警察・消防委員会速記録第五号

平成十七年五月三十日(月曜日)
第十一委員会室
   午後一時八分開議
 出席委員 十二名
委員長こいそ 明君
副委員長橋本辰二郎君
副委員長名取 憲彦君
理事田島 和明君
理事清原錬太郎君
理事秋田かくお君
大山  均君
石井 義修君
内田  茂君
田中 晃三君
尾崎 正一君
土屋たかゆき君

 欠席委員 一名

 出席説明員
警視庁警視総監奥村萬壽雄君
総務部長加地 正人君
警務部長佐藤 正夫君
交通部長関根 榮治君
警備部長石田 倫敏君
地域部長弘光  朗君
公安部長末井 誠史君
刑事部長井上 美昭君
生活安全部長柴田  健君
組織犯罪対策部長栗生 俊一君
総務部企画課長藤原  孝君
総務部会計課長瀧澤 敬治君
東京消防庁消防総監白谷 祐二君
次長予防部長事務取扱関口 和重君
総務部長水崎 保男君
人事部長佐竹 哲男君
警防部長尾崎 研哉君
防災部長小林 輝幸君
救急部長鈴木 正弘君
指導広報部長浅野 幸雄君
装備部長秋山  惠君
総務部企画課長大江 秀敏君
総務部経理課長田村 雅直君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁臨港警察署(仮称)庁舎(H十七)新築工事請負契約
・ヘリコプターの買入れについて
報告事項(説明・質疑)
・平成十六年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

○こいそ委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 まず初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課担当書記の高橋雅美君です。
   〔書記あいさつ〕

○こいそ委員長 次に、第二回定例会の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承を願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○加地総務部長 平成十七年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 案件は、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁臨港警察署(仮称)庁舎(H十七)新築工事請負契約案、ヘリコプターの買入れ案の計三件でございます。
 初めに、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、お手元の資料第1に基づきまして説明をいたします。
 本条例は、警察官の要請を受けて、その職務に協力援助した方などが死亡、負傷、疾病を負う等の災害を受けた場合に、その程度に応じて給付を行うものでございます。
 このたび、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部が改正され、障害に係る等級等が改められましたが、東京都が行う給付につきましては、政令に準じて条例で定めることとされていることから、政令の改正に伴い本条例の規定についても改正をお願いするものでございます。
 改正の内容につきましては、資料第四ページから九ページの新旧対照表に傍線をもってお示ししてございますが、別表第二に規定する障害等級を政令と同様に改正しようとするものであります。
 今回の改正は大きく三点ございます。一つは、手指の亡失等に係る等級の変更、一つは、眼球の運動障害に係る等級の新設、一つは、現代医学用語との整合性を図るための用語の整理であります。
 最初に、手指の亡失等に係る等級の変更について説明いたします。人指し指につきましては、従来、手の機能の中で親指に次いで重要な役割を果たす指として評価されておりましたが、物をつまむ動作などで中指がその機能を代替できることがわかったため、人指し指の亡失に係る障害等級を第十級から第十一級へ、人指し指の用を廃したものに係る障害等級を第十一級から第十二級へ、それぞれ一級引き下げます。
 また、小指については、物を握る機能で特に重要な働きをし、小指を失った場合には、包丁やハンマーを強く握る際に相当の困難が伴うということから、小指の亡失に係る障害等級を十三級から十二級へ、小指の用を廃したものに係る障害等級を十四級から十三級へ、それぞれ一級引き上げます。
 そして、複数の手指を亡失した場合及びその用を廃した場合に係る障害等級についても、これらに応じて改めるものでございます。
 次に、眼球の運動障害に係る等級の変更についてご説明いたします。
 物が二重に見えてしまう複視障害につきましては、従来から、複視から生じる頭痛、目まい、眼精疲労などの神経症状を障害として評価しておりましたが、近年の日常生活において複視によって影響を受ける作業や動作の割合が高まってきたことから、複視そのものを障害として評価し、その障害程度に応じて第十級及び第十三級に、それぞれ新設するものでございます。
 最後に、現代医学用語との整合性を図るための用語の整理についてご説明をいたします。
 これは、現代医学用語との整合性を図るため、腕関節を手関節に、奇形を変形に、仮関節を偽関節に、薬指を環指に、末関節を遠位指節間関節に、それぞれ改めるものでございます。
 本条例案につきましては、公布の日から施行し、障害等級の変更につきましては、政令と同様、平成十六年七月一日に遡及して適用することとしておりますが、新条例で等級が下がる人指し指の障害に関するものにつきましては、遡及適用による不利益を回避するため、公布の日までの間、お手元の資料一〇ページ以下の読みかえ表のとおり、現行条例と同等の障害等級を適用したいと考えております。
 次に、資料第2の警視庁臨港警察署(仮称)庁舎(H十七)新築工事請負契約案について説明をいたします。
 仮称臨港警察署の管内となる、いわゆる臨海地区は近年急激な発展を遂げておりまして、これに伴い、各種事件や交通事故等も増加傾向にあり、同地区への警察署の新設が強く望まれ、平成十五年の第一回都議会定例会において新設をお認めいただいておりましたところ、このたび都有地の有償所管がえによりまして、用地を確保することができましたことから、警察署の新設工事を契約するものでございます。
 新庁舎は、一階に許認可事務を取り扱う係、二階に事件や被害の相談窓口を担当する係を配置いたしまして、来庁者に速やかに対応できるよう配意しております。
 また、震災対策として耐震性能の強化を図り、まちの防災拠点としての機能を備えた警察署とすることを計画しております。
 その規模は、地下一階、地上九階建て、延べ床面積約一万六千九百平方メートルとなっております。
 本工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回都議会定例会におきましてお認めいただいておりますところ、去る四月十五日、電気、機械設備等の附帯工事を除きました本体工事のみを対象といたしました一般競争入札を行い、鹿島・東亜・土屋建設共同企業体が四十億四千二百五十万円で落札いたしました。今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、平成二十年二月の完成を目途として着工する予定でございます。
 次に、資料第3のヘリコプターの買入れ案について説明いたします。
 本案は、当庁の中型ヘリコプター、フランス、ユーロコプター社製SA三六五N型機「おおとり四号」の減耗更新分として代替機の買い入れをお願いするものであります。「おおとり四号」は、昭和六十一年十一月に配備されて以来、十八年余にわたり平素のパトロール活動を初めといたしまして、事件、事故発生時の広報や捜索活動、救難救助活動等多くの成果を上げてまいりました。
 当庁では、このたびの減耗更新に当たり、これまでの活動に加え、大震災等大規模災害発生時には負傷者等の救出活動、被災情報の収集等の警察活動をより迅速かつ広範囲にできる運航性能と機動力を有する中型ヘリコプターの買い入れを希望していたところ、本年五月二日に一般競争入札を実施いたしました結果、アメリカとイタリアの合弁会社であるベル・アグスタ・エアロスペース社製AB一三九型ヘリコプターが更新機として決定したところでございます。
 また、予算措置につきましては、平成十七年第一回都議会定例会におきましてお認めいただいておりますが、買い入れ予定価格は七億八千四百七十七万円で、機体本体のほか、緊急着水装置、航空救助装置等の特別装備の費用が含まれております。
 今定例会でご承認をいただきましたならば、正式に契約を締結いたしまして、平成十八年三月を目途に配備したいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。

○こいそ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○こいそ委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○こいそ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○加地総務部長 平成十六年度予算の平成十七年度への繰り越しについてご報告をいたします。
 お手元にお配りしております平成十六年度繰越説明書をごらんください。
 まず、一ページは、総括表でございます。地方自治法第二百二十条第三項ただし書きに、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のため、年度内に支出が終わらなかった経費については、これを翌年度に繰り越して使用することができるとされており、これに基づきまして繰り越しました金額は七千五百四十六万一千円で、その財源は繰越金でございます。
 次に、その内容についてご説明いたします。
 二ページの説明欄をごらんいただきたいと思いますが、中野警察署昇降機設置関連工事におきまして、施工時に予測できなかった地中障害物、コンクリート塊等の埋蔵によりまして、くい位置の変更、工法変更等に伴う工期変更が必要となりました。これによりまして、工期延長に係る事故繰越として七千五百四十六万一千円を繰り越すものでございます。
 以上で、平成十六年度予算の繰り越しにつきましてのご報告を終わらせていただきます。

○こいそ委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対しまして、何かご質問がございましたら発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○こいそ委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○こいそ委員長 異議なしと認めます。よって、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○こいそ委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の一部に交代がありましたので、消防総監より幹部職員の紹介があります。

○白谷消防総監 先般の人事異動によりまして、東京消防庁幹部に異動がありましたので、ご紹介させていただきます。
 後ろ右側、企画課長の大江秀敏です。真後ろ左側、経理課長の田村雅直です。
 よろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○こいそ委員長 紹介は終わりました。

○こいそ委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○関口次長 平成十七年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、条例案二件でありまして、一件目は、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、資料1の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成十七年四月一日から施行され、分団長、副分団長、部長、班長の階級で勤務年数が十年以上二十五年未満の消防団員に対する退職報償金が引き上げられました。
 このことから、消防団員の処遇改善を図るため、本条例を政令に合わせ改正するものであります。
 三ページから四ページの新旧対照表にお示ししてあります別表退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。
 この表は、消防団員の階級及び勤続年数に応じた退職報償金の支給額を定めたものでありまして、三ページの別表の中ほど、傍線でお示ししてあります現行支給額から、四ページの中ほど、傍線でお示ししてあります改正支給額にそれぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十七年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 次に、資料2の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、最近の医学的知見の進歩や変動を踏まえまして、手の指や目の障害の等級と用語が改められ、平成十七年三月十八日から施行されたことから、政令との整合を図るため本条例を改正するものであります。
 五ページの新旧対照表にお示ししてあります別表第三の障害補償表をごらんいただきたいと存じます。この表は、消防団員及び消防作業従事者または救急業務協力者が負傷し、または疾病にかかり、それが治ったときに、同表に定める程度の障害が残った場合は、障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給することを定めたものであります。
 七ページの下欄、第十級の六をごらんいただきたいと存じます。これは、示指、いわゆる人さし指を失った場合の障害の等級を定めたものでありまして、今回の改正により、上欄の第十一級の八に改めるものであります。
 次に、下欄、第十一級の九をごらんいただきたいと存じます。これは、示指の用を廃したものの障害の等級を定めたものでありまして、今回の改正により、八ページの上欄、第十二級の十に改めるものであります。
 また、小指を失った場合の障害の等級につきましては、下欄、第十三級の五から上欄の第十二級の九に、小指の用を廃したものの障害の等級につきましては、九ページの下欄、第十四級の六から上欄の第十三級の六に改めるものであります。
 次に、目に係る障害の等級につきましては、正面視等で複視を生ずるものにつきましては、第十二級及び第十四級を準用しておりましたが、今回の改正により、新たに七ページの上欄、第十級の二及び八ページの上欄、第十三級の二として規定するものであります。
 最後に、用語の整理についてでありますが、本別表の補償表に規定している内容は、医学的かつ極めて専門的な内容であることから、その個々の用語につきましても、今回、医学的な用語に合わせて改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、政令の適用日に合わせて、平成十六年七月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○こいそ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○こいそ委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十分散会

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