警察・消防委員会速記録第一号

平成十六年二月十九日(木曜日)
第十一委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長服部ゆくお君
副委員長大木田 守君
副委員長小林 正則君
理事こいそ 明君
理事新藤 義彦君
理事秋田かくお君
野田 和男君
清原錬太郎君
田中  良君
石井 義修君
藤井 富雄君
三田 敏哉君
名取 憲彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監奥村萬壽雄君
総務部長佐藤 正夫君
警務部長岩橋  修君
交通部長渡辺  晃君
警備部長池田 克彦君
地域部長伊藤 信義君
公安部長伊藤 茂男君
刑事部長縄田  修君
生活安全部長友渕 宗治君
組織犯罪対策部長宮本 和夫君
総務部企画課長鹿倉 則彰君
総務部会計課長石田 唱司君
東京消防庁消防総監白谷 祐二君
次長予防部長事務取扱関口 和重君
総務部長水崎 保男君
人事部長佐竹 哲男君
警防部長尾崎 研哉君
防災部長小林 輝幸君
救急部長鈴木 正弘君
指導広報部長浅野 幸雄君
装備部長本山 良介君
総務部企画課長佐藤 直記君
総務部経理課長野原 英司君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 警視庁所管分
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 警視庁所管分
  ・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  ・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
  陳情の審査
  (1)一五第九七号 通り抜けができる私道と公道との交差点改良に関する陳情
 東京消防庁関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 東京消防庁所管分
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 東京消防庁所管分
  ・東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
  ・火災予防条例の一部を改正する条例
  ・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
  陳情の審査
  (1)一五第九五号の二 知事部局及び東京消防庁の元気回復事業の廃止に関する陳情

○服部委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 第八十四代警視総監に奥村萬壽雄君が就任されました。
 奥村萬壽雄君を紹介いたします。

○奥村警視総監 このたび、石川前警視総監の後を受けまして、警視総監に就任をいたしました奥村でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
 警察・消防委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして、格別のご支援、ご協力を賜っているところでございまして、心から御礼を申し上げます。
 さて、現下の都内における治安情勢は、犯罪が大量に発生するとともに、その中身も悪質なものが多く、まことに厳しいものがございます。
 警視庁といたしましては、昨年を治安回復元年と位置づけまして、全庁を挙げて街頭・侵入犯罪抑止総合対策等に取り組んでまいりましたが、その結果、犯罪の増加傾向や検挙率の低下傾向にいずれも歯どめをかけることができたところであります。
 しかしながら、他方におきまして、来日不良外国人等による凶悪事件が頻発するなど、依然厳しい犯罪情勢が続いておりますし、国際テロ情勢の方も、自衛隊のイラク派遣をめぐり一段と緊迫化するなど、私どもが今後取り組むべき重要な課題は山積しております。
 こうした情勢の中で、警視庁といたしましては、都民の方々の安全・安心を確保するため、職員の総力を結集して、全力で努力をしてまいりたいと考えております。
 委員の皆様方におかれましては、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、就任のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○服部委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○服部委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○佐藤総務部長 平成十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
 案件は、平成十六年度東京都一般会計予算案、平成十五年度東京都一般会計補正予算案、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案の計五件でございます。
 初めに、平成十六年度東京都一般会計予算案のうち、当庁所管分につきまして、お手元の資料第1、平成十六年度予算説明書に基づき、ご説明を申し上げます。
 警視庁の平成十六年度予算案は、歳入歳出予算と債務負担行為により編成されております。
 まず、歳入歳出予算の概要でございます。
 資料一ページをお開きいただきたいと思います。
 総括表、アの歳入は、総額で四百四十四億五千二万八千円を計上しており、前年度に対しまして四十六億三千五百万五千円の増となっております。
 歳出は、中段、イの表のとおり、総額で六千八十八億円を計上しており、前年度に対しまして五十七億三千五百万円の減となっております。
 歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、下段、ウの表のとおり、給与関係費が五千九十九億千七百三十八万三千円で、全体の八三・八%、事業費は九百八十八億八千二百六十一万七千円で、全体の一六・二%を占めております。
 以下、各項目に従い、順次ご説明申し上げます。
 二ページをお開きいただきたいと思います。
 歳入予算でありますが、初めに、使用料及び手数料は二百四億八千二百五十八万九千円で、前年度に対しまして九億三千二百九十八万三千円の増となっております。
 このうち、使用料は、府中運転免許試験場の建物など、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
 次の手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対しまして九億三千六百六十六万一千円の増となっております。これは、下の1の自動車運転免許のうち、右側欄の2の免許証交付の更新件数と、これに伴う5の講習の増が見込まれることが、主な理由であります。
 次に、六ページをお開きください。
 国庫支出金でありますが、収入見込み額は百四億六百八十六万四千円で、前年度に対しまして一億五千二百六十八万九千円の増となっております。これは、警察法第三十七条第三項に基づく国庫補助金が増となったことが、主な理由であります。
 次の財産収入は十四億四千九百八十二万七千円を計上しておりまして、前年度に対しまして七百五十二万六千円の減となっております。これは、田町住宅の改築に伴う待機寮収入の減が、主な理由であります。
 次の諸収入は四十五億八千七百七十四万八千円を計上しており、前年度に対しまして三億六千二百八十五万九千円の増となっております。これは、次の七ページをお開きいただきますと、警察費弁償金とありますが、このうち、1の拘禁費用償還金が、被留置者の増加により増となったことが、主な理由であります。
 次に、九ページをお開きください。
 都債でありますが、これは交通安全施設整備費及び警察施設整備費に充当するため、七十五億二千三百万円を計上しております。
 以上が歳入予算の内容であります。
 次に、一〇ページをお開きください。歳出予算についてご説明を申し上げます。
 警察費のうち、警察管理費は、警察の管理運営に必要な、いわば経常的な経費でありまして、五千二十二億三千八百十六万八千円を計上しており、前年度に対しまして三十四億八百八万三千円の減となっております。
 そのうちの公安委員会費は、東京都公安委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
 次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費であります。
 まず、1の職員費は、前年度に対し二十三億六千八百四十四万四千円の減となっております。これは、人事委員会勧告による給与改定等に伴う給料等の減額措置によるものであります。
 一一ページをお開きください。
 2の管理費は、前年度に対し八億六千七十九万七千円の増となっております。これは、一四ページをお開きいただきますと、上段の・再雇用が、交番相談員等三百二十人の増員によりまして、前年度に対し十億四百八十五万一千円の増となったことが、主な理由であります。
 次に、6の被留置者給食費等は、被留置者の給食費のほか、留置場の管理等に要する経費でありますが、前年度に対しまして二億二千七百五十万一千円の増となっております。これは、被留置者の増加によるものであります。
 次に、一五ページをお開きください。
 下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であります。
 そのうち、1の装備資器材の管理は、前年度に対しまして六億一千七百四万円の減となっております。これは、テロ対策装備器材の整備等が終了したことが、主な理由であります。
 次に、一六ページをお開きください。
 中段の2の車両の管理は、前年度に対しまして四億四千四百五十二万五千円の減となっております。これは、燃料費の圧縮や災害対策活動用車両の更新計画の延伸等を図ったことが、主な理由であります。
 また、4のヘリコプターの管理は、前年度に対しまして十一億八千八十五万四千円の減となっております。これは、中型ヘリコプター「おおとり一号」の更新が終了したことが、主な理由であります。
 次に、一七ページをお開きください。
 下段の退職手当及び年金費は、前年度に対しまして十三億六千九百二十一万七千円の減となっております。これは、次の一八ページをお開きいただきますと、上段の退職費が、人事委員会勧告による退職手当の見直しに伴い、減額となったことによるものであります。
 次は、警察活動費についてであります。この項には、警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費として、二百八十八億五百八十四万七千円を計上しております。
 まず、交通指導取締費につきましては、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
 次に、一九ページをお開きください。
 下段の交通安全施設管理費は、信号機、交通管制機構施設及び道路標識の維持管理に要する経費でありますが、前年度に対しまして三億二千九百七十三万七千円の減となっております。これは、次の二〇ページをお開きいただきますと、上段、2の交通管制機構施設と中段、3の道路標識におきまして、保守材料費等が減となったことが、主な理由であります。
 次に、二一ページをお開きください。
 交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、道路標識及び道路標示の整備に要する経費でありますが、前年度に対しまして二十六億七千九百八十九万七千円の減となっております。これは、次の1の交通信号施設のうち、右側中段にあります信号灯器LED化が、本年度に引き続き、東京都の重点事業に選定され、実施規模を拡大することとなりましたものの、制御機の更新等が減となったことによるものであります。
 次に、二二ページをお開きください。
 中段の警備地域費は、雑踏警備、災害に備えての訓練、地域警察の運営などに要する経費でありますが、そのうち、次の二三ページをお開きいただきますと、上段、3の一一〇番運営は、前年度に対しまして七千二百二十四万円の増となっております。これは、通信指令センター機器を更新し、その機能強化を図るための経費を計上したことが、主な理由であります。
 次に、捜査対策費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費でありますが、そのうち、1の犯罪捜査は、前年度に対しまして五億七千五百六十三万七千円の減となっております。これは、本年度、新たに導入いたしました捜査管理システム用パソコン等の借り上げ料について、契約実績に基づく見直しを図ったことが、主な理由であります。
 一方、3の組織犯罪対策は、前年度に対しまして一億四千三百三万二千円の増となっております。これは、密入国者を水際で発見、阻止するためのエックス線検査装置搭載車や犯罪組織によるマネーロンダリングを解析するためのシステムの導入等に要する経費を新たに計上したことが、主な理由であります。
 次に、二四ページをお開きください。
 生活安全費のうち、1の少年非行防止対策は、前年度に対しまして千三百六十二万三千円の増となっております。これは、少年非行防止対策を強力に推進するため、少年補導員の協力謝金が増となったことが、主な理由であります。
 次は二五ページをお開きください。
 中段の警察施設費についてであります。初めの施設管理費は、本部庁舎、警察署、交番、駐在所及び待機宿舎などの維持補修費のほか、電気設備等の保守、土地建物の賃借料、光熱水費等に要する経費であります。
 次に、二六ページをお開きください。
 建設費についてでありますが、まず、1の庁舎建設につきましては、前年度に対し二十億五千四百四十八万円の増となっております。これは、右側欄の中段、2の警察署庁舎につきまして、大崎警察署など七署の改築並びに町田署の増築等の経費を計上しておりますが、改築計画の進捗に伴いまして、武蔵野署、北沢署及び三田署の工事費所要額が大幅に増となったことが、主な理由であります。
 また、二七ページをお開きください。
 右側欄の上段の交番・駐在所につきましては、三十二カ所の新改築に要する工事費等を計上しております。
 次に、2の待機宿舎借り上げは、大規模災害等の発生時に、対策要員を都内に確保するための民間共同住宅三千三十戸の借り上げ料を計上しております。
 次に、3の待機宿舎賃貸借契約に伴う支払い金等は、前年度に対しまして十九億五千百五万円の増となっております。これは、仮称でありますが、臨港警察署の建設に必要となる用地買収費を新たに計上したことが、主な理由であります。
 以上が歳出予算の概要であります。
 次に、二八ページをお開きください。
 債務負担行為についてでありますが、まず、債務負担行為のⅠにつきましては、工事請負等の契約を締結するに当たり、平成十七年度以降の債務を負担することとなる警察署庁舎等新改築工事について、その支出限度額として八十八億五千二百三十四万六千円を計上しております。
 次に、三〇ページをお開きください。
 債務負担行為のⅢでありますが、これは警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として、二十五億六千二百六十七万二千円を計上したものであります。
 以上が平成十六年度予算案の概要でございます。
 次に、平成十五年度補正予算案につきまして、資料第2の平成十五年度補正予算説明書に基づき、ご説明申し上げます。
 その内容は、さきの人事委員会勧告による職員の給与改定等に伴う既定歳出予算の減額であります。
 まず、その概要でありますが、資料一ページをお開きください。
 総括表、上段、アの歳出は、補正予算額欄にありますように、総額で六十九億三千百九十二万三千円の減額を計上しており、性質別では、下段、イの表のとおり、すべて給与関係費の減額であります。
 次に、その内容でありますが、二ページをお開きいただきますと、上段、警察管理費で、職員の給与に関する条例の改正に伴う職員費等の補正といたしまして、職員給料等の総額六十三億五千百二十七万五千円の減額を、また、下段の退職手当及び年金費では退職手当の五億八千六十四万八千円の減額を、それぞれ計上いたしております。
 以上が平成十五年度補正予算案の概要でございます。
 次に、資料第3の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明を申し上げます。
 本案は、警察官の増員、警察官以外の職員の削減及び東京都職員の受け入れに伴う警察官以外の職員の増員並びに田園調布警察署及び碑文谷警察署の管轄区域の一部表記を改めることについてであります。
 初めに、警察官の増員についてであります。
 当庁では、一昨年及び昨年の都議会におきまして増員をお認めいただいた警察官三百八十人を実働部門に配置する一方で、内部努力により必要な部署の体制強化を図ったほか、昨年を治安回復元年と位置づけ、組織の総力を挙げて、街頭・侵入犯罪抑止総合対策を初めとする諸対策を推進してまいりました。その結果、昨年は、刑法犯全体の認知件数が減少し、検挙率、検挙人員がともに上昇するなどの成果があらわれてきているところであります。
 しかしながら、都内の治安情勢は、依然として都民の身近で発生するひったくりや強盗など、都民の方々の体感治安に影響を与える多くの犯罪が増加傾向にあり、質的にも外国人等による極めて凶悪な犯罪が頻発するなど、まことに厳しいものがあります。
 昨年の第三回都議会定例会において、議員提出に係る、警視庁警察官の増員に関する意見書が採択され、国会及び政府に対し強く要求されたところであります。
 こうした中、昨年十二月二十四日に閣議決定されました平成十六年度政府予算案において、全国で地方警察官三千百五十人の増員が認められ、そのうち、警視庁につきましては二百人が増員されることになりました。
 増員の内容につきましては、大きく分けて五点ありまして、一点目は、国民に身近な犯罪を防圧、検挙し、国民の不安感を解消するための体制の確立要員、二点目は、複雑多様化する警察事象に対応するための体制の確立要員、三点目は、犯罪の増加に伴う留置管理体制の確立要員、四点目は、危機的状況にある治安を回復するための体制の確立要員、五点目は、大規模テロ対策のための体制の確立要員であります。
 次に、警察官以外の職員、いわゆる一般職員の削減についてであります。
 当庁の一般職員は、警察官と一体となって首都治安維持の重責を果たしておりますことから、削減は大きな痛手ではありますが、東京都の厳しい財政事情にかんがみまして、第二次財政再建推進プランに基づき、十人を削減することといたしました。
 したがいまして、資料二ページの新旧対照表にお示ししましたように、本条例第十四条第一項に定める警察官の定員は四万千五十五人から四万千二百五十五人となり、階級別の内訳では、警察法施行令で定める基準に従いまして、警視五人、警部十一人、警部補及び巡査部長百二十一人、巡査六十三人がそれぞれふえることになります。
 また、警察官以外の職員の定員は二千八百六十一人から二千八百五十一人となり、警察官と合わせた定員の合計は四万三千九百十六人から四万四千百六人となります。
 次に、東京都職員の受け入れに伴う警察官以外の職員の増員についてであります。
 東京都から警視庁への職員派遣につきましては、現在、警視庁職員が行っている事務の一部を派遣される東京都職員に担当してもらい、受け入れ人員とほぼ同数の警察官を現場警察活動に従事させることにより、治安対策の効果を上げていこうとするものであります。本年四月一日から二年間にわたり百人の東京都職員を受け入れることとしております。配置先は、総務・警務部内の各所属、運転免許本部、運転免許試験場、警察署交通課を予定しております。
 この百人の定員につきましては、東京都と協議し、警視庁の定員に計上することになりましたことから、警察官以外の職員の定員を百人増員することといたしました。
 警察官以外の職員は差し引き九十人の増員となりますが、東京都職員の受け入れによる増員百人は二年間の期限つきでありますことから、資料二ページから三ページにありますように、附則に一項を追加し、第十二項に規定することといたしました。
 また、第二項に定める交通部門に従事する警察官八百人及び附則十一に定める平成十九年度末までの期限つき定員百六十八人を加えますと、警察官全体の定員は四万二千二百二十三人、警察官以外の職員を加えた警視庁職員全体の定員は四万五千百七十四人となります。差し引きで二百九十人の増員ということになります。
 警視庁では、今後とも、警察力の効果的運用を図るとともに、警察官の増員と東京都職員の受け入れによる目に見える効果を上げるため、一人でも多くの警察官が現場で活動できるような方策を実行し、都民の方々が安全で安心できる首都東京の実現に全力を尽くしてまいります。
 二点目は、別表第一に定める警視庁田園調布警察署及び碑文谷警察署の管轄区域の一部表記を改めることについてであります。
 本案は、本条例に規定する田園調布警察署及び碑文谷警察署の管轄区域の表記が目蒲線敷地により区切られておりましたが、目蒲線の一部敷地内に東急ストア大岡山店が建設され、新たに住居表示による表記が付されたことから、管轄区域を明確にするものであり、加えて、目蒲線の名称が目黒線に変更されたことから、本条例に定める管轄区域の路線名も同様に改め、規定の整備をお願いするものであります。
 なお、このたびの改正に伴いまして、両警察署の管轄区域そのものに変更はございません。
 したがいまして、資料四ページと五ページをお開きいただきますと、新旧対照表の傍線でお示ししてありますように、田園調布警察署及び碑文谷警察署の管轄区域の欄中の「目蒲線」を「十番の一部及び目黒線」に改め、その規定を整備するものであります。
 以上のことを七ページの略図に示しておりますが、赤色の点線は田園調布警察署と碑文谷警察署の境界をお示ししており、青色の線は目黒区と大田区の区境をお示ししております。
 今回の改正は、緑色の斜線区域内にお示しする目黒線の名称及び黄色の部分に示す東急ストア大岡山店の建設に伴う住居表示が付されたことによる管轄区域の規定の整備をお願いするものであります。
 なお、本条例の施行日につきましては、地方警察職員の定員の基準が、警察法施行令で定められておりまして、今後、閣議決定を経て四月一日に施行される予定でありますことなどから、これと同日の本年四月一日から施行したいと考えておりますが、別表第一の管轄区域の改正規定につきましては、条例公布の日から施行したいというふうに考えております。
 次に、資料第4の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
 本案は、本年一月、平成十五年度東京都特別職報酬等審議会から、特別職の報酬等の引き下げについての答申がなされたことなど、諸般の事情を考慮いたしまして、報酬額の改定をお願いするものであります。
 二ページをお開きいただきたいと思いますが、改定額は、二ページの新旧対照表にお示ししてありますとおり、委員長につきましては月額五十五万円から五十四万四千円に、委員につきましては月額四十五万円から四十四万五千円に、それぞれ本年四月一日から引き下げようとするものであります。
 最後に、資料第5の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 本案は、道路使用許可申請手数料及び再交付手数料、自動車保管場所証明書の公布手数料及び再交付手数料のそれぞれの額の改定をお願いするものであります。
 このたびの手数料額の改定につきましては、さきに東京都が平成十六年度予算編成の基本的考え方で示した第二次財政再建推進プランに係る財政再建に向けた取り組みの一つとして、受益者負担の適正化により、住民間の負担の公平化を図る観点から必要な見直しを行うものであります。
 当庁は、都の算出基準による人件費単価で見直しを行い、検討した結果、乖離が生じた手数料額について改定をお願いするものであります。
 道路使用許可は、道路交通法第七十七条に基づき道路の使用の許可を受けようとする者からの申請により、警察署長が、道路の使用に当たって必要な条件を付して許可し、道路使用の終了に当たっては原状回復の指示を与えるものであります。
 また、同許可証の再交付につきましては、交付を受けた許可証を紛失したり、汚損等により使用できない場合に、申請に基づき再交付するものであります。
 次に、自動車保管場所証明書は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条及び同法施行令第二条に基づき、自動車を保有しようとする者からの申請により、警察署長が、申請の場所が当該申請に係る自動車の保管場所として適当であるかどうかを調査等により確認の上、交付するものであります。
 また、同証明書の再交付につきましては、交付を受けた証明書を紛失したり、汚損等により識別が困難になるなど使用できなくなった場合に、申請に基づき、警察署長が、さきに交付した証明書と同一の内容で証明書を再度、交付するものであります。
 資料二ページ及び三ページをお開きいただきたいと思いますが、改定額について新旧対照表でお示ししてあります。別表第一の道路使用許可申請手数料の額を、第一号の規定による工事または作業の場合、現行の二千五百円から二千七百円に、第三号の規定による縁日露店の場合、千円から千百円に、その他の場合、二千円から二千百円に、同許可証の再交付申請手数料の額を六百円から七百円に、自動車保管場所証明書の交付手数料の額を二千円から二千百円に、同証明書の再交付手数料の額を三百円から四百円に、それぞれ引き上げるものであります。
 今回、改正をお願いいたします道路使用許可申請手数料及び同許可証の再交付手数料のそれぞれの額の改定経緯についてでありますが、第一号、第三号及び再交付につきましては平成六年五月以来、その他の場合については昭和六十一年一月以来であります。
 また、自動車保管場所証明書の交付手数料は昭和六十年四月以来、再交付手数料は昭和五十三年十二月以来、据え置かれていたものであります。
 また、資料5の二ページ、新旧対照表にお示ししてありますように、別表第一、一の項(三)の中に「第一号による」及び「第三号による」とありますが、これを「第一号の規定による」及び「第三号の規定による」と、それぞれ改める規定の整備を行い、本年四月一日から施行したいというふうに考えております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○服部委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一五第九七号、通り抜けができる私道と公道との交差点改良に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡辺交通部長 資料の整理番号1により、一五第九七号、通り抜けができる私道と公道との交差点改良に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、都民の安全確保に向けて、通り抜けができる私道と公道との交差点に、一たん停止の標識が設置できるよう、強制力ある条例、規則等を制定していただきたいというものであります。
 道路における交通規制につきましては、道路交通法第四条により、「都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。」と定められております。
 また、最高裁判決によれば、たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、道路交通法上の道路であるとされております。
 したがいまして、私道であっても要件を充足すれば、現行の道路交通法で標識の設置が可能でありますことから、条例、規則等での対処は必要ないものと考えております。
 なお、私有地に道路標識を設置する場合には、事前に地権者の承諾を得て行うこととしており、西新宿八丁目三番先の交差点につきましては、一月十六日、道路交通法に基づき、一時停止の道路標識を設置したところであります。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第九七号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で警視庁関係を終わります。

○服部委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○関口次長 平成十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は五件ありまして、一件目は、平成十六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、平成十五年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分、三件目は、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、四件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案、五件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案であります。
 初めに、お手元の資料1によりまして、平成十六年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
 (1)の歳入予算でありますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで、五款の合計、五百四十三億二千百五十五万円で、前年度比九億三千五百四十五万一千円、率にして一・八%の増となっております。
 次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を、各事業の目的により、消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように二千三百七十九億五千二百万円で、前年度比三十五億一千二百万円、率にして一・五%の減となっております。
 (3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は、給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八五・一%、事業費は一四・九%となっております。
 (4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は四・二%となっております。
 二ページをお開きください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
 まず科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成十六年度予算額は、三億二千三百八十二万八千円となっております。主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
 三ページをお開きください。
 国庫支出金は、六億八千九百二十九万六千円で、国庫補助金として、防火水槽の設置、消防車両の購入及び救急医療情報センターの運営などに対し交付されるものであります。
 次に、財産収入は五億四千二百九十万六千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
 四ページをお開きください。
 諸収入は、四百六十四億五千七百五十二万円で、主なものは、中段にお示ししてあります消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
 五ページをお開きください。
 雑入は、八億六千十五万七千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや、過年度分返納による雑入であります。
 六ページをお開きください。
 都債は、六十三億八百万円で、消防車両の購入や消防庁舎の建設等に充当するものであります。
 以上、歳入合計は、五百四十三億二千百五十五万円となっております。
 七ページをお開きください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
 科目欄、消防費二千三百七十九億五千二百万円を計上いたしました。
 初めに、消防管理費は千九百八十億三千七百万円であります。管理費千九百三十四億一千百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理事務費、庁舎等維持管理費及び消防広報の所要額であります。
 九ページをお開きください。
 福利厚生費は九百万円、衛生管理費は二億九千七百万円、人事教養費は五億五千六百万円、電子計算管理費は三十七億六千四百万円計上しております。
 一〇ページをお開きください。
 消防活動費は、百四十三億二千百万円であります。
 警防業務費六億一千五百万円は、消火・救助活動や訓練などに要する経費であります。
 次の防災業務費十二億五千八百万円は、地震計の維持管理、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に要する経費であります。
 救急業務費十一億五千万円は、救急活動及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
 予防業務費十三億百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び火災予防対策に要する経費であります。
 一一ページをお開きください。
 装備費九十九億九千七百万円は、消防車両等の購入及び維持管理に要する経費などであります。
 内容説明欄、1の(1)購入の表でありますが、増強する車両といたしまして、増大する救急需要に対応するため、救急車五台を計上しております。また、更新する車両といたしましては、普通ポンプ車、はしご車など計百二十七台を計上しております。
 一二ページをお開きください。
 内容説明欄2、3、4でありますが、消防艇九艇、ヘリコプター六機及びホースの更新など、維持管理に要する経費を計上しております。
 以下につきましては、消防隊員が使用する装備資器材や通信機器の維持管理等に要する経費であります。
 次の消防団費は、二十六億五千四百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
 一三ページをお開きください。
 活動費は、二十六億四千三百万円であります。内容といたしましては、特別区の消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、災害活動で使用する装備資器材や、消防団の活動拠点となる防災資器材格納庫の建設に要する経費などであります。
 一四ページをお開きください。
 退職手当及び年金費は、百四十億六千四百万円であります。恩給費八億四千百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。退職費百三十二億二千三百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
 一五ページをお開きください。
 建設費は、八十八億七千六百万円であります。
 庁舎建設費は、六十四億五千九百万円で、内容説明欄、1の庁舎建設の表でありますが、新規といたしまして、目黒消防署、金町消防署の亀有出張所、中野消防署の南中野出張所の改築に着手するものであります。また、継続といたしまして、消防署一署と、出張所六所の改築工事を進めるものであります。
 一六ページをお開きください。
 改修費八億二千七百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。消防水利費十五億九千万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置の負担金などであります。
 以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計二千三百七十九億五千二百万円で、前年度と比較いたしまして三十五億一千二百万円の減となるものであります。
 一七ページをお開きください。4の、債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
 消防署庁舎建物管理委託でありますが、神田消防署の完成に伴います庁舎清掃及び庁舎設備保守管理委託契約を締結するに当たり、平成十六年度から三カ年にわたり継続して行いますことから、平成十七、十八年度の債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、右下の太線枠内にお示ししてありますように、六千五十四万六千円を計上しております。
 一八ページをお開きください。
 消防・救急デジタル無線設備の整備でありますが、災害活動などで使用している無線設備のデジタル化を図るために必要な機器の製造を行うもので、工期が六カ年にわたり、分割契約が困難なものにつきまして、平成十七年度から平成二十一年度までの債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、右下の太線枠内にお示ししてありますように、五十九億三千二百四万二千円となるものであります。
 一九ページをお開きください。
 消防出張所改築工事でありますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてありますように、品川消防署大崎出張所、日本堤消防署二天門出張所、荒川消防署(仮称)白鬚西出張所及び小平消防署小川出張所につきましては、本体工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成十七年度の債務負担をお願いするものであります。
 次の志村消防署高島平出張所につきましても本体工事に着手するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成十七、十八年度の債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、五件の工事を合わせて、最下段の太線枠内にお示ししてありますように、十六億九百二十二万七千円となるものであります。
 二〇ページをお開きください。
 東京消防庁本部庁舎受変電設備改修工事でありますが、本部庁舎の竣工以来二十七年間休まず稼動している受変電設備を全面改修するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成十七、十八年度の債務負担をお願いするものであります。
 債務負担の額は、右下の太線枠内にお示ししてありますように、十億五千七十五万円となるものであります。
 二一ページをお開きください。5の、債務負担行為のⅢといたしまして、東京消防庁厚生貸付資金原資損失補償であります。
 これは、東京消防庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として、二億九十一万四千円を計上したものであります。
 以上が平成十六年度東京消防庁当初予算(案)の概要であります。
 次に、資料2によりまして、平成十五年度東京都一般会計補正予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
 一ページをお開きください。
 歳出予算でございますが、消防費の既定予算額は、二千四百十四億六千四百万円であります。今回、計上しております補正予算額は、二十七億六千七百八十一万三千円の減額でございます。
 これは、職員の給与改定等に伴う減額で、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行に伴い、内容説明欄にありますように、職員費、時間外勤務手当等及び退職手当をそれぞれ減額するものであります。
 この補正予算案をお認めいただきますと、平成十五年度の歳出予算額は、上段の消防費の計欄にお示ししてありますように、二千三百八十六億九千六百十八万七千円となるものであります。
 次に、資料3の、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回、改正いたしますのは、西東京市を管轄する保谷消防署の名称についてであります。
 保谷消防署は、以前、旧保谷市と旧田無市を管轄しておりましたが、平成十三年一月二十一日、両市が合併して西東京市が発足いたしました。その後三年が経過し、西東京市の名称も住民の方々に定着するとともに、市長等からも消防署の名称変更について強い要望があることから、消防署の名称を西東京消防署に改めるものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 下欄の傍線でお示ししてあります保谷消防署から、上欄の傍線でお示ししてあります西東京消防署に署名を改めるものであります。
 なお、本条例の施行日は、平成十六年四月一日を予定しております。
 次に、資料4の、火災予防条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
 今回の改正項目は大きく二点ございまして、まず一点目は、最近の住宅火災の状況にかんがみ、住宅火災による死傷者の低減を図るため、住宅用火災警報器の設置を義務づけること等により、住宅防火対策を効果的に推進するものであります。
 二点目は、住宅用火災警報器等を取り扱う消防設備業者の責務等について明確に規定するとともに、消防設備業者の業務実態を把握するため、従来の消防設備業の届け出に、事業内容の変更や廃止の際の届け出を加えることなど、所要の整備を図るものであります。
 それでは、お手元の資料をもとに、順を追って説明させていただきます。
 六ページの新旧対照表上欄の目次、第七章の二をごらんいただきたいと存じます。これは、消防設備業者の責務等について新たに規定することから、第七章の二、消防設備業を新設するものであります。
 次に、上欄の第一条をごらんいただきたいと存じます。傍線部分は、本条例が適用される区域について明確にすることとしたものであります。
 次に、上欄の第五十五条の五の二第二項の傍線部分は、本条項が適用される区域に居住する都民について、明確にすることとしたものであります。
 次に、上欄の第五十五条の五の三をごらんいただきたいと存じます。この条文は、住宅火災の予防について、都民の努力義務を具体的に定めたものであります。
 第二項第一号は、消火器、住宅用スプリンクラー設備などの初期消火に必要な機械器具または設備の設置及び維持管理について。第二号は、住宅において発生した火災を感知し、警報を発する機械器具または設備の設置及び維持管理について。七ページ上欄の第三号は、防炎性を有する寝具や衣類などの物品の使用について。第四号は、前三号に掲げるもののほか、住宅の防火性能を向上させるために必要な措置について定めたものであります。
 次に、第五十五条の五の四をごらんいただきたいと存じます。この条文は、住宅用火災警報器の設置義務等について定めたものであります。
 第一項は、住宅を新築または改築する建築主は、規則で定める基準に従い住宅用火災警報器を設置しなければならないことを定めたものであります。
 また、ただし書きは、共同住宅等において、自動火災報知設備などが設置される場合には、住宅用火災警報器を設置しなくてもよいことを定めたものであります。
 次に、第二項から第九項までは、住宅用火災警報器の普及促進に当たり、一定の性能を確保するとともに、粗悪品等の流通を防止するための仕組みについて定めたものであります。
 具体的には、第二項は、住宅用火災警報器を製造しまたは販売する者が、当該住宅用火災警報器の性能試験を実施するに当たり、製造者等の申し出があった場合には、消防総監は、消防職員を立ち会わせることができることを定めたものであります。
 第三項は、製造業者等は、消防職員の立ち会いによる性能試験を行った場合、その旨を消防総監に届け出ることができることを定めたものであります。
 第四項は、消防総監は、前項の届け出に係る住宅用火災警報器が規則で定める性能を有することを確認したときは、その旨を製造業者等に通知することを定めたものであります。
 第五項は、前項の通知を受けた製造者等は、住宅用火災警報器に、規則で定める性能を有するものである旨の表示を付することができることを定めたものであります。
 第六項は、消防総監は、前項により表示を付した住宅用火災警報器について、必要により、製造者等の同意を得て、その事業所等において住宅用火災警報器の性能を確認することができることを定めたものであります。
 第七項は、住宅用火災警報器が規則で定める性能を有するものでなければ、何人も第五項で定める表示または紛らわしい表示を付してはならないことを定めたものであります。
 第八項は、消防総監は、現に販売されまたは設置されている住宅用火災警報器の性能について、必要により調査することができることを定めたものであります。
 第九項は、消防総監は、前項の調査を行う際には、住宅用火災警報器を販売する者または住宅の所有者等から同意を得なければならないことを定めたものであります。
 次に、八ページ、上欄の第五十五条の五の五をごらんいただきたいと存じます。この条文は、消防設備業者の責務について定めたものであります。
 第一項は、消防用設備等の工事、整備、点検または販売を営む者は、その事業活動を誠実に行い、火災の予防に努めなければならないことを定めたものであります。
 第二項は、消防設備業者は、その事業活動に関して、火災予防上不適当な行為を行ってはならないことを定めたものであり、その具体的な行為として、第一号では、防火対象物の関係者が、消防法や消防法施行令または本条例に基づき消防設備機器を設置しまたは維持管理する場合に、消防設備業者が、その設置、維持管理の状況を法令等の規定に適合しないものとする行為。第二号では、防火対象物の関係者が、自主的に消防設備機器を設置しまたは維持管理する場合に、消防設備業者は、その設置、維持管理の状況を、消防法または本条例の趣旨に反し、かつ火災の予防、警戒、消防活動等に支障を及ぼすものとする行為を、それぞれ定めたものであります。
 次に、上欄の第五十五条の五の六をごらんいただきたいと存じます。
 この条文は、消防設備業者が火災予防上不適当な行為を行っている疑いがあると認めるときは、消防総監は、その実態を調査できることを定めたものであります。
 次に、上欄の第五十五条の五の七をごらんいただきたいと存じます。この条文は、消防設備業者が火災予防上不適当な行為を行った場合に、消防総監は、それを是正するよう指導、勧告することができることを定めたものであります。
 次に、上欄の第五十五条の五の八をごらんいただきたいと存じます。
 第一項は、消防設備業者が前条に規定する勧告に従わないときは、消防総監はその旨を公表することができることを定めたものであります。
 第二項は、消防総監が公表しようとする場合は、勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えることを定めたものであります。
 次に、九ページ上欄の第六十一条の三をごらんいただきたいと存じます。この条文は、住宅を新築または改築し住宅用火災警報器を設置した建築主は、その旨を消防署長に届け出なければならないことを定めたものであります。
 次に、上欄の第六十二条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、第五十五条の五の五で定義した消防設備業を営もうとする者は、住所や氏名等をあらかじめ消防総監に届け出なければならないことを定めたものであります。これにより、下欄の傍線で示した部分を、上欄の傍線で示した部分に改めるものであります。
 次に、第六十二条の二をごらんいただきたいと存じます。この条文は、前条の届け出に係る事項を変更しまたは事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を消防総監に届け出なければならないことを定めたものであります。
 次に、上欄の第六十二条の三をごらんいただきたいと存じます。
 第一項は、消防設備業者について相続、合併または分割があった場合には、相続人等は消防設備業者の地位を承継することを定めたものであります。
 第二項は、前項により消防設備業者の地位を承継した者は、届け出に係る事項の変更または事業の廃止があった場合に、消防総監に届け出なければならないことを定めたものであります。
 次に、下欄の第六十二条の二及び一〇ページの第六十二条の三をごらんいただきたいと思います。これらの条文は、九ページ上欄第六十二条の二及び第六十三条の三を新たに定めたことにより、それぞれ繰り下げるものであります。
 最後に、附則に関する事項であります。
 一〇ページの上欄をごらんいただきたいと存じます。
 1は、施行期日を定めたものでありまして、本条例の施行日は、平成十六年十月一日を予定しております。
 2以降は、経過措置を定めたものでありまして、2は、建築確認を要しない地域に住宅を建築する場合において、条例の施行日前にその工事が着工された場合、または建築確認の申請書が条例の施行日前に提出され受理された新築住宅等については、新条例に基づく住宅用火災警報器の設置義務の規定は、適用しないことを定めたものであります。
 3は、条例の施行日前にした消防設備業の届け出は、新条例に規定する届け出とみなすことを定めたものであります。
 4は、条例の施行の際、現に消防用設備等の点検を営む者及び新たに届け出が必要となった消防用設備等の工事、整備等を営んでいる者は、新条例に基づく届け出を平成十七年三月三十一日までに行わなければならないことを定めたものであります。
 以上が、火災予防条例の一部を改正する条例(案)の概要であります。
 次に、資料5の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
 今回、改正いたしますのは、職員の定数についてであります。現在、東京都において、第二次財政再建推進プランに基づき、徹底した執行体制などの見直しを行っております。
 当庁といたしましても、この方針を踏まえ、業務全般にわたって見直しを行った結果、消防吏員以外の消防職員三名を減ずることとしたものであります。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百五十四人を、上欄の四百五十一人に改め、これにより下欄の消防職員の定数計一万七千九百九十一人を、上欄の一万七千九百八十八人に改正するものであります。
 なお、本条例の施行日は、平成十六年四月一日を予定しております。
 以上、雑駁ではありますが、第一回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○服部委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一五第九五号の二、知事部局及び東京消防庁の元気回復事業の廃止を求める陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐竹人事部長 それでは、お手元の陳情審査説明表によりご説明いたします。一枚表紙をおめくりいただきたいと存じます。
 一五第九五号の二、知事部局及び東京消防庁の元気回復事業の廃止を求める陳情は、豊島区の五十嵐稔氏から出され、平成十五年十二月十六日に受理をしております。
 陳情の趣旨は、現行の職務専念義務免除の規定に基づく東京消防庁の元気回復事業について、都民の批判を受けないよう、これを廃止し、必要な事業は勤務時間外に行うようにしていただきたいというものでございます。
 東京消防庁の元気回復事業は、地方公務員法第四十二条の「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」との規定に基づき、職員相互の緊密度を高め、職務能率の増進に資することを目的として実施しているところであります。
 元気回復事業は、原則として勤務時間外に実施すべきものでありますが、交替制勤務など勤務の特殊性がある場合や、事業の実施場所を勤務時間外に確保することが困難な場合などに限り、勤務時間内に実施しております。
 これに伴う職務専念義務の免除につきましては、条例などに照らし合わせて、業務に支障のない範囲で承認しているところであります。
 以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○服部委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 なければ、お諮りいたします。
 本件は不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○服部委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第九五号の二は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時七分散会

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