警察・消防委員会速記録第五号

平成十六年五月二十八日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十二名
委員長服部ゆくお君
副委員長大木田 守君
副委員長小林 正則君
理事こいそ 明君
理事新藤 義彦君
理事秋田かくお君
野田 和男君
清原錬太郎君
田中  良君
石井 義修君
藤井 富雄君
名取 憲彦君

 欠席委員 一名

 出席説明員
警視庁警視総監奥村萬壽雄君
総務部長佐藤 正夫君
警務部長岩橋  修君
交通部長渡辺  晃君
警備部長石田 倫敏君
地域部長伊藤 信義君
公安部長伊藤 茂男君
刑事部長縄田  修君
生活安全部長友渕 宗治君
組織犯罪対策部長栗生 俊一君
総務部企画課長鹿倉 則彰君
総務部会計課長石田 唱司君
東京消防庁消防総監白谷 祐二君
次長予防部長事務取扱関口 和重君
総務部長水崎 保男君
人事部長佐竹 哲男君
警防部長尾崎 研哉君
防災部長小林 輝幸君
救急部長鈴木 正弘君
指導広報部長浅野 幸雄君
装備部長秋山  惠君
総務部企画課長佐藤 直記君
総務部経理課長野原 英司君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一六第二四号の二 大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情
 東京消防庁関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁本部庁舎(H十六)受変電設備改修工事請負契約
・消防・救急デジタル無線設備の製造請負契約
陳情の審査
(1)一六第二四号の二 大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情

○服部委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の渡辺進君です。
〔書記あいさつ〕

○服部委員長 次に、第二回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、警視庁及び東京消防庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の一部に交代がありましたので、警視総監より幹部職員の紹介がございます。

○奥村警視総監 先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介を申し上げます。
 皆様方から向かいまして、右に警備部長石田倫敏でございます。左に組織犯罪対策部長栗生俊一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○服部委員長 紹介は終わりました。

○服部委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○佐藤総務部長 平成十六年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案の一件でございます。
 本条例は、警察官の要請を受けて、その職務に協力援助した方や、みずから現行犯人の逮捕もしくは人命救助等に当たった方が、そのために死亡、負傷、疾病を負う等の災害を受けた場合に、それぞれ災害の程度に応じて給付を行うものであります。
 このたび、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部が改正され、介護給付の額が引き下げられたことに伴いまして、国が行う給付との均衡を図るため、本条例の規定についても改正をお願いするものであります。
 改正の内容につきましては、資料二ページ及び三ページの新旧対照表に傍線をもってお示ししてございますが、第七条の二第二項の各号に規定されております介護給付の額を政令と同様に引き下げようとするものであります。
 介護の種類は、常時介護と随時介護の二種類に分類されており、常時介護は、食事、入浴、用便等、日常の基本動作を行うため常に介護を要する場合で、第一号で規定する、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の限度額を、月額十万六千百円から月額十万四千九百七十円に、第二号で規定する、親族等による介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の定額を、月額五万七千五百八十円から月額五万六千九百五十円に、それぞれ改めようとするものであります。
 また、随時介護は、日常の基本動作の一部に介護を要する場合で、第三号で規定する、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の限度額を、月額五万三千五十円から月額五万二千四百九十円に、第四号で規定する、親族等による介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の定額を、月額二万八千七百九十円から月額二万八千四百八十円に、それぞれ改めようとするものであります。
 なお、この給付額は、平成十五年の人事院勧告による給与改定率を基準として算出したもので、政令と同額としております。
 本条例案につきましては、今定例会の閉会日が六月十六日であり、また、給付は月単位としておりますことから、本年七月一日から施行し、改正条項の適用につきましては、施行日以後に介護給付の事由が生じた場合について適用したいと考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申します。

○服部委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○服部委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一六第二四号の二、大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○伊藤地域部長 資料の整理番号1により、一六第二四号の二、大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
 本陳情の要旨は、環状七号線と甲州街道が交差する大原交差点のみずほ銀行所有地に緊急時に対応できる交番を設置してもらいたいというものであります。
 交番の設置につきましては、人口、面積、事件または事故の発生状況等、治安情勢を初め、警察負担や地域の特殊性など、さまざまな条件を勘案して総合的な見地から検討しているのでございますが、今回の交番設置の要望があります大原交差点は、これらの観点に加え、資料をお配りしてございますが、資料の略図にお示ししてありますように、その周辺には、甲州街道を新宿方向へ約七百メートルの位置に代々木警察署笹塚交番、同様に調布方向へ約六百メートルの位置に高井戸警察署和泉交番、このほか、北方に高井戸警察署泉南交番、南方には北沢警察署羽根木交番、以上四交番を半径七百メートル以内に設置しておりまして、加えて緊急時にはこれらの交番の勤務員やパトカーを集中的に運用できる体制が確立いたしておりますことなどから、現在のところ交番を新設する計画はございません。
 当庁では、交番機能の強化方策検討委員会において、交番の新設や統廃合を含めた交番の再編計画を立てており、今後とも交番の設置につきましては、ただいま申し上げましたようなさまざまな条件を総合的に検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたします。
 以上で警視庁関係を終わります。

○服部委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の一部に交代がありましたので、消防総監より幹部職員の紹介があります。

○白谷消防総監 先般の人事異動によりまして、東京消防庁幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
 装備部長の秋山惠です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○服部委員長 紹介は終わりました。

○服部委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○関口次長 平成十六年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、条例案五件、契約案二件の計七件ありまして、一件目は、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案、三件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案、四件目は、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、五件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案、六件目は、東京消防庁本部庁舎(H十六)受変電設備改修工事請負契約案、七件目は、消防・救急デジタル無線設備の製造請負契約案であります。
 初めに、資料1の東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 今回の改正は、千代田区にあります神田消防署の位置を変更するものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。神田消防署は、老朽、狭隘状態の解消と耐震性の向上を図るため、現在とは別の敷地である千代田区外神田四丁目十四番三号に、消防技術試験講習場及び消防職員待機宿舎を併設した地下二階、地上十二階建ての庁舎を建設中であります。工事も順調に進みまして、七月十五日付で移転を予定していることから、神田消防署の位置を、下欄の傍線でお示ししております位置から上欄の傍線でお示ししております位置に改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十六年七月十五日から施行したいと考えております。
 次に、資料2の東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。今回の改正は、本条例の基礎となっております地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び火災予防条例の改正により、表中の用語の改正や条文の繰り下がりが行われたことから、政令等との整合を図るために実施するものであります。
 二ページの新旧対照表の別表をごらんいただきたいと存じます。下欄の傍線でお示ししております部分を上欄の傍線でお示ししております部分に、それぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、公布の日から施行したいと考えております。
 ただし、別表の第二十八の項及び第二十九の項の改正については、平成十六年十月一日から施行したいと考えております。
 次に、資料3の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 今回、改正しますのは、本条例第二十三条に規定しております喫煙等に関する事項であります。現在の条例では、劇場や百貨店等の防火対象物においては、消防総監の指定する場所以外は、火災予防上の観点から喫煙所の設置をすれば喫煙することができることとされておりますが、健康増進法が施行され、受動喫煙の防止が規定化されたことにより、多くの防火対象物については、全館禁煙もしくは分煙を促進する動きが活発になってきております。以上の動向を踏まえ、国が示す火災予防条例例におきましても、従来のように防火対象物で喫煙することを前提とした喫煙場所の規制から、全館禁煙にするか、喫煙所を設けるかを防火対象物の関係者が選択できるよう改正されました。
 これらのことから、劇場や百貨店等の喫煙状況や火災実態を踏まえ、社会情勢に見合った喫煙規制を行うために、所要の改正を行うものであります。
 三ページの新旧対照表、下欄第二十三条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、喫煙等について定めたものであります。第一項は、消防総監が指定する場所においては、火災予防上の観点から、喫煙や裸火の使用等を禁止することを定めたものでありますが、後段のただし書きの部分は、一定の措置をとった場合に、火災予防上支障がないものとして、喫煙、裸火の使用及び危険物品の持ち込みをできることを例外的に認めるものであります。
 今回改正しますのは、ただし書きに基づく措置について、これまで内部の判断基準として運用していたものを広く都民に周知するため、消防総監が定める基準を告示として明確に示すことを定めるものであり、下欄の傍線でお示ししております部分を上欄の傍線でお示ししております部分に改めるものであります。
 次に、下欄第三項をごらんいただきたいと存じます。この条文は、劇場や百貨店等には喫煙場所を設け、その旨を標示し、吸い殻容器を置かなければならない旨を定めたものであります。
 今回、改正しますのは、劇場や百貨店等の関係者に対し喫煙所の設置義務をなくし、喫煙所の設置については関係者の意思にゆだねることとしたものです。上欄第一号では、関係者は自己の防火対象物において、全面的に喫煙を禁止する場合には、火災予防上の観点から、関係者による定期的な巡視等の必要な措置を、四ページの第二号では、喫煙場所を設ける場合には、関係者の判断により当該場所に適当な数の吸い殻容器を設ける等の必要な措置を定めるもので、以上二つの措置について、関係者が選択できるよう改めるものであります。
 次に、下欄第四項をごらんいただきたいと存じます。この条文は、劇場等に設ける喫煙所の場所や面積等について定めたものでありますが、前三項の改正に伴い、関係者が必要に応じて喫煙場所と面積を確保できるよう、現行の規制条文を削除するものであります。
 次に、下欄第五十五条二の二第三項及び第五十五条の五第二項をごらんいただきたいと存じます。今回、改正しますのは、第一回定例会でご審議いただきました火災予防条例の一部改正に伴い第六十二条の二が第六十二条の四に繰り下がったことから、これらと整合性を図るため、下欄の傍線でお示ししております部分を上欄の傍線でお示ししております部分に、それぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十六年七月一日に施行したいと考えております。
 ただし、第五十五条の二の二第三項及び第五十五条の五第二項の改正規定につきましては、平成十六年十月一日から施行したいと考えております。
 次に、資料4の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回、改正しますのは、本条例の基礎となっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成十六年四月一日から施行され、消防団員に対する退職報償金が引き上げられました。これにより、政令との整合を図り、消防団員の処遇改善を図るため、本条例を改正するものであります。
 三ページから四ページの新旧対照表にお示ししてあります別表、退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。これは、消防団員の階級及び勤続年数に応じた退職報償金の支給額を定めたものでありまして、四ページの別表中、傍線でお示ししてあります現行支給額から三ページの傍線でお示ししてあります改正支給額に、それぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十六年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 次に、資料5の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回、改正しますのは、本条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成十六年四月一日から施行され、公務災害補償を受ける権利者の明確化や国家公務員の給与等の引き下げに伴い非常勤消防団員等に対する補償基礎額等が改められたことから、政令との整合を図るため本条例を改正するものであります。
 改正項目は五点ありまして、まず一点目は、公務災害補償を受ける権利についてであります。
 三ページの新旧対照表、上欄第二条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、消防団員及び消防作業従事者または救急業務協力者が死傷等した場合に、公務災害補償を受けられる権利を定めたものであります。
 今回、改正しますのは、先般の消防法の改正により都道府県が航空機を用いて市町村の消防を支援する場合には、航空消防隊に属する都道府県の職員も火災の現場付近にある者に対して、消火や救助等の消防作業に従事させることができるようになりました。このことから政令が改正され、航空消防隊に属する都道府県の職員から協力を依頼された消防作業従事者が死傷等した場合に、公務災害補償を受ける権利を有することを明確にするものであり、上欄の傍線でお示ししてあります部分を加えるものであります。
 二点目は、非常勤消防団員に対する補償基礎額の改定であります。
 六ページの別表第一、補償基礎額表をごらんいただきたいと存じます。別表第一は、本条例第五条第二項第一号に定める消防団員の階級及び勤務年数に応じて定められた補償基礎額表でございまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額にそれぞれ改めるものでございます。
 三点目は、消防作業従事者または救急業務協力者に対する補償基礎額の改定であります。
 三ページの第五条第二項第二号をごらんいただきたいと存じます。この条文は、消防作業従事者または救急業務協力者の補償基礎額の範囲を定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額に、それぞれ改めるものであります。
 四点目は、扶養親族に対する補償基礎額の加算額の改定であります。
 四ページの第五条第三項をごらんいただきたいと存じます。この条文は、配偶者等のある非常勤消防団員等に対する加算額を定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額に、それぞれ改めるものであります。
 五点目は、消防団員及び消防作業従事者または救急業務協力者に対する介護補償月額の改定でございます。
 第九条の二をごらんいただきたいと存じます。この条文は、介護補償月額をそれぞれの要件に応じて定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額に、それぞれ改めるものであります。
 なお、本条例につきましては、平成十六年七月一日に施行したいと考えております。
 ただし、第二条の改正規定については、平成十六年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 次に、資料6の東京消防庁本部庁舎(H十六)受変電設備改修工事請負契約案についてご説明いたします。
 本部庁舎は、昭和五十一年の竣工以来二十八年が経過し、受変電設備や発電機設備、幹線・動力設備等の老朽化が進んでおります。防災拠点としての必要な機能を確保するために各種電気設備の改修工事を行うものであります。この工事は本部庁舎における電気設備の抜本的な改修を行うものであり、各種設備の信頼性、安全性の向上と設備更新による維持管理費の削減を図るものであります。
 去る四月十六日、財務局におきまして、十五者による一般競争入札を行いました結果、十二億七千五百七十五万円で、サンテック・西山・岩崎・千陽建設共同企業体が落札いたしました。
 なお、本契約につきましては、平成十八年度までの債務負担行為となるものでございます。本件につきましては、都議会のご承認を得られましたならば正式に契約を締結したいと考えております。
 次に、資料7の消防・救急デジタル無線設備の製造請負契約案についてご説明いたします。
 総務省では、近年の急速な技術革新等に伴う電波需要の増大に対処するとともに、無線利用の高度化を図るため、各分野における無線のデジタル化を進めております。平成十五年十月、総務省が示す電波法関係審査基準の一部改正により、消防・救急無線についてもデジタル方式への移行が義務づけられたことから、無線設備の製造を行うものであります。この消防・救急無線のデジタル化により、現在、消防系と救急系とに分かれている無線を一つに統合することが可能となり、指令系統の一元化や情報の共有化、データの伝送等高度な情報通信体制の推進を図るものであります。さらに、災害現場と消防署隊本部、消防方面本部及び警防本部とが一体となった効率的な災害活動を実現し、都民サービスの一層の向上を図るものであります。
 去る四月十二日、六者による一般競争入札を行いましたが、当庁の予定価格より入札金額が超過していたことから入札不調となりました。このことから、地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令第十条第一項本文の適用による随意契約とし、六十八億二千五百万円で株式会社日立国際電気と請負金額を決定しております。
 なお、本契約につきましては、平成二十一年度までの債務負担行為となるものであります。本件につきましても、都議会のご承認を得られましたならば正式に契約を締結したいと考えております。
 以上、大変雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○服部委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一六第二四号の二、大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○水崎総務部長 お手元の陳情審査説明表によりご説明いたします。
 表紙をおめくりいただきたいと存じます。一六第二四号の二、大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情は、杉並住環境を守る会代表白井加都子氏外三百七十八人から出され、平成十六年三月二十五日に受理されております。
 陳情の要旨は、環状七号線、甲州街道、首都高速道路の交差点である大原交差点において、東京都、杉並区、世田谷区、渋谷区並びに関係行政機関が一体となって都民、国民のために、次のことを実現していただきたいというものであり、今回、当庁関連でご審議いただくものは、要旨の欄の3にございますが、大原交差点付近における大地震時の車両火災など緊急時に対応できるよう、杉並区和泉一丁目にあるみずほ銀行所有地に消防署を建設していただきたいというものでございます。
 本陳情に対します東京消防庁の現在の状況についてでありますが、消防署所の整備は、災害発生要因の変化や地域の特性などに応じて総合的かつ計画的に整備を進めております。大原交差点の周囲には、杉並消防署堀ノ内出張所など、四カ所の消防出張所が配備されております。さらに、近隣の渋谷区幡ヶ谷には、高度な救助技術と特殊な資器材を装備した消防救助機動部隊が配置されているなど、災害発生時における消防車両の集結状況は極めて良好な地域であります。
 また、この付近における震災時の対応につきましては、大原交差点から東へ約一キロメートルの場所に消防学校や消防科学研究所があり、震災時には、ポンプ車を初めとして三十の隊を臨時に編成する計画としております。
 これらのことから、現在のところ消防署所を設置する計画はございません。当庁では、消防署所の新設や統廃合を含めた適正配置につきまして、今後とも人口の増加、市街地状況の変化など、消防行政需要の推移を勘案し総合的に検討してまいります。
 以上、簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。

○服部委員長 これより陳情の審査を行います。
 一六第二四号の二、大原交差点、みずほ銀行所有地の公的利用に関する陳情を議題といたします。
 本件に対する質疑は既に終了しております。
 これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第二四号の二は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十七分散会

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