警察・消防委員会速記録第十号

平成十七年十一月二十八日(月曜日)
第十一委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長臼井  孝君
副委員長鈴木 一光君
副委員長石井 義修君
理事遠藤  衛君
理事酒井 大史君
理事渡辺 康信君
小磯 善彦君
宮崎  章君
中嶋 義雄君
三田 敏哉君
相川  博君
土屋たかゆき君
名取 憲彦君

 欠席委員 一名

 出席説明員
警視庁警視総監奥村萬壽雄君
総務部長東川  一君
警務部長池田 克彦君
交通部長押久保 仁君
警備部長石田 倫敏君
地域部長弘光  朗君
公安部長末井 誠史君
刑事部長井上 美昭君
生活安全部長園田 一裕君
組織犯罪対策部長田端 智明君
総務部企画課長藤原  孝君
総務部会計課長瀧澤 敬治君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例
・交通信号機等工事に係る損害賠償請求に関する民事訴訟の提起について
・神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結について

○臼井委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、第四回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁関係の第四回定例会に提出を予定しております案件の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、警視総監より紹介があります。

○奥村警視総監 先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 交通部長の押久保仁でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○臼井委員長 紹介は終わりました。

○臼井委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○東川総務部長 平成十七年第四回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例案、神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結、交通信号機等工事に係る損害賠償請求に関する民事訴訟の提起の計六件でございます。
 初めに、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、お手元の資料第1に基づきご説明いたします。
 東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例に基づき、東京都公安委員会及び警視総監が平成十八年四月を目途に実施機関に加えられますことに対応し、これに関連する事務を総務部の所掌とするため、資料二ページの新旧対照表の上段のとおり、警視庁の設置に関する条例第五条、総務部の所掌事務に個人情報の保護に関することを加えるほか、所要の整備を行うものであります。
 なお、本改正条例の施行につきましては、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の該当部分の施行と同一の日としたいと考えております。
 次に、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第2に基づきご説明いたします。
 個人情報保護条例では、開示手数料を同条例の定めるところにより徴収することとしておりますので、これを警視庁関係手数料条例から除外する必要があるため、資料二ページの新旧対照表上段のとおり、警視庁関係手数料条例第一条、ただし書きに東京都個人情報の保護に関する条例を加えるものであります。
 なお、本改正条例の施行については、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の該当部分の施行と同一の日としたいと考えております。
 次に、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例、いわゆるぼったくり条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第3に基づきましてご説明いたします。
 現在、警視庁においては、営業禁止区域等における個室マッサージ店等の違法営業の集中取り締まりを行っており、新宿歌舞伎町や池袋では、取り締まり等を受けて空き室となったことを示す白い看板が目立つようになるなど、盛り場環境は確実に浄化されております。
 しかしながら、一部では、取り締まりによる違法店舗の閉鎖後、再び同一の場所で同種の違法店舗が開業される実態が見られ、その大きな要因として、雑居ビル等の一室を違法営業者に繰り返して提供しているビルの所有者や転貸人等のいわゆるビルオーナー等の存在があります。
 先般、ビルオーナー等対策について幅広い視点から検討を行うため、有識者の方々による懇談会を開催しましたところ、清浄な風俗環境を保持するためには、ビルオーナー等対策を新たに講ずる必要があり、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の改正により対処することが当面は最善の方法であるとの提言をいただいたところであります。
 このたびの改正案は、営業禁止区域等における性風俗営業等を防止するため、ビルオーナー等に対して、違法な性風俗営業等への場所提供に中止義務を課すとともに、特定の繁華街等において建物を他人に提供する場合は、必要な措置を講ずることを義務づけるほか、所要の整備を行うものであります。
 それでは、改正内容については、資料四ページ以下の新旧対照表に基づきまして順次ご説明をいたします。
 資料四ページ目、違法な性風俗営業等のために要する場所の提供を禁止するものでありますが、解釈上の疑義を避けるために、場所の提供には契約の更新を含むことを明記するものであります。
 第二項は、何人も自己が他人に提供している建物で違法な性風俗営業等が行われていることを知った場合は、あらかじめ、このような場合には契約を解除する旨の特約を定めているときは契約を解除し、建物の明け渡しを申し入れなければならないというふうにするものであります。
 第三項は、公安委員会は、第一項または第二項の規定に違反する行為があった場合において、再発のおそれがあると認めるときは、その建物の出入り口の見やすい場所に、その建物を違法な性風俗営業等の用に供してはならない旨を告知する標章を最長一年間張りつけることができるとするものであります。
 第四項は、本条例第二条の五第二項に定める性風俗営業等を営む者に対する営業停止等に係る標章に関する規定を第三項に定める標章について準用し、一定の場合には、標章を取り除くべきことを申請することができるというふうにするものであります。
 資料五ページ目、第二条の九でありますけれども、違法な性風俗営業等の発生を防止する必要性が高いと認められる区域として、公安委員会が指定する東京都の区域内にある建物を他人に提供する者は、違法な性風俗営業等を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないということとし、第一号で、契約の締結に際して、相手方にその建物を違法な性風俗営業等の用に供しない旨を約させること、第二号で、その建物が違法な性風俗営業等の用に供されている場合には、契約を解除することができる旨を契約に定めること、第三号で、その建物が違法な性風俗営業等の用に供されていないかを毎年二回以上定期的に確認することを定めております。
 資料六ページ、第二条の十第一項は、指定区域内にある建物が違法な性風俗営業等の用に供された場合、その建物の所有者等に対し、次に指定区域内にある建物を他人に提供する場合には、第二条の九各号に掲げる措置を構ずべき義務を課すこととするものであります。
 第二項は、公安委員会は、第一項の規定に基づく義務を負う者が同項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、次に指定区域内にある建物を他人に提供する場合には、第二条の九各号に掲げる措置を講ずるよう勧告することができることとするものであります。
 第三項は、公安委員会は、第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとするものであります。
 第四項は、公安委員会は、第二項の勧告を受けた者が、その勧告に従わなかった旨を公表された後、なお正当な理由もなくその勧告に従わなかったときは、その者に対し、次に指定区域内にある建物を他人に提供する場合には、第二条の九各号に掲げる措置を講ずるよう命令することができることとするものであります。
 第八条は、公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、性風俗営業等を営む者のほか、ビルオーナー等に対しても報告または資料の提出を求めることができるとするものであります。
 資料の七ページ、第十一条の罰則につきましては、第二項第一号に第二条の十第四項を加え、公安委員会の命令に違反した者について、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」こととし、第四項第一号に第二条の八第四項を加え、再発防止のため標章を破損するなどの違反をした者について、「二十万円以下の罰金に処する。」とするものであります。
 その他、目次及び第二条の八の見出しを改めるなど、所要の整備を行います。
 なお、本条例につきましては、来年の四月一日から施行したいと考えております。
 次に、四件目でございますけれども、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例案について、お手元の資料第4に基づきましてご説明いたします。
 本条例第十三条は、デートクラブ営業者等が当該営業に関して、東京都青少年の健全な育成に関する条例等に違反する行為を行った場合に、公安委員会が当該営業者に対し営業停止等を命じることができる旨規定しておりますが、先般、東京都青少年の健全な育成に関する条例が改正され、当該違反行為の一つとされていた第十八条の二第二項、青少年に対する買春等の禁止の規定が削除され、これに相当する規定として第十八条の六、青少年に対する反倫理的な性交等の禁止が設けられましたことから、資料二ページ新旧対照表上段のとおり所要の整備を行うものであります。
 なお、本条例につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結について、お手元の資料第5により説明いたします。
 本案は、原宿警察署と単身待機宿舎の建築などを内容とする神宮前一丁目民活再生プロジェクトにつき、事業者が決定いたしましたことから、当該事業者と契約を締結することにつき、ご承認をお願いするものであります。
 新庁舎は、震災対策として警視庁の警察署としては初めての免震構造を採用して耐震性を強化し、まちの防災拠点としての機能を十分に備えた警察署に改築しようとするものでございます。
 その規模は、地下二階、地上十五階、延べ床面積は約二万五千平方メートルとなっております。単身寮と三百名規模の大型留置場を併設した上、来庁者の利便性を考慮して一階と二階に許認可等の事務スペース、三階に各事件課を配置する予定であります。
 本事業につきましては、去る九月十五日、一般競争入札により、東電不動産・三井不動産・竹中グループが、五十七億二千三百十一万八千八百十三円で落札しております。
 今定例会でご承認をいただきましたならば、本事業のために落札者により設立されました株式会社原宿の杜守と速やかに契約を締結し、平成二十一年三月の完成を目途として着工する予定であります。
 次に、交通信号機等工事に係る損害賠償請求に関する民事訴訟の提起について、お手元の資料第6によりご説明いたします。
 本案は、当庁が発注した交通信号機等の工事において、独占禁止法に違反して不法に談合を行っていた受注業者のうち、損害賠償に応じない業者に対し、その支払いを求める民事訴訟を提起することにつき、ご承認をお願いするものであります。
 公正取引委員会は、平成十一年四月一日から平成十四年二月二十七日までの間に当庁が発注した交通信号機等工事に関する受注状況について調査を行った結果、受注業者が談合行為を行っていたことを認め、受注業者十七社に排除勧告を行い、これに応諾しなかった一社を除く十六社に対し、課徴金納付命令を出しました。
 当庁は、これを受けて、二社の間で合併がございましたので、受注業者十五社に対し、東京都契約事務協議会幹事会における確認事項などに基づき、損害額を契約金額の一〇%とし、その支払いを請求しましたが、現在まで合計四社が損害賠償金の全部または一部を支払っていない状況にあります。
 こうしたことから、受注業者四社を被告として、総額二億五千八百万円余りの損害賠償金の支払いを求める民事訴訟を提起しようとするものであります。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○臼井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臼井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で警視庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る