者及びその内縁の妻が共謀の上、内縁の妻が実在する他人に成り済まし、内容虚偽の婚姻届を作成して静岡市役所に提出し、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる陳情者の戸籍に、同市役所係員をして、その旨不実の記載をさせ、これを真正な戸籍簿として同所に備えつけさせたという事件につき、平成十七年十一月、当庁において両人を公正証書原本不実記載、同行使の罪で逮捕したことに係る事案であります。
 陳情者は、このことに関し、私と内縁の妻はオウム真理教の関係者、そして菊地直子と決めつけられ、別件という形で逮捕された、捜査員が捏造しようとした場面が多々あったようであるとして、警視庁捜査員に対し、オウム真理教事件の捜査における別件逮捕や捜査捏造をさせないでいただきたいと求めております。
 本陳情に係る事件の捜査は、組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課の支援を受け、荻窪警察署が行ったものでありますが、本捜査は、オウム真理教に対する捜査とは関係がなく、また、捜査の過程において陳情者が主張するような事実はございません。当庁といたしましては、適正な捜査を尽くしたものと考えております。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第四五号は不採択と決定いたしました。

○臼井委員長 次に、一八第四八号の一、大田区松原橋交差点周辺の大気汚染改善に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○押久保交通部長 資料の整理番号2によりまして、一八第四八号の一、大田区松原橋交差点周辺の大気汚染改善に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、大田区松原橋交差点周辺の大気汚染改善のために、都道環状第七号線、通称環七通りの南千束交差点から馬込銀座交差点の間で、大型貨物自動車の乗り入れを規制していただきたいというものであります。
 略図のとおり、南千束交差点は環七通りと都道の中原街道が交差する交差点で、環七通りが立体交差しております。
 また、馬込銀座交差点は、環七通りと区道の山王改正通りが交差する平面交差点であります。
 当該区間にあります松原橋交差点を通行する大型車両の交通量は、環七通りの他の主要交差点と比較いたしましても、同等もしくは下回っております。
 また、仮に当該区間を規制した場合には、環八通りや山手通りに迂回せざるを得なくなり、南千束交差点や大森東交差点において右折または左折する大型貨物自動車が増加するとともに、環八通りや山手通りへの流入などによる新たな交通渋滞が発生し、これに伴う排気ガスの増大と交通事故の多発が懸念されるところであります。
 さらには、抜け道を利用しようとして、周辺の生活道路への大型貨物自動車の流入による生活環境の悪化も懸念されます。
 加えて、環八通りや山手通りへの迂回が長距離にわたるため、都内の物流にも影響を及ぼすことが考えられます。
 以上のことから、当該区間の大型貨物自動車の通行禁止規制は行わず、現行のままといたしたいと考えております。
 以上でございます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 私、質問というより、この問題について意見を申し上げて、ご協力いただきたいというふうに思います。
 この松原橋付近は、国道一号線と環七との交差しているところで、交通量も、環七で約日量十三万台という非常に激しい交通量のところです。
 しかも、この松原橋付近から中原街道方向に向かって坂道にもなっている、アクセルを踏むことによって排ガスもより多く噴出するというような地域になっているということであります。しかも、ここは、そういう意味で全体として盆地的な低地になっている、こういうことから、二酸化窒素そのものも濃度が高いということにもなっている地域だというふうに思います。
 いずれにしても、日量十三万台、ここの地域の大気汚染濃度というのは全国ワーストスリーというような地域にもなっているということでございます。
 この松原橋付近の問題についていえば、専門家を含めた松原橋測定委員会というものがつくられておりまして、ここで毎年、大気汚染の濃度の調査をやっているというところでもあります。五十メートルメッシュでやっているわけですが、それによりますと、濃度が〇・一以上、そういうところが全体の半数近くある。十二カ所が〇・一〇以上、そして、ほかの十四カ所が〇・〇八から〇・〇九ということで、全体として濃度が非常に高い、こういうところでもございます。
 この二酸化窒素ということでいえば、皆さんご案内のように、規制基準というのが〇・〇六ですから、これが〇・〇七ppmあるいは〇・〇八ppmということになると、またこういう状態が常時続くということになれば、ここに限らずどこでも、気管支炎だとか、あるいは気管支ぜんそくというような患者が、一般地域とは違って大幅にふえるということは、実証されているというふうに思っています。
 こういう状況、地域については、環境確保条例の第五十一条というところに、次のようなことが書いてあるんですね。例えば「知事は、自動車等から排出される排ガスにより、常時著しい大気の汚染が発生している地域があるときは、当該地域を大気汚染地域として指定するとともに、道路の管理を行う者その他の関係者と協力して、当該地域の大気の汚染を解消するための計画を策定し、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。」と、こういうふうにこの確保条例では書かれておるわけですが、そういう状況にはなっていないというふうに思います。
 こういうような状況のもとで、京都議定書というものが、地球温暖化の要因ともなっている二酸化窒素を減らそうということで開かれまして、一九九〇年比マイナス六%というものが目標に掲げられました。ところが、逆に、東京都の場合、二三・六%、これが逆にふえているという状況。ですから、一九九〇年比のマイナス六%ということも加えていいますと、今後減らさなければならない数量というのは、約三〇%減らさなければならない、こういうことになるわけですね。
 したがいまして、これに対する対策、これまでも環境管理計画というものがつくられてはいたんですが、それが全く達成されていないというような状況で今日まで来ているということだというふうに思います。
 この前、NHKの特別番組を私見ましたけれども、地球温暖化の問題、地球が危ないというようなことで放映されましたけど、現状では、オゾンの破壊あるいは北極の氷河の問題、南極の氷河の問題、特にこれらが非常に少なくなってきているというのは北極ですね。そういうことから、最近の異常気象の問題等々もいろいろと報道されておりました。
 こういうような状況を考えたときには、本当に地球温暖化を防ぐというか、そういう点で、もっとやはり積極的に東京都としても取り組んでいかなければならないのではないかというふうに思っています。
 私、思うんですけれども、この問題の解決には、本陳情の二項にもあるんですけれども、シェルターで囲って改善を図ってほしいという二項があるわけですね。こういうものと私は一緒にして考えていかなければならないものだというふうにも思っているわけです。そうでなければ、抜本的な取り組みをして改善するということにはならないというふうに思います。
 それからもう一つは、自動車の総量規制、こういうものについても積極的に取り組んでいくということが必要だというふうにも思っています。
 そのために、警視庁も含めて全庁的な取り組み、こういう問題が避けられないんだというふうに私は思うんです。したがって、人間の命を守る、あるいは地球温暖化から守るという点では、抜本的な対策をしていく、そして改善していく、こういうことを第一義的に取り上げて取り組んでいくべきだというふうに思います。
 そういう意味で、強く要望して、そして、この内容については、趣旨採択ということで取り組んでいただきたいと、こういうふうに思っておるところであります。
 以上です。

○臼井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○臼井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第四八号の一は不採択と決定いたしました。 
 以上で陳情の審査を終わります。

○臼井委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○佐藤地域部長 交番機能の強化に向けた取り組み状況についてご報告申し上げます。
 警視庁では、平成十五年八月、警察庁から、空き交番の解消を初めとする交番機能の強化に向けた取り組みが示されたことに伴い、同年九月、交番機能の強化方策検討委員会を設置し、平成十九年の春を目途に、空き交番解消を初めとする交番機能の強化に向け、これまでに警察官や交番相談員の増員、交番の運用形態の見直しによる人員の再配置、交番の配置見直しなどの諸対策を推進してまいりました。
 こうした諸対策により、平成十六年四月に二百四カ所あった空き交番も年々減少しており、現在、交番機能の強化に向けて組織を挙げて取り組んでいるところでございます。
 交番は、警察官が確実に配置され、あわせてパトロールも行われて初めてその機能が発揮されるものと考えております。とりわけパトロールは、犯罪を検挙、抑止し、都民の体感治安の向上を図る上で必要不可欠な活動であるとともに、都民の治安対策に関する要望の第一位でもあります。
 そこで、限られた人員の中でパトロールと交番での警戒活動を効率的に行い、交番機能を強化するため、交番所管区内の事故、事件の発生状況、一一〇番の取扱件数、将来の治安展望等を総合的に検討し、都内にある約九百四十カ所の一三%に当たる百二十一の交番の配置見直しを推進することといたしました。
 これらの配置見直しに当たりましては、東京都議会を初め関係各方面等から賜りました貴重なご意見等を十分しんしゃくした上で、警備派出所化や、将来は駐在所化、さらに、交番機能を廃止するものの、大多数の施設を存続させ、その有効利用を検討しているところであります。
 なお、施設の撤去は十カ所余りでございますが、道路の拡幅、再開発による立ち退き、地権者からの返還の申し出など、やむを得ない事情等による場合がほとんどでありますので、今後、具体的には、住民や関係各方面にご説明の上、ご理解を求めていくこととしております。
 交番の配置見直し後は、治安責任を担う警察署長が治安情勢に応じて多忙な交番への増強等を図るなど、その署管内で効率的に人員を再配置することとしております。
 こうした配置運用により、これまでにも増してパトロール強化や地域住民へのサービスの向上に努めてまいりたいと考えております。
 一方、施設の有効利用につきましては、交番としての機能は廃止しますが、九十四カ所ほどの施設を存続させ、住民のサービス面や安全・安心の確保の観点から利用していくこととしており、警察管理と自治体管理の二つに分けて運用することを検討しております。
 具体的には、そこに治安対策に関する知識や経験の豊富な警視庁OBを配置いたしまして、各種会合や防犯活動等への参加を初め、警察相談の受け付け、各種情報の発信、交換など、地域の安全・安心活動等を支える拠点として活用したいと考えております。
 特に自治体管理施設につきましては、東京都と連携して地域の防犯力の向上に向け、平成十九年度には数カ所を目途に整備し、そこを拠点として町会、自治会、ボランティア団体等が主体となって行う活動に警察や自治体が支援、協働していく、いわゆる住民と警察、自治体の三位一体となった活動を推進すべく、関係各方面と協議しているところであります。
 こうした自治体管理施設は、地域の各種団体が運用することで、その地域の実情やニーズに沿った利用と防犯意識の盛り上がりも期待でき、一層の地域の防犯力の向上に結びつくものと考えております。
 今後も、地域の安全・安心のよりどころである交番機能の強化とともに、首都東京の治安対策に全力を尽くしてまいる所存でございますので、どうか一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いいたします。
 以上で報告を終わります。

○臼井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で警視庁関係を終わります。

○臼井委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○小林次長 平成十八年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は五件ございまして、一件目は、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案、三件目は、特別区の消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、四件目は、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、五件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、資料1の東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、平成十八年六月、消防組織法の一部が改正され、条番号及び枝番号が一連の条番号に改められたことに伴い、本条例で引用している条番号に条ずれが生じたことから、消防組織法との整合を図るため、所要の改正を行うものであります。
 それでは、お手元の資料をもとにご説明させていただきます。
 二ページの新旧対照表、上欄、第一条をごらんください。この条文は趣旨について定めたもので、消防組織法の改正により条ずれが生じたことから、下欄の棒線部分、第十一条第一項を、上欄の棒線部分、第十条第一項に改めるものであります。
 次に、別表をごらんください。この別表は、消防署ごとの管轄区域を定めたもので、用語の整理など所要の改正を行うものであります。
 なお、本条例につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 以上が、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料2の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、防火管理の推進体制及び自衛消防の活動体制の充実強化に係るものであります。
 首都東京における防火対象物は、大規模化の進展と管理形態の複雑多様化により、防火管理業務が量的に増大し、質的にも高度化、専門化しております。このことから、防火安全対策の一層の充実と都民の安全・安心を確保するため、第十七期火災予防審議会の提言も踏まえまして、大規模な防火対象物の防火管理の推進体制及び自衛消防の活動体制の充実強化を図るため、所要の改正をお願いするものであります。
 それでは、主な改正項目につきまして、お手元の資料をもとにご説明させていただきます。
 改正項目は三点ございまして、まず一点目は、大規模な防火対象物に設置される防災センターにおいて、消防用設備等の監視や操作等に従事する防災センター要員に関する事項であります。
 九ページをごらんください。九ページの新旧対照表、上欄、第五十五条の二の三をごらんください。
 この条文は防災センターの要員について定めるもので、現行の第五十五条の二の二、第三項及び第四項に規定する防災センター要員に係る事項を、新たに条を定め、分割するとともに、防火対象物の管理について権原を有する者の責務を明確にするものであります。
 二点目は、大規模な防火対象物における防火管理業務の推進体制の充実強化を図るものであります。
 同じく九ページ上欄の第五十五条の三の二をごらんください。この条文は、大規模な防火対象物において防火管理者の業務の補助を行わせるために、防火管理技能者を置くことを新たに規定するものであります。
 第一項は、一〇ページの第一号から第四号に掲げる大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理技能講習修了証の交付を受けている者のうちから防火管理者の業務の補助を行う者を定め、当該防火対象物に置かなければならないことを、第二項は、防火管理技能者に、防火管理者の業務の補助を適切かつ効果的に行うための防火管理業務計画を作成させ、法令や消防計画等に従って防火管理業務の補助を行わせなければならないことを、第三項は、防火管理技能者を選任または解任したときは消防署長に届け出なければならないことを、一一ページの四項は、同一の敷地内に同一の管理の権原を有する者の防火対象物があるときは、一つの防火対象物とみなして規定を適用することを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の三の三をごらんください。この条文は、防火管理技能者の責務等について定めるもので、第一項は、防火管理技能者は、防火管理者の指示を受け、防火管理業務計画を作成し、その旨を消防署長に届け出なければならないことを、第二項は、防火管理技能者は、防火管理者の指示を受けて、法令や消防計画、防火管理業務計画に従って防火管理者の業務の補助を行わなければならないことを、第三項は、防火管理技能者は、誠実にその職務を遂行しなければならないことを、第四項は、防火管理技能者は、火元責任者等に対して必要な指示を与えることができることを、第五項は、防火管理技能者は、防火管理業務計画に基づき、防火管理者の業務の補助の実施記録を作成し、保存しなければならないことを、第六項は、防火管理技能講習修了証の交付を受けている者は、交付を受けた日から五年以内に防火管理技能再講習を受けなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の三の四をごらんください。この条文は防火管理技能者の選任命令等について定めるもので、第一項は、消防総監または消防署長は、防火管理技能者が定められていないと認められる場合は、当該防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火管理技能者を定めるよう命ずることができることを、一二ページの同条第二項は、消防総監または消防署長は、前項の命令をした場合は公示しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の三の五をごらんください。この条文は防火管理技能講習の登録機関等について定めるもので、第一項は、知事が行う防火管理技能講習機関の登録は、講習を実施しようとする法人の申請により行うことを、第二項は、知事は、前項の申請をした法人が規則で定める要件を満たしているときは登録をしなければならないことを、第三項は、登録講習機関が前項の登録要件を満たさなくなったときは、その登録を取り消し、または期間を定めて防火管理技能講習の全部もしくは一部の停止を命ずることができることを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の三の六をごらんください。この条文は消防総監による講習の業務の実施について定めるもので、第一項は、防火管理技能講習を行う登録講習機関がないとき、または講習の停止命令により業務を実施することが困難となったときは、消防総監は講習の全部または一部を行うことができることを、第二項は、消防総監が講習の業務を行うときは、その旨を公示しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の三の七をごらんください。この条文は防火管理の業務に従事する者の知識及び技術の向上について定めるもので、防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理の業務に従事する者を消防機関等が実施する講習会、行事等に参加させ、防火管理に関する知識及び技能を高めさせるよう努めなければならないことを定めるものであります。
 三点目は、自衛消防の活動体制の充実強化を図るものであります。
 上欄の第五十五条の四をごらんください。この条文は自衛消防訓練等について定めるもので、第一項は、火災に加え、地震その他の災害が発生した場合にも自衛消防活動を効果的に行うため、訓練を行うよう努めなければならないことを、一三ページの第二項及び第三項は、防火管理者等は、消防計画に基づき自衛消防訓練を実施したときは、実施計画記録を作成し、保存しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、上欄、第五十五条の五をごらんください。この条文は自衛消防活動中核要員について定めるもので、第一項及び一四ページの第二項は、現行条例における自衛消防隊員を自衛消防活動の中核となる要員として新たに定義するとともに、条文の整理をするものであります。
 第三項は、自衛消防活動中核要員に対して、火災、地震その他の災害の発生に伴う傷病者を救護するために必要な知識及び技術に関する講習を受講させ、自衛消防活動の技能を高めさせるよう努めなければならないことを、第四項は、防災センターが設置されている防火対象物の防災センター要員は自衛消防活動中核要員とすることを、それぞれ定めるものであります。
 次に、上欄の第六十六条をごらんください。この条文は罰則について定めるもので、第四号は、消防総監または消防署長が行う防火管理技能者の選任命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処することを新たに定めるものであります。
 最後に、附則に関する事項であります。
 恐れ入りますが、六ページにお戻りいただきたいと存じます。
 第一項は、施行期日を定めたものでありまして、平成十九年十月一日から施行したいと考えております。
 第二項から第五項は経過措置を定めたもので、防火管理技能者の選任等に係る事項及び防災センター要員の自衛消防活動中核要員に係る事項は、平成二十二年九月三十日までの間は適用しないことを、また、改正条例の施行日前においても防火管理技能講習を行おうとする法人は、知事の登録を受けることができることや、登録講習機関は防火管理技能講習修了証を交付することができることを、それぞれ定めるものであります。
 以上が、火災予防条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料3の特別区の消防団の設置等に対する条例の一部を改正する条例案、資料4の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、資料5の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、いずれも消防組織法の一部改正に伴い、本条例で引用している条番号に条ずれが生じたことから、消防組織法との整合を図る等、所要の改正を行うものであります。
 これらの条例はすべて公布の日から施行したいと考えております。
 以上、大変雑駁ではありますが、第三回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十二分散会

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