警察・消防委員会速記録第七号

平成十四年九月十三日(金曜日)
第十一委員会室
   午後一時十分開議
 出席委員 十二名
委員長三原 將嗣君
副委員長名取 憲彦君
副委員長石井 義修君
理事宮崎  章君
理事小山 敏雄君
理事秋田かくお君
中嶋 義雄君
いなば真一君
花川与惣太君
清原錬太郎君
藤井 富雄君
田中  良君

 欠席委員 二名

 出席説明員
警視庁警視総監石川 重明君
副総監警務部長事務取扱人見 信男君
総務部長岩橋  修君
交通部長福島 和夫君
警備部長池田 克彦君
地域部長濱口 征三君
公安部長米村 敏朗君
刑事部長米田  壯君
生活安全部長渡邉  晃君
組織犯罪対策本部長宮本 和夫君
総務部企画課長関根 榮治君
総務部会計課長鹿倉 則彰君
消防庁消防総監杉村 哲也君
次長人事部長事務取扱白谷 祐二君
総務部長中村 正弘君
警防部長関口 和重君
防災部長鈴木 正弘君
救急部長水崎 保男君
予防部長鈴木 淳雄君
指導広報部長櫻岡 正規君
装備部長三上  進君
総務部企画課長佐藤 行雄君
総務部経理課長稲葉 義行君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 警視庁関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
  ・警視庁北沢警察署庁舎改築工事請負契約
  請願陳情の審査
  (1)一四第三七号の二 常磐新線六町駅(仮称)前への交番の設置に関する請願
  (2)一四第三八号   常磐新線青井駅(仮称)出口付近への交番の設置に関する請願
  (3)一三第一二二号  滝野川第二小学校前の信号機付横断歩道の設置に関する請願
  (4)一四第四〇号   警視庁における刑事事件の迅速な捜査に関する陳情
 消防庁関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・火災予防条例の一部を改正する条例

○三原委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
 一四第二二号の二、都立赤塚公園大門地区に自生している野草の保全等に関する陳情につきましては、お手元配布のとおり、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○三原委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、並びに警視庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承を願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監及び幹部職員に交代がありましたので、警視総監から、あいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
 第八十三代警視総監に就任をされました石川重明君をご紹介いたします。

○石川警視総監 このたび、野田前警視総監の後を受けまして警視総監に就任をいたしました石川重明でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 警察・消防委員会の皆様方には、平素から警視庁の運営につきまして格別のご指導、ご協力を賜っているところでございまして、心からお礼を申し上げる次第でございます。
 さて、さまざまな統計資料が示しておりますように、最近の治安情勢には大変厳しいものがございます。警視庁管内におきましても、重要凶悪事件の検挙、解決を初めといたしまして、悪質、巧妙化する組織犯罪への対応、都民の身近で発生する街頭犯罪の予防、検挙、あるいは国際テロ等の各種テロ、ゲリラ事案の防圧、検挙、さらには、少年非行総合対策の推進、あるいは重大交通事故の抑止などなど、私どもが総力を挙げて取り組むべき重要課題が山積をしておる状況にございます。
 私は、都民の生活の安全と安心を確保するために、都民のための警察ということを各種警察活動の基本理念といたしまして、警視庁で勤務いたします職員の総力を結集いたしまして、全力で事に当たってまいりたいと考えているところでございます。
 委員の皆様方におかれましては、今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。
 続きまして、さきの人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、ご紹介を申し上げます。
 警備部長の池田克彦でございます。よろしくお願いを申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○三原委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○三原委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○岩橋総務部長 平成十四年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁北沢警察署庁舎改築工事請負契約案の計二件であります。
 初めに、資料第1の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてでありますが、その内容は、資料三ページの新旧対照表にお示ししてありますように、警視庁本田警察署の名称を警視庁葛飾警察署に改めようとするものであります。
 本田警察署は、昭和二十一年、葛飾区の南部地域を管轄する警察署として、現在の亀有警察署から分かれて新設されました。新設当時は、管轄する二十七の町のうち十三の町が本田を使った町名でありましたが、住居表示の見直しにより、本田を使った町名が昭和四十七年にすべて廃止されました。
 その後、約三十年が経過し、本田という名称になじみが薄くなってきたことなどから、管内の町会長を初めとする地域住民の方々から、地域を代表し、かつ、住民に親しみのある葛飾を冠する警察署名に変更してほしい旨の強い要望がなされました。
 また、かねてから、警察署の所在地がわかりにくい、読み方がわからないなど、業務運営上の支障が見られること、さらに、警察法施行令に定められている警察署の名称に関する基準に適合していることなどから、これらを総合的に判断いたしまして、今定例会で葛飾警察署への名称変更をお願いするものであります。
 本条例の施行日につきましては、警察業務に支障を及ぼさない日を施行日とすることができるよう、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日といたしたいと考えております。
 次に、資料第2の警視庁北沢警察署庁舎改築工事請負契約案についてご説明いたします。
 北沢警察署は、昭和四十二年十月に建築され、約三十五年が経過して老朽化が著しく、また、警察業務の増大等により極めて狭隘となっておりますことから、庁舎を改築しようとするものであります。
 新庁舎は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階地上六階建て、延べ床面積約八千七百十六平方メートルで、竣工は平成十七年二月の見込みであります。
 工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回都議会定例会でお認めいただき、去る八月九日、東京都財務局において、電気、機械設備等の附帯工事を除いた本体工事のみを対象として一般競争入札を行いましたところ、不動・東光建設共同企業体が二十二億四千七百万円で落札いたしました。今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、着工する予定であります。
 以上で今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

○三原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○三原委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、一四第三七号の二、常磐新線六町駅(仮称)前への交番の設置に関する請願及び一四第三八号、常磐新線青井駅(仮称)出口付近への交番の設置に関する請願は関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○濱口地域部長 請願二件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料整理番号1により、一四第三七号の二、仮称常磐新線六町駅前への交番の設置に関する請願についてご説明いたします。
 本請願の趣旨は、仮称常磐新線六町駅前に交番を設置するために、地域事情を検討の上、交番の建設費と人員を確保してもらいたいというものであります。
 請願に係る六町駅一帯は、六町地区土地区画整理事業に基づく六十九ヘクタールに及ぶ大規模な再開発区域であり、平成十七年度開業予定の同駅を交通拠点として、道路や公園等の都市基盤を整備するなど、平成二十九年の完成を目指して事業が進められており、本事業に伴って治安情勢の変化が予想されます。
 したがいまして、今後の治安情勢の変化を初め、駅利用者の利便性や交番の機能性も視野に入れながら、管轄する綾瀬警察署の管内全体の総合的な治安対策などを勘案して、関係向きと協議しつつ、検討を行ってまいりたいと考えております。
 次に、資料整理番号2により、一四第三八号、仮称常磐新線青井駅出口付近への交番の設置に関する請願についてご説明いたします。
 本請願の趣旨は、仮称常磐新線青井駅出口付近に交番を設置してもらいたいというものであります。
 請願に係る青井駅は、平成十七年度の開業予定で、先ほどご説明申し上げました六町地区土地区画整理事業に基づく再開発地区に隣接した青井地区に新設されるものであります。
 本請願につきましても、六町地区と同様の観点で、関係向きと協議しつつ、検討を行ってまいりたいと考えております。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第三七号の二及び請願一四第三八号は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。

○三原委員長 次に、一三第一二二号、滝野川第二小学校前の信号機付横断歩道の設置に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○福島交通部長 資料整理番号3により、一三第一二二号、滝野川第二小学校前の信号機付横断歩道の設置に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 本請願の趣旨は、北区滝野川五丁目五番先、一般国道、通称中山道上に信号機つき横断歩道を設置してもらいたいというものであります。
 本請願は、昨年十一月の警察・消防委員会でご審議いただきましたが、同所付近では、平成十四年度末の完成を目途に、首都高板橋足立線建設工事と、これに伴う中山道の街路築造工事が行われており、また、道路管理者が設置していた横断歩道橋にかえて、エレベーターつきの横断歩道橋を新設する方針で地域の方々と調整を行っておりましたことから、保留となったものであります。
 その後、道路管理者が地域の方々との協議により、エレベーターつきの横断歩道橋を設置しないことといたしましたので、横断する方々の安全性と利便性を確保するため、信号機つき横断歩道を設置いたしたいと考えております。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一二二号は採択と決定いたしました。

○三原委員長 次に、一四第四〇号、警視庁における刑事事件の迅速な捜査に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○米田刑事部長 資料整理番号4により、一四第四〇号、警視庁における刑事事件の迅速な捜査に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、駒込警察署に告訴した詐欺事件の捜査を迅速に行ってもらいたいというものであります。
 本告訴事件の概要は、告訴人が被告訴人から、芸能プロダクションに投資すればもうかると持ちかけられ、平成九年から平成十一年までの間に約一千九百三十七万円をだまし取られたという詐欺容疑事件であり、駒込警察署において、平成十三年十二月十三日に告訴を受理しております。
 同警察署におきましては、告訴の相談を受けた段階から捜査を開始しておりまして、早期解決に向けて必要な捜査を継続しているところでございます。
 なお、平成五年七月ごろ、同じ陳情人の方が新宿警察署を訪れられて、別の告訴の相談をされております。相談内容は、興信所を経営していた男に金を貸してくれといわれて、約四百万円だまし取られたという詐欺容疑事件でございましたが、資料に基づき捜査をいたしましたところ、金利を取っての貸借であったということが判明をいたしまして、刑事事件とは認められませんので、その旨を陳情人にご説明申し上げ、告訴を受理しなかったというものでございます。
 以上でございます。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第四〇号は、趣旨採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終了いたします。
 以上で警視庁関係を終わります。

○三原委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○白谷次長 平成十四年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は、火災予防条例の一部を改正する条例案一件でございます。
 今回の改正項目は二点ありまして、まず一点目の改正項目は、消防法令違反等の是正の徹底を図るため、本年四月に消防法の一部が改正され、消防機関による立入検査の時間的制限を規定していた消防法第四条第二項が削除されたこと、及び同法第四十六条で規定していた罰則に対する罰金額が引き上げられたことから、これらとの整合を図るため本条例を改正するものであります。
 資料の一八ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 資料一八ページ下欄、第一条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、火災予防条例の目的を定めたものであります。今回の改正は、消防法の改正により立入検査の時間的制限が廃止されたことに伴い、条例で定めることとされている、公衆の出入りする場所等の指定を削除するものであります。
 あわせて、第二条の公衆の出入りする場所等の指定及び三七ページから三八ページにお示ししてあります別表第一、第二についてもそれぞれ削除するものであります。
 次に、三六ページの罰則をごらんいただきたいと存じます。
 第六十六条は、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取り扱いの遵守事項などに違反した者に対する罰則について、第六十七条は、百貨店等及び地下街における少量危険物の貯蔵及び取り扱いの制限に違反した者に対する罰則について、第六十七条の二は、百貨店の売り場など、喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止している場所で、これらの禁止事項に違反した者などに対する罰則についてそれぞれ定めたものであります。今回の改正は、これら罰則における罰金額を改めるものであります。下欄の傍線でお示ししてあります罰金額を上欄の傍線でお示ししてあります罰金額に引き上げ、罰則の強化を図るものであります。
 次に、二点目の改正項目は、火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等に関する改正であります。
 改正の趣旨としては、火気設備等の規制基準については、消防法第九条に基づき、各市町村において条例で定めておりました。しかし、火気設備等の熱源としてガスや石油、電気等を用い、消費熱量の大きな機器等が多様化する中で、これら火気設備を設置する場合、火災予防上安全な距離等に係る規制基準などが各市町村において異なっている実態にありました。このため、全国的に統一した火気設備等の規制基準を定める必要から、昨年七月、消防法第九条が改正され、火を使用する設備、器具等に関する規制については、政令で定める基準に従い条例で定めることとなりました。この改正により、昨年十二月に政令で、さらに本年三月には省令で具体的な基準が示されたことから、これらとの整合を図るため、本条例を改正するものであります。
 一九ページの第三条第一項第一号をごらんいただきたいと存じます。これは炉の設置等に関して規定したものでありまして、今回の改正は政省令で示された全国的に統一した火気設備等の火災予防上安全な距離などの基準との整合を図るため、火気設備等の周囲が、耐火構造または耐火構造以外でも、間柱、下地等が特定不燃材料であれば火災予防上の安全な距離を保つことを要しない場合や、火災予防上安全な距離を必要とする場合の規定を整備するため、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 次に、上欄の第三条第一項第一号イは、四一ページの別表第三にお示ししてあります火気設備のうち、液体、気体燃料等を熱源に用いた機器の距離を、第三条第一項第一号ロは四六ページの別表第四にお示ししてあります電気を熱源に用いた機器の具体的な火災予防上安全な距離をそれぞれ規定するものであります。
 一九ページに戻りまして、第三条第一項第一号ハは、別表第三及び第四の表中によりがたい設備等においては、消防総監が定める距離とする旨を規定するため新たに条項を設けるものであります。
 次に、上欄第三条第一項第一号の二をごらんいただきたいと存じます。これは炉の位置の基準を新たに条を設け規定するものでありまして、その理由としては、下欄の傍線でお示ししてあります第三条第一項第一号中、炉の火災予防上安全な距離の基準と炉の位置の基準をそれぞれ明確に区分するため整備するものであります。
 以下、第三条第一項第四号、二〇ページの第五号、第十号、第十一号、第十二号、二一ページの第十二号の二、第十二号の三、第十三号、二二ページの第十四号並びに二三ページの第十四号の二における改正は、政省令等の基準に従い火気設備における火災予防上の安全な距離や防火上有効な構造及び安全を確保するための装置、並びに用語等を整備するため、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 次に、下欄第三条の二第一項をごらんいただきたいと存じます。これは厨房設備の位置及び構造等について定めたものでありまして、今回の改正は、炉を設置する際の基準と同様に政省令等で規定された用語の定義及び位置、構造等の基準との整合を図るため、二四ページ上欄にお示ししてあります第三条の二第一項第一号、第二号、第三号、二五ページの第四号並びに第五号について所要の整備を行うものであります。
 以下、第四条、ボイラー関係、二六ページの第五条、ストーブ関係、二七ページの第六条の二、温風暖房機関係についても、炉を設置する際の基準と同様に、政省令で定める火気設備の位置及び構造、管理等の基準に従い所要の整備を図るため、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 次に、二八ページの上欄にお示ししてあります第六条の三をごらんいただきたいと存じます。この条文は、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造基準を定めるものであります。今回の省令において、火気設備等の安全性の向上を図るため、ヒートポンプ冷暖房機が対象火気設備等として指定されたことから、新たに一条を設け規定するものであります。
 次に、二八ページにお示ししてあります第七条、乾燥設備関係、二九ページの第七条の二、サウナ設備関係、三〇ページ、第八条、簡易湯沸かし設備関係、第八条の二、給湯湯沸かし設備関係、三一ページの第九条、ふろがま関係、三二ページの第十八条、液体燃料を使用する器具関係、三三ページの第二十条、気体燃料を使用する器具関係、第二十一条、電気を熱源とする器具関係についても、政省令で定める火気設備、器具等の位置、構造並びに取り扱い基準との整合を図るため、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 次に、三四ページの第二十二条の二をごらんいただきたいと存じます。この条文は、基準の特例について定めたものであります。この基準の特例につきましては、火気設備等を設置する場合、位置や構造等周囲の状況から判断して、消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは火気設備等の規制基準によらない旨、基準の特例として適用してまいりました。今回の政令改正において、基準の特例を行使できる者として、消防長または消防署長が規定されたことから、消防総監を新たに規定するなど、政令との整合を図るため、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 また、三五ページの第二十八条の溶接作業等関係及び第五十七条、火を使用する設備等の届け出等関係については、それぞれ条文中における用語の整備を図るため、下欄の傍線部分を上欄の傍線部分に改めるものであります。
 また、第五十七条第一項第二号の二は、ヒートポンプ冷暖房機が対象火気設備として指定されたことから、新たに届け出対象として規定するものであります。
 最後に、附則に関する事項であります。三九ページをごらんいただきたいと存じます。
 第一項は施行期日を定めるものでありまして、本条例の施行日は平成十五年一月一日を予定しております。ただし、公衆の出入りする場所等の指定及び罰則関係につきましては、消防法の一部改正の施行日が平成十四年十月二十五日でありますことから、同日の施行を予定しております。
 第二項は、厨房設備に設置する自動消火装置に関する経過措置を定めるものでありまして、現に設置されている厨房設備または現に設置の工事中である厨房設備については、平成十八年十二月三十一日まで猶予することを定めるものであります。
 第三項は、ヒートポンプ冷暖房機に関する経過措置を定めるものでありまして、現に設置されているヒートポンプ冷暖房機または現に設置の工事中であるヒートポンプ冷暖房機につきましては、改正前の規定に適合するものは改正後の規定に適合するものとみなすことを定めるものであります。
 四〇ページに参りまして、第四項は、罰則に関する経過措置を定めるもので、この条例の施行前にした行為に対する罰則は、改正前の条例により処理されることを明らかにするものであります。
 以上が火災予防条例の一部を改正する条例案の概要であります。
 以上、雑駁ではございますが、第三回定例会に提出を予定している案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○三原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情につきましては、その処理の経過及び結果について、報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十六分散会

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