警察・消防委員会速記録第七号

平成十六年九月十五日(水曜日)
第十一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長服部ゆくお君
副委員長大木田 守君
副委員長小林 正則君
理事こいそ 明君
理事新藤 義彦君
理事秋田かくお君
野田 和男君
清原錬太郎君
田中  良君
石井 義修君
藤井 富雄君
三田 敏哉君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監奥村萬壽雄君
副総監末綱  隆君
総務部長加地 正人君
警務部長佐藤 正夫君
交通部長関根 榮治君
警備部長石田 倫敏君
地域部長弘光  朗君
公安部長末井 誠史君
刑事部長井上 美昭君
生活安全部長柴田  健君
組織犯罪対策部長栗生 俊一君
総務部企画課長藤原  孝君
総務部会計課長石田 唱司君
東京消防庁消防総監白谷 祐二君
次長予防部長事務取扱関口 和重君
総務部長水崎 保男君
人事部長佐竹 哲男君
警防部長尾崎 研哉君
防災部長小林 輝幸君
救急部長鈴木 正弘君
指導広報部長浅野 幸雄君
装備部長秋山  惠君
総務部企画課長佐藤 直記君
総務部経理課長野原 英司君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
請願陳情の審査
(1)一六第二一号の二 足立区扇一丁目西交差点の早期改善に関する請願
(2)一六第三四号   調布警察署下山谷駐在所の存続に関する陳情
 東京消防庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・火災予防条例の一部を改正する条例
・救急業務等に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一六第三二号 麹町消防署九段出張所の移転に関する陳情

○服部委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、第三回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに警視庁及び東京消防庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、警視総監より紹介がございます。

○奥村警視総監 先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 皆様方から向かいまして中央から左へ、副総監末綱隆、総務部長から警務部長に転じました佐藤正夫、刑事部長井上美昭、生活安全部長柴田健、中央から右へ、総務部長加地正人、公安部長末井誠史、後列中央から右へ、交通部長関根榮治、地域部長弘光朗、企画課長藤原孝、以上でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○服部委員長 よろしくお願いします。
 紹介は終わりました。

○服部委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一六第二一号の二、足立区扇一丁目西交差点の早期改善に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○関根交通部長 資料の整理番号1により、一六第二一号の二、足立区扇一丁目西交差点の早期改善に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 本請願の要旨は、扇一丁目西交差点の左折のみが可能とした道路について、従来どおり通行できるようにしていただきたいなどというものであります。
 資料の略図に網かけでお示ししておりますけれども、請願に係る区道は、足立区扇二丁目と扇三丁目の住宅街を抜ける区道であります。現在、新交通日暮里・舎人線の建設工事が行われている尾久橋通りに接続しております。
 当該道路と尾久橋通りとの交差点には信号機を設置しておりましたが、昨年十月に都市計画道路補助九一号線を一部交通開放いたしましたことに伴い、現在の扇一丁目西交差点に信号機を移設しております。
 本請願の内容であります、尾久橋通りから扇二丁目の区道への右折につきましては、現在の扇一丁目西交差点と当該道路に係る交差点との距離が短いことや、橋脚が設置されることから、物理的に右折車線が十分確保できず、安全に右折させることは極めて困難でありますが、本請願の趣旨を踏まえまして、扇二丁目の区道から扇大橋病院方向への進行につきましては、当該道路に係る交差点に信号機を設置するなどによって進行できるように検討いたします。
 なお、当庁といたしましては、今後、本年度末に補助九一号線が江北橋まで全線開通し、扇一丁目西交差点における交通量の大幅な増加が見込まれておりますことから、全線開通後の交通状況を調査するとともに、交通安全上の問題を考慮した上で、地域交通の利便性や安全性向上を図るため、請願の趣旨を十分に踏まえながら、各種交通対策について、地域の方々のご理解とご協力を得ながら、道路管理者との連携をし、検討を重ねてまいりたいと思います。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 今の説明の中にありましたように、請願の趣旨を十分踏まえてということでございます。
 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認めます。よって、請願一六第二一号の二は趣旨採択と決定いたしました。

○服部委員長 次に、一六第三四号、調布警察署下山谷駐在所の存続に関する陳情を議題とします。
 理事者の説明を求めます。

○弘光地域部長 資料の整理番号2により、一六第三四号、調布警察署下山谷駐在所の存続に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、地域住民の安全とよりよい住環境の維持のため、調布警察署下山谷駐在所の存続を要望するというものであります。
 交番や駐在所の設置につきましては、人口、面積、事件または事故の発生状況等の治安情勢を初め、警察負担や地域の特殊性等さまざまな条件を勘案して、総合的な見地から検討しているところであります。
 今回、存続の要望があります下山谷駐在所は、同駐在所から約五百メートルの距離に位置する国領交番の施設を大型化し、体制を強化することに伴い、本年十月を目途に、同交番に統合して廃止することとしております。
 国領交番の体制強化につきましては、これまでの昼間帯を中心とした交番の運用を二十四時間型に改め、勤務員を四名から十二名に増強するとともに、交番の敷地にパトカーの前進拠点となる駐車スペースを設けることにより、従前にも増してパトカー勤務員と交番勤務員とが連携した警察活動を展開いたします。これにより、治安対策上、廃止する下山谷駐在所の担当区を含めた地域全体のより有効な警察力の配置が可能となることから、その周辺の住民の方々のご理解も得ているところであります。
 今後とも、交番や駐在所の設置につきましては、交番の新設や統廃合を含め、今申し述べたさまざまな条件を総合的に検討してまいります。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第三四号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○服部委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○関口次長 平成十六年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、条例案二件でありまして、一件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案、二件目は、救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、資料1の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 昨年二月、多くの犠牲者を出した大韓民国大邱広域市の地下鉄火災を契機に、当庁では、学識経験者、地下鉄事業者等により構成する地下鉄道火災に関する検討委員会を設置しました。この検討委員会では、東京の地域特性等を踏まえ、消防用設備等の設置基準の強化や防火管理体制の強化など、総合的な観点から検討を行ってまいりました。
 その結果、現在東京には、全国の地下駅舎の約半数が集中し、従来の売店に比べ、大型のコンビニエンスストアや飲食店の増加、駅勤務員の減少、さらには、大都市特有の傾向である深層化、重層化がますます進んでいることなどにより、防火安全対策上、非常に憂慮される現状となっています。
 このことから、東京独自の実効性ある地下駅舎に係る防火安全対策を推進するため、本条例を改正するものであります。
 今回の改正項目は二点ありまして、一点目は、消防用設備等の設置基準の強化についてであります。
 五ページの新旧対照表の上欄、第三十九条をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、スプリンクラー設備に関する基準について定めるものであります。第一項第四号の四は、可燃物の多い店舗等から火災が発生した場合でも、初期消火対策や延焼拡大の抑制等の充実を図るため、すべての地下駅舎の駅事務室やコンビニエンスストアなどにスプリンクラー設備を設置するよう定めるものであります。
 次に、六ページ上欄、第四十六条の三をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、無線通信補助設備に関する基準について定めるものであります。第一項第二号は、深層化、重層化した地下駅舎において、災害時に効果的な消防活動に不可欠な無線交信を円滑に行うため、すべての地下駅舎に無線通信補助設備を設置するよう定めるものであります。
 二点目の改正項目は、地下駅舎に係る防火管理体制の強化についてであります。上欄、第五十条の三をごらんいただきたいと存じます。この条文は、地下駅舎の管理について定めるものであります。第一項についてでありますが、現在、駅事務室は消防用設備等及び遠隔監視カメラなどの機器が集中して設置されていることから、駅事務室を火災の発見、通報、初期消火など、自衛消防活動の拠点として活用できるように、その構造、機能等の維持や、その他必要な管理を行わなければならないことを定めるものであります。
 第二項は、駅勤務員が効果的な自衛消防活動を行うために必要なヘルメットや警笛、携帯用照明器具等の装備を備えなければならないことを定めるものであります。
 第三項は、火災発生時における活動能力の充実強化を図るため、各地下駅舎に自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防組織の長またはこれに準ずる者を定めなければならないとするものであります。
 七ページに参りまして、第四項は、自衛消防活動能力の向上を図るため、消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならないことを定めるものであります。
 第五項は、前項の訓練を実施する場合には、あらかじめ消防機関に通報しなければならないことを定めるものであります。
 第六項は、火災により発生した煙が滞留した場合でも、避難口と避難方向が認識できるよう床面または床面から一メートル以下の壁面等に、暗やみにおいても光る標識を設置しなければならないことを定めるものであります。
 第七項は、火災初期における煙の拡散防止と容易な避難を確保するため、防煙壁及び二段階に降下する防火シャッターの管理について定めるもので、第一号は、防煙壁等の機能を有効に保持すること、第二号は、防煙壁等の付近には、作動または降下に支障となる施設を設けてはならないことをそれぞれ定めるとともに、その他所要の改正を行うものであります。
 最後に、附則に関する事項であります。
 三ページにお戻りいただきたいと存じます。
 第一項は、施行期日を定めたものでありまして、本条例の施行日は、平成十七年四月一日を予定しております。
 第二項以降は、平成二十二年三月三十一日までの経過措置を定めるものであります。
 以上が火災予防条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 次に、資料2の救急業務等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 高層建築物に設置された電動式自動回転ドアによる事故や回転式遊具による事故が発生するなど、今まで予想もしなかった事故が都民生活において相次いで発生しております。当庁では、これまでも救急事故の未然防止という観点から、日常生活で生ずる事故の予防に関する知識の普及及び意識の啓発に努めてまいりました。今後、都民生活で生ずる事故を予防するため、消防職員による事故状況の確認等について、本条例を改正し、明確に位置づけるものであります。
 三ページの新旧対照表の上欄、第一条をごらんいただきたいと存じます。
 傍線部分は、本条例が適用される区域について明確にすることとしたものであります。
 次に、四ページ上欄、第二条第二項第四号をごらんいただきたいと存じます。
 第二条は、救急業務及びこれに関連する業務について定めるものであり、今回の改正は、第四号を新たに定め、都民生活で生ずる事故を予防するため、必要により、事故の状況等の確認や、事故に関係ある者に対する事故状況等の通知及び公表等による知識の普及、意識の啓発を行うことを定めるものであります。
 次に、五ページ、上欄、第九条をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、事業者の責務について定めるものであり、第二条第二項に、第四号を新たに定めたことから、下欄の傍線部分第三号を上欄の傍線部分第四号までに改め、事業者に協力を求めるものであります。
 次に、上欄、第十条をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、救急隊または救助隊の応援出動について定めるものであり、第一条で本条例が適用される範囲について明確にしたことから、下欄の傍線でお示ししております部分から、上欄の傍線でお示ししております部分に改めるものであります。
 次に、三ページにお戻りいただきたいと存じます。
 上欄の第二条第一項をごらんいただきたいと存じます。これは東京消防庁の組織等に関する規則において、消防総監は、消防組織法上の消防長であると規定されていることから、下欄の傍線でお示ししております消防長という文言を、上欄の傍線でお示ししております消防総監という文言に改めるものであります。
 以下、第三条、第五条、第七条、第十条から第十二条も同趣旨で改めるとともに、その他所要の改正を行うものであります。
 なお、本条例の施行日は、平成十六年十一月一日を予定しております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第三回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○服部委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一六第三二号、麹町消防署九段出張所の移転に関する陳情を議題とします。
 理事者の説明を求めます。

○水崎総務部長 お手元の陳情審査説明表によりご説明いたします。
 表紙をおめくりいただきたいと存じます。
 一六第三二号、麹町消防署九段出張所の移転に関する陳情は、千代田区の橋本憲典氏外一名から出され、平成十六年四月一日に受理されております。
 陳情の趣旨は、皇居、千鳥ヶ淵、靖国地域は桜の名所であり、この景観をふさいでいる麹町消防署九段出張所を、現在地の千代田区九段南二丁目二番十七号から移転していただきたいというものでございます。
 本陳情に対します東京消防庁の現在の状況についてでありますが、東京消防庁では、災害発生要因の変化や、地域の特性などに応じて、消防署所の整備を総合的かつ計画的に整備を進めております。麹町消防署九段出張所につきましては、現在のところ、移転及び改築の計画は未定でありますが、同出張所は、一つに、当庁の標準的な出張所庁舎と比較して狭隘であること、二つに、敷地の一部に有償の国有地部分があること、三つに、建築から三十年以上経過していることなどの理由から、財政上厳しい中ではございますが、適地があれば移転を含めまして、関係各局と調整しながら検討してまいりたいと考えております。
 今後も、人口の動向や市街地状況の変化など、消防行政需要の推移を勘案し、消防署所の適正配置について総合的に検討してまいります。
 以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第三二号は趣旨採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十分散会

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