警察・消防委員会速記録第四号

平成十八年六月一日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長臼井  孝君
副委員長鈴木 一光君
副委員長石井 義修君
理事遠藤  衛君
理事酒井 大史君
理事渡辺 康信君
小磯 善彦君
宮崎  章君
中嶋 義雄君
内田  茂君
三田 敏哉君
相川  博君
土屋たかゆき君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監伊藤 哲朗君
総務部長東川  一君
警務部長池田 克彦君
交通部長押久保 仁君
警備部長西村 泰彦君
地域部長佐藤 男三君
公安部長高石 和夫君
刑事部長金高 雅仁君
生活安全部長園田 一裕君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長滝澤 敬治君
総務部会計課長長谷川道雄君
東京消防庁消防総監関口 和重君
次長予防部長事務取扱小林 輝幸君
総務部長佐竹 哲男君
人事部長瀬川  俊君
警防部長秋山  惠君
防災部長新井 雄治君
救急部長浅野 幸雄君
指導広報部長齋藤 隆雄君
装備部長佐藤 行雄君
総務部企画課長大江 秀敏君
総務部経理課長田村 雅直君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁大崎警察署庁舎(H十八)改築工事請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成十七年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
 東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

○臼井委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 まず、本委員会の担当書記を、交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の篠塚正行君です。
   〔書記あいさつ〕

○臼井委員長 次に、第二回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定しております案件の説明聴取並びに警視庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、警視庁関係の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑終了まで行いたいと思います。ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、警視総監より紹介があります。

○伊藤警視総監 先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 警備部長の西村泰彦でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○臼井委員長 紹介は終わりました。

○臼井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○東川総務部長 平成十八年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 案件は、条例案が三件、契約案一件の計四件でございます。
 初めに、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第1によりご説明をいたします。
 本条例は、警察官の職務遂行に職務によらないで協力援助した者や、警察官等が現場にいない場合に、人の生命、身体または財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人の逮捕や当該犯罪による被害者の救助に当たった方などが、そのために負傷、疾病、障害または死亡などの災害を受けたときに、東京都が行う給付の範囲、金額、支給方法等を定めたものであります。
 本年四月に警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、協力援助者が負傷または疾病に起因する障害により必要な介護を受けている場合に給付されます介護給付の額が引き下げられたことから、国が行う給付との均衡を図るため、本条例の一部改正をお願いするものであります。
 改正の内容につきましては、資料二、三ページの新旧対照表に傍線をもってお示ししたとおりでございますが、本条例第七条の二第二項各号に規定されております介護給付の月額を、政令と同様に引き下げようとするものであります。
 今回改定をお願いする介護給付の額は、平成十七年八月の人事院勧告による給与改定率を基準として算出したもので、政令と同額となっております。
 本条例案につきましては、今定例会の閉会日が六月二十一日であること、介護給付は月を単位として行われることを勘案いたしまして、本年七月一日から施行することとし、改正条項につきましては、施行日以降に給付の事由が生じた介護給付について適用したいと考えております。
 次に、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第2によりご説明いたします。
 本条例は、地方自治法の規定により東京都が徴収する手数料のうち、警視庁が所管する事務に関する手数料の名称、額及び徴収時期等を定めるものであります。
 条例案は、最近における高齢の運転免許保有者の増加や、本年四月十八日に決定された第八次東京都交通安全計画において、高齢者の交通安全の確保が最重点施策とされたこと等を踏まえ、高齢者に対する運転者教育の充実と利便性の向上を目的としたシニア運転者講習を実施することに伴い、当該講習に係る手数料の額を定めようとするものであります。
 改正の内容につきましては、資料二ページの新旧対照表に傍線をもってお示ししたとおりでありますが、(十三)法第百八条の二第二項の規定に基づく講習、この項に、シニア運転者講習に係る手数料の額六千百五十円を追加するものであります。
 手数料の額につきましては、シニア運転者講習の科目、内容及び時間等が道路交通法の規定に基づいて従来から行われております高齢者講習とほぼ同じ内容であることから、高齢者講習と同額にしたいと考えております。
 なお、本条例案につきましては、シニア運転者講習の実施委託先となる指定自動車教習所との調整に時間を要すること、また、広報活動により本講習の実施について周知徹底を図る必要があることから、本年八月一日から施行したいと考えております。
 次に、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第3によりご説明をいたします。
 本条例は、地方公務員法及び職員の給与に関する条例の規定に基づき、著しく危険、不快、不健康または困難な職務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する警視庁職員に対し、その勤務の特殊性に応じた特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額を定めるものであります。
 条例案は、社会経済情勢の変化や職員の勤務実態などを踏まえ、特殊勤務手当全般の見直しを行い、支給の根拠となっている勤務の特殊性が希薄化している手当の廃止など、所要の改正を行うものであります。
 改正の内容につきましては、資料第3、三ページから六ページまでの新旧対照表に傍線をもってお示ししたとおりでありますが、警視庁職員を支給対象とする十六種類の特殊勤務手当のうち、通信指令手当及び早朝勤務等業務手当を廃止し、放射線取扱手当の支給限度額を引き下げ、二つの業務を捜査等業務手当の支給対象から除外するとともに、小笠原業務手当に係る規定の適用期間を延長するものであります。
 第十七条の通信指令手当につきましては、通信機器の充実に伴う勤務環境の向上等により当該業務に伴う心身の負担が軽減されたことから、本手当を廃止し、関係規定を削除するものであります。
 第二十五条の早朝勤務等業務手当につきましては、勤務環境の向上等により不規則な勤務に伴う心身の負担が軽減されたことから、本手当を廃止し、関係規定を削除するものであります。
 第二十二条の放射線取扱手当につきましては、撮影機器の性能の向上等により、当該業務の困難性及び危険性が低減したことから、本業務に従事した日一日当たりの支給限度額を四百九十円から三百九十円に改めるものであります。
 第三条の捜査等業務手当につきましては、同条第一項各号に規定する支給対象業務のうち、第二号の「捜査本部の下で行われる捜査」については、第一号の「犯罪の予防若しくは捜査、取締り」等を適用すれば足りること、また第四号の「日本国外において行う犯罪捜査に関する情報収集」については、近年の支給実績がないことから、これらを支給対象業務から除外し、関係規定を削除するものであります。
 第二十六条の小笠原業務手当につきましては、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の改正により、東京都職員を支給対象とする小笠原業務手当の適用期間が、平成二十二年三月三十一日までの間で人事委員会の承認を得て規則で定める日限りに延長されることから、同手当の支給について東京都との均衡を図るため、同様の規定改正を行うものであります。
 本条例案につきましては、同種手当に関する事項を定めた東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の施行予定日が本年十月一日であることから、これにあわせて同日から施行することにしたいと考えております。
 次に、警視庁大崎警察署庁舎(H十八)改築工事請負契約案について、お手元の資料第4によりご説明いたします。
 大崎警察署庁舎は昭和四十三年三月に建設されたものでありますが、経年による老朽化に加え、近年の警察業務の増大に伴って極めて狭隘となり、事件対策室や証拠品保管庫の確保にも苦慮するなど、警察活動や都民サービスに支障を来しかねない状況にあることから、本契約を締結し、地域の安全・安心の拠点となる新庁舎を現場改築しようとするものであります。
 新庁舎の設計に当たっては、防災拠点としての機能を十分に発揮できるよう、東京都震災対策条例等に基づき、耐震性を一般施設の一・五倍に強化するとともに、震災等の突発事案に対する警察職員を確保するため、単身待機宿舎を併設することとしており、その規模は、鉄骨づくり、一部鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下二階、地上九階で延べ床面積約一万平方メートルとなっております。
 本庁舎の建設に係る予算につきましては、本年の第一回都議会定例会におきまして既にご決定をいただいており、また、建設工事につきましては、二月二十四日、一般競争入札に付され、四月十四日に行われた開札の結果、松尾・都市クリエイト建設共同企業体が十八億七千六百三十五万円で落札しております。
 今定例会においてご決定をいただきましたならば、速やかに本契約を締結し、平成二十一年二月二十七日までの庁舎完成を目途として着工する予定でございます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○臼井委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○東川総務部長 平成十七年度予算の翌年度への繰り越しについて、お手元の資料、平成十七年度繰越説明書によりご報告いたします。
 まず、一ページ目の総括表をごらんください。
 地方自治法第二百十三条の規定により、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができるとされておるところでありますけれども、本規定に基づきまして、平成十七年度一般会計予算において、交通安全施設管理及び交通安全施設整備に係る繰越明許費としてご決定をいただいた金額は一億六千八百万円でございましたが、このうち、翌年度に繰り越した額は一億二千八百八十一万二千円であり、その財源は繰越金でございます。
 次に、その事由についてご説明いたします。
 二ページの説明欄をごらんいただきたいと思います。
 道路管理者による関係道路の改良及び新設工事の遅延によりまして、交通信号機の移設工事四件、新設工事八件を翌年度にわたって実施する必要が生じたことから、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越すものでございます。
 以上で、平成十七年度予算の翌年度への繰り越しに関するご報告を終わらせていただきます。

○臼井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 ご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 異議なしと認めます。よって、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○臼井委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、消防総監より幹部職員の紹介があります。

○関口消防総監 先般の人事異動によりまして幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
 総務部長の佐竹哲男です。防災部長の新井雄治です。指導広報部長の齋藤隆雄です。警防部長の秋山惠です。救急部長の浅野幸雄です。装備部長の佐藤行雄です。よろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○臼井委員長 紹介は終わりました。

○臼井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○小林次長 平成十八年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、条例案四件でございまして、一件目は、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案、二件目は、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案、三件目は、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、四件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、資料1の東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が平成十八年四月一日から施行され、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所に係る位置、構造、設備等の技術上の基準が新たに定められました。
 これにより、本条例の基礎となっております地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されましたことから、政令との整合を図るため、本条例を改正するものであります。
 二ページ目の新旧対照表、別表をごらんいただきたいと存じます。
 この別表は、東京消防庁が所管する事務に関する手数料を定めたもので、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置許可の審査が、航空機の燃料タンクに直接給油するための移動タンク貯蔵所の審査と同じ内容で定められましたことから、別表、上欄の中ほど、傍線でお示ししてあります部分を加えまして、同額の手数料とするものであります。
 なお、本条例につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 以上が、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 次に、資料2の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、社会経済情勢の変化等を踏まえまして、東京消防庁職員に支給しておりますすべての特殊勤務手当を対象に、業務の特殊性や危険性、困難性などの観点から、手当の支給範囲及び支給額等について見直しを実施いたしました。
 その結果、十一種類の手当のうち、廃止するもの一手当、支給額等の変更を行うもの一手当の、計二種類の手当について改めるものでございます。
 まず、廃止する手当からご説明申し上げます。
 三ページの新旧対照表、下欄の第十条、技能手当をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、当庁の装備工場に勤務し、消防用自動車等の消防機器の修繕整備に従事した職員に対して、日額で手当を支給することを定めたもので、今回この手当を見直した結果、消防機器の修繕整備につきましては、近年、消防機器や整備器材などの性能が向上したことに伴い、著しい業務の特殊性が薄らいでいることなどを踏まえまして、本手当を廃止するものであります。
 次に、手当の支給範囲及び支給額等の見直しをするものでありますが、下欄の第十二条、通信指令管制手当をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、総合指令室に勤務し、災害発生の通報を受け付け、消防署等に出場を指令し、災害現場に出場した消防部隊の運用等の指令管制業務に従事した職員に対して、日額で手当を支給することを定めたもので、今回、その支給範囲及び支給額を見直した結果、災害発生通報の受け付け及び出場指令につきましては、情報通信機器等の高度化が図られたことにより、業務の特殊性が薄れたことから、上欄の傍線でお示ししてありますように、手当の名称を管制手当に改め、支給する業務の範囲を消防部隊の運用等の管制業務に限定するとともに、その支給額の上限も、日額で、下欄の傍線でお示ししてあります三百円から、上欄の傍線でお示ししてあります二百円に改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十八年十月一日から施行したいと考えております。
 以上が、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 次に、資料3の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成十八年四月一日から施行され、分団長、副分団長、部長、班長の階級で勤続年数が十年以上二十五年未満の消防団員に対する退職報償金が引き上げられました。
 このことから、消防団員の処遇改善を図るため、本条例を政令に合わせ改正するものであります。
 三ページから四ページの新旧対照表にお示ししてあります別表退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。
 この表は、消防団員の階級及び勤続年数に応じた退職報償金の支給額を定めたものでありまして、四ページの別表の中ほど、傍線でお示ししてあります現行支給額から、三ページの中ほど、傍線でお示ししてあります改正支給額にそれぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十八年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 以上が、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 最後に、資料4の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成十八年四月一日から施行され、国家公務員の給与等の引き下げに伴い、非常勤消防団員等に対する補償基礎額等が改められたことから、政令との整合を図るため、本条例を改正するものであります。
 改正項目は四点ございまして、まず一点目は、非常勤消防団員に対する補償基礎額の改定であります。
 五ページの別表第一、補償基礎額表をごらんいただきたいと存じます。
 この表は、本条例第五条第二項第一号に定めます消防団員の階級及び勤務年数に応じて定められた補償基礎額表でございます。
 下欄の傍線でお示ししてあります額から上欄の傍線でお示ししております額にそれぞれ改めるものでございます。
 二点目は、消防作業従事者または救急業務協力者に対する補償基礎額の改定であります。
 恐れ入りますが、三ページにお戻りいただきまして、下欄の第五条第二項第二号をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、消防作業従事者または救急業務協力者に対する補償基礎額の範囲を示したもので、下欄の傍線でお示ししてあります額から、上欄の傍線でお示ししております額に改めるものであります。
 三点目は、扶養親族に対する補償基礎額の加算額の改定であります。
 第五条第三項をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、配偶者等のある非常勤消防団員等に対する加算額を定めたもので、下欄の傍線でお示ししてあります額から、上欄の傍線でお示ししてあります額に改めるものであります。
 四点目は、消防団員及び消防作業従事者または救急業務協力者に対する介護補償月額の改定でございます。
 四ページ目の第九条の二をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、介護補償月額をそれぞれの要件に応じて定めたもので、下欄の傍線でお示ししております額から、上欄の傍線でお示ししてあります額にそれぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十八年七月一日から施行したいと考えております。
 以上が、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 大変雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十分散会

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