委員長 | 比留間敏夫君 |
副委員長 | 萩谷 勝彦君 |
副委員長 | 清原錬太郎君 |
理事 | 三宅 茂樹君 |
理事 | 三浦 政勝君 |
理事 | 秋田かくお君 |
花川与惣太君 | |
大山 均君 | |
植木こうじ君 | |
橋本辰二郎君 | |
藤井 富雄君 | |
嶋田 実君 |
欠席委員 一名
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 野田 健君 |
副総監警務部長事務取扱 | 奥村萬壽雄君 | |
総務部長 | 末綱 隆君 | |
交通部長 | 浅井 守君 | |
警備部長 | 近石 康宏君 | |
地域部長 | 富山 幹夫君 | |
公安部長 | 安藤 隆春君 | |
刑事部長 | 栗本 英雄君 | |
生活安全部長 | 寺尾 正大君 | |
総務部企画課長 | 友渕 宗治君 | |
総務部会計課長 | 阿多 壽次君 | |
消防庁 | 消防総監 | 池田 春雄君 |
次長 | 杉村 哲也君 | |
総務部長 | 中村 正弘君 | |
警防部長 | 小林 茂昭君 | |
防災部長 | 稲葉 昇君 | |
救急部長 | 白谷 祐二君 | |
予防部長 | 鈴木 淳雄君 | |
指導広報部長 | 金子 勉君 | |
装備部長 | 関口 和重君 | |
総務部企画課長 | 佐藤 行雄君 | |
総務部経理課長 | 伊藤 克己君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十三年度東京都一般会計予算中、警視庁所管分
・警視庁警察署協議会の設置に関する条例
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一二第六三号 都道府県公安委員会規則の改正に伴う行政書士並びに補助者の生活権擁護に関する請願
(2)一二第五三号 都道府県公安委員会規則改正に関する陳情
(3)一二第一四二号の一 オウム真理教に関する請願
(4)一二第五五号 トピレックプラザ・コウトウ(江東区南砂)の敷地内への派出所設置に関する陳情
(5)一二第六八号 トピレックプラザ・コウトウ(江東区南砂)の敷地内への派出所設置に関する陳情
消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十三年度東京都一般会計予算中、消防庁所管分
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
○比留間委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布の一二第五九号、安心して生活できる住環境の確保に関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。
○比留間委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁及び消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件についての説明聴取、並びに警視庁関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後の委員会で行います。ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監からあいさつがあります。
○野田警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
委員会の皆様方には、平素から警察業務の各般にわたってご支援を賜っているところであり、心から御礼を申し上げます。
昨年は、香淳皇后が崩御され大喪儀がとり行われましたほか、故小渕恵三前総理の葬儀、九州・沖縄サミット、また各国首脳の来日と、重要な国家的行事が相次ぎ、警視庁の総力を挙げて、これらに伴う警備を完遂いたしました。
また、新島・神津島近海地震及び三宅島雄山の噴火に際しては、直ちに部隊を投入して災害警備活動に当たるとともに、避難生活を続ける三宅島の皆様に対して、さまざまな支援を行ってまいりました。
その一方で、都内の治安情勢は、来日外国人犯罪者グループによる侵入強窃盗の激増を背景に、刑法犯の発生が過去最多を記録したほか、少年による凶悪事件の多発、交通事故の増加など、一段と厳しさを増したのであります。
これに対して警視庁は、全職員が一丸となって首都治安の維持と都民生活の安全確保に努めてまいりましたが、この間に委員の皆様から寄せられました当庁へのお力添え並びに都民の皆様のご理解、ご協力に対しまして、改めて厚く御礼を申し上げます。
さて、本年の警視庁は、一段と厳しさを増す治安情勢のもと、日々全力を尽くし、国民、都民の視点に立った治安の確保に努めるとともに、新たな世紀にふさわしい警視庁の確立に向けて、全職員が業務全般に及ぶ改革に取り組んでいく決意であります。
委員の皆様方には、どうか今後とも、警視庁に対し一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○比留間委員長 あいさつは終わりました。
○比留間委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○末綱総務部長 平成十三年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
案件は、平成十三年度予算案、警視庁警察署協議会の設置に関する条例案、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例案の計六件でございます。
それでは最初に、平成十三年度予算案につきまして、お手元の資料第1、平成十三年度予算説明書に基づき、その主なものについてご説明を申し上げます。
警視庁の平成十三年度予算案は、歳入歳出予算と債務負担行為により編成されております。
まず、歳入歳出予算の概要でございます。
資料一ページの総括表、アの歳入は、総額で四百二十八億一千六十一万八千円を計上しており、前年度に対し三億六百五十八万二千円の減となっております。
歳出は、中段イの表のとおり、総額で六千百三十億円を計上しており、前年度に対し四十六億三千七百万円の増となっております。
歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、下段ウの表のとおり、給与関係費が五千百五億百十五万七千円で全体の八三・三%、事業費は千二十四億九千八百八十四万三千円で全体の一六・七%を占めております。
以下、各項目に従いまして、順次ご説明申し上げます。
まず、二ページ以下の歳入予算であります。
初めに、使用料及び手数料は二百十三億一千二百三十四万三千円で、前年度に対し二億六千八百五十六万三千円の増となっております。
このうち使用料は、府中運転免許試験場の建物など警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
次の手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し二億七千五百十二万八千円の増となっております。これは、1の自動車運転免許手数料のうち、免許更新件数の増加が見込まれることが主な理由であります。
次に、六ページの国庫支出金でありますが、収入見込み額は九十九億二千二百万三千円で、前年度に対し一億一千五百二十三万円の減となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が減となったことが主な理由であります。
次の財産収入については、待機寮の利用料など十二億九千八十三万五千円を計上しております。
次の諸収入は、四十三億八千七百四十三万七千円を計上しており、前年度に対し六億一千百九十三万一千円の増となっております。これは、警察費弁償金のうち、被留置者の増加により、1、拘禁費用償還金が増となったことが主な理由であります。
次に、九ページの都債については、交通安全施設整備費及び施設費に充当するため、五十八億九千八百万円を計上しております。
以上が歳入予算の内容であります。
次に、一〇ページ以下の歳出予算についてご説明申し上げます。
警察費のうち警察管理費は、警察管理運営に必要ないわば経常的な経費でありまして、五千七十一億三千九百七十九万九千円を計上しており、前年度に対し三十四億一千五百三十八万八千円の増となっております。
初めに、公安委員会費は、東京都公安委員会委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費であります。
まず、1の職員費が前年度に対し二十一億二百八十七万三千円の増となっておりますが、これは、次の(1)、人件費のうち、1、職員給料と一一ページの(2)、その他職員関係費のうち、6、共済費が増となったことが主な理由であります。
次の2の管理費が前年度に対し六億三千四十八万五千円の増となっておりますのは、勤務実績に基づいて支給する(1)、諸手当等が、前年度に対し五億四千二百十五万六千円の増となったことが主な理由であります。
次に、一四ページの(9)、再雇用は、駐車取締支援要員等の増員百七十七人を含めました再雇用職員九百四十九人に要する報酬等の経費であります。
次に、5、警察情報管理システムの運営は、警察情報の効率的な管理運営に要する経費でありますが、前年度に対し七億九十九万八千円の増となっております。これは、IT化を強力に推進するために、警察署等にパソコンを整備するための経費を計上させていただいたのが主な理由であります。
次の6、被留置者給食費等は、被留置者の管理に要する経費でありますが、前年度に対し三億六千七百八十六万円の増となっております。これは、先ほど歳入予算の拘禁費用償還金の増額についてご説明申し上げましたとおり、被留置者の増加により、給食費が増となったことが主な理由であります。
次に、一五ページ下段の装備費は、各種装備資器材を初め車両、舟艇、ヘリコプターの維持管理及び整備に要する経費であります。
次に、一七ページ上段の運転免許費が前年度に対し五億八千八百十八万三千円の増となっておりますのは、先ほどご説明いたしましたとおり、更新件数の増加が見込まれることに伴い、経費が増となったことが主な理由であります。
次に、退職手当及び年金費のうち、一八ページ上段の退職費が前年度に対し二十二億七千三百四十八万一千円の増となっておりますのは、定年退職者の増加によるものであります。
次は、警察活動費についてであります。この項には、警察活動に要する経費、並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費として三百二十四億九千三百三十四万円を計上しております。
まず、交通指導取締費については、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費が前年度に対し四億五千七十八万八千円の増となっておりますのは、次の1、交通信号施設並びに二〇ページ上段の交通管制機構施設の維持管理に要する経費が、規模等の拡大に伴い、増となったことが主な理由であります。
次に、二一ページの交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め交通管制機構施設整備、二二ページの道路標識及び道路標示の整備に要する経費を計上しております。
次の警備地域費は、雑踏警備、災害に備えての訓練、地域警察の運営、二三ページの3、一一〇番運営などに要する経費であります。
次の捜査費は、各種犯罪の捜査や警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費であります。
次に、二四ページの少年対策費は、少年の非行防止及び健全育成活動並びに少年犯罪の捜査などに要する経費であります。
次の生活安全費は、防犯対策、警備業、古物商等の指導取り締まり、並びに風俗事犯、生活経済事犯などの取り締まりに要する経費であります。
次は、二五ページ中段の警察施設費についてであります。
初めの施設管理費は、本部庁舎、警察署、交番、駐在所及び待機宿舎などの維持補修費のほか、電気設備等の保守、土地建物の賃借料、光熱水費等に要する経費であります。
次に、二六ページの建設費についてであります。
1の庁舎建設のうち、本部関係施設は、西が丘庁舎の改築及び本部庁舎屋上ヘリポート等の改修経費を計上しております。次の警察署庁舎については、三鷹警察署など九署の改築、並びに補強や内部改修を必要とする警察署の改修経費を計上しております。また、二七ページの交番、駐在所については、道路拡幅等の理由で改築を必要とする二十九カ所の工事費等を計上しております。
次に、2の待機宿舎建設は、有家族待機宿舎五戸、単身待機宿舎百二十六人分、署長公舎一戸の新改築に要する経費を計上しております。
次に、3の待機宿舎借り上げは、民間共同住宅二千九百五戸の借り上げ料を計上しております。
以上が歳出予算の概要であります。
次に、二八ページの債務負担行為についてでありますが、まず、二八ページから三〇ページの債務負担行為のⅠについては、工事請負等の契約を締結するに当たり、平成十三年度以降の債務を負担することとなる警察署庁舎等の新改築工事、警察職員待機宿舎新改築工事について、その支出限度額として、三〇ページ下段に記載のとおり、合計三十九億八千八十万二千円を計上しております。
次に、三一ページの債務負担行為のⅢでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として四十一億九千七百三十七万五千円を計上したものであります。
以上が平成十三年度予算案の概要でございます。
次に、資料第2の警視庁警察署協議会の設置に関する条例案についてご説明を申し上げます。
本案は、全国警察を挙げて推進中の警察改革の一環として、昨年十二月六日に公布されました警察法の一部を改正する法律の施行に伴い、警察署協議会の設置及びその運用に関し、必要な事項について定めるための新たな条例の制定をお願いするものであります。
この警察署協議会は、警察署長が地域の皆様のご意見を伺って、警察署の業務運営に反映させるために新たに設置する機関でありますが、地方自治の本旨にかんがみまして、その設置等については、条例により定めることとされたものであります。
それでは、お手元の条例案文に沿ってご説明をいたします。
本条例案は、このたびの改正により新設された警察法第五十三条の二第四項において、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期、その他必要事項を定めるとされたのを受けたものでありまして、第一条は、本条例の趣旨を明らかにするものであります。
第二条は、警察署協議会の設置及び名称を規定するものであります。
第一項は、警察署協議会の設置を定める規定でありますが、警察署協議会の設置目的及び役割の重要性に配意し、当庁管下の全警察署に協議会を設置しようとするものであります。
第二項は、警察署協議会の名称についての規定であります。「協議会」の字句に、その置かれた警察署の名称を冠することとしておりますので、例えば、警視庁麹町警察署協議会と呼称することとなります。
第三条は、警察署協議会の委員の定数、任期及び解嘱を規定するものであります。
第一項の委員の定数については、十人以内とし、公安委員会規則により定めることとするものであります。具体的には、各警察署の管内の実情に基づき、島部警察署では五人、その他の警察署では七人から十人の範囲で定数を定める予定であります。
第二項の委員の任期につきましては、できるだけ多くの方々の意見を公正かつ迅速に警察業務に反映させること、同一の委員が長期間在任することによる弊害を防止することなどに配意いたしまして、二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とするものであります。
第三項の委員の再任につきましては、同様の趣旨から、一回に限ることとするものであります。
第四項は、委員の解嘱についての規定でありますが、これは、犯罪行為その他、委員たるにふさわしくない非行があったとき、または病気等健康上の理由により、もしくは正当な理由がなく委員としての職務を怠ったときなど、特別な理由がある場合には、任期中でも、公安委員会は警察署協議会委員を解嘱することができるとするものであります。
第四条は、警察署協議会の会長に関する規定であります。
第一項は、会長の選任方法についての規定でありますが、警察署協議会の自主的運営を確保する観点から、会長は委員の互選により選任することとするものであります。
第二項は、会長の職務についての規定であります。会務を総理するとは、警察署協議会の招集、開会、採決等の議事、その他警察署協議会の運営に関する庶務を主宰するという意味であります。代表するとは、警察署協議会の議決に従って、外部に対し警察署協議会を代表するという意味でありまして、会長が単独に警察署協議会の権限を代表して行うことは認められないという趣旨であります。
第三項は、病気、旅行、その他会長に事故がある場合に関する規定で、このような場合に備え、あらかじめ、会長の指名により会長の職務を代理する委員を定めておくものとするものであります。
第五条は、警察署協議会の庶務に関する規定で、協議会の開催、会議録の作成等の庶務につきましては、その置かれた警察署におきまして事務を処理することとするものであります。
第六条は、公安委員会への委任について規定するもので、以上のほか、警察署協議会に関し必要な事項は、公安委員会が規則等で定めるものとするものであります。公安委員会規則では、警察法第五十三条の二第四項、括弧書きの規定に基づき、警察署協議会の議事の手続を定めることとしているほか、本条例に基づいて、各警察署協議会の委員の定数、委員の委嘱に関する手続等について定めることといたしたいと考えております。
なお、本条例の施行日につきましては、警察法の一部を改正する法律の施行日を定める政令が本日公布されまして、平成十三年六月一日から施行されることとなりましたことから、これにあわせて、平成十三年六月一日から施行したいと考えております。
次に、資料第3の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
本案は、警察官以外の当庁職員、いわゆる一般職員の定員の削減を行おうとするものであります。
当庁の一般職員は、鑑識、心理、交通管制、水上艇の操作などの技術部門、あるいは会計、経理、統計等の一般事務分野において、まさに警察官と一体となって首都治安の重責を担っているものであります。
警視庁といたしましては、このような重要な役割を果たしております一般職員の削減は大変な痛手ではありますが、東京都の厳しい財政状況にかんがみまして、財政再建推進プランに基づき、ここに十人の定員削減を提出することとしたのであります。
なお、本条例の施行につきましては、平成十三年四月一日から施行したいと考えております。
次に、資料第4の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
本案は、警視庁職員の特殊勤務手当につき、社会経済情勢の推移に照らして真摯に見直しを進めるとともに、爆発物、銃器、刀剣等を使用する凶悪犯罪の多発を初め、一段と厳しさを増している最近の治安情勢に照らして検討いたしました結果に基づいて、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の内容につきまして、資料三ページ以降の新旧対照表に沿って、順次ご説明を申し上げます。
第二条第十九号の火薬類取締手当につきましては、見直しの趣旨等から総合的に判断いたしまして、六ページの第二十一条とあわせ、削除いたしたいと考えております。
第三条の捜査等業務手当につきましては、近年、ご承知のとおり、銃器のみならず、刀剣その他の凶器を用いて、逮捕や職務質問を免れようとする極めて危険性の高い事案が多発している現状にありますことから、刀剣類、刃物もしくは鉄棒、金属バット等の器具を使用する犯人の逮捕、その他の捜査に従事した場合を支給対象として新たに追加しようとするものであります。
四ページの第十一条の爆発物等処理手当につきましては、一昨年九月に茨城県東海村で発生した臨界事故や、首相官邸等に放射性物質を含有するモナザイト鉱を郵送した事件など、最近における事件、事故の発生状況に照らしまして、爆発物やサリン等と同様に重大な人身被害を及ぼしかねない特殊危険物として、放射線、放射性同位元素及び感染症の病原体等を追加し、これらの識別、捜索、検証等に従事した場合を支給対象として新たに追加しようとするものであります。
第十三条の死体処理手当につきましては、取扱件数の増加傾向を背景として、取り扱いに伴う肝炎その他、感染症の危険が高まっておりますほか、殺人等の犯罪の巧妙化に伴い、変死体の検視、見分の重要性が著しく増大しておりますことなどから、支給の限度額を、一遺体当たり二千五百円から二千六百二十円に改めようとするものであります。
五ページの第十五条第二項の特別救助手当につきましては、三宅島雄山の噴火災害のように、立入禁止の命令に至らない避難勧告や避難指示がなされた区域内における警察活動につきましても、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域と同様の危険性が認められますことから、災害対策基本法第六十条に規定されている避難勧告、避難指示の措置がなされた区域を本手当の対象区域に加えるとともに、対象となる業務の範囲に、「警戒警備その他の警察活動」を追加しようとするものであります。
第十九条の航空作業手当につきましては、航空機の運航に伴う各種業務の著しい特殊性にかんがみまして、航空機の操縦等と切り離すことのできない重要業務である飛行計画の作成等の航空機の運航に関する業務及び航空機の点検を、それぞれ第一項第一号、同第二号に追加するとともに、業務実績に応じた支給を図るために、第一号の業務については、勤務一カ月につき十一万八千円と定めていたものを従事した日一日につき五千九百円に、また第二号の業務については、同じく一カ月につき四万九千円を従事した日一日につき二千四百五十円に、それぞれ支給方法及び限度額を改めようとするものであります。
六ページの第二十一条、火薬類取締手当につきましては、先ほどご説明いたしましたとおり、第二条第十九号とあわせて削除いたしたいと考えております。
第二十四条の高所手当につきましては、東京都各局における同種手当との均衡を図るため、限度額を日額三百八十円から三百円に改めようとするものであります。
七ページの第二十五条、早朝勤務等業務手当につきましては、早朝等、日曜日もしくは土曜日、または夜間にかかる勤務を正規の勤務時間として割り振られ、これに従事した一般職員に支給されている手当でありますが、このたびの改正は、勤務実績に応じた支給を図るために、このうち第一項第二号の日曜日または土曜日にかかる勤務、及び同項第三号の午後八時から翌朝六時までの夜間にかかる勤務につきまして、支給方法を改めようとするものであります。
すなわち、第二号の日曜日、土曜日の勤務については、これまで限度額を勤務一カ月につき一万二千七百円と定めていたものを勤務一回につき千七百二十円に、また第三号の夜間の勤務については、同じく一カ月につき四千二百円を勤務一回につき五百円にそれぞれ改めるとともに、これに伴い、第一項第二号、同第三号にありました勤務の回数に関する要件が不必要となりますことから、この部分を削除するものであります。
第二十六条の小笠原業務手当につきましては、東京都各局における同種手当との均衡を図るため、その限度額を、従事した日一日につき二千円から千四百円に改めようとするものであります。
八ページの第二十八条第一項は、職員が同一の日において、特殊勤務手当支給の対象となる二以上の業務に従事した場合の支給方法に関する規定でありますが、火薬類取締手当の廃止により本条例第二十一条を削除いたしますことから、本項の条文を整理しようとするものであります。
第二十八条第三項は、月額で支給する特殊勤務手当の支給方法に関する規定でありますが、このたびの改正により、この種の特殊勤務手当は全廃となりますことから、本項を削除しようとするものであります。
以上の改正を予定しております各種手当の具体的な額は、条例の改正後、東京都人事委員会の承認を得て、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則で定めることとしております。
なお、本条例の施行日につきましては、平成十三年四月一日にしたいと考えております。
また、施行前の支給対象業務については、現行条例により支給することとし、さらに第二十六条の小笠原業務手当の減額については、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例案と同様に、平成十五年三月三十一日までに段階的に減額するための経過措置を講じたいと考えております。
次に、資料第5の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案は、商法等の一部改正によって会社分割の制度が新設されたことに伴い、風俗営業者たる法人の分割に的確に対応できるようにするため、所要の改正を行おうとするものであります。
昨年の五月に公布された商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の一部が改正され、風俗営業者たる法人が、会社分割により風俗営業を承継させることができることとされました。
会社分割の制度は、企業再編を迅速かつ円滑に行うために導入された制度で、会社を分割した場合に、営業の全部または一部を承継させることができるとするものであり、風俗営業者たる法人が会社分割を行おうとする場合には、あらかじめ分割について公安委員会の承認を受けることにより、その風俗営業者の地位を承継させることができるとするものであります。
この公安委員会の承認に関する事務は、昨年十二月に公布された地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令により、標準事務として規定されるとともに、手数料の額が示されました。
そこで、二、三ページの新旧対照表のとおり、本条例の別表第一の八の項、(一)から(三)までの次に、(四)として風俗営業分割承認申請手数料を加え、(四)以降を順次(五)以下に繰り下げることとするものであります。
新設する手数料の額につきましては、全国的に統一した取り扱いが特に必要と認められますことから、政令に示された標準額と同額の一万二千円とし、当該申請を行う者が同時に他の風俗営業分割承認申請を行う場合は三千八百円としたいと考えております。
なお、本条例の改正は、会社分割制度の運用が開始されます平成十三年四月一日から施行したいと考えております。
次に、資料第6の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
本案は、医療法の一部改正に伴い、当庁が所管する二つの条例について用語の整理を行おうとするものであります。
昨年十二月六日に公布された医療法等の一部を改正する法律により、医療法上の患者の「収容」という用語が「入院」に改められました。このため、当庁が所管する条例のうち、医療法を引用して診療所の意義を定めている風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第一条第四号、及び東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例第八条第一項第四号の各条文中にある「患者の収容施設」を「患者を入院させるための施設」にそれぞれ改め、用語の整理を行おうとするものであります。
これらの条例は、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所等の周囲の一定区域につきまして、それぞれ風俗営業、テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の営業所の設置を規制するものでありますが、このたびの改正による規制への実質的な影響はございません。
なお、本条例の施行につきましては、医療法等の一部を改正する法律が本年三月一日から施行されることになっておりますので、本条例改正の公布の日から直ちに施行いたしたいと考えております。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○比留間委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 それでは、資料要求なしと確認させていただきます。
○比留間委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、一二第六三号、都道府県公安委員会規則の改正に伴う行政書士並びに補助者の生活権擁護に関する請願、及び一二第五三号、都道府県公安委員会規則改正に関する陳情は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○浅井交通部長 資料第1の一二第六三号、都道府県公安委員会規則の改正に伴う行政書士並びに補助者の生活権擁護に関する請願、及び資料第2の一二第五三号、都道府県公安委員会規則改正に関する陳情につきましては、その内容が関連しておりますので、あわせてご説明いたします。
本請願及び陳情の要旨は、行政書士及び補助者の生活権擁護ないし行政書士制度の健全なる発展のため、運転免許証更新申請書に写真の添付を要しないとする措置の実施時期を延期してほしい。また、行政書士並びに補助者に助成施策を講じてほしいというものでございます。
初めに、運転免許証更新申請書に免許用写真の添付を要しないとする措置の実施時期について申し上げます。
この措置は、昨年八月十日、運転免許証の更新申請者の負担の軽減及び更新手続の簡素化を図るため、道路交通法施行規則の一部が改正されて、都道府県公安委員会規則で定めるところにより、運転免許証更新申請書の免許用写真の添付を省略することができるようになるというものであります。
この措置の実施に当たっては、申請者の顔写真を直接撮影して、電磁的に記録、管理するシステムの整備が不可欠でありますが、当庁では、既にその準備が整っているところであります。
したがいまして、当庁といたしましては、運転免許更新を申請する数多くの都民の利便を考慮して、道路交通法施行規則の改正部分が施行となる本年四月一日に合わせて、東京都公安委員会規則を改正し、運転免許証更新申請書への写真添付を省略する措置を実施する方針で準備を進めてまいります。
また、平成十二年度の運転免許試験場及び指定警察署内における申請書の作成指導等の業務につきましては、財団法人東京交通安全協会に委託し、契約を締結しているところであります。
以上でございます。
○比留間委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○三宅委員 質問ではございませんが、一言、発言をさせていただきます。
ただいま浅井交通部長から、免許更新者の負担軽減や更新手続の簡素化のために更新申請書の写真の添付を省略する措置を、本年四月一日から実施したい旨の説明がありました。
この請願者並びに陳情者の心情を考えますと、私は、この実施の延期が何とかできないか、そのように考えるところではあります。しかし、既に道路交通法施行規則の一部改正が行われている、そしてまた、警視庁でも、それに伴う設備が完備されているという説明がありました。実施の時期は、延期はできないと思わざるを得ません。
しかしながら、これによって、運転免許関係の行政書士の皆さん方の仕事が減少するということも事実であります。そこで、行政書士の皆様のこのご要望を尊重し、今後、運転免許関係の諸業務について、行政書士の皆様方と関係者との話し合いを行っていただきたいと思います。
したがいまして、今回は、この点で結論を出さず、保留としていただきたいと思います。
以上です。
○比留間委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。よって、請願一二第六三号及び陳情一二第五三号は、いずれも保留と決定をいたしました。
○比留間委員長 次に、一二第一四二号の一、オウム真理教に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○末綱総務部長 資料第3により、一二第一四二号の一、オウム真理教に関する請願につきましてご説明いたします。
本請願の要旨は、大田区山王一丁目居住のオウム真理教集団に関して、凶悪事件を引き起こした集団であり、重点的に警戒をしてほしいというものであります。
オウム真理教は、アレフへの教団名変更やサリン事件等の被害者補償への合意など、教団に危険性がないことを主張しておりますが、教団の新役員にオウム真理教当時の最高意思決定機関であった長老部の構成員を再任しているほか、教典で松本智津夫の教えを継承するなど、その本質は全く変わっておらず、昨年末現在、全国で約千六百五十人、都内では約六百五十人の信者がいるものと見られております。
本請願に係る教団施設につきましては、木造二階の一戸建て住宅で、昨年十二月から、上祐史浩教団最高幹部が他の信者らとともに一時的に居住しておりましたが、一月二十五日に世田谷区内のマンションに転出し、現在は空き家となっております。
しかし、同住宅はいまだ教団幹部名義で賃借していることから、当庁といたしましては、今後も大森警察署を中心に引き続き警戒を実施して、住民の方々の不安を払拭するよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
○比留間委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。よって、請願一二第一四二号の一は採択と決定いたしました。
○比留間委員長 次に、一二第五五号及び一二第六八号、トピレックプラザ・コウトウ(江東区南砂)の敷地内への派出所設置に関する陳情は、いずれも同趣旨でありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○富山地域部長 資料第4及び資料第5により、一二第五五号と一二第六八号のトピレックプラザ・コウトウ(江東区南砂)の敷地内への派出所設置に関する陳情につきましてご説明いたします。
本陳情の趣旨は、江東区南砂六丁目地区のトピレックプラザ・コウトウの敷地内に派出所を設置していただきたいというものであります。
同地区における交番の新設につきましては、大型店舗、娯楽施設の営業が開始された平成十二年十二月以降、利用客が多いことは承知しておりますが、大型集合住宅棟が工事中であり、交番を新設するには、その入居状況や今後における警察事象の発生傾向を見定めていく必要がありますので、引き続き検討してまいります。
以上でございます。
○比留間委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情一二第五五号及び陳情一二第六八号は、いずれも保留と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
警視庁関係を終わります。
○比留間委員長 これより消防庁関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○杉村次長 平成十三年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件についてご説明申し上げます。
一件目は、平成十三年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、二件目は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、三件目は、東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案、四件目は、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
初めに、お手元の資料1によりまして、平成十三年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
(1)の歳入予算でございますが、科目欄の使用料及び手数料から都債まで、五款の合計四百九十五億三千七百六十万三千円で、前年度比十二億八千五十三万二千円の減、率にして二・五%の減となっております。
次に、(2)の歳出予算でございますが、科目欄の消防費を、各事業の目的により消防管理費以下五項に区分しております。
総額は、上欄の消防費にありますように二千四百四十億円で、前年度比十七億三千万円の増、率にして〇・七%の増となっております。前年度比で増となったのは、平成八年度以来五年ぶりのことでございます。
(3)の歳出予算性質別比較でございますが、項目欄は、給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八五・〇%、事業費は一五・〇%となっております。
(4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でございますが、消防費の構成比は三・九%となっております。
二ページをお開きください。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
まず、科目欄、使用料及び手数料でございますが、平成十三年度予算額は三億八千五百九十三万五千円となっております。内容説明の主なものといたしましては、危険物施設等の検査や試験及び消防技術者講習等の手数料収入でございます。
三ページをお開きください。
国庫支出金は九億四千四十七万円で、国庫補助金として、防火水槽の設置、消防車両の購入及び救急医療情報センターの運営に対し交付されるものでございます。
次に、財産収入は四億四千百六十四万九千円で、消防職員待機宿舎の利用料などでございます。
四ページをお開きください。諸収入は四百四十五億五百五十四万九千円で、主なものは、中段にお示ししてあります消防費受託事業収入で、多摩地区二十四市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものでございます。
五ページをお開きください。雑入は八億九百七十一万一千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや過年度分返納による雑入でございます。
六ページをお開きください。都債は三十二億六千四百万円で、消防車両の購入や消防庁舎の建設等に充当するものでございます。
以上、歳入合計は四百九十五億三千七百六十万三千円となるものでございます。
七ページをお開きください。3の歳出予算についてご説明申し上げます。
科目欄、消防費二千四百四十億円を計上いたしました。
初めに、消防管理費は二千四億四千四百万円でございます。
管理費千九百五十六億二千百万円は、内容説明欄の七ページから九ページにかけてお示ししてありますように、職員費、管理事務費、庁舎維持管理費及び消防広報の所要額でございます。
九ページをお開きください。福利厚生費は三千三百万円、衛生管理費は三億二千八百万円、人事教養費は六億五千二百万円、電子計算管理費は三十八億一千万円を計上してございます。
一〇ページをお開きください。消防活動費は百五十七億四千九百万円でございます。
警防業務費四億八千三百万円は、消火活動や訓練に要する経費でございます。
次の防災業務費二十億一千万円は、地震計の整備、地震被害に関する調査研究及び都民防災教育センターの運営など、震災対策等に要する経費でございます。
救急救助費十一億四千七百万円は、救急活動、都民に対する応急救護技術の普及及び救助活動に要する経費でございます。
予防業務費七億三千二百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び火災予防対策に要する経費でございます。
一一ページをお開きください。装備費百十三億七千七百万円は、消防車両等の購入及び維持管理に要する経費でございます。内容説明欄1の(1)、購入の表でございますが、増強する車両といたしまして、増大する救急件数に対応するため、救急車三台のほか、大規模災害などに臨時に運用する非常用車両など計二十七台を計上してございます。また、更新する車両といたしましては、新たに創設を予定しております特殊災害救助部隊の主要な車両となる特殊災害対策車など計九十四台を計上してございます。
一二ページをお開きください。内容説明欄3のヘリコプターの購入・維持管理でございますが、購入一機は、前年度から二カ年をかけて更新する大型機の所要額を計上してございます。以下につきましては、消防隊員が使用する装備資器材や通信機器の維持管理に要する経費でございます。
次の消防団費は二十五億五百万円でございます。
委員会費千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費でございます。
一三ページをお開きください。活動費は二十四億九千四百万円でございます。内容といたしましては、特別区の消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、災害活動で使用する装備資器材や消防団の活動拠点となる防災資器材格納庫の建設に要する経費でございます。
一四ページをお開きください。退職手当及び年金費は百七十二億五千三百万円でございます。
恩給費十億四千百万円は、恩給制度に基づく所要額でございます。
退職費百六十二億一千二百万円は、職員の退職手当に要する経費でございます。
一五ページをお開きください。建設費は八十億四千九百万円でございます。
庁舎建設費は四十六億五千九百万円で、内容説明欄の1の消防庁舎建設の表でございますが、新規といたしまして、渋谷消防署の恵比寿出張所と世田谷消防署の池尻出張所の改築に着手するものでございます。また、継続といたしまして、消防署三カ所と出張所一カ所の改築工事を進めるものでございます。
一六ページをお開きください。改修費十億三千六百万円は、庁舎及び待機宿舎の改修に要する経費でございます。
消防水利費二十三億五千四百万円は、防火水槽の建設費及び水道局に支払う消火栓設置等の負担金でございます。
以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千四百四十億円となるもので、前年度と比較いたしまして十七億三千万円の増となるものでございます。
一七ページをお開きください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
消防署改築工事でございますが、4の債務負担内訳の表にお示ししてございますように、渋谷消防署は本体改築工事に着手するもので、工期が三カ年にわたりますことから、平成十四年度から平成十五年度までの債務負担をお願いするものでございます。
次の神田消防署につきましても本体改築工事に着手するもので、工期が四カ年にわたりますことから、平成十四年度から平成十六年度までの債務負担をお願いするものでございます。
債務負担の額は、両工事合わせて、最下段の二重線の枠内にお示ししてありますように四十四億八千三百二十五万一千円となるものでございます。
一八ページをお開きください。5の債務負担行為のⅢといたしまして、東京消防庁厚生貸付資金原資損失補償でございます。
これは、東京消防庁職員互助組合が行う事業で、十二億四千八百九十七万五千円を計上したものでございます。
以上が平成十三年度東京消防庁当初予算案の概要でございます。
次に、資料2の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案の改正につきましては、東京都において、財政再建推進プランにより執行体制などの見直しを行っており、こうした方針を踏まえ、当庁といたしましても、業務全般について見直しを図った結果、消防吏員以外の消防職員五名を減ずることとしたものであります。
二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の傍線でお示ししてあります消防吏員以外の消防職員四百六十一人を上欄の四百五十六人に改め、これにより、下欄の消防職員の定数計一万七千九百九十八人を上欄の一万七千九百九十三人に改正するものでございます。
なお、本条例の施行日は、平成十三年四月一日を予定しております。
以上が東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
次に、資料3の東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。この別表は、東京消防庁において徴収いたします各種審査、検査及び確認試験事務等の消防関係手数料について、その事務、名称、額及び徴収時期を定めたものであります。
今回改正をお願いいたします事項は二点でございまして、まず第一点目の改正は、消防関係手数料の額を改めるものであります。
これは、近年の社会経済情勢の変化等に伴い、火災予防条例に基づく防火性能試験などの事務手数料の額を改定するものであります。本来、その経費は、受益者である申請者が負担すべきものと考えますことから、受益者負担の適正化を図るため、見直しを行うものでございます。
別表の下欄に掲げてあります事務の三十をごらんいただきたいと存じます。額の欄中、ロ、(6)は、地震動等により作動する対震安全装置の性能試験にかかわる手数料額を定めたものでありまして、そのうち基本手数料の額を、下欄の傍線にお示ししてあります二万円から上欄の二万七千円に引き上げるものでございます。
次に、事務三十一の下欄、額の欄をごらんいただきたいと存じます。これは、建築物の防火構法、防火戸及び防火材料並びに防炎製品の防火性能試験のうち、加熱試験にかかわる手数料額を定めたものでありまして、イ、(1)、(ハ)にお示ししてありますように、試験体一体の大きさが九十一センチメートル角のもののうち、加熱時間が三十分を超え一時間以下のものにつきましては、下欄の傍線にお示ししてあります十万一千四百円から上欄の十一万二千百円に、(ニ)にお示ししてあります加熱時間が三十分以下のものにつきましては、下欄の傍線にお示ししてあります八万一千六百円から上欄の十万四千五百円に、また、四ページ下欄の(2)、(ハ)にお示ししてありますように、試験体一体の大きさが横九十一センチメートルを超え百八十センチメートル以下、高さ九十一センチメートルを超え百八十センチメートル以下のもののうち、加熱時間が三十分を超え一時間以下のものについては、下欄の傍線にお示ししてあります十万五千三百円から上欄の十一万二千百円に、(ニ)の加熱時間が三十分以下のものについては、下欄の傍線にお示ししてあります八万三千円から上欄の十万四千五百円にそれぞれ引き上げるものであります。
事務三十二の下欄、額の欄をごらんいただきたいと存じます。これは、危険物を貯蔵するタンクの水圧検査及び水張り検査にかかわる手数料額を定めたものでありまして、イ、水圧検査のうち、(1)にお示ししてありますように、タンクの容量が六百リットル以下のものにつきましては、下欄の傍線にお示ししてあります五千三百円から上欄の六千円に、また、ロ、水張り検査につきましても、下欄の傍線にお示ししてあります五千三百円から上欄の六千円にそれぞれ引き上げるものであります。
次に、二点目の改正につきましては、危険物または危険物であることの疑いのある物品の確認試験のうち、大量燃焼試験を削除しようとするものでございます。
事務三十三の下欄の傍線にお示ししてあります、ハの大量燃焼試験をごらんいただきたいと存じます。これを削除する理由といたしましては、この試験は、固体物品の潜在的な酸化危険性を判断するために行う確認試験であり、実施するに当たって過塩素酸カリウムを燃焼させますことから、その際、有害なガスやばい煙等が発生するため、除去装置のない当庁施設においては周辺の生活環境に配慮する必要があること、また、ばい煙等の除去装置を設置するには多額の費用を要すること、さらに、平成六年度以降、当庁に対する当該試験の申請実績がなく、設備の整った民間会社等において試験が行われている実態から、今回、この試験を削除するものであります。
なお、本条例の施行日は、平成十三年四月一日を予定しております。
以上が東京都消防関係手数料条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
次に、資料4の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
このたびの条例改正は、東京消防庁職員に支給しております特殊勤務手当を対象に、業務の危険性や困難性などの観点から各種手当の見直しを行いました結果、今回、三種類の手当について、その支給対象となる業務範囲を明確化するとともに、支給方法及び支給額の上限を改めようとするものでございます。
それでは、各手当ごとに、順次ご説明申し上げます。
三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。下欄の第十一条第一項は、ヘリコプター従事手当の支給対象業務について規定したものであります。
今回改正いたしますのは、この手当の支給対象となる業務範囲をより明確に規定しようとするものでありまして、同項第二号をごらんいただきたいと存じます。これは、ヘリコプター整備に従事した場合を、この手当の支給対象業務として規定したものであります。
当庁では、ヘリコプターの機体を適正かつ安全に維持管理するため、機体の整備はもとより、航空法令等に基づく点検も実施しておりますことから、支給対象となる業務範囲を明確化するため、この点検業務を加え、下欄の傍線にお示ししてあります「整備」を上欄の「点検又は整備」に改めるものでございます。
次に、下欄の同項第三号をごらんいただきたいと存じます。これもまた、ヘリコプター操縦に従事した場合を、この手当の支給対象業務として規定したものであります。
当庁では、ヘリコプターの安全な飛行のため、ヘリコプター操縦はもとより、飛行中における機体の位置確認や気象状況の分析、それに伴う飛行経路の変更、調整など、ヘリコプターの安全運航に関する業務も行っておりますことから、支給対象となる業務範囲を明確化するため、これら運航に関する業務を加え、下欄の傍線にお示ししてあります「操縦」を上欄の「操縦又は運航に関する業務」に改めるものであります。
続きまして、下欄の第十一条第二項をごらんいただきたいと存じます。これは、ヘリコプター従事手当の支給額の上限を定めたものであり、同項第二号は、ヘリコプター従事手当のうち、ヘリコプター整備に従事した職員に支給する手当を月額支給とし、その支給額の上限を規定したものでございます。
今回改正いたしますのは、これまで月額で支給していたものを勤務実績に基づいた支給方法にする必要があるとの観点から、業務に従事した日数に応じて支給する日額支給に改め、それに伴い、支給額の上限の額についても変更するものであります。これにより、下欄の傍線にお示ししてあります従事した月一月につき四万九千円を、上欄の従事した日一日につき二千四百五十円に改正するものでございます。
また、同項第三号は、ヘリコプターの操縦に従事した職員に支給する手当を月額支給とし、その支給額の上限を規定したものでありまして、これについても、前号と同様の趣旨から、月額支給を日額支給に改め、それに伴い支給額の上限を変更するものであります。これにより、下欄にお示ししてあります従事した月一月につき十一万八千円を、上欄の従事した日一日につき五千九百円に改正するものでございます。
下欄の第十四条第二項の高所作業手当をごらんいただきたいと存じます。これは、地上十メートル以上の高所において、通信施設等の保守または検査の業務に従事した職員に支給する手当の上限額を規定したものであります。
今回の改正は、国においても、高所作業業務に従事した場合に、人事院規則により特殊勤務手当が支給されておりますことから、その手当額との均衡を図るため、支給額の上限について改めるものであります。これにより、下欄の傍線にお示ししてありますように、三百八十円を上欄の三百円に改正するものであります。
四ページの下欄をごらんいただきたいと存じます。第十七条第二項は深夜特殊業務手当でありまして、これは、正規の勤務時間の全部または一部が午後十時から翌日の午前五時までの間に割り振られた交代制勤務に従事した職員に支給する手当額の上限を定めたものであります。
今回の改正は、東京都においても同種の手当が支給されておりますことから、この手当額との均衡を図るため、手当額の上限を改めるものであります。これにより、下欄の傍線にお示ししてありますように、七百円を上欄の六百七十円に改正するものでございます。
次に、下欄の第二十条第二項は、特殊勤務手当のうち、月額で支給する手当の支給方法を定めたものであります。
今回、各手当の見直しを行い、月額支給の手当をすべて日額支給に改めましたことから、これを削除するものであります。
最後に、附則に関する事項でございます。
五ページの上欄をごらんいただきたいと思います。
第一項は施行日を規定したものでありまして、本条例は、平成十三年四月一日の施行を予定しております。
第二項は、本条例の施行日前に業務に従事し、支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、改正前と同様に処理されることを明らかにしたものであります。
第三項及び第四項は、ヘリコプター従事手当のうち、ヘリコプターの整備に従事した職員及びヘリコプターの操縦に従事した職員に支給する手当について、改正後の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、経過措置を設けたいと考えております。
また、第五項は、第三項及び第四項で経過措置を設けましたことから、当該手当を支給する場合には、改正前の第二十条を適用し、月額で支給いたしたいと思います。
以上が東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
大変雑駁ではございますが、以上で第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○比留間委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十一分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.