委員長 | 吉野 利明君 |
副委員長 | 大木田 守君 |
副委員長 | 坂口こうじ君 |
理事 | 樺山たかし君 |
理事 | 清原錬太郎君 |
理事 | 秋田かくお君 |
中村 明彦君 | |
小山 敏雄君 | |
大山 均君 | |
石井 義修君 | |
藤井 富雄君 | |
田中 良君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 石川 重明君 |
総務部長 | 佐藤 正夫君 | |
警務部長 | 岩橋 修君 | |
交通部長 | 渡邉 晃君 | |
警備部長 | 池田 克彦君 | |
地域部長 | 濱口 征三君 | |
公安部長 | 米村 敏朗君 | |
刑事部長 | 米田 壯君 | |
生活安全部長 | 友渕 宗治君 | |
組織犯罪対策部長 | 宮本 和夫君 | |
総務部企画課長 | 関根 榮治君 | |
総務部会計課長 | 鹿倉 則彰君 | |
東京消防庁 | 消防総監 | 白谷 祐二君 |
次長予防部長事務取扱 | 関口 和重君 | |
総務部長 | 水崎 保男君 | |
人事部長 | 佐竹 哲男君 | |
警防部長 | 尾崎 研哉君 | |
防災部長 | 小林 輝幸君 | |
救急部長 | 鈴木 正弘君 | |
指導広報部長 | 浅野 幸雄君 | |
装備部長 | 福田 市郎君 | |
総務部企画課長 | 佐藤 直記君 | |
総務部経理課長 | 稲葉 義行君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都安全・安心まちづくり条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・ヘリコプターの買入れについて
報告事項(説明・質疑)
・平成十四年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
東京消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・志村消防署の火災概要について
○吉野委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、委員の退職について申し上げます。
去る四月二十日付をもって花川与惣太委員が公職選挙法第九十条の規定により議員を退職した旨、議長から通知がありました。
なお、議席についてはただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○吉野委員長 次に、本委員会の担当書記が交代いたしましたので、紹介いたします。
議事課の池田貴洋君です。議案調査課の竹田千鶴子さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○吉野委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに報告事項の聴取を行います。
なお、提出予定案件及び東京消防庁関係の報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の組織再編に伴い、幹部職員の交代がありましたので、石川警視総監から紹介があります。
○石川警視総監 四月一日に組織犯罪対策部を設置いたしましたので、幹部のご紹介を申し上げます。
組織犯罪対策本部長から組織犯罪対策部長に就任をいたしました宮本和夫でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉野委員長 紹介は終わりました。
○吉野委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○佐藤総務部長 平成十五年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
案件は、東京都安全・安心まちづくり条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案、ヘリコプターの買入れ案の計五件であります。
初めに、資料第1の、東京都安全・安心まちづくり条例案についてであります。
最近の都内における犯罪情勢を見ますと、刑法犯の認知件数が年々増加の一途をたどり、昨年は三十万件を超えて、過去最多を記録するに至っております。
内容的にも、ひったくりや侵入強窃盗など、都民に身近な犯罪が多発しており、犯罪形態も、凶悪化、国際化、さらには巧妙化、組織化が一段と進展して、都民の体感治安に著しい悪影響を及ぼしております。
当庁では、このような厳しい犯罪情勢から、検挙と防犯の両面による街頭・侵入犯罪抑止総合対策に総力を挙げて取り組む一方で、昨年十二月、都民が安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するための有効な方策等を検討するため、法律や犯罪社会学などの各界の有識者で構成する、東京都安全・安心まちづくり有識者懇談会を設置いたしました。
懇談会では、多角的な検討が行われ、その報告書の中で、安全で安心して暮らせるまちを実現するためには、警察のみならず、東京都、区市町村、事業者、ボランティア、さらにはすべての都民が一体となって、自主的な防犯活動の推進や犯罪の防止に配慮した環境の実現など、犯罪のないまちづくりに取り組むことが必要であり、都内全域において継続的かつ効果的に取り組んでいくべき事項については、その礎となる条例の制定が必要であるとの認識が示されました。
当庁では、このようなことから、東京都の関係部局等との検討協議を重ねておりましたところ、今定例会で本条例の制定をお願いすることにしたものであります。
なお、本条例は、東京都としての方向性を示す基本条例と位置づけており、罰則については規定いたしておりません。
新設の条例でございますので、お手元の資料に基づきまして、各条文ごとにご説明申し上げます。
本条例は、七章二十四条で構成されておりますが、第一章は、総則であります。
第一条は、この条例の目的であります。
本条例は、東京都の区域における犯罪の防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とするものであります。
第二条は、基本理念であります。
安全・安心まちづくりとは、地域社会における都民、事業者及びボランティアによる犯罪の防止のための自主的な活動の推進並びに犯罪の防止に配慮した環境の整備と定義し、このまちづくりは、都並びに特別区及び市町村並びに都民等との連携と協力のもとに推進されなければならないと規定をいたしております。
犯罪防止のための自主的な活動とは、地域住民等が互いに呼びかけて、防犯意識の高揚を図ったり、防犯パトロール等犯罪を未然に防止するための活動を協力して行ったりすることであります。
犯罪の防止に配慮した環境の整備とは、住宅、道路、公園等における防犯性の向上を図ることにより、住宅への侵入犯罪やひったくり等の路上犯罪が行われにくくするなど、犯罪の機会を減らすための都市環境づくりを推進することであります。
第三条は、都の責務であります。
第一項では、安全・安心まちづくりに関する総合的な施策を実施する責務、第二項では、第一項の実施に当たっての国及び区市町村との緊密な連絡調整を行うこと、第三項では、安全・安心まちづくりに関する区市町村の施策の実施や都民等の活動に対する支援及び協力を行うよう努めることをそれぞれ規定しております。
第四条は、都民の責務であります。
第一項では、都民が安全・安心まちづくりについて理解を深め、みずからの安全の確保とともに、このまちづくりの推進に努めること、第二項では、都が行う安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めることをそれぞれ規定しております。
都民の安全を図ることは警察の責務であり、これに警察が全力を尽くすことは当然のことでありますが、現下の厳しい犯罪情勢の中で、安全・安心まちづくりを実現するためには、都民の協力が必要であります。
そのため、都民の皆様の協力をいただく規定を設けておりますが、これはあくまでも自主的なものであり、強制的に何かをしていただくとか、協力しないことで不利益をこうむるといったものではありません。
第五条は、事業者の責務でありますが、第一項及び第二項で、前条の都民の責務と同様に規定しております。
第六条は、推進体制の整備であります。
第一項では都、第二項では警察署長が、それぞれ区市町村及び都民等との協働による安全・安心まちづくりを推進するための体制の整備を行うことを規定しておりますが、それぞれのレベルに応じた協議会の設置を考えております。
次に、第二章でありますが、都民等による犯罪防止のための自主的な活動の促進について規定しております。
第七条は、都民等に対する支援であります。
都は、都民等が行う犯罪防止のための自主的な活動を促進するために必要な支援を行うものとしております。
第八条は、情報の提供であります。
第一項では都、第二項では警察署長が、それぞれ必要な情報の提供を行うものとしており、都が全般的な情報を、警察署長がその管轄区域における犯罪の発生状況等の情報を提供することを考えております。
次に、第三章でありますが、住宅の防犯性の向上について規定しております。
第九条は、犯罪の防止に配慮した住宅の普及でありますが、都は、公営、民営、個人所有を問わず、すべての住宅を対象として犯罪被害に遭いにくい構造、設備を有する住宅の普及に努めるものとしております。
第十条は、住宅に関する指針の策定であります。
知事及び公安委員会が共同して住宅についての防犯上の指針を定め、これを住宅の建築主、所有者等に対してお示しすることにより、住宅の防犯性の向上を図ろうとするものであります。
第十一条は、建築確認申請時における助言等であります。
共同住宅の防犯性を向上させるために、第一項では、都は共同住宅の建築確認申請時において、建築主事の確認を受けようとしている建築主に対し、犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、その建物の所在地を管轄する警察署長に意見を求めるよう助言するものとしております。
助言の対象となる共同住宅は、特別区においては床面積が一万平方メートルを超える建物、市町村においては建築主事がいる八市を除き、床面積に関係なく、その建物がそれぞれ対象となります。
第二項では、前項により建築主から意見を求められた警察署長は、管内の犯罪発生状況等の情報提供のほか、防犯設備の設置や効果等について、技術的助言を行うものとしております。
第十二条は、建築事業者、所有者等の努力義務であります。
住宅を建築しようとする事業者及び共同住宅を所有し、または管理する者は、第十条に規定する防犯上の指針に基づき、犯罪の防止に配慮した構造や設備等について必要な措置を講ずるように努めるものとしております。
第十三条は、建築主、所有者等に対する情報の提供等であります。
都は、都の区域において住宅を建築しようとする者、住宅を所有し、または管理する者、住宅に居住する者等に対し、住宅の防犯性の向上のために必要な情報の提供や技術的助言等を行うものとしております。
次に、第四章でありますが、道路、公園等の防犯性の向上について規定しております。
第十四条は、犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及であります。
道路、公園ではひったくりや強盗等の路上犯罪が、自動車駐車場等では乗り物盗や車上ねらいなどが多発しておりますことから、都は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場の普及に努めるものとしております。
第十五条は、道路、公園等に関する指針の策定であります。
知事及び公安委員会が共同して、道路、公園等の防犯上の指針を定め、これらを設置者、管理者等に対してお示しすることにより、道路、公園等の防犯性の向上を図ろうとするものであります。
第十六条は、自動車駐車場及び自転車駐車場の設置者等の努力義務であります。
自動車または自転車の駐車場を設置し、または管理する者は、前条の第十五条に規定する指針に基づき、犯罪の防止に配慮した構造や設備等について、必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
次に、第五章でありますが、商業施設等の防犯性の向上について規定しております。
第十七条は、犯罪の防止に配慮した店舗等の整備であります。
金融機関、深夜営業のコンビニエンスストアを対象とした強盗事件は、依然として多発しており、しかも凶器を使用した犯行が多く、都民に大きな不安感を与えております。
こうしたことから、第一項では、銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関、第二項では、深夜営業の小売店をそれぞれ対象として、その事業者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗の整備に努めるものとしております。
なお、第二項の特定小売店舗といたしましては、深夜に営業するコンビニエンスストア、スーパーマーケットを東京都公安委員会規則で定めることといたしております。
第十八条は、事業者、管理者等に対する情報の提供等であります。
警察署長は、その管轄区域内において、金融機関店舗等を開設しようとする者等に対し、店舗等の防犯性の向上のために必要な情報の提供や、技術的助言等を行うものとしております。
次に、第六章についてでありますが、学校等における児童等の安全の確保等について規定しております。
第十九条は、学校等における児童等の安全の確保であります。
平成十三年に発生した大阪の小学校で多数の児童が殺傷された事件を契機に、児童等の安全確保に関する取り組みが全国で行われているところであります。
学校等における児童等の安全の確保の重要性にかんがみ、都内の学校、児童福祉施設及びこれに類する施設として規則で定めるものを設置し、または管理する者は、次条の第二十条に規定する児童等の安全の確保のための指針に基づき、その施設内における児童等の安全の確保に努めるものとしております。
なお、これに類する施設として規則で定めるものとしては、東京都認証保育所事業実施要綱で規定する認証保育所を東京都公安委員会規則で定めることとしております。
第二十条は、児童等の安全の確保のための指針の策定であります。
知事、教育委員会及び公安委員会が共同して、学校等における児童等の安全の確保のための指針を定め、これを学校等の設置者、管理者等に対してお示しすることにより、学校等の安全確保を図ろうとするものであります。
第二十一条は、学校等における安全対策の推進であります。
第一項では、都立の学校等の管理者は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署、その他の関係機関の職員等の参加を求めて、その学校等における安全対策を推進するための体制を整備し、児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
安全対策を推進するための体制の整備とは、学校等における安全管理の充実、危機管理システムの確立、学校等と関係機関との連絡体制の強化等を図るため、これらの方々によって構成される推進会議などを考えております。
第二項では、都は、都立の学校等以外の学校等を設置し、または管理する者に対し、その学校等における安全対策について、必要な情報の提供や技術的助言等を行うよう努めるものとしております。
第二十二条は、通学路等における児童等の安全の確保であります。
第一項では、警察署長は、管轄区域の通学路等の管理者、地域住民、保護者並びに学校等の管理者と連携して、児童等の安全の確保に努めるものとしております。
第二項では、通学路等における児童等の安全を確保するためには、都民の協力が必要であることから、都民は、児童等が危害を受けていると認められる場合等において、警察官への通報、避難誘導等を行うよう努めるものとしております。
次に、第七章についてでありますが、雑則について規定しております。
第二十三条は、指針の公表であります。
知事、教育委員会または公安委員会が、第十条に規定する住宅に関する指針、第十五条に規定する道路、公園等に関する指針、第二十条に規定する学校等の安全確保のための指針を定め、または変更したときは、遅滞なくこれを公表することを明文化したものであります。
第二十四条は、委任であります。
本条例の施行に関して必要な事項については、東京都公安委員会規則で定めることとしております。
本条例につきましては、新設条例でありますことから、公布後に所要の周知期間を置くことが必要でありますので、本年十月一日から施行いたしたいと考えております。
次は、資料第2の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてであります。
昨年十一月に公布された古物営業法の一部を改正する法律で、インターネットオークションを行う古物競りあっせん優良業者に対する公安委員会の認定制度が新たに設けられ、これに伴って、本年二月十七日に公布された古物営業法施行令の一部を改正する政令の附則第二条により、本認定業務が、地方公共団体の手数料の標準事務として規定されるとともに、その手数料の額が示されました。
本認定制度は、安全な古物取引を提供するインターネットオークション業者を認定することにより、財産犯罪の犯人が盗品等を容易に出品できる場を淘汰して減少させることや、利用者が多数のインターネットオークションのサイトの中から、安全な取引を提供する業者を選択できるようにすることなどを目的として導入されたものであります。
警視庁におきましては、当庁で徴収いたします各種手数料の名称、金額等を警視庁関係手数料条例で定めておりますことから、所要の改正をお願いするものであります。
改正の内容につきましては、資料二ページの新旧対照表に傍線をもってお示ししてございますが、別表第一の四の項(三)の次に、(四)として、古物競りあっせん業者業務実施方法認定申請手数料を加えようとするものであります。
新設する手数料の額につきましては、全国的に統一した取り扱いが特に必要と認められますことから、政令に示された標準額と同額の一万七千円といたしたいと考えております。
本改正条例につきましては、古物営業法の一部を改正する法律の施行の日から施行したいと考えております。
次は、資料第3の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
このたび、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部が改正され、介護給付の額が引き下げられましたことに伴いまして、国が行う給付との均衡を図るため、本条例についても規定の改正をお願いするものであります。
改正の内容につきましては、資料二ページ及び三ページの新旧対照表に傍線をもってお示ししてございますが、第七条の二第二項の各号に規定されております介護給付の額を政令と同様に引き下げようとするものであります。
常時介護の場合は、第一号で、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の限度額、月額十万八千三百円を月額十万六千百円に、第二号で、親族等による介護を受けた日があるときに支給いたします給付額の定額、月額五万八千七百五十円を月額五万七千五百八十円に、また、随時介護の場合には、第三号で、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の限度額、月額五万四千百五十円を月額五万三千五十円に、第四号で、親族等による介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の定額、月額二万九千三百八十円を月額二万八千七百九十円に、それぞれ改めようとするものであります。
この給付額は、平成十四年度の人事院勧告による給与改定率を基準として算出したものであり、政令と同額といたしております。
本改正条例につきましては、本定例会の閉会日が七月九日であり、また給付が月を単位としておりますことから、本年八月一日から施行し、改正条項の適用につきましては、施行日以降に給付の事由が生じた介護給付について適用することとしております。
次は、資料第4の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
本案は、昨年の第一回定例会において、職員の給与の特例に関する条例に付する付帯決議が可決され、その中で特殊勤務手当については、社会経済情勢などを踏まえ、都民の目線から精査し、見直しを行うこととされたことに伴いまして、このたび、東京都職員の特殊勤務手当の見直しが行われましたことから、当庁につきましても、東京都の方針に沿って所要の改正を行おうとするものであります。
見直しに当たりましては、付帯決議及び東京都の財政事情を考慮し、当庁の改定方針を、給料表の減額改定に伴う手当の見直し、都民の目線から精査した手当の見直し、危険性、困難性等を勘案した手当の見直しといたしました。
改正の内容につきましては、資料四ページ以降の新旧対照表に沿って、順次ご説明いたします。
まず、第二条の特殊勤務手当の種類につきましては、手当の支給対象業務の内容を見直しました結果、警ら用無線自動車乗務手当及び交通事故処理手当を他の手当に整理統合して規定いたしたいと考えておりますことから、この二手当を削除しようとするものであります。
第三条の捜査等業務手当につきましては、ただいまご説明しました第十条の交通事故処理手当の支給対象業務である実況見分その他の交通事故の処理が、交通事故事件捜査業務の一環でありますことから、本条第一項及び第二項に、それぞれ第五号として規定するほか、第一項第一号の捜査、通訳、警護等の業務については、その手当の限度額を減額されたベア相当分一・六四%で見直して、従事した日一日につき千百五十円を千百三十円に改めようとするものであります。
第四条の交通整理取り締まり手当につきましても、同様に手当の限度額をベア相当分で見直して、従事した日一日につき五百二十円を五百十円に改めようとするものであります。
第五条の看守手当につきましては、被留置者の管理、護送等の業務に従事した職員に支給する手当の限度額を見直して、従事した日一日につき三百四十円を四百円に改めようとするものであります。
当庁における留置人員は、近年増加傾向にありまして、昨年の一日当たりの最高留置人員は、三千二百五十三人となっており、前年と比べて四百五十一人、一六・一%増加しております。
これに伴いまして、昨年、留置場の収容基準人員を超えて収容した日は百四十日で、前年に比べて四十六日、四八・九%増加して、被留置者の管理、護送等の業務に従事する職員の負担が著しく増大していることから、職員の処遇を改善しようとするものであります。
第六条の警ら手当につきましては、第七条の警ら無線自動車乗務手当の支給対象業務である警ら用無線自動車に乗務して行う業務が、警ら業務の一態様でありますことから、本条に規定するほか、本条の手当の限度額をベア相当分で見直して、従事した日一日につき五百十円を五百円に改めようとするものであります。
第七条の警ら用無線自動車乗務手当につきましては前条の第六条に、第十条の交通事故処理手当につきましては第三条に、それぞれ整理統合して規定しますことから、これらを削除しようとするものであります。
第十三条の死体処理手当につきましては、死体処理の業務に従事した職員に支給する手当の限度額を見直して、一体につき二千六百二十円を二千七百四十円に改めようとするものであります。
当庁における死体の取扱件数は近年増加傾向にありまして、昨年は一万五千百十四体となっており、前年と比べて五百三十五体、三・七%増加しております。
また、この業務は、肝炎、結核等に感染する危険性があるほか、殺人等の犯罪の巧妙化により、変死体の検視、見分及び解剖立ち会いが従来に増して緻密さが求められるなど、その困難性等が高まっておりますことから、職員の処遇を改善しようとするものであります。
第十四条の深夜特殊業務手当につきましては、社会情勢の変化に伴い、深夜勤務の特殊性が低下しましたことから、手当の限度額を見直して、勤務一回につき七百三十円を七百円に改めようとするものであります。
第十七条の通信指令手当につきましては、手当の限度額をベア相当分で見直して、従事した日一日につき三百円を二百九十円に改めようとするものであります。
第十九条の航空作業手当につきましては、抜本的な見直しを行った結果、第一項第一号及び第二項第一号の航空機の操縦または航空機の運航に関する業務の規定を削除して、それぞれの第二号及び第三号を一号ずつ繰り上げ、第二号を第一号とし、その航空機の点検または整備については、手当の限度額を従事した日一日につき二千四百五十円を千二百三十円に改めようとするものであります。
また、第三号を第二号とし、その航空機に搭乗して行う業務については、ただいまご説明いたしました航空機の操縦または航空機の運航に関する業務を削除しましたことから、搭乗業務の特殊性を考慮して、手当の限度額を従事した時間一時間につき二千二百六十円を五千六百円に改めようとするものであります。
第三項の航空機に搭乗して行う業務のうち、特に危険であるものに係る手当の限度額につきましては、夜間飛行の増大等、当庁における航空機の運用状況の変化に伴い、危険性等が高まっておりますことから、その加算上限を見直して、三〇%を四五%に改めようとするものであります。
第二十三条の検査手当につきましては、手当の限度額をベア相当分で見直して、従事した日一日につき四百十円を四百円に改めようとするものであります。
第二十五条第二項第二号の日曜日または土曜日の勤務につきましては、その手当の限度額を、勤務一回につき千七百二十円を千百円に、第二十六条の小笠原業務手当は、その限度額を、従事した日一日につき千四百円を七百円に改めようとするものでありますが、これは、東京都各局等の同種手当との均衡を図るものであります。
第二十八条第一項は、職員が同一の日において二つ以上の手当の業務に従事した場合、人事委員会規則で定める手当を除いて、併給の禁止を規定したものでありますが、本条例の改正により削除しようとする第七条の警ら用無線自動車乗務手当及び第十条の交通事故処理手当を本条から削除して、規定を整備しようとするものであります。
本条例制定時の附則第三項は、第二十六条の小笠原業務手当の支給適用期間を規定しておりますが、その期間が平成十六年三月三十一日で満了いたしますことから、東京都各局等との均衡を図り、三年間延長して、平成十九年三月三十一日までとしようとするものであります。
以上の改正を予定しております各種手当の具体的な額につきましては、条例の改正後、東京都人事委員会の承認を得て、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則で定めることといたしております。
最後に、二ページにあります附則についてであります。
第一項で、施行日を平成十六年一月一日とすることを、第二項で、施行日前の支給対象業務については現行の条例により支給することを、第三項で、二日間にまたがる勤務について、施行日から従事するものについては改正後の条例を適用し、施行日前から従事するものについては現行の条例を適用することをそれぞれお願いするものであります。
また、第四項で、第二十五条第二項第二号に規定する日曜日または土曜日の勤務に係る手当の、第五項で、第二十六条第二項に規定する小笠原業務手当のそれぞれの限度額については、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例と同様に、平成十七年三月三十一日までの間は減額の経過措置を講じたいと考えております。
以上で条例案についての説明を終わらせていただきます。
次は、資料第5のヘリコプターの買入れ案についてであります。
本案は、当庁の中型ヘリコプター、ベル式412SP型「おおとり一号」の減耗更新分として、代替機の買い入れをお願いするものであります。
「おおとり一号」は、昭和五十九年に配備されて以来十九年余にわたり、平素のパトロール活動を初め、交通情報の収集、事件、事故発生時の広報や捜索等、数々の警察活動に従事し、多くの成果を上げてまいりました。当庁では、このたびの減耗更新に当たり、「おおとり一号」以上の運航能力や活動能力を有し、かつ救難救助活動等の作業にも適している中型ヘリコプターを買い入れることとし、本年五月二日に一般競争入札を実施いたしました結果、フランスのユーロコプター社製EC155B1型ヘリコプターを更新機として決定したところであります。
本機につきましては、速度を初め、搭乗人員、航続時間、航続距離、さらには有効搭載量等において、現有機の「おおとり一号」に比較して、その性能がすぐれております。
予算措置につきましては、平成十五年第一回都議会定例会においてお認めいただいておりまして、また買い入れ価格についても、東京都財産価格審議会の評定をいただいておりますが、買い入れ予定価格は十一億五千二百九十万円で、機体本体のほか、遭難者を救助するためのレスキューホイスト装置、衛星航法装置等の特別装備品などが含まれております。
今定例会でご承認いただきましたならば、正式に契約を締結し、平成十六年三月を目途に配備を完了いたしたいと考えております。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○吉野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○秋田委員 安全・安心まちづくり条例に関連いたしまして一点だけお願いしたいと思います。
それは、過去十年間の犯罪件数及び検挙件数率を示していただきたい。
以上です。
○吉野委員長 ほかには。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 ただいま秋田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○吉野委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○佐藤総務部長 平成十四年度予算の繰り越しにつきましてご報告をいたします。
お手元にお配りしております平成十四年度繰越説明書によりましてご説明いたします。
まず、一ページは総括表でございます。
繰越額の総額は六億一千二百五十六万七千円であります。その内訳でありますが、初めに、中段の繰越明許費繰り越しにつきましては、平成十五年第一回定例会での平成十四年度補正予算におきまして、交通安全施設整備事業に係る繰越明許費の議決をいただいておりますが、その限度額五億六千七百二十万円のうち四億七千百二十万円を繰り越したものでございます。
繰越額が減額となっておりますのは、財源内訳のうち国庫支出金について二億八千三百六十万円を見込んでいたところ、今回、一億八千七百六十万円の交付額の決定があったことによるものであります。
次に、下段の事故繰越についてでありますが、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きに、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費については、これを翌年度に繰り越して使用することができるとされており、これに基づいて繰り越しました金額は一億四千百三十六万七千円で、その財源は繰越金であります。
次に、その内容についてご説明をいたします。
初めに、繰越明許費でありますが、二ページの説明欄にありますように、信号灯器の発光ダイオード式への改良、いわゆるLED化、二百カ所を整備するもので、繰り越しの理由及び内容につきましては変更はございません。
次に、事故繰越についてでありますが、三ページの説明欄にありますように、旧警察学校の撤去工事におきまして、近隣住民からの要望に対する調整に時間を要したこと及び基礎部分が見込み以上に強固な構造であったための振動対策により、工期までに工事を完了することが困難であったことによるもので、撤去工事費一億四千百三十六万七千円を繰り越したものでございます。
以上で平成十四年度予算の繰り越しにつきましてのご報告を終わらせていただきます。
○吉野委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対し、何かご質問等がありましたら、ご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 異議なしと認めます。よって、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で警視庁関係を終わります。
○吉野委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、消防総監及び幹部職員の交代がありましたので、消防総監から、あいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
消防総監に就任いたしました白谷祐二君をご紹介いたします。
○白谷消防総監 去る六月一日付で消防総監に就任いたしました白谷祐二でございます。よろしくお願い申し上げます。
警察・消防委員会の諸先生方におかれましては、平素から消防行政の運営につきまして特段のご指導、ご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。
ご承知のとおり、首都東京は、建物構造の高層化や深層化などにより、火災を初め各種災害が年々多様化し、火災予防対策への一層の強化が求められております。加えて、米国における同時多発テロの発生以降、国際テロの脅威が高まっている中、この東京においてもテロに起因した災害の発生が危惧されております。
また、先月の宮城県沖を震源とする、東北地方に震度六弱の地震が発生しており、東海地震や南関東直下の地震の切迫性が憂慮される状況にあります。
一方、高齢化の進展や疾病構造の変化などにより、救急出場件数は増加の一途をたどっている中、都民から、高度な救急処置を望む声や、新型感染症であるSARSに対する不安も広がりつつあるなど、消防を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。
このような時期に消防総監の重責を担うこととなり、改めてその責任の重さを痛感しているところであります。
微力でございますが、災害等から都民の安全と安心を確保するため、全職員の総力を結集し、より一層都民の負託にこたえられる消防行政の実現に向け努力してまいります。
警察・消防委員会の諸先生方におかれましては、当委員会を初め種々の機会を通じまして、消防行政推進のため、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、去る五月十七日、志村消防署の地下一階、体力錬成室から火災が発生し、体力錬成室内二百平方メートルが焼損いたしました。地域の防火防災を指導し、啓発していく立場にある消防署から火災が発生したことはまことに遺憾であり、再びこのようなことがないよう、直ちに都内八十消防署の消防署長に対し、庁舎管理の徹底を強く指示したところであります。
詳細につきましては、委員会報告として次長から説明いたします。
改めて、都民の皆様に対し、深くおわび申し上げます。
引き続きまして、先般の人事異動によりまして東京消防庁幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
次長の関口和重です。救急部長の鈴木正弘です。防災部長の小林輝幸です。指導広報部長の浅野幸雄です。総務部長の水崎保男です。人事部長の佐竹哲男です。企画課長の佐藤直記です。
よろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○吉野委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○吉野委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○関口次長 平成十五年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は三件ありまして、一件目は、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案、三件目は、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案であります。
初めに、資料1の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
今回改正いたしますのは、本条例の基礎となっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成十五年四月一日に施行され、消防団員に対する退職報償金が引き上げられました。これにより、政令との整合を図り、消防団員の処遇改善を図るため、本条例を改正するものであります。
四ページから五ページの新旧対照表にお示ししてあります別表、退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。
これは、消防団員の階級及び勤続年数に応じた退職報償金の支給額を定めたものでありまして、五ページの別表中、傍線でお示ししてあります現行支給額から、四ページの傍線でお示ししてあります改正支給額にそれぞれ改めるものであります。
なお、本条例につきましては、平成十五年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
次に、資料2の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
平成十四年人事院勧告によりまして国家公務員の給与等が引き下げられたことに伴い、本条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成十五年四月一日に施行され、非常勤消防団員等に対する補償基礎額等が一部引き下げられました。これにより、政令との整合を図るため、本条例を改正するものであります。
今回の改正項目は四点ありまして、まず一点目は、非常勤消防団員に対する補償基礎額の改定であります。
五ページの新旧対照表にお示ししてあります別表第一、補償基礎額表をごらんいただきたいと存じます。
別表第一は、本条例第五条第二項第一号に定める、消防団員の階級及び勤務年数に応じて定められた補償基礎額表でございまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額にそれぞれ改めるものでございます。
二点目は、消防作業従事者または救急業務協力者に対する補償基礎額の改定であります。
三ページの第五条第二項第二号をごらんいただきたいと存じます。
第五条第二項第二号は、消防作業従事者または救急業務協力者の補償基礎額の範囲を定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額にそれぞれ改めるものであります。
三点目は、扶養親族に対する補償基礎額の加算額の改定であります。
三ページの第五条第三項をごらんいただきたいと存じます。
第五条第三項は、配偶者等のある非常勤消防団員等に対する加算額を定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額にそれぞれ改めるものであります。
四点目は、消防団員及び消防作業従事者または救急業務協力者に対する介護補償月額の改定でございます。
三ページの第九条の二をごらんいただきたいと存じます。
第九条の二第二項は、介護補償月額をそれぞれの要件に応じて定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししております額から上欄の傍線でお示ししております額にそれぞれ改めるものであります。
なお、本条例につきましては、平成十五年八月一日に施行したいと考えております。
次に、資料3の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
今回改正いたしますのは、厳しい都財政を踏まえ、東京消防庁職員に支給しておりますすべての特殊勤務手当を対象に、業務の特殊性や危険性、困難性などの観点から、手当の支給内容、支給範囲、支給額等について見直しを実施してまいりました。その結果、十四種類の手当のうち、廃止するもの三手当、支給内容、支給額等の変更を行うもの五手当、計八種類の手当について改めるものであります。
それでは、改正する項目ごとに順次ご説明申し上げます。
まず、廃止する手当からご説明申し上げます。
四ページの新旧対照表、下欄の第九条、機関手当をごらんいただきたいと存じます。
この手当は、消防用自動車等の運行または整備に従事した職員に対して日額で支給することを規定したものであります。今回この手当を廃止する理由としては、近年、消防自動車や消防機械、器具等の性能が技術的に向上し、自動車等の整備の困難性が薄らいでいることや、消防車両の緊急走行を除く一般走行は、社会経済活動を行う上で自動車が一般的に使用されていることを踏まえ、本手当を廃止することといたしました。
なお、消防車両における緊急走行は、業務の特殊性から、危険性、困難性等を有しているため、火災などの災害時において緊急走行する場合、出動手当の支給対象として新たに加えることといたしました。
六ページ下欄の第十四条、高所作業手当をごらんいただきたいと存じます。
この手当は、地上十メートル以上の高所において通信施設等の保守または検査の業務に従事した職員に対して日額で支給することを規定したものであります。当庁における高所作業の実態を検証した結果、危険性や困難性などが薄らいでいることから、本手当を廃止することといたしました。
同じく、六ページ下欄の第十五条、放射線業務従事手当をごらんいただきたいと存じます。
この手当は、エックス線撮影に従事した職員に対して日額で支給することを規定したものであります。当庁におけるエックス線撮影は、職員を対象としており、撮影時に介添えの要がなく、被曝の危険性も低いことから、本手当を廃止することといたしました。
次に、支給内容及び支給額等の見直しをする手当についてご説明申し上げます。
三ページ下欄の第三条第一項をごらんいただきたいと存じます。
この手当は、火災やその他の災害に出場し、消防活動に従事した職員に対し、出動手当を支給することを規定したものであります。
今回の改正は、先ほどご説明いたしましたが、機関手当の廃止に伴って消防用自動車等の運行に従事する職員を処遇するため、四ページ上欄の傍線にお示ししております火災などの災害のために、消防用自動車等の緊急走行に従事した職員を新たに出動手当の支給対象に加えるものであります。
次に、同ページ下欄の第三条第二項をごらんいただきたいと存じます。これは、出動手当の支給額の上限を規定したものであります。
その支給額の上限を見直した結果、従事した回数で支給する場合にあっては、上限を、一回につき下欄の傍線でお示ししてあります五百四十円から上欄の傍線でお示ししてあります七百円に、また、従事した時間で支給する場合にあっては、一時間につき下欄の傍線でお示ししてあります九百四十円から上欄の傍線でお示ししてあります九百円に、それぞれ改めるものであります。
次に、同ページ下欄の第四条第二項をごらんいただきたいと存じます。これは、救急事故などに出場して、救急活動に従事した職員に対して支給する救急手当の支給額の上限を規定したものであります。
その支給額の上限を見直した結果、従事した回数により支給する額の上限を、一回につき下欄の傍線でお示ししてあります七百二十円から上欄の傍線でお示ししてあります七百十円に改めるものであります。
次に、同ページ下欄の第六条第二項をごらんいただきたいと存じます。これは、火災予防のために消防対象物に立入検査等の業務に従事した職員に対して支給する査察業務手当の支給額の上限を規定したものであります。
今回の改正は、一昨年の歌舞伎町雑居ビル火災を契機に消防関係法令が改正されたことにより、違反処理の早期是正や防火管理の徹底、さらには、消防吏員による防火対象物への措置命令が導入されるなど、査察執行時における困難性や危険性等が増しております。
このようなことから、職員の処遇改善を図るため、支給額の上限を下欄の傍線でお示ししてあります二百五十円から上欄の傍線でお示ししてあります三百円に改めるものであります。
次に、五ページ下欄の第十一条第一項第三号をごらんいただきたいと存じます。これは、ヘリコプター従事手当のうち、ヘリコプターの操縦または運航に関する業務に従事した職員に対して日額で支給することを規定したものであります。
今回の改正は、日額で支給しているものを従事した実績に応じて支給することに改めることから、この条項を削除するものであります。
あわせて本手当の支給額を規定した同条第二項第三号についても同様に削除するものであります。
同ページ下欄の第十一条第二項第一号をごらんいただきたいと存じます。これは、ヘリコプター従事手当の支給額の上限を規定したものであります。
先ほど、ヘリコプター従事手当のうち、ヘリコプターの操縦または運航に関する業務に従事した職員に、日額で支給しているものを従事した実績に応じて支給することに改めることから、支給額の上限を、一時間につき下欄の傍線でお示ししてあります二千二百六十円から上欄の傍線でお示ししてあります五千六百円に改めるものであります。
次に、同ページの第十一条第二項第二号をごらんいただきたいと存じます。この手当は、ヘリコプターの点検または整備の業務に従事した職員に対して日額で支給することを規定したものであります。
その支給額を見直した結果、支給額の上限を、一日につき下欄の傍線でお示ししてあります二千四百五十円から上欄の傍線でお示ししてあります千二百三十円に改めるものであります。
次に、同ページの第十一条第三項をごらんいただきたいと存じます。これは、ヘリコプターに搭乗して従事する業務のうち、危険な飛行を行った場合の加算割合を規定したものであります。
今回の改正は、夜間飛行や計器飛行など、業務の危険性や困難性が増していることから、職員の処遇改善を図るため、支給割合の上限を、下欄の傍線でお示ししてあります百分の三十から上欄の傍線でお示ししてあります百分の四十五に改めるものであります。
次に、六ページ下欄の第十七条第二項をごらんいただきたいと存じます。これは、交代制勤務に従事する職員が午後十時から翌日の朝五時までの間に勤務した場合に支給する深夜特殊業務手当の支給額の上限を規定したものであります。
その支給額を見直した結果、支給額の上限を、一勤務につき下欄の傍線でお示ししてあります六百七十円から上欄の傍線でお示ししてあります四百九十円に改めるものであります。
最後に、附則に関する事項であります。七ページの上欄をごらんいただきたいと存じます。
第一項は、施行日を規定したものでありまして、本条例は平成十六年一月一日の施行を予定しております。
第二項は、本条例の施行日前に業務に従事し、支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、改正前と同様に処理されることを明らかにしたものであります。
第三項は、改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例によることを明らかにしたものであります。
以上が、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
以上、雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 なければ、資料要求はなしということで確認させていただきます。
○吉野委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○関口次長 平成十五年五月十七日、志村消防署で発生した火災の概要についてご報告申し上げます。
お手元に配布してあります志村消防署の火災概要の資料により説明させていただきます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページ、1の出火日時等をごらんいただきたいと存じます。
(1)の出火日時でありますが、火災の発生は平成十五年五月十七日で、出火時間については現在調査中であり、確定できておりません。
(2)の覚知時間は七時五十七分、(3)の鎮圧時間は八時二十二分、(4)の鎮火時間は八時五十分であります。
次に、2の出火建物等でありますが、志村消防署の所在は板橋区相生町十七番一号で、署長は山崎建志であります。
四ページの図1に建物付近図をお示ししてあります。
3の気象状況でありますが、天気曇り、風速東の風四・一メートル、気温十四・一度、湿度八二%でありました。
4の焼損程度であります。焼損程度は部分焼で、(1)の焼損床面積は地下一階体力錬成室百八十一平方メートル、器具庫十九平方メートル、計二百平方メートルであります。
五ページの図2に建物平面図を、六ページには建物等の焼損状況の写真をお示ししてあります。
(2)の焼損表面積は、外壁三十七平方メートル、通路、器具庫等の天井四十三平方メートル、計八十平方メートルであります。
5の死傷者でありますが、けが人等はありませんでした。
6の出火建物の概要でありますが、表にお示ししてありますように、本建物は平成二年五月に建築され、耐火造地下一階地上五階建て、延べ床面積は四千百三十九・四平方メートルで、地下一階から二階までを志村消防署が使用しており、三階から五階は職員の単身寮となっております。
また、消防用設備等の設置状況でありますが、地下一階から地上五階までの各階に消火器と自動火災報知設備を設置し、地下一階部分には、屋内消火栓、誘導灯、連結散水設備を設置しております。
次に、二ページ、7の出火原因等をごらんいただきたいと存じます。
(1)、発見及び初期消火状況のアについては、通信・受付勤務員及び七時三十分覚知の水難救助活動現場の無線交信を聞きに来た職員三名の計五名が一階通信室にいたところ、七時五十分ころ、自動火災報知設備のブザーが鳴動し、受信機が地下一階防火戸を表示していました。その後にベルが鳴ったので、通信勤務員は、自火報、地下一階表示、確認願いますと署内拡声しました。
一階通信室にいた職員のうち二名が屋内階段で地下一階へおりると、防火戸が閉まりかけていたので、防火戸のくぐり戸を抜けて廊下の奥にある体力錬成室のドアをあけたところ、廃棄物品を置いてある場所から炎が上がっていました。消火器で消そうとしましたが、熱気で果たせずドアを閉めました。
次に、イでありますが、二階事務室にいた職員一名が、七時五十分過ぎごろ、ベルの鳴動音に気づき一階通信室に行ったところ、職員から地下だといわれ、屋内階段で地下へ行くと防火戸は閉まっており、防火戸のくぐり戸を抜けて廊下の奥にある体力錬成室のドアをあけたところ、廃棄物品を置いてある場所から炎が立ち上がっており、煙も天井から一メートルぐらい立ち込めていました。後から駆けつけた職員一名とともに、屋内消火栓により消火活動を実施しましたが、延焼拡大していたため効果がありませんでした。
次に、ウの近隣者の状況でありますが、消防署の西側にあるマンション四階の住人は、七時三十分ごろ臭気に気づき、その後物音がしたのでベランダから見ると煙が上がっていたと話しています。また、北側の運送業の従業員は、七時三十分に朝の配送便を送り出し、一階事務所に五、六人でいたところ、七時四十分ごろ臭気を感じ、表に出て白い煙を確認したと話しています。
以上のことから、複数の近隣者は、職員が火災に気づく十数分前ごろに臭気を感じ煙を見ています。
(2)の通報状況でありますが、水難救助の出場で、二階の署隊本部には五名の職員がおり、うち一名が七時五十分過ぎの署内拡声を聞き、ベランダに出て確認すると黒煙が上がっていたので、地下一階ドライエリアまでおり、火炎が激しく噴出しているのを確認後、二階に戻り指令電話で総合指令室に通報したものであります。
(3)の出火原因でありますが、アは、地下一階体力錬成室の西側に置いてありました廃棄物品から出火しており、付近には火源となるものがないことから、放火、失火の両面で調査を進めております。
イは、延べ二十七日間、警視庁との合同の現場検証を含めた現場調査と、関係のある職員五十五名に対する事情聴取並びに付近の聞き込みなどを実施しましたが、出火原因を特定する見分結果及び供述は現時点では得られておりません。
次に、三ページ、8の延焼拡大の要因をごらんいただきたいと存じます。
(1)は、出火した地下一階体力錬成室には、自動火災報知設備の煙感知器が設置されていますが、一階の通信室にいた職員のいずれもが自動火災報知設備の受信機の地下一階防火戸閉鎖の表示は見ていますが、地下一階の火災表示は見ていません。
(2)は、三階の寮に自動火災報知設備の副受信機が設置されていますが、ブザー音に気づいた寮母も、地下一階の火災表示は見ていません。
(3)は、(1)、(2)の状況から、自動火災報知設備の作動状況につきまして、現在詳細な調査を実施しております。
次に、9の消防活動の概要でありますが、本火災の出場車両は、ポンプ車四台、救助車一台、はしご車一台など、計十一台が出場し、ポンプ隊四口、屋内消火栓一口で消火活動を実施しました。
次に、10の今後の対策についてであります。
本火災の調査には予防部調査課が当たっており、現在、出火原因及び延焼拡大要因につきましてさらに調査を進めており、自動火災報知設備の詳細な検証及び燃焼実験を行うなど、徹底した究明を実施してまいります。
また、現在、警視庁による捜査が着手されており、今後は徹底した現場保存と必要な情報の提供を行うなど、捜査に対して全面的に協力していくこととしております。
以上が志村消防署の火災概要であります。
最後に、このたび地域の防災活動拠点である消防署から火災が発生したことはまことに遺憾であり、事の重大性を強く受けとめております。
都議会の先生方並びに都民の皆様方に深くおわび申し上げます。
今後、東京消防庁といたしましては、全力を挙げて火災原因の究明を行い、それをもとに再発防止などの対策を講じるとともに、都民の皆様に対する信頼回復に向け、職員一丸となってより一層職務に精励してまいります。
警察・消防委員会の諸先生方におかれましては、今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
以上をもちまして火災の報告を終了させていただきます。
○吉野委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉野委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十分散会
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