警察・消防委員会速記録第一号

平成十八年二月十七日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長臼井  孝君
副委員長鈴木 一光君
副委員長石井 義修君
理事遠藤  衛君
理事酒井 大史君
小磯 善彦君
宮崎  章君
中嶋 義雄君
内田  茂君
三田 敏哉君
相川  博君
土屋たかゆき君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監伊藤 哲朗君
総務部長東川  一君
警務部長池田 克彦君
交通部長押久保 仁君
警備部長石田 倫敏君
地域部長弘光  朗君
公安部長高石 和夫君
刑事部長金高 雅仁君
生活安全部長園田 一裕君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長藤原  孝君
総務部会計課長瀧澤 敬治君
東京消防庁消防総監関口 和重君
次長警防部長事務取扱小林 輝幸君
総務部長水崎 保男君
人事部長瀬川  俊君
防災部長秋山  惠君
救急部長鈴木 正弘君
予防部長佐竹 哲男君
指導広報部長浅野 幸雄君
装備部長新井 雄治君
総務部企画課長大江 秀敏君
総務部経理課長田村 雅直君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十八年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
・性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一七第七〇号   信号機の改良に関する陳情
(2)一七第七二号の一 都道角筈和泉町線(水道道路)の交通規制等に関する陳情
東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十八年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例

○臼井委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行いますとともに、警視庁関係の陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監からごあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
 第八十五代警視総監に就任をいたしました伊藤哲朗君を紹介いたします。

○伊藤警視総監 このたび、奥村前警視総監の後を受けまして警視総監に就任いたしました伊藤哲朗でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 警察・消防委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から御礼を申し上げます。
 さて、警視庁におきましては、平成十五年から三年間で治安水準を十年前に戻すことを目標としました犯罪抑止総合対策に取り組み、都議会のご支援、東京都を初めとする関係機関及び都民の皆様のご協力をいただきながら、全庁挙げて検挙と防犯の両面から各種対策を推進してまいりました。その結果、刑法犯の認知件数を三年連続して減少させることができました。特に、都民に著しく不安を与える強盗、侵入窃盗、ひったくり、性犯罪の四つの指定重点犯罪については、昨年は平成四年よりも約二割少ない発生となるなど、大きな成果をもって所期の目的を達成することができたところであります。
 しかしながら、子どもの安全対策を初め、重要未解決事件の捜査、暴力団並びに来日外国人犯罪者対策、震災対策や国際テロ対策など、さまざまな重要課題が山積いたしております。警視庁といたしましては、安全・安心のまち東京の実現に向け、組織の総力を挙げて精いっぱい努力する所存であります。
 委員の皆様方には、今後とも当庁に対するより一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。
 続きまして、先般の人事異動により幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 公安部長の高石和夫でございます。刑事部長の金高雅仁でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○臼井委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○臼井委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○東川総務部長 平成十八年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明をさせていただきます。
 案件は、予算案一件、条例案六件の計七件であります。
 初めに、平成十八年度東京都一般会計予算案のうち、当庁所管分につきまして、お手元の資料第1、平成十八年度予算説明書に基づきましてご説明をいたします。
 警視庁の平成十八年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料の一ページ目をごらんください。
 総括表の上段、ア、歳入は、総額で五百二十八億二千五百万三千円を計上しており、前年度に対し六十三億九千二百二十一万三千円の増となっております。
 中段のイ、歳出は、総額で六千百七十四億四千五百万円を計上しており、前年度に対し八十三億三千万円の増となっております。歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、下段のウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千百二十一億六千百十四万四千円で全体の八二・九%、事業費は一千五十二億八千三百八十五万六千円で全体の一七・一%を占めております。
 以下、各項目に従いまして順次ご説明申し上げます。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は百九十七億四千九百三十万七千円で、前年度に対し一億六千九百七十八万三千円の減となっております。このうち使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し一億六千九百十万五千円の減となっております。これは下段の1、自動車運転免許が、運転免許証更新件数の減が見込まれることが主な理由であります。
 次に、六ページ目に移りまして、中段の国庫支出金でありますが、収入見込み額は百十四億二千二百八万三千円で、前年度に対し一億一千六百七十一万四千円の増となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が増となったことが主な理由であります。
 次に、財産収入は十三億二千三百八十二万八千円を計上しており、前年度に対し九千三百九十五万三千円の減となっております。これは待機寮利用料の減が主な理由であります。
 次に、七ページの諸収入は百二十二億四千六百七十八万五千円を計上しており、前年度に対し七十四億四千二十三万五千円の増となっております。これは放置違反金が、本年六月から道路交通法の改正に伴う違法駐車対策を開始することによりまして、新たに歳入として見込まれることが主な理由であります。
 次に、九ページに移りまして、都債につきましては、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため八十億八千三百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明を申し上げます。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費であり、総額で五千六十九億三千九百万円を計上しており、前年度に対し十七億四千八百万円の減となっております。そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1の職員費は、前年度に対しまして十一億一千百九万円の減となっております。これは、警察法施行令の改正により警察官二百八十人が増員となった一方、人事委員会勧告による給与改定等に伴う給料等の減額措置により、差し引きで減となったものであります。
 次に、一一ページの下段の2、管理費は、前年度に対し十一億六千三百六十九万五千円の増となっております。これは、勤務実績に基づいて支給する(1)諸手当等が五億五千百五十八万一千円の増となったこと、また、一四ページに移りますが、上段の(9)再雇用が、交番相談員等二百五十人の増員により八億二千百七十三万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一五ページ下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であり、前年度に対し二十億六千二百三万三千円の減となっております。これは、次の一六ページの中段の2、車両の管理が、災害活動用車両の更新等の台数減により四億四千百四十九万六千円の減となったこと、また、4、ヘリコプターの管理が、中型ヘリコプター「おおとり四号」の更新が終了したことにより十三億八千三百万五千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、一七ページ上段の運転免許費が前年度に対し三億六千八百九十五万円の増となっておりますのは、ICカード運転免許証の導入に係る経費を計上したことによるものであります。
 次に、下段の退職手当及び年金費についてであります。これは恩給や職員の退職手当に必要な経費であり、総額で四百九億八千七百万円を計上しており、前年度に対し六十七億二千九百万円の増となっております。これは、次の一八ページ上段の退職費が、定年等退職予定者数の増加に伴い七十億六千三百九十九万円の増となったことが主な理由であります。
 次に、警察活動費についてであります。これは警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費であり、総額で三百五十二億六千二百万円を計上しており、前年度に対し三十四億三千九百万円の増となっております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策に要する経費であり、前年度に対し三十二億五千百八十六万四千円の増となっております。これは、2の駐車違反取り締まりが、道路交通法の改正に伴う違法駐車対策に必要な経費を計上したことにより三十二億四千八百五十八万七千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費であり、前年度に対し二億五千二百十九万二千円の増となっております。これは、老朽化した信号機及び交通管制機構中央装置の更新等に要する経費が増となったことによるものであります。
 次に、二二ページ中段の警備地域費は、雑踏警備、災害対策、地域警察の運営などに要する経費であり、前年度に対し三億九千三百三十三万八千円の減となっております。これは、次の二三ページ、3、一一〇番運営が、通信指令システムの更新計画に伴い、大型表示装置等の賃借料が四億二千六百二十万四千円の減となったことが主な理由であります。
 次に、捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費であり、前年度に対し二億四千三百二十六万八千円の増となっております。これは1の犯罪捜査が、犯罪捜査情報や地図情報等を一元化したデータベースマップシステムの拡充に要する経費等を計上したことにより、二億七千九百五十二万四千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二四ページの生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費であり、前年度に対し一億九千八十六万八千円の増となっております。これは3の生活安全対策が、六本木地区に街頭防犯カメラシステムを新設するための経費等を計上したことにより、一億七千四百十七万六千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページ中段の警察施設費についてであります。これは警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費であり、総額で三百四十二億五千七百万円を計上しており、前年度に対し九千万円の減となっております。
 次に、二六ページに移りまして、建設費のうち、1の庁舎建設は、本部関係施設の改修等、及び警察署庁舎の改築等により十二億二千七十二万九千円の増となっております。
 なお、二七ページ上段の交番・駐在所は、二十一カ所の新改築に要する工事費等を計上しております。
 次に、3、用地費等は、西新井警察署本署用地の買収が終了したことなどにより十三億六千三百三十三万四千円の減となっております。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明申し上げます。
 交通安全施設管理費等における交通信号機の工事につきましては、道路の新設等に伴う信号機の設置など道路管理者の行う工事とあわせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して、翌年度に繰り越して継続実施するための限度額として一億五千四百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為についてご説明申し上げます。
 まず、債務負担行為Ⅰでありますが、放置車両確認等事務委託は、道路交通法の改正による放置車両確認等事務の委託契約を締結するに当たり、平成十九年度までの債務負担の限度額として三十一億二千六百九十万九千円を計上しております。
 次に、三〇ページから三一ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、警察署庁舎等の工事請負等の契約を締結するに当たり、平成十九年度以降の債務負担の限度額として百二十二億八百七十四万八千円を計上しております。
 次に、三二ページの債務負担行為のⅡでありますが、これは警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として二十一億五千二百五十万円を計上したものであります。
 以上が予算でございます。
 次に、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元資料第2によりまして説明をさせていただきます。
 本案は、地方警察官の定員を改めるほか、警察学校に入校中の警察官の一部を定員外とする規定を附則に加えるものであります。
 警察官の増員につきましては、昨年の第三回都議会定例会で、議員提出に係る警視庁警察官の増員に関する意見書が採択され、国会及び政府に対し要請されたところであります。
 こうした中、昨年十二月二十四日に閣議決定された平成十八年度政府予算案において、全国で地方警察官三千五百人の増員が認められ、警視庁は二百八十人の増員が認められました。この増員によりまして、資料二ページの新旧対照表のとおり、第十四条第一項に定める警察官の定員は四万一千五百五十五人から四万一千八百三十五人となり、階級別の内訳は、警察法施行令で定める基準に従い、警視七人、警部十六人、警部補及び巡査部長百六十九人、巡査八十八人がそれぞれふえることになります。
 次に、警察学校に入校中の警察官の一部定員外措置についてでありますが、警視庁では、平成十八年度から平成二十八年度までの十一年間に毎年一千五百人を超える警察官の退職が見込まれ、いわゆる大量退職期を迎えます。この大量退職期には、退職者の補充のために平年より多くの者を採用する必要があり、これに伴って、警察学校において初任教養と呼んでおります採用時教養を受ける警察官の数も増加いたします。
 この初任教養のため警察学校に入校中の者は、第十四条第五項の規定により警察官の定員に含むとされておりますので、初任教養を受ける警察官の増加に伴って、現場の実働員としての警察官が最大で約七百六十人減少することが見込まれ、現状のままでは、平成十九年春の完了を目途としている空き交番対策や治安回復のための諸対策の推進にも大きく影響することが懸念されます。このようなことから、資料二ページの新旧対照表のとおり、第十四条第五項の特例として、大量退職期に限り、初任教養のため警察学校に入校中の警察官の一部を定員外にできるとする規定を附則に加えるものであります。
 なお、施行日は本年四月一日としたいと考えております。
 次に、東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第3によりご説明いたします。
 本案は、知事から特別職の報酬等の額について諮問を受けた東京都特別職報酬等審議会が本年一月、知事等の給料等について減額改定すべきである旨答申したことや、その他諸般の事情を考慮して、東京都公安委員会委員等の報酬額を改定するものであります。
 改定額は、資料二ページ新旧対照表のとおり、委員長は月額五十四万四千円を五十三万二千円に、委員は月額四十四万五千円を四十三万五千円とするものであります。
 なお、施行日は本年四月一日としたいと考えております。
 次に、新設条例であります。
 歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例案について、お手元の資料第4に基づきましてご説明を申し上げます。
 近年、歌舞伎町や池袋等の繁華街におきましては、ファッションヘルス等を利用しようとする者に情報を提供する、いわゆる風俗案内所が増加しております。これら風俗案内所は、店内にホステスの写真等を多数掲示し、一部ではそれが外部からも見渡せるなど、青少年の健全育成や健全なまちづくりの観点から問題となっているほか、違法な風俗営業を助長するおそれもあります。
 そこで、地域の歓楽的雰囲気を過度に助長するような方法による風俗案内を防止するために必要な規制を内容とした条例を新たに制定するものであります。
 それでは、順次ご説明いたします。
 資料一ページ目、第一条、目的につきましては、地域の歓楽的雰囲気を過度に助長するような方法による風俗案内を防止するために必要な規制を行うことにより、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護するとともに、繁華街その他の地域における健全なまちづくりに資することとしております。
 第二条、定義につきましては、風俗案内は、第一号及び第二号の営業に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、有償または無償で情報を提供することとして、第一号では、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業、いわゆるソープランド、店舗型ファッションヘルス、デリバリーヘルスなど、第二号では、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなし飲食させる営業、いわゆるキャバクラ、キャバレー、ホストクラブなどを対象としております。
 第三条、届け出等につきましては、第一項では、事業所を設けて風俗案内を業として行おうとする者は、事業所ごとに公安委員会に届け出ることとし、第二項では、第一項の届け出事項に変更があったとき、または風俗案内を廃止したときにも届け出ることとし、第三項では、第一項の届け出をした者は、十八歳未満の者が立ち入ることができない旨を事業所の入り口に表示することとしております。
 資料二ページ、第四条、禁止行為につきましては、風俗案内を業として行う者に対する禁止行為を規定したものであります。
 第一号では、午前零時から、公安委員会規則に定める地域にあっては午前一時から、日の出時までの時間において風俗案内を行うこと。第二号では、事業所周辺において騒音を生じさせること。第三号では、事業所の外周に、または外部から見通すことのできる状態にしてその内部に、第二条各号で提供される行為またはこれに従事する者を表すもの、またはこれらを連想させるものとして、公安委員会が定める基準に該当する写真、絵、その他の物品を表示等すること。第四号では、事業所等の外周に、または外部から見通すことのできる状態にしてその内部に、性的感情を刺激するものとして、公安委員会が定める基準に該当する文字、数字、その他の記号を表示等すること。第五号では、資料第五ページの別表で示されております台東区千束四丁目の一部の地域以外の地域、学校、図書館、児童福祉施設、病院または診療所の敷地の周囲二百メートル以内の区域の事業所の外周または内部に、第二条第一号の営業に係る広告物を表示等すること。第六号では、同じく別表に定める地域または区域内の事業所において、第二条第一号の営業に係るビラ等を配布すること。第七号では、十八歳未満の者を利用者等に接する業務に従事させること。第八号では、十八歳未満の者を事業所に利用者として立ち入らせることを禁止行為としております。
 第五条、中止命令等につきましては、公安委員会は、第四条の第一号から第四号の規定に違反する行為が行われているときは、当該事業者に対し中止等を命ずることができることとしております。
 第六条、従業者名簿につきましては、事業者は事業所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名等必要な事項を記載しなければならないこととしております。
 第七条、風俗案内を委託された場合の確認等につきましては、第一項におきましては、事業者は、風俗案内を委託された場合には、委託者の氏名、営業の名称等必要な事項を公安委員会規則で定める書類、例えば営業許可証の写しや性風俗関連特殊営業の開始届出確認書等により確認しなければならないこととし、第二項では、第一項の確認をしたときは書類を作成し、事業所ごとに三年間これを保存しなければならないこととしております。
 第八条、報告及び立ち入りにつきましては、第一項におきまして、公安委員会による報告または資料の提出要求について、第二項では、警察職員による立ち入り等について、第三項では、立ち入りの際の身分証明書の提示等について、第四項では、第二項の立ち入り等に関して、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨を、それぞれ規定しております。
 第九条、委任につきましては、公安委員会規則への委任関係を規定しております。
 第十条、罰則につきましては、第一項におきましては、第四条第七号または第八号に違反した者並びに第五条の公安委員会の命令に違反した者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとし、第二項におきましては、第四条第五号または第六号に違反した者は五十万円以下の罰金に処することとしております。
 第三項では、第三条第一項または第二項の届け出をせず、または虚偽の届け出をした者、第六条の規定に違反して従業者名簿を備えず、または記載せず、もしくは虚偽の記載をした者、第七条第一項の規定に違反した者、第七条第二項の規定に違反して書類を作成せず、もしくは虚偽の書類を作成し、または書類を保存しなかった者、これは三十万円以下の罰金に処することとしております。
 第四項では、第八条第一項、第二項の規定による報告、立ち入り等を拒否した者を二十万円以下の罰金に処することとしております。
 第十一条につきましては、第四条第七号、第八号の違反行為について、十八歳未満の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない旨を、第十二条につきましては、法人の代表者等に対する両罰関係をそれぞれ規定しております。
 なお、施行日は本年六月一日としたいと考えております。
 次に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第5によりご説明をいたします。
 昨年十一月に公布されました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律によりまして、無店舗型性風俗特殊営業である、いわゆるデリバリーヘルスに関しては、施設を設けて客の受け付けを行う受付所営業を店舗型性風俗特殊営業とみなし、新たに規制対象に加えるなどの改正が行われたことから、本条例の規定を改正するものであります。
 資料二ページ、第七条第一項第六号につきましては、現行条例は、風俗営業者は、営業所において店舗型性風俗特殊営業、もしくは店舗型電話異性紹介営業を営んではならない旨を規定しておりますが、受付所営業も営んではならないものとするものであります。
 第八条につきましては、いわゆるゲームセンターへの立ち入りを制限する年少者の年齢等を条例に定める旨を規定しております風適法--先ほど申し上げた法律でございますが、風適法第二十二条第四号が第二十二条第五号に改められたことから、規定を整理するものであります。
 第九条から第十一条につきましては、店舗型性風俗特殊営業等に関する規制等を定めておりますが、受付所営業にも当該規制等を適用しようとするものであります。
 なお、施行日は本年五月一日にしたいと考えております。
 次に、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第6によりご説明いたします。
 本案については、先ほど申し上げましたけれども、十一月に公布されました風適法の一部を改正する法律によりまして、受付所営業について新たな規制が設けられたことなどから、本条例の規定を改正するものであります。
 資料二ページ、第二条の七第一項につきましては、現行条例は、性風俗営業等を営む者は、迷惑防止条例に違反する客引きをした者から紹介を受けて、客引きを受けた者を客として営業所内に立ち入らせてはならない旨を規定しておりますが、同様に、受付所内に立ち入らせてはならないとするものであります。
 第二条の八第一項につきましては、現行条例は、営業禁止区域等における第二条第一項第一号の営業のために要する場所の提供をしてはならない旨を規定しておりますが、受付所における業務のために要する場所についても提供してはならないとするものであります。
 第八条につきましては、警察職員は、条例の施行に必要な限度において、いわゆるデリバリーヘルスの事務所、受付所または待機所にも立ち入ることができるとするものであります。
 なお、施行日は本年五月一日としたいと考えております。
 最後に、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第7により説明いたします。
 まず、性風俗関連特殊営業における届出確認書の交付事務に係る手数料を新設することにつきまして、ご説明いたします。
 先ほども申し上げましたけれども、昨年十一月に公布されました風適法の一部を改正する法律によりまして、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の開始届出書等の提出があったときは、その旨を記載した書面を交付しなければならないというふうにされました。このため、当該交付に係る手数料の規定を新たに設ける必要があることから、資料四ページ、新旧対照表上段、別表第一の八の項、(十)から(十二)のとおり、性風俗関連特殊営業の開始届出確認書の交付手数料等を新設するものであります。
 なお、施行日は本年五月一日としたいと考えております。
 次に、ICカード免許証の交付事務等に係る手数料額の改定につきましてご説明いたします。
 平成二十年度末までに、免許証にICチップを組み込んだICカード免許証が全国的に導入されることになっております。当庁におきましては、平成十九年一月を目途にICカード免許証の発行を開始したいと考えており、そのために規定を整備するものであります。
 改正内容は、資料七ページ、新旧対照表上段、別表第二の三の項から五の項のとおり、免許証の交付、再交付、更新の各手続に係る手数料について、免許作成に要する物件費の増加に伴いそれぞれ四百五十円を引き上げるものであります。
 なお、施行日は平成十九年一月一日にしたいと考えております。
 また、手数料額につきましては、いずれの手続も全国的に統一した取り扱いが特に必要と認められますことから、政令で示された手数料額と同額にしたいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○臼井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一七第七〇号、信号機の改良に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○押久保交通部長 資料整理番号1によりまして、一七第七〇号、信号機の改良に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、羽村大橋東詰交差点の信号機について、右折矢印信号の付加等信号機の機能を改良して、道路交通の円滑化を図っていただきたいというものであります。
 当該交差点は、資料の略図のとおり、奥多摩街道と都道二五〇号との交差点で、羽村市とあきる野市を結ぶ羽村大橋の東詰めに位置をしております。
 この交差点は、朝のピーク時には奥多摩街道において青梅方向からの車両に渋滞が見られましたことから、昨年十月及び十二月に、福生方向からの信号を赤にして青梅方向からの青信号を延長する時差式信号時間を調整をいたしましたところ、渋滞は緩和されております。また、現在、東京都において右折車線を設けるための拡幅工事を行っており、この完成後もさらなる渋滞の緩和に努めてまいります。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一七第七〇号は不採択と決定いたしました。

○臼井委員長 次に、一七第七二号の一、都道角筈和泉町線(水道道路)の交通規制等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○押久保交通部長 資料整理番号2によりまして、一七第七二号の一、都道角筈和泉町線、通称水道道路の交通規制等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、水道道路に面して建っている都営住宅笹塚二丁目アパート四十二の九号棟の居住空間に入ってくる交通騒音を減少させるため、四点の措置を求めるというものであります。
 一点目は、環状七号線を北上する車が大原交差点で右折できるように交通規制を変更することであります。
 当該交差点は、資料の略図の1及び2のとおり、環状七号線と甲州街道が交差する立体交差点で、環状七号線内回り方向から甲州街道調布方向への右折車両が多く、直進車線までつながり閉塞する状態にあり、渋滞の要因となっておりますことから、仮に環状七号線外回りから新宿方向への右折禁止規制を解除した場合、環状七号線内回りの車両の通行時間を短縮しなければならなくなり、内回りの交通渋滞がさらに拡大することが予想されます。また、右折禁止を解除することにより甲州街道の交通量が増加し、騒音など交通公害が今まで以上に悪化することが懸念されますことからも、右折禁止規制は現行のままといたしたいと考えております。
 二点目は、水道道路の大型車の通行を禁止すること、及び三点目は、水道道路の大型車の夜間二十二時から朝六時までの通行を禁止することであります。
 当該道路は、資料略図の1のとおり、都道角筈和泉町線、通称水道道路でありますが、交通量を調査いたしました結果、大型車両の混入率は低く、大型車両の通行は極めて少ないことが認められました。また、現在の水道道路の付近には、環状七号線外回りから新宿方向へ進行する車両の迂回する路線がないことも踏まえまして、大型車両の通行につきましては、現行のままといたしたいと考えております。
 四点目は、四十二の九号棟の近くにある信号機を押しボタン式に変更することであります。
 当該信号機は、資料略図の1のとおり、渋谷区笹塚二丁目四十二番先に設置されております富士見丘高校西の横断路信号機で、現在は一定周期で信号が切りかわる方式で運用しておりますが、当該信号機の利用実態を踏まえまして、午後八時から翌日の午前六時までの間は押しボタン式に変更いたします。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、第一項から第三項までを不採択、第四項を採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一七第七二号の一は、第一項から第三項までは不採択、第四項は採択と決定いたしました。
 なお、本日審査をいたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 以上で陳情審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○臼井委員長 それでは、これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○小林次長 平成十八年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は三件ありまして、一件目は平成十八年度東京都一般会計予算案、東京消防庁所管分、二件目は東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、三件目は火災予防条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成十八年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分につきましてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで五款の合計四百九十七億八千八百五十六万八千円で、前年度比二十五億一千十六万四千円、率にして四・八%の減となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を、各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように二千四百二億三千五百万円で、前年度比二十九億三千五百万円、率にして一・二%の増となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八五・三%、事業費は一四・七%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は三・九%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず、科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成十八年度予算額は三億四千百七十七万円となっております。主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。
 国庫支出金は九億二千七十万七千円で、国庫補助金として消防車両の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付されるものであります。
 次に、財産収入は五億五千八百六十三万七千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 四ページをごらんください。
 諸収入は四百四十七億一千八百四十五万四千円で、主なものは、中段にお示ししてあります消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものでございます。
 五ページをごらんください。
 雑入は八億六千三百九十五万二千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや過年度分返納による雑入であります。
 六ページをごらんください。
 都債は三十二億四千九百万円で、消防庁舎の建設等に充当するものであります。
 以上、歳入合計は四百九十七億八千八百五十六万八千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費二千四百二億三千五百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は一千九百七十三億七千五百万円であります。管理費一千九百二十六億四千万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理事務費、庁舎等維持管理費及び消防広報の所要額であります。
 九ページをごらんください。
 福利厚生費は五百万円、衛生管理費は二億五千五百万円、人事教養費は五億九千六百万円、電子計算管理費は三十八億七千九百万円を計上しております。
 一〇ページをごらんください。
 消防活動費は百五十九億八千六百万円であります。警防業務費七億三千三百万円は、消火・救助活動や訓練などに要する経費であります。
 次の防災業務費十二億四千万円は、地震計の維持管理、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に要する経費であります。
 救急業務費十二億九千二百万円は、救急活動及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
 予防業務費七億七千七百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。
 装備費百十九億四千四百万円は、消防車両等の購入及び維持管理に要する経費などであります。
 内容説明欄1の(1)購入の表でありますが、増強する車両といたしまして、新たに特別区東北部に設置を計画しております消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキュー隊の整備に必要な救助用重機、遠距離大量送水装備など四台、さらに、増大する救急需要に対応するため救急車五台を計上しております。なお、ハイパーレスキュー隊の発隊は平成十九年度当初を予定しております。また、更新する車両といたしましては、普通ポンプ車、はしご車など計二百台を計上しております。
 一二ページをごらんください。
 内容説明欄の2は、消防艇一艇の更新及び九艇の維持管理に要する経費であります。3は、新たに国から緊急消防援助隊の活動等のため無償で使用いたしますヘリコプター一機を含め、七機の維持管理に要する経費を計上しております。以下につきましては、消防活動などで使用する各種装備資器材等に要する経費を計上しております。
 次の消防団費は二十五億九千二百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。
 活動費は二十五億八千百万円であります。内容といたしましては、特別区の消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、災害活動で使用する装備資器材の整備などに要する経費であります。
 一四ページをごらんください。
 退職手当及び年金費は百七十三億四百万円であります。恩給費七億二千五百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。退職費百六十五億七千九百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。
 建設費は六十九億七千八百万円であります。庁舎建設費は四十三億八千七百万円で、内容説明欄1の庁舎建設の表でありますが、新規に着手するものといたしまして、千住消防署の改築、消防救助機動部隊施設の整備及び中野消防署東中野出張所の改築であります。また、消防団の活動拠点となる分団本部施設の建設を行うものであります。継続といたしましては、消防署三署と出張所五所の改築工事を進めるものであります。
 一六ページをごらんください。
 改修費九億九千万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十六億百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計二千四百二億三千五百万円で、前年度と比較いたしまして二十九億三千五百万円の増となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防署・出張所改築工事でありますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてありますように、目黒消防署につきましては本体工事に着手するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成十九、二十年度の債務負担をお願いするものであります。
 次の金町消防署亀有出張所につきましても本体工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成十九年度の債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、二件の工事を合わせまして、最下段の太線枠内にお示ししてありますように九億五千二百五十七万八千円となるものであります。
 以上が平成十八年度、東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、資料2の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、職員の定数についてであります。
 東京都においては、第二次財政再建推進プランの最終年度として、事務事業における執行体制の徹底した見直しや再構築を行っております。当庁といたしましても、この方針を踏まえ業務全般にわたって見直しを行った結果、消防吏員以外の消防職員四名を減ずることとしたものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百四十六人を、上欄の四百四十二人に改め、これにより、下欄の消防職員の定数、計一万七千九百八十三人を、上欄の一万七千九百七十九人に改正するものであります。
 次に、附則に関する事項であります。
 恐れ入りますが、一ページにお戻りいただきまして、第一項は施行期日を定めたものでありまして、平成十八年四月一日を予定しております。
 第二項は、大量退職時期を踏まえまして、消防力を確保するため、平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、初任教養のため消防学校に入校中の消防吏員のうち六百人以内については、毎年度予算の範囲内で定数外とすることができることを明記するものであります。
 以上が東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料3の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回の改正項目は二点ございまして、まず一点目は、住宅用火災警報器の設置基準についてであります。
 平成十六年三月の火災予防条例の改正において、新築、改築住宅については住宅用火災警報器の設置義務化を、既存住宅については努力義務化を規定させていただきました。その後、平成十六年六月に消防法が改正され、既存住宅につきましても設置が義務づけられ、条例で適用日を定めることとされたことから、消防法との整合を図り、住宅用火災警報器の設置促進を図るため、所要の改正をお願いするものであります。
 二点目は、優良な防火対象物を評価、公表、表示する新たな制度の創設に係るものであります。建物の防火安全性を高め、都民の安全・安心を確保するため、建物関係者が行った防火安全対策の自主的、意欲的な取り組み等を消防機関が主体となって評価し、その結果を安全に関する情報として都民に広く提供するという、新たな制度の創設をお願いするものであります。
 それでは、主な改正項目につきまして、お手元の資料をもとに説明させていただきます。
 まず初めに、住宅用火災警報器の設置基準についてであります。
 七ページの新旧対照表上欄、第一条をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、目的について定めたものであり、消防法に定められた住宅用火災警報器の設置及び維持管理に関する基準等を定めることを条例上明確にするものであります。
 次に、八ページの上欄、第五十五条の五の四をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、住宅用火災警報器の設置等について定めたものであります。平成十六年三月の本条例の改正により、新築、改築する住宅の建築主に設置義務を課しておりましたが、消防法が改正され、既存住宅の関係者にも設置義務が課せられたことから、消防法に整合させるため、第一項を、住宅の関係者は住宅用火災警報器を設置し、維持しなければならないと改めるものであります。
 また、第二項は、下欄、第一項のただし書きを第二項として整理し、住宅用火災警報器を設置しないことができる消防設備として、共同住宅用スプリンクラー設備等を加えるものであります。
 八ページの下欄、第二項から一〇ページの下欄、第七項までをごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、住宅用火災警報器の性能試験や表示等について定めたものでありますが、住宅用火災警報器の性能等につきましては、全国統一規格として消防法施行令等で技術上の基準が定められたことから、削除するものであります。
 続きまして、優良防火対象物認定表示制度についてであります。一〇ページの上欄、第五十五条の五の九をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、優良防火対象物認定証の表示について定めるものであります。防火対象物の所有者等は、防火上優良な防火対象物として消防署長の認定を受けたときは、認定証を表示することができることを定めるものであります。
 次に、第五十五条の五の十をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、優良防火対象物の認定について定めるもので、第一項は、優良防火対象物の認定を受けようとする者は、消防署長に申請しなければならないことを、第二項は、消防署長は、前項による申請があった場合は、基準に適合しているか審査及び検査し、適合していると認めるときは、優良防火対象物として認定しなければならないことを、一一ページの上欄、第三項は、消防署長は、前項による認定をしたとき、または認定をしないことを決定したときは申請者に通知しなければならないことを、第四項は、消防総監及び消防署長は、認定した優良防火対象物を公表することを、第五項は、優良防火対象物として認定された防火対象物以外には優良防火対象物認定証を付してはならないことなどを、第六項は、消防総監は、優良防火対象物認定証の表示の方法及び認定基準について公表することを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の五の十一をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、認定の失効について定めるもので、第一項は、当該認定を受けてから二年が経過したとき、または申請者に変更があったときは認定が失効することを、第二項は、申請者に変更があったときは消防署長に届け出しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、第五十五条の五の十二をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、表示の除去、消印命令について定めるもので、第一項は、消防署長の認定を受けずに認定証が付されているなどの防火対象物の関係者に対し、表示を除去または消印を付すべきことを命ずることができることを、第二項は、前項の規定により表示を除去または消印を付すべきことを命じた場合には、消防総監及び消防署長はその旨公表しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、一二ページの上欄、第五十五条の五の十三をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、認定基準に定める事項の変更の申請について定めるもので、申請者は認定基準に定める事項を変更しようとする場合は、七日前までに消防署長に申請しなければならないことを定めるものであります。
 次に、第五十五条の五の十四をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、認定の取り消しについて定めるもので、第一項は、認定防火対象物が、偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき、また認定基準に適合しないことが判明したとき、さらには防火対象物の火災予防上の措置命令や使用停止命令がされたときは優良防火対象物の認定を取り消すことを、第二項及び第三項は、前項の規定により優良防火対象物の認定を取り消したときは申請者に通知し、その旨公表しなければならないことを、それぞれ定めるものであります。
 次に、一三ページの上欄、第六十七条の二をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は罰則について定めるもので、正規の手続によらずに優良防火対象物認定証を表示した場合などについて、十万円以下の罰金に処することを定めるものであります。
 最後に、附則に関する事項であります。恐れ入りますが、五ページにお戻りいただきたいと存じます。
 第一項は施行期日を定めたものでありまして、住宅用火災警報器に係る事項は平成十八年六月一日を、優良防火対象物認定表示制度に係る事項は平成十八年十月一日を予定しております。
 第二項以下は経過措置を定めたものでありまして、第二項及び第三項は、既存住宅への住宅用火災警報器について、新条例に基づく設置義務の規定は平成二十二年三月三十一日まで適用しないことを、また、設置に伴う届け出は新築、改築のみであることを、六ページの第四項は、優良防火対象物認定証を表示しようとする者は、施行日前においても消防署長の認定を受けることができることを、それぞれ定めるものであります。
 以上が火災予防条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 以上、雑駁でありますが、第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
   午後一時五十九分散会

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