委員長 | 吉野 利明君 |
副委員長 | 大木田 守君 |
副委員長 | 坂口こうじ君 |
理事 | 樺山たかし君 |
理事 | 清原錬太郎君 |
理事 | 秋田かくお君 |
中村 明彦君 | |
小山 敏雄君 | |
大山 均君 | |
石井 義修君 | |
藤井 富雄君 | |
内田 茂君 | |
田中 良君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 石川 重明君 |
副総監 | 岡田 薫君 | |
総務部長 | 佐藤 正夫君 | |
警務部長 | 岩橋 修君 | |
交通部長 | 渡辺 晃君 | |
警備部長 | 池田 克彦君 | |
地域部長 | 伊藤 信義君 | |
公安部長 | 伊藤 茂男君 | |
刑事部長 | 縄田 修君 | |
生活安全部長 | 友渕 宗治君 | |
組織犯罪対策部長 | 宮本 和夫君 | |
総務部企画課長 | 鹿倉 則彰君 | |
総務部会計課長 | 石田 唱司君 |
本日の会議に付した事件
請願の取り下げについて
警視庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁西が丘庁舎改築工事請負契約
・警視庁三鷹警察署庁舎改築工事請負契約
請願の審査
(1)一五第一三号 緊急往診時の駐車禁止除外標章の継続交付に関する請願
○吉野委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、請願の取り下げについて申し上げます。
一五第一九号、六本木ヒルズオープンに伴う、歩行者に利用しやすい横断歩道の設置に関する請願につきましては、お手元配布のとおり、議長から、取り下げを許可した旨通知がありました。ご了承を願います。
○吉野委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び警視庁関係の請願の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、警視総監から紹介があります。
○石川警視総監 先般の人事異動により幹部の交代がありましたので、ご紹介申し上げます。
委員の皆様から向かいまして、左に副総監岡田薫、右に刑事部長縄田修、公安部長伊藤茂男、後列中央に地域部長伊藤信義、会計課長から企画課長に転じました鹿倉則彰、会計課長石田唱司でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉野委員長 紹介は終わりました。
○吉野委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○佐藤総務部長 平成十五年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
案件は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁西が丘庁舎改築工事請負契約案、警視庁三鷹警察署庁舎改築工事請負契約案の計四件であります。
初めに、資料第1の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
このたびの改正は、都民が日ごろ受けている不安を覚えるような行為のうち、現行法令では規制が難しい、あるいは不十分な、一定のつきまとい行為等を禁止行為として規制するとともに、警視総監等の援助の措置や、いわゆる乱用防止規定などを定めようとするものであります。
当庁には、昨年も多くのつきまとい等に関する相談が寄せられておりますが、これらのうち、重要事件に発展するおそれのある直接的かつ悪質なつきまとい行為等については規制を行う必要があるため、本条例の改正をお願いするものであります。
それでは、資料三ページ以下の新旧対照表に沿って、第五条の二のつきまとい行為等の禁止についてご説明いたします。
第一項は、何人も、正当な理由なく、専ら特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者またはその配偶者などの関係者に対し、第一号から第四号までに規定する不安を覚えさせるような行為を反復して行うことを禁止するものであります。
なお、第一号及び第二号の行為については、身体の安全などが害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定をしております。
第一号は、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り、住居等に押しかけをする行為、第二号は、著しく粗野または乱暴な言動をする行為、第三号は、連続して無言電話をかけ、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、もしくはファクシミリ装置により送信する行為、第四号は、汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるようなものを送付し、またはその知り得る状態に置く行為をそれぞれ規定しております。
次に、第二項でありますが、警視総監または警察署長が、つきまとい行為等の被害者またはその保護者から、再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申し出があった場合には、東京都公安委員会規則に定めるところにより、申し出者に対し、必要な援助の措置を行うことができるとするものであります。
具体的な援助内容につきましては、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に準じまして、つきまとい行為等に係る再発の防止に資する物品の教示または貸し出しを行うことなどを検討しているところであります。
次に、第三項でありますが、本条の規定の適用に当たっては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して乱用してはならないことを規定したものであります。
次に、資料四ページの第八条の罰則についてであります。
第一項に第三号を新設し、第五条の二第一項のつきまとい行為等の規定に違反した者は、六カ月以下の懲役または五十万円以下の罰金に、また、常習として同項の規定に違反した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処することとしております。
なお、つきまとい行為等の規制につきましては、昨年の第二回都議会定例会におきまして、慎重に検討する必要があるなどのご意見を賜りましたことから、当庁では、さらに慎重に検討を加え、今定例会に本条例案を提出させていただくものであります。
本条例の施行日につきましては、公布後、周知のための期間が必要でありますので、平成十六年一月一日から施行いたしたいというふうに考えております。
次は、資料第2の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
このたびの改正は、八丈島警察署の移転改築に伴い、その位置を変更しようとするものであります。
八丈島警察署の庁舎は、昭和四十六年に建築されたものでありますが、島部特有の塩害、風害による老朽化が著しく、また、各種装備資器材の整備拡充により狭隘となりましたことから、都議会並びに関係当局の方々のご高配をいただきまして、平成十四年八月から新庁舎の工事を進めてまいりましたところ、本年十二月に完成する運びとなりました。
これに伴い、資料三ページの略図にお示ししてありますように、同警察署が、現在の八丈町三根千九百四十八番地三から八丈町三根五十四番地一に移転されますので、本条例別表第一の同署の位置を改正しようとするものであります。
なお、条例の施行日につきましては、新庁舎での業務開始日に合わせるため、条例の公布の日から起算して三カ月を超えない範囲において、東京都公安委員会規則で定める日といたしたいと考えております。
次は、資料第3及び資料第4の警察施設の改築工事請負契約案二件についてであります。
まず、資料第3の警視庁西が丘庁舎改築工事請負契約案であります。
西が丘庁舎は、昭和四十二年に本部施設として建築されたものでありますが、平成七年度の耐震診断で耐震性が疑わしいとの判定を受け、また、外壁が落下するなど、経年による老朽化が顕著となっておりました。
このため、現在、仮設庁舎で業務を行っております第十方面本部及び第十方面交通機動隊の本部庁舎として、百人規模の留置場を併設いたしまして現場改築しようとするものであります。
新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階地上五階建て、延べ床面積約七千四百四十一平方メートルで、戸田・越野建設共同企業体が十七億百万円で落札をいたしております。
改築工事につきましては、本年度から平成十八年二月までの三カ年で実施する計画で請負契約を締結しようとするものであります。
次に、資料第4の警視庁三鷹警察署庁舎改築工事請負契約案についてであります。
三鷹警察署は、昭和四十五年に建築されたものでありますが、平成八年度の耐震診断で耐震性が疑わしいとの判定を受け、また、経年による老朽化に加え、各種装備資器材の整備拡充等により狭隘となっておりますことから、庁舎を現場改築しようとするものであります。
新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階地上四階、塔屋一階建て、延べ床面積約九千七百十八平方メートルで、奥村・白石建設共同企業体が十八億六千九百万円で落札をいたしております。
改築工事につきましては、本年度から平成十七年十月までの三カ年で実施する計画で請負契約を締結しようとするものであります。
以上、二件の工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回都議会定例会でお認めをいただき、去る八月八日、東京都財務局において、いずれも電気、機械設備等の附帯工事を除いた本体工事のみを対象として一般競争入札を行いましたところ、それぞれの建設共同企業体が落札したものであります。今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工する予定であります。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○吉野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○吉野委員長 次に、請願の審査を行います。
一五第一三号、緊急往診時の駐車禁止除外標章の継続交付に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡辺交通部長 資料整理番号1により、一五第一三号、緊急往診時の駐車禁止除外標章の継続交付に関する請願につきましてご説明申し上げます。
本件請願の要旨は、人畜共通感染症から都民の健康と命を守るため、緊急往診時における駐車禁止除外標章を今後も継続して交付していただきたいというものであります。
駐車禁止等除外標章制度は、東京都道路交通規則に基づくもので、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両として、身体障害者等使用車両や公共的用務車両などが交付対象となっております。
これらは、都内の交通情勢、駐車事情等を勘案しつつ、人道的及び公共的要請から、極めて限られた措置として東京都公安委員会が交付しているものであり、獣医師に対しては、人畜共通感染症の予防等のため、必要性が認められたことから、急病者等に対する医師に準ずる者の緊急往診または緊急手当てのためとして、昭和五十年から交付してまいりました。
しかしながら、昭和五十年と現在の都内における交通情勢等を比較しますと、免許人口、自動車保有台数、違法駐車取り締まり件数は、それぞれ約二倍、一一〇番による駐車の苦情は約四倍、路上駐車が関与した交通死亡事故も毎年約二十件発生するなど、大変厳しい状況になっております。
さらに、駐車を初めとする交通問題に対する都民の意識も非常に高まってきていたことから、駐車禁止等除外標章交付対象の見直しを行った結果、獣医師につきましては、駐車禁止等除外標章の交付対象外とし、本年三月に東京都道路交通規則の一部を改正して、平成十六年一月一日から施行することといたしました。
その趣旨といたしましては、獣医師については、人の生命、身体を守るために、狂犬病を初めとする人畜共通感染症などの発生に対する緊急出動に際し、路上に駐車せざるを得ない場合があることなど、十分に理解しておりますが、国内では、昭和三十三年以降、狂犬病の発生はなく、また、都内では、人の生命、身体にかかわる緊急を要する人畜共通感染症の発生例が近年認められていないこと等の理由によるものであります。
なお、獣医師に対する今後の対応につきましては、獣医師の職務上、駐車規制からの除外を必要とする場合があることも十分に理解できますことから、必要の都度、警察署長の駐車許可で迅速かつ適切に対応していきたいと考えております。
○吉野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第一三号は、保留といたします。
請願の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十一分散会
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