委員長 | 服部ゆくお君 |
副委員長 | 大木田 守君 |
副委員長 | 小林 正則君 |
理事 | こいそ 明君 |
理事 | 新藤 義彦君 |
理事 | 秋田かくお君 |
野田 和男君 | |
清原錬太郎君 | |
田中 良君 | |
石井 義修君 | |
三田 敏哉君 | |
名取 憲彦君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 奥村萬壽雄君 |
総務部長 | 佐藤 正夫君 | |
警務部長 | 岩橋 修君 | |
交通部長 | 渡邉 晃君 | |
警備部長 | 池田 克彦君 | |
地域部長 | 伊藤 信義君 | |
公安部長 | 伊藤 茂男君 | |
刑事部長 | 縄田 修君 | |
生活安全部長 | 友渕 宗治君 | |
組織犯罪対策部長 | 宮本 和夫君 | |
総務部企画課長 | 鹿倉 則彰君 | |
総務部会計課長 | 石田 唱司君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 白谷 祐二君 |
次長予防部長事務取扱 | 関口 和重君 | |
総務部長 | 水崎 保男君 | |
人事部長 | 佐竹 哲男君 | |
警防部長 | 尾崎 研哉君 | |
防災部長 | 小林 輝幸君 | |
救急部長 | 鈴木 正弘君 | |
指導広報部長 | 浅野 幸雄君 | |
装備部長 | 本山 良介君 | |
総務部企画課長 | 佐藤 直記君 | |
総務部経理課長 | 野原 英司君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
警視庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 警視庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第百三十四号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・第百三十五号議案 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第百三十六号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
東京消防庁関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
付託議案の審査(質疑)
・第百三十七号議案 東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・第百三十八号議案 火災予防条例の一部を改正する条例
・第百三十九号議案 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
○服部委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、意見書を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○服部委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○服部委員長 この際、予算の調査について申し上げます。
平成十六年度予算については、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成十六年三月十六日
東京都議会議長 内田 茂
警察・消防委員長 服部ゆくお殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
このことについて、三月十六日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十二日(月)午後五時
(別紙1)
警察・消防委員会
第一号議案 平成十六年度東京都一般会計予算中 歳出 債務負担行為 警察・消防委員会所管分
(別紙2省略)
○服部委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の平成十六年度予算の調査並びに付託議案の審査を行います。
これより警視庁関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、警視庁所管分及び第百三十四号議案から第百三十六号議案までを一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○秋田委員 私は、まず、警視庁公安部が今月の三日に行った国家公務員法違反容疑での不当逮捕について、一言発言をさせていただきます。
警視庁公安部は、目黒社会保険事務所に勤めている男性を、昨年の十月十九日から十一月三日までの間の休日に三回、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」などの号外を職場とは全く関係のない中央区の居住地で配布したことを理由に、四カ月も過ぎた今月三日、国家公務員法違反容疑で逮捕し、日本共産党千代田地区委員会などを捜索しました。そして、東京地検は五日に起訴しました。
もともと国家公務員法が、公務員の政治活動を政治的行為という名で広範に禁止していることは、憲法で保障された国民の思想、信条の自由や結社の自由を不当に制限するものであり、我が党は違憲性を厳しく批判してきたところであります。
同時に、今回の場合は、この法律をもってしても、公務員が日曜、休日に居住地でビラをまくことなどについて取り締まったものであり、到底許されません。実際、こうしたビラ配布などについては人事院当局も違反扱いしてきませんでした。
一市民としての自由な活動を取り締まることがまかり通るならば、憲法で保障された民主主義が根本から損なわれることになります。
私は、不当逮捕した警視庁及び起訴を行った東京地検に対し、厳重に抗議するとともに、直ちに起訴を取り下げるよう求めるものであります。
同時に、一市民に対してはビラ配布などで逮捕、起訴して弾圧する一方、官僚の権限、地位を利用した官庁ぐるみ選挙という犯罪は野放しにしていることは重大です。こうしたぐるみ選挙こそ取り締まるべきであることを強く申し述べておきます。
○伊藤公安部長 ただいまの秋田委員の警視庁公安部の捜査に関するご発言の中に、各委員の方々及び都民の方々に誤解を与える指摘がございましたので、ご説明をさせていただきたいと思います。
事案の概要は、重複いたしますが改めて申し上げますが、この事件は、月島署と警視庁公安部が、目黒社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官を、平成十五年十月二十八日公示の衆議院議員総選挙に際し、日本共産党を支持する目的で、政党の機関紙たる日本共産党中央委員会が発行した「しんぶん赤旗」号外及び政治的目的を有する無署名の文書たる東京民報社が発行した「東京民報」号外を、各戸に配布したことによる国家公務員法違反、これは政治的行為の制限でございますが、この疑いで去る三月三日逮捕し、関係箇所の捜索を行ったものであります。また、翌々日の五日、東京地方検察庁は、この職員を起訴しておるわけでございます。
本件は、組織的、計画的、継続的な疑いのある国家公務員法違反事件を認知したことから、裁判官の発出した令状に基づき、所要の捜査を行ったものでありまして、警察といたしましては、違法行為に対しては、不偏不党、厳正公平な立場でその取り締まりに当たり、法と証拠に基づいて所要の捜査を行っているところであり、不当逮捕、弾圧とのご指摘は当たらないものと考えております。
また、国家公務員法が国家公務員の政治活動を制限していることが違憲ではないかとのご指摘がございましたが、国家公務員法による政治的行為の制限は、いわゆる猿払事件に対する昭和四十九年の最高裁判決におきまして、合憲の判断が確立されたものと承知しております。
また、日曜、休日に居住地付近でビラをまく等の対応について、人事院当局がこれを違反扱いしてこなかったとのご指摘もございましたが、人事院規則一四-七でございますが、これでは「禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるもの」、これは勤務時間中の腕章等の着用または表示の禁止、これ「を除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。」と明確に規定されておりまして、本件行為は当然に国家公務員法違反に当たるものと解されるところでございます。
以上、ご説明申し上げたとおり、警察といたしましては、違反、違法行為に対しましては、不偏不党、厳正公平な立場でその取り締まりに当たり、法と証拠に基づいて所要の捜査を行っているところでございますので、何とぞご理解をいただくようにお願いいたしたいと思います。
以上でございます。
○秋田委員 理解できませんね。国家公務員が日曜、休日の休みの日に居住地で一市民としてビラをまいたという、それだけのことを犯罪として取り締まる、そんなことがまかり通るならば、日本の社会を暗黒社会にすることになってしまいます。
近代国家でいまだにそんなことがまかり通っている、このことに世界じゅうが驚いています。フランスの法律家協会は、たとえ法が政党のビラ配布を禁止しているとしても、それは公務運営内部の問題であり、刑法の範疇に入らない。このことを差しおいても、今度のことは世界人権宣言、特にその十九条、すべての者は意見及び表現の自由についての権利を有するの条項に明確に違反するとの声明を出しております。
国家公務員法には、憲法や国際法に触れる重大な問題があるからこそ、政府はこれまでの運用指針でも、状況に応じて具体的に判断して対応すべきとしていて、ビラの配布を違反扱いなどにしてこなかったのではありませんか。
警察がやるべきは、表現の自由を抑えることではなくて、都民、市民を犯罪や交通事故の危険から守る、そういうことについて尽くすべきだと思います。その立場から、以下、交通事故対策について質問をさせていただきたいと思います。
警視総監は、今定例会初日に行った治安状況報告で、交通情勢と都民ニーズに応じた諸対策を積極的に推進し、交通事故による死亡者を三百人未満に抑える「交通死亡事故連続減少 チャレンジ・アンダー三〇〇」をスローガンとして、交通人身事故の減少傾向の定着に努め、あわせて、交通円滑化と交通公害の防止を推進するなど、安全で快適な交通社会の実現に努めてまいります、こう述べられました。
私は、この総監の発言をより実効性のあるものとするために、きょうは交通安全対策のうち、交差点の信号の歩車分離化について質問をいたします。
東京の交通事故件数及び負傷者、死亡者の現状を過去十年間、一々いうと大変ですから、五年ごとに示していただきたいと思います。
○渡邉交通部長 平成六年の事故件数につきましては約五万五千件、死亡者は四百三十五人、負傷者は約六万三千人であります。平成十年の事故件数は約六万四千件、死者数は三百七十一人、負傷者は約七万四千人であります。平成十五年の事故件数は約八万六千件、死亡者は三百二十人、負傷者は約九万八千人となっております。
○秋田委員 交通事故による死亡者が、今のお話ですと、平成六年には四百三十五人いたが、平成十五年には三百二十人、百十五人減っているということは本当に喜ばしいことだと思います。
しかし、ここに資料を持ってまいりましたが、十五年度版の交通安全白書がありますが、この中で図が示されておりますけれども、主な欧米諸国の状態別交通事故死者数構成率というのが表になって出ております。日本も比較されておりますが、日本では、これによりますと、歩行中の事故の死亡者が二八・二%、それから自転車に乗っていて事故に遭って死亡した人が一二・八%、こうなっております。合わせると四一%です。次の二番目がイギリスが多いわけですけれども、イギリスでは歩行者が二四・八%、自転車に乗っている人が三・七%、合わせても二八・五%で、こういうことになるわけであります。それほど日本の歩行者は、世界で断トツに危険な状況で町を歩いているということが示されているわけであります。
さらに、東京だけでもこの十年間に、今のお話ですと、死亡者は減っても負傷者は三万五千人もふえている、こういうことになっておりますが、これも重視しなければなりません。
それでは、交通事故死亡者は、事故があって死亡者というのは何時間後に亡くなった方のことをいうのか、ご説明をいただきたい。
○渡邉交通部長 事故発生後二十四時間以内に死亡した場合をいっております。
○秋田委員 統計に示すときには、その二十四時間以内の人を交通事故死亡者扱いとする、こういうことですよね。二十四時間を過ぎて亡くなった方は交通事故死亡者数には入らない。最近、医学の進歩で延命措置がとられるようになったから、十年前には二十四時間以内に亡くなっていた方が命を取りとめる結果になっていることがうかがわれます。人身事故そのものを減らすことこそ重視すべき課題であると思います。
先ほど国際比較で、歩行者、自転車利用者の死亡事故率が世界で断トツに高いことを指摘いたしましたが、その多くが交差点で起きていることも見逃すことができません。
そこで、伺いますが、交差点における交通事故件数はどうなっておりますでしょうか。また、横断歩道での人と車の事故件数及び死亡者はどうなっているでしょうか。それぞれ人数、割合で示していただきたい。
○渡邉交通部長 平成十一年の交差点における事故件数につきましては、発生件数が約四万二千件、そのうち横断歩道上での人と車の事故件数は約二千七百件、交差点での事故件数の六・四%になっております。死亡者数につきましては百九十三人、そのうち横断歩道上での人と車の事故による死者数は五十三人、交差点での死者数の二七・五%になっております。負傷者数につきましては約四万七千人でありまして、そのうち横断歩道上での人と車の事故による負傷者は約二千七百人で、交差点での負傷者数の五・八%になっております。
平成十五年の交差点における事故件数につきましては、発生件数が約四万六千件、そのうち横断歩道上での人と車の事故件数は約二千八百件、交差点での事故件数の六・一%になっております。死亡者につきましては百五十三人、そのうち横断歩道上での人と車の事故による死者は三十六人で、交差点での死者数の二三・五%になっております。負傷者につきましては約五万一千人で、そのうち横断歩道上での人と車の事故による負傷者は約二千九百人で、交差点での負傷者数の五・六%になっております。
○秋田委員 今のご説明によりますと、交差点における事故件数が五年間で約四千件、横断歩道上での人と車の事故による負傷者は一千人とそれぞれふえております。最初に伺った交通事故全般と同様に、交差点の事故や負傷者はふえていますが、死亡者は減っている、こういう傾向がうかがわれます。これは、交差点、特に横断歩道での人と車の事故を減らすことがいかに大切かを示す統計数字だと思います。
この点に着目して、警察庁が全国百カ所のモデル交差点で、歩行者と車が交わらない歩車分離信号を設置して調査をしております。それに基づく通達が一昨年の九月十二日に出されていますが、その調査結果と通達の骨子を説明をしていただきたいと思います。
○渡邉交通部長 警察庁では、平成十四年九月に、全国百カ所で、モデル交差点として整備した歩車分離式信号の事故発生状況調査結果を公表しております。
それによりますと、死傷事故発生件数は、整備前が百八十二件、整備後は百十二件と約四割減少しております。事故形態別でいいますと、人対車両の事故は三十件から八件と約七割減少、車両同士の事故も百四十八件から百三件、約三割減少しております。
歩車分離式信号につきましては、平成十四年九月十二日付で警察庁通達、歩車分離式信号に関する指針の制定についてが発出されております。この通達では、指針としまして、信号交差点における歩行者の安全確保のため、歩車分離制御の導入を検討すべき交差点としての要件、その際における考慮すべき条件、方式選定の考え方等につきまして、導入、運用する場合の一般的配意事項と歩車分離の具体的方式が定められております。
その方式といたしましては、スクランブル方式、歩行者専用現示方式、右左折車両分離方式、右折車両分離方式、この四つが示されているところであります。
○秋田委員 今お示しをいただきました警察庁のモデル調査と通達に至るまでには、全国交通事故遺族の会を初め、一九九二年十一月十一日に八王子の上川橋交差点で、青信号の歩道上を当時、小学校五年生の長谷元喜君がランドセルの中に、信号はなぜあるの、アンサーの絵をかいて、信号がないと交通事故に遭うからと自分でつくったなぞなぞカードを忍ばせて通学中、左折してきたダンプにひかれて即死させられました。そのときから元喜君のお父さんの長谷智喜さんなどの一貫した、粘り強い十年越しの運動がありました。
ここに長谷さんが書かれた「分離信号」という本があります。この本には、子どもたちが親や学校で教えられたとおりに横断歩道を青信号で渡っていた幼い無垢な子どもがひき殺された親の悲しみがつづられております。人も車も青信号で進む非分離信号でなく、人と車が交わらない分離信号になっていたら事故は起こらなかった、分離信号をもっとふやすのが行政の責務と長谷さんは訴えています。
また、大阪府豊中市で、学校の先生方がPTA連合会などとともに協力をして、命と安全、何よりも大切にする町・豊中へという運動を起こして、学校周辺の交差点の実態調査を行い、行政とも協力して周辺交差点に五基の分離信号を一度に設置させた運動などがありました。
また、ここに持ってまいりましたが、札幌市市立発寒小学校六年一組の生徒たちが、同じように青信号で横断歩道を渡って通学中の友達が、右折してきた小型トラックにひき殺された悲しみを行動に移して、分離信号お願い書というのを書いて、札幌西警察署と警察庁に届けるなどの運動があったのです。
警察庁の通達が出たときの新聞で、この本を書かれた長谷智喜さんは、息子は帰ってこないけれど、今、生きている子どもたちの命が救われれば。分離信号で、道路交通が車優先から人優先に変わる可能性がある。普及するまで運動を続けたい、こう語ったと報道されております。それほど分離信号が求められているのであります。
ところで、警視庁管内にある信号機のうち、歩車分離式は何基ありますか。また、通達後には、何基の信号機を分離式に改善しましたか。
なお、改善した信号機の内訳についてもお答えをいただきたい。
○渡邉交通部長 警視庁におきましては、現在まで五百四十一カ所の信号機につきまして整備をしております。このうち警察庁の通達発出後に整備した分につきましては五十六カ所になります。その内訳は、歩行者専用現示方式が二十四カ所、右左折車両分離方式が九カ所、右折車両分離方式が二十三カ所であります。
○秋田委員 五十六カ所、今の内訳をそれぞれいっていただくのは大変でありますから、私は、箇所名など詳細な一覧を後ほどいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○渡邉交通部長 詳細の箇所名につきましては、一覧表にして後ほどお渡しをしたいと思います。
○秋田委員 じゃ、よろしくお願いします。
警視庁では、通達に基づいて今後どのようにされようとしているんでしょうか、お伺いをいたします。
○渡邉交通部長 警視庁といたしましては、さらに平成十九年度までの四年間で二百カ所程度の信号交差点につきまして、歩車分離式を整備していく計画であります。
○秋田委員 私の地元の品川区戸越三丁目の国道一号線と都道補助二六号線が交差する交差点の横断道路で、昨年の五月二十四日午前十一時十八分ごろ、お母さんの後を自転車で横断中の佐藤菜緒ちゃんという六歳の女の子が、左折してきた十トンダンプに、振り向いたお母さんの目の前でひかれて亡くなるという痛ましい事故が起きました。
ご遺族は--ここに写真を持ってまいりましたが、皆さんにも見ていただきたいと思います。ちょっと書記さん、お願いしますが、三組つくってきましたので、委員長を挟んで向こう側の方に一組と、こちらの方に一組ずつ。警視庁さんにも見てもらってください。(写真を示す)その写真にありますように、今も交通事故の交差点の現場にお花を捧げ、菜緒ちゃんが好きだったお菓子やジュースを、事故のあった土曜日に毎週お供えをして供養されております。
きょうは、そのお母さんを初めご遺族や、幼稚園で一緒で、ことし小学校に入学するはずだった子どもたちのお母さん方が、そちらで傍聴されておられます。
青信号で横断歩道を渡る菜緒ちゃんと、青信号で左折してきたダンプが交わるシステムでなければ起こらなかった事故が、分離信号でなかったために起きてしまいました。お母さんたちは、この信号を歩車分離信号にしてほしいと、今、改善を求める署名運動に取り組まれております。
この戸越三丁目交差点の信号などは、今お話しになった対象にされているんでしょうか。
○渡邉交通部長 当該交差点を歩車分離式にするには、主要幹線道路であります国道一号の道路状況と、車両、歩行者の交通量、都道補助二六号線との交差点構造の実態などのほか、周辺交通への影響など、総合的に勘案する必要があります。現在のところ、右左折車両から歩行者等の視認性を向上させる方策としての横断歩道の移設や、速度を抑制するための交差点歩道部の張り出しなどの対策をとっております。
今後とも、歩車分離も含め歩行者の安全対策を検討してまいりたい、このように考えております。
○秋田委員 この通達が示しました指針では、歩車分離制御の導入を検討すべき交差点というのが項目として挙げられておりますが、その中で、歩車分離制御により防止することができると考えられ事故が過去二年間で二件以上発生している場合、またはその危険性が高いと見込まれる場合、ここには検討すべき交差点だというふうに指針で示されております。
この戸越三丁目は、通達後に、佐藤菜緒ちゃんの死亡事故を含めて五件の人身事故が発生しているのであります。歩車分離式を含め歩行者の安全対策を検討するとの前向きの答弁でありましたが、菜緒ちゃんとご両親の悲しみを二度と他の人に味わわせないよう、早急に検討、研究、工夫を凝らして分離信号に改善されることを強く求めておきます。
既に設置をされた分離信号でも、工夫すれば、もっと安全な分離信号に改善できるところもあります。多摩市の新大栗橋交差点の右折車と横断歩行者との信号の分離が一月七日に実現しました。そのことは喜ばしいことですが、左折車との分離がされていません。先日、私は、この交差点の改善状況を見てまいりましたが、これでは完全分離信号とはいえない、人と車が交わることがないように、なお改善の余地があることを実感をしてまいりました。せっかく分離信号に改善したのに、あれでは本当に人の命の大切さを最優先にする立場に立っているのかと疑わしくなるような思いがいたしました。人命最優先の立場に立つべきだと考えますが、警視庁の見解を伺います。
○渡邉交通部長 当該交差点におきましては、右折車と歩行者等との事故が多いという事故発生形態の分析から、歩行者の安全対策と交通の円滑との調和など、交差点における交通実態を勘案しまして、右折分離方式といたしております。改良後は、現在まで横断中における歩行者の事故は発生しておりませんが、今後とも、交通状況等の推移を見ながら検討してまいりたいと考えております。
当庁といたしましては、昨年、都内における交通事故死者数が前年比マイナス五十六人と大幅な減少になったものの、なお三百人以上のとうとい人命が失われている現状にかんがみまして、人命尊重の立場から、死亡事故を連続減少させ、死者数を三百人未満に抑えることを目標として安全の確保に努めているところであります。
○秋田委員 あの交差点で事故がまだ起きていないというのは当然でありまして、一月七日についたばかりですから、まだそれほど時間がたっていないんですね。検討していただくということでありますが、死亡事故防止には大いに努めていただきたいと思います。
「分離信号」を書かれた長谷さんも、新大栗橋交差点の信号が改善されてから、見に行かれたそうです。こうすれば完全な分離信号ができるのではないかというようなことを提案をされております。ちょっと見ていただきましょうか。(資料を示す)今お渡ししました、長谷さんの具体的なそこにおける提案でありますが、ぜひ研究をしてみていただきたいと思います。
ところで、今、警視庁や各警察署に、信号機の新設や分離信号の設置要求はどのくらい寄せられておりますか。
○渡邉交通部長 平成十六年度分につきましては、信号機の新設は約六百カ所、歩車分離式は三十六カ所を把握しております。
○秋田委員 これらは、いずれも都民の切実な要求だろうと思います。ぜひこの都民の要求には積極的にこたえていただくことを要望しておきます。
信号設置や分離式への改善は、要求が出てくるのを待つだけではなくて、積極的に取り組んでいただきたいと思います。特に、交通弱者である子ども、お年寄り、障害者などを守るために、学校や福祉施設付近の交差点の信号の改良を図り、安全確保が求められております。学校や福祉施設、町会などから要望を聞き、実態把握に努めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○渡邉交通部長 ご指摘のとおり、警視庁といたしましても、地域住民等のご参加をいただき、都内の交通安全総点検を実施しておりますほか、学校関係者、福祉施設関係者等の要望、意見の把握に努めまして、信号改良やバリアフリーなど交通安全施設の整備に努めているところであります。
今後とも、都民の皆様の幅広いご支援、ご協力をいただきながら、交通情勢と都民のニーズに応じた諸対策を積極的に推進してまいる所存であります。
○秋田委員 車を早く流すことを優先するのではなくて、人命最優先の立場に立った交通対策に真剣に取り組まれることを重ねて要求をいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○服部委員長 ほかに発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○服部委員長 なければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○服部委員長 異議なしと認め、予算及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で警視庁関係を終わります。
○服部委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、東京消防庁所管分及び第百三十七号議案から第百三十九号議案までを一括して議題といたします。
本案については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○秋田委員 私は、消防団の分団施設に関しまして、何点か、お伺いをしたいと思います。
昨年の暮れに当委員会の行事として、警察・消防委員会のみんなで消防の方も見ようじゃないかという発案で視察を行わせていただきましたが、その際、私は、地元の品川区内の三署の消防団の年末特別警戒の状況を、第二方面本部長さんと一緒に視察をさせていただきました。
私が拝見をさせていただいたのは、品川消防署関係では、品川第一分団、そして大井では大井第三分団、荏原では荏原第四分団の警戒状況でありましたけれども、その日は実に寒い日にもかかわらず、消防団員の皆さんは、お仕事の忙しい中、地域の防火防災のために警戒をしていただいておりました。このことに対しては、この場をおかりして、心から敬意と感謝の念を述べさせていただきたいと思っております。
そのときに感じたことについて、今回お伺いをしたいと思います。
それは、お邪魔をした消防団の分団施設についてでありますが、大井第三分団の施設は、水道と電気は引かれていましたが、トイレが設置されておりませんでした。暮れの寒い中で警戒、ましてや女性消防団員もふえている中で、トイレがないということは大変驚きでありました。しかも、この施設は区立の公園内にあるのだから、品川区と連携して設置策を進めてもらいたいとお話をしたところ、後日になって署長さんから報告がありまして、区の協力を得て、年内にトイレを設置することになりました、こういう報告をいただいて一安心したところでありますが、消防団の分団施設は、消防団の皆さんが地域の防火防災活動など消防分団活動を行う上で大変重要な施設であります。そのために必要な機能や設備を持つものでなければならないと思います。
そこで、お伺いをいたしますけれども、消防団の分団施設に必要な機能とか設備はどのようなものがあるんでしょうか。
○小林防災部長 分団施設には、分団本部施設、防災資機材格納庫、プレハブ格納庫の三種類があります。分団本部施設に必要な機能は、可搬ポンプ積載車を収容できる車庫や各種資機材の収納スペースを初め、定例会議や教育訓練を行えるスペースのほか、電気、水道、トイレなどの設備であります。防災資機材格納庫に必要な機能は、可搬ポンプや各種資機材の格納スペースを初め、待機スペースのほか、電気、水道、トイレなどの設備であります。プレハブ格納庫は、可搬ポンプ及び各種資機材を格納する施設であります。
○秋田委員 可搬ポンプや各種の資機材、それから会議や待機をするスペースのほかに、電気やトイレなど、必要があることはわかっておりましたが、大井三分団のようにトイレが設置されていない施設があることも実態であります。聞くところによりますと、品川区内には三十六棟の消防団の分団施設があるそうですけれども、そのうちトイレが設置されていない施設は八棟あるそうです。
そこで、伺いますが、特別区の消防団の分団施設でトイレが設置されていない施設は何棟あるんでしょうか。
○小林防災部長 トイレが設置されていない分団施設は、分団本部施設七十二棟、防災資機材格納庫四十九棟です。
○秋田委員 まだまだかなりのところがトイレもない、そういうような状況に置かれているということですね。消防団員の多くは男性でありますけれども、昔と違って、男性といえども、そこらでちょいと用を足すというわけにはいきません。特に、近年は女性消防団員も増加をしておりますので、さぞかし困っておられるんじゃないかというふうに思いますね。トイレが未設置の分団施設については、今後どのような対策を講じる予定なんでしょうか、お伺いをいたします。
○小林防災部長 トイレが未設置の分団施設につきましては、計画的に整備するとともに、施設の改築、改修にあわせても整備しております。本年度につきましては、十七棟の分団施設にトイレを整備したところであり、今後も引き続き整備を推進し、改善に努めてまいります。
○秋田委員 消防団の分団施設は、災害時だけではなくて会議や訓練、警戒時の活動拠点として、その役割は重要な施設であると思います。特に、震災時などには長期間にわたって消防団活動の拠点となるところでもあります。消防団の皆さんのためにも、装備資機材の充実はもとより、分団施設の環境改善につきましても積極的な対応をお願いをいたしまして、私の質問は終わります。
○服部委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○服部委員長 異議なしと認め、予算及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十三分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.