警察・消防委員会速記録第一号

平成十七年二月十七日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時六分開議
 出席委員 十三名
委員長こいそ 明君
副委員長橋本辰二郎君
副委員長名取 憲彦君
理事田島 和明君
理事清原錬太郎君
理事秋田かくお君
大山  均君
石井 義修君
藤井 富雄君
内田  茂君
田中 晃三君
尾崎 正一君
土屋たかゆき君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監奥村萬壽雄君
総務部長加地 正人君
警務部長佐藤 正夫君
交通部長関根 榮治君
警備部長石田 倫敏君
地域部長弘光  朗君
公安部長末井 誠史君
刑事部長井上 美昭君
生活安全部長柴田  健君
組織犯罪対策部長栗生 俊一君
総務部企画課長藤原  孝君
総務部会計課長石田 唱司君
東京消防庁消防総監白谷 祐二君
次長予防部長事務取扱関口 和重君
総務部長水崎 保男君
人事部長佐竹 哲男君
警防部長尾崎 研哉君
防災部長小林 輝幸君
救急部長鈴木 正弘君
指導広報部長浅野 幸雄君
装備部長秋山  惠君
総務部企画課長佐藤 直記君
総務部経理課長野原 英司君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 警視庁所管分
・平成十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁小岩警察署庁舎(H十六)改築工事(その二)請負契約
・警視庁三田警察署庁舎(H十六)改築工事(その二)請負契約
・警視庁有家族待機宿舎三田住宅(仮称)(H十六)新築工事(その二)請負契約
 東京消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例

○こいそ委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監からあいさつがございます。

○奥村警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。
 さて、警視庁におきましては、おととしから組織の総力を挙げまして、犯罪抑止総合対策を推進してまいりましたが、その結果、二年連続で犯罪発生の着実な減少と検挙の増加という大きな成果を上げることができました。
 とりわけ都民に大きな不安感を与える強盗につきましては、昨年は、おととしに比べて約三割減少し、また、侵入窃盗につきましても約二割減少したところであります。
 しかしながら犯罪の発生は、全体として、十年前、二十年前と比べますと、まだまだ多い状況であり、他方で、振り込め詐欺や偽造キャッシュカード事件、あるいは偽造通貨事件といった悪質巧妙な事件が多発するなど、都民の皆様方が肌で感じられる、いわゆる体感治安の回復という観点から見ますと、犯罪情勢は依然として厳しいものがございます。
 また、大規模災害等に対する迅速的確な対応、国際テロの防圧検挙、重大交通事故の防止と交通の円滑化など、今後とも警視庁が取り組むべき課題は山積しております。
 当庁といたしましては、引き続きそれぞれの課題につきまして実効のある対策を強力に推進して、都民の皆様方の安全・安心の確保に全力を尽くしてまいる所存でございます。
 委員の皆様方には、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○こいそ委員長 あいさつは終わりました。

○こいそ委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○加地総務部長 平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
 案件は、平成十七年度東京都一般会計予算案、平成十六年度東京都一般会計補正予算案、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案、警視庁小岩警察署庁舎(H十六)改築工事(その二)請負契約案、警視庁三田警察署庁舎(H十六)改築工事(その二)請負契約案、警視庁有家族待機宿舎三田住宅(仮称)(H十六)新築工事(その二)請負契約案の計七件でございます。
 初めに、平成十七年度東京都一般会計予算案のうち、当庁所管分につきまして、お手元の資料第1の平成十七年度予算説明書に基づき、ご説明を申し上げます。
 警視庁の平成十七年度予算案は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要であります。
 資料一ページをごらんください。
 総括表の上段、ア、歳入は、総額で四百六十四億三千二百七十九万円を計上しており、前年度に対しまして十九億八千二百七十六万二千円の増となっております。
 中段のイ、歳出は、総額で六千九十一億一千五百万円を計上しており、前年度に対し三億一千五百万円の増となっております。
 歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、下段、ウ、歳出予算性質別比較のとおり、給与関係費が五千五十二億四千七百十八万円で、全体の八二・九%、事業費は千三十八億六千七百八十二万円で、全体の一七・一%を占めております。
 以下、各項目に従いまして、順次ご説明申し上げます。
 まず、二ページ以下の歳入予算であります。
 初めに、使用料及び手数料は百九十九億一千九百九万円で、前年度に対し五億六千三百四十九万九千円の減となっております。
 このうち、使用料は、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次に、手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し五億六千四百六十三万一千円の減となっております。これは、下段の1、自動車運転免許が、運転免許証更新件数の減が見込まれることと、後ほどご説明申し上げます警視庁関係手数料条例の一部改正による手数料額の減が主な理由でございます。
 次に、六ページの国庫支出金でございますが、収入見込み額は百十三億五百三十六万九千円で、前年度に対し八億九千八百五十万五千円の増となっております。これは、警察法三十七条に基づく国庫補助金が増となったことが主な理由であります。
 次に、財産収入は、十四億一千七百七十八万一千円を計上しており、前年度に対し三千二百四万六千円の減となっております。これは、待機寮利用料の減が主な理由であります。
 次に、七ページ上段の諸収入でございますが、四十八億六百五十五万円を計上しておりまして、前年度に対し二億一千八百八十万二千円の増となっております。これは、七ページ下段の納付金が、再雇用職員の増員に伴い、健康保険料納付金等が増となったことが主な理由でございます。
 次に、九ページの都債につきましては、警察装備費、交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため、八十九億八千四百万円を計上しております。
 次に、一〇ページ以下の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な経常的な経費でございまして、総額で五千八十六億八千七百万円を計上しております。前年度に対し六十四億四千八百八十三万二千円の増となっております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 その下の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費を計上しております。
 まず、1、職員費は、前年度に対し十三億七千五百九十二万五千円の増となっております。これは、警察法施行令の改正による警察官三百人の増員が主な理由でございます。
 次に、一一ページの2、管理費は、前年度に対し十五億七千三百十九万八千円の増となっております。これは、一四ページに移りますが、上段の(9)、再雇用が、交番相談員等三百九十名の増員によりまして、十二億九千百十九万五千円の増となったこと、また、下段の5、警察情報管理システムの運営が、捜査書類の作成等をさらに効率化するため、捜査支援用、業務支援用パソコンの整備に要する経費を計上したことなどにより、八億二千三百二十九万五千円の増となったことが主な理由でございます。
 次に、一五ページ下段の装備費でございますが、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費でございまして、前年度に対し三十億一千四百二十一万八千円の増となっております。これは、次の一六ページ中段の2の車両の管理が、大規模災害発生時の被災者救助等に必要となる各種災害対策用車両の更新等に要する経費を計上したことによりまして、十億九千三百九十五万六千円の増となったこと、また、下段のヘリコプターの管理が、老朽化した中型ヘリコプター「おおとり四号」の更新に要する経費を計上したことにより、十五億四千七百七十三万九千円の増となったことが主な理由でございます。
 次に、一七ページ下段の退職手当及び年金費についてであります。これは、恩給や職員の退職手当に必要な経費でございまして、総額で三百四十二億五千八百万円を計上しており、前年度に対しまして七十七億七千四十七万四千円の減となっております。これは、次の一八ページ上段の退職費が、定年等退職予定者数の減少に伴い減額となったことが主な理由でございます。
 次に、警察活動費についてであります。これは、警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費などでありまして、総額で三百十八億二千三百万円を計上しておりまして、前年度に対し三十億一千七百十五万三千円の増となっております。
 まず、交通指導取り締まり費は、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費であり、前年度に対し三億五千八百八十四万六千円の増となっております。これは、2、駐車違反取り締まりが、道路交通法の改正に伴う新たな違法駐車対策に必要なシステムの整備等に要する経費を計上したことにより、三億五千四百九十一万三千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、一九ページの交通安全施設管理費は、信号機、交通管制機構施設及び道路標識の維持管理に要する経費でございまして、前年度に対しまして一億九千六百七十四万四千円の減となっております。これは、信号機の保守委託料が減となったこと等によるものであります。
 次に、二一ページに移りまして、交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費でありまして、前年度に対し二十億五千六百八十七万円の増となっております。これは、老朽化した交通信号機、交通管制機構中央装置及び道路標識の更新等に要する経費が増となったことによるものでございます。
 次に、二三ページに移りまして、捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費でございまして、前年度に対し五億五千五百六十五万六千円の増となっております。これは、1、犯罪捜査が、犯罪捜査情報や地図情報等を一元化したデータベースマップシステムの拡充に要する経費等を計上したことによりまして四億六千四百五十六万一千円の増となったことが主な理由でございます。
 次に、二四ページの生活安全費でございます。この生活安全費は、少年の非行防止、少年犯罪取り締まり及び生活安全対策等に要する経費でありまして、前年度に対しまして一億八千五百四十三万二千円の増となっております。これは、3、生活安全対策が、上野二丁目地区に街頭防犯カメラシステムを新設するための経費等を計上したことによりまして、一億五千五百八十九万八千円の増となったことが主な理由であります。
 次に、二五ページ中段の警察施設費は、警察施設の維持管理、改修及び整備に要する経費でございまして、総額で三百四十三億四千七百万円を計上しておりまして、前年度に対し十三億八千五十一万一千円の減となっております。まず、施設管理費は、警察施設の維持補修費のほか、土地建物の賃借料、光熱水費等に要する経費でありまして、前年度に対し三億一千六十一万六千円の増となっております。
 これは、一八ページ、警察活動費の項の交通指導取り締まり費の中でもご説明いたしました新たな違法駐車対策の拠点となる、事務処理センター施設の借り上げ等に要する経費を計上したことが主な理由であります。
 次に、二六ページ上段の建設費は、本部庁舎、警察署、交番等の施設整備及び待機宿舎の借り上げ等に要する経費でありまして、前年度に対し十五億一千四十六万六千円の減となっております。これは、1、庁舎建設が、武蔵野署改築の終了など、事業計画の進捗に伴いまして十四億二千七百四十二万五千円の減となったことが主な理由であります。
 また、二七ページ上段の交番・駐在所につきましては、十八カ所の新改築に要する工事費等を計上しております。
 次に、二八ページの繰越明許費についてご説明申し上げます。
 交通安全施設管理等における交通信号機の工事につきましては、道路の新設に伴う信号機の設置など、道路管理者の行う工事と合わせて施工するものがあり、工事内容及び工期が変更されることがあることから、年度末を工期とする工事に関して翌年度に繰り越して継続実施するための限度額といたしまして、一億六千八百万円を計上しております。
 次に、二九ページ以下の債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 まず、(1)、債務負担行為のⅠは、東京警察病院整備事業元利補助から三三ページの警察署庁舎等新改築工事までの四事業につきまして、平成十八年度以降に係る債務負担行為の議決をいただくものであります。
 まず、東京警察病院整備事業元利補助は、中野区の警察学校跡地の一部に、平成十九年度末の開院を目途に移転する東京警察病院の建設費借入金に係る返済金元利補助に対し、返済が完了する平成三十年度までの債務負担の限度額といたしまして二百二十九億九千九百六十二万六千円を計上しております。
 次に、三〇ページの放置車両確認等事務委託は、道路交通法の改正による放置車両確認等事務の委託契約を締結するに当たり、平成十八年度までの債務負担の限度額として二十七億八千八十八万五千円を計上しております。
 次に、三一ページの神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業委託は、民間資金活用による社会資本整備事業により、原宿署及び単身待機宿舎原宿寮の建設並びに、以後十五年間の警察施設の維持管理業務等を一括して契約を締結するに当たり、平成十八年度以降の債務負担の限度額として九十九億八千八百五十六万八千円を計上しております。
 次に、三二ページから三三ページにかけての警察署庁舎等新改築工事は、お手元の資料のとおりの庁舎及び待機宿舎の工事請負等の契約を締結するに当たりまして、平成十八年度以降の債務負担の限度額として七十一億六千二百五十六万五千円を計上しております。
 次に、三四ページの(2)、債務負担行為のⅢでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として二十三億五千七百六十五万八千円を計上したものであります。
 次に、平成十六年度補正予算案のうち当庁所管分につきまして、資料第2の平成十六年度補正予算説明書に基づきご説明を申し上げます。
 平成十六年度補正予算案は、歳入予算と債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入予算は、資料一ページの(1)、総括表のとおり、四千九百十四万一千円を計上しております。その内容は、二ページにお示ししてございますが、平成十三年度最終補正予算の交通安全施設整備事業に係る国による無利子貸付金、いわゆるNTT債が、当初、平成十六年度から三年間で分割償還される予定でありましたが、国の補正予算の成立によりまして、償還期間を繰り上げて本年度に一括償還されるため、補正予算として計上したものでございます。
 次に、三ページの債務負担行為につきましては、警察署庁舎新改築工事の請負等の契約を締結するに当たり、平成十七年度以降の債務負担の限度額として八十七億四百八十八万一千円を計上したものであります。
 これは、平成十六年度予算で債務負担行為の議決をいただき、昨年十月に契約を締結する予定でありました小岩署等の新改築工事が、新潟市の発注工事をめぐる官製談合疑惑により、契約の締結を延期せざるを得なくなり、これに伴いまして事業終了年度が一年延伸となりましたことから、改めて債務負担行為の議決をいただくものでございます。
 次に、資料第3の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
 本案は、警察官の増員及び警察官以外の職員の削減についてでございます。
 警察官の増員につきましては、昨年の第三回都議会定例会におきまして、議員提出に係る警視庁警察官の増員に関する意見書が採択され、国、国会及び政府に対して強く要求していただいたところでございますが、こうした中、昨年十二月二十四日に閣議決定されました平成十七年度政府予算案におきまして、全国で地方警察官三千五百人の増員が認められ、そのうち警視庁については三百人が増員されることとなりました。増員の内容につきましては、危機的状況にある治安を回復するための体制の確立要員及び大規模テロ対策のための体制の確立要員の二項目でございます。
 次に、警察官以外の職員、いわゆる一般職員の削減についてでありますが、これは、東京都の第二次財政再建推進プランに基づきまして十人を削減するものでございます。
 したがいまして、資料二ページの新旧対照表にお示しいたしましたように、本条例第十四条第一項に定める警察官の定員は、四万一千二百五十五人から四万一千五百五十五人となり、階級別の内訳では、警察法施行令に定める基準に従いまして、警視七人、警部十七人、警部補及び巡査部長百八十人、巡査九十六人がそれぞれふえることとなります。また、警察官以外の職員の定員は、二千八百五十一人から二千八百四十一人となります。
 本条例は四月一日から施行したいと考えさせていただいております。
 次に、資料第4の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案は、放置車両確認事務に係る法人登録及び駐車監視員資格者証関係の手数料の新設と、運転免許関係手数料の額の改正についてであります。
 なお、手数料額につきましては、全国的に統一した取り扱いが特に必要と認められますことから、政令で示された手数料額と同額にしたいと考えております。
 初めに、放置車両確認事務に係る法人登録及び駐車監視員資格者証関係の手数料の新設につきましては、昨年の六月、道路交通法の一部を改正する法律が公布されまして、放置駐車車両があることを確認した旨を記載した標章の取りつけを民間に委託できることとされました。この民間委託につきましては、確認事務を行おうとする法人が公安委員会の登録を受けているということを受託要件としておりまして、また、放置車両の確認事務については、警察署長の委託を受けた法人から選任され、かつ駐車監視員資格者証の交付を受けた者でなければ行うことができないこととされております。
 改正内容は、三ページ別表第一のとおり、一の項、道路交通法に基づく事務の(二)の次に、(三)から(九)までを加え、法人登録及び駐車監視員資格者証の交付等の事務に関する手数料について、それぞれ規定するものでございます。
 次に、運転免許関係手数料の改正につきましては、警察庁が全国の運転免許証作成システム機器について新たに見積額を算出いたしましたところ、主に物件費が現行の積算金額より低くなったことから、手数料積算の見直しを行い、昨年十二月に公布された道路交通法施行令の一部を改正する政令によって、運転免許関係手数料の標準額が改正されたことに伴いまして、五ページ及び六ページの別表第二のとおり、それぞれ減額改正するものであります。
 本案につきましても、一部を除いて本年四月一日から施行したいというふうに考えております。
 次に、資料第5から資料第7までの、警察施設の工事請負契約案三件についてでございます。
 小岩警察署及び三田警察署の庁舎は、老朽化、狭隘化が著しいため、耐震性を兼ね備えた機能的な庁舎の改築をお願いするものでございます。
 初めに、資料第5の警視庁小岩警察署庁舎(H十六)改築工事(その二)請負契約案につきましては、地下二階地上五階建ての庁舎を現庁舎の場所に建設するものでございまして、戸田・トヨダ建設共同企業体が十七億五千三百五十万円で落札しております。
 次に、資料第6の警視庁三田警察署庁舎(H十六)改築工事(その二)請負契約案につきましては、地下一階地上九階建て、延べ床面積約一万一千九百平方メートルの庁舎を、芝浦四丁目に所在する有家族待機宿舎田町住宅を撤去した跡地に、単身寮を併設した庁舎を建設するものでございまして、鹿島・京急建設共同企業体が二十七億二千二百六十五万円で落札しております。
 次に、資料第7の警視庁有家族待機宿舎三田住宅(仮称)(H十六)新築工事(その二)請負契約案についてであります。
 有家族待機宿舎の整備は、老朽化した田町住宅を撤去した跡地に三田警察署とともに建築し、捜査員及び震災等の突発事案に対処する警察職員を確保するものでございまして、本宿舎は、地下一階地上二十四階建て、延べ床面積約一万二千五百九十平方メートルで、奥村・徳倉建設共同企業体が二十五億五千百五十万円で落札しております。
 以上三件の工事に係る予算措置につきましては、既に昨年の第一回都議会定例会でお認めいただいておりますところ、去る一月十四日、東京都財務局におきまして、電気、機械設備等の附帯工事を除いた本体工事のみを対象とした一般競争入札を行い、それぞれの建設共同企業体が落札したものでございます。
 工期は、本年度から平成十九年七月までの四カ年を予定しておりまして、今定例会でご承認をいただきましたなら、速やかに契約を締結し、着工する予定でございます。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

○こいそ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○こいそ委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で警視庁関係を終わります。

○こいそ委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○関口次長 平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は三件ありまして、一件目は、平成十七年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、三件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成十七年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで五款の合計五百二十二億九千八百七十三万二千円で、前年度比二十億二千二百八十一万八千円、率にして三・七%の減となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を、各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように、二千三百七十三億円で、前年度比六億五千二百万円、率にして〇・三%の減となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は、給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八五・三%、事業費は一四・七%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は四・一%となっております。
 二ページをごらんください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず、科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成十七年度予算額は三億四千五百四十六万一千円となっております。主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをごらんください。
 国庫支出金は五億八千八百七十四万八千円で、国庫補助金として、消防車両の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付されるものであります。
 次に、財産収入は五億五千百九十九万二千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 四ページをごらんください。
 諸収入は四百四十九億一千五十三万一千円で、主なものは、中段にお示ししてあります消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをごらんください。
 雑入は八億八千五十六万四千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや過年度分返納による雑入であります。
 六ページをごらんください。
 都債は五十九億二百万円で、消防車両の購入や消防庁舎の建設等に充当するものであります。
 以上、歳入合計は五百二十二億九千八百七十三万二千円となっております。
 七ページをごらんください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費、二千三百七十三億円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は一千九百九十五億百万円であります。管理費一千九百四十九億九千百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理事務費、庁舎等維持管理費及び消防広報の所要額であります。
 九ページをごらんください。
 福利厚生費は八百万円、衛生管理費は二億五千九百万円、人事教養費は五億二千八百万円、電子計算管理費は三十七億一千五百万円計上しております。
 一〇ページをごらんください。
 消防活動費は百六十一億五千八百万円であります。警防業務費五億九千二百万円は、消火救助活動や訓練などに要する経費であります。次の防災業務費十二億二千九百万円は、地震計の維持管理、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に要する経費であります。救急業務費十三億五千七百万円は、救急活動及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。予防業務費七億九千五百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをごらんください。
 装備費百二十一億八千五百万円は、消防車両等の購入及び維持管理に要する経費などであります。
 内容説明欄、1の(1)、購入の表でありますが、増強する車両といたしまして、増大する救急需要に対応するため、救急車五台を計上しております。また、更新する車両といたしましては、普通ポンプ車、はしご車など計百四十九台を計上しております。
 一二ページをごらんください。
 内容説明欄の2は、船舶火災、沿岸火災及び水難救助を目的とする消防艇「はるみ」を更新する経費及び消防艇九艇の維持管理に要する経費であります。3と4は、ヘリコプター六機及びホースの更新など、維持管理に要する経費を計上しております。以下につきましては、消防隊員が使用する装備資器材や通信機器の維持管理等に要する経費であります。
 次の消防団費は、二十五億七千六百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをごらんください。
 活動費は二十五億六千五百万円であります。内容といたしましては、特別区の消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、災害活動で使用する装備資器材などの整備に要する経費であります。
 一四ページをごらんください。
 退職手当及び年金費は、百二十五億六千五百万円であります。恩給費七億八千万円は、恩給制度に基づく所要額であります。退職費百十七億八千五百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをごらんください。
 建設費は六十五億円であります。庁舎建設費は四十一億二千四百万円で、内容説明欄、1の庁舎建設の表でありますが、新規といたしまして、臨港消防署、府中消防署、日本橋消防署の浜町出張所、杉並消防署の永福出張所の改築に着手するものであります。また、消防団の活動拠点となる分団本部施設の建設を行うものであります。継続といたしましては、消防署一署と出張所七所の改築工事を進めるものであります。
 一六ページをごらんください。
 改修費八億三千百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十五億四千五百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計二千三百七十三億円で、前年度と比較いたしまして六億五千二百万円の減となるものであります。
 一七ページをごらんください。4の債務負担行為のⅢといたしまして、東京消防庁厚生貸付資金原資損失補償であります。
 これは、東京消防庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として、一億四千五百五十六万円を計上したものであります。
 以上が平成十七年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
 次に、資料2の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、職員の定数についてであります。
 現在、東京都において、第二次財政再建推進プランに基づき、事務事業における執行体制の徹底した見直しを行っております。当庁といたしましても、この方針を踏まえ、業務全般にわたって見直しを行った結果、消防吏員以外の消防職員五名を減ずることとしたものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百五十一人を、上欄の四百四十六人に改め、これにより下欄の消防職員の定数、計一万七千九百八十八人を、上欄の一万七千九百八十三人に改正するものであります。
 なお、本条例の施行日は、平成十七年四月一日を予定しております。
 次に、資料3の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回改正いたしますのは、少量危険物及び指定可燃物の安全対策に係るものであります。
 平成十五年に発生した三重県のごみ固形化燃料貯蔵槽の火災や、青梅市の木材チップ加工工場の火災等を踏まえ、当庁では指定可燃物の安全対策について検討してまいりました。
 一方、国においては、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取り扱いの基準に加え、これらを貯蔵し、取り扱う場所の位置、構造及び設備の基準についても、新たに条例で定めるよう消防法の改正を行いました。
 これらのことから、現行の条例条文を、貯蔵及び取り扱いの技術基準と、位置、構造及び設備の技術基準とに区分して整理するとともに、必要な安全対策について定めるなど、都民の安全・安心をより一層確保するため、本条例の改正をお願いするものであります。
 それでは、主な改正項目につきまして、お手元の資料をもとに説明させていただきます。
 今回の改正項目は二点ございまして、まず一点目は、少量危険物に係る事項についてであります。
 三七ページの新旧対照表の上欄、第三十一条の二をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について定めるものであります。
 第一項第二号は、屋外の貯蔵取扱所について定めたもので、イにおきまして、屋外の施設は境界が不明確になりやすく、周囲の空地内に物件が放置されるなど、管理が不十分となることから、排水溝や、さく等で境界を明示することを新たに定めるものであります。
 第三号は、屋内の貯蔵取扱所について定めたもので、三八ページのロにおきまして、液状の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は、危険物が流出したときに、その床面に危険物が浸透することを防止するとともに、流出した危険物の拡大防止を図るため、傾斜及びためますを設けることを新たに定めるものであります。
 次に、四〇ページをごらんください。
 第二項は、少量危険物をタンクにおいて貯蔵、取り扱う場合の規定であります。
 四二ページの同項第二号は、屋内のタンクにおいて少量危険物を貯蔵し、取り扱う場合の規定であり、四三ページのロにおきまして、液体の危険物を貯蔵し、取り扱う屋内タンクの周囲には、危険物が漏れた場合に、流出した危険物の拡大防止を図るため有効な措置を講ずることを新たに定めるものであります。
 次の第三号は、地下タンクにおいて貯蔵、取り扱う場合の規定であり、ロにおきまして地下タンクの設置方法について基準を改めるもので、タンクの腐食等により危険物が漏えいした場合に、その範囲を抑えるため、タンクは、地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置するタンク室方式や、二重殻タンク、または漏れを防止する構造を有するタンク等により設置することを新たに定めるものであります。
 次に、四五ページの第三項をごらんください。
 この条文は、消防法で消火設備の規定が適用されない屋外の施設と移動タンクについて消火設備を設けなければならないことを定めるもので、四六ページの第一号及び第二号においては、消火器を設けることを新たに定めるものであります。
 二点目の改正項目は、指定可燃物に係る事項についてであります。
 四九ページ、上欄の第三十三条第三項第四号をごらんください。
 この条文は、指定可燃物のうち、綿花類等を貯蔵し、取り扱う場合の技術上の基準を定めるもので、綿花類等は、微小な火源によっても容易に着火する危険性があるため、出火防止の観点から、炎や火花、高温なものとの接触を避けることを新たに定めるものであります。
 第五号では、綿花類等を集積する場合は、火災が発生したときに関係者による初期消火が容易に行えるよう、高さ六メートルを超えて集積してはならないことを新たに定めるものであります。
 第六号では、綿花類等のうち再生資源燃料や木材チップなど、酸化、吸湿、分解等により発熱し、または可燃性ガスを発生するおそれのあるものを自己発熱性物品等としてとらえ、蓄熱による出火防止を図るため、物品の性質に応じて適切な高さに集積することを新たに定めるものであります。
 五〇ページの第七号では、同じく蓄熱による出火防止を図るため、自己発熱性物品等を貯蔵する場合は、貯蔵する物品の性質に応じて、水分、温度、可燃性ガス濃度等を適切に管理することを新たに定めるものであります。
 次に、上欄の第三十四条をごらんください。
 この条文は、可燃性固体類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について定めたものであります。
 五三ページ、上欄の第二項は、消防法で消火設備の規定が適用されない屋外の可燃性固体類等の指定可燃物貯蔵取扱所に消火設備を設けなければならないことを新たに定めるものであります。
 第一号では、別表第七で定める数量以上を貯蔵し、取り扱う場合には、小型消火器等の消火器具を設けることを、五四ページの第二号では、五百倍以上を貯蔵し、取り扱う場合には、消火器具のほか大型消火器を設けることを、第三号では、消火器具は消火に適応するものを設けることを、第四号及び第五号では、可燃性固体類等を貯蔵し、取り扱う屋外のタンクで、高さ六メートル以上または最大水平断面積が四十平方メートル以上の大規模なものには、第一号で規定する消火器具のほか、水噴霧消火設備または固定式の泡消火設備を設けることをそれぞれ新たに定めるものであります。
 次に、第三十四条の二をごらんください。
 この条文は、綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について定めるものであります。
 第一項第一号は、綿花類等を貯蔵し、取り扱う屋外の場所には、周囲への延焼拡大を防止するため、指定可燃物の品名や集積面積、数量に応じて一定の空地または防火上有効な塀を設けることを新たに定めるものであります。
 次に、五七ページの第四号から五八ページの第八号をごらんください。
 これらは、綿花類等の取り扱いに伴い、出火または延焼拡大を防止するため必要な保安設備の基準を新たに定めるものであります。
 第四号では、綿花類等を加熱、乾燥する設備等には温度測定装置を、第五号では、綿花類を屋内で取り扱うに当たって可燃性の粉じんが著しく多量に発生するおそれのある部分には、有効な換気設備または集じん装置を、第六号では、綿花類等を取り扱うに当たり、静電気の発生するおそれのある設備には静電気を有効に除去する装置を、第七号では、綿花類等を破砕する設備で火花の発生するおそれのあるものには火花による着火を防止するための設備を、五八ページの第八号では、綿花類等を搬送するベルトコンベヤー等の設備で、カバーが設けられていることにより著しく消火が困難となるものには、火災時に開放が容易で消火活動上有効な開口部をそれぞれ設けることを定めるものであります。
 次に、第二項をごらんください。
 この条文は、綿花類等を貯蔵し、取り扱うタンクやサイロの位置、構造及び設備の技術上の基準を定めるものであります。
 第一号では、タンクまたはサイロの閉鎖型の貯留槽は、火災時に爆発の危険性があるなど、消防活動の困難性を有することから、周囲には出火時の初期消火及び延焼拡大防止を図るためその規模に応じた空地を設けることを、第二号イでは、自己発熱性物品等を貯蔵するタンクまたはサイロには、貯蔵物品が異常に発熱等したときに早期に検知するための温度測定装置や可燃性ガス検知装置等を設けることを、第二号ロでは、大規模なタンクまたはサイロには、貯蔵物品が異常に発熱したとき等に迅速に排出できる構造とすることを、それぞれ新たに定めるものであります。
 第三項は、可燃性固体類等の指定可燃物貯蔵取扱所と同様に、屋外の綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所についても、第三十四条第二項の基準を準用し、消火設備を設けなければならないことを新たに定めるものであります。
 次に、五九ページ、上欄の第三十四条の三をごらんください。
 この条文は、特定の指定可燃物を大量に貯蔵し、取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所における保安計画の作成について定めるものであります。
 別表第七で定める数量の百倍以上の再生資源燃料、可燃性固体類等、合成樹脂類または自己発熱性物品等を貯蔵し、取り扱う場合は、事業者みずからが当該施設の実態を踏まえて火災の危険要因を把握するとともに、それに応じた保安に関する計画を作成し、火災予防上有効な措置を講ずることを新たに定めるものであります。
 次に、六〇ページ上欄の第三十六条から、六二ページの第四十一条までをごらんください。
 各条の傍線部分につきまして、紙類、穀物類または布類を貯蔵し、取り扱う屋内の指定可燃物貯蔵取扱所には、火災予防の観点から、それぞれの規模に応じて消火設備や警報設備を設けなければならないことを新たに定めるものであります。
 次に、六二ページ上欄の第五十八条をごらんください。この条文は、少量危険物等の貯蔵及び取り扱いに係る届け出等について定めるものであります。
 第一項は、現行の届け出に加えて、施設の安全性を確保するために、届け出済みの内容を変更する場合についても届け出なければならないことを新たに定めるものであります。
 第二項は、届け出に添付する図書の明確化を図るとともに、指定可燃物の保安に関する計画を記載した図書を添付しなければならないことを新たに定めるものであります。
 次に、六四ページ上欄の別表第七をごらんください。この別表は、指定可燃物の品名ごとに、本条例の規制の対象となる数量を定めたものでありますが、今回、新たに再生資源燃料千キログラムを指定可燃物に指定することを定めるものであります。
 最後に、附則に関する事項であります。
 恐れ入りますが、二〇ページをごらんください。第一条は施行期日を定めたものでありまして、本条例の施行日は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第一号に規定する政令で定める日から施行を予定しております。
 第二条以降は、それぞれ経過措置を定めるものであります。
 以上が火災予防条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 以上、大変雑駁でございましたが、第一回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○こいそ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○秋田委員 東京民間救急コールセンターの補助事業に関連して、三点ばかりお願いをしたいと思います。
 一点は、この十年間の救急車及び病院間搬送件数の推移を示していただきたい。
 二点目は、モデル事業実施期間中の民間救急コールセンターの実績、及びトラブル等の件数とその内容を示していただきたい。
 三点目、民間救急の、東京消防庁が認定するに当たっての基準を示していただきたい。
 以上です。

○こいそ委員長 ただいま秋田理事より資料要求がございました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○こいそ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る