委員長 | 比留間敏夫君 |
副委員長 | 萩谷 勝彦君 |
副委員長 | 清原錬太郎君 |
理事 | 三宅 茂樹君 |
理事 | 三浦 政勝君 |
理事 | 秋田かくお君 |
花川与惣太君 | |
大山 均君 | |
植木こうじ君 | |
橋本辰二郎君 | |
藤井 富雄君 | |
三田 敏哉君 | |
嶋田 実君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 野田 健君 |
副総監警務部長事務取扱 | 属 憲夫君 | |
総務部長 | 末綱 隆君 | |
交通部長 | 浅井 守君 | |
警備部長 | 和田 康敬君 | |
地域部長 | 安藤 忠信君 | |
公安部長 | 安藤 隆春君 | |
刑事部長 | 栗本 英雄君 | |
生活安全部長 | 片桐 裕君 | |
総務部企画課長 | 阿多 壽次君 | |
総務部会計課長 | 関根 榮治君 | |
消防庁 | 消防総監 | 池田 春雄君 |
次長 | 杉村 哲也君 | |
総務部長 | 中村 正弘君 | |
警防部長 | 小林 茂昭君 | |
防災部長 | 稲葉 昇君 | |
救急部長 | 白谷 祐二君 | |
予防部長 | 鈴木 淳雄君 | |
指導広報部長 | 金子 勉君 | |
装備部長 | 関口 和重君 | |
総務部企画課長 | 佐藤 行雄君 | |
総務部経理課長 | 伊藤 克己君 |
本日の会議に付した事件
警視庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
・一三第四三号 ピンクチラシの防止条例制定に関する請願
・一三第四四号 井の頭公園内の交番復活に関する請願
・一三第一一〇号 練馬区大泉学園町長久保付近への駐在所設置に関する請願
・一二第七九号 秋葉原電気街口の交番設置に関する陳情
・一三第四三号の一 都立祖師谷公園付近の防犯対策、事業化区域の整備及び都市計画の見直しに関する陳情
・一三第六五号 飛鳥山交差点の横断歩道の設置に関する請願
消防庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁渋谷消防署庁舎改築工事請負契約
○比留間委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、本委員会担当書記に交代がありましたので、ご紹介をいたします。
議事課の藤森弘樹君、議案調査課の澤村洋治君です。
〔書記あいさつ〕
○比留間委員長 紹介は終わりました。よろしくお願いをいたします。
○比留間委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承を願います。
本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁及び消防庁の第二回定例会に提出を予定されております案件について、説明聴取並びに警視庁関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後の委員会で行います。ご了承を願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、警視総監から紹介があります。
○野田警視総監 先般の人事異動により幹部の交代がありましたので、ご紹介申し上げます。
皆様方から向かいまして、左に副総監兼ねて警務部長事務取扱属憲夫、右に警備部長和田康敬でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○比留間委員長 紹介は終わりました。
○比留間委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○末綱総務部長 平成十三年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案、以上三件の条例改正案であります。
まず初めに、資料第1の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案については、昨年七月の東京都情報公開条例の一部改正によって、東京都公安委員会及び警視総監が実施機関に加わり、本年十月を目途として施行となりますことから、警視庁の設置に関する条例第五条、総務部の所掌事務に「情報の公開に関すること。」を加えるものであります。
警視庁各部の所掌事務に関しては、警察法第四十七条第四項により、政令で定める基準に従うものとされておりますが、既にこの基準を定める警察法施行令の付録が改正され、当庁の内部組織の基準のうち、総務部の項に「情報の公開に関すること。」が追加されて、本年四月一日に施行となっております。
したがいまして、この基準に合わせて、資料二ページの新旧対照表のとおり、警視庁の設置に関する条例第五条、総務部の所掌事務の第九号に「情報の公開に関すること。」を追加して、当庁における情報公開関連事務を適正に推進しようとするものであります。
なお、本改正条例の施行については、東京都情報公開条例の関連改正部分の施行と同一の日から施行いたしたいと考えております。
次に、資料第2の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案については、ただいまご説明いたしましたとおり、東京都公安委員会及び警視総監が情報公開条例第二条の実施機関に加わりますことから、これに伴って、警視庁関係手数料条例第一条に「ただし、東京都情報公開条例の定めるものについては、この限りでない。」を加える必要が生じたものであります。
警視庁関係手数料条例第一条は、「東京都が徴収する手数料のうち警視庁が所管する事務に関する手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。」と規定し、当庁の事務に関するすべての手数料を本条例で定めております。しかしながら、東京都情報公開条例では、開示手数料について、都民の利便性を考慮して、すべて同条例の定めるところにより徴収することといたしますため、警視庁関係手数料条例第一条にただし書きを加え、両者の整合を図るものであります。
なお、本改正条例の施行については、東京都情報公開条例の一部改正の部分が本年十月を目途として施行されますことから、同一の日から施行いたしたいと考えております。
次に、資料第3の、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明いたします。
このたびの改正案は、本条例第二条のいわゆる「ダフヤ行為」及び第五条第一項の「卑わい行為」につき、近年におけるこの種暴力的不良行為等の発生実態に即して、禁止行為の内容を一部改めるとともに、この種行為による被害を防止する必要から、第八条の罰則を見直すなどの所要の整備を行おうとするものであります。
それでは、資料三ページ以下の新旧対照表に沿って順次ご説明いたします。
第二条は、運送機関の乗車券等や娯楽施設の入場券、観覧券等の不当な売買行為を禁止する規定であります。
対照表下段、現行の第一項は、乗車券、入場券等を公衆に発売する場所において、不特定の者への転売等のために購入する行為及び公衆の列に加わって購入しようとする行為を禁止しております。
また、第二項は、転売する目的で得た乗車券、入場券等を、公共の場所において、不特定の者に売る行為及び人につきまとって売ろうとする行為を禁止しております。
しかしながら、近年におけるダフ屋行為の発生実態を見ますと、暴力団構成員等が、コンサート会場、スポーツ競技場等の周辺の路上や広場などにおいて、会場に向かう来場者に対し、口頭やビラ配布により、余っている券を買い取る旨を呼びかける行為や、所持する券を示したり、ビラを配布したりするなどして購入を勧誘する行為、購入者を物色してうろつく行為など、いずれも現行の各規定では取り締まることができない態様の不当な購入・販売行為が横行しております。
この種の行為は、来場者多数の目の前で執拗に行われ、公衆に著しい迷惑をかけているほか、青少年に及ぼす悪影響や暴力団の資金源となっている実態からも、的確な取り締まりを推進する必要が高まっております。
そこで、対照表上段の改正案では、第二条第一項及び同第二項に定める禁止行為の場所的要件を、乗車券、入場券等を公衆に発売する場所を含む、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所及び汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗り物に拡大するとともに、新たに第一項の禁止行為の態様として、うろつき、人につきまとい、人に呼びかけ、またはビラその他の文書図画を配って、乗車券、入場券等を買おうとする行為を、また第二項の態様として、うろつき、人につきまとい、人に呼びかけ、ビラその他の文書図画を配り、または乗車券、入場券等を展示して、これを売ろうとする行為を追加することとしております。
公共の乗り物を追加いたしますのは、先ほど申し上げた実態に加えて、競技場等へ向かう電車やバスの中で入場券を売買する事例が既に報告されているからであります。
なお、改正案第二条第一項における「公共の場所」及び「公共の乗物」の定義部分は、現行の第二条第二項ないし第三条からそれぞれ移設したものでありますので、これに伴い、現行各条項の定義部分を削除するほか、第二条及び第三条中の「または」及び「利用しうる」についても、それぞれ一般的な法令表記に合わせて、漢字表記とする整理を行いたいと考えております。
次に、資料四ページの第五条第一項は、公共の場所または公共の乗り物における卑わい行為を禁止する規定であります。
現行では、禁止行為の客体が「婦女」に限定されておりますが、男児、男性に対する同種行為による被害実態が認められることから、男女を問わず「人」に対する卑わい行為を禁止する内容に改めようとするものであります。
なお、本項の「または」についても、この改正と合わせて漢字表記に改めたいと考えております。
次は、資料四ページの第八条、罰則の改正についてであります。
本条の改正は、刑法第十五条及び地方自治法第十四条の改正等に伴って、平成三年九月に本条例外三条例につき罰金額を改めるなどの改正を行って以来の改正であり、自来、十年を経たことから、当庁が所管する各種の条例を初め、違反行為の内容または罪質が類似する各種刑罰法令との均衡に配慮するなどして、本条例違反行為に対する罰則の整備を行おうとするものであります。
まず、対照表上段、改正案の第八条第一項及び第二項は、本条例違反の各行為に対する基本的な刑罰を定める規定であります。
第一項は、今回の改正により禁止行為の内容を改めた第二条第一項及び第二項の「ダフヤ行為」並びに第五条第一項の「卑わい行為」について、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するとするものであります。
また、第二項は、これら以外の本条例違反行為について、五十万円以下の罰金または勾留もしくは科料に処することとするものであります。
第一項及び第二項の間に差異を設けましたのは、近年における本条例違反取り締まり状況から、ダフ屋行為及び卑わい行為の二罪種が際立って多発している実態が認められますことから、懲役刑を設けることにより、罰則を強化して違反行為の抑止を図ろうとするものであります。
続いて、第八条第三項及び第四項は、本条例違反の各行為を常習として行った者に対する加重規定であり、ただいま申し上げましたと同様の理由により、ダフ屋行為または卑わい行為を常習として行った者については、一年以下の懲役または百万円以下の罰金、その他の本条例違反行為を常習として行った者については、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとするものであります。
以上申し上げました改正条例の施行については、公布後、周知のために必要な期間を設けまして、今年九月一日から施行いたしたいと考えております。
以上で今定例会に提出を予定しております案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますよう、お願いいたします。
○比留間委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○植木委員 一点ですけれども、卑わい行為事件での年度ごとの件数と検挙人数について及び有罪、無罪判決の件数について、過去十年間お示し願いたいと思います。
○比留間委員長 ほかには。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ただいま植木委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。理事者において、要求された委員と調整の上、提出を願います。
○比留間委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
一三第四三号、ピンクチラシの防止条例制定に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○片桐生活安全部長 請願陳情関係資料の第1をごらんいただきたいと存じます。
請願番号一三第四三号、ピンクチラシの防止条例制定に関する請願につきまして、ご説明を申し上げます。
本請願の趣旨は、六本木、赤坂、渋谷等、都内有数の繁華街において、風俗のあっせんを目的とする、いわゆるピンクチラシが至るところに張りつけられており、町の美観が著しく損なわれている。これは青少年の健全育成、国際化に伴う国益の観点からも問題があり、ピンクチラシに係る行為を根本から取り締まり、これを根絶させるため、軽犯罪法よりさらに厳しい罰則を定めた条例を制定していただきたいというものでございます。
当庁におきましては、従来から繁華街等におけるピンクチラシ等の掲出に対し、健全な社会環境の保持、青少年の健全育成等の観点から、地域住民やボランティアの方々と連携して、環境浄化活動を推進しておりますほか、軽犯罪法のほかにも、売春防止法、風俗営業適正化法、東京都屋外広告物条例等のあらゆる法令を適用して、指導取り締まりに努めているところでございます。
引き続き、これら諸対策と取り締まりを強力に推進するとともに、ピンクチラシを含む屋外広告物を規制しております東京都屋外広告物条例の運用につきまして、関係当局に申し入れを行うなど、請願の趣旨を踏まえて、ピンクチラシの一掃に努めてまいりたいと考えております。
○比留間委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、さらに調査を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。よって、請願第一三第四三号は保留とすることに決定いたしました。
○比留間委員長 次に、一三第四四号、井の頭公園内の交番復活に関する請願、一三第一一〇号、練馬区大泉学園町長久保付近への駐在所設置に関する請願、一二第七九号、秋葉原駅電気街口の交番設置に関する陳情及び一三第四三号の一、都立祖師谷公園付近の防犯対策、事業化区域の整備及び都市計画の見直しに関する陳情は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○安藤地域部長 請願二件、陳情二件につきまして、ご説明申し上げます。
まず初めに、資料第2により、一三第四四号、井の頭公園内の交番復活に関する請願について、ご説明いたします。
本請願の要旨は、井の頭公園の治安、防犯のため、公園内の交番を早急に復活していただきたいというものであります。
請願に係る三鷹警察署井の頭公園交番は、地域住民の皆様から、京王井の頭線井の頭公園駅前周辺への交番新設の要望が提出され、平成五年に、駐在制で運用していた井の頭公園駅前駐在所を常時開設の交番に転換する措置に伴い、それまで常駐交番であった井の頭公園交番の運用を必要に応じて人員を配置する交番に変更して、現在に至ったものであります。
井の頭公園は、緑豊かな憩いの場所として、また駅利用者の通勤、通学路等として、訪れる方、通行する方が絶えない場所であることから、三鷹警察署では、昼夜を問わず、公園内及び周辺のパトロールを強化しております。また、公園交番に関しては、極力、駅前交番勤務員を立ち寄らせて警戒に当たらせているほか、特に花見時期には二十四時間体制で、また夏休み時期には夜間体制で、公園交番の開設に努めているところであります。
当面、地域の皆様の不安解消に向けて警戒活動の強化に一層努めるとともに、常時開設交番への運用の再変更については、公園地区及び同署管轄区域内全般にわたる警察事象の具体的発生状況を見定めながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
次に、資料第3により、一三第一一〇号、練馬区大泉学園町長久保付近への駐在所設置に関する請願について、ご説明いたします。
本請願の要旨は、練馬区大泉学園町長久保付近に駐在所を設置していただきたいというものであります。
大泉学園町八丁目、同九丁目付近の、いわゆる長久保地区は、地域の皆様のご要望を受けて平成十年に移転改築した石神井警察署大泉学園交番が所管しております。同交番は、この移転に合わせて、この地域一帯の治安のかなめにふさわしい大型交番として運用を開始したものであり、現在も交番勤務員のほか専従パトロールカーを配置して、長久保地区を初め同交番所管区域内の重点的な警戒活動を推進しているところであります。
請願に係る地区は、居住人口や各種警察事象の発生状況等の現状から、現時点において直ちに駐在所を新設する必要があるものとは認めがたいところでありますが、都県境に隣接するなどの特殊な事情及び地域の皆様のご意向に照らし、各種警察活動の一層の充実強化を進めつつ、今後における諸情勢の推移を見定めながら、その必要性について検討を重ねてまいりたいと考えております。
次に、資料第4により、一二第七九号、秋葉原駅電気街口の交番設置に関する陳情について、ご説明いたします。
本陳情の要旨は、秋葉原駅電気街口に交番を設置していただきたいというものであります。
JR秋葉原駅西側の、いわゆる電気街口付近は、大小の電気関連企業等が軒を連ねる中央通り方向への通路として、JR利用客を初め通行人が多い場所であります。
現在、同所付近については、ここを所管する万世橋警察署末広町交番の勤務員及びパトロールカーによる重点警戒等の諸対策を講じて、各種警察活動の充実強化に努めております。また、昨年十二月には、署庁舎の全面改築に伴い、万世橋警察署本署が同駅の南西約百三十メートルの場所に移転されましたことから、陳情に係る場所付近における緊急事態については、常時、迅速かつ的確な対応が可能な状況となっております。
陳情の場所への交番の新設については、平成十七年に見込まれている常磐新線の開通や、神田市場跡等の都市再開発による居住者及び交流人口の増加等諸情勢の今後の推移と、警察事象の発生状況を見定めながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
次に、資料第5により、一三第四三号の一、都立祖師谷公園付近の防犯対策、事業化区域の整備及び都市計画の見直しに関する陳情について、ご説明いたします。
本陳情の要旨は、公園付近の防犯対策として、交番の設置、警察パトロールの強化を進めていただきたいというものであります。
陳情に係る都立祖師谷公園付近一帯は、閑静な住宅街でありますが、昨年十二月三十一日に、上祖師谷三丁目一家四人強盗殺人事件が発生して以来、地域住民の皆様の不安感が高まっております。
成城警察署におきましては、こうした実態に対処して、皆様の不安を少しでも軽減するべく、直近の千歳台交番勤務員及びパトロールカーによる重点警戒を推進しているほか、事件発生現場付近には、警戒員及び移動交番車を配置するなどの諸対策を講じているところであります。
警視庁及び成城警察署におきましては、当面、一日も早い犯人逮捕に向け、総力を結集して鋭意捜査を推進しているところでありますが、地域の皆様の不安感が著しいことにかんがみ、交番の設置については今後における検討課題といたしたいと考えております。
以上でございます。
○比留間委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれもさらに調査を要するため、本日は保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。よって、請願一三第四四号、請願一三第一一〇号、陳情一二第七九号、陳情一三第四三号の一は、いずれも保留とすることに決定いたしました。
○比留間委員長 次に、一三第六五号、飛鳥山交差点の横断歩道の設置に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○浅井交通部長 資料第6により、一三第六五号、飛鳥山交差点の横断歩道の設置に関する請願につきまして、ご説明申し上げます。
本請願の要旨は、明治通りと本郷通りが交差する飛鳥山交差点には、横断歩道橋と自転車専用の通行帯が設置されているが、高齢者や車いす等を利用する人たちのためにも、同交差点に横断歩道を設置していただきたいというものであります。
請願に係る飛鳥山交差点は、国道一二二号線、通称明治通りと、都道本郷赤羽線、通称本郷通りとが接続するT字路交差点であります。この付近は、自動車交通量が極めて多い上、王子駅方向から明治通りに沿って設けられている併用軌道が、本交差点に接する部分の本郷通りを斜めに横切り、ここを都電荒川線が走行するという複雑な状況から、歩行者等の通行の安全を図るため、横断歩道橋及び自転車横断帯が設置されております。
現在、同交差点付近では、平成十四年度末の完成を目途に、首都高・板橋足立線の、いわゆる飛鳥山トンネル工事及びこれに伴う明治通りの街路築造工事が進められており、これらの工事が終了した後に、車線構成の見直し及び中央分離帯を初めとする交通安全施設の整備が行われることとなっております。
したがいまして、当庁といたしましては、これらの工事終了後における道路の整備状況、車両及び歩行者の通行実態等に基づきまして、高齢者を初めあらゆる通行者の利便等を勘案しながら、横断歩道橋の構造や横断歩道設置の必要性等について総合的な検証、検討を加えてまいりたいと考えております。
なお、明治通り上に横断歩道を設置することにつきましては、同所に設置してある自転車横断帯を現実に多くの歩行者が通行している実態があり、交通安全上の問題が認められ、また、交通円滑の面からは同所に横断歩道を設置しても大きな支障はないものと考えられますことから、同所に設置してある自転車横断帯に横断歩道を併設することとして検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○比留間委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○植木委員 今回の横断歩道設置の要望につきましては、高速道路の王子線を飛鳥山公園の地下トンネルを通すという、十年にわたる工事に協力をしてきた地元住民の、切実で最小限の願いであると聞いております。工事のために絶えず明治通りの交通渋滞、あるいは二十四時間昼夜にわたる工事などで沿線住宅にも影響が出てきたり、それから都電飛鳥山電停付近の商店街では、出入り口をふさがれて立ち枯れ状態などという被害をもたらしてきました。
その工事が完成した後、大きく拡幅される明治通りを渡る歩道が、高齢者、車いす、乳母車など、以前より不便で利用しにくくなるのではという声が大変多く出ております。
そういう点で、我が党は、この請願のとおり、東西とも、南北についても、切実な要求と考えております。
このたび、自転車横断帯に横断歩道を併設するとの検討をしているということでございますが、請願の趣旨を生かして、できるだけ急いでいただきたい。そして、工事完成後についても、実情を踏まえて、さらに必要な改善の努力をしていただきたいということを切に要望しておきます。
○比留間委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。よって、請願一三第六五号は、趣旨採択と決定いたしました。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
請願陳情の審査を終わります。
以上で警視庁関係を終わります。
○比留間委員長 これより消防庁関係に入ります。
初めに、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○杉村次長 平成十三年第二回定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の議案について、ご説明申し上げます。
案件は三件でございまして、一件目は特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、三件目は東京消防庁渋谷消防署庁舎改築工事請負契約案でございます。
初めに、資料1の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
先般、この条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに伴い、消防団員及び消防作業従事者に対する公務災害補償の充実を図るため、本条例を改正するものであります。
改正点は一点でございまして、四ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
第五条第三項は、消防団員または消防作業従事者もしくは救急業務協力者が、死亡あるいは負傷した場合における配偶者以外の子等の扶養親族に対する補償基礎額の加算額について定めているものでありまして、下欄の傍線でお示ししてあります額を上欄の傍線でお示ししてあります額に、それぞれ改めるものでございます。
なお、本条例につきましては、平成十三年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
次に、資料2の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。
本案につきましても、先般、本条例の基礎となっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正されたことに伴いまして、消防団員に対する処遇の改善を図るため、退職報償金の額を改定するものでございます。
四ページ及び五ページの新旧対照表にお示ししてあります別表、退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。
これは、消防団員の階級及び勤務年数に応じた退職報償金の支給額を定めたものでありまして、下欄の傍線でお示ししてあります額から上欄の傍線でお示ししてあります額に、それぞれ改めるものでございます。
なお、本条例につきましても、平成十三年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
次に、資料3の東京消防庁渋谷消防署庁舎改築工事請負契約案について、ご説明申し上げます。
これは、現在の渋谷消防署庁舎の老朽、狭隘状態の解消と耐震性の向上を図り、防災拠点としての機能を高めるため、渋谷区神南一丁目八番三号の現在地に改築しようとするものであります。
このたびの契約は、本体工事にかかわるものでございまして、その規模等につきましては、鉄筋コンクリート造、地下一階、地上九階建て、延べ面積五千五百七十四平方メートルでありまして、七階から九階には家族用防災員宿舎を併設するものでございます。
なお、本建物につきましては、基礎の部分に免震構造を採用するものであります。
去る四月二十日、財務局におきまして十者による指名競争入札を行いました結果、十三億六百二十万円で共立・ミトモ建設共同企業体が落札したものであります。
なお、本契約につきましては、平成十五年度までの債務負担行為となるものでございます。
本件につきまして、都議会のご承認が得られましたならば、正式に工事請負契約を締結し、契約確定日の翌日から工事に着手する予定でございます。
以上、雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定している議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○比留間委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 それでは、資料要求なしと確認させていただきます。
以上で消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十分散会
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