委員長 | 三原 將嗣君 |
副委員長 | 石井 義修君 |
理事 | 宮崎 章君 |
理事 | 小山 敏雄君 |
理事 | 秋田かくお君 |
中嶋 義雄君 | |
いなば真一君 | |
土屋たかゆき君 | |
花川与惣太君 | |
清原錬太郎君 | |
藤井 富雄君 | |
田中 良君 |
欠席委員 二名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 野田 健君 |
副総監警務部長事務取扱 | 人見 信男君 | |
総務部長 | 岩橋 修君 | |
交通部長 | 福島 和夫君 | |
警備部長 | 和田 康敬君 | |
地域部長 | 濱口 征三君 | |
公安部長 | 米村 敏朗君 | |
刑事部長 | 米田 壯君 | |
生活安全部長 | 渡辺 晃君 | |
組織犯罪対策本部長 | 宮本 和夫君 | |
総務部企画課長 | 関根 榮治君 | |
総務部会計課長 | 鹿倉 則彰君 | |
消防庁 | 消防総監 | 杉村 哲也君 |
次長 | 白谷 祐二君 | |
総務部長 | 中村 正弘君 | |
警防部長 | 関口 和重君 | |
防災部長 | 鈴木 正弘君 | |
救急部長 | 水崎 保男君 | |
予防部長 | 鈴木 淳雄君 | |
指導広報部長 | 櫻岡 正規君 | |
装備部長 | 三上 進君 | |
総務部企画課長 | 佐藤 行雄君 | |
総務部経理課長 | 稲葉 義行君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一四第一一号 井の頭公園内の交番復活に関する請願
(2)一四第一一号 都市型駐在所の設置に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・平成十三年度東京都一般会計予算(警視庁所管分)の繰越しについて
消防庁関係
報告事項(説明)
・消防職員の殉職について
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・火災予防条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
○三原委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記が交代いたしましたので、紹介いたします。
議事課の井坂誠君です。議案調査課の内山英雄君です。
〔書記あいさつ〕
○三原委員長 以上、お二人です。どうぞよろしくお願いいたします。
○三原委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取、並びに警視庁関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○岩橋総務部長 平成十四年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案の計二件であります。
初めに、資料第1の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げますが、その内容は、警察官に対する貸与品目の改正であります。
平成十二年八月、国家公安委員会及び警察庁は、警察刷新会議の警察刷新に関する緊急提言を受けて策定した警察改革要綱において、職務執行における責任の明確化を図るため、制服警察官の識別章の着装や警察手帳の抜本的な形状変更等を行うことといたしました。
本年四月一日、警察法施行令の一部を改正する政令が公布され、警察官に貸与する品目について、所属及び個人番号を表示する識別章が加えられるとともに、二つ折りの縦型に形状変更する手帳が警察手帳と改められました。
したがいまして、本条例においても、資料二ページの新旧対照表のとおり、別表第三中の貸与品目に識別章を新たに加え、手帳を警察手帳と改めようとするものであります。
条例の施行日につきましては、識別章の着装と警察手帳の携帯が開始されます本年十月一日から施行いたしたいと考えております。
次に、資料第2の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
このたびの改正案は、地域住民が日ごろ受けている迷惑行為の中で、現行法令では、規制が難しい、あるいは不十分な、暴走族の組織名等の落書き行為、つきまとい等の行為、ピンクビラの配布等の行為を禁止行為として新たに規制するとともに、盗撮行為の罰則を強化するほか、つきまとい等の行為に関して必要な援助の措置を定めようとするものであります。
改正の内容につきましては、資料四ページ以下の新旧対照表に沿って順次ご説明いたします。
まず、第五条第四項の暴走族の組織名等の落書き行為の禁止についてであります。
道路交通法に規定する共同危険行為などの暴走行為を行う、いわゆる暴走族の組織名等の落書きが都内各所に散見され、地域住民が迷惑をこうむったり、不安を覚えたりしていることや、軽犯罪法違反に該当しても、その刑罰が軽く抑止効果がないことなどから、必要な規制を行おうとするものであります。
その内容は、規制対象を第一号の暴走族の組織名、第二号の暴走族が自己を示すために用いる図形に限定した上で、公衆の目に触れるような工作物に対して、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、これらいずれかを落書きすることを禁止することとしております。
次に、資料五ページの第五条の二のつきまとい行為等の禁止についてであります。
平成十三年中に警視庁が受けました、つきまとい等の行為に関する相談件数は約千八百件で、このうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律でいう、つきまとい等に該当すると思われるものは約六百件であり、残りは同法を直ちに適用できないものとなっていることから、このうち、一定の必要なものについて規制を行うものであります。
その内容は、特定の者に対する地域社会等における関係、契約関係または不法行為関係に起因する規制対象を、ねたみ、恨み、その他の悪意の感情を専ら充足する目的で、当該特定の者またはその関係者に対し、第一号から第四号までに規定する、不安または迷惑を覚えさせるような行為を禁止することとしております。
第一号は、反復して行われるつきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居等の付近における見張り、住居等への押しかけをする行為、第二号は、面会その他の義務のないことを行うことを反復して要求する行為、第三号は、反復して行われる著しく粗野、乱暴な言語を用いた電話もしくは無言電話、また、拒まれたにもかかわらず反復して行う電話、もしくはファクシミリによる送信をする行為、第四号は、反復して羞恥、困惑、嫌悪を覚えるような事項を告げたり、知り得る状態に置いたりする行為や、このような文書、図画、その他物品を送付したり、知り得る状態に置いたりする行為を、それぞれ規定いたしております。
次に、資料六ページの第七条の二のピンクビラ配布行為等の禁止についてであります。
いわゆるピンクビラは、公衆電話ボックス等の工作物に張りつけられたり、住居等の郵便受けに投函されたりするなど、地域住民に迷惑を及ぼしております。
ピンクビラについては、軽犯罪法、売春防止法、東京都屋外広告物条例等を適用して取り締まっておりますが、軽犯罪法は刑罰が軽く抑止効果がないこと、売春防止法では、売春の実態があることを立証してからでないと取り締まりできないこと、東京都屋外広告物条例では公衆電話ボックス内や郵便受けが規制対象となっていないことなどから、必要な規制を行おうとするものであります。
その内容は、ピンクビラを、衣服を脱いだ人の写真や絵、または卑わいな文言が掲載され、かつ電話番号等の連絡先が記載されたものと定義づけ、第一項で、公共の場所でピンクビラを配布する行為、第二項で、公衆電話ボックス内、公衆便所内、その他公衆の用に供する建築物内、または公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラを張りつけたり、その他の方法で掲示したりするなどの行為、第三項で、みだりに住居等にピンクビラを配ったり、差し入れたりする行為を、それぞれ禁止することとしております。
次に、資料七ページの第八条、罰則の改正についてであります。
ただいまご説明いたしました新たな禁止行為に罰則を設けるほか、第五条第一項に、卑わい行為の一形態として規制しております盗撮行為の罰則を強化しようとするものであります。
このたびの罰則の強化は、昨年九月に卑わい行為等の罰則を強化したにもかかわらず、盗撮行為の検挙件数が増加していることや、インターネット上に盗撮ビデオを買い取る旨の広告が数多く見られ、盗撮行為を助長する傾向があることなどから、盗撮行為の抑止を図るためのものであります。
まず、第一項に第三号を新設し、第五条の二のつきまとい行為等について、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するとするものであります。
次に、対照表下段の第二項を第三項に繰り下げ、新たに第二項として、卑わい行為のうち、盗撮行為について、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するとするものであります。
第三項は、第三号に暴走族の組織名等の落書き行為を加え、新たに第六号として、ピンクビラ配布行為等について規定し、それぞれ五十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとするものであります。
次に、対照表下段の第三項を第五項に、第四項を第六項に、それぞれ繰り下げ、新たに第四項として、常習者の盗撮行為について、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するとするものであります。
なお、第三項第五号及び第六項の改正については条文の繰り下げによるものであります。
また、第五項及び第六項は常習者について規定しておりますが、第五条の二のつきまとい行為等は第五項に加え、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に、さらに第五条第四項の暴走族の組織名等の落書き行為及び第七条の二のピンクビラ配布行為等は第六項に加え、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するとするものであります。
次に、資料八ページの第九条として新たに設ける警視総監等の援助の措置についてであります。
これは、警視総監または警察署長が、つきまとい行為等の被害者またはその保護者から、再発の防止または被害の回復を図るため、援助を受けたい旨の申し出があった場合には、東京都公安委員会規則に定めるところにより、申し出者に対し、必要な援助の措置を行うことができるとするものであります。
具体的な援助内容については、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に準じ、交渉の場として警察施設の利用などを検討しているところであります。
本条例の施行日につきましては、公布後、周知のために必要な期間を設けまして、本年十月一日から施行いたしたいと考えております。
以上で今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○三原委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○秋田委員 幾つかお願いをしたいというふうに思っております。
一つは、第五条の二に関係をいたしまして、懇談会報告の迷惑相談件数や内容等、ストーカー規制法で警察庁が示した件数などについて、内容も含めてですが、かなりこの差があるというふうに思われるんですね。したがって、それぞれどのぐらい異なるのか、比較してわかる資料を示していただきたいというふうに思います。
もう一つは、ねたみ、恨み、その他の悪意の感情を充足する目的でなされたつきまといについて、把握している件数を次のケースについて、内容を含めてわかる資料を提出していただきたいと思います。
その一は、職場、学校、地域社会における関係するもの。二番目に、売買、雇用、貸借の契約関係に起因するもの。三番目に、交通事故の不法行為関係に起因するもの。これについてお願いをしたいと思います。
そして、大きな項目の三つ目ですが、各項目に「等」とついているんですね、「など」という字が。これがどういうことを具体的に示すのか、それぞれ何を示すのかということを、わかるようにして資料を示していただきたいというふうに思います。
それから乱用規定のことについてですけれども、迷惑防止条例の改正案には乱用の規定がないんですね。その理由はどういうことなのか、及びストーカー規制法や軽犯罪法では乱用の禁止規定があるようですけれども、それはどうなっているのか、わかるような資料を提出をお願いしたい。
以上です。
○三原委員長 ただいま秋田理事から資料請求がありました。
ほかの委員はいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 なければ、ただいまの秋田理事の資料要求を当委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○三原委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
一四第一一号、井の頭公園内の交番復活に関する請願及び一四第一一号、都市型駐在所の設置に関する陳情は、関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○濱口地域部長 初めに、資料整理番号1により、一四第一一号、井の頭公園内の交番復活に関する請願につきましてご説明申し上げます。
本請願の要旨は、井の頭公園の治安、防犯のため、公園内の交番を早急に復活してもらいたいというもので、昨年五月の警察・消防委員会でご審議いただいた請願と同様のものであります。
請願に係る三鷹警察署井之頭公園交番は、平成五年に井之頭公園駅前駐在所を常駐交番に転換する措置に伴い、その運用を常駐交番から、必要に応じて人員を配置する交番に変更し、現在に至っております。
三鷹警察署では、昼夜を問わず、公園内のパトロールを強化しているほか、必要時間帯の警察官の配置や昼間帯における交番相談員の配置、あるいは人出が予想される花見時期や夏休み時期には、警察官の二十四時間常駐を図るなど、限られた人員の中で同交番の開所に努めております。
また、緊急時の迅速、的確な対応と公園を利用される方の利便を図るため、同署と直接対話ができるテレビ対話システムや各種情報を提供する情報サービス自動案内システム等の機能を有するハイテク交番として、昨年十二月から運用しているところであります。
今後も地域の皆様の不安解消に向けた諸対策を推進しながら、同交番の運用方法について、引き続き検討を重ねてまいりたいと考えております。
次に、資料整理番号2により、一四第一一号、都市型駐在所の設置に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
本陳情の要旨は、足立区の小台・宮城地区に都市型駐在所を設置してもらいたいというものであります。
陳情に係る小台及び宮城地区は、荒川と隅田川に挟まれて島のような地形になっており、同地区内にある時間帯開設の宮城交番と、同交番から約千二百メートルの地点にある常時開設の江北交番が、相互に、あるいはパトカーと連携をとりながら治安維持に当たっております。
要望の都市型駐在所については、宮城交番が同地区の北端に位置していることや、歩道橋下で視認性が悪いことなどから、同交番の都市型駐在所への転換や、その設置場所等について今後、関係向きと協議しつつ検討を重ねてまいりたいと考えております。
○三原委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言があれば、ご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 なければ、初めに請願一四第一一号をお諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第一一号は保留といたします。
次に、陳情一四第一一号をお諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第一一号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
○三原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○岩橋総務部長 平成十三年度予算の繰り越しについてご報告いたします。
お手元にお配りしております平成十三年度繰越説明書によりまして、ご説明いたします。
まず、一ページは、繰越明許費繰越総括表でございます。平成十四年第一回定例会での平成十三年度最終補正予算におきまして、交通安全施設整備事業に係る繰越明許費の議決をいただいておりますが、その限度額二億円のうち、一億七千三百七十一万一千円を繰り越したものでございます。
繰越額が減額となっておりますのは、財源内訳のうち、都債でありますNTT株式の売り払い収入を活用した国からの無利子貸付金について一億円を見込んでいたところ、今回七千三百七十一万一千円の貸付決定があったことによるものであります。
次に、その内容でありますが、二ページの説明欄にありますように、交通信号機五十カ所を新設するもので、繰り越しの理由及び内容につきましては、変更はございません。
以上で平成十三年度予算の繰り越しにつきましてのご報告を終わらせていただきます。
○三原委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対し、何かご質問等がありましたら、ご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、報告に対する質疑は終了いたしました。
以上で警視庁関係を終わります。
○三原委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、杉村消防総監から紹介があります。
○杉村消防総監 四月の人事異動によりまして、東京消防庁幹部に異動がありましたので、紹介させていただきます。
救急部長の水崎保男です。指導広報部長の櫻岡正規です。よろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○三原委員長 紹介は終わりました。
○三原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○杉村消防総監 職員の殉職について、ご報告申し上げます。
去る五月七日、大田区京浜島三丁目で発生した火災において、消防職員が殉職いたしました。詳細については次長からご報告申し上げますが、早速、都議会議長を初め警察・消防委員会委員長、並びに諸先生方からご丁重な弔意を賜りましたことに対し、衷心より御礼を申し上げます。
さて、本事案につきましては、第二消防方面本部消防救助機動部隊機動特科隊長、消防司令補、酒井俊明君が火災現場において消防活動を実施中、急激な濃煙熱気を受け、殉職に至ったものであります。
ここに個人のみたまに対して深甚なる弔意をあらわすとともに、ご遺族の心情を思うとき、まことに痛惜の念にたえないものがあります。
東京消防庁では、故人の功績をたたえ、即日、階級を特進させ、消防司令長に任命するとともに、消防総監特別賞を贈呈いたしました。また、東京都知事からは消防功労章を授与され、さらに叙位及び叙勲、並びに消防庁長官表彰を賜っております。
今後の補償等につきましても、最大限の努力を尽くしてまいります。
常に、私ども消防職員は、災害現場において危険度の高い条件下での活動を余儀なくされていることから、平素から職員の安全管理については細心の配慮を行っていますが、このたび、このような痛ましい事故の発生を見ましたことは、まことに残念であります。今後は、より一層教育訓練の徹底を図るなど、諸対策を推進いたしまして、職員の安全管理について万全を期して、事故防止に努めてまいります。
なお、故酒井俊明消防司令長の消防葬については、六月十三日に青山葬儀所でとり行う予定となっております。よろしくお願いいたします。
○白谷次長 消防職員の殉職につきまして、お手元の資料により、詳細ご報告申し上げます。資料の一ページをごらんいただきたいと存じます。
1、殉職者の氏名等でありますが、殉職いたしました消防職員は、第二消防方面本部消防救助機動部隊に勤務しておりました消防司令長、酒井俊明君、四十七歳で、当時の階級は消防司令補であります。住所は、神奈川県逗子市山の根三丁目十一番十二号で、家族は、奥様の酒井里子さんであります。
2、殉職日時は、平成十四年五月七日、十八時三十七分であります。
3、職歴でありますが、主な職歴としまして、昭和四十九年三月、神奈川県の高校を卒業後、同年四月、消防庁入庁、消防士に任命され、同年十一月、消防学校を卒業し、品川消防署に配置になりました。
以後、特別救助隊員を目指して日夜の猛訓練を行い、昭和五十四年十一月、念願の特別救助隊員となり、毎年行われる救助大会にも参加し、持ち前の体力と精神力で常に好成績を上げております。平成三年四月には消防司令補に昇進し、蒲田消防署空港特別救助隊長となりました。平成七年一月十七日に発生した阪神・淡路大震災では、東京消防庁第一次派遣隊として、不眠不休で、瓦れきに埋もれた人たちの救出に当たりました。
その後、平成十一年四月には、職員あこがれの第二消防方面本部消防救助機動部隊に配置となり、昨年の新宿歌舞伎町の雑居ビル火災においては、濃煙熱気を排除しながら逃げおくれた人たちの救助活動に当たるなど、救助のスペシャリストとして活躍しておりました。
次に4、酒井俊明隊長の活動状況であります。
機動特科隊の酒井隊長は、本火災の特命出場の指令によりポンプ車で出場し、十六時二十六分ころ、火災現場に到着しました。
酒井隊長は、出火建物出入り口付近で関係者と接触して屋内の火災状況を聴取した後、増田隊員とともに一階北側出入り口から屋内に進入しました。十六時三十四分ころ、酒井隊長は、二階から三階下部作業デッキに至る階段の途中で、大森消防署の大隊長から四階下部作業デッキへの筒先配備が有効との指示を受け、増田隊員とともに空気呼吸器の面体を着装し、通称三階に進入しました。十六時三十六分ころ、酒井隊長は、通称三階に至った時点で、後着の二本部機動部隊機動救助隊の米山隊長と接触し、任務分担を確認後、四階下部作業デッキに進入しました。
二ページをごらんいただきたいと存じます。十六時四十五分ころ、増田隊員がベルトコンベヤーから立ち上がっていた炎が急に消えたのを見た後、急激に濃煙で周囲が全く見えなくなり、高温の熱気に包まれてしまいました。
酒井隊長は増田隊員に退避を命じ、濃煙で相互の姿も確認できない中、声で存在を確認し合いながら、通称三階に退避を開始しました。増田隊員は、通称三階に至る階段上にホースを放棄し、酒井隊長を手探りとかけ声で確認しようとしましたが、確認できなかったものであります。その後の酒井隊長の行動については不明であります。増田隊員は、通称三階に降りた時点で左方向に退避したため、退路を見失いましたが、延長されていたホースを発見し、ホースを伝わって退避しました。
十六時五十四分ころ、退避してきた隊員の人員確認の結果、酒井隊長、米山隊長の姿が確認できないことから、直ちに検索班が救出に向かいました。濃煙熱気で極めて活動が困難な中、一回目の検索で米山隊長を発見、救出しました。五回目の検索により、通称三階北側で倒れていた酒井隊長を発見し、十七時四十七分ころ救出しました。直ちに、蒲田救急隊により、心肺蘇生を実施しながら病院に搬送し、十八時十一分、救命救急センターへ収容しましたが、同日十八時三十七分、残念ながら、医師の手当てのかいもなく、死亡が確認されたものであります。
次に5、火災の状況をごらんいただきたいと存じます。
(1)出火日時等でありますが、出火日時は平成十四年五月七日十六時六分ころで、覚知時間は十六時十六分、延焼防止時間は十九時五十一分、火災の鎮圧時間は二十時四十六分、鎮火時間は二十二時一分であります。
(2)出火建物は、大田区京浜島三丁目七番一号の京浜島不燃ごみ処理センターであります。
(3)焼損程度は、耐火造地上四階建てごみ処理工場、建築面積二万百六十八平方メートル、延べ面積四万一千三百三十六平方メートルのうち、破砕物選別室の天井二十五平方メートル、ベルトコンベヤー六基、選別機三基、ごみ三十立方メートルなどが焼損しております。
なお、焼損した区域としては、通称三階、四階の床相当部分の各階二百平方メートル、計四百平方メートルとなります。
(4)消防職員の死傷者の状況でありますが、表にお示ししてありますように、機動特科隊長が殉職したほか、四名の負傷者が発生しております。
なお、中等症の機動救助隊長は、現在もなお入院加療中であります。
三ページをごらんいただきたいと存じます。(5)出場隊及び出場人員でありますが、出場隊はポンプ隊十七隊、特別救助隊五隊、救急隊八隊など計五十七隊で、出場人員は消防職員二百三十三名、消防団員三十四名であります。
(6)活動筒先口数でありますが、消防隊十三隊、十三口で活動を行いました。
(7)出火室につきましては、破砕物を選別するための部屋で、資料別図1、2でお示ししてあります。
(8)出火原因は、破砕物選別室の南側に、二階から通称四階に通じて設置されているコンベヤーラインの破砕物ベルトコンベヤーの通称三階の上部付近において、破砕機で破砕されたときに発生した火花により着火していたごみが運ばれ、ラインが停止したためにコンベアー上にとどまり、無炎燃焼を継続して発炎し、十六時六分ころ、周囲のプラスチック類のごみに燃え移ったものであります。
(9)死傷者発生要因でありますが、十六時四十五分ころ、ベルトコンベヤーの四階付近でゴム製ベルトが焼き切れ、燃えていた燃焼物が二階のベルトコンベヤーの下部に落下しました。この燃焼物の移動と、下部付近での拡大により濃煙熱気が発生し、床が吹き抜けの構造のグレーチング上で活動中の複数の隊員が受傷したものと思われます。
この濃煙熱気の急激な発生要因についてでありますが、現時点では、燃焼物の移動と拡大による燃焼熱エネルギーの増加が高層の煙の層を変化させたことや、コンベヤー下部付近で燃焼物が散乱して熱と高温の灰が巻き上げられ、濃煙熱気が発生したことなどが考えられます。
今回の火災では、今までに経験したことのない、上部から下部への燃焼の急激な移動による現象が発生し、短時間に複数の要因により受傷したことが推定されます。
今後、これらの要因について検証し、以後の消防活動に生かしてまいります。
6、予防対策についてであります。
(1)指導書の交付については、平成十四年五月二十九日、予防部長名で東京都二十三区清掃一部事務組合及び三多摩地区の清掃施設に対して、出火防止の徹底や防火管理及び防災教育の徹底、不燃ごみの燃焼時の危険性の認識などについて、さらに平成十四年五月三十一日、大森消防署長名で京浜島不燃ごみ処理センターに対して指導書を交付し、安全対策の徹底を図ったところであります。
(2)安全対策基準の策定についてでありますが、今後、プラスチック等を処理する施設の増加が考えられることから、同種処理施設の火災安全対策基準を策定することとしております。
次に、四ページの別図1、平面図をごらんいただきたいと存じます。この平面図の右上にお示ししてあります黒丸は、通称三階部分に倒れていた酒井隊長を発見して、救出した位置を示しております。また、〔火〕でお示ししてありますのは、破砕物コンベヤー二号C、D上でごみが出火した位置を示したものであります。
次に五ページ、別図2をごらんいただきたいと存じます。これは不燃ごみ処理系統図をお示ししたものでありまして、ピンクのマーカーで塗りつぶしてありますのが、コンベヤーラインの焼損範囲を示したものであります。
以上が、職員の殉職事故の状況であります。
故酒井隊長におきましては、意思強固で努力型でございまして、正義感が強く、献身的で、常に規律を重んじ、上司、部下からの信頼も厚く、加えて向学心も旺盛で、当庁に入庁後、勤務のかたわら関東学院大学に学び学士課程を修了し、勤務に反映させるなど、積極的に職務執行に当たる優秀な職員でありました。
また、東京消防庁入庁以来の表彰歴でありますが、勤務成績優秀及び人命救助、火災防御功労等、幾多の功績に対し知事賞一回、消防総監賞八回を初め、部長賞三回、方面本部長賞等が五十二件に及んでいることからも、いかに勤勉で責任感旺盛であったかを証左しているものであります。
このように将来を嘱望された優秀な人材を失いましたことは極めて残念であり、痛惜の念にたえないものであります。東京消防庁といたしましては、今後再びこのような痛ましい事故が起こることのないよう、教育訓練の徹底を図るなどの安全対策をさらに推進いたしまして、職員の安全管理に万全の対策を講じてまいります。
以上で報告を終わらせていただきます。
○三原委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対し、何かご質問等がありましたら、ご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、報告に対する質疑は終了いたしました。
○三原委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○白谷次長 平成十四年第二回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は三件ありまして、一件目は、火災予防条例の一部を改正する条例案、二件目は、特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、三件目は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案であります。
初めに、資料1の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
今回の改正項目は三点ありまして、まず一点目の改正項目は、昨年、新宿歌舞伎町で発生した小規模雑居ビル火災では、防火安全対策上、多くの教訓が得られました。東京消防庁ではそうした教訓を踏まえ、防火安全対策のより一層の充実を図るため、階段、通路等の避難施設に物件を置くこと等の行為の禁止を初め、避難施設や防火設備の管理上の責任を明確化するなど、本条例で規制強化するものであります。
五ページの新旧対照表上欄の五十三条の二をごらんいただきたいと存じます。この条文は、何人も、みだりに火災の予防または避難に支障となる物件を置くこと等の行為を禁止するため、新たにこの一条を設け、規制を強化するものであります。
第一号では「避難口、廊下、階段、避難通路、その他避難のために使用する施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。」、第二号では「防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。」、第三号では「消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。」の行為を禁止するものであります。
次に、上欄の第五十四条第五号をごらんいただきたいと存じます。これもまた新たに一号を設け、階段における出火危険及び延焼拡大危険の低減を図るため、原則として階段に敷物を敷かないよう、規制を強化するものであります。
四ページの第二十四条をごらんいただきたいと存じます。ただいまご説明いたしました条例第五十四条第五号を新たに設けたことにより、第二十四条で規定しておりました不特定多数の人が出入りする防火対象物の階段に使用する敷物類は、防炎性能を有するものでなければならないとする条文を削除するものであります。
第二十八条をごらんいただきたいと存じます。この条文の改正は、第二十四条を削除したことにより、その中で引用していた消防法施行令の凡例を、上欄の傍線でお示ししてあります、消防法施行令、「以下『令』という。」に表現を改めるものであります。
次に五ページから六ページ、下欄の第五十四条及び第五十五条の二をごらんいただきたいと存じます。これは、避難施設及び防火設備の管理について定めたものであります。
今回の改正は、避難施設及び防火設備の管理責任をより明らかにするため、当該防火対象物の関係者であることを明記するものであります。これにより、五ページの第五十四条下欄の傍線でお示ししてあります「避難口、廊下、階段、避難通路、その他避難のために使用する施設は、」を、上欄の傍線でお示ししてあります「関係者は、避難施設を」に改めるものであります。
また、六ページの第五十五条の二、下欄の傍線でお示ししてあります「防火設備」を、上欄の傍線でお示ししてあります「関係者」に改めるものであります。
あわせて、本条文中、それぞれ傍線でお示ししている内容についても、所要の整備を図るものであります。
次に、二点目の改正項目は、国の規制緩和策に伴う改正であります。
四ページ上欄の第三十三条をごらんいただきたいと存じます。この条文は、可燃性液体類等の貯蔵及び取り扱いの基準を定めたものであります。
今回の改正は、規制緩和の一環として、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が平成十四年四月一日に施行され、可燃性液体類を容器で貯蔵する場合の積み重ねの高さに係る基準が緩和されました。
省令との整合を図るため、上欄の傍線でお示ししてあります「(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合には、高さ六メートル)」を加えるものであります。
次に七ページ、下欄の第六十三条第二項をごらんいただきたいと存じます。この条文は、石油燃焼設備や器具及び防火材料や防火戸を製造し、販売し、または使用する者の申請により、東京消防庁が当該設備等の火災予防上の安全性や防火性能に関する試験を行い、結果書を交付する制度であります。
この制度につきましても、規制緩和の一環として、民間機関による第三者認証を基本とした法令に基づく指定機関制度への移行が進められています。
このことを踏まえ、当庁が実施している防火力等の試験によらなくても、民間機関による試験の実施実態や、製品の性能及び品質の充実が図られてきていること、さらに、当庁への試験申請需要もほとんどない状況にあることから、防火力試験及び防火性能試験を廃止するものであります。
これにより、下欄の傍線でお示ししてあります、火を使用する設備や器具などの防火力試験及び防火構法、防火戸などの防火性能試験、を削除するものであります。
次に、三点目の改正項目は、自衛消防隊に関する事項であります。
六ページ下欄の第五十五条の五をごらんいただきたいと存じます。この条文は、自衛消防隊の設置基準について定めたものであります。
今回の改正は、近年、大規模な再開発等により、共同住宅を含んだ大規模な複合用途防火対象物が出現しています。このような防火対象物にあっては、自衛消防隊の設置が除外されておりますことから、防火安全対策の一層の強化を図るため、共同住宅の部分を除き、自衛消防隊の設置基準に該当するものにあっては、自衛消防隊の設置を義務づけるものであります。
これにより、上欄の傍線でお示ししてあります「(第九号から第十一号までにあつては、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)」を規定するものであります。
以下、第九号及び第十号並びに第十一号についても、同様の趣旨で改めるものであります。
最後に、附則に関する事項であります。七ページをごらんいただきたいと存じます。
第一項は、施行期日を定めたものでありまして、本条例の施行日は、平成十四年十月一日を予定しております。
第二項は、避難施設の管理に関する経過措置を定めたもので、現に存する防火対象物においては、平成十六年九月三十日まで猶予することを定めたものであります。
第三項は、自衛消防隊に関する経過措置を定めたもので、新たに自衛消防技術認定証の資格を要することから、平成十七年三月三十一日まで猶予することを定めたものであります。
第四項は、防火力等試験に関する経過措置を定めたもので、この条例の施行前に申請を受理しているものは、改正前の条例により処理されることを明らかにしたものであります。
第五項は、防火力等試験の制度廃止に伴い、その試験手数料を定めた、東京都消防関係手数料条例の一部も、本附則により改めるものであります。
第六項は、東京都消防関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置を定めたもので、この条例の施行前に申請を受理しているものは、改正前の条例により処理されることを明らかにしたものであります。
以上が、火災予防条例の一部を改正する条例(案)の概要であります。
次に、資料2の特別区の消防団に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
今回改正いたしますのは、先般、本条例の基礎となっております、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成十四年四月一日に施行され、消防団員に対する退職報償金が改定されたことに伴い、消防団員の処遇改善を図るため、本条例を改正するものであります。
四、五ページの新旧対照表にお示ししてあります、別表、退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。四ページの傍線でお示ししてあります額から、五ページの傍線でお示ししてあります額に、それぞれ改めるものであります。
なお、本条例につきましては、平成十四年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
次に資料3、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(案)についてご説明申し上げます。
二ページの新旧対照表、付則31の表中をごらんいただきたいと存じます。
今回の改正は、厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度との統合に伴い、法律の名称が改められ、平成十四年四月一日に施行されました。
これにより、下欄の傍線でお示ししてあります農林漁業団体職員共済組合法を、上欄の傍線でお示ししてあります、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法に名称を改めるものであります。
以上、雑駁でございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○三原委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で東京消防庁関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十三分散会
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