委員長 | 三原 將嗣君 |
副委員長 | 名取 憲彦君 |
副委員長 | 石井 義修君 |
理事 | 宮崎 章君 |
理事 | 小山 敏雄君 |
理事 | 秋田かくお君 |
中嶋 義雄君 | |
いなば真一君 | |
土屋たかゆき君 | |
花川与惣太君 | |
藤井 富雄君 | |
田中 良君 |
欠席委員 二名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 野田 健君 |
副総監警務部長事務取扱 | 人見 信男君 | |
総務部長 | 岩橋 修君 | |
交通部長 | 福島 和夫君 | |
警備部長 | 和田 康敬君 | |
地域部長 | 安藤 忠信君 | |
公安部長 | 米村 敏朗君 | |
刑事部長 | 米田 壯君 | |
生活安全部長 | 渡邉 晃君 | |
組織犯罪対策本部長 | 宮本 和夫君 | |
総務部企画課長 | 阿多 壽次君 | |
総務部会計課長 | 関根 榮治君 | |
消防庁 | 消防総監 | 杉村 哲也君 |
次長 | 白谷 祐二君 | |
総務部長 | 中村 正弘君 | |
警防部長 | 関口 和重君 | |
防災部長 | 鈴木 正弘君 | |
救急部長 | 金子 勉君 | |
予防部長 | 鈴木 淳雄君 | |
指導広報部長 | 石倉 仁君 | |
装備部長 | 三上 進君 | |
総務部企画課長 | 佐藤 行雄君 | |
総務部経理課長 | 稲葉 義行君 |
本日の会議に付した事件
請願の取り下げについて
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出 警視庁所管分
・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 警視庁所管分
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一三第二三六号の二 悪質金融業者の取締り等に関する請願
(2)一三第九一号 全派出所への警察官の常時配備に関する陳情
(3)一三第九四号 池袋駅東口グリーン大通りの東口五差路地点付近への交番設置等に関する陳情
(4)一三第九八号 西東京市長選挙における選挙違反疑惑事件の真相究明に関する陳情
消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出 東京消防庁所管分
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・火災予防条例の一部を改正する条例
○三原委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきましてお手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、請願の取り下げについて申し上げます。
お手元配布の一三第一九一号、八王子市久保山町一丁目十六番地地先への信号機の設置に関する請願につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。
○三原委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁及び東京消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件についての説明聴取、並びに警視庁関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後の委員会で行います。ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監からあいさつ、並びに先般の人事異動に伴う幹部職員の交代について紹介があります。
○野田警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
委員会の皆様方には、平素から警察業務の各般にわたってご支援を賜っているところであり、心から御礼を申し上げます。
顧みますと、昨年は、愛子内親王殿下のご誕生という慶事がありました。
その一方で、警視庁においては、重要特異事件の特別捜査を初め、米国で発生した同時多発テロ事件に伴う警戒警備、多発する犯罪の捜査、悪質、巧妙化する組織犯罪への対応、少年非行総合対策や地域安全活動の推進、さらには重大交通事故の防止と交通の円滑化など、数多くの重要課題に直面いたしました。
これに対し当庁では、委員の皆様方のお力添えや都民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、全職員が一丸となって、首都の治安維持と都民生活の安全確保に努めてまいりました。
その結果、刑法犯全認知件数は前年に比べて増加したものの、都民に著しい不安を与えるピッキング用具を使用する侵入窃盗については、前年の約六割も減少したほか、交通事故による死者数も過去二十年間で最も少ないものとなりました。この機会に、委員各位を初め、都民の皆様に対しまして、改めて厚く御礼を申し上げます。
さて、現下の治安情勢は、犯罪の凶悪化、国際化、巧妙化、そして組織化、スピード化、さらにハイテク化が一段と進展し、まことに厳しいものがありますが、私どもは、治安状況の変化と都民の皆様の要望に、組織の力が最大限に発揮できる警視庁の確立を図って、都民の視点に立った治安の確保に全力を尽くしてまいる所存であります。
委員の皆様方には、どうか今後とも警視庁に対する一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。
引き続きまして、先般の人事異動により幹部の交代がありましたので、私からご紹介申し上げます。
警務部長から、副総監兼ねて警務部長事務取扱となりました人見信男、生活安全部長渡邉晃でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○三原委員長 あいさつ並びに幹部職員の紹介は終わりました。
○三原委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○岩橋総務部長 平成十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は、平成十四年度東京都一般会計予算案、平成十三年度東京都一般会計補正予算案、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案の計四件であります。
初めに、平成十四年度東京都一般会計予算案のうち、当庁所管分につきまして、お手元の資料第1、平成十四年度予算説明書に基づき、その主なものについてご説明申し上げます。
警視庁の平成十四年度予算案は、歳入歳出予算と債務負担行為により編成されております。
まず、歳入歳出予算の概要でございます。
資料一ページの総括表アの歳入は、総額で四百十三億六千六百三十七万三千円を計上しており、前年度に対し十四億四千四百二十四万五千円の減となっております。歳出は、中段イの表のとおり、総額で六千二百九十億円を計上しており、前年度に対し百六十億円の増となっております。
歳出予算は、その目的により警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、下段ウの表のとおり、給与関係費が五千二百四十億五千二十三万五千円で、全体の八三・三%、事業費は一千四十九億四千九百七十六万五千円で、全体の一六・七%を占めております。
以下、各項目に従いまして、順次ご説明申し上げます。
まず、二ページ以下の歳入予算であります。
初めに、使用料及び手数料は二百十億四千九百三十七万七千円で、前年度に対し二億六千二百九十六万六千円の減となっております。
このうち使用料は、府中運転免許試験場の建物など警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
次の手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し二億六千五百十一万九千円の減となっております。これは三ページの2の運転免許行攻処分者講習の件数減が見込まれることが主な理由であります。
次に、六ページの国庫支出金でありますが、収入見込み額は百三億五千九百三十五万五千円で、前年度に対し四億三千七百三十五万二千円の増となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が増となったことが主な理由であります。
次の財産収入につきましては、待機寮の利用料など十二億六千七百十四万五千円を計上しております。
次の諸収入は、四十四億七千四百四十九万六千円を計上しております。
次に、九ページの都債につきましては、交通安全施設整備費及び施設費に充当するため、四十二億一千六百万円を計上しております。
以上が、歳入予算の内容であります。
次に、一〇ページ以下の歳出予算についてご説明申し上げます。
警察費のうち警察管理費は、警察の管理運営に必要ないわば経常的な経費でありまして、五千二百三十五億三千五百十二万六千円を計上しており、前年度に対し百六十三億九千五百三十二万七千円の増となっております。
初めに、公安委員会費は、東京都公安委員会委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費であります。
まず1の職員費が、前年度に対し百二億六千百二十六万九千円の増となっておりますが、これは、次の(1)の人件費のうち、1の職員給料と、一一ページの(2)のその他職員関係費のうち、6の共済費が増となったことが主な理由であります。
次の2の管理費が、前年度に対し二十億八千三百七十五万四千円の増となっておりますのは、勤務実績に基づいて支給する(1)の諸手当等が、前年度に対し十五億四千百三十四万二千円の増となったことと、一四ページの(9)の再雇用が、駐車取り締まり支援要員等百六十人の再雇用職員の増員により、前年度に対し五億五千二百七十二万三千円の増となったことが、主な理由であります。
次の、3の被服調製費は、警察官の制服の調製等に要する経費であります。前年度に対し七億一千二十万九千円の増となっておりますが、これは制服等の定期支給者の増及び警察官百三十人の増員が主な理由であります。
次の、4の通信施設維持管理は、警察通信の効率的な運用を図るための経費でありますが、前年度に対し一億一千四百八十六万七千円の増となっております。これはIT化を強力に推進するために、警視庁本部と各警察署の間に光通信回線を導入するための経費を計上したことが主な理由であります。
次の、6の被留置者給食費等は、被留置者の管理に要する経費でありますが、前年度に対し二億六千五百八十四万七千円の増となっております。これは被留置者の増加により給食費及び医療費が増となったことが主な理由であります。
次に、一五ページ下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であります。
そのうち1の装備資器材の管理が、前年度に対し十二億一千三百六十八万一千円の増となっておりますのは、刃物等を使用する犯罪が増加していることから、警察官が着装する耐刃防護衣の整備に要する経費及び車載通信系無線機を新システムに切りかえるための経費を計上したことが、主な理由であります。
次に、一六ページ中段の2の車両の管理が、前年度に対し七億八千三百四十六万円の増となっておりますのは、警察の保有する車両のうち、環境確保条例の対象となるディーゼル車にDPFを装着することが主な理由であります。
また、4のヘリコプターの管理が、前年度に対し六億九千九百二十三万八千円の増となっておりますのは、平成十一年度に新機種となりました「おおぞら一号」の特別整備を行うことが、主な理由であります。
次に、一七ぺージ上段の運転免許費のうち、1の運転免許が前年度に対し四億七十六万六千円の増となっておりますのは、道路交通法改正に伴い、運転免許の更新のための高齢者講習の対象者が増となること、及び新たに他府県の優良運転者が東京都でも更新手続ができることとなることが、主な理由であります。
次の退職手当及び年金費のうち、一八ページ上段の退職費が前年度に対し十五億二千二百万一千円の増となっておりますのは、定年退職者の増加によるものであります。
次は、警察活動費についてであります。この項には、警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費として、三百二十三億八百三十九万三千円を計上しております。
まず、交通指導取り締まり費につきましては、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、信号機、道路標識及び交通管制機構施設の維持管理に要する経費を計上しております。
次に、二一ページの交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め、交通管制機構施設整備、二二ページの道路標識及び道路標示の整備に要する経費を計上しております。
次の警備地域費は、雑踏警備、災害に備えての訓練、地域警察の運営などに要する経費であります。
そのうち、二三ページの3の一一〇番運営が前年度に対し一億四千二百五十二万七千円の増となっておりますのは、重要事件発生時や緊急配備実施時に迅速的確に警察車両に対して指揮指令を行うためのカーロケーションシステムを整備拡充することが、主な理由であります。
次の捜査費は、各種犯罪の捜査や、警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費でありますが、そのうち1の犯罪捜査が前年度に対し三億一千二百五十八万一千円の増となっておりますのは、犯罪や事故の発生に比例して増加する証拠品の適正な保管管理のために、新たに証拠品保管倉庫を借り上げるための経費を計上したことが、主な理由であります。
次に、二四ページの少年対策費は、少年の非行防止及び健全育成活動、並びに少年犯罪の捜査などに要する経費であります。
次の生活安全費は、防犯対策、警備業、古物商等の指導取り締まり、並びに風俗事犯、生活経済事犯などの取り締まりに要する経費でありますが、そのうち1の生活安全対策が前年度に対し五億二千二百五十五万五千円の減となっておりますのは、コミュニティセキュリティカメラ等の実績減が主な理由であります。
次は、二五ページ中段の警察施設費についてであります。
初めの施設管理費は、本部庁舎、警察署、交番、駐在所及び待機宿舎などの維持補修費のほか、電気設備等の保守、土地建物の賃借料、光熱水費等に要する経費であります。
次に、二六ページの建設費についてであります。
1の庁舎建設のうち本部関係施設は、西が丘庁舎の改築及び多摩総合庁舎等の改修経費を計上しております。
次の警察署庁舎につきましては、八丈島署など八署の増改築並びに内部改修をする経費を計上しております。また、二七ページの交番・駐在所につきましては、道路拡幅等の理由で改築を必要とする二十七カ所の工事費等を計上しております。
次に、2の待機宿舎借り上げは、大規模災害等の発生時に、その対策要員を都内に確保するため、民間共同住宅二千九百六十五戸の借り上げ料を計上しております。
次に、3の待機宿舎賃貸借に伴う支払金等が、前年度に対し十一億二千五百十一万六千円の増となっておりますのは、小岩署の改築に必要となる用地費を計上したことが主な理由であります。
以上が、歳出予算の概要であります。
次に、二八ページの債務負担行為についてでありますが、まず、二八ページから二九ページの債務負担行為のⅠにつきましては、工事請負等の契約を締結するに当たり、平成十五年度以降の債務を負担することとなる警察署庁舎等の新改築工事について、その支出限度額として四十三億一千八百九十一万九千円を計上しております。
次に、三〇ぺージの債務負担行為のⅢでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として、三十六億九千二十四万六千円を計上したものであります。
以上が、平成十四年度予算案の概要でございます。
次に、平成十三年度補正予算案のうち、当庁所管分につきまして、資料第2、平成十三年度補正予算説明書に基づきご説明申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします補正予算案は、国の平成十三年度第二次補正予算に盛り込まれた交通安全施設等整備事業に関するものでございます。
まず、歳入歳出予算の概要でありますが、資料一ページの総括表アの歳入は一億円を、歳出は中段イの表のとおり一億円を計上しておりますが、下段ウの表のとおり、歳出予算はすべて事業費となっております。
次に、二ページの歳入予算でありますが、交通安全施設整備費に対する都債として一億円を計上しております。この都債につきましては、NTT株式の売り払い収入を活用した国からの無利子貸付金であり、償還時に国から都に対して補助金として交付される予定となっております。
次は、三ページの歳出予算でありますが、警察活動費に一億円を計上しております。
その内訳といたしまして、まず下段の交通安全施設整備費でありますが、これは、交通事故を抑止し安全かつ安心な生活環境を確保するために、交通信号機五十カ所を新設する経費として二億円を計上しております。
次に、中段の交通指導取り締まり費でありますが、駐車違反取り締まり費における既定予算の執行残額見込み分を減額補正するもので、一億円の減を計上しておりますが、これは交通安全施設整備費の一般財源に充てるものであり、差し引きで警察活動費としては一億円を計上しているものであります。
次に、四ページの繰越明許費でありますが、交通安全施設整備事業は平成十三年度中の完了が困難であることから、十四年度への繰り越しができるように、歳出予算の交通安全施設整備費と同額の二億円を計上しております。
以上が、平成十三年度補正予算案の概要でございます。
次に、資料第3の、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げますが、改正点が二点ございます。
一点目は、本条例第十四条で定める地方警察職員の定員の改正についてであります。
昨年十二月二十四日に閣議決定されました平成十四年度政府予算案において、全国で四千五百人の地方警察官の増員が認められ、そのうち警視庁については、国民に身近な犯罪を防圧、検挙し、国民の不安感を解消するための体制の確立要員、複雑多様化する警察事象に対応するための体制の確立要員及び犯罪の増加に伴う留置管理体制の確立要員として百三十人が認められましたことから、この百三十人の増員をお願いするものであります。
具体的には、資料二ページの新旧対照表にお示ししてありますように、第一項に定める警察官の定員が、四万六百七十五人から四万八百五人となります。
また、階級別の内訳は、警察法施行令で定める基準に従うこととされておりますことから、警視三人、警部八人、警部補・巡査部長七十九人、巡査四十人がそれぞれふえることとなり、警察官以外の職員を合わせますと、総計は四万三千六百七十六人となります。
二点目は、資料三ページの新旧対照表にお示ししてありますように、本条例別表第一で定める警視庁八王子警察署の管轄区域の改正についてであります。
八王子の南部丘陵地域においては八王子ニュータウンの開発が進められておりますが、この土地区画整理地内に、七国五丁目及びみなみ野二丁目の町区域を新設する旨の東京都告示がなされました。
これらの町区域のうち、七国五丁目は、八王子警察署の管轄区域である宇津貫町、高尾警察署の管轄区域である大船町のそれぞれの一部をもって町区域としておりますので、現行のままの管轄区域といたしますと、資料四ページの管轄区域変更図の上段にお示ししてありますとおり、七国五丁目が分断されることとなります。
このため、今後の住民の利便性や警察任務の効率的な遂行等を総合的に検討いたしました結果、七国五丁目全域を八王子警察署の管轄区域とすることが最も適切であると判断いたしまして、高尾警察署の管轄区域である大船町の一部を、八王子警察署の管轄区域に変更しようとするものであります。
また、みなみ野二丁目につきましては、資料下段にお示ししてありますように、管轄区域の変更を伴わないことから、知事専決に諮るのが通常でありますが、同じ八王子警察署の管轄区域の案件でありますので、七国五丁目とあわせて改正を行うものであります。
条例の施行日についてでありますが、地方警察職員の定員の改正については、新たな地方警察職員の定員の基準を定めた改正警察法施行令が四月一日に施行される予定でありますことから、これと同日の平成十四年四月一日から、また、八王子警察署の管轄区域の変更については、本年二月二日に町区域新設の効力が発生していますことから、公布の日からそれぞれ施行をいたしたいと考えております。
次に、資料第4の、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
初めに、改正の趣旨についてであります。
昨年の六月二十日、道路交通法の一部を改正する法律、及び新法であります自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が公布されました。
道路交通法の一部を改正する法律は、運転免許証の更新を受ける者の負担軽減や、悪質、危険な運転者に対する対策等の強化を図るための規定の整備などを行っております。
その内容は、一般運転者に係る免許証の有効期間を、現行の三年から、原則として五年に延長すること。
免許証の更新期間を、現行の誕生日までの一カ月間から、誕生日を挟んだ二カ月間に延長すること。
優良運転者については、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新の申請ができる経由申請の制度を、新たに導入すること。
大型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験を路上で行う制度を新たに導入すること、など運転免許に関する制度が大幅に改正されております。
また、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、最近における自動車運転代行業の実情にかんがみ、その業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るために制定されたものであります。
自動車運転代行業は、一定の要件のもとで他人にかわり自動車を運転する役務を提供する営業で、これを営もうとする者は、同法に定める欠格事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないとしております。
本年二月六日、これらの法改正等を受けて、徴収する手数料の標準を定めた道路交通法施行令の一部を改正する政令、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令がそれぞれ公布されましたことから、このたび条例の一部改正をお願いするものであります。
次に、条例改正の内容についてご説明いたします。
今回の改正は、徴収する手数料が定められている別表第一、別表第二を改正するものであります。
なお、手数料の額につきましては、全国的に統一した取り扱いが特に必要と認められますことから、政令で示された手数料については、その標準額と同額にいたしたいと考えております。
それでは、資料一五ページ以下の新旧対照表によりまして順次ご説明いたします。
まず、別表第一の改正についてであります。
一の項「道路交通法に基づく事務」に、政令では手数料の標準額が示されていない「運転経歴証明書交付手数料」及び「特定任意高齢者講習手数料」を加えております。
運転経歴証明書は、みずから取り消しの申請を行い免許が取り消しになった者に対する運転経歴を証明するもので、特定任意高齢者講習は、七十歳以上の方の身体機能の低下は個人差が大きいことから、チャレンジテストという制度を導入して、これに合格した場合は簡易な講習を受講すれば免許証の更新を認めるもので、通常の高齢者講習のかわりにもなる任意の講習であります。
手数料の額については、経費を積算し、運転経歴証明書は千円、特定任意高齢者講習のうち、簡易講習は千四百円、チャレンジ講習は二千七百五十円といたしました。
なお、これ以降ご説明いたします手数料につきましては、政令で標準額が示されております。
続きまして、二の項の次に、二の二の項「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく事務」を加え、自動車運転代行業の認定申請手数料、認定証再交付手数料及び認定証書きかえ手数料を新設しております。
手数料の額については、認定申請は一万六千円、認定証再交付は千九百円、認定証書きかえは二千百円としております。
次に、一六ページ以降の、別表第二の道路交通法関係の手数料の改正についてであります。
まず、一の項の手数料種別欄の運転免許試験手数料については、さきにご説明いたしました大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許の路上試験の導入を受け、第一種運転免許と同じ区分から、大型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許を分離し、新たに大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許の区分を設けております。
手数料の額についてでありますが、普通自動車免許に係る試験は、運転免許試験の免除を規定する、法第九十七条の二の中で、第一項第一号の、住所地の公安委員会以外の公安委員会が行う技能検査の合格者、及び第二号の、指定教習所で行う技能検定の合格者に該当して免除の適用を受ける場合は二千百円、第三号の、有効期間内に免許更新を受けなかった者で、失効期間が六カ月以内の者等に該当して免除の適用を受ける場合は、現行の二千五十円としております。
大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る試験については、同じく法第九十七条の二第一項の免除規定の適用を受ける場合は二千百円、免除の適用を受けない場合は四千四百五十円としております。
仮運転免許に係る試験については、第二号の指定自動車教習所の技能検定合格者の適用を受ける場合は、五十円増額の二千五十円とし、同項第四号の大型自動車免許または普通自動車免許の有効期間内に免許更新を受けなかった者で、失効期間が六カ月を超え一年を経過しない者に該当して、免除の適用を受ける場合を新設し、千七百円としております。また、免除の適用を受けない場合は、百円増額の三千三百円としております。
一九ページになりますが、一の項の次に一の二の項を加え、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会が行う技能検査を受けることができる制度の導入に伴う検査手数料を新設し、大型自動車に係る検査は二千五百五十円、普通自動車に係る検査は四千三百円としております。
次に、二二ページの五の項及び新たに加えた五の二の項は、さきに改正道路交通法の内容で説明いたしました経由申請の制度の導入に伴うものであります。
五の項では、免許証の更新手数料について区分を新設し、通常の更新申請と東京都公安委員会以外の公安委員会を経由して行う更新申請を分けておりますが、いずれも二千二百五十円としております。
五の二の項の経由手数料は、他県居住者が東京都公安委員会を経由して行う更新申請で、六百円としております。
次に、二三ページの八の項の技能検定員審査手数料及び二四ページの十の項の教習指導員審査手数料でありますが、両手数料とも第二種免許を新設して、大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許の区分を設けております。
第一種運転免許については、両審査とも現行のままとし、大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許については、技能検定員審査は二万二千五十円、教習指導員審査は一万二千五百五十円としております。
次に、十二の項の講習手数料でありますが、二五ページの大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許を受けようとする者が受講しなければならない旅客車講習の区分を新設し、講習一時間について三千四百円としております。
また、免許証の更新時講習の区分を、優良運転者、一般運転者、違反運転者等に対する講習の三区分に細分し、優良運転者については現行のままとし、新設の一般運転者に対する講習は千五十円としております。
違反運転者等に対する講習については、現行は千七百円としておりますが、六カ月未満の失効期間内に免許を受ける手続をする者等に対する講習は千五十円としております。
さらに、高齢者講習を五十円減額の二千五十円とし、実車指導のない小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習を新設して、千五百円としております。
次に、資料二七ページ以降の備考についてでありますが、備考二では、技能検定員審査手数料、二九ページの備考三では、教習指導員審査手数料の審査細目ごとの減額について定めております。
今回の改正は、両手数料とも、第二種免許を新設して、大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許の区分を設けております。
また、自動車運転代行業についても、審査細目に新たに加え、両手数料の減額について定めております。
第一種運転免許については、両審査とも現行のままとし、大型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許については、技能検定員審査のうち、運転技能に関する審査細目を免除する場合は四千七百五十円、教習指導員審査のうち、運転技能に関する審査細目を免除する場合は四千九百円とするなど、審査細目ごとの減額を定めております。
さらに、これらが重なった場合の減額についても、それぞれ定めております。
本条例中、手数料の額の欄に、車を借りる場合のいわゆる貸車料について定めております。普通自動車免許、小型特殊免許及び原付免許を除く第一種運転免許試験、大型自動車第二種運転免許及び普通自動車第二種免許を除く第二種運転免許試験、並びに仮運転免許試験に係る貸車料は、五十円増額の千百円とし、大型自動車第二種運転免許または普通自動車第二種免許に係る試験の貸車料を新設し、二千二百円としております。
条例の施行日については、法律が施行される平成十四年六月一日から施行することとし、技能検定員審査及び教習指導員審査に関する改正部分については、政令に合わせて、平成十四年五月一日から施行いたしたいと考えております。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○三原委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
○三原委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、一三第二三六号の二、悪質金融業者の取締り等に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡邉生活安全部長 資料の整理番号1により、一三第二三六号の二、悪質金融業者の取締り等に関する請願につきまして、ご説明申し上げます。
本請願の要旨は、貸金業者で、高金利の処罰、無登録営業等の禁止、取り立て行為の規制に違反していると思われる悪質金融業者について、早急に捜査を実施し、法違反業者に対しては、集中的かつ徹底的な取り締まりを行ってもらいたい。
また、悪質金融業者の取り立て行為違反などについて、市民からの苦情、被害届がある場合の対応は、民事不介入という立場をとらずに、市民の生活の安全という立場で事案の処理に当たってもらいたいというものであります。
当庁では、金融事犯が都民生活に深くかかわっている実態にかんがみ、従来から関係機関等との連携を強化して、高金利事犯や取り立て行為違反等の悪質な事犯に重点を置いて、厳正な取り締まりを行うとともに、都民の立場に立った相談業務を推進してきたところであります。
今度とも、各種法令を適用して、悪質金融事犯の取り締まりを徹底してまいります。
○三原委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二三六号の二は趣旨採択と決定いたしました。
○三原委員長 次に、一三第九一号、全派出所への警察官の常時配備に関する陳情及び一三第九四号、池袋駅東口グリーン大通りの東口五差路地点付近への交番設置等に関する陳情は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○安藤地域部長 資料の整理番号2により、一三第九一号、全派出所への警察官の常時配備に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
本陳情の要旨は、地域住民の不安を解消するため、都内の全交番に警察官を二十四時間常時配置してもらいたいというものであります。
交番の常時開所は多くの方々が望んでおり、住民の方々に安心感を与えることは承知しておりますが、都内の全交番については、人員に限りがありますことから、困難な状況にあります。このため、各交番ごとに地域の実態や住民の方々の要望、意見等を的確に把握、分析した上で、必要に応じた交番の開所、パトロールの強化あるいは都市型駐在所の設置をするなど、柔軟かつ効率的に警察力を投入して対応しているところであります。
また、退職した警察官を交番相談員として主要な交番に配置し、警察官が不在であっても適切な対応ができるようにしているほか、退職した警察職員がボランティア活動として、警察官の目が行き届かないところを見て歩く、シルバーポリス制度を導入するなど、各種対策を推進しております。
今後とも、都民の視点に立って、空き交番に対するさまざまな対策を講じて、地域住民の方々の不安解消に努めてまいります。
次に、資料の整理番号3により、一三第九四号、池袋駅東口グリーン大通りの東口五差路地点付近への交番設置等に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
本陳情の趣旨は、池袋駅東口グリーン大通りの五差路付近に交番を設置し、それに伴う警察官を増員してもらいたいというものであります。
陳情場所は、都内における有数の繁華街であり、警察事象の発生も非常に多いことから、同所を管轄する池袋東口交番のほか、隣接する六ツ又交番、東池袋交番の三交番を常時開設するとともに、パトカーによる重点的な警戒活動を強化し、犯罪等の防圧検挙活動を推進しております。
交番の新設については、池袋駅東口交番が老朽化していることや、駅利用客等からの視認性が悪いことなどから、同交番の移設や本要望地への交番の新設、新設した場合の警察官の増員等について、総合的に検討してまいりたいと考えております。
○三原委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
陳情一三第九一号についてお諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第九一号は趣旨採択と決定いたしました。
次に、陳情一三第九四号についてお諮りいたします。
本件は、さらに調査検討を要するため、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第九四号は保留といたします。
○三原委員長 次に、一三第九八号、西東京市長選挙における選挙違反疑惑事件の真相究明に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○米田刑事部長 資料の整理番号4により、一三第九八号、西東京市長選挙における選挙違反疑惑事件の真相究明に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
本陳情の要旨は、平成十三年二月十八日に行われた西東京市長選挙における出所不明の誹謗中傷ビラの大量配布事件の告訴案件捜査を促進し、真相を究明してもらいたいというものであります。
本件につきましては、西東京市長選挙に立候補した旧田無市市長を誹謗中傷する文書が、投票日直前に配布された事案であり、平成十三年三月十三日に公職選挙法違反及び名誉毀損罪で告訴がなされ、同日、田無警察署において受理しております。
同警察署においては、本件が選挙の公正性及び個人の名誉を害する事案であることから、告訴の受理と同時に、関係者からの事情聴取を初め、文書の鑑定等、当該文書を作成、配布した者の特定に向けた必要な捜査を継続しております。
○三原委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第九八号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
以上で警視庁関係を終わります。
○三原委員長 東京消防庁関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○白谷次長 平成十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
一件目は平成十四年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案、三件目は火災予防条例の一部を改正する条例案であります。
初めに、お手元の資料1によりまして、平成十四年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分について、ご説明申し上げます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。
1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
(1)の歳入予算でありますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで、五款の合計五百十六億五千十一万三千円で、前年度比二十一億一千二百五十一万円、率にして四・三%の増となっております。
次に、(2)の歳出予算でありますが、科目欄の消防費を各事業の目的により、消防管理費以下、五項に区分しております。
総額は、上欄の消防費にありますように二千四百八十億三千万円で、前年度比四十億三千万円、率にして一・七%の増となっております。
(3)の歳出予算性質別比較でありますが、項目欄は給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八五・二%、事業費は一四・八%となっております。
(4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でありますが、消防費の構成比は四・二%となっております。
二ページをお開きいただきます。
2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
まず、科目欄、使用料及び手数料でありますが、平成十四年度予算額は、三億五千百八十一万四千円となっております。主な内容といたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入であります。
三ページをお開き願います。
国庫支出金は八億七千五十九万九千円で、国庫補助金として、防火水槽の設置、消防車両の購入及び救急医療情報センターの運営に対し交付されるものであります。
次に、財産収入は四億三千九百四十六万五千円で、消防職員待機宿舎の利用料などであります。
四ページをお開きください。
諸収入は四百五十七億七千九百二十三万五千円で、主なものは、中段にお示ししてあります消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものであります。
五ページをお開きください。
雑入は八億二千五百八十二万一千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや、過年度分返納による雑入であります。
六ページをお開きください。
都債は四十二億九百万円で、消防車両の購入や消防庁舎の建設等に充当するものであります。
以上、歳入合計は、五百十六億五千十一万三千円となっております。
七ページをお開きください。
3の歳出予算についてご説明申し上げます。
科目欄、消防費二千四百八十億三千万円を計上いたしました。初めに、消防管理費は二千五十五億六千二百万円であります。
管理費二千四億九千三百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理事務費、庁舎等維持管理費及び消防広報の所要額であります。
九ページをお開きください。
福利厚生費は三千万円、衛生管理費は三億二千八百万円、人事教養費は五億七千五百万円、電子計算管理費は四十一億三千六百万円を計上しております。
一〇ページをお開き願います。
消防活動費は、百六十八億八千六百万円であります。
警防業務費六億九百万円は、消火、救助活動や訓練などに要する経費であります。
次の防災業務費十三億一千八百万円は、地震計の維持管理、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に要する経費であります。
救急業務費十一億六百万円は、救急活動及び都民に対する応急救護技術の普及などに要する経費であります。
予防業務費九億七千八百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び火災予防対策に要する経費であります。
一一ページをお開きください。
装備費百二十八億七千五百万円は、消防車両の購入及び維持管理に要する経費などであります。
内容説明欄1の(1)購入の表でありますが、増強する車両といたしまして、増大する救急需要に対応するため、救急車三台を計上しております。
また、更新する車両といたしましては、普通ポンプ車、はしご車など、計百八十九台を計上しております。
一二ページをお開きください。
内容説明欄2、3、4でありますが、消防艇九艇、ヘリコプター六機及びホースの更新など、維持管理に要する経費を計上しております。
以下につきましては、消防隊員が使用する装備資器材や通信機器の維持管理等に要する経費であります。
次の消防団費は、二十五億七千百万円であります。委員会費一千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費であります。
一三ページをお開きください。
活動費は、二十五億六千万であります。内容といたしましては、特別区の消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、災害活動で使用する装備資器材や、消防団の活動拠点となる防災資器材格納庫の建設に要する経費などであります。
一四ページをお開き願います。
退職手当及び年金費は、百五十九億九千四百万円であります。恩給費九億四千六百万円は、恩給制度に基づく所要額であります。
退職費百五十億四千八百万円は、職員の退職手当に要する経費であります。
一五ページをお開きください。
建設費は、七十億一千七百万円であります。庁舎建設費は四十三億一千九百万円で、内容説明欄1の消防庁舎建設の表でありますが、新規といたしまして、志村消防署の高島平出張所と日本堤消防署の二天門出張所の改築に着手するものであります。
また、継続といたしまして、消防署三署と出張所二所の改築工事を進めるものであります。
一六ページをお開きください。
改修費九億三千二百万円は、庁舎の改修に要する経費であります。
消防水利費十七億六千六百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置の負担金などであります。
以上、最下段にお示ししてありますように歳出合計二千四百八十億三千万円で、前年度と比較いたしまして、四十億三千万円の増となるものであります。
一七ページをお開きください。
4の債務負担行為のⅠにつきましては、まず、消防技術試験講習場整備でありますが、神田消防署に合築する消防技術試験講習場の教育用設備を整備するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成十五年度から平成十六年度までの債務負担をお願いするものであります。
債務負担の額は、太線の枠内にお示ししてありますように、五億八千九百二十五万九千円となるものであります。
一八ページをお願いします。
消防出張所改築工事でございますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてありますように、渋谷消防署の恵比寿出張所は、本体改築工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成十五年度の債務負担行為をお願いするものであります。
次の世田谷消防署の池尻出張所につきましても、本体改築工事に着手するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成十五年度から平成十六年度までの債務負担をお願いするものであります。
債務負担の額は、両工事合わせて、最下段の太線の枠内にお示ししてありますように、四億三千五百四十四万九千円となるものであります。
一九ページをお開きください。
5の債務負担行為のⅢといたしまして、東京消防庁厚生貸付資金原資損失補償であります。これは、東京消防庁職員互助組合が行う事業で、十億六千八百十二万二千円を計上したものであります。
以上が平成十四年度東京消防庁当初予算案の概要であります。
次に、資料2の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
このたび、本条例を改正いたしますのは、東京消防庁職員に支給しております特殊勤務手当のうち、出動手当の支給範囲について、今回改めるものであります。
二ページの新旧対照表の下欄第三条をごらんいただきたいと存じます。
本条文は、出動手当を規定したものでありまして、火災やその他の災害に出場し、消防活動に従事した職員に対して支給する手当であります。
今回改正いたしますのは、近年、国内外において、臨界事故や化学剤などといった特異な災害が発生している状況にあります。このため、サリン等と同様に、危険性、困難性を有する上欄の傍線でお示ししてあります放射線及び放射性同位元素、一類感染症などの病原体等が発生している災害現場において消防活動に従事した場合、本手当を支給する対象業務として新たに加えるものであります。
なお、本条例の施行日は、平成十四年四月一日を予定しております。
以上が、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案であります。
次に、資料3の火災予防条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
今回の改正項目は二点ありまして、まず一点目の改正項目は、昨年、消防法及び危険物の規制に関する政令等の一部が改正され、危険物として新たな品名が追加されたことや、引火性液体の性状を有する物品で、引火点が二百五十度以上のものを危険物から除外し、指定可燃物として規制することなどが改められたものであります。
これにより、国で示しております火災予防条例(例)も改正され、これらとの整合を図るため、本条例を改正するものであります。
五ページの新旧対照表下欄の第三十条第七号をごらんいただきたいと存じます。
この条文は、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取り扱いの遵守事項を定めたものであります。
今回改正いたしますのは、下欄の傍線でお示ししてあるただし書きで規定している、火災予防上安全な措置を講じた場合、危険物の貯蔵及び取り扱いの遵守事項を除外する旨を上欄の第三十条七号の二として明文化し、火災予防条例(例)との整合を図るため改めるものであります。
次に、下欄の第三十一条第三項第一号、ヲをごらんいただきたいと存じます。
この条文は、屋外のタンクで引火点が百三十度未満の液体の危険物を貯蔵及び取り扱う場合の基準として、屋外タンクの周囲に設ける流出防止措置を講ずることを定めたものであります。
今回改正いたしますのは、下欄の傍線でお示ししてあります「引火点が百三十度未満のものに限る。」を削除するものであります。
削除する理由といたしまして、液体という流動性の性質から、油が流出した場合、火災などの災害発生危険や、周囲の環境に与える影響などに配慮する必要があることから、すべての屋外タンクに油の流出防止措置を講ずるものであります。
次に、下欄の第三十一条第三項第四号、トをごらんいただきたいと存じます。
この条文は、少量危険物の貯蔵及び取り扱いの基準のうち、移動タンクの下部排出口を設置する場合の基準について定めたものであります。
今回改正いたしますのは、移動タンクの底弁を外部からの衝撃による損傷を防止するため、下欄の傍線でお示ししてあります「表示する」を、上欄の「表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずる」ことを具体的に表現するものであります。
次に、七ページ、下欄別表第七、備考第七号をごらんいただきたいと存じます。
この備考は、指定可燃物のうち、可燃性液体類について定めたものであります。
今回改正いたしますのは、消防法の改正により、引火性液体の性状を有する物品で引火点が二百五十度以上のものは危険物から除外され、指定可燃物として規制されることになりました。
これにより、上欄の傍線でお示ししてあります「一気圧において引火点が二五〇度以上のもの」を新たに追加するものであります。
次に、二点目の改正項目は、近年、新ガス系の消火剤を用いた消火設備の開発や放送設備の非常電話に関する新たな機器が出現しております。このため、国において消防用設備等に関する規制緩和の一環として、消防法施行令及び消防法規則の一部が改正されました。
これにより、本条例に規定しております消火設備等の名称などを改めるものであります。
六ページの下欄の第四十条をごらんいただきたいと存じます。
この条文は、消火設備等に関する基準について定めたものであります。
今回改正いたしますのは、これまでガス系の消火設備として二酸化炭素に限られていたものが、新たに窒素やアルゴンなどのガス系の消火設備についても、その有効性が確認され、基準化が図られました。
これにより、第四十条第一項及び第二項、第三項並びに第四十条の二の下欄の傍線でお示ししております「二酸化炭素消火設備」の名称を、上欄の「不活性ガス消火設備」に改めるものであります。
次に七ページ、下欄の第四十三条の二第二項をごらんいただきたいと存じます。
この条文は、非常警報設備に関する基準のうち、放送設備の起動装置について定めたものであります。
今回の改正もまた、新たな通信機器の出現により放送設備の起動装置として、非常電話によらなくても、他の通話装置でも対応が可能な実態から、非常電話の規定の見直しがされました。
これにより、下欄の傍線でお示ししてあります「非常電話としなければならない。」を上欄の「防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあっては、この限りでない。」に改めるものであります。
最後に、附則に関する事項であります。
前に戻りまして、一ページをごらんいただきたいと思います。
第一条は、施行期日を定めたものでありまして、本条例の施行日は、平成十四年四月一日を予定しております。ただし、別表第七、備考第七号の改正規定につきましては、消防法の一部改正の施行日が平成十四年六月一日でありますことから、同日の施行を予定しております。
また、第二条から第五条までは、新たに、少量危険物や指定可燃物を貯蔵及び取り扱う施設について所要の経過措置を定めたものであります。
以上が、火災予防条例の一部を改正する条例案の概要であります。
以上、雑駁ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いします。
○三原委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○三原委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で、東京消防庁関係を終わります。
これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四分散会
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