警察・消防委員会速記録第九号

平成十五年九月三十日(火曜日)
第十一委員会室
   午後一時六分開議
 出席委員 十三名
委員長吉野 利明君
副委員長大木田 守君
副委員長坂口こうじ君
理事樺山たかし君
理事清原錬太郎君
理事秋田かくお君
中村 明彦君
小山 敏雄君
大山  均君
石井 義修君
藤井 富雄君
内田  茂君
田中  良君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監石川 重明君
総務部長佐藤 正夫君
警務部長岩橋  修君
交通部長渡辺  晃君
警備部長池田 克彦君
地域部長伊藤 信義君
公安部長伊藤 茂男君
刑事部長縄田  修君
生活安全部長友渕 宗治君
組織犯罪対策部長宮本 和夫君
総務部企画課長鹿倉 則彰君
総務部会計課長石田 唱司君
東京消防庁消防総監白谷 祐二君
次長予防部長事務取扱関口 和重君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 警視庁関係
  契約議案の調査
  ・第百九十六号議案 警視庁西が丘庁舎改築工事請負契約
  ・第百九十七号議案 警視庁三鷹警察署庁舎改築工事請負契約
  付託議案の審査(質疑)
  ・第百九十二号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百九十三号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
  付託議案の審査(決定)
  ・第百九十二号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百九十三号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
 請願陳情の継続審査について
 特定事件の継続調査について

○吉野委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 この際、傍聴人の方々に申し上げます。
 傍聴人の方々は、東京都議会委員会傍聴規則を守って、静粛に傍聴を願います。傍聴人は、可否を表明したり騒ぎ立てるなど、議事の妨害となる行為をすることは禁じられております。委員会傍聴規則等に違反する場合には、退場を命ずることがありますので、念のため申し上げておきます。ご協力を願います。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書を提出したい旨の申し出がありました。
 本件については、本日の理事会において協議の結果、調整がついた旨、議長に報告すべきであるとの結論になりました。
 お諮りいたします。
 本件については、理事会の協議結果のとおりとすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉野委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 なお、案文の朗読は省略いたします。

警視庁警察官の増員に関する意見書(案)
 昨年の都内における刑法犯の認知件数は過去最高の三十万件を記録し、七万六千件が検挙されたが、検挙率は前年を下回るなど犯罪の発生に検挙が追いつかない状況にある。都内では、来日外国人を中心とする国際犯罪組織が、暴力団や銃器・薬物の密売グループと結びついて犯罪を引き起こす傾向を強めているほか、少年犯罪の悪質化、凶悪化が一段と進み、暴走族や非行少年グループの背後に暴力団が深くかかわっている状況もうかがえる。
 また、一一〇番通報や生活安全相談等の著しい増加に加え、いわゆるピッキング対策法、出会い系サイト規制法の制定を始め、ヤミ金融対策、ストーカー対策等、新たな業務が次々に生じており、都内における警察事象は複雑多様化を極め、警視庁の業務負担は著しく増大している。
 さらに、警視庁は、皇居、国会、総理官邸等、国の重要施設の警備、皇室及び政府・外国人要人等の警衛・警護等、東京都に特有の首都機能の確保のためにも、恒常的に警察力を投入すべき特殊事情を有している。
 一方、警察官の増員については、警察庁の全国警察官一万人増員三か年計画のもとで、平成十四年、十五年で全国八千五百人が増員されたうち、警視庁には三百八十人の増員が認められたものの、警視庁の業務負担を考えると到底十分とは言えない。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、政治、経済、文化の中心である首都東京の治安を維持し、都民生活の安全と安心を確保していくため、緊急に現場警察官を中心として警視庁警察官の増員を図るとともに、首都警備も含め必要な財源措置を講ずるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十五年十月 日
東京都議会議長 内田  茂
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
国家公安委員会委員長
警察庁長官 あて

○吉野委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁関係の契約議案の調査及び付託議案審査、並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 契約議案について申し上げます。
 契約議案は、財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成十五年九月二十六日
東京都議会議長 内田  茂
警察・消防委員長 吉野 利明殿
契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
  記
1 契約議案
第百九十六号議案 警視庁西が丘庁舎改築工事請負契約
第百九十七号議案 警視庁三鷹警察署庁舎改築工事請負契約
2 提出期限 平成十五年十月一日(水)

○吉野委員長 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第百九十六号議案及び第百九十七号議案を一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○秋田委員 ただいま議題となっております第百九十六号及び百九十七号議案、西が丘庁舎改築工事請負契約案等二件の契約案について、一言要望を述べさせていただきます。
 西が丘庁舎には百名もの留置場を併設するとのことでありますが、我が党はかねてから、国が担うべき起訴前及び起訴後の被疑者や被告人は国の拘置所に移すべきであることを主張してまいりました。しかし、これらの被疑者や被告人が警察署の留置場など警視庁の施設に引き続きとめ置かれているのが現実であります。これは、一日も早く解決すべきであります。また、建設費はできるだけ抑制することを要望しておきます。
 以上です。

○吉野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉野委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉野委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○吉野委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百九十二号議案及び第百九十三号議案を一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○秋田委員 ただいま議題となっております、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案に対して質問を行います。
 いわゆる迷惑防止条例につきまとい行為等の規制条項を挿入する条例改定案は、昨年の二定に提案をされ、委員会審議に当たって各会派から、つきまとい条項は、自由な活動や表現に係る慎重な検討が必要、対象行為の種類、行為の内容、判断基準や程度などの明確性が必要、余りに広く、報道、労働、政治、社会運動が規制されかねない、対象が余りに広範囲、直罰規定に疑義があるなどの理由で、つきまとい条項を削除する修正案が出され、全会一致で削除されたものであります。それが、今回また提案されました。
 総務部長の提案説明によると、昨年の各党の意見を受けて、警視庁では、さらに慎重に検討を加えて、今定例会に本条例案を提出させていただいたとのことでありました。そこで、私は、どう検討されたのか、中心点に絞って質問させていただきます。
 まず初めに、二十五日の本会議で、警視総監は、正当な労働運動、市民運動、取材活動などが対象外であることがより明確になったものと考えると答弁されましたが、正当でない労働運動、市民運動、政治活動はあるんでしょうか。

○友渕生活安全部長 九月二十五日の本会議では、労働運動、市民運動、取材活動の中に正当でないものがあると答弁したものではなく、労働運動、市民運動、取材活動は正当な権利行使に基づくものとして対象外であることを答弁したものであります。

○秋田委員 それでは、念のために確認しますが、政治活動、労働運動、市民運動、取材活動などは本条例案の対象外であるということでよろしいんでしょうか。

○友渕生活安全部長 この条例案におきましては、お示しの行為は、先ほど答弁したようなことから、本条例案の規制対象外となると考えております。

○秋田委員 本条例案の正当な理由の中には、憲法が保障する諸権利の行使など、社会的相当行為のすべてが含まれているんでしょうか。

○友渕生活安全部長 正当な理由の中には、憲法が保障する諸権利の行使やその同等の行為は、すべて含まれるものと考えております。

○秋田委員 ということは、憲法が保障する諸権利の行使など、社会的相当行為は本条例の対象外と確認してよいですね。

○友渕生活安全部長 憲法が保障する諸権利の行使などは、正当な理由のある行為であり、本条例案の対象外であります。

○秋田委員 これまでの質疑で、政治活動、労働運動、市民運動、取材活動などはもちろん、憲法が保障する諸権利の行使やその同等の行為は本条例の対象外であることが確認をされました。これは、当然のこととはいえ、重要であります。
 それでは、次に、直罰前になぜ警告や禁止命令をしないのかという問題について伺います。
 知事は、所信表明で、本条例案の提案に当たって、芽のうちに摘むことによって、大きな犯罪の発生を抑止していきたいと述べられました。この立場に立てば、直罰前に警告や禁止命令を行い、犯罪の抑止に努めることこそが望ましいと思いますが、なぜこれを排除したのでしょうか。

○友渕生活安全部長 本条例案においても直罰規制を採用しておりますが、ストーカー行為等の規制等に関する法律も、一方で直罰規制を採用しております。同法は、恋愛感情等によるものであり、被害者が恋愛感情等の関係があった行為者について、直ちに処罰されることを望まず、事案をソフトに解決することを望む場合が多いと考えられたことから、法律の仕組みといたしまして、警告、禁止命令といった行政措置と直罰の両者の仕組みを設けたものであると承知いたしております。
 これに対し本条例案は、正当な理由がなく、専ら、ねたみ、恨み、その他の悪意の感情を充足する目的によるものを規制対象としていることから、ストーカー行為等の規制等に関する法律と異なり、警告、禁止命令といった行政措置を創設する必要性が認められないことから、直罰のみの制度としたものであります。
 なお、個々具体的な事案の内容に応じて、事実行為による注意、指導や警察官職務執行法による警告を行うことはあると考えております。
 本条例案により、重大事件に発展するおそれのあるつきまとい行為等の発生を抑止するとともに、重大事件に至る前にその芽を摘むことが可能になると考えております。

○秋田委員 ちょっと今の説明では納得がいきませんね。事実行為による注意、指導や警告を行うことがあると考えているのであれば、排除するのではなくて、ストーカー規制法同様に二本立てにして、警告や停止命令を明記して、重大事件に至る前に抑止できるものは抑止することこそが大事だと思います。それを排除して直罰だけにしているのは、納得がいきません。このことを申し上げておきたいと思います。
 次に、援助の措置について伺います。被害を受けた者またはその保護者から、当該違反行為の再発防止を図るため援助を受けたい旨の申し出があったときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申し出をした者に対し必要な援助を行うことができるとありますが、公安委員会規則で定める必要な援助とはどんなことを考えているんでしょうか。
 また、香川県や広島県の条例にも同様の援助措置の規定がありますが、他県ではどのような事例があったんでしょうか。

○友渕生活安全部長 初めに、東京都公安委員会規則において規定することを予定しています援助の措置についてでありますが、その内容につきましては、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に準じて、つきまとい行為等に係る再発の防止に資する物品の教示または貸し出しを行うことなどを検討しております。
 次に、他県における援助の措置の事例についてであります。他県の条例で定める援助の措置につきましては、本条例案同様、被害者に対して必要な援助を行う必要があることから設けられたものでありますが、これまでのところ、具体的事例はございません。

○秋田委員 それでは、次に、条例の内容を具体的に執行するすべての警察官に徹底する問題について、お伺いいたします。
 この条例案の内容を、本日の質疑を踏まえて正確に徹底するのは当然のことであります。そこで、どのように徹底するのか、お伺いをいたします。

○友渕生活安全部長 本条例案の運用に当たりまして、各警察署における講習会や本部員による巡回教養等を計画的に行い、職員に対して指導教養を徹底するとともに、その本来の目的を逸脱して他の目的にこれを乱用するようなことがあってはならないと、いわゆる乱用防止規定を設けた趣旨にのっとり、いささかも権限乱用といったことのないように教養の徹底を図りたいと考えております。

○秋田委員 昨年の第二回定例会でも、私は、合法、違法の判断を人間のうちにある内心の感情を切り分けて運用しなければならない本条例案は、法的に根本的に欠陥があると指摘をいたしましたが、重要なことでありますので、改めて聞かせていただきますが、専ら、ねたみ、恨み、その他悪意の感情を充足する目的はどのように判断をするのですか。

○友渕生活安全部長 専ら、ねたみ、恨み、その他の悪意の感情を充足する目的を判断するに当たって、個々具体的な事案において、つきまとい行為等の態様、行為者の言動、背景となる客観的な事情、例えば、当該行為が行われることになった原因、これまでに行われた当該行為の回数及び頻度、当該行為から推認される行為者の目的などを総合的に勘案して判断することとなります。

○秋田委員 いろいろいわれましたが、本条例案は、専ら、特定の者に対するねたみ、恨み、その他悪意の感情を充足する目的によって規制するものであり、人間の感情にかかわる内心の問題を切り分ける行動になっていることに変わりはありません。どんなに総合的に判断しても、人の心の中、内心の感情の問題を警察官が的確に判断して、合法、違法に切り分けて運用することは、ほとんど不可能と指摘せざるを得ません。こうした条例案の構造は、根本的、致命的欠陥といわざるを得ません。したがって、このような条例案はつくるべきではありません。
 さらに、憲法九十四条は、法律の範囲内で条例の制定権を認めております。ストーカー規制法は、国民の権利を不当に侵害しないように、規制目的を恋愛感情を充足する目的に限定をしており、それ以外の目的によるつきまとい行為は、あえていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨と解され、これを超える条例案は憲法違反という批判が法曹界から出されていることも指摘しておきたいと思います。
 加えて、本条例案が規制目的としている迷惑行為は、現行法規で十分対応できるものであります。悪質なつきまとい行為は軽犯罪法一条二十八号に該当し、違法な電話やファクスは業務妨害罪、刑法二百三十三条に該当いたします。一般に、他人の生命、自由、財産を侵害すれば、刑法の脅迫罪、強要罪、暴行罪、器物損壊罪、さらに暴力行為等の処罰に関する法律など、たくさんの法規が存在をしております。これらの現行法規で十分対応できると、法曹界を初め専門家から指摘されております。
 以上のような根本的欠陥を持つ本条例案は撤回すべきであることを強く求めて、私の質問を終わります。

○吉野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉野委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。

○吉野委員長 付託議案の審査を行います。
 第百九十二号議案及び第百九十三号議案を一括して議題といたします。
 本案については、既に質疑を終了しております。
 この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○秋田委員 採決に先立ち、一言意見を述べさせていただきます。
 第百九十二号議案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案は、質疑の中で申し上げたように、専ら、特定の者に対するねたみ、恨み、その他悪意の感情を充足する目的によって規制するものであって、人間の内心の感情の問題を警察官が判断して、合法、違法に切り分けるという根本的欠陥を有する条例案であります。
 加えて、法曹界から、本条例案は、ストーカー規制法を超えて、つきまとい行為を規制するものであり、憲法九十四条に違反する疑いが指摘されております。
 よって我が党は、本条例案には反対であることを表明しておきます。

○吉野委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百九十二号議案を採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○吉野委員長 起立多数と認めます。よって、第百九十二号議案は、原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百九十三号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉野委員長 異議なしと認めます。よって、第百九十三号議案は、原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○吉野委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉野委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 なお、委員の派遣が必要な場合につきましては、その取り扱いを委員長に一任いただきたいと思います。ご了承願います。

○吉野委員長 この際、両庁を代表いたしまして、石川警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。

○石川警視総監 警視庁及び東京消防庁を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託をされておりました各議案につきまして、原案どおりご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 委員の皆様方によります当委員会も、本日が最後の機会だというふうに伺っておりますので、一言お礼を申し上げます。
 皆様方にはこの一年間、両庁関係の予算案を初めといたしまして、新設の東京都安全・安心まちづくり条例案及びいわゆる迷惑防止条例などの条例改正案、契約案、請願陳情など、各種案件につきましてご審議をいただいたほか、治安回復に向けた街頭・侵入犯罪抑止総合対策、各種災害対策など、両庁が取り組むさまざまな施策にご理解とご支援を賜りまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。
 都内における警察事象、また消防事象は、複雑かつ困難の度合いを一層深めておるところでございますが、私どもは、委員の皆様方からいただきました貴重なご意見、ご指導を今後の業務運営に十分反映をさせますとともに、引き続き都民の視点から、首都の治安維持と都民生活の安全、安心の確保に全力を尽くしてまいります。
 委員の皆様方には、今後とも両庁に対する一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。
 まことにありがとうございました。

○吉野委員長 発言は終わりました。
 この際、私からも一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、今任期中最後の警察・消防委員会になると思われますので、委員長といたしまして一言ごあいさつを申し上げます。
 昨年の十月、委員の皆様方のご推挙をいただき、委員長を拝命し、以来本日まで無事に滞りなく委員会運営を行ってくることができました。これも大木田副委員長、坂口副委員長を初め、理事、委員の皆様のご協力があったればこそという思いでございまして、心から感謝を申し上げます。
 また、警視庁、東京消防庁、両庁の理事者の皆様方におかれましても、委員会の運営にご協力をいただきましたことを改めて心から感謝を申し上げる次第でございます。
 本委員会は、所管いたします警視庁、東京消防庁は、都民の皆様の生命、身体、財産を守り、安全で安心して生きていかれるまちづくりに向けて邁進することが使命でありますし、両庁におかれましては、この使命遂行のため、昼夜を問わず、日々着実な努力を積み重ねていただいておりますことに、改めて大変ご苦労さまですというふうに申し上げたいと思っております。
 警察事象及び消防事象は一段と厳しさを増してきておりますけれども、今後も、一千二百万都民の信託にこたえるべく、首都東京の治安維持と都民生活の安全確保に向け、石川警視総監、白谷消防総監を中心に、職員一丸となって取り組み、着実に努力をしていっていただきますよう心からお願いを申し上げる次第でございます。
 最後になりますが、皆様方のご協力に対しまして、委員長として重ねてお礼を申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。
 この一年間、本当にありがとうございました。(拍手)
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十五分散会

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