警察・消防委員会速記録第九号

平成十三年十一月二十九日(木曜日)
   午後一時七分開議
 出席委員 十三名
委員長三原 將嗣君
副委員長名取 憲彦君
副委員長石井 義修君
理事宮崎  章君
理事小山 敏雄君
理事秋田かくお君
中嶋 義雄君
いなば真一君
土屋たかゆき君
花川与惣太君
清原錬太郎君
藤井 富雄君
大山  均君

 欠席委員 一名

 出席説明員
警視庁警視総監野田  健君
総務部長岩橋  修君
警務部長人見 信男君
交通部長福島 和夫君
警備部長和田 康敬君
地域部長安藤 忠信君
公安部長米村 敏朗君
刑事部長米田  壯君
生活安全部長片桐  裕君
組織犯罪対策本部長宮本 和夫君
総務部企画課長阿多 壽次君
総務部会計課長関根 榮治君
消防庁消防総監杉村 哲也君
次長白谷 祐二君
総務部長中村 正弘君
警防部長小林 茂昭君
防災部長鈴木 正弘君
救急部長金子  勉君
予防部長鈴木 淳雄君
指導広報部長石倉  仁君
装備部長関口 和重君
総務部企画課長佐藤 行雄君
総務部経理課長稲葉 義行君

本日の会議に付した事件
 警視庁関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
  ・東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例
  請願陳情の審査
  (1)一三第一二〇号 小田急多摩線唐木田駅前への交番の設置に関する請願
  (2)一三第一四五号 西東京市西原地域への交番設置に関する請願
  (3)一三第一二二号 滝野川第二小学校前の信号機付横断歩道の設置に関する請願
  (4)一三第一六九号 警察官の交通安全指導に関する請願
  (5)一三第七三号  不動坂(成城四丁目)とその周辺の交通安全対策に関する陳情
  (6)一三第五五号  警視庁の外部監察化に関する陳情
 消防庁関係
  請願の審査
  (1)一三第一四〇号 保谷消防署田無出張所への救急車配備に関する請願
  (2)一三第一六八号 緊急システムで通報の場合の救急車出動に関する請願
  報告事項(説明)
  ・歌舞伎町ビル火災に伴う緊急特別査察の実施結果等について

○三原委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件についての説明聴取及び東京消防庁関係の報告事項の聴取並びに警視庁及び東京消防庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行います。ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○岩橋総務部長 平成十三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 案件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案、東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例案、以上二件の条例改正案であります。
 今回の改正は、本年六月に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法の一部が改正され、同法に電話異性紹介営業が規制対象として新たに規定されたことから、それぞれの条例を改正しようとするものであります。
 初めに、資料第1の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 改正風営適正化法の主要な改正部分であります店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業、いわゆるテレホンクラブ等営業に関する規制については、これまで条例で規制しておりましたが、テレホンクラブ等営業者が広域的に営業を展開している現状等を踏まえ、実効ある指導取り締まりの実現のため、法律により一元的に規制を行う必要が生じたことから、新たに風営適正化法に規定されたものであります。
 このたびの改正案は、風営適正化法に新たに規定された店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業について、営業形態から性風俗特殊営業に準じて規制されることとなっており、風営適正化法施行条例においても、性風俗特殊営業に準じて規制することとしております。
 それでは、資料二ページ以下の新旧対照表に沿って順次ご説明いたします。
 まず、第七条の風俗営業者の遵守事項についてであります。
 本条第六号にあります店舗型性風俗特殊営業に加えて、新たに店舗型電話異性紹介営業を規定し、営業所において店舗型電話異性紹介営業を営み、または他の者に営ませることを禁止することとしております。
 第九条は、店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設についてでありますが、見出し中の「店舗型性風俗特殊営業」を「店舗型性風俗特殊営業等」と改め、店舗型電話異性紹介営業の営業禁止区域の基準となる施設についても、病院及び診療所とし、この敷地の周囲二百メートルの区域内において営業することを禁止するものであります。
 なお、第十条から第十一条の二までの各条の見出しを本条と同様に改めております。
 第十条は、店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域についてでありますが、店舗型電話異性紹介営業の営業禁止地域を、商業地域以外の地域とすることとしております。これは、商業地域が主として商業その他の業務の利便を増進するために定められた地域であることから、清浄な風俗環境の保持に問題はないと認められることなどから、商業地域以外の地域としたものであります。
 第十一条は、店舗型性風俗特殊営業等の深夜における営業時間の制限についてでありますが、午前零時から日の出時までの時間において、店舗型電話異性紹介営業の営業時間を制限することとしております。これは、深夜における良好な風俗環境を保全する必要があることから、店舗型性風俗特殊営業と同様に、時間規制をすることとしたものであります。
 第十一条の二は、店舗型性風俗特殊営業等の広告または宣伝を制限すべき地域についてでありますが、電話異性紹介営業の広告または宣伝の禁止地域を、性風俗特殊営業の営業禁止区域に準じて、商業地域以外の地域とすることとしております。
 なお、本条例の施行につきましては、本条例改正部分に係る改正風営適正化法の施行期日が、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりますことから、改正法の施行に合わせて施行することとしております。
 次に、資料第2の東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
 まず、主な改正内容といたしましては、条例題名の改正、テレホンクラブ等営業規定の削除、罰則の強化、利用カード販売業に係る規定の整備であります。
 それでは、資料一〇ページ以下の新旧対照表に沿って順次ご説明申し上げます。
 まず、条例の題名の改正についてでありますが、テレホンクラブ等営業が法律において規制されることとなったことに伴い、本条例の主たる目的をデートクラブ営業の規制とし、あわせてテレホンクラブ等営業に付随する利用カード販売業について新たに規定することとしたことから、条例の題名を東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例と改正することといたしました。
 また、目次につきましては、第二章の営業に関する規制等について、内容をわかりやすくするため、第一節ではデートクラブ営業に関する規制等、第二節では利用カード販売業に関する規制等、第三節では監督等にそれぞれ区分しております。
 次に、第一条の条例の目的についてでありますが、さきに説明いたしましたとおり、風営適正化法に規定されたテレホンクラブ等営業を削除し、利用カード販売業を新たに規定することとしております。
 第二条の用語の定義については、テレホンクラブ等営業に関する部分を削除し、第四号において、法律で規制される店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る役務の提供を受けるために必要な暗証番号等の情報を「利用情報」、第五号において、利用情報を記入した文書その他の物品を「利用カード」、第六号において、利用カードの販売をする営業を「利用カード販売業」、及び第七号において、東京都の区域内において利用カード販売業を営む者を「利用カード販売業者」と、それぞれ定めることとしております。
 第三条の都の責務、第四条の都民の責務及び第五条の営業者の責務については、テレホンクラブ等営業に関する部分を削除し、新たに利用カード販売業を加え、デートクラブ営業及び利用カード販売業に係る責務をそれぞれ定めることとしております。
 資料一三ページから一八ページにかけて記載しております第七条の営業の届け出、第八条の営業に係る営業所の設置禁止区域、及び第九条の広告及び宣伝の規制については、テレホンクラブ等営業に関する部分を削除しております。
 第十条において規定しておりました利用カード販売等の規制については、後ほどご説明いたします第二節において、利用カード販売業に関する規制等として規定することとしております。
 資料一八ページから二二ページにかけて記載しております第十一条のテレホンクラブ等営業者及びデートクラブ営業者の禁止行為、第十二条のテレホンクラブ等営業者及びデートクラブ営業者の広告及び宣伝等の委託に伴う指導義務、第十三条の指示、第十四条の営業の停止等、第十五条の聴聞の特例については、それぞれテレホンクラブ等営業に関する部分を削除し、一条ずつ繰り上げております。
 続きまして、資料二二ページ、新たに規定いたしました第二節の利用カード販売業に関する規制等についてご説明いたします。
 第十五条は、営業の届け出等に関する規定であります。
 第一項は、営業所等を設けて営業を営もうとする場合の、第二項は、営業を廃止し、または届け出の内容に変更が生じた場合の公安委員会への届け出義務について、それぞれ規定しております。
 また、第三項は、自動販売機に青少年が購入することができない旨などを表示することを規定しております。
 第十五条の二は、営業に係る営業所の設置禁止区域等に関する規定であります。
 第一項では、営業所設置禁止区域においては、青少年立入禁止場所を除き、営業所を設置することを禁止しております。
 第二項では、届け出をして営業所を設置し営業を営んでいる販売業者について、当該営業所設置場所が本条例施行後に新たに営業所設置禁止区域となった場合には、経過措置として、その後の二年間は第一項の規定を適用しないこととしております。
 第十五条の三は、広告及び宣伝の規制に関する規定であります。
 青少年がテレホンクラブへアクセスすることを遮断するなどの理由から、第一項では、一定の場合を除き、広告物等の表示、広告文書等の配置及び配布を、第二項では、広告文書等の青少年への配布を、それぞれ禁止しております。
 また、第三項では、届け出をして営業所を設置し営業を営んでいる販売業者について、当該営業所設置場所が本条例施行後に新たに営業所設置禁止区域となった場合に、経過的措置として、現に表示されている広告物について、その後一月間、第一項の規定を適用しないこととしております。
 第十五条の四は、販売等の規制に関する規定であります。
 第一項では、一定の場合を除き、営業所設置禁止区域における利用カードの販売等を、第二項では、一定の場合を除き、自動販売機の設置等を、第三項は、青少年への利用カードの販売等を、それぞれ禁止することとしております。これは、店舗を設けない形態のテレホンクラブ営業では、自動販売機やレンタルビデオ店等で利用カードを販売している実態があり、これらの営業と青少年のアクセスを未然に防止するためには、営業所への立入規制等では不十分なことから、規制することとしたものであります。
 第十五条の五は、利用カード販売業者の販売委託に伴う指導義務についてであります。これは、利用カードの販売については第三者に委託されることが多いことから、その責任を明確にするために規定したものであります。
 第十五条の六は、公安委員会が行う販売業者に対する指示に関する規定であります。これは、本条例の一定の規定に違反したときに、販売業者の自主的な遵法努力を促し、違法状態の早期是正を図るためのものであります。
 第一項では、営業の届け出、広告及び宣伝の規制等の規定に違反した販売業者に対して必要な指示をすることができる旨を、第二項では、利用カード販売の委託業者に対して、受託者が販売等の規制に違反をした場合に、その違反をしないように指導することを指示できる旨を、それぞれ定めることとしております。
 第十五条の七は、公安委員会が行う営業の停止等の処分に関する規定であります。
 第一項では、利用カード販売業者が公安委員会の指示もしくは第十九条第一項の違反広告物の除却等の命令に違反し、または利用カード販売業者もしくはその代理人等がこの条例の一定の規定に違反した場合に、第二項では、利用カード販売の受託者が第十五条の六第二項の指示後三月以内に販売等の規制に再び違反した場合に、利用カード販売業者に対し、六月を超えない範囲内で当該営業の全部または一部の停止を命ずることができる旨を規定することとしております。
 第三項では、営業所設置禁止区域内において、経過的に二年間の猶予期間を与えられて営業所を設けて営業を営んでいる者が第一項または第二項の規定に該当することとなったときは、停止命令にかえて廃止命令ができる旨を規定することとしております。
 第十五条の八は、聴聞の特例についてであります。公安委員会が利用カード販売業者に対し、営業の停止もしくは廃止の命令という不利益処分を行おうとする場合には、東京都行政手続条例による聴聞または弁明の機会の付与のいずれかの手続をとらなければならないという規定にかかわらず、すべて公開の聴聞を行うことを規定しております。
 次に、第三節の監督等についてご説明いたします。
 第十六条の従業員名簿及び第十七条の報告及び立ち入りについては、テレホンクラブ等営業に関する部分を削除し、利用カード販売業に関する部分を加え、利用カード販売業者に対しても、デートクラブ営業者同様、従業員名簿の備えつけを義務づけるほか、行政上の指導監督の実効を期するため、公安委員会が報告や資料の提出を求めることができることや、必要な限度において警察官が営業所への立ち入りができることなどを規定するものであります。
 第十八条の現場における警察官の措置については、デートクラブ営業と同様、利用カード販売業に係る広告及び宣伝の規制に違反している場合に、その行為の中止を命ずることができることとしております。
 第十九条の違反広告物の除却等については、第一項から第四項において、デートクラブ営業と同様、利用カード販売業に係る違反広告物の除却等が行えることとするものであります。
 続きまして、第三章、青少年の健全育成確保のための知事の活動等についてでありますが、現行で規定されている第二十条の環境改善活動、啓発活動等、第二十一条の環境改善活動等に伴う報告、立ち入り等、第二十二条の勧告等及び二十三条の環境改善活動における措置に、それぞれ利用カード販売業に関する規定を加えるものであります。
 次に、第五章の罰則についてであります。
 第二十五条では、利用カード販売業者の違反行為に係る罰則を新たに規定するとともに、デートクラブ営業の違反行為に係る罰金額を引き上げ、営業の停止等の違反については五十万円を百万円に、デートクラブ営業者の禁止行為違反や営業所の設置区域違反等については三十万円を五十万円に、営業開始届け出違反等については二十万円を三十万円に、営業廃止届け出違反等については十万円を二十万円に、それぞれ改正するものであります。
 なお、罰金額については、改正風営適正化法の罰則に準じた額としております。
 第二十六条中の改正部分については、テレホンクラブ等営業が削除されることによるものであります。
 最後に、資料八ページに記載しております附則についてであります。
 第一項は、本条例の施行期日についてでありますが、改正風営適正化法の施行の日から施行することとしております。
 第二項から第七項までは、経過措置についてであります。
 第二項は、本条例施行の際、旧条例の規定に基づく届け出をして利用カードの販売をしている者または現に利用カード販売業に該当する営業を営んでいる者については、本条例施行の日から一月を経過する日までは、第十五条第一項に定める営業の届け出、第十五条の二第一項に定める営業所の設置禁止区域の各規定、第十五条の三第一項に定める広告物の表示に係る部分の規定については、適用しないこととしております。
 第三項は、第二項に規定する者については、施行の日から一月を経過する日までは、第十五条第三項に定める青少年は利用カードを購入することができない旨などを自動販売機に表示する義務の規定は、適用しないこととしております。
 第四項は、第二項に規定する者がこの条例施行の日から一月を経過するまでの間に届け出をした場合は、利用カード販売業を営んでいる者とみなし、第十五条の二第二項に定める営業所設置禁止区域の適用の猶予及び第十五条の三第三項に定める広告及び宣伝の規制の適用の猶予を、それぞれ行うこととしております。
 第五項は、この条例施行前の行為に係る営業の停止、廃止その他の処分については、従前の例によることとしております。
 第六項は、旧条例の規定により公安委員会がテレホンクラブ等営業者にした営業の停止、廃止その他の処分については、なお効力を有することとしております。
 第七項は、この条例の施行前にした行為等に係る罰則の適用については、従前の例によることとしております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○三原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○秋田委員 二点ばかりお願いをしたいと思います。
 一つは、電話異性紹介営業の広告または宣伝区域について、商業地域以外の地域を規制しようとしている、その理由を示していただきたい。
 二つ目は、デートクラブ営業の罰金額を引き上げる理由についてもお願いをしたい。
 以上です。

○三原委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 それでは、ただいま秋田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○三原委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 一三第一二〇号、小田急多摩線唐木田駅前への交番の設置に関する請願及び一三第一四五号、西東京市西原地域への交番設置に関する請願は、いずれも関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安藤地域部長 請願二件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料の整理番号1により、一三第一二〇号、小田急多摩線唐木田駅前への交番の設置に関する請願についてご説明いたします。
 本請願の要旨は、小田急多摩線唐木田駅前に早急に交番を設置していただきたいというものであります。
 小田急多摩線唐木田駅は平成二年に開設され、駅周辺地区では開発が進み、年々入居者や駅の利用客が増加し、警察事象の発生もふえておりますことから、当庁では交番新設の必要性について検討しておりました。請願場所への交番新設については、地域に一層密着した警察活動ができる都市型駐在所をも視野に入れて、現在、建設用地の確保等、関係向きと協議を行っているところであります。
 次に、整理番号2により、一三第一四五号、西東京市西原地域への交番設置に関する請願についてご説明いたします。
 本請願の要旨は、西東京市西原地域に早急に交番を設置していただきたいというものであります。
 西原地区は、田無警察署北原町交番とひばりが丘団地交番が管轄し、現在、交番勤務員のほか、専従のパトロールカーを配置して、重点的な警戒活動を推進しているところであります。
 交番の新設については、地域住民の方々のご要望におこたえしたいところでありますが、警察官の人員に限りがありますことなどから、必ずしもご要望どおりにできないのが実情であります。しかしながら、閑静な住宅街における痴漢等の発生や地域の皆様のご要望にかんがみ、各種警察活動の一層の充実強化を図り、今後の諸情勢の推移を見定めながら検討を重ねてまいりたいと考えております。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、まず、請願一三第一二〇号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一二〇号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第一四五号をお諮りいたします。
 本件は、さらに調査検討を要するため、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一四五号は保留といたします。

○三原委員長 次に、一三第一二二号、滝野川第二小学校前の信号機付横断歩道の設置に関する請願及び一三第一六九号、警察官の交通安全指導に関する請願及び一三第七三号、不動坂(成城四丁目)とその周辺の交通安全対策に関する陳情は、いずれも関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○福島交通部長 請願二件、陳情一件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料の整理番号3により、一三第一二二号、滝野川第二小学校前の信号機付横断歩道の設置に関する請願についてご説明いたします。
 本請願の要旨は、北区滝野川五丁目五番先、一般国道、通称中山道上に信号機つき横断歩道を設置していただきたいというものであります。
 信号機つき横断歩道の設置要望場所は、都心部を南北に走る幹線道路で自動車の交通量が極めて多いことから、同所を横断する歩行者の安全を確保するため、横断歩道橋が設置されております。現在、同所付近は、平成十四年度末の完成を目途に、首都高板橋足立線建設工事と、これに伴う中山道の街路築造工事が進められておりますが、工事終了後は、道路幅員が現在の約二十二メートルから約四十メートルとなることから、従来以上に自動車の交通量が増加することが予想されます。
 なお、同所は緩やかなカーブとなっており、見通しが悪いことなどから、道路管理者である国土交通省東京国道工事事務所では、歩行者の横断手段としてエレベーターつきの横断歩道橋を新設する方針で、地域の方々と調整を続けております。
 したがいまして、道路工事中であることや、同所にエレベーターつきの横断歩道橋が新設されますと、高齢者を初め障害者、乳母車利用者等の横断する方々の利便性と安全性が確保されますことから、現時点では、信号機つき横断歩道は設置しない方向で考えております。
 次に、整理番号4により、一三第一六九号、警察官の交通安全指導に関する請願についてご説明いたします。
 本請願の要旨は、交通警察官による障害者や高齢病弱者への交通安全指導は、親切、丁寧に行っていただきたいというものであります。
 交通の安全指導につきましては、親切、丁寧に行っておりますが、とりわけ障害者や高齢者の方々に対しては、一層こうしたことを心がけて実施しているところであります。
 また、このような方々が違反をした場合であっても、道路交通法に規定されている、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的として、言語、態度に十分留意し、職務執行に努めるよう、あらゆる機会を通じて個々の警察官に指導しているところであります。
 今後とも、さらに一層、適正、公平な職務執行に努めるよう指導してまいりたいと考えております。
 次に、整理番号5により、一三第七三号、不動坂(成城四丁目)とその周辺の交通安全対策に関する陳情についてご説明いたします。
 本陳情の要旨は、世田谷区成城四丁目の不動坂とその周辺の交通安全対策を早急に確保してほしいというものであります。
 交通安全対策要望場所は、世田谷区特別区道の世田谷区成城四丁目二番先と二十二番先の間を南北に走る幅員約四メートルから約六メートルの坂道、通称不動坂であります。同所付近は、小田急小田原線喜多見駅方面から成城学園駅方面に通じる道路が要望場所を含めて数カ所しかないため、通行どめなどの交通規制による安全対策を講じることは、地域の方々に及ぼす影響が極めて大きなものとなります。
 現在、道路管理者である世田谷区では、同所の道路拡幅を行うため、周辺の用地買収を進めておりますが、これについてはまだ時間を要するものと考えられます。
 したがいまして、当面の交通安全対策といたしまして、路側帯部分に発光びょうを設置するとともに、カラー舗装をすることにより、歩行者等の安全を確保する、曲がり角等に滑りどめ舗装をして、自動車の走行の安全を確保するなどの対策を講じることといたしました。
 今後とも、地域の方々や道路管理者等と十分な協議を重ねまして、交通安全対策を進めてまいりたいと考えております。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、まず、請願一三第一二二号ををお諮りいたします。
 本件は、さらに調査検討を要するため、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一二二号は保留といたします。
 次に、請願一三第一六九号及び陳情一三第七三号についてお諮りいたします。
 本件は、いずれも採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一六九号及び陳情一三第七三号は、いずれも採択と決定いたしました。

○三原委員長 次に、一三第五五号、警視庁の外部監察化に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岩橋総務部長 資料の整理番号6により、一三第五五号、警視庁の外部監察化に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情の要旨は、警視庁を直ちに外部監察化していただきたいというものであり、その理由は、警視庁は全国警察本部の中で、北海道警察本部とともに、例外的にいまだ外部監察がなされていないなどであります。
 その申し出の意味するところは、当庁及び北海道警察本部は、警察法第三十条に規定されている管区警察局の管轄区域に指定されていないため、同法第三十一条に規定されている管区警察局長の指揮監督権限に基づく監察が行われていないということを指しているものと推察されます。
 これは、東京都の区域が首都警察たる特殊性から、また、警察庁と同一の所在地であることから、管区警察局を通じて警察庁がこれを指揮監督することは能率上妥当でないので、関東管区警察局の監察区域から除外されております。
 当庁は、警察法第十六条に規定されている警察庁長官の指揮監督権限に基づく直接の監察が行われており、本年は既に二度の警察庁総合監察を受けているところであります。
 なお、本陳情が、この制度以外の第三者による外部監察を求めているとすれば、これは、昨年成立した警察法の一部を改正する法律に関する国会審議の過程において議論されたものの、適当ではないとして採用されなかったものと承知しております。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、陳情一三第五五号をお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第五五号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 警視庁関係をこれで終わります。

○三原委員長 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、請願の審査を行います。
 一三第一四〇号、保谷消防署田無出張所への救急車配備に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中村総務部長 お手元の請願審査説明表により、一三第一四〇号、保谷消防署田無出張所への救急車配備に関する請願につきましてご説明いたします。
 請願審査説明表の表紙をおめくりいただきたいと存じます。
 本請願の要旨は二つございまして、一つ目は、国の救急車の配備基準の改定に基づき、配備基準を改定すること、二つ目は、田無・保谷地域の住民の不安解消のため、保谷消防署田無出張所に救急車を配備すること、であります。
 まず、一つ目、国の救急車の配備基準の改定に基づき、配備基準を改定することについてでありますが、国の消防力の基準は、それぞれの市町村ごとに人口を基礎として配置すべき消防力の基準を示したものであります。
 東京においては、市街地が連続している地域特性を勘案して、東京消防庁管内全域を一つの地域としてとらえ、国の基準に準拠しつつ、東京消防庁独自の基準として消防力配備の基準を定め、消防力の整備を図っているところであります。
 国の消防力の基準は、制定以来四十年を経過し、市街地の状況や消防行政需要の変化等により、実情にそぐわなくなったことなどから、平成十二年に全面的に改正され、平成十三年三月に公表されたものであります。
 現在、東京消防庁では、国の基準改正を受けて、救急車を含め消防力配備の基準全般について見直しを図っているところでございます。
 次に、要旨の二つ目、田無・保谷地域の住民の不安解消のため、保谷消防署田無出張所に救急車を配備することについてでありますが、保谷消防署田無出張所は、西東京市の向台地区に位置しておりまして、同地区において救急事象が発生した場合には、周辺の保谷、小金井及び武蔵野消防署並びに各出張所の救急隊八隊が出場し、対応することとしております。
 東京消防庁では、救急車を新たに配備するに当たっては、救急車の集結状況及び出場件数等を勘案し、計画的な配備に努めております。
 平成十二年中の向台地区に出場する周辺救急隊の平均出場件数は二千八百九十件でありますが、当庁管内には三千五百件を超える救急隊も多いことから、これらの地域を優先して救急車の配備を行うこととしております。
 なお、救急車が配置されていない消防出張所の近くで救急事象が発生した場合、事案によってはポンプ車を出場させ、救急隊と連携した効率的な救急活動を行っているところでございます。
 当庁といたしましては、本請願の趣旨を踏まえ、今後、田無出張所への救急車の配置については、救急隊の集結状況や出場件数等を総合的に勘案し、検討してまいります。
 以上で保谷消防署田無出張所への救急車配備に関する請願についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、請願一三第一四〇号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一四〇号は趣旨採択と決定いたしました。

○三原委員長 次に、一三第一六八号、緊急システムで通報の場合の救急車出動に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○石倉指導広報部長 お手元の請願審査説明表により、一三第一六八号、緊急システムで通報の場合の救急車出動に関する請願についてご説明いたします。
 請願審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。
 本請願の要旨は、低肺者が緊急システムで通報した場合は問い合わせに応答できない場合が多いので、直ちに救急車を出動させてほしいというものでございます。
 緊急通報システムは、登録者が身体の異常や火災等の緊急時に、押しボタン通報またはペンダント通報により、東京消防庁災害救急情報センターの緊急着信装置に通報するシステムでありまして、その登録事務は各市町村が行い、東京消防庁では通報の受信業務を担当しているものでございます。
 緊急通報システムの登録の対象となりますのは、一つ目には、おおむね六十五歳以上のひとり暮らしやお年寄り世帯で、慢性的な病気があり、日常生活を営む上で常に注意を要する方、二つ目には、十八歳以上のひとり暮らしなどの状況で、身体に重度の障害がある方または難病の方、三つ目には、十八歳以上で聴覚に重度の障害があり、その障害に加え他の病気があるために、緊急時におけるファクシミリでの通報が困難な方でございます。
 当庁では、緊急通報システム利用者から通報があったときは、状況を把握するために折り返しの電話をすることとしており、応答がない場合には、直ちに救急車のほかポンプ車などの消防車両を出場させ、迅速な救護活動を実施しているところでございます。
 同時に、事前に登録している近隣の協力員にも連絡をいたしまして、通報者の状況確認をお願いしております。
 なお、緊急通報システム利用者が事前に知らせたい特記事項については、登録事務を行っている区市町村に申し出ることにより、当庁に通知され、この内容を緊急出場時において活用することとしております。
 今後も引き続き、当庁といたしましては、本請願の趣旨を十分に踏まえ、緊急通報システム利用者からの通報内容については、迅速かつ的確な対応を行ってまいります。
 以上で緊急システムで通報の場合の救急車出動に関する請願についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○三原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 発言がなければ、請願一三第一六八号をお諮りいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一六八号は採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。

○三原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○白谷次長 本年九月一日未明、新宿区歌舞伎町において発生した雑居ビル火災を受け、東京消防庁が実施した緊急特別査察の実施結果等につきまして、お手元の資料によりご説明申し上げます。
 資料の一ページをごらんいただきたいと存じます。資料1は、歌舞伎町ビル火災に伴う緊急特別査察の実施結果であります。
 まず、査察の目的でありますが、本査察は、新宿区歌舞伎町のビル火災を踏まえ、類似用途の防火対象物の人命安全対策を図ることを目的として緊急に実施したものであります。
 査察のポイントにつきましては、今回の火災の発生状況を踏まえ、消防法令及び建築法令の適合状況、防火管理の徹底、避難誘導対策の徹底、出火防止対策の徹底及び消防用設備等の設置維持管理の徹底を重点に実施いたしました。
 対象物の範囲につきましては、火災建物と類似した用途の防火対象物で、地上三階建て以上、延べ面積が三百平米以上一千平方メートル未満のもののうち、無窓の階を有し、屋内階段が一系統のみの防火対象物について実施したものであります。
 査察の実施期間につきましては、平成十三年九月三日から十月三十一日までで、実施対象物数は四千百六十九棟、延べ査察人員は一万六千八百四十九人であります。
 このうち違反対象物数三千六百四十三棟で、違反率は八七・四%でありました。
 続いて、違反の指摘状況についてでありますが、違反項目のうち防火管理関係の違反といたしましては、消火・避難訓練未実施など、計二万三千五百三十五件の違反がありました。そのうち改修の届け出がされたものは一万八千五百四十五件、違反の是正を確認した件数は一万六十二件、警告を行った件数は三百六十一件であります。
 出火防止対策関係の違反といたしましては、火気設備基準違反など計二千八百九件の違反がありました。そのうち改修の届け出がされたものは二千二百六十件、違反の是正を確認した件数は五百八十七件、警告、命令を行った件数は四十三件であります。
 消防用設備等の維持管理関係の違反といたしましては、設備の点検未実施、未報告など計一万三千九百七十七件の違反がありました。そのうち改修の届け出がされたものは一万一千二十二件、違反の是正を確認した件数は四千百四件、警告を行った件数は五百六十七件であります。
 建築関係等の違反といたしましては、防火戸関係など計三千百八十五件の違反がありました。そのうち改修の届け出がされた件数は二千五百三十三件、違反の是正を確認した件数は三百六十九件、警告を行った件数は二十八件であります。
 なお、建築関係等の指摘事項につきましては、当庁から区市町村の建築行政機関に対し速やかに通知しており、連携した違反是正を図ったところであります。
 また、改修届け出件数、是正確認件数、警告、命令件数につきましては、平成十三年十一月二十五日現在の集計結果でございまして、現在も継続して違反是正の徹底を図っているところであります。
 次に、資料の二ページをお開きいただきたいと存じます。資料2、歌舞伎町ビル火災を踏まえた東京消防庁の今後の対応についてであります。
 初めに、東京消防庁では、大惨事となった新宿区歌舞伎町の雑居ビル火災を踏まえ、庁内に対策本部を設置するとともに、外部有識者から成る小規模雑居ビルの火災安全対策検討委員会を設置して、火災予防安全対策について検討していただきました。先般、本委員会から検討結果の報告をいただきました。報告書につきましては、お手元に配布しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 当庁では、本委員会の提言や庁内での各種対策について検討した結果、その対応策がまとまりましたので、ご説明させていただきます。
 それでは、資料2の歌舞伎町ビル火災を踏まえた東京消防庁の今後の対応についてをごらんいただきたいと存じます。
 今回の新宿区歌舞伎町の雑居ビル火災から得られた教訓として、1の表の中にお示ししてありますように、六点に要約されます。
 まず一点目は、階段、通路等の避難施設及び防火戸の管理の徹底を図る必要があること、二点目は、二方向避難の避難経路を確保すること、三点目は、実効性ある防火管理を行う必要があること、四点目は、査察の実施体制等の見直しが必要であること、五点目は、消防吏員の権限強化を図る必要があること、六点目は、関係行政機関との効果的な連携を図る必要があること、であります。
 これらの教訓を踏まえた今後の対応でありますが、対応項目として、(1)の国へ法令改正等を要望する事項、(2)の東京消防庁において対策を具現化する事項、(3)の関係行政機関と連携して推進する事項の三つに区分いたしました。
 最初に、(1)の国へ法令改正等を要望する事項についてであります。
 表の中の〔1〕、避難施設の構造基準等の事項のアについてでありますが、小規模雑居ビルには直通階段が一カ所の場合が多く、火災発生時の避難経路が限定されますことから、用途にかかわらず階段等による二方向の避難経路を確保する必要があること、また、イについては、火災発生時において防火戸等が閉鎖されないと、階段等の避難施設が煙の拡散経路や延焼拡大経路となる危険性が高いため、防火戸等が確実に閉鎖される措置を講じていく必要があることから、建築基準法令の改正を国に要望するものであります。
 〔2〕の消防用設備等の基準の事項でありますが、小規模雑居ビルには自動火災報知設備の設置規制の対象外となるものが多いことから、火災を早期に感知し、在館者の安全を確保するため、自動火災報知設備の設置を義務づけるよう消防法令の改正を国へ要望するものであります。
 〔3〕の防火管理の事項のアについてでありますが、小規模雑居ビルにおいては、テナントの管理権原者が頻繁にかわるなど、その特定に困難を来す場合があることから、防火管理業務を適正に行うことができる管理権原者を判定するためのガイドラインを策定し、管理権原者の役割及びその責任について見直しをする必要があること、イについては、防火管理に係る措置命令違反に対する罰則の強化とあわせ、消防法第五条の使用停止命令などを発動する際のガイドラインを策定する必要があること、ウについては、防火管理義務対象物に防火管理者の氏名等の掲示を義務づける必要があること、エとオについては、階段、通路には、避難障害や延焼拡大となる物件を放置、存置させないよう防火管理上の業務に加える必要があることや、階段、通路等の維持管理上の責任範囲等を明確化する必要があること、カについては、共同防火管理制度の実効性を確保する必要があることから、共同防火管理協議会、統括防火管理者及び共同防火管理協議事項について、消防法の条文に明定することを国に要望するものであります。
 次に、〔4〕の消防吏員の権限強化の事項についてであります。消防法第三条の屋外における火災予防または消防活動の障害除去のための消防吏員の措置命令権と同様に、屋内の階段、通路等避難施設における放置・存置物件について、消防吏員が除去命令できるよう消防法の改正を国に要望するものであります。
 〔5〕の防火対象物の公表、表示の事項についてであります。火災発生危険、人命危険の高い対象物については、使用停止命令などを行った場合、その旨の表示を行い、公表することができるよう消防法令の改正を国に要望するものであります。
 〔6〕の用途の分類の事項については、イメクラや個室マッサージなどの新しい用途が出現しているため、現行の防火対象物の用途区分では用途の判定に困難を生ずる場合があり、実態に合った用途区分の見直しを図る必要があることから、消防法令の改正を国に要望するものであります。
 なお、国に要望する法令改正が具現化されない場合は、条例で整備することも検討しております。
 次に、(2)の東京消防庁において対策を具現化する事項についてであります。
 表の中、〔1〕の消防用設備等の基準の事項、アにつきましては、ビル利用者等のいたずらなどにより、自動火災報知設備のビル鳴動機能が停止される場合があるため、同設備の受信機のいたずら防止措置を講ずる必要があること、イについては、火災発生時の初期消火がおくれると火災が拡大することから、簡易型スプリンクラー設備の自主的設置について指導していく必要があること、ウについては、火災時の停電等により避難器具が使用できない場合があるため、蓄光式等の標識の設置を指導していく必要があることから、東京消防庁の指導基準を整備していくものであります。
 〔2〕の避難管理の事項についてでありますが、大音響を発している店舗等においては、自動火災報知設備のベルが鳴っても火災に気づくのがおくれる可能性があるため、非常の場合、速やかに音響を停止することを指導していくものであります。
 〔3〕の査察の事項の査察実施方法等についての(ア)から(エ)までについては、違反の未是正対象物等に対する違反処理の強化や小規模雑居ビルの安全対策を推進するため、現行の査察種別、査察実施基準の見直しを図るとともに、原則として事前連絡なしの査察の徹底、違反処理基準の見直し、消防設備点検資格者等の行う点検報告を活用した査察の効率化を図るため、内部規定を整備するものであります。
 イの査察実施体制については、より効果的な査察を行うため、違反処理を推進する体制や夜間に査察を行う場合の執行体制等について、組織改正及び勤務制度を含め検討していくものであります。
 〔4〕の小規模雑居ビルの火災危険に係る都民への周知、啓発につきましては、あらゆる機会をとらえて人命危険性を都民に周知、啓発していくものであります。
 最後に、(3)の関係行政機関と連携して推進する事項についてであります。
 消防機関だけでは、防火対象物におけるテナント等が頻繁にかわるなど、その実態把握や改修指導、査察違反是正等を行う上で困難性が生じております。先般、総務省消防庁から、風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携について、の通知が出されました。これにより、当庁及び警視庁、都市計画局との三者で、風俗営業施設の許可に際し、消防及び建築行政庁の意見が反映できる仕組み等をつくることを検討してまいります。
 また、当該通知を踏まえ、関係行政機関による人命安全の確保を目的とした地域ごとの連絡協議会を設立することを検討してまいります。
 東京消防庁といたしましては、今後、法令改正を初めとする必要な措置を講じるため、関係機関とさらに連携を図りながら、小規模雑居ビルに対する火災安全対策を積極的に推進してまいります。
 以上で歌舞伎町ビル火災に伴う緊急特別査察の実施結果などに関する報告を終わらせていただきます。

○三原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○三原委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二分散会

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